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「アメリカでは一部の州でペットショップでの生体販売を禁じている」という大学准教授の無知蒙昧~加隈良枝帝京科学大学准教授



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(Summary)
Currently there are no state laws of Retail Pet Sale Bans in the United States.
It is only the municipality (county) ordinance.


 帝京科学大学准教授で、加隈 良枝 (かくま よしえ)という方がいらっしゃいます。この方は新興のネットメディアに記事を寄稿されたりしていますが、誤りが多いので指摘します。大学准教授という立場にありながら、基本的な事柄(例えば英語文献で簡単に入手できるデータ)も確認しない。それで職業研究者としてやっていけることこそ、最大の日本の動物愛護の後進性でしょう。さらにこの方は、省庁の外部委員すら務めておられます。


 まず、帝京科学大学准教授の、加隈 良枝 (かくま よしえ)氏の略歴は、次のとおりです。この方も博士課程は東京大学ですね。


動物福祉・動物愛護に関する研究を行っています。
特に犬や猫の福祉(ストレスの行動学的・生理学的評価、適切な飼育環境、適正な譲渡システム、野良猫や地域猫の管理等)や、動物福祉の普及や動物愛護活動の在り方等を主な研究テーマとしています。
・専門分野 動物福祉学、人と動物の関係学
・主な研究課題 動物福祉・動物愛護の理論と実践 社会におけるペットとの共生に関する研究 
・担当科目 動物福祉論など
・学位 2002年 7月 博士(農学)(東京大学)
・その他の活動 中央環境審議会動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討小委員会委員(2010年~2013年) 獣医事審議会専門委員(2013年~2015年)



 加隈良枝帝京科学大学准教授がメディアでのインタビューに応じた記事ですが、あまりにも誤りが多いので指摘します。この方の主張されることは同意できるところが多いので残念です。指摘した引用部分は完全に誤りですが、その他にも曖昧ではありますが、正確とは言えない、著しく誤認を招く部分がいくつかあります。欧米の動物福祉は日本の手本となり得るか。2017年2月1日。から引用します。


ペット大国"とも呼ばれるアメリカでも、子犬の生体展示販売を行うペットショップがないわけではなく(一部には禁止されている州もある)。

 現在アメリカでは、州で子犬のペットショップの生体展示販売を禁じている州は一州もありません(2017年6月現在)(*)。州法、州規則(State Law、State regulations)では現在皆無です。例外的に自治体の条例(Ordinance、Municipal ordinance)で「ペットショップでの犬の生体展示販売は保護動物に限る」あるのみです。ぜひ「一部には禁止されている州もある」ですが、具体的な州名を上げていただきたいものです。自治体条例にとどまるのと、州法で禁じるのとでは大きな差があります。さらに法令の内容も犬の生体展示販売を禁止するのではなく「保護団体のものに限る」という制限です。それも誤りです。
 資料、Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans 「小売業者のペット販売を禁止している区域」。(2017年年6月現在)によれば、アメリカでペットショップ(小売)での犬の展示販売(一部猫なども含む条例がある)を禁じる条例がある自治体は次のとおりです。数は多いように見えますが、アメリカの自治体数は数万レベルですので、小売業者のペットショップが犬などを販売を制限する条例がある自治体はまだまだ例外と言えます。

(*)
その後カリフォルニア州では全米で初めて「犬猫ウサギに限り、ペットショップでの販売は保護団体からのものに限る」という州法が2019年1月1日から施行されました。問題の記事が公表されて2年も後のことです。しかも「犬の展示生体販売の禁止」ではなく「保護団体由来のものに限る」という制限のみです。



・Albuquerque, NM
・South Lake Tahoe, CA
・Flagler Beach, FL
・West Hollywood, CA
・Hermosa Beach, CA
・Turlock, CA
・El Paso, TX
・Austin, TX
・Lake Worth, FL
・Fountain, CO
・Coral Gables, FL
・Opa-Locka, FL
・North Bay Village, FL
・Glendale, CA
・Irvine, CA
・Dana Point, CA
・Chula Vista, CA
・Hallandale Beach, FL
・Laguna Beach, CA
・Point Pleasant, NJ
・Aliso Viejo, CA
・Huntington Beach, CA
・Waukegan, IL
・Brick, NJ
・Manasquan, NJ
・Los Angeles, CA
・Point Pleasant Beach, NJ
・Burbank, CA
・Rancho Mirage, CA
・Bernalillo County, NM
・Hoboken, NJ
・San Diego, CA
・Oceanport, NJ
・Margate, FL
・Pinecrest, FL
・North Brunswick, NJ
・Palmetto Bay, FL
・Ventura County, CA
・Coconut Creek, FL
・Wellington, FL
・Surfside, FL
・Aventura, FL
・Chicago, IL
・Wilton Manors, FL
・Greenacres, FL
・North Lauderdale, FL
・Cook County, IL
・Bay Harbor Islands, FL
・Pompano Beach, FL
・North Miami Beach, FL
・Miami Beach, FL
・Bal Harbour, FL
・Sunny Isles Beach, FL
・East Providence, RI
・Dania Beach, FL
・Palm Beach Gardens, FL
・Juno Beach, FL
・Cutler Bay, FL
・North Palm Beach, FL
・Randolph, NJ
・Hypoluxo, FL
・Jupiter, FL - Enacted October 2014
・Homestead, FL
・Chino Hills, CA
・Tamarac, FL
・Palm Beach, FL
・Oceanside, CA
・Montgomery County, MD
・Long Beach, CA
・Garden Grove, CA
・Lauderhill, FL
・Encinitas, CA
・Fernandina Beach, FL
・Jacksonville Beach, FL
・Beverly Hills, CA
・Eastpointe, MI
・Camden County, NJ
・Vista, CA
・Memphis, MI
・Salt Lake County, UT
・Voorhees, NJ
・Brooklawn, NJ
・Audubon, NJ
・Palm Springs, CA
・Waterford, NJ
・Deerfield Beach, FL
・West Melbourne, FL
・Cherry Hill, NJ
・Casselberry, FL
・Merchantville, NJ
・Runnemede, NJ
・Pittsburgh, PA
・Somerdale, NJ
・Laurel Springs, NJ
・Oaklyn, NJ
・Westville, NJ
・Fraser, MI
・Haddon Heights, NJ
・Gloucester Township, NJ
・Glassboro, NJ
・Magnolia, NJ
・Neptune Beach, FL
・Las Vegas, NV
・San Marcos, CA
・Sarasota County, FL
・Bellmawr, NJ
・South Miami, FL
・Cathedral City, CA
・Warrenville, IL
・Truckee, CA
・Berlin Township, NJ
・Mamaroneck Village, NY
・Boston, MA
・Delray Beach, FL
・Clementon, NJ
・Pine Hill, NJ
・Haddon Township, NJ
・Winslow, NJ
・Jackson, NJ
・Mount Pleasant, NY
・Collingswood, NJ
・Audubon Park, NJ
・Indio, CA
・La Quinta, CA
・Mount Ephraim, NJ
・Barrington, NJ
・Philadelphia, PA
・Berlin Borough, NJ
・East Brunswick, NJ
・Gloucester City, NJ
・Carlsbad, CA
・Chesilhurst, NJ
・Greenwich, NJ
・Pennsauken, NJ
・Mesquite, NV
・Clayton, NJ
・Hollywood, FL
・Colton, CA
・Beverly, NJ
・Mantua, NJ
・Gibbsboro, NJ
・Little Ferry, NJ
・Wyckoff, NJ
・Washington Township (Gloucester County), NJ
・Lindenwold, NJ
・Hackensack, NJ
・Bordentown, NJ
・Hi-Nella, NJ
・Mount Holly, NJ
・Pitman, NJ
・Camden City, NJ
・Maywood, NJ
・Solana Beach, CA
・East Rutherford, NJ
・Petersburg, FL
・Union City, NJ
・Glen Rock, NJ
・Woodcliff Lake, NJ
・Saddle Brook, NJ
・Washington Township (Burlington County), NJ
・Key West, FL
・Miramar, FL
・Rye Brook, NY
・Upper Saddle River, NJ
・Portland, ME
・Eatontown, NJ
・Swedesboro, NJ
・Ridgefield, NJ
・Fanwood, NJ
・Fairview, NJ
・Wallington, NJ
・Yorktown, NY
・New Milford, NJ
・Palm Beach County, FL
・Hamilton, NJ
・Ridgewood, NJ
・Edgewater, NJ
・Woodbury Heights, NJ
・Marlboro, NJ
・Fair Lawn, NJ
・Port Chester, NY
・Ocean, NJ
・Safety Harbor, FL
・North Arlington, NJ
・Watchung, NJ
・Frenchtown, NJ
・North Las Vegas, NV
・Palisades Park, NJ
・Union Beach, NJ
・Cliffside Park, NJ
・Stratford, NJ
・Francisco, CA
・Burlington, NJ
・Bradley Beach, NJ
・Haddonfield, NJ
・Bound Brook, NJ
・Livingston, NJ
・Holmes Beach, FL
・Roseville, MN
・Canton, GA
・Franklin, NJ
・Manalapan, NJ
・Scotch Plains, NJ
・Lodi, NJ
・Secaucus, NJ
・East Newark, NJ
・Rio Rancho, NM
・Stoneham, MA
・Roselle Park, NJ
・Harrison (Gloucester County), NJ
・Sacramento, CA
・Holly Springs, GA
・Waleska, GA
・Brielle, NJ



(動画)

 Saddest Puppy Mills: Pet Store Sells Dogs From Puppy Mill | The Dodo 「サディストの子犬工場 ペットショップはパピーミルで仕入れた子犬を売る」。2017年1月13日公開。




(動画)

 Petland Is A Huge Pet Store Chain 「ペットランドは巨大な生体販売ペットストアのチェーンです」。2016年1月7日公開。アメリカ、オハイオ州に本部を置く、巨大生体販売ペットショップチェーン、ペットランドを批判するビデオ。
 They're accused of buying thousands of dogs from puppy mills. 「ペットランドは何千もの犬を、パピーミルから仕入れたと批判されています」。




 「アメリカでは犬のペットショップ(小売業)での犬の生体展示販売を禁じている州があるかどうか」は、ごく簡単な英文検索でわかります。また「ペットショップで犬の生体販売を禁じる」という記述も誤りです。「ペットショップでの犬などは保護団体由来のものに限る」という条例はありますが、全面的に禁じる自治体は現在アメリカ合衆国では皆無です。それすら、加隈良枝帝京科学大学准教授は怠ったということでしょう。まさに専門分野の「動物福祉論」に属することがらであり、基本的な情報です。氏は、動物福祉に関する専門の職業研究者であり、省庁の外部委員も勤めている方です。しかしこのような方が、基本的な知識すらないのです。それはすなわち、日本の動物愛護(動物福祉とは申しません)の後進性の証拠だと思います。
 動物福祉に関する研究は、学術的には横断的な分野です。例えば動物に対する政策であれば法学分野や政治学分野が関係します。ある種の動物の食用習慣(それを規制する根拠があるかどうか、倫理的にどうかなど)は文化人類学などが関係するでしょう。そのほか、動物学や農学(獣医学や畜産学)ももちろん関係します。それらについて、幅広い知識を習得することは大変困難です。その割には、動物福祉という学術分野はメジャーではありません。そのニッチ(間隙)に怪しげな人物が入り込み、誤った知識を拡散しているのが、日本の動物愛護の現状です(誤解を招くといけませんね。加隈良枝帝京科学大学准教授のことを指しているのではありません。かなり経歴に疑問がある方ですら、「海外動物愛護の専門家」としてマスメディアに露出しています。そのような方が環境省の外部委員を務めて、海外の誤訳資料を提出しているケースすらあります)。
 
 加隈良枝氏に苦言を申し上げますが、メディアでの情報提供には細心の注意を払っていただきたいと思います。次回以降の記事では、次のことがらについてソースを提示して指摘したいと思います。完全に誤りとは言えませんが、読者に誤解を与える内容です。


・ドイツではレストランもほとんどが犬連れOKで、一緒に入れないのは屋内の食料品店や病院など。

 ドイツでは、日本で喧伝されてるほど犬同行が許可されているレストランは多くありません。特に外資系は犬お断りが多いです。レストラン以外の小売・サービス業では、ファブリック(繊維製品。服など)の店は、ほぼ全てで犬禁止です。また児童公園では、ドイツでは、おそらく全てで犬全面禁止です。墓地などの宗教施設やシーズン中のビーチ、湖畔など、ドイツでは禁止です。ドイツは、日本より犬を制限している場所がむしろ多いとも言えます。


・首都ベルリンには州管轄のノーリードOKの森がある。

 グリューネヴァルト(Grunewald。一帯に複数の公園があり、グリューネヴァルトは総称です)のことを指していると思われます。グリューネヴァルト以外でも、全域で犬のノーリード(これは和製英語で通じませんが)が許可されている公園はベルリンにはないと思います。
 グリューネヴァルトは、日本では「全域でノーリードの広大な公園」と紹介されています。しかし犬にリードをしなくてよい面積は、グリューネヴァルト域内の公園の全面積の4%に過ぎません。日本でも、広い公立の公園では、いわゆる「ドッグラン」を併設しているところが多いです。日本と決定的に異なるところは、グリューネヴァルトでは、「犬全面禁止」エリアがかなりの割合を占めるということです。「犬禁止エリア」に犬を侵入させた場合は罰金刑に処せられます。日本の公園ではまずないと思います。


(参考資料)

California could become first state to ban stores that sell commercially bred dogs, cats and rabbits 「カリフォルニア州は商業的に飼育されている犬、猫、ウサギを販売するペットショップを禁止する最初の州になる可能性がある」。


Pet-breeding facilities, which are often derided as puppy or kitten mills.
Now California could give their cause a huge boost if it becomes the first state in the nation to ban sales of such animals at pet stores.

しばしば子犬や子猫の製造工場と揶揄されるペットの商業繁殖施設に対する戦いで、アニマルライツ運動家は勝利しているようです。
もしペットショップでそのような動物の販売を禁止する全米で最初の州になったのであれば、カリフォルニア州はそれを大きく後押しすることになります。



 現在、カリフォルニア州では、ペットショップにおける犬猫をブリーダーから仕入れて販売することを禁じる法案が審議されています。しかし過去に同様の法案がテキサス州で検討され成立にいたらなかったこともあり、可決されるか否かは流動的です。カリフォルニア州で、「もしこの法案が可決成立したならば全米では初の州になる」とあります。この記事は2017年6月12日のもので、つまり6月12日現在では、全米で犬猫などを仕入れて販売することを禁じる州は一州もありません。
 対して、欧米の動物福祉は日本の手本となり得るかの記事は2017年2月1日ですので、加隈 良枝氏の、「アメリカでは子犬の生体展示販売を行うペットショップは、一部には禁止されている州もある」は、完全に誤りです。
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No title

No title

なお、日本では自称ボランティアが飼い主から猫を取り上げるというか、騙し取った上に、返還に厳しい条件の契約を迫るようです。
こんな契約に応じてしまえば、この先寄付名目でどれだけタカられることか。
https://www.bengo4.com/c_8/c_1841/c_1866/b_558484/

無免許で好き勝手に生体販売ビジネスをやりたいから、真っ当な業者を潰そうとしているだけとしか思えませんね。

Re: No title

凡人 様、コメントありがとうございます。

> 日本では自称ボランティアが飼い主から猫を取り上げるというか、騙し取った上に、返還に厳しい条件の契約を迫るようです。

弁護士さんの回答通りと思います。
しかしどれだけ診療費や預かり料をぼったくられるか心配ですね。
自称動物ボランティアは狂人か暴力団まがいの方が多いです。
そのほかでも、ふるさと納税で寄付金を数十億単位で集めまくった、マスメディアにも露出している団体は、犬猫の譲渡を受けたら絶対終生飼育しなければならない、もしできなくて団体に返す場合は15万円を支払わなければならないと契約にあるそうです。
暴力団並みですね。
ただしその契約が有効がどうかは疑問。


> 無免許で好き勝手に生体販売ビジネスをやりたいから、真っ当な業者を潰そうとしているだけとしか思えませんね。

保護団体も第1種の登録を義務付けて規制すべきです。
ところで、保護団体などは「ペットショップが殺処分の元凶だからなくせばいい」と主張しています。
しかし法(条例レベル)でペットショップでの犬猫などを限定的に販売することを禁じているのはアメリカぐらいですが(西側先進国ではアメリカだけでしょうね、ヨーロッパでは条例でもないでしょう。なおアイスランドのレイキャビクでは犬の飼育自体を禁じているので必然的にペットショップでは売っていません。そのほか、サウジアラビアの大都市で犬の販売を禁じています)。
しかしアメリカは日本より人口比で、20倍近くの犬猫を殺処分しています。
ロサンゼルス市は、ペットショップでの犬猫を仕入れ販売することを禁じる条例を施行しましたが、2014年から2016年にかけて、犬の殺処分数が激増しました。
ロサンゼルス市は、公的シェルターだけでも、犬を日本の人口比で6倍殺処分しています。
民間シェルターを含めれば、おそらく十数倍の犬を殺処分しています。
「ペットショップをなくせば殺処分が減る」は誤りです。
それは折々記事にします。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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