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飼犬猫登録をしていない犬猫は射殺されても飼い主は文句を言えない~アメリカ、ワイオミング州



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(Summary)
Wyoming, it is legal to hunt cats all year without restriction.
In Wyoming, USA, it is legal to shoot all feral cats, and according to the sheriff in our county does not think it is a problem, even if the cat is belonging to someone.
Further,the owner of a dog or cat has no property right in an unlicensed dog or cat, nor does he have any right of action against any person for the destruction of the dog or cat.


 記事、1年を通じて制限なく猫を狩猟して良いワイオミング州(アメリカ)、の続きです。アメリカ、ワイオミング州では、自由に徘徊している猫は制限なく狩猟して良いことを書きました。今回は具体的にそれを定めたワイオミング州法と規則を挙げます。またワイオミング州では、犬猫に飼い主がいたとしても、飼犬猫登録をしていなければ飼い主は何の権利もありません。その犬猫を射殺されたとしても、ハンターに民事上の損害賠償や、刑事処分を求めるなどです。飼犬猫を、ハンターに撃たれる状態にした飼い主に落ち度があるとされています。ましてや野良猫は、ワイオミング州では狩猟駆除に対する制限はありません。


 アメリカ、ワイオミング州において、猫を狩猟から保護する規定を撤廃して、通年自由に徘徊している猫の狩猟を合法化したのは2011年です。アメリカ合衆国の州の狩猟法改正において、犬猫の保護規定を撤廃し、犬猫の狩猟を合法化したのは、2009年から数年間にかけてが多いような気がします。私の推測ですが、2009年にアメリカ連邦政府機関である、U.S. Fish and Wildlife Service「アメリカ連邦政府漁業野生生物サービス庁」が、完全に猫のTNRマネジメントの効果を否定した年です。その影響もあるような気がします。現在は該当のHPの該当する記述はリンク切れになっていますが、原文の一部を引用したのがこちらです。アメリカ連邦政府は、明確かつ完全にTNRを否定しました

 例えばウィスコンシン州が2009年に犬猫の狩猟を合法化し、2011年にユタ州、ワイオミング州などが追随しています。例えば、ワイオミング州の、犬猫も含めた狩猟に関する規程を定めた法律は複数ありますが、野良猫に対する狩猟駆除の強化を定めた法律(州法)はこちらです。West's Wyoming Statutes Annotated. Title 11. Agriculture, Livestock and Other Animals. Chapter 6. Predatory Animals.1「農業、畜産およびその他の動物  第6章 有害動物」。条文の解説や、該当する条文原文を具体的に挙げていきます。
 まず、ワイオミング州法等の解説サイトから、Predatory Animal Control Laws, Rules, and Regulation 「有害(Predatory は「肉食の」「略奪的な」といった意味ですが、指定動物に草食動物も含まれているために「有害動物」としました))動物のコントロール法律、規則、規制」、から引用します。


CHAPTER 6 - PREDATORY ANIMALS
ARTICLE 1 - CONTROL GENERALLY
11-6-101. Permission to eradicate upon refusal of entry by property owner.
Whenever predatory animals become a menace to livestock owned or controlled by any resident of Wyoming and the owner or lessee of any real estate in the vicinity where the livestock is ranged or pastured refuses permission to the owner of the livestock,his agents or employees, to enter upon the real estate for the purpose of destroying such predatory animals, entry may be obtained as provided by W.S.
11-6-102. Application to county commissioners; hearing; determination; limitation on use of firearms.
The owner of the livestock may file a written application with the board of county commissioners of the county where the real estate is located, applying for permission to eradicate predatory animals.
ARTICLE 3 - WYOMING ANIMAL DAMAGE MANAGEMENT PROGRAM
11-6-302. Definitions.
(a) As used in this article:
(ix) "Predatory animal" means:
(A) Coyote, jackrabbit, porcupine, raccoon, red fox, skunk or stray cat

第6章 - 有害動物
第1条 管理の総則
11-6-101 不動産所有者による、それらの動物の侵入防止に基づき、その動物を根絶することの許可。
有害動物がワイオミング州の住人によって所有または管理されている家畜に対する脅威になり、そのような有害動物を殺害する目的で不動産に入ることを、家畜が牧場や牧畜されている周辺の不動産の所有者または賃借人が、家畜の所有者、代理人または従業員に対して許可をしなかった場合は、ワイオミング州によって立ち入りの許可が与えられ、行うことができます。
11-6-102 郡の委員会への申請。聴聞、決定、銃器の使用制限。
家畜の所有者は、不動産が所在する郡の郡委員会に書面で申請し、有害動物を根絶する許可を申請することができます。
第3条 ワイオミング州における動物の害を制御するプログラム
11-6-302 定義
(a)この条文で使用されているもの
(ix)「有害動物」とは、
(A)コヨーテ、ジャックラビット、ヤマアラシ、アライグマ、アカキツネ、スカンクまたは野良猫



 つまり、ワイオミング州では野良猫は、コヨーテなどと同様に有害な動物種として厳格に駆除の対象とされています(通年駆除して良い)。仮にこれらの動物の狩猟駆除のために他人の土地に立ち入ることが必要で、その土地の所有者に立ち入りを拒否されたとしても、州の強制力によりより立ち入りを認められるという、強い狩猟のための権限が付与されています。その他の条文は割愛しましたが、ワイオミング州における、野良猫の狩猟駆除に対する厳格さが理解いただけると思います。
 さらにワイオミング州では、飼犬猫の登録と狂犬病予防接種が義務付けられています。仮に飼犬猫の登録を済ませていなければ、それらの犬猫がもし逃げ出して狩猟駆除されても、飼い主は何の権利もありません。飼犬猫を射殺したハンターに対して民事上の損害賠償や、ハンターの刑事処分(そもそも無登録の犬猫を狩猟駆除したことに対して処罰する法的根拠がワイオミング州にはありません)を求めることはできません。その根拠法と条文を引用します。ワイオミング州法、TITLE 11. AGRICULTURE, LIVESTOCK AND OTHER ANIMALS. CHAPTER 31. DOGS AND CATS. ARTICLE 1. IN GENERAL. 「農業、畜産およびその他の動物に関する州法 第31章犬と猫  第1条総則」。


§ 11-31-211 Property rights in unlicensed dog or cat; no right of action for destruction.
The owner of a dog or cat has no property right in an unlicensed dog or cat, nor does he have any right of action against any person for the destruction of the dog or cat.

§11-31-211 無免許(飼育のための許可登録を行っていない)の犬または猫の財産権について。殺害されたことに対しての権利はありません。
犬または猫の飼い主においては、無免許の犬または猫には財産権がありませんし、また、犬または猫が殺害されたとしても、いかなる人に対しても行動する権利がありません。



 ワイオミング州では、仮にわずかな不注意によるものであったとしても、飼犬猫をうっかり逃走させてしまい、ハンターに射殺された場合に、その犬猫に登録をしていなければ、飼い主はなんらハンターに対して民事上の損害賠償請求を求めることはできません。もちろんのこと、猫を射殺したハンターに対して、刑事責任を追求することもできません。そもそもワイオミング州では、自由に徘徊してる猫は、無制限に狩猟駆除して良いのです。罰する根拠がありません。
 日本では、「アメリカは動物虐待に対しては極めて厳しい処罰がある」と喧伝されています。アメリカ合衆国では現在、50州全てにおいて、動物虐待を罰する法律があります。しかし「動物虐待罪」は、その動物を正当な事由なく、ことさら不必要に苦痛を与える残酷な方法で持って殺害することが犯罪の成立要件です。銃で射殺するなどの、通常の狩猟方法で犬猫を殺害したとしても、犬猫の狩猟を認めている州では、「動物虐待罪」は成立しません。その点では、日本では大いに誤解されていますし、意図的に誤解させる報道がなされています。


(画像)

 世界最大規模の動物愛護団体、PETAのHPから。The Great Outdoors? Not for Cats!上記の記事のスクリーン・ショットの一枚。Do not feed cats. 「餌やりするな」と書かれていると思われます。下のD○NRの○の部分はなんという文字が入るのでしょうか?
 アメリカには、野良猫(と思われるものを含む)の狩猟駆除が合法的な州であれば、このような行為は日本とは異なり合法です。狩猟方法が通常の狩猟方法(銃殺など)であれば、野良猫(徘徊している飼い猫も)を数百匹殺害して、死体をディスプレイするのは合法です。猫の死体の損壊罪はアメリカには存在しません。

PETA TNR反対


(参考資料)

WYOMING GAME AND FISH COMMISSION FURBEARING ANIMAL HUNTING OR TRAPPING SEASONS
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メモ

欧米は進んでいますね。

日本もアメリカを見習って、市街地でも野良猫を狩猟駆除すればよいのです。

銃猟は危険だけど、罠猟なら大丈夫です。

というかTNRの人たちも捕獲方法は箱罠猟なんですけどね。

Re: 欧米は進んでいますね。

猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。

> 日本もアメリカを見習って、市街地でも野良猫を狩猟駆除すればよいのです。

狩猟鳥獣に指定されていなくても、私有地内に入った犬猫は、土地所有者は自分の財産を守るために殺害しても良いという州が多いようです(テキサス、オハイオなど)。
そう言う意味では、日本に当てはめれば、まさに庭に入った他人の犬猫は殺害しても良いということになります。
私有地内に入った近隣の飼い猫を殺害した女性獣医師は刑事訴追はされませんでした。
ドイツの民事裁判の判例では、庭の花壇をあらす近隣の飼い猫からの被害を防止するために、庭に鋭いガラス片を仕掛けるのは土地所有者の権利で正当というものがあります。
それにより、猫が死傷したとしても、飼い主は損害賠償を請求できないということです。
つまり、猫を死傷させる目的で、有害なものを(例えばエチレングリコール)を私有地内であればおいても良いという解釈になります。
この判例は、折々紹介します。
無条件で、日本の動物愛護管理法のように、愛護動物であれば保護の対象とされているアメリカの州はないような気がします。
50州もありますので、折々調べていきますが。


> 銃猟は危険だけど、罠猟なら大丈夫です。
> というかTNRの人たちも捕獲方法は箱罠猟なんですけどね。

鳥獣保護狩猟適正化法の解釈では、TNRのために公有地の公園に箱罠を仕掛けるのは違法です。
対して、無免許でも猟期内で柵で囲われた私有地内で、ノネコを捕獲して駆除するのは合法となります。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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