アメリカの犬猫殺害は重罪なのか~アメリカ、オハイオ州犬射殺に関する日本の赤恥誤報道


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(Summary)
Chedester, who admitted to shooting and killing two dogs, makes court appearance.
BELMONT COUNTY, Ohio — The St. Clairsville man who admitted to shooting and killing two dogs on his hunting property last November is back in court.
Michael Chedester was indicted in January on two felony counts of prohibitions concerning companion animals.
A motion to decide whether a property owner may shoot and kill trespassing dogs that are chasing other animals on his own property would be admissible as a defense.
「日本の動物虐待の罪は軽すぎる。欧米では動物虐待の罪は大変な重罪だ。だから日本は動物愛護後進国である」という情報が日本にまんえんしています。いくつかの「海外の動物虐待事件では厳罰になった」というニュースを根拠にしていますが、そのニュースそのものが嘘であるケースが大変多いです。例えば「アメリカ、オハイオ州で犬を射殺したハンターは懲役2年、罰金1万ドルの刑事罰が確定した」というニュースは大嘘です。
「日本は動物虐待の罪が軽すぎる。対して欧米先進国では動物虐待は重罪だ」とする、個人ブログが数多くあります。例えば、次のような、海外の犬をハンターが射殺して、ハンターが厳罰に処せられたという関するニュースを根拠としています。実は、日本語訳の記事は嘘なのですが。
【ハンティングの現実】狂気と化したハンターに射殺されてしまった愛犬たち。2017年1月11日(tsunayoshi)。
ピートさんはマイケル(チェダー氏)に「私の愛犬たちを殺したのはあなたなんですね?」と確認したところ、男はニヤつきながら驚愕の言葉を浴びせかけたのです。
「ああ、俺があんたの犬たちを殺したのさ。俺に新しい犬を買ってほしいって言うのか?だったらいつでも2匹の犬を買ってやるさ!」 (註 この記述も編集しすぎです。裁判において、マイケル・チェダー氏は弁済を申し出ているということです)。
すぐに警察に連絡を入れたのです。警察官立ち合いのもとハンターへの事情聴取がなされました。
このときは、訳かハンターの男は逮捕されなかったのです。
友人や近隣住人を含めた多くの人からの抗議により、男は逮捕されました。
そして、(マイケル・チェダー氏は)100万円強の罰金と刑務所に2年間収容されることが決定したのです。
他にも、同様の報道をしているニュースソースを例示します。犬2匹を射殺したハンター 悪びれもなく「新しい犬を買ってあげる」 飼い主悲しみと怒りに震える(画像あり)。2016年12月日。
・目を離した隙に家から抜け出した愛犬2匹
・すぐ近くの森でハンターに射殺されてしまった
・現場にかけつけると自慢げに殺害したことを自白するハンター
・「新しい犬を2匹買ってあげる」とまで言う
・ハンターは逮捕、有罪判決を言い渡される
後に容疑者・マイケルは逮捕。
重罪として有罪判決を受け、犬1匹につき刑務所に1年の収容(つまり2年の懲役刑)と共に5,000ドル(=約58万円)の罰金となりました。
エミーとベラ2匹で、合計2年と10,000ドル(=約116万円)です。
結論から申し上げますが、上記の日本のメディアによる記事の内容つまり「犬を射殺したハンターは、重罪として有罪判決を受け、犬1匹につき刑務所に1年の収容(つまり2年の懲役刑)と共に5,000ドル(=合計で1万ドル)の罰金となりました」は真っ赤な嘘です。
真実は、この事件は現在(2017年4月)公判中であり、ハンターのマイケル・チェダー氏の判決は出されておりません。有罪無罪、ましてや処罰の内容は全くわかりません。「罰金1万ドルと懲役2年」の併合罪は、オハイオ州法で、考えられる限り最高限度の処罰内容です。それでは現時点で最も新しい、この事件を報じる、アメリカのメディアの記事を引用します。
Alleged Belmont County dog killer seeks defense「オハイオ州ベルモント郡の犬殺害者は、無罪を主張しています」。2017年4月12日記事。
Chedester's attorney asked Belmont County Common Pleas Court judge to decide if the Ohio law that allows a property owner to shoot dogs chasing animals on his property applies to his client.
The judge gave both sides a 10-day deadline to respond to the arguments made in court Monday before he will make a decision on the request.
If convicted, Chedester faces up to two years in prison.
チェダー氏(犬を射殺した男性)の代理人弁護士は、不動産所有者(チェダー氏)が、自分の所有物である動物を追う犬を射殺することを許可するオハイオ州の法律が判決において、チェダー氏に適用されるべきであると下級審裁判所に請求しました。
裁判官は、月曜日に行われた審議に応じて、請求に対する判決を出す前に、両当事者に対して10日間の期限を与えました。
仮にチェダー氏が有罪判決を受けた場合は、チェダー氏は最高で2年の懲役になります。
(動画)
Ohio Hunter charged after shooting two dogs 「オハイオ州のハンターは、2頭の犬を射殺した後に刑事告発された」。2016年11月30日公開。
オハイオ州で2頭の遁走した犬を射殺したハンターは、動物虐待の罪で刑事告発を受け、2017年4月12日時点で公判中です。従って、まだ有罪か無罪か、有罪であった場合の処罰は分かりません。オハイオ州は、比較的動物の保護に厚い州ではありますが。
先に述べた通り、この事件を報じる日本のメディアは、全てマイケル・チェダー氏(犬を殺害した人物)の有罪(懲役2年、罰金1万ドルの併科)が確定したと報じています。本当に、日本の動物愛護に関する海外の報道は大嘘ばかりです。さらにその大嘘報道を受けて、「アメリカは動物虐待の罪はこれほど重い。対して日本は動物虐待の罪が甘すぎる」という、SNSやブログでの拡散で盛り上がります。
アメリカの場合は、刑事事件で無罪になる確率は高いです。それと刑罰の上限で裁かれることはまずありません。日本の動物愛護管理法44条1項違反「愛護動物のみだりな殺傷」においても、最高刑は懲役2年もしくは罰金200万円以下です。特別アメリカ、オハイオ州とくらべて、動物虐待の罪が軽いとは思いません。日本でも、動物愛護管理法44条1項違反「愛護動物のみだりな殺傷」では、大概略式の罰金刑か、重くても執行猶予付き判決です。それと同様のことが、このオハイオ州の犬射殺事件でも予想できます。それよりも、アメリカの場合は、先に述べた通り、無罪になるケースが日本と異なり多いのです。私見ですが、この事件は無罪になる可能性があります。犬の飼い主のピーター氏がマイケル・チェダー氏の土地に犬を入れて財産権を先に侵害しているのです。オハイオ州では、自分の土地に進入する犬を射殺し、財産を守ることが合法だからです。有罪になったとしても、僅かな罰金刑で済むと思います。
例えばこのような記事があります。Chedester, who admitted to shooting and killing two dogs, makes court appearance。この記事では、his own property would be admissible as a defense.「チェダー氏の犬殺害は、彼の財産権の防衛として認められるだろう(つまり「無罪」になる)との見通しを示しています。
いずれにしても、このような嘘報道を行うメディアは問題です。特にTunayoshiというメディアですが、海外に関する報道では、偏向、捏造、誤り報道がほぼ全てといっても過言ではない問題メディアです。さらに盲目的にそれを信じて、「日本は欧米先進国と比べて動物虐待の罪が軽すぎる。日本は動物虐待大国、動物愛護後進国だ!」とブログやSNSで盛り上がることに対して、私は狂気すら感じます。
蛇足ですが、おそらく、元記事のchargedを誤訳したものと思われます。chargedは、「(料金などを)負担させる」という意味もありますが、「刑事告訴・告発を受ける」という意味もあります。メディアの質も低すぎます(charge)。この事件に関しては、判決が報道されれば、それも記事にしたいと思います。
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