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スイスは日本の約23倍の数の猫を殺処分している!(スイスの狩猟駆除数は年間10万匹で、人口比で日本の公的殺処分の約23倍)

Ich verurteile den Terrorismus in Berlin.



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(Zusammenfassung)
100'000 Kätzchen werden jedes Jahr getötet
in der Schweiz jährlich schätzungsweise 100'000 unerwünschte Katzen getötet , das heisst erschlagen, ertränkt, erstickt, erschossen oder eingeschläfert.


 12月18日に放映されたABC朝日放送の番組、ワンだランドスイスが殺処分ゼロを実現できた理由(ビデオ有り)についてです。この番組では、「スイスは(犬猫の)殺処分ゼロを実現している」とくり返し報じています。しかしスイスには、飼育禁止の犬種、咬傷事故を起こした犬を行政が押収して強制的に殺処分する権限があり、犬の殺処分数は一定数あります。また、市中や農村地で徘徊犬や野犬がいた場合は、警察官や森林管理官が射殺する権限があり、一定数あります。猫はスイスでは公的殺処分の制度はありませんが、スイス連邦狩猟法では猫は一年を通じて狩猟して良い種と定められています。一年間のスイスにおける猫狩猟駆除数は約10万匹と推定されており、その数は日本の猫の公的殺処分数の人口比で約23倍です。


 まずスイスで猫が狩猟駆除の対象である根拠となる法律の条文を挙げます。Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel(Jagdgesetz, JSG)
「野生の哺乳類や鳥類の保護に関するスイス連邦の狩猟に関する法律」(以下、「スイス連邦狩猟法」と記述します)。


Art. 5 Jagdbare Arten und Schonzeiten
1 Die jagdbaren Arten und die Schonzeiten werden wie folgt festgelegt:
3 Während des ganzen Jahres können gejagt werden:
a Marderhund, Waschbär und verwilderte Hauskatze;

第5条 狩猟をして良い動物種と期間について
1 次のように狩猟をして良い動物種と期間が定められています。
3 年間を通じて狩猟して良いもの。
a タヌキ、アライグマと野良猫。



 次に、スイスで実際に野良猫が年間10万匹狩猟駆除されている実情を報じる、スイスのマスメディアの記事から引用します。100'000 Kätzchen werden jedes Jahr getötet 「スイスでは毎年10万匹の子猫が殺されます」。2014年9月23日。


Unkontrolliert kommen jedes Jahr Unmengen Kätzchen zur Welt.
Bauern und Private ersticken, ertränken, erschiessen oder erschlagen dann die überzähligen Tiere.
Insbesondere auf Bauernhöfen kommen jedes Jahr Dutzende Kätzchen auf die Welt,
die niemand will.
Sie töten die Tiere, indem sie sie ertränken, erschlagen, vergasen oder ersticken.
Aber auch Private machen auf wilde Kätzchen Jagd.
Rund 100'000 kleine Kätzchen erleiden.
Sie geht davon aus, dass die über 100'000 streunenden und halb verwilderten Katzen jedes Jahr zwischen 160'000 bis 320'000
Katzenwelpen gebären.
«Ein beträchtlicher Teil davon wird getötet, sonst hätten wir viel mehr Katzen in der Schweiz.»
Beim Schweizer Tierschutz bestätigt man das Problem der Katzentötungen.
In grossem Stil werde dies vor allem noch in ländlichen Gebieten gemacht.

毎年繁殖制限されずに、たくさんの子猫がスイスでは生まれてきました。
農家や一般の民間人は、首を絞め、溺死させ、銃で撃つなどして余った子猫を殺します。
特に農場で毎年生まれる数十匹の子猫は世界中で誰も望んでいません。
農家は、毒ガスや窒息、溺死などにより、子猫を殺します。
しかし一般の民間人も、野生化した子猫の狩猟を行います。
約10万匹の子猫が駆除されます。
10万匹以上の野良猫と半野生化した猫は、毎年16万匹から32万匹の子猫を毎年出産していると推定されています。
「それらの子猫のうちのかなりの部分が殺されている。そうでなければ、スイスではもっと多くの猫がいるはずです」。
スイスの動物保護においては、猫の殺害の問題が確認されています。
大規模に、猫の殺害はまだ、主に農村部で行われます。



 スイスにおいては、猫の公的殺処分の制度はありません(ごく例外的に輸入における通関時の検疫不備や、危険が生じた場合の警察官による射殺はあるでしょう)。ですから「殺処分」を、「行政が引取り、もしくは行政が捕獲して行政が法律に基づいた制度としての殺処分」は、スイスは猫ではありません。それを「狭義の殺処分」とすればです。

 しかし、有害生物の駆除として、民間人が合法的に行う猫の殺害駆除は、「広義の殺処分」と言えると思います。殺処分を、民間人による狩猟駆除まで範疇を広げた場合、スイスの殺処分数は人口比で、日本のなんと23倍になるのです。日本の人口は現在、約1億2700万人です。対してスイスの人口は、約824万人です。日本はスイスの15.4倍です。一方、日本での平成27年度の猫の公的殺処分数は、67,091匹です(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況 環境省)。つまり人口比でスイスは、日本の23.0倍の猫を殺処分していることになるのです。
 ABC朝日放送の、ワンだランドスイスが殺処分ゼロを実現できた理由で述べられている、「スイスでは(犬猫の)殺処分ゼロを実現した」という報道は、著しい偏向を通り越した、明らかな「誤り」「嘘」です。


(参考資料)

 スイスの猫の狩猟駆除数が年間約10万匹であるとする資料は多数あります。

Das Katzenelend in der Schweiz ist gross. 「スイスの猫は極めて悲惨な状況にある」。

放し飼いの猫に対する不妊去勢の義務化を請願する署名サイト。
この署名活動をしている団体は、猫の狩猟に対しては反対していません。
野猫、野良猫、徘徊猫の狩猟を禁じることは、あまりにもハードルが高いという認識なのだと思います。

in der Schweiz jährlich schätzungsweise 100'000 unerwünschte Katzen getötet , das heisst erschlagen, ertränkt, erstickt, erschossen oder eingeschläfert.
スイスにおける推定10万匹の不要な猫はすなわち、溺死、窒息死、射殺または安楽死により死にました。



(動画)

 クラシックを斬新な解釈でジャズにアレンジした巨匠、オイゲン・キケロ氏。Eugen Cicero Trio - Live at the Subway in Köln
2014年公開。1997年のドイツ、ケルン市の地下鉄構内でのライブの後に急死されました。今聴きなおしても新鮮です。 


 
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非公開コメント

No title

 私は元々スイスに本社のある会社に勤めており、何度も出張で現地に行きました。
 同僚に自宅に招かれ色々話をしましたが、動物の処分には当人も周囲の住民もとても寛容でした。

「うちの庭に放して飼っていたカモの親子が狐や猫に殺されたんでね。今は庭には罠をしかけてある。」

 との事。そこで罠にかかった動物は殺しても構わないそうです。
(ドイツ語、フランス語、イタリア語は苦手なので出典はご容赦のほど、、、)

 ちなみに、当人も屋内に犬も猫も飼っています。
 もちろん、自宅で飼っている動物が被害にあわないように、室内飼育を徹底しておりました。

 なお、その一方で動物飼育についても厳格な法が定められていて。犬の散歩コースを歩くとき、必ず糞を始末する袋を持たねばならないとのこと。パトロールしている行政職員と出くわして、確認を求められ、糞を始末する袋をもっていなかったら即刻罰金処分なのだそうです。

 その代わり、糞を集めた後、その糞を始末するゴミ箱が散歩コースのあちこちに設置されていて、袋は持ち歩かなければならないけれど、処分には困らないとのことでした。
 この処理用ゴミ箱の管理費用や処分の費用は飼育を始める時に役所に届出をして、頭数に応じて税金を徴収して賄っているのだそうです。

 日本でも、私有地に糞をされたらその糞を愛誤が負担して処理するようなシステムを作ればよいかと。きちんと責任を持ったうえで権利を主張するのであれば、愛誤ももう少しまともに見えるはずです。

 権利だけ主張して何の責任も果たそうとしないから愛誤は人外の害獣と同列に見えるのです。

 近所でなくとも、段ボールに害獣のウンコを詰めて送付すれば(着払い)、それを処理して、しかもこちらの手数料を払ってくれるというシステムをつくってくれるのであればその愛誤の活動には一部理解を示したいと思います。宅急便業者も困るでしょうけど、、、。

哀誤はばか

国家の様にある程度の規模の人口と面積があって犬猫の殺処分が無いなんてあるわけが無い!

その様な荒唐無稽な嘘を信じる哀誤はばか。

殺処分の統計を取ってない様な場合も、殺処分ゼロと思うんでしょうね。

実は狩られたり、轢かれたりしてるだけなんでしょうね。

Re: No title

researcher 様、コメントありがとうございます。

>  私は元々スイスに本社のある会社に勤めており、何度も出張で現地に行きました。

私の古い友人でチバガイギーに勤めている方がいましたが、会議では英語のようです。
その後チバガイギーは何度か合併をして音信が途絶えました。
いまはノバルティスになっていますね、本社はスイスでしょうか。


>  同僚に自宅に招かれ色々話をしましたが、動物の処分には当人も周囲の住民もとても寛容でした。

今年、隣人の庭にいる隣人の飼い猫を散弾重で射殺したハンターが、法的責任は問われませんでした。
そのハンターは、自主的に狩猟免許を返上しただけです。
いくら郊外で庭が広くても、おとなりさんが散弾銃を我が庭に撃ち込んで飼い猫を射殺するなんて、日本ではありえないです。
スイス狩猟法では、猫は通年狩猟駆除が合法です。
民家からの距離制限も連邦法では定めがありません(州ではあるかもしれませんが)。
つまりネズミのように、自由猟具で免許なしで狩猟できると解釈します(狩猟方を確認します)。


> 「うちの庭に放して飼っていたカモの親子が狐や猫に殺されたんでね。今は庭には罠をしかけてある。」
>  との事。そこで罠にかかった動物は殺しても構わないそうです。

自分の庭でエアライフルで猫を撃ったとかブログでありますから、ご指摘通りなのでしょう。


>  なお、その一方で動物飼育についても厳格な法が定められていて。犬の散歩コースを歩くとき、必ず糞を始末する袋を持たねばならないとのこと。パトロールしている行政職員と出くわして、確認を求められ、糞を始末する袋をもっていなかったら即刻罰金処分なのだそうです。

それは今年あたりからドイツでも導入されています。
今年成立した州法で、糞袋を持参していない犬飼い主は、30ユーロの罰金です。
バイエルン州だったかミュンヘン市だったか忘れたけれど、過去3年にさかのぼって犬税額で罰金を科すとかなんとか。


>  その代わり、糞を集めた後、その糞を始末するゴミ箱が散歩コースのあちこちに設置されていて、袋は持ち歩かなければならないけれど、処分には困らないとのことでした。

それはドイツも同じです。


>  この処理用ゴミ箱の管理費用や処分の費用は飼育を始める時に役所に届出をして、頭数に応じて税金を徴収して賄っているのだそうです。

スイスは犬税がありますね。
オーストリアとドイツにもあります。


>  日本でも、私有地に糞をされたらその糞を愛誤が負担して処理するようなシステムを作ればよいかと。きちんと責任を持ったうえで権利を主張するのであれば、愛誤ももう少しまともに見えるはずです。

猫の糞は、どの猫か、飼い主の特定が難しいです。
それが問題です。


>  近所でなくとも、段ボールに害獣のウンコを詰めて送付すれば(着払い)、それを処理して、しかもこちらの手数料を払ってくれるというシステムをつくってくれるのであればその愛誤の活動には一部理解を示したいと思います。

たしか犬の糞では、飼い主の家に送付する条例があったと思います。
冗談だと思ったら本当でした。
どこの国かは忘れましたが。

このコメントを、記事で引用させてくださいね。

Re: 哀誤はばか

猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。

> 国家の様にある程度の規模の人口と面積があって犬猫の殺処分が無いなんてあるわけが無い!
> その様な荒唐無稽な嘘を信じる哀誤はばか。

それが正常な知能、感覚でしょうね。


> 殺処分の統計を取ってない様な場合も、殺処分ゼロと思うんでしょうね。
> 実は狩られたり、轢かれたりしてるだけなんでしょうね。

確かにニュージーランドもスイスでも、猫の公的殺処分はないです。
だから「殺される猫がない」とでも?!

日本(どこの国でもそうでしょうが)、ドブネズミ、クマネズミの処分数など統計がありません。
それをもって「日本はネズミを一匹も殺していない」とはならないでしょう。

殺処分の制度がなく統計がない国なんていくらでもあります。
ソマリアやシリアはそうでしょう。
なぜ公的殺処分の統計が厳然とあるドイツを狂ったように「殺処分ゼロ」と喚くのか。

追記

一応、猫の狩猟は狩猟免許が必要で、最寄りの民家から100メートル離れていなければならないとされているようです。

http://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/pro-natura-politiker-fordert-streunende-katzen-abschiessen

冬の寒さについて

猫はエジプト産ですので、ドイツやスイスの冬の寒さには耐えられません。従って、いわゆる「野良猫」は存在しません。凍死により自然淘汰されますので、殺処分の必要は無いということになります。ここが盲点です。

犬に関しても、ドイツやスイスに限って言うと、外に犬小屋を設置するというスタイルはほとんどありません。

犬税については、私は日本も導入すべきだと思います。犬の大小に関わらず、一頭につき年間二万円ほど。

Re: 冬の寒さについて

大坪明子 様、コメントありがとうございます。

> 猫はエジプト産ですので、ドイツやスイスの冬の寒さには耐えられません。従って、いわゆる「野良猫」は存在しません。凍死により自然淘汰されますので、殺処分の必要は無いということになります。

イエネコ、つまり現在の家畜化された猫は、リビアヤマネコと、ヨーロッパヤマネコの交配によりできました。
「エジプト産の猫」とは、リビアヤマネコのことを指しているのですか。
リビアヤマネコはヨーロッパヤマネコの亜種です。
生息域は、完全な砂漠地帯のエジプトというより、北アフリカ地中海沿岸から黒海沿岸部北部(ソチオリンピックがあった寒冷な場所です)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ネコ
https://ja.wikipedia.org/wiki/ネコ

野良猫はドイツどころかモスクワやヘルシンキにまでいます。
モスクワにはTNRをする人すらいます。

ドイツの野良猫数の推計は250万匹です。
そのために、ドイツ狩猟協会の重鎮が「今後も野良猫の狩猟駆除は必要」と主張しています。
https://www.focus.de/finanzen/steuern/katzensteuer-deutscher-jagdverband-befuerwortet-steuer-fuer-katzen_id_6534487.html

スイスの野良猫の、狩猟駆除は年間10万匹で、人口比では日本の公的殺処分の約30倍です。
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Bauern-sollen-keine-Katzen-toeten-duerfen-2147894

リンクが多いので、いったん切ります。

Re: 冬の寒さについて

大坪明子様

> 犬に関しても、ドイツやスイスに限って言うと、外に犬小屋を設置するというスタイルはほとんどありません。

ドイツでは、大型ペットショップに、屋外用犬小屋が山積みにされています。
通販でも、大量に売られています。
ドイツは、日本より大型比率が高いので、もしかしたら日本より犬の外飼いが穂率が高いかもしれません。
https://search.yahoo.co.jp/image/search?p=Hundeh%C3%BCtte&search.x=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=hundeh%C3%BCtte&ai=ilxFLaapTx6blyOFTi9dCA&ts=2530&fr=top_ga1_sa

ティアハイムでも、犬小屋飼育があります。
https://youtu.be/8rqNPvzUPYo


> 犬税については、私は日本も導入すべきだと思います。犬の大小に関わらず、一頭につき年間二万円ほど。

地域や犬種により、さらに2頭目からは懲罰的な高額が課せられます。
いわゆる闘犬種では、年間の犬税が2000ユーロ(日本円で26万円)というバイエルン州の自治体があり、飼い主は課税が無効と裁判で争っています。

https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/strafrecht-oeffentl-recht/hohe-hundesteuer-gleicht-faktischem-kampfhundeverbot_204_193112.html
Nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hat eine jährliche Hundesteuer von 2000 EUR eine erdrosselnde Wirkung und sei daher nicht mehr rechtmäßig.
Nach Ansicht des Gerichts könne eine Gemeinde zwar höhere Steuern für einen sog. Kampfhund festsetzen.
Eine Steuer, welche so deutlich den Hundehaltungs-Aufwand übersteige, sei nicht mehr zu rechtfertigen und käme einem für bestimmte Rassen verhängten Hundehaltungsverbot gleich.
Die Entscheidung ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen wurde.
バイエルンの行政裁判所は、年間2,000ユーロの犬税は(禁止犬種の)抑圧を目的としたものであり、合法的ではないとの判決を下しました。
裁判所によれば、明確に自治体は、いわゆる闘犬に対して増税をすることができるとしています。
(しかし)その税は、明らかにその犬の維持費を超える可能性が有り、特定の品種の犬に対して罰金を科して飼育を禁止するすることは正当化されません。
ライプチヒの連邦行政裁判所に上訴されていますので、この判決はまだ確定していません。

スイスの犬税も州により異なりますが、特定の犬種には懲罰的な高額が課せられます。

https://de.wikipedia.org/wiki/Rasseliste
Viele Gemeinden erhöhten die Hundesteuer für Listenhunde drastisch, teilweise auf den zehn- bis zwanzigfachen Satz.
多くの地方自治体では、闘犬リストの犬の犬税を大幅に高め、場合によっては一般の犬の10倍から20倍もの徴税措置をとった。




ドイツの野良猫生息数は250万

https://www.focus.de/finanzen/steuern/katzensteuer-deutscher-jagdverband-befuerwortet-steuer-fuer-katzen_id_6534487.html

Der Deutsche Jagdverband befürwortet eine Katzensteuer.
"Angesichts von zweieinhalb Millionen besitzerlosen, unterernährten Katzen, die die Artenvielfalt gefährden, fordern wir, dass Katzenbesitzer mehr Verantwortung übernehmen", sagte Verbandspräsident Hartwig Fischer der "Bild"-Zeitung vom Montag.
ドイツ狩猟協会は猫税を提唱しています。
「250万匹の飼い主がいない栄養不良の猫は生物多様性を危険にさらすために、私たちは、猫の飼い主がより多くの責任を負うことを要求する」と、同協会のハートウィッグ・フィッシャー会長は、月曜日に大手新聞「ビルト」紙に語りました。

ドイツの人口は日本の65%です。
日本の野良猫の推計は、かつて200万~280万という数字がありました。

No title

日本は哀誤にやさしく、岐阜県では、地域猫が病気になったとき、県に通報すれば、保健所の職員のお迎え付きで、県の予算で治療までしてくれるとのことでした。
その法律の根拠は地域猫は「特定の飼い主がいない猫」だから動物愛護法の負傷動物発見時の措置を適用するらしいんですが、地域猫って特定の団体の猫ですよね。
本来であれば、その特定の団体が払うべきであって、税金を投入する必要はないかと思いますし、無責任な団体を助長するのもどうかと
そういえば、哀誤団体が病院代がなんてほざいていまが、彼らが保健所を責めなくなった理由というか、なんかきな臭いにおいがします

Re: No title

中濃の住民 様、コメントありがとうございます。

> 日本は哀誤にやさしく、

おそらく野良猫愛誤に対しては、日本は世界で最も優しい、寛容な国です。


>岐阜県では、地域猫が病気になったとき、県に通報すれば、保健所の職員のお迎え付きで、県の予算で治療までしてくれるとのことでした。

(◎_◎;)


> その法律の根拠は地域猫は「特定の飼い主がいない猫」だから動物愛護法の負傷動物発見時の措置を適用するらしいんですが、地域猫って特定の団体の猫ですよね。
地域猫の法的な解釈は、私は何度も記事にしていますが、あいまいです。
おっしゃる通り、不妊去勢や給餌など高度な管理をしているわけですから、飼い主責任は生じると解釈してよいと思います(例えば民法718条の動物占有者の判例)。



> 本来であれば、その特定の団体が払うべきであって、税金を投入する必要はない。

私も同じ考えです。
例えば、アメリカは比較的TNRが行われている国ですが(しかし複数の連邦政府機関や州政府が完全に否定しています)、自治体が制度として認める(日本で思われているよりわずかです)としても、不妊去勢やワクチンは民間団体の負担というところがほとんどです(公的助成はまれにあるかもしれません)。
また、アメリカでは、マイクロチップで、管理者の登録を行うことを義務としていますから、管理者を所有者に準じると考えていると思います。
日本の地域猫は、法的な位置が実にあいまいで、わざと環境省などがそのようにしているという感すらします。
私はしばしば書いていますが、行政が認めた地域猫で、被害者が実施団体に対して損害賠償を求める民事裁判を提起することを期待しています。
司法判断で、地域猫の管理者責任を明確にしていただきたい。

リンクミス

・イエネコ
https://ja.wikipedia.org/wiki/ネコ
こちらでは、イエネコの原種は、ヨーロッパヤマネコとしています。

・リビアヤマネコ
https://ja.wikipedia.org/wiki/リビアヤマネコ

・ヨーロッパヤマネコ
https://ja.wikipedia.org/wiki/ヨーロッパヤマネコ
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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