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安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~ニュージーランド、オークランドの犬殺処分数は人口比で日本の20倍



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(Summary)
Auckland Council Animal Management Annual Report 2012/2013
4.1. Key Data; 1 July 2012 - 30 June 2013
No. of Dogs Euthanased 1 July 2012- 30 June 2013. 3,690


  元参議院議員、安井美沙子氏は「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」と発言しました。しかしこの発言は真実とは全く正反対の妄言です。私はドイツ、イギリス、フランス、オーストラリアなどの犬猫殺処分数を今まで記事にしてきましたが、実数はいずれも人口比で日本の数倍~数十倍です。今回は、ニュージーランドの殺処分について述べます。結論から言えば、ニュージーランド最大の都市、オークランドの公的アニマルシェルターにおける犬の殺処分数は、人口比で日本の約20倍です。


 元参議院議員、安井美沙子氏は「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」と発言しました。その発言は次のとおりです。「犬猫殺処分ゼロ」実現への高いハードル 超党派の議員連盟が発足、今後の課題とは?。東洋経済社記事(2015年2月18日)、から引用します。


(2015年)2月12日に「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」(通称・ハッピーゼロ議連)の設立総会が開かれた。
犬猫の殺処分は自治事務であるため、各自治体の取り組み方が重要になる。
民主党・新緑風会の安井美沙子参院議員は、ハッピーゼロ議連のメンバーで、(2月)10日の参院決算委員会では「動物収容・譲渡対策施設整備補助金」について質問した。
日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い。国として殺処分数の目標を立てるなど、なんとか数を減らせないだろうか」。
質問する際に安井氏は、資料として殺処分された犬や猫の死体が重なっている写真を委員会で配布した。
「声なきもの、弱い存在をないがしろにする国は先進国とは言えません」。



 今回は、ニュージーランドの公的アニマルシェルターに収容された犬の殺処分について述べます。残念ながら、ニュージーランド全土における、公的アニマルシェルターの犬猫殺処分に関する信頼できる統計資料は見つかりませんでした。しかしニュージーランド最大の都市、オークランドの自治体が作成した、大変信頼性の高い、公的アニマルシェルターに収容された犬の殺処分に関する資料があります。ニュージーランドは、人口の約3分の1がオークランドに集中しています。従って、オークランドの統計値は、そのままニュージーランドの公的殺処分率として推定できるものと思います。結論から先に言えば、オークランドのアニマルシェルターに収容された犬の公的殺処分数は、人口比で日本の公的殺処分の約20倍です。
 以下に、ニュージーランド、オークランドの自治体の公的統計資料、Auckland Council Animal Management Annual Report 2012/2013 「オークランド 動物管理に関する報告書 2012年~2913年」4.1. Key Data; 1 July 2012 - 30 June 2013~によれば、No. of Dogs Euthanased 1 July 2012- 30 June 2013. 3,690 「安楽死を行った犬の数 2012年7月1日〜2013年6月30日 3,690」とあります。

 オークランドの人口は1,454,300人で、日本の人口はオークランドの約27倍です。日本の平成27年度の犬の公的殺処分数は、15,811頭です(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)~環境省)。つまりオークランドは、人口比で約20倍の犬を殺処分していることになります。
 残念ながら、ニュージーランド全域の公的殺処分統計は見つかりませんでした(ニュージーランドは公的アニマルシェルターに収容するおは犬だけ)。しかしこの数値は1単位で自治体が集計したものであり、信頼性が極めて高いものです。またオークランドは、ニュージーランドの人口の約3分の1を占める大都市であり、ニュージーランド全域をこの数値によって推測できると思います。

 他に、オークランドの犬殺処分に関する、ニュージーランドのマスメディアの報道があります。Pound becomes death row for dogs 「犬の収容所は犬の死刑囚収容所になった」。2011年12月30日、から引用します。


More than 3300 dogs impounded in Auckland were destroyed in 2010-11 after being unclaimed by their owners and deemed too dangerous to be adopted.
Only 670 dogs were given to new homes, according to Auckland Council figures for the year to July.

(2011年統計値では)オークランドで公的アニマルシェルターに収容された3,300頭以上の犬たちは、飼い主から返還請求されず、一般譲渡するにはあまりにも危険であると判断されて殺処分されました(2012/2013年統計は3,690ですので、390頭、つまり1割も増えていることになります)。
昨年7月から今年7月のオークランド自治体の統計数によれば、新しい家庭に譲渡された犬はたったの670頭です。



 ニュージーランドは先進国の一つであることは、誰もが認めています。元参議院議員安井美沙子氏の、「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い。声なきもの、弱い存在をないがしろにする国は先進国とは言えません」との発言はあまりにも無責任ですし、もはや狂気に近いです。国会議員たる者は、もう少し発言に責任を持ち、発言の前に事実関係を調べるべきでしょう。
 ニュージーランドは述べた通り人口比で日本と比べれば、殺処分数は極めて多いのです。安井美沙子氏の国会議員時代の無責任発言は問題外ですが、プロのマスメディアにおいても「ニュージーランドは殺処分がない」と根拠もなく、無責任な嘘捏造報道が行われています。次回記事では、そのような、厚顔無恥なライターのニュースソースを例示したいと思います。


(動画)

 In NZ it's legal to kill your family dog, barbecue it, and eat it. 「ニュージーランドでは、飼い犬を殺してバーベキューして食べることは合法です」。2009/09/24に公開。「飼い犬を殺してバーベキューにした人」の、ニュージーランドのTVニュース。

In New Zealand, it's legal to kill your family dog, barbecue it, and eat it.
Mr Taufa's wife found the dog noisy and messy, so hubby killed the dog and proceeded to start barbecuing it.
"Dog is good food," Mr Taufa insisted, surprised that the SPCA took an interest in his family's dinner plans.
He used to cook dogs back in Tonga without hassle.
The dog-roasting Mr Taufa won't be charged with anything.
So long as you kill it quickly and painlessly, the law lets you eat your dog.

ニュージーランドでは、飼い犬を殺してバーベキューにして食べることは合法です。
タウファ氏の妻は、飼い犬が騒々しく厄介であることに気づいたために犬を殺し、バーベキューをしました。
「犬はいい食べ物だ」とタウファ氏は、SPCA(動物愛護団体)が、タウファさんの家族の夕食のプランに関心を示したことに驚きました。
彼は、簡単にトングで犬を調理していました。
犬を飼っているタウファさんには、何の費用もかかりません。
犬を痛み無く即死させる限り、ニュージーランドの法律では、犬を食べて良いのです。




(追記)

 私は元参議院議員、安井美沙子氏の、「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」と発言に対する反論を、既にオーストラリアを例に挙げてしています。オーストラリアは、アニマルシェルターに収容した犬猫の年間殺処分数は25万頭です。人口比では、日本の約18倍です。
 またその他に、野良猫を連邦政府の公共事業として駆除しており、現在5ヵ年200万匹駆除事業を実行中です。連邦政府の他にも、州政府や自治体が行う野良猫駆除事業も多くあります。さらに野良猫と野犬は、オーストラリア連邦の法律では有害生物として、民間人に駆除を推奨しています。民間人ハンターによる、野良猫と野犬の狩猟駆除数は相当数あるものと思われます。
 さらにオーストラリアでは、どーグレースが盛んで、廃犬になったレースドッグの殺処分を年間1万7,000頭行っており、レースドッグとして素質のない子犬も7,000頭殺処分しています。 
 
 以上を鑑みれば、オーストラリアでは、人口比では日本の数十倍もの犬猫を殺処分していることになります。以下の記事で、それぞれ資料をリンクしてあります。

安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリアでのアニマルシェルターにおける犬猫殺処分数は人口比で日本の18倍

安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリア連邦政府の200万野良猫駆除事業などは?

安井美沙子元参議院議員の「日本の犬猫の殺処分数は諸外国と比較して格段に多い」との狂気発言~オーストラリアは年間1万7,000頭のレースドッグを殺処分している。その数だけで日本の犬殺処分数より多い
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No title

やはり他の先進国に於いても犬猫というのは大量に殺処分するのが正しいのでしょう。
殺処分ゼロなぞ現実離れした話です。

No title

正しいというか現状そうするしかないという事でしょう。殺処分なんて少ないほうが良いのは当たり前ですが減らすためには正しい動物愛護の精神の浸透が不可欠です。
正しい動物愛護=管理飼育の徹底でしょう、実際に野良犬をほぼ根絶した日本の犬の殺処分数は世界的に見ても群を抜いて少ないわけですから。管理飼育されない愛護動物の数と殺処分数は比例していると言っていいのではないでしょうか。
あとは猫の殺処分を減らしたければ犬と同じことをすればいいというだけだと思います。

Re: No title

ガトー島 様、コメントありがとうございます。

> やはり他の先進国に於いても犬猫というのは大量に殺処分するのが正しいのでしょう。

正しい正しくないというよりは、「不可避。やむを得ない」でしょうね。


> 殺処分ゼロなぞ現実離れした話です。

先進国では、何らかの形で人為的に余剰な犬猫などのペットを殺処分しています。
おそらく行政が関わる殺処分(教義の殺処分)がない先進国は皆無だと思います。
ドイツでも、禁止犬種や咬傷犬等を行政が押収して殺処分する制度が有り、かなりの数ですし。
多分ソマリアはないのではないですか。
食っているかもしれないけれど。

Re: No title

サンジュ様、コメントありがとうございます。

> 正しいというか現状そうするしかないという事でしょう。殺処分なんて少ないほうが良いのは当たり前ですが減らすためには正しい動物愛護の精神の浸透が不可欠です。

全く同感です。
殺処分は不可避です。


> 正しい動物愛護=管理飼育の徹底でしょう、実際に野良犬をほぼ根絶した日本の犬の殺処分数は世界的に見ても群を抜いて少ないわけですから。

おそらく殺処分の実数は、特に犬は世界で最も少ないと思います。
また咬傷事故が極めて少ないのは、適正飼育が進んでいる証拠だと思います。
ドイツでは、多い時には年間10人ぐらい犬の咬傷事故で亡くなります。
日本は数年に一例ぐらいでしょう。
どちらが犬の躾ができて適正飼育が浸透しているえますか。


>管理飼育されない愛護動物の数と殺処分数は比例していると言っていいのではないでしょうか。

それも同意します。


> あとは猫の殺処分を減らしたければ犬と同じことをすればいいというだけだと思います。

日本で猫の管理飼育、つまり犬と同様に室内飼い、登録、が浸透し、犬と同様に行政が捕獲すれば野良猫は激減します。
日本で猫の管理飼育が犬と同様に進めば、世界に冠たるペットの管理飼育が進んだ、かつ殺処分が少ない動物愛護に先進的な国になると思います。

No title

>日本で猫の管理飼育、つまり犬と同様に室内飼い、登録、が浸透し、犬と同様に行政が捕獲すれば野良猫は激減します。
>日本で猫の管理飼育が犬と同様に進めば、世界に冠たるペットの管理飼育が進んだ、かつ殺処分が少ない動物愛護に先進的な国になると思います。

 まったく同感です。
 愛誤の無責任な餌やりが野良猫の数を増やし、結果として殺処分が必要な頭数が増加します。

 愛誤の

「猫ちゃんかわいそう」

 という短絡的で浅はか、身勝手な行為がより多くの野良猫を生み出す。適正な飼い主のいない不幸な動物を増やすのです。

 短絡的で馬鹿な愛誤は何もしない方が動物のためになります。

 動物のためにも、社会のためにも、まずは愛誤が一匹のこらず駆除されるのを切望します。

 そういえば、最近、自分で飲もうと自宅の庭、縁側にうっかり置き忘れた風邪薬と頭痛薬を溶かした牛乳や、うっかり不凍液をこぼしてあとで片づけようと思っていたおやつの煮干しが盗難にあいました。私の不注意ですが悔しい限りです。

 不思議なことに、ここ数日、これまで頻繁にあった庭への動物の糞害がなくなっています。近所の野良猫が飲んだり食べたりしていない事を祈っております。腎臓や肝臓にかなり深刻な障害を負うリスクがあるようですので、もし危険性を認識できない野良猫が摂取しまったりしていたらかなりの苦痛の後に死に至った事でしょう。

 そのような事はないと思いますが、可能性は否定できませんので、野良猫が出没するようなら捕獲し、行政がきちんと苦痛の少ない方法で処分してくれるような世の中に戻る事を願っております。

こんちわ

さんかく先生に質問です。

野良猫の被害を失くすには、地域猫ではなく見つけ次第殺せばいいのですか?
最近、さんかく先生のブログを見たばかりでまだよくわからないのですが
すみか隅まで全部読むの大変なので教えてください!
どうすればいいのか具体的に知りたいです。

Re: No title

うちも猫被害者 様、コメントありがとうございます。


>  愛誤の無責任な餌やりが野良猫の数を増やし、結果として殺処分が必要な頭数が増加します。
>  愛誤の「猫ちゃんかわいそう」
>  という短絡的で浅はか、身勝手な行為がより多くの野良猫を生み出す。適正な飼い主のいない不幸な動物を増やすのです。

まったくおっしゃる通りです。


>  短絡的で馬鹿な愛誤は何もしない方が動物のためになります。

ゲーテの格言にあります。
「社会にとって最も有害なのは活動的なバカである」。


>  動物のためにも、社会のためにも、まずは愛誤が一匹のこらず駆除されるのを切望します。

駆除~まあ、その行為を完全にやめさせるという意味でね。


>  そういえば、最近、自分で飲もうと自宅の庭、縁側にうっかり置き忘れた風邪薬と頭痛薬を溶かした牛乳や、うっかり不凍液をこぼしてあとで片づけようと思っていたおやつの煮干しが盗難にあいました。

私はナメクジ駆除のために、不凍液を猫の餌に混ぜて庭においていますが、しばしば野良猫外猫に盗み食いされます(クレイジーな『さんかくたまごウオッチャー』が存在し、私のコメントなどを逐一スクリーンショットで記録して通報したり、「犯罪者だ」などとSNSで拡散している人が複数います。これは冗談です)。


>  不思議なことに、ここ数日、これまで頻繁にあった庭への動物の糞害がなくなっています。近所の野良猫が飲んだり食べたりしていない事を祈っております。腎臓や肝臓にかなり深刻な障害を負うリスクがあるようですので、もし危険性を認識できない野良猫が摂取しまったりしていたらかなりの苦痛の後に死に至った事でしょう。

それは野良猫にとってはお気の毒です。
日本でも一日も早く、猫の適正飼育化が実現することを祈ります。


>  そのような事はないと思いますが、可能性は否定できませんので、野良猫が出没するようなら捕獲し、行政がきちんと苦痛の少ない方法で処分してくれるような世の中に戻る事を願っております。

犬ではそうしてきました。
結果、日本は世界でも冠たる殺処分が少ない、かつ適正飼育が進んだ国になりました。
猫でできない理由はありません。

Re: こんちわ

トミー 様、コメントありがとうございます。

> 野良猫の被害を失くすには、地域猫ではなく見つけ次第殺せばいいのですか?
> 最近、さんかく先生のブログを見たばかりでまだよくわからないのですが
> すみか隅まで全部読むの大変なので教えてください!

このブログでは、主に「客観的事実」の提供を趣旨としています。
日本で喧伝されている、海外の動物愛護事情があまりにも嘘、偏向、誤りが多いから、それの是正です。
正確な情報を提供し、日本ではどのようにすれば良いか、ということを考える人たちのために資することを目的としています。
考えるのは読者様です。

うちも猫被害者様へ

横です。


>動物のためにも、社会のためにも、まずは愛誤が一匹のこらず駆除されるのを切望します。


まったくその通りです。


そのために被害者が立ち上がって、愛誤を合法的に追い詰める。
これが実質的な「駆除」だと思います。


>盗難にあいました。私の不注意ですが悔しい限りです。

それは、残念でしたね(大笑)
昔からドロボウ犬という言葉はありませんが
ドロボウ猫という言葉はありますね。


殺処分ゼロと騒ぎ、猫の不当な
引取拒否を推進する連中は轢死、
中毒死、病死で路上死する猫を増やすだけで
その現実から目をそらしているとしか思えません。

Re: うちも猫被害者様へ

猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。

> そのために被害者が立ち上がって、愛誤を合法的に追い詰める。
> これが実質的な「駆除」だと思います。

一人の力は小さいですが、積み重ねることにより社会的な動きとなることを期待します。


> 殺処分ゼロと騒ぎ、猫の不当な
> 引取拒否を推進する連中は轢死、
> 中毒死、病死で路上死する猫を増やすだけで
> その現実から目をそらしているとしか思えません。

全く同感です。

No title

さんかくたまごさん、猫被害者@名古屋さん

 ご返信ありがとうございました。

 裁判の判例を探していて見つけたのですが、裁判所も愛誤に対しては相当慎重な姿勢ですね。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/080280_hanrei.pdf
 1対多数で、弁護士を任命して粘り強く粘り餌やりを強くやめること、代替案を提示する事を続け、ようやく餌やりを禁じ、損害賠償請求の一部等を認められる(それも、慰謝料は取れない。弁護士費用も一部のみ)。
 こりゃ通常の、そこかしこに出没する愛誤を退治するのは簡単ではなさそうです。

 愛護法35条や環境省の発している文書を根拠にすると、住宅環境に害を及ぼす野良猫は駆除してよいと解釈できますし、愛誤はどうしても野良猫に餌をやり続けたければ、必死になってつかまえて、自分、あるいは所属地域の自治会等に働きかけて費用を負担し、不妊治療を施し、不幸な野良猫が増えないようにしなければならないはずです。地域猫を全面に押し出して餌やりの権利を主張する連中の義務です。
 愛護法の根本は無責任に餌をやって増やすのを容認しているのではなく、不幸な野良猫が増えないような取り組みをする前提で、餌を与える事を容認しているだけです。本当に愛護法に準拠した運用がなされるのであれば、猫の寿命1サイクルの期間が経過したら日本から野良猫はいなくなるはずです。

 つかまえるのが難しいから、など理由をこじつけて開き直って、増えることがわかっていて野良猫に餌をやり続けるのは上記判例から類推するに違法でしょう。
(むしろ、愛誤は子猫が増えたら「可愛いねー」等と喜びそうですけど)

 問題は、見えないところで餌やりを続ける愛誤を退治する方法が事実上存在しない事ですね。また、禁止を命じる措置命令や損害賠償請求を行う場合も、かなりの人数を集めないと、被害者である一般人の方が物凄く高額な弁護士費用を負担し、得られる賠償金は僅か、と経済的ダメージが深刻です。
 なんで国や行政はこんなのを放置するんでしょうかねぇ。まったく。



>ゲーテの格言にあります。
>「社会にとって最も有害なのは活動的なバカである」。
 ドイツの軍人ゼークトの組織論でも軍人を4つのタイプに分け
「無能な働き者は銃殺するしかない」
 と言っていますね。
 まぁ、愛誤は働き者というよりも、自分の趣味嗜好で猫の愛らしい姿を眺めたい、哀れな野良に餌をやっている自分って素晴らしいと自己陶酔に浸りたい、という動機なので、「働き者」ではないですけどね。

No title

だれが、殺処分をしてくれるんですか?
さんかく先生や
殺処分派の人が、私が殺すって、宣言して殺してくれるんですか?
なぜ、増やしてる人間を絞めないのですか?

うちの近所に猛烈に増やしてる人間がいて
そいつは表向きは、猫嫌いです。
自分の猫じゃないし、猫嫌いだからっていってるけど
残飯くわせてる
そこで増えてること、近所の人は知らない
そのババア気が強いし

餌やりも色々いて、くそ餌やりもいるし
せっせこ、TNRしたり連れて帰って、飼い主さがしてる
ばーさんがいる、ばーさん一人でやってる。
あとは、くそ餌やり。
みんなばーさんのせいにしてるけど
ばーさん頑張ってるからあんまり爆発的に増えてない
私はくそ猫嫌いだから手伝いたくないけど

猫好きを非難しておわって、なにもしてないから
うちにもくそ猫が来て、ウンコしまくりです。

だれが、殺してくれるんですか?
だれが、捨てるんですか?
税金使って、殺すんですか?
本当に猫被害なくしたいなら、徹底的に殺すんじゃなくて
原因の特定して、元を絞めないと意味ないんじゃないですか
くそ猫なんとかしたいけど、
私は殺せない

猫死ねとか、秘密裏に殺して、バレて基地街扱いされたくない
ここで、ほざいててもなんの解決にもなってない

なんの解決にもなってない

くそ猫どうにかしたいけど

なんの解決にもならねーよ

さんかく先生は殺してるんですか?

秘密裏にやって、ばれたら基地街扱いですよ
うち、そこまで田舎じゃないから、猫ころす習慣とかないし

なんとかなんないですかね

ここで、死ね死ねほざいてても
なにも解決しないし
ここで、ほざいてること
公言したら、自分が100パーセント基地街扱い

あぁ、くそ猫なんとかしたい

ばーさん一人に、なんとかしろ連れて帰れって責めても
なんの解決にもならないし
餌やり責めても、あいつら変わんないし

だったら、なんとかうまいことあいつらに
ばーさんの手伝いさせて猫減らせないかな

猫嫌いだから、自分が関わるのは無理!

さんかく先生、どうすればいいんじゃ!
てか、みんな本当に猫で困ってるの?
嫌いなの?

ここで、ほざいてても、マジでどーにもならなくない?
自分ち金網だらけにしたくないし

自称猫嫌いのくそばばーをどうにかしたい

TNRばーさんは、餌やり禁止でいなくなられたら
困る
だって、増やしてるの猫に残飯処理させてる猫嫌いババアだから。

さんかく先生!

いい方法ないいんすか?






Re: No title

うちも猫被害者 様

>  裁判の判例を探していて見つけたのですが、裁判所も愛誤に対しては相当慎重な姿勢ですね。

元将棋名人の裁判ですね。
この判決は、私も何度か取り上げています。
民事訴訟で権利の回復をするのは、餌やり裁判に限らず、原告側に負担が過重になるのは常です。


>  こりゃ通常の、そこかしこに出没する愛誤を退治するのは簡単ではなさそうです。

だから私は常常「民事訴訟で救済するのは、被害者側に過重な負担を強いる。しかし今の日本ではそれしか方法はない。だから海外のように餌やり行為そのものを禁じ、刑事罰を科すことができる立法が必要」と述べています。


>  愛護法35条や環境省の発している文書を根拠にすると、住宅環境に害を及ぼす野良猫は駆除してよいと解釈できますし、

35条3項では、「所有者不明猫の引取りを自治体が拒んではならない」という趣旨です。
「駆除」という言い方が語弊があります。
これを読んだクレイジー愛誤が「さんかくたまごが猫の殺害を勧めている」とSNSでまた大騒ぎしますので。


>  愛護法の根本は無責任に餌をやって増やすのを容認しているのではなく、不幸な野良猫が増えないような取り組みをする前提で、餌を与える事を容認しているだけです。

動物愛護管理法の何条何項ですか。
本法には、えさやりを容認する条文はなかったはずですが?


>愛護法に準拠した運用がなされるのであれば、猫の寿命1サイクルの期間が経過したら日本から野良猫はいなくなるはずです。

動物愛護管理法では、地域猫のことなど一切規定はありません。
何条の何項が根拠ですか?


>つかまえるのが難しいから、など理由をこじつけて開き直って、増えることがわかっていて野良猫に餌をやり続けるのは上記判例から類推するに違法でしょう。

民事裁判ですので、判決では違法性までは踏み込んでいません。
民事上の不幸行為が成立する(民法709条一般不法行為、718条特殊不法行為)を認定はしています。


>  問題は、見えないところで餌やりを続ける愛誤を退治する方法が事実上存在しない事ですね。また、禁止を命じる措置命令や損害賠償請求を行う場合も、かなりの人数を集めないと、被害者である一般人の方が物凄く高額な弁護士費用を負担し、得られる賠償金は僅か、と経済的ダメージが深刻です。

原告が単独の勝訴判決もいくつか出ています。


> >ゲーテの格言にあります。
> >「社会にとって最も有害なのは活動的なバカである」。

原文はこちら。
Es ist nichts schrecklicher als eine tätige Unwissenheit.
「活動的な無知(バカ)よりも恐ろしいものは何一つありません」。
https://www.aphorismen.de/zitat/418



> 愛誤は働き者というよりも、自分の趣味嗜好で猫の愛らしい姿を眺めたい、哀れな野良に餌をやっている自分って素晴らしいと自己陶酔に浸りたい、という動機なので、「働き者」ではないですけどね。

働き者とは言えませんが、活動的であることは間違いないのではないですか。
雨が降っても雪が降っても、槍が降っても、餌やりに狂奔できるのは活動的である証拠です。

No title

さんかく先生、連続投稿ごめんなさい
@名古屋氏もコメントしてたりするんですね!

マジでくそ猫どーにかしたいけど
毒餌を秘密裏に用意してって、
それで1匹殺せたとして
1匹、2匹じゃ済まないんですけど
自称猫嫌いの残飯ババアが量産してるから
いっぱいいるんですけど

それを、私が延々と殺し続けるしか解決策がないってこと?
なんで自称猫嫌い残飯ババアのために
私が猫駆除し続けるの、気分悪いし
猫嫌いだけど、猫が死ぬことに喜び見出せるほど
サディスティックじゃないし。

法律改正されるまで待っていられるほど
のんきじゃない。

また、春に生まれるかと思うとゾッとする
でも、自称猫嫌い残飯ババアになんとかしろって言ってトラブルになりたくない。

TNRばーさんが頑張ってるのしってるけど
仲良くして、仲間だと思われたくない。

迷惑餌やりもなんとかしたい。

地域ねこ活動が、間違った方法なら
もっと、違う方法で行政とかに動いてもらえないんでしょうか
猫殺し合法にするまで待てないし
それは、無理だと思う。
そんなこんなするうちに、くそ猫がウンコしにくるし。

あーあ!もうやだ!


Re: No title

やぎこ 様、コメントありがとうございます。

> だれが、殺処分をしてくれるんですか?

適法に捕獲して、保健所に引き撮ってもらいましょう。


> なぜ、増やしてる人間を絞めないのですか?

先のコメント通り、日本では野良猫(放し飼い猫?)の餌やりをやめさせるには、被害者(原告)に加重な負担を強いる民事訴訟しかありません。


> 本当に猫被害なくしたいなら、徹底的に殺すんじゃなくて
> 原因の特定して、元を絞めないと意味ないんじゃないですか
> くそ猫なんとかしたいけど、
> 私は殺せない

あなたのご意見としてお聞きしました。
私はまず殺処分以前に、最初に徹底したえさやりを禁じることと、餌となるものの排除を主張しています。

日本で唯一合法的な猫被害対策は、民事訴訟で餌やりの差し止め請求と損害賠償を求めること。
そして捕獲して保健所に届けることです。
それに対しては引取り拒否などの違法行為がまかり通っています。
それに対応するための情報提供などは、リンク集を見てください。

Re: No title

やぎこ 様

> @名古屋氏もコメントしてたりするんですね!

私のページの右側に、名古屋氏のブログがあります。
そちらも参考にしてください。

No title

 さんかくたまごさん

 レスありがとうございます。
>  愛護法35条や環境省の発している文書を根拠にすると、住宅環境に害を及ぼす野良猫は駆除してよいと解釈できますし、

>35条3項では、「所有者不明猫の引取りを自治体が拒んではならない」という趣旨です。
>「駆除」という言い方が語弊があります。
>これを読んだクレイジー愛誤が「さんかくたまごが猫の殺害を勧めている」とSNSでまた大騒ぎしますので。
 自治体が拒んではならない(引き取らなければならない)、ですね。 
 失礼しました。私も「駆除」はしませんしそれが目的ではありません。野良猫を保護した場合、行政に引き取り申請をして、そこから先は行政が定めた手続きに従ってさえくれれば一向に構いません。

>  愛護法の根本は無責任に餌をやって増やすのを容認しているのではなく、不幸な野良猫が増えないような取り組みをする前提で、餌を与える事を容認しているだけです。
>動物愛護管理法の何条何項ですか。
>本法には、えさやりを容認する条文はなかったはずですが?

 餌やりをしてもよい、という表記は確かに存在しません。
 が、市の担当者と話をしている時に第一条法律の目的にある「人と動物の共生する社会」云々の話が出て、
・自治会等で地域猫について取り決めをし、住民の自治の範囲で餌やりは許容できると判断している(法に地域猫という用語は存在しません)。
・野良猫といえど生き物であるため、食物は必要。飢えている生物に食物を与えたいという人間の感情は尊重されるべきと考えている。
(そんな感情があるのであれば自分で引き取って飼えばいいのではないか、という反論に対して)
・事情により自宅で飼えないけれども、餌やり行為、地域猫活動を通じて「貢献」(何の、誰に対する貢献か知りませんが)したいという人もいる。それを否定する権限は市にはない(そんな事情はこっちは知ったことじゃない。他方で愛誤はこちらの事情を斟酌して餌やりをやめてくれるのか、という問いには「それは自治会で話し合って下さい」だそうです)。
 という事で、餌やり自体は「容認」されるのだそうです。但し、保護しての去勢、餌場の指定、被害を受ける人がいないよう配慮するなど、地域で取り決めをした上で容認するのみであり、過度に被害が生じるような餌やり行為がある場合には口頭、文書で注意することはできるが、やめさせる強制力はない、との事。また、市が地域猫の去勢手術について助成金を出しているのでこれを活用してくれ、だそうです。
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017780.html
(所有者の判明しない猫を責任をもって世話している方ってどこのドイツでしょうね。所有して責任を負うのが筋じゃないかと思うんですが。既にこの定義付けが愛誤を容認しているようで気分悪いです)

 それは勝手だが、庭への糞害や履物を齧られて経済的損害が出ている実情、仮にねずみを捕獲する箱罠に野良猫がかかった場合(ねずみが出るからそれを狙って猫が出るという認識なのでネズミ用の罠を仕掛けています。猫はノネコの可能性もあり、狩猟免許がない人間が自宅敷地内といえど捕獲用の罠を仕掛けるのは違法なんだそうです。)、保健所に引取を求めるのは自然な事ではないか、と言ったのですが、「自治会等住民で話し合って下さい、とにかく、現在生じている被害を防ぐ目的で捕獲された猫の引取りはできません。」だそうです。(また、先に別途コメントしたように、捕獲してしまった場合には放してくれとしか言えないそうです)

 つまり、市の担当者の話を総合すると、川崎市は愛護法第一条を根拠に、地域猫活動を「地域住民が率先して」行うことを前提として、餌やり行為自体は容認される、という解釈をしているそうです。住民の自治を尊重します、という言い方ですが、ようは丸投げですね。

 ところで現在、居住している神奈川県では、県条例で愛誤センター所長に移管されている事務手続きは

「法第35条第1項ただし書の規定により犬又は猫の引取りを拒否すること。」

 と定めているのだそうです。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/809179.pdf

 話があっちこっちに散逸してすみませんが、市どころか県レベルで殺処分を水際で拒絶する気満々です。


>愛護法に準拠した運用がなされるのであれば、猫の寿命1サイクルの期間が経過したら日本から野良猫はいなくなるはずです。

>動物愛護管理法では、地域猫のことなど一切規定はありません。
何条の何項が根拠ですか?
 上記の如く、地域猫等と言う表記は法に存在しません。が、先の判例のように、裁判所の判事が「地域猫」という用語を用いています。

 一番最初にこの用語を用いたのはどこのどいつか知りませんが、環境省の発出している指針(告示)には記載がありますね(もちろん、法に勝る通知等存在しません。法についても、上位法優先の原則がありますので、愛護法に定められた規定を否定するものは知る限りありません。)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pdf

 同指針の
②講ずべき施策
ア 住宅密集地等において飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の十分な理解の下に管理する地域猫対策について、地域の実情を踏まえた計画づくり等への支援を含め、飼い主のいない猫を生み出さないための取組を推進し、猫の引取り数削減の推進を図ること。
 という一文を曲解し、保健所、行政による害獣の引取を拒絶する。その根拠として「地域猫活動を通じて、殺処分(引取数削減)を図る事」という論法を用いているのだと思います。

 神奈川県条例では
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/809178.pdf

3 知事は、所有者の判明しない規則で定める動物の引取りをその拾得者から求められた場合において、当該規則で定める動物を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。

 だそうです。この「やむを得ないと認める」ことの条件として、地域猫、自治会等住民の取り組みを前提としなきゃ駄目よ、のようです。市担当者は市のどの部署、県のどの部署に連絡しても答えは同じです、というておりました。

 現在、川崎市に対して情報公開申請をし、引取申請書のフォーマット、動物の引取実施要領、所有者の判明しない犬及び猫の引取りマニュアル(いずれも公文書)がある事を確認し、所定の料金を支払って到着を待っているところです。
 恐らく、地域猫云々という単語が散りばめられており、実効性が無いというか、事実上引取ができないようなシステムになっているものと予想しております。

 神奈川県は殺処分ゼロを実現したと、さも良い事のように高らかにウェブサイトで公表しています(するべき仕事をしていないと公言し、しかもそれを素晴らしいという様式にする神経が理解できません)。


>つかまえるのが難しいから、など理由をこじつけて開き直って、増えることがわかっていて野良猫に餌をやり続けるのは上記判例から類推するに違法でしょう。

>民事裁判ですので、判決では違法性までは踏み込んでいません。
民事上の不幸行為が成立する(民法709条一般不法行為、718条特殊不法行為)を認定はしています。
 了解です。


>  問題は、見えないところで餌やりを続ける愛誤を退治する方法が事実上存在しない事ですね。また、禁止を命じる措置命令や損害賠償請求を行う場合も、かなりの人数を集めないと、被害者である一般人の方が物凄く高額な弁護士費用を負担し、得られる賠償金は僅か、と経済的ダメージが深刻です。

>原告が単独の勝訴判決もいくつか出ています。
 判例データベースを見ても出てこなかったので、、、。
 ただ、いずれにしても裁判をしようと思った場合には、民事だと被告が必要です。

 私の場合、県や市が引き取りを事実上受け入れない運営をしている事を確認した後、行政相手に不作為の違法確認訴訟、「引取りを事実上不可能としている運用の違法・適法性」を確認するような訴訟ができないもんかなぁ、と思案しております。
 上記ご指摘のように、愛護法には行政の引取義務が定められているだけで、それに反する行政処分(引取をしないという行政処分)を正当化する法は存在しないはずです。市の担当者は附帯決議と連呼していましたが、法的拘束力のない附帯決議が根拠になるはずがないのです。

 にもかかわらず、神奈川県が殺処分ゼロを達成できているのは何故か。

 例えば、遺失物法の改正により、所有者が判明しない猫が届けられた場合は、然るべき施設に収容するように制度が変更されました。環境省から各都道府県警察本部長宛に次の文書が発せられています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_20.pdf

 つまり、警察に届ければ保健所に引き継がれ、一定の期間を経たら殺処分が必ずなされるはずなんです。なのに、神奈川県は殺処分ゼロを達成できた。

 恐らく、県から県警察に対して、「所有者不明の猫の遺失物届出があっても受理するな」という何らかの行政上の指示が出ている可能性があると考えています。この件について、県のウェブサイトよりそのような指示がないか確認を求めるメールを送信しましたが、10日以上たっても返信はありません。こっちも県情報公開条例を使って強制的に引きずり出さねばならんことを覚悟しております。


> 愛誤は働き者というよりも、自分の趣味嗜好で猫の愛らしい姿を眺めたい、哀れな野良に餌をやっている自分って素晴らしいと自己陶酔に浸りたい、という動機なので、「働き者」ではないですけどね。

>働き者とは言えませんが、活動的であることは間違いないのではないですか。
>雨が降っても雪が降っても、槍が降っても、餌やりに狂奔できるのは活動的である証拠です。

 ですね(苦笑)。
 あとは、良識ある市民から白い目で見られても平気でいられる図太さというか、自分はかわいそうな猫ちゃんのために正しい事をしている、という狂信っぷりも見上げたものですね。
 その活動的なエネルギーをもってばりばり働いて大きな家に住み、そこで野良猫をかたっぱしから囲い込んでくれればいいんですが。

 なお、私は別に愛誤が猫を自分で飼いたいというのであれば、それは否定しません(多分、アンチ愛誤の人は皆さん良識派なので、自分に火の粉がかからなければお好きにどうぞ、という人々だと理解しています)。
 愛誤どもはそんなに猫ちゃんを大事に思うんだったら、働くなり、何らかの方法で資金を集めて猫のための楽園を作るなりすればいいんですよ。

 が、それが実現しないのは、愛誤の大多数が知的にレベルが低く、高い収入の仕事にもついていないし、人の共感を得て資金を集める事もできないため。で、結局自分を(餌目当てに)相手にしてくれる害獣に餌をやって、懐いてくれていると誤解する事で満足感を得ている。

 哀れな連中だと思うのですが、自分に実害がある以上、法に準拠して然るべき措置を行政が取るように改善をはかりたく。

 とりあえず、ネズミが出ると嫌なのでネズミ除けの措置は怠らずに継続したいと思います。害獣の糞は今日も確認されませんでしたが、いつうちに巣くっているネズミ目当てに野良猫がやってこないとも限りませんので。
(しかし、不作為の違法確認訴訟をやろうと思ったら、実際にネズミ用の罠にうっかり野良猫がかかって行政に引き取り申請をし、拒絶されなければならんのですよね。申請すべき事由が生じていないと訴訟要件を満たさない、、、ですよね。とりあえず、ネズミ用の罠に猫がかからなければ、うちの周りの火の粉は払われた事になるのですけど。こんなことに善良な市民が頭を悩まさなければならない現状はなんとかしたいと思います)

No title

さんかくたまごさん

 連投すみません。
 あれこれ行政法のテキストを読み返してみたら
・条例は法律に違反しない限り制定できる(憲法94条、地方自治法14条1項)(愛護法に反する条例は違法である)
・行政処分に不服がある場合は、当該法の監督官庁に対して不服申し立てを行う事ができる

 事に気づきました。
 が、やはり「事が起こってから」でないと難しいようです。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou.html
 結局、ネズミ用の罠に野良猫がかかってから保健所に対して書面で引き取り申請を行い、それを退けるという行政処分がおりてからでないと申請できないようですね。

 ネズミ用の罠に野良猫がかからない事を祈っておりますが、その場合には然るべき手続きを経て環境省に正式に申立てをしてみようと思います。申し立て後は、、、しばらく野良猫を保護しなければならないんでしょうね。せめてこの保護くらい保健所にやってもらいたいもんですけど。

Re: No title

うちも猫被害者 様

詳しくありがとうございます。
貴重な資料をありがとうございます。
機会があれば、この愛護センターとのやりとりを記事にしたいと思います。

ざっと読んだところ、かなりの法律の偏向曲解、わい曲解釈ですよ。

箱罠で捕獲した所有者不明猫も引き取らなければならないとは環境省が奈良市に回答しています。

また、動物愛護管理法、「第一条  この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする」にあるとおり、本条は、「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」することも目的です。
地域猫はある意味それに反します。
下っ端の行政職員が、屁理屈で義務的な事務管理を怠っている事情がよくわかりました。
箱わなの使用が違法ならば、TNRで猫を捕獲するのも違法ということになりますね。

私は最近は国内問題はあまり扱っていません。
諸事情がありまして。
ブロともの、名古屋氏に、テーマを振ってみます。

Re: No title

うちも猫被害者 様

> ・条例は法律に違反しない限り制定できる(憲法94条、地方自治法14条1項)(愛護法に反する条例は違法である)
> ・行政処分に不服がある場合は、当該法の監督官庁に対して不服申し立てを行う事ができる

その通りです。
それと条例が上位法に反した内容である場合は、その条例が無効であるとの行政訴訟も可能ですし、いくつか行われています。

それと原告が一人で猫被害に対する損害賠償を求めた勝訴判決。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/085944_hanrei.pdf#search=%27%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9C%B0%E8%A3%81+%E7%8C%AB%E8%A2%AB%E5%AE%B3+%E5%88%A4%E6%B1%BA%27

もしかしたら、サーバントさんという、HNの方がコメントレスされるかもしれません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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