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野良猫への餌やりを禁じた山梨県庁の厚顔無恥~ぜひ県庁舎を「地域猫」のモデル事業にしてください



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 山梨県庁庁舎敷地内での、野良猫の餌やりが問題になっています。周辺住民とそれのみならず遠方からも噂を聞きつけた猫好きが餌やりに訪れています。山梨県庁は、庁舎敷地内での餌やりを禁止しました。「餌やり禁止」の看板を掲示し、県庁職員が餌やりの現場を見つけ次第、やめるように注意をしています。しかし休日、閉庁後に給餌者が訪れることも多く、「餌やり禁止」は効果がありません。猫被害は県庁敷地内にとどまらず、周辺の商店にまで拡大しています。一方で山梨県(動物愛護指導センター)は、野良猫への餌やりを容認し、野良猫との共存を推奨しています。


 まず、山梨県庁敷地内での野良猫餌やりのニュースソースを引用します。山梨県庁は「居心地いいニャン」 ファンの餌やり止まらず。産経ニュース(2016年10月25日)。


(山梨)県内では甲府市の県庁に多くの野良猫が集まり、猫好きの間で話題となっている。
施設を管理する県は「芝生や植木を荒らされる」と困惑し、来庁者に餌を与えないよう呼びかけているものの、改善される様子はない。
県庁内を拠点とする猫は数多く、一度に10匹以上が確認できる時間帯もある。
周辺の人に聞くと「ここ1、2年で急に増えた」という。
餌を与える一部の人に反応して、集まるようになったとみられる。
こうした状況に県庁は困惑している。
庁舎管理を担当する財産管理課は「芝生や植木を荒らすし、糞尿(ふんにょう)の問題もあり、早くいなくなってほしい」と話す。
野良猫の繁殖や近隣の飲食店からの苦情も深刻な問題だという。
県も「行政の権限で捕まえられない」(衛生薬務課)という。
このため、県は4月、議事堂前に「エサを与えないで」という張り紙を掲げた。
餌やりは半年後の今も続いている。県は現場を見つけたら、口頭でも注意したいとしている。
甲府市(県庁所在地)では、市内に生息する野良猫も対象に、1件につき不妊手術で6千円、去勢手術も4千円の助成金を支払う制度を導入した。
野良猫の場合は、日常的に餌を与えている人が「猫愛護者」の届け出を行い、対象の猫を写真を添えて特定する必要がある。
ただ、この制度を県庁内の野良猫に活用するのは容易ではない。
通りすがりに餌やりをする人も多く、申請する「猫愛護者」の特定も難しい。
県衛生薬務課の動物愛護の担当者は「餌をあげている人と話し合い、県が共同で管理するのも一つの手段ではあるのだが…」と言葉を濁す。
「県庁内の意思決定や費用のほか、誰が責任者になり、糞尿の処理などをするのかなど、合意やルールづくりは簡単ではない」とも指摘する。


(動画)

 テレビ朝日のニュース番組。県庁にたくさんの野良ネコ ふんをまき散らすなども(16/11/23)。概ね、上記の産経ニュースの内容と同じです。




(画像)

 山梨県、動物愛護指導センターの広報紙、人と動物のふれあいステーション 山梨県動物愛護指導センターだより37号 猫に罪はないはず

山梨県 動物愛護指導センター


 山梨県の飼い主のない猫への餌やりに対する見解は、所管する「山梨県動物愛護指導センター」が示していると言えます。上記の山梨県動物愛護指導センターの広報紙をまとめれば、次のようになります。
・猫の被害に困っている方がいますが、猫に悪気はありません。猫に罪はないのです。
・猫を排除するのではなく、猫も地域の一員として共に生活する(つまり猫による被害を受忍せよ。餌やりの容認)。
・地域猫活動が、人と飼い主のいない猫との共存していくための有効な方法である。


 ということは、山梨県庁での餌やり禁止と猫の排除は、山梨県の見解とは異なります。山梨県は、「制度(地域猫)を県庁内の野良猫に活用するのは容易ではない」と弁解しています。その理由として「日常的に餌を与えている人『猫愛護者』の届け出を行い、対象の猫を写真を添えて特定する必要がある。しかし、通りすがりに餌やりをする人も多く、申請する『猫愛護者』の特定も難しい」ことを挙げています。しかしどこの餌やり場でも同じです。むしろ山梨県庁舎には24時間警備員がいるはずですし、県庁敷地内であれば施設管理権者が餌やりさんに身元を問いただすことも可能でしょう。例えば公園での餌やりさんを、一般人が特定する方がよほど困難です。
 さらに、「県庁内の意思決定や費用のほか、誰が責任者になり、糞尿の処理などをするのかなど、合意やルールづくりは簡単ではない」ともあります。しかしこれらの問題は、地域住民間でも同じことが言えるのです。つまり山梨県庁は、困ること到底不可能なことを、一般市民に対して行うことを指導し、自分たちは「嫌なことはしない」「手を汚したくない」のです。あまりの厚顔無恥ぶりに呆れます。

 「地域猫」を推進している自治体においては、ぜひ自治体庁舎や自治体の施設で行っていただきたい。猫の餌やりさんも、ぜひ地域猫を推進し、餌やりを容認している自治体のお膝元で飼い主のいない猫の屋外飼育をするべきです。
 山梨県は、県庁敷地内で猫の餌やりが行われていることを絶好の機会と捉え、ぜひ「地域猫」のモデルケースをして行うべきです。山梨県が県民に対して指導している、「猫は罪がないから、共生しましょう。そのためには地域猫が有効な方法である」ことを実証してください。
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メモ

メモ

https://www.bengo4.com/internet/n_5424/
猫の毒殺の法的見解。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/ohtamasahiko/20160516-00053862/
引取りビジネス。

あさ一 野良猫の毒殺に同情意見
http://www.oricon.co.jp/article/63028/

https://youtu.be/lIkeefU-H9Q

そこまで言って委員会NP 2016年12月4日 161204 ▽“若者異性に興味なし”で日本滅亡? ▽ペット殺処分を無くす策
竹田恒泰の白痴ぶり。
「ドイツやイギリスには生体販売ペットショップはない」。




No title

メモ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3003577/
カナダ 犬猫殺処分学術調査

まったくそのとおり!

山梨県庁へ意見を送りましょうww。


やまなし創造提案便(県政へのご意見・ご提案)
https://www.pref.yamanashi.jp/teian/index.html

地域猫なんてやっても失敗するのは目に見えているけどww。

基本的に無責任な餌やりは既知害です。
それ故、話し合いで解決はしません。

山梨県庁は身をもって知ったらいい。

そして強力な餌やり禁止条例を制定すべき。


県庁で餌ばらまかれて困るなら、どの地域も同じことです。


「猫に罪はないはず」の
「猫を排除すればいったん減るけど他の地域から移動して元に戻る」

なんでこういう嘘をつくんですかね?

全頭駆除して他から次々と猫が湧いてくるような場所なら
地域猫なんかやったら餌やりセットなので余計に猫が増えるじゃないか。

猫被害を起こさない最善の方法は全頭駆除したあとも
新たに湧いたら徹底駆除する。

これが最善です。


それから猫は罪がある、無いの存在ではありません。
法律上はモノですから。

責任は猫の占有者にあり、責任を取る占有者がいない場合
捕獲して行政に引き取らせ、次の責任が持てる飼い主に譲渡する
その様な流れを作るべきです。

Re: まったくそのとおり!

猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。

> 山梨県庁へ意見を送りましょうww。
> やまなし創造提案便(県政へのご意見・ご提案)
> https://www.pref.yamanashi.jp/teian/index.html

参考文例。
「ぜひ、県で推奨している地域猫を、県庁敷地内で成功させ、モデル事業にしてください」。


> 山梨県庁は身をもって知ったらいい。

というより、最初からご存知のようです。
ですから「庁内餌やり禁止」にしているのだし、「簡単ではない」と、地域猫を庁内で採用することは端から考えていないのです。


> そして強力な餌やり禁止条例を制定すべき。

庁内で「餌やり禁止」にして、看板を立てても注意しても効果がないと嘆くのであれば、罰則付きの実効性のある「餌やり禁止条例」を制定しなければならないでしょう。


> 県庁で餌ばらまかれて困るなら、どの地域も同じことです。

全く同感。
「県庁では困る。ほかの地域ではやれ」じゃあ、あまりのツラの皮の厚さにあきれ果てます。


> 全頭駆除して他から次々と猫が湧いてくるような場所なら
> 地域猫なんかやったら餌やりセットなので余計に猫が増えるじゃないか。

駆除という積極策を採らなくても、徹底した餌やり禁止で多方は問題は解消します。
ネコ被害が生じるほど猫の密度が高くなるのは、餌やりによる猫の集中化と過剰繁殖です。
餌やりを徹底してやめれば、小動物などしか餌はありません。
一個体が生存するためには、広い縄張りが必要です。
そのために猫が分散されて、被害は顕在化しません。
それと餌やりを徹底して禁じれば、過剰繁殖しなくなり、異常な増加はしません。


> それから猫は罪がある、無いの存在ではありません。
> 法律上はモノですから。

所有者がない場合は「無主物」ですね。


> 責任は猫の占有者にあり、責任を取る占有者がいない場合、捕獲して行政に引き取らせ、次の責任が持てる飼い主に譲渡する。
> その様な流れを作るべきです。

動物愛護権利法35条3項には既にそのように規定されています。
法律を遵守しましょう。
「動物愛護管理法で地域猫を行うことが規定されている」という驚愕な無知書いている「愛誤」さんがいますが、地域猫は法律は愚か、条例でも規定はありません。
なんの法的根拠もないのです。
動物愛護管理法35条3項を、各保健所は遵守してください。

テリーは偉い

テリー伊藤の意見は至って正論です。

http://news.livedoor.com/article/detail/12382610/

>テリー伊藤が行政による野良猫の「処分」を主張「県庁の怠慢ですよ!」
>テリーは、こうした現状について「山梨県庁の怠慢ですよ」と厳しく断じる。県側はエサをあげている人を「悪者」扱いするだけで、野良猫を処分する条例などを作っていないと指摘したのだ。
>続けて「(野良猫の)持ち主がいるかも分からないってことありますけど、例えば、忘れ物だったら1ヶ月でも2ヶ月でも自分のところで保管して、そしてその後処分していきますよね?」と語り、「そこの勇気を持たないと。山梨県は自分のところにリスクを背負ってないです」と主張する。

要するに、県庁側が毅然とした態度を示さず、一部の猫好きのために「ええかっこしい」な態度とってるって事なんですよね。
心を鬼にして、汚れ役背負おうとしない。
こういう事言われて当然ですよ。

>オリエンタルラジオ・中田敦彦が「山梨県が野良猫を処分する風に進めればいいって話ですか?」と確認すると、テリーは「それをしないと、どうしても『カワイイ』が前提になっちゃって」と付け加える。そして、「多分、動物愛護の方が『何言ってんだ!』って言うかもしれないけど、例えば、歩いている赤ちゃんがもしこの猫に噛まれたらどうなりますか?」と例を出して説明した。

「猫が赤ちゃん噛む」は極論にしても、それに近い、
「爪でひっかく」
「小鳥や金魚食べる」
はあり得ますから。

テリーは「行政が“猫ちゃん可哀想”で思考停止させてどうする」って事言ってるんで、全体的な事考えたら、それが当然ですよね。

一方、これに反発する人達は「猫ちゃん可哀想」でしか反論してません。

http://ameblo.jp/nihao-yozora/entry-12226642191.html

>テリー伊藤が行政による野良猫の「処分」を主張 ご意見を。
>非常に軽率で、命への配慮に欠けた、問題のある発言だと思います。
>猫が嫌いなのか何なのかわかりませんが、テレビという場において、ご自身の立場をよくわきまえていただきたいと思います。そして、コメンテーターの皆さんは飼い主のいない猫や殺処分の現状についてもっと勉強してから発言してほしいと思います。

要は、自分達とは相容れない意見だから何も言うな。
と、言ってるとしか思えないです。

コメント欄見ても、このブログ主の方が論点ずれてます。

>番組に意見したいと思います。

僕も「テリーは正しい」と意見出そうと思います。

>白熱ライブ ビビット

http://www.tbs.co.jp/vivit2015/confirm/

Re: テリーは偉い

オキキリムイ 様、コメントありがとうございます。

> テリー伊藤の意見は至って正論です。

私も見ました。
同感です。


> 要するに、県庁側が毅然とした態度を示さず、一部の猫好きのために「ええかっこしい」な態度とってるって事なんですよね。
> 心を鬼にして、汚れ役背負おうとしない。

そうです。
自分立ちができないこと(誰でも実現するのは難しい、不可能に近い)ことを、対岸の火事だから「ええカッコしい」を言えるのです。
いざ、火の粉が我が身に降りかかれば、このていたらくです。
建前だけのいやらしさ全開ですね。


> >例えば、歩いている赤ちゃんがもしこの猫に噛まれたらどうなりますか?」と例を出して説明した。

別に不思議ではないですからね。
赤ちゃんで破傷風のワクチンを受ける前であれば、破傷風で死ぬかもしれませんし(破傷風菌をかなり高い確率で猫は持っています)、破傷風でなくても、猫人共通感染症は数多くありますし、免疫が十分でない赤ちゃんはかなり危険であると思います。


> テリーは「行政が“猫ちゃん可哀想”で思考停止させてどうする」って事言ってるんで、全体的な事考えたら、それが当然ですよね。

海外では、猫が被害を及ぼせば、普通に捕獲~殺処分していますから。
カリフォルニア州では、猫が原因に発疹チフスが流行して、警察官まで動員して猫を捕獲し、殺処分しました。


> >非常に軽率で、命への配慮に欠けた、問題のある発言だと思います。
> >猫が嫌いなのか何なのかわかりませんが、テレビという場において、ご自身の立場をよくわきまえていただきたいと思います。そして、コメンテーターの皆さんは飼い主のいない猫や殺処分の現状についてもっと勉強してから発言してほしいと思います。

じゃあ、人の赤ちゃんを感染症のリスクに晒してかわいそうじゃないのか、ってことになりますね。


> 僕も「テリーは正しい」と意見出そうと思います。

支持します。

No title

これは面白い事例ですね。
地域猫推奨している県のお膝元で大繁殖(笑)
県民に我慢を強いるのだから、自分達もやらなきゃね。地域猫。
でも、保健所だか愛護センターだか分かりませんが、担当1人付けて本気でデータとりながらやってもいいと思います。
で、論文出したらいいと思いますよ。
結果、猫減少効果は皆無か極僅か。と

Re: No title

へなころ 様、コメントありがとうございます。

> 県民に我慢を強いるのだから、自分達もやらなきゃね。地域猫。

全くおっしゃるとおり。


> 担当1人付けて本気でデータとりながらやってもいいと思います。
> で、論文出したらいいと思いますよ。

そうです。
日本では、学術的に耐えられる地域猫の研究は皆無と思います。
客観性を担保するために、大学の研究者が取り上げてくれないかな。
ちゃんと個体識別もして。
もちろん費用は餌やりさんたちのカンパで。

ダメらしいです

>県民に我慢を強いるのだから、自分達もやらなきゃね。地域猫。
 当方神奈川県民です。行政は自らは地域猫の負担をする気はないようですよ。

 先日、罠を購入して自宅敷地に設置。野良猫を捕獲し、所管する保健所に引き取るよう申し入れたのですが、原則として駆除を目的として捕獲された猫は引き取っていないの一点張りでした。
 現在、情報公開条例に則って、「愛護法35条、市条例に記載の引取に関する申請書」様式を提示するよう市に求めています。また、引取り拒否を「原則」としたので、申請受付の基準となる内規、判断するに至る手順書等も公開するよう求めています。

 市の担当者に捕獲した動物をどうすればいいのか、と問うたところ、「放してくださいとしか申し上げられません」との事。これって愛護動物を故意に遺棄しろって事ですよね。罰金刑の対象。後で知ったのですけれども。
 情報公開条例に対応して来た後、然るべく書面で「捕獲した場合にどうるすのか」を問いたいと思います。

 で、市の担当者と話をしている際「では、お引き取りはいただけないが、放さなければならない。ということは、保健所のそばで放せばいいわけですね」と言ったところ
「猫にも住環境があると思いますし、離れた場所に放されるのは困るんですけど、、、」
 だそうです。

 こちらとしては保健所どころか、担当者の住んでいるところに放してやりたいくらいなんですが。

 住民には猫がいて糞をしてもガマンしろ。でも、うちの職場の近くに放してくれるな、だそうです。

 法(動物愛護法)に違反し、住民の申請を職権を超越して棄却する、公務員職権乱用罪に問われるような行政処分を下す役人には法の鉄槌が下るよう尽力したいと思います。

 当面、行政を動かすのは難しいようです。

 仕方ないので糞害の悩みを解決する手段の一つとして、せめて庭を美しくしようとテッポウユリを数株購入して育て始めました。どうも、煎じて飲むと体に良いらしいので(根拠なし)、育てて葉等の抽出液を飲もうと思っております。庭は美しくなり、自らも健康になる一石二鳥。自分で飲もうと思って、牛乳に溶かして庭にうっかりおいておいて、外から侵入してきた動物が飲んでもしょうがないですよね。ついでに、頭痛持ちなのでアセトアミノフェンやロキソニンもしょっちゅう飲むのですが、苦いのが苦手なので牛乳に溶かして飲んでおります。これもつい庭においておいて、うっかり動物に飲まれてもしょうがないですよね。

 牛乳も個人の財物ですから、勝手に誰かに飲まれたら窃盗事件。警察に届けたいところですが、被疑者が人間とは考えにくいですから被害届も受理してもらえないでしょうね。


 今日も害獣のトイレになっている箇所を片づけつつ、ため息をつく午後。

Re: ダメらしいです

うちも猫被害者 様、コメントありがとうございます。

> >県民に我慢を強いるのだから、自分達もやらなきゃね。地域猫。
>  当方神奈川県民です。行政は自らは地域猫の負担をする気はないようですよ。

自分立ちができないことを市民に押し付けようというのは厚かましい話ですね。


>  先日、罠を購入して自宅敷地に設置。野良猫を捕獲し、所管する保健所に引き取るよう申し入れたのですが、原則として駆除を目的として捕獲された猫は引き取っていないの一点張りでした。

録音されるか、その理由を文書にしてもらうことはできなかったのですか。


>  現在、情報公開条例に則って、「愛護法35条、市条例に記載の引取に関する申請書」様式を提示するよう市に求めています。また、引取り拒否を「原則」としたので、申請受付の基準となる内規、判断するに至る手順書等も公開するよう求めています。

あなたのような、行政に対してきちんと申し入れる方が増えることを期待します。


>  市の担当者に捕獲した動物をどうすればいいのか、と問うたところ、「放してくださいとしか申し上げられません」との事。これって愛護動物を故意に遺棄しろって事ですよね。罰金刑の対象。後で知ったのですけれども。

一旦捕獲した猫を再リリースした件で、不起訴になりましたが、警察の任意聴取を受け、書類送検された例はあります。


>  情報公開条例に対応して来た後、然るべく書面で「捕獲した場合にどうるすのか」を問いたいと思います。

必ず書面での回答を求めてください。


>  で、市の担当者と話をしている際「では、お引き取りはいただけないが、放さなければならない。ということは、保健所のそばで放せばいいわけですね」と言ったところ
> 「猫にも住環境があると思いますし、離れた場所に放されるのは困るんですけど、、、」
>  だそうです。

「を勧めている団体の代表者の家の付近に野良猫100匹リリースしたら、その方はどう思うだろうか」との私のコメントレスに、狂ったようにそのTNR推進団体代表者は噛み付いてきました。
FC2運営者に「これは脅迫だ」とねじ込み、私のブログの削除をせまりました。
要は地域猫、TNR推進者は図々しい厚顔無恥の塊です。


>  こちらとしては保健所どころか、担当者の住んでいるところに放してやりたいくらいなんですが。
>  住民には猫がいて糞をしてもガマンしろ。でも、うちの職場の近くに放してくれるな、だそうです。

山梨県の見解はそうです。


>  法(動物愛護法)に違反し、住民の申請を職権を超越して棄却する、公務員職権乱用罪に問われるような行政処分を下す役人には法の鉄槌が下るよう尽力したいと思います。

期待します。


>  当面、行政を動かすのは難しいようです。

あなたのような方が増えてくればきっと変わってきます。


>  仕方ないので糞害の悩みを解決する手段の一つとして、せめて庭を美しくしようとテッポウユリを数株購入して育て始めました。牛乳に溶かして庭にうっかりおいておいて、外から侵入してきた動物が飲んでもしょうがないですよね。ついでに、頭痛持ちなのでアセトアミノフェンやロキソニンもしょっちゅう飲むのですが、苦いのが苦手なので牛乳に溶かして飲んでおります。これもつい庭においておいて、うっかり動物に飲まれてもしょうがないですよね。

家庭医薬品や植物など、規制のないものはどのように保管しても罰する法律はないです。


>  今日も害獣のトイレになっている箇所を片づけつつ、ため息をつく午後。

ドイツでは、猫の侵入を防ぐために、鋭いガラス片を庭に仕掛けるのは土地所有者の正当な権利との判決があります。
意図的に迷惑な猫を、被害防止のために傷つけて良いということです。
つまり規制のないもので(殺鼠剤や農薬)、自己所有地内であれば猫が殺傷されようとも、用いて良いという解釈になります。

役人は自分が権力だから自分が法だと思っているのか?

>2016-12-12(14:32) :うちも猫被害者
のコメントについて

職員様は平気で法律を破ることがあります。税務署のような硬そうな所でも同様です。
法律や条令を事前に準備しておいて、法律を守れとその場で正せば、もしかすると効果があるのかもしれません。
この例では、対応した職員が「住民など法律も知らない馬鹿だから嘘ついても分からないだろう」と考えているように私には見えます。
しかし、この方の野良猫はお持ち帰りのようでしたが、多くの人が「法律を守れ」と繰り返し、苦情を入れることで行政はゆっくりですが動きます。
多分彼らにもメンツがあるようで、悪い噂を嫌がって渋々従うような感じが見られます。
この方のコメントは正しい道への重要な情報として皆で共有して行くと良いと思います。

レスありがとうございます

流星さん

 ありがとうございます。
 当方神奈川県在住なのですが、先ほど下記情報を発見して愕然としております。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6808/p1039166.html

 市の上位組織である県からして、殺処分ゼロであることを良い事のように吹聴しています。

 市への情報開示請求の他、メールフォームで上記ウェブサイトから県当局に「愛護法に沿わない行政処分の是非」を確認するよう求めてみました。

 市や県とのやりとりは自分でブログを立ち上げてご報告できるようにしたいと思います。

 確かに、市民は法律を知らないだろう、と馬鹿にしているのかもしれません。あるいは、逆に職員の方が馬鹿だから法律を知らないのかもしれません。

 いずれにせよ、殺処分ゼロ等と言う被害を被っている人を無視した行政を、当局自身がさも良い事のように吹聴しているなんて信じられません。自殺者が出でもしない限り「違法残業強制は存在しない」と開き直るような労基署等と同じような連中です。実態に即しない事を堂々と言いきれる根性が理解できません。


(ところで、さんかくたまごさん宛にも御礼のコメントを投稿したのですが、反映されませんでした。レスありがとうございました。今後ともさんかくたまごさんのブログは参考にさせて頂きたいと思います)

Re: 役人は自分が権力だから自分が法だと思っているのか?

流星 様、コメントありがとうございます。

> 職員様は平気で法律を破ることがあります。税務署のような硬そうな所でも同様です。

税務署の任意調査でも、実際には強制捜査に近いことをしています。
任意の税務調査では、進行年度の帳簿類や契約書などを見せる必要はありません。
でも実際は強制的に見ています。
ビデオや写真、録音をするべきでしょうね。
行政職の職権乱用に該当しそうな場合は、いずれにしても物的証拠を残しておいたほうが良いと思います。


> この例では、対応した職員が「住民など法律も知らない馬鹿だから嘘ついても分からないだろう」と考えているように私には見えます。

それもありますが、証拠がなければなんでもやります。
大阪府では、所有者不明猫は事実上引取りを拒否しています。
その点について問合わせた人がいます。
回答は「所有者不明猫の引取りを求めた方がおられますが、府の動物愛護行政にご理解頂いてその猫を持ち帰られました」です。
ですからICレコーダーで、対応のいきさつを録音しましょう。
「法35条3項により、所有者不明猫の引取りを求める。自主的に取り下げることはしません」がはっきりとわかるように。


> この方の野良猫はお持ち帰りのようでしたが、多くの人が「法律を守れ」と繰り返し、苦情を入れることで行政はゆっくりですが動きます。

できるだけ多くの人が、行政の違法行為に対して抵抗しましょう。


> この方のコメントは正しい道への重要な情報として皆で共有して行くと良いと思います。

同感です。
それと、現場の行政職の方は、政治家(自治体の長や自治体議員員、国会議員)から「犬猫を引取りするな」という圧力を受けて板挟みになっています。
ですから愛護センターの職員さんもお気の毒なところがあります。
例えば、通称「はっぴいゼロ議員団」などの国会議員の任意団体が、行政に圧力をかけているケースもあると思います。
この団体の、福島みずほ氏は国会で「ドイツは殺処分ゼロ」と発言し(民間人の証人喚問だと犯罪になるレベル)、「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」と公言しています。
まさに狂人ですよ。
現在、元参議院議員の安井美沙子氏は、「日本は海外の国に比べて格段に犬猫の殺処分が多い」と公言しています。
このような狂人無知蒙昧が、行政に圧力をかけているのは事実でしょう。
私は後方支援として、このような狂人無知蒙昧政治家の妄言を暴いて、化けの皮を剥がすことくらいしかできません。

Re: レスありがとうございます

うちも猫被害者 様


>  当方神奈川県在住なのですが、先ほど下記情報を発見して愕然としております。
> http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6808/p1039166.html

この、神奈川県が一般から寄付を集めてアニマルシェルターを建設するという案は、いろいろなところから批判を受けています。
私も反対の立場です。
ハードを寄付金で建設できたとして、のちの運営費はどう確保するつもりでしょう。
「生き物を殺すわけには行かない」となし崩し的に、公的資金が注ぎ込まれる可能性があります。
この神奈川県のシェルター建設募金は記事にしたいと考えていますが、ほかに書く事がありすぎて。


>  市の上位組織である県からして、殺処分ゼロであることを良い事のように吹聴しています。

知事が公約して当選したからでしょう。


>  市への情報開示請求の他、メールフォームで上記ウェブサイトから県当局に「愛護法に沿わない行政処分の是非」を確認するよう求めてみました。
>  市や県とのやりとりは自分でブログを立ち上げてご報告できるようにしたいと思います。

期待します。


>  市民は法律を知らないだろう、と馬鹿にしているのかもしれません。あるいは、逆に職員の方が馬鹿だから法律を知らないのかもしれません。

両方あるかもしれませんし、現場の行政職員ではどうしようもないところもあるかもしれません。


>殺処分ゼロ等と言う被害を被っている人を無視した行政を、当局自身がさも良い事のように吹聴しているなんて信じられません。

私は海外文献はよく読んでいますが、「殺処分をなくせ」「ゼロが素晴らしい」という論調は見たことがありません。
「殺処分ゼロ至上主義」は日本独自の価値観だと思います。


> (ところで、さんかくたまごさん宛にも御礼のコメントを投稿したのですが、反映されませんでした。レスありがとうございました。今後ともさんかくたまごさんのブログは参考にさせて頂きたいと思います)

なぜでしょう?
私は、「うちも猫被害者」には何も制限をしていません。
今後共よろしくお願いします。

県庁舎

庁舎での餌やりに関する問題提起は、行政の姿勢を追求するうえで
格好の話題だと思います。「担当者の家」とか「官舎」でやれば良い
という意見も見かけましたが、心情的には溜飲が下がっても、
行政の対応の問題点を追求するという観点では役に立ちません。
公務員の家とか官舎で被害が発生しても、それはその他の住民の家で
被害が発生しているのと同じ扱いです。被害にあった役人も一住民
と同じ立場での発言しかできず、動愛管理法所管部局に苦情を
言ったところで、同じ対応(愛護的観点やらTNRやらなんやら)
をされておしまいです。
 ところが、庁舎となると話は別で、「庁舎管理」の担当部署が
業務として対応する必要が出てきて、その部署の見解は役所内でも
軽視できません。庁舎管理というのは、「行政財産の管理」という
位置づけがあり、自治体は法令上一定の責任を有しているためです。
財産管理関係は、行政の弱点部分であり攻めやすいのです。
 一般に行政の不作為に対して争うには、自ら被害者として被害回復の
ための利益がないと、争う土俵にすら乗れません。ところが、財産管理
を怠っているという場合には、誰でも申し立てをすることができ、
監査請求というそこそこ大きな制度に乗っけて争うことができるの
です。(地方自治法第242条)しかも、申し立てる側には証拠をびっしり
揃える義務はなく、報道されている程度の事実を添えるだけで可能なのです。
それに対して所管部署側は、反論のためにしっかりとした根拠を揃えなければ
いけません。また、実際に庁舎の目的外利用で、監査請求からそのまま
訴訟へ発展して、行政側が敗訴することも事例としてたまにあることを
彼らも知っています。
 更に、監査請求から更に住民訴訟に発展させて勝訴した場合、公務員個人に
損害賠償を求めさせる訴訟が可能になります。(地方自治法 第242条の2第1項第4号)
同じ地方自治法でも、会計管理に関する損害や、国家賠償法での損害に関して
は、職員には重大な過失があるとき個人賠償責任があるとされていますが、
財産管理を怠る場合は(条文上は)重大な過失を要件とはしていない
のです。(訴えるハードルが低い)
 庁舎の管理権に基づき餌やりを禁止できるのにそれをせず、目的外利用を許し、
庁舎の機能に支障を生じさせ、更に糞尿等により財産を棄損されることを
放置することは、行政財産の管理を怠っているとして、監査請求の
申し立て対象となる可能性があります。餌やりの禁止は動愛管理法に反しない
ということは再三に渡って環境省の見解や判例で確定しているのですから、
財産管理を怠ることを正当化する理由にはなりません。

山梨県民の方で庁舎での餌やりに疑問を感じる方は、監査請求や4号訴訟をちらつかせ、
行政財産管理の観点からせめてみるのも一つの手です。その結果、餌やり禁止まで
こぎ着けたら、次に、「そのような、庁舎では受け入れられない財産を損ねるような行為
として認定された行為を住民に勧めるのか」
と、他の地域への対応に拡大させていくことが考えられます。

引取拒否

>うちも猫被害者さん
 御投稿の内容からするに、川崎、相模原、横須賀のいずれかに
お住まいでしょうか。(横浜は引き取り拒否を撤回したとは
聞いています)
 「市の上位組織である県」と書かれていますが、仕組み上は
「上位」という訳ではなく、役割が分かれているだけです。
 上に挙げた市は動愛管理法の引き取り義務がありますが、
神奈川県とは独立して事務を行うため、県の方針が何であるか
に関わらず判断し、県もこれらの市に指示することはできません。
また、上に挙げた市以外の神奈川県内の市には、引き取り義務が
無く、県が直接引き取りを行うことになります。
 県と市の違いとしては、県には動愛管理計画の策定義務が
ありますが、市には策定義務がありません。そして、計画で
市の事務を直接拘束することもできません。
計画の対象は都道府県の区域ですが、市の権限で行っている部分も
あるので、整合性がとれるようにあらかじめ意見を聞くことに
なっています。県が関係市町村の施策と矛盾するような計画
を定めることは方が予定していることではありません。
 法律上は、動愛管理計画は国の動愛管理指針に即して定めること
になっており、動愛指針では、殺処分0という目標は定めて
いません。神奈川県も殺処分数を10年間で平成24年度比
45%減という目標であり、0ではありません。
 指針も計画も、有識者の意見や様々な立場の人の意見を
聞きながら決めることになっているので、「0」などという
情緒的で思慮の浅い目標ではありませんでしたが、これらを
無視して環境省で牧原政務官(自民)の肝いりで殺処分0などと
ぶちあげました。自治体でも、パフォーマンス重視の首長
がいるところでは、0を掲げてしまっています。近頃では
都知事が選挙公約でペット殺処分0としていたのが有名です。

 さて、以上のように、猫被害者さんが現状の行政対応に
対抗するのであれば、県ではなく、市に直接申し入れるのが
良いと思います。県に意見を言うのは次回の計画改定の際で
良いのではないでしょうか。
 現在とられている、様式や審査基準の開示請求というのは
とても有効な手法ですね。引き取り拒否はほとんどの場合
「行政指導に基づく自発的な申請の取り下げ」として処理
されていると思います。棄却はしていない、という行政側の
言い分を崩すためには、様式を入手したうえで有無を言わさず
申請を提出するのが一つの方法です。そのうえで標準処理期間
を確認したり、自分が提出した書類に関する行施文書を
本人開示請求や一般開示請求で入手して処理状況を確認したり、
他の引き取りに要する期日を開示請求したり(標準処理期間を
不当に長く設定していることがあり得るので、その場合、
平均的な処理時間と自分に対する処理時間を比較し、その
日数の差×申請者が猫の保管1日に要した費用を、賠償請求する方法
などがあります。
 それと、法的に戦おうとしている皆さんに呼びかけているの
ですが、単に「法律の条文で決まっているから」だけで引き取り制度を
運用させることを目指すのではなく、「法の目的に即した必要な行為である」
という理念にそった形で引き取りを復活させていくことを
目指して頂きたいのです。既に、ペット法塾はじめ、愛護団体は
次の動愛管理法改正作業が始まるのを前に、ロビー活動を始めて
います。今回も、嘘にまみれた法解釈と事実誤認をでっちあげ、引き取り
の撤廃や餌やり、地域猫の正当化を目論んでいます。
議員がだまされて議員立法されてしまえばそれまでなので、
 「引き取り規定があるから無駄な殺処分が無くならない」のでは
無く、「引き取りは必要であり、野良猫の発生原因を無くさないから殺処分
が無くならい」ということを明確にし、様々なアンケート、世論調査に
数字として表れてくるように、正しい事実を伝えていく必要があります。

ちなみに、神奈川県への寄付は、一部の方法はいわゆる
ふるさと納税を利用しています。これは、寄付と言いながら
実際は相当額が居住地への税から控除されるので、
「納税先の変更」であって寄付ではありません。
本来様々な行政課題にバランスをみて投じなければ
ならない税金を、愛護という宗教を利用してセンターなんかに
集中投入する悪い手法です。センターには最低限の保管施設と
処分施設があれば十分で、余分に投じられた額の分は、他の自治体の
公共サービスを奪って作られることになります。

Re: 県庁舎

サーバント様、コメントありがとうございます。

> 庁舎での餌やりに関する問題提起は、行政の姿勢を追求するうえで
> 格好の話題だと思います。

でしょ?


> 庁舎となると話は別で、「庁舎管理」の担当部署が
> 業務として対応する必要が出てきて、その部署の見解は役所内でも
> 軽視できません。

私はかつて記事にしましたが、宝塚市が「地域猫制度」(もちろん「条例」などの法的音居がない「要綱」です)があります。
地域住民と餌やりが対立している、弁天池公園というところがありますが、この公園を管理している宝塚市公園緑地課が、市条例を盾にしてあくまでも餌やりは認めない、排除の方針です。
ですから、警察と連携して、猫ハウスや置き餌を公園条例で排除しています。
行政内部の足並みが揃っていないのに、市長が強引に導入した地域猫制度です。
実際問題、公園が使えないとなれば、地域猫はほとんど行うのが不可能でしょうね。
道路の場合は道路法がありますし、まさか餌やりのために私有地を提供する奇特な方は少ないでしょう。
中にはお寺が餌やり場所を定休しているケースも有りますが。


> 財産管理関係は、行政の弱点部分であり攻めやすいのです。
>  一般に行政の不作為に対して争うには、自ら被害者として被害回復の
> ための利益がないと、争う土俵にすら乗れません。ところが、財産管理
> を怠っているという場合には、誰でも申し立てをすることができ、
> 監査請求というそこそこ大きな制度に乗っけて争うことができるの
> です。(地方自治法第242条)

なるほど。


>申し立てる側には証拠をびっしり
> 揃える義務はなく、報道されている程度の事実を添えるだけで可能なのです。
> それに対して所管部署側は、反論のためにしっかりとした根拠を揃えなければ
> いけません。また、実際に庁舎の目的外利用で、監査請求からそのまま
> 訴訟へ発展して、行政側が敗訴することも事例としてたまにあることを
> 彼らも知っています。

>  更に、監査請求から更に住民訴訟に発展させて勝訴した場合、公務員個人に
> 損害賠償を求めさせる訴訟が可能になります。(地方自治法 第242条の2第1項第4号)
> 同じ地方自治法でも、会計管理に関する損害や、国家賠償法での損害に関して
> は、職員には重大な過失があるとき個人賠償責任があるとされていますが、
> 財産管理を怠る場合は(条文上は)重大な過失を要件とはしていない
> のです。(訴えるハードルが低い)

>  庁舎の管理権に基づき餌やりを禁止できるのにそれをせず、目的外利用を許し、
> 庁舎の機能に支障を生じさせ、更に糞尿等により財産を棄損されることを
> 放置することは、行政財産の管理を怠っているとして、監査請求の
> 申し立て対象となる可能性があります。餌やりの禁止は動愛管理法に反しない
> ということは再三に渡って環境省の見解や判例で確定しているのですから、
> 財産管理を怠ることを正当化する理由にはなりません。

仮に山梨県庁敷地内で、地域猫でも行うのならば(まずしませんがw)、ぜひ山梨県の有志は、山梨県に対して「財産管理に対する監査請求」を行っていただきたい。
県庁が餌やりを許可しなくても、厳格に禁止しない、それゆえに餌やりが継続され公共財産が既存された場合でも監査請求できるでしょう。
だから、山梨県庁は、県庁内での餌やりは禁止せざるを得ないです。
じゃあ、県民に対して「猫を排除するな、地域猫をしろ」という指導はどうなのかということになりますね。


> 山梨県民の方で庁舎での餌やりに疑問を感じる方は、監査請求や4号訴訟をちらつかせ、
> 行政財産管理の観点からせめてみるのも一つの手です。その結果、餌やり禁止まで
> こぎ着けたら、次に、「そのような、庁舎では受け入れられない財産を損ねるような行為
> として認定された行為を住民に勧めるのか」
> と、他の地域への対応に拡大させていくことが考えられます。

そのような戦術がよいでしょう。
このケースに限れば、「餌やりさん、よくやった!もっとがんばってえさやりに励んでね」と応援したいです。

今関東地区では噂の東京マガジンでこの問題扱っていますね。去勢不妊に例外なく金出せとか猫ボラがほざいてますが、そんなことしたら不正需給しほうだいじゃないですか。どんだけ獣医に金儲けさせたいんだか。

Re: タイトルなし

野性動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 今関東地区では噂の東京マガジンでこの問題扱っていますね。去勢不妊に例外なく金出せとか猫ボラがほざいてますが、そんなことしたら不正需給しほうだいじゃないですか。

とりあえず山梨県が県庁の猫で地域猫活動をして減らそうと試みたところ、不妊去勢して一般譲渡するために飼い主を募ったところ、もらわれたのは3匹でした。
うち愛護団体が2匹です。
http://www.sankei.com/life/news/170214/lif1702140038-n1.html

しばらく山梨県が行政府のお膝元で「地域猫」をし、いかに地域猫という制度が机上の空論で無意味かということを身にしみて理解されればいいのではないかと思っています。

No title

噂の東京マガジンの後半の特集を通しで見ていたのですが、相変わらず愛誤に満ちていました。何せ結論が地域猫活動は時代の趨勢だと森本さんがおっしゃっていましたから。今は一周回って有害だとすら思われているのに酷い時代錯誤です。

番組では餌やりしているオジサンが野良猫に餌をやらないと他所に行くとか言い訳していましたが、猫好きの私からすると間違いです。野良猫は縄張り意識が強く、また外敵から身を守れる所を好みます。餌をやって居着いている個体はそこが安全地帯になっているだけで、他の個体は他所から出張してきます。だから餌やりを続けると他所にいる野良猫の数もどんどん増やしてしまいます。オジサンは猫好きじゃないと言っていましたからそういうことを知らないんでしょうけれど、その無知に付け込む猫ボラの醜悪なこと。本当に猫好きならオジサンの多頭飼いを責めるべきところなのですが、何故か税金で去勢避妊手術をさせる理由にしていました。

番組の終わりのほうで東京都台東区上野がTNRの成功例と紹介されていました。今頃猫ボラは歓喜しているでしょうね。

Re: No title

野生動物に餌やり反対 様

> 結論が地域猫活動は時代の趨勢だと森本さんがおっしゃっていましたから。今は一周回って有害だとすら思われているのに酷い時代錯誤です。

日本ではそう言う感じがしないでもないです。
しかしTNRが比較的普及したアメリカは、今ではTNRの見直しが行われ、事実上TNRの禁止を狙った条例が相次いでいます。
アメリカでは、行政が認めたTNR制度がある自治体は僅かです。
TNR制度がない自治体では、野良猫への給餌は厳しく罰せられます。
飼い猫は登録個体識別が義務です。
野良猫を行政が捕獲して殺処分している自治体がほとんどです。
不妊去勢費用は、TNR制度がある自治体でも、民間の寄付がほとんどだと思います。


> 何故か税金で去勢避妊手術をさせる理由にしていました。

日本は先進国の中では、際立って財政状況が悪いです。
このような無意味なことで公費にたかる輩が幅を利かせていることに危機感を感じます。


> 番組の終わりのほうで東京都台東区上野がTNRの成功例と紹介されていました。今頃猫ボラは歓喜しているでしょうね。

成功例といっても、個体識別管理をしていなければ、学術的に意味ないです。
そして成功例をことさらとりあげますが、地域猫の総数に占める成功例が何%であるかが重要でしょう。
100例のうち1例で成功して(数年で猫がほぼ消滅したを成功としますが)も、99例で失敗(猫が減らない、むしろ増える)では、その制度は無意味、むしろ有害です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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