ドイツでは、警察官が犬などを射殺する数は年間11,901頭。その数は人口比で日本の犬の公的殺処分数より多い


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(Zusammenfassung)
POL-WES: Moers - Polizeibeamte erschossen Hund nach Verkehrsunfall
Gefährlich, krank oder verletztPolizei erschießt 30 Tiere wie hunde pro Tag.
Die Polizei in Deutschland hat im vergangenen Jahr (2015) in 11901 Fällen Tiere erschossen.
Situationen mussten die Beamten mit ihren Waffen Tiere wie hunde töten.
私は今までに何度か「ドイツでは警察官が市中で犬などを安全上射殺することを職務で定めている」ことを、根拠法なども提示して紹介してきました。またドイツ国内での、警察官が犬を射殺した事件も、いくつか紹介してきました。では、ドイツ国内で警察官が犬を射殺する数はどの程度なのでしょうか。その統計値は、ドイツ共和国連邦政府によるドイツ連邦警察公的統計があります。2015年は、ドイツでは警察官による犬などの射殺は11.901頭でした。実はこの数は人口比で、日本における犬の公的殺処分数よりはるかに多いのです。
まず、Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)から引用します。
(画像)
Tier und Sachen 「動物と財物」の警察官による射殺が、統計が2015年には、11,901頭、2014年には10,157頭となっています。ここでは、tier 「動物」となっており、動物種の内訳は示されていませんが、市街地で警察官が射殺する動物の多くは「犬」であると推定されます。警察官が射殺する動物種としては、*1、報道されるもののほとんどが犬だからです。
2005年は、Tier und Sachen 「動物と財物(自動車などもふくみますが、内訳が示されていないので「動物」に対する発砲の上限として便宜上この数値を使用します)」の警察官による射殺数は、5.920頭でした。10年で倍増したことになります。急激に「ドイツ国内で警察官が犬などの動物を射殺した数」が増えたのは2007年と2012年です。それに対する私の分析は、次回以降に述べます。

ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。
日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。
また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。
この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。
Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的です。
ブルドッグは民法90条aではものではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。
ドイツでは、・各州の警察法により警察官に犬などの射殺を「職務権限」として定められていること、・ドイツの民法90条aにおいては、「特別法の規定があれば、動物はモノ(Sache =私有財産権が及ぶもの、財物)ではない」と定められていること、つまり警察官が警察法の規定により、正当な職務として飼い犬を射殺したとしても警察は犬の飼い主に対して民事上の損害賠償の責任を負わないこと、・警察官による犬などの射殺件数が相当数あること、などから、警察官による犬などの射殺は、「公的な」「制度としての」殺処分と言えます。
日本の警察官が市中で犬を射殺する事件もないことはありませんが、極めて稀です。また警察法で警察官が犬を射殺する権限、さらには職務として定めてはいません。また日本の民法においては、動物はあくまでもモノ(=私有財産権が及ぶもの、財物)です。緊急避難として認められれば飼い犬を射殺した警察官は民事上の損倍賠償責任を負いませんが、明確な免責が立法化されていない状態では、常にそのリスクを負います。
つまり、「ドイツには犬猫の公的殺処分はゼロである」は、失当です。明らかに警察官による犬の射殺は「公的殺処分そのもの」だからです。また、行政が、・飼育を禁じている犬、・咬傷事故を起こした犬、・行動などにより危険と判定された犬、を押収して強制的に殺処分する権限が法律に明記されており、相当数があります。
ドイツにない、犬猫の公的殺処分は、「二酸化炭素死の施設に集約して行う殺処分」であり、「行政サービスとして、市民から飼い犬猫の引取りを無料もしくは安価に引き受けて行う殺処分」です。確かにその場で射殺処分すれば、「殺処分場」は必要ありません。それをもって「ドイツは公的殺処分ゼロ」と報じるのは、「事実の抜き書き」であり、あからさまな「嘘」です。
(動画)
実際、ドイツでは犬が警察官に射殺される事件は多いです。一般の通行人が撮影した、警察官による犬の射殺。ドイツ、ヘッセン州リュッセルスハイムにて。Rüsselsheim: Polizei ermordet 2 Hunde 「リュッセルスハイム:警察官は2頭の犬を殺した」。2014/09/23に公開。
Die Polizei ermordet zwei streunende Stafford-Terrier auf dem Friedensplatz.
Die Hunde haben niemandem etwas getan.
警察官は平和な広場で、2頭の徘徊しているスタッフォード・テリアを殺しました。
犬は、誰に対しても被害を与えていませんでした。
・警察署に届けられた猫を警察官が射殺~ドイツ、ヴッパータール
~
例えば、ドイツで警察官が猫を職務で射殺した事件は、私がこのブログを初めて以来、メディアで報じられたのはこの一件だけです。
アメリカでは頻繁にあります。
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