続・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~4階から犬を投げ落として殺害した犯人の罰金1,000ユーロ(12万円)に対する論評


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(Zusammenfassung)
Grausame TierquälereiMann wirft Schäferhundaus dem 4. Stock
Da wirft ein Mann eine Hündin aus dem 4. Stock – und muss 1000 Euro Strafe bezahlen .
Der gegen ein viel zu mildes Urteil nur deshalb Einspruch erhoben hat, weil er 1000 Euro(?).
記事、動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか、の続きです。本記事では、ドイツの動物保護法と日本の動物愛護管理法の動物虐待に関する規定を比較しました。今回は、ドイツにおける動物虐待に対する刑事処分(刑事処分がなかった例も)を具体的に例示したいと思います。
前回記事では、ドイツの動物保護法と日本の動物愛護管理法の動物虐待に対する処罰規定の比較を行いました。要約すれば次のとおりになります。
1、法が適用される動物の範囲(ドイツでは人の占有下になければ適用されない。人の占有下にない犬猫を射殺しても、法的責任は問われない)。
2、判決の比較では、むしろ日本の方が厳格である。
3、他の法律、例えば刑法の器物損壊罪、を適用すれば最高刑が懲役3年となり、ドイツの動物保護法と刑罰の重さでは遜色がない。
上記のうち、「2、判決の比較では、むしろ日本の方が厳格である」例をあげます。Hund aus dem vierten Stock geworfen – Todesstrafe? 「犬の虐待に対する人々の怒り」。2014年8月2日記事、から引用します。
本事件では、30歳の男が4階マンションの居室からジャーマンシェパード犬を投げ落とし、殺害しました。この男に対する処罰は1,000ユーロ(12万円。1ユーロ=120円)の罰金のみでした。本記事は、この事件に対する、一部の過激な動物愛護家や愛犬家に対する「処罰が寛大すぎる」と言う意見に対する批判です。
Da wirft ein Mann eine Hündin aus dem 4. Stock – und muss 1000 Euro Strafe bezahlen (wogegen der Typ auch noch Einspruch einlegt).
„Für Betreiber von Hühnerfarmen vielleicht die Todesstrafe?“ Ich ahnte noch nicht, was folgen würde.
Wie weit geht die Vermenschlichung von Haustieren eigentlich mittlerweile, wenn man deren Tötung auch rechtlich auf eine Stufe mit der Tötung von Menschen stellen will?
Hund bleibt Hund, Mensch bleibt Mensch.
Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn jemand die aktuellen Tierschutzvorschriften für unzulänglich hält.
Gerade im Hinblick auf die Massentierhaltung und teilweise wirklich grausame industrielle Tötungsmethoden, bei denen manches Schwein nicht mal tot ist, bevor es weiterverarbeitet wird, gäbe es da erheblichen Verbesserungsbedarf.
男は4階から雌犬を投げ落として殺害したためにー1,000ユーロの罰金が言い渡されています(一方ではその処罰に対して異議申し立てがなされていますが)。
「養鶏場の経営者はニワトリを合法的に殺害することができる」、私はその意見に同意できるかどうか全く分かりませんでした。
ペットの人間化、つまりペットの殺害を人の殺害と同等の法的な扱いを行えという要求は現在、現実にはどれだけ乖離していますか?
犬は犬のまま、人は人です。
それに対して何も言うことはありません。
動物保護上不適切な行為をする人がいるために、現在の動物保護法が存在することに対しては、何もいうことはありません。
特に集約的畜産といくつかの本当に残酷な産業動物の殺害方法の観点からすれば、食肉処理される前の多くの豚は絶命しておらず(ドイツ動物保護法では屠畜される動物の苦痛を軽減するために、「屠畜の際は放血の前に意識を喪失させていなければならない」との規定があります)、それも動物保護法上の多くの改善すべき範疇に含まれるでしょう。
ドイツにも、「犬(もしくは猫を含める)は、動物の中でも特別な存在である。だからそれらに対する虐待は人に対する行為と同等に処罰すべきだ」と主張している過激な犬(もしくは猫を含める)愛護団体や愛犬(猫)家が少なからず存在しています。この記事は、そのような愛護団体などの意見を批判しています。
「犬はあくまでも犬であり、人とは異なる。だから犬虐待に対する処罰は人と乖離して当然」、「このような犬虐待事件に対して重罰を科すのならば、鶏や豚などの産業動物の扱いについても、動物保護法上の問題があり、改善しなければならない」との主張です。つまり動物虐待事件の処罰について、「人への加害と同等に犯人を処罰すべきだ」という意見を否定しているのです。ひいては、犬を4階から投げ落として殺害した犯人に対しての処罰が罰金1,000ユーロであることに対して、婉曲に妥当との見解を示しているとも言えます。
正直、私がこの事件のニュースを読んだ時は、罰金額を一桁間違えたと思いました。しかしドイツでは、動物虐待の処罰は、それほど厳しいとは思えません。
例えば「飼い犬をチェーンカラーで木に首吊り状態にして森に遺棄した」ケースでは、犯人の夫婦に対しての処罰は、それぞれが罰金600ユーロ(7万2,000円)、800ユーロ(9万6,000円)でした(Hund im Wald ausgesetzt - Tierhalter zu 800 Euro Geldstrafe verurteilt 「森の中に捨てられた犬ー800ユーロの罰金を言い渡された飼い主」。2016年2月17日)。
さらにドイツでは、人の占有下になければ、犬猫は狩猟対象です。対して日本の動物愛護管理法が40条2項で定める「愛護動物」であれば、人が所有していない状態であっても、所有者がなくても保護の対象です。その点(先に述べた「1、法が適用される動物の範囲(ドイツでは人の占有下になければ適用されない。人の占有下にない犬猫を射殺しても、法的責任は問われない)で、ドイツの動物保護法と日本の動物愛護管理法は決定的に異なります。人が占有管理していない、さらには所有者のない動物にまで保護が及ぶ日本の動物愛護管理法の方が、むしろ厳格だと言えるのです。
例えば、飼い主からわずか3mしか離れていない状態のラブラドール犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために(飼い主が犬を占有管理していなかったと司法は判断したため)、法的責任は問われませんでした。また首輪をして、明らかに飼い犬と判別できる犬(リードをせずに飼い主から離れていたため)を射殺したハンターは無罪になりました。ハンターは、首輪に飼い主の電話番号が明記されていたにもかかわらず、森に埋めて遺棄しました。次回は、その点について論じます(続く)。
(画像)
記事、Hund aus dem vierten Stock geworfen – Todesstrafe? 「犬の虐待に対する人々の怒り」。2014年8月2日記事から。なおビデオはこちらにあります。Grausame TierquälereiMann wirft Schäferhundaus dem 4. Stock

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