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続々・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~ドイツでは、明らかに飼い犬と判別できる犬を射殺しても犬が人に占有されていなければ無罪になる



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(Zusammenfassung)
Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen
Der umstrittene Abschuss des Doggen-Mischlings Snatch durch einen Jäger im Sommer 2013 am Rand der Gemeinde Boksee (Kreis Plön) war rechtens.
Das stellte ein Strafrichter am Mittwoch nach fünfstündigem Prozess im Plöner Amtsgericht fest.
Der Schütze (38) und ein wegen Beihilfe mitangeklagter Jagdberechtigter (75) wurden freigesprochen.


 記事、
動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか
続・動物虐待に対する刑罰は、ドイツは日本より厳しいのか~4階から犬を投げ落として殺害した犯人の罰金1,000ユーロ(12万円)に対する論評
の続きです。前回、前々回の記事では、ドイツの動物保護法と日本の動物愛護管理法を比較しました。その上で、実例を上げて、「判決の比較では、むしろ日本の方が動物虐待に対しては厳格である」ことを述べました。今回は、「ドイツでは人の占有下になければ動物虐待の罰則は適用されない。人の占有下にない犬猫を射殺しても、法的責任は問われない」ことを述べます。



 ドイツでは、連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条により、犬猫は通年狩猟対象とされています。人の占有下にない犬猫は野生化しているとみなされ、連邦狩猟法の規定により狩猟が合法です。多くの、「飼い主の至近距離で飼い犬がハンターにより射殺されたが、リードをしていなかったためにハンターの法的責任は問われなかった」、「近隣の住民が、飼い猫としりつつその猫を射殺しても、放し飼いであったためにハンターは法的責任を問われなかった」などのケースがあります。
 具体例として、ドイツ、シュレースヴィッヒ=ホルシュタイン州の事件を挙げます。本事件では、「首輪をして明らかに飼い犬と判別できる犬を射殺したハンターが、その犬がリードをせずに飼い主から離れていたために無罪となった」のです。なお、この事件では、ハンターは犬の首輪に飼い主の電話番号等が明示されていたにもかかわらず、飼い主に連絡せずに犬の死体を埋めて遺棄しました。Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。


Der umstrittene Abschuss des Doggen-Mischlings Snatch durch einen Jäger im Sommer 2013 am Rand der Gemeinde Boksee (Kreis Plön) war rechtens.
Das stellte ein Strafrichter am Mittwoch nach fünfstündigem Prozess im Plöner Amtsgericht fest.
Der Schütze (38) und ein wegen Beihilfe mitangeklagter Jagdberechtigter (75) wurden freigesprochen.
Auch weil der Jäger den Kadaver umgehend in einem Waldstück vergraben hatte, obwohl das Tier ein Halsband mit der Telefonnummer der Halterin trug.
Das Vorgehen bei der Entsorgung des Kadavers sei aber „völlig normal“.
Auch der Richter ging davon aus, dass der Hund zum Zeitpunkt des Schusses wilderte.

2013年に、ボクゼー村(クライス・プーレン)郊外で、ブルドッグ種の雑種犬スナッチ(犬の名前)が、ハンターによって射殺されたことが合法とされたために物議を醸しました。
これはわずか5時間の審議の後に、ポーレン地方裁判所で水曜日に刑事裁判の判決が言い渡されました。
判決では、発砲した男(38)と共謀して狩猟したと認定された共犯の被告(75)を無罪としました。
犬は、飼い主の電話番号を明示した首輪をしていたにもかかわらず(犬の飼い主に連絡することなく)、ハンターたちはすぐに犬の死体を雑木林に埋めました。
犬の死体の廃棄の手順に問題はありましたが、(ハンターは犬を射殺し、死体を廃棄するのは)「通常の行為」です。
裁判官はまた、犬は射殺された時に、野生動物に被害を与えていたと仮定しました。



 日本で喧伝されている、「ドイツでは動物虐待は日本と比べて極めて厳しい。人と動物の命は同等なために処罰も同罪とされる」です。このような方は、公の場にコメントする前に、ドイツの法令や処罰の具体例を調べたほうが良いでしょう。
 以下は、川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning。2014年に起きた、川に猫を水没させた事件に関して、犯人の厳罰を求める署名サイトに寄せられたコメント。
 本事件は、人の占有下にない野良猫の虐待事件です。従って、本事件ではドイツでは、まず刑事事件として処罰の対象とは成り得ません。それとこれらのコメントをされている方は、ドイツの動物虐待に対する罪とは、「犬猫」以外のことも含めてとお思いなのでしょうか。ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)における、動物虐待罪は、脊椎動物(哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類)全般を含みます。ドイツでは、鯛の活け造りを提供したら懲役になるのですかね?(ドイツでは、活け造りはまず見ることがありません。動物保護法に違反する可能性があるとの認識だからです)。

堂園美智代 「日本の動物虐待に対する罰は、やはり軽いと思います」。
jyunko minegisi 「ドイツのように実刑にすべきです!!」。
nagawa noami 「日本は刑が軽すぎます」。
節子 庄川 「ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!」。(このコメントを投稿した人は頭は大丈夫?)



(動画)

 ドイツでは、人の占有下にない猫は、飼い猫の可能性があったとしても、日常的に養鶏などの農場主に駆除されています。全く合法な行為です。




(資料)

 ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条。犬猫は「狩猟のゲーム(獲物)を保護」するために、狩猟対象とされています。

Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futter not, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.

狩猟ゲームの保護は、各州により、特に飢餓、捕食者からの野生生物を保護する具体的な規定に従って構成され、野生動物を捕食する有害な犬猫からの野生動物の保護と法令遵守のために狩猟の規則が設けられています。


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No title

またしても某獣医師です。

http://www.jiji.com/sp/v4?id=2013tierheim_berlin0001

この獣医師は一体何をしたいのでしょうか。

私は最初さんかくたまご様のブログで色々な事を知り
最初はさんかくたまご様を疑いましたが
愛護が声高に言う「ドイツには生体販売はない」だの
「殺処分はない」と言う話が欺瞞に満ちたものである事を知りました。
(そして後日自分でも現地のニュースなどを翻訳し
色々知り、それらが故意の嘘であると判明しました)

そしてそれらの情報のほとんどの根源が
この某獣医師であることを知っています。
彼女は一体何をしたいのでしょうか。
彼女の妄言を鵜呑みにし、
各地で愛誤が錦の御旗のように掲げている事が恐怖です。

Re: No title

えるも 様、コメントありがとうございます。

> またしても某獣医師です。

この方は獣医師免許をお持ちではないでしょう。
ご在住のベルリン州が作成している獣医師名簿に記載がありません。
https://www.berlin.de/adressen/tierarzt/?trpg=1

この名簿には、ベルリン在住のほぼすべての獣医師さんが載っています。
これは過去に指摘したことがありますが、自称獣医師さんは「臨床をしていないから名簿には載っていない」ということを周囲の人に弁解しているということを伝聞で聞いています。
では臨床をしていない研究者なのかといえば、ドイツ語検索では彼女の名前の論文は見つかりません。
これほど日本ではネットでの露出度が高いのに、ドイツ(語)では、獣医師であるというその片鱗さえ見つかりません。

それと日本で書いている記事のドイツ語誤訳、連邦の省令規則を条令としたり、ドイツ動物保護法で「脊椎動物を殺すのは末期の傷病で苦痛を取り除く目的のみでかつ麻酔下でなければならない」などのひどい誤訳を記事にしたり、ドイツ語で高等教育を受けているわけがないでしょう。
ドイツ人はニシンなどの魚(脊椎動物)もよく食べます。
そのニシンは、末期の傷病で麻酔下で安楽死したものですか。
ドイツの畜肉はすべて死獣か、末期の傷病で麻酔薬で安楽死したものだけですか。


> この(自称)獣医師は一体何をしたいのでしょうか。

広島の怪しげな動物愛護団体の実質的な共同経営者で、数十億レベルの金を集めましたね。
それとか、最近も別に「ドイツのティアハイムの理念に沿った施設を日本で作る」とあらたに募金活動をしています。


> 私は最初さんかくたまご様のブログで色々な事を知り
> 最初はさんかくたまご様を疑いましたが

それは仕方がないです。
とくに日本人は、NHKなどの巨大メディアの報道を疑いませんから。


> 愛護が声高に言う「ドイツには生体販売はない」だの
> 「殺処分はない」と言う話が欺瞞に満ちたものである事を知りました。
> (そして後日自分でも現地のニュースなどを翻訳し
> 色々知り、それらが故意の嘘であると判明しました)

私の記事は、「さんかくたまごが書いている」のではなく、リンクしてあるドイツの法令や公的統計、政府HP、ドイツのマスメディアの報道の紹介とご理解ください。
ところで「朝日放送 ワンだランド」では、「スイスは犬はノーリード」と報道していました。
対してNHKの[週刊ニュース深読み なぜ命は捨てられる」では、「スイスは犬のリードの長さも決まっており、それを習得しなければ犬飼育免許が受けられない」と報道しています。
正反対のことを巨大メディアが報じています。
その矛盾点を一般視聴者の方が、「おかしい」と気づくことを期待します。
真実は、スイスでは大変厳しい犬のリード義務が連邦法で定められています。
しかしリードの長さ規定は、州法を確認してもありませんでした。


> そしてそれらの情報のほとんどの根源が
> この某獣医師であることを知っています。

他にも犯人はいますがね。


> 各地で愛誤が錦の御旗のように掲げている事が恐怖です。

大概金絡みでしょ。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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