続々・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか


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記事、
・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか、
・続・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか、
の続きです。前回記事では私は、いわゆる京都市の「京都市餌やり禁止条例」(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、は、「ⅰ実効性に対する疑念がある」があることを、アメリカとドイツの「餌やり禁止条例」と比較し、明らかにしました。今回は、「ⅱ運用面での矛盾」について述べます。
*ざる法~抜け穴が多いために規制の目的を達することができない不備な法律をさす俗語である。
再び、「京都市餌やり禁止条例」ですが、具体的に餌やりを禁じる条文を見ていきたいと思います。以下に 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、の条文を引用します。
第1章 総則
(定義)
第2条
(1)所有者等 動物の所有者又は占有者を言う。
*a(3)飼い猫 所有者等が所有し,又は占有する猫を言う。
(4)野良猫 飼い猫以外の猫を言う。
(所有者等の責務)
第3条
4 猫の所有者等は,飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から,飼い猫を屋内において飼養し,及び保管するよう努めなければならない。
(本市の責務)
第4条 本市は,次に掲げる責務を有する。
*b(3)野良猫に対する適切な給餌(給水を含む。以下同じ。)に係る活動を支援すること。
第2章 動物の適正な取扱い
(不適切な給餌の禁止等)
第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
*c 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる。
(勧告及び命令)
*d第10条 市長は,前条第1項の規定に違反し,又は同条第2項に規定する基準に従わずに行われている給餌に起因して周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは,当該支障を生じさせている者に対し,必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは,その者に対し,相当の期限を定めて,その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。
第3章 雑則
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。
(1)第10条第2項の規定による命令に違反した者
上記の「京都市餌やり禁止条例」ですが、*cの、「第9条 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる」ですが、その基準は、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、としています。以下に、本告知を引用します。
1、適用範囲
この基準は、条例第2条第号に規定する野良猫(以下、「猫」という。)に対し、継続的にまたは反復して給餌(給水を含む。以下同じ)を行うものに適用する。
ただしこの基準に定める方法によらない給餌(以下、「基準外の給餌方法」という。)であっても、基準外の給餌ほ法によることについて、給餌を行う場所(以下、「給餌場所」という。)の周辺の住民(以下、「周辺住民」という。)の理解の下に行われているものと認められるもの又は基準外の給餌方法によることが周辺住民の生活環境に支障を生じさせることを防止する上で合理的であり若しくは支障を生じさせるおそれがないと認められるものにあっては、この限りではない。
「京都市餌やり禁止条例」(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例においては、第9条における「適切な給餌」とは、上記の、京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号)、の条件を満たしたもの、つまり、「周辺住民の理解が得られていること」、若しくは「周辺住民に対して被害を及ぼさないこと、ないし被害を及ぼさないと思われること」となります。
つまり「周辺住民の理解が得られていない」、もしくは「周辺住民に対して被害を及ぼしていること、ないし及ぼすと思われる」給餌は違法です。そのような餌やり行為は、京都市から中止が命じられ、それでも止めない場合は過料5万円に処せられると解釈できます。以上より、「京都市餌やり禁止条例」の、「ⅱ運用面での矛盾を指摘」していきたいと思います。
ⅱ運用面での矛盾について。
京都市餌やり禁止条例は、「ⅱ運用面での矛盾」、があります。本条例第9条1では、「 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない」とあります。つまり「不適切で悪影響が及ぶ給餌」しか罰せないとあります。
一方、京都市は、「京都市野良猫への給餌に係る届出掲示制度実施要綱」 (平成27年4月1日制定) 、を定め、本要綱の基準を満たした給餌に対しては不妊去勢費を助成するなどして推進しています。それが、「京都市まちねこ活動」です。
「京都市まちねこ活動支援要綱」の登録の給餌活動は、京都市がより「適切な給餌の基準を満たしたもの」と言えるのです。なぜならば京都市が推進している給餌活動であり、不妊去勢の活動費を公費で助成しているからです。しかし「京都市まちねこ要綱」登録済みの給餌活動においても、市民から既に苦情が発生しています。「京都市餌やり禁止条例」で定める基準が必ずしも「適切な給餌」とは言えないのです。
なお私は条例の解釈上、「京都市まちねこ要綱」登録済みの活動であったとしても市民からの苦情があれば、京都市は「京都市まちねこ支援活動要綱」の登録団体の抹消を行う前であっても、餌やりの中止を命じることができると思います。しかしその点については条例、要綱とも明確には規定していません。
「京都市まちねこ活動支援要綱」の登録団体が行う給餌で苦情があった場合は、給餌の中止命令や登録抹消、ましてや過料を命じるとなれば相当のトラブルが予想されます。先に述べた通り「適切な給餌」の客観的な基準がないからです。
一方、「京都市まちねこ要綱」登録済みの餌やり活動であっても被害を及ぼせば、被害者は餌やり行為者に対して民事上の損害賠償を当然求めることができます。「京都市まちねこ活動支援要綱」における登録団体の餌やり行為で大きな被害が生じた場合は、私は行政の責任という法律問題も生じると思います。なぜならば不妊去勢の補助を行うことにより、いわばその活動を推進しているとも言えるからです。
事実、「京都市まちねこ活動」の基準を満たしたとしている給餌活動においても、周辺住民から苦情が京都市に早くも寄せられています。つまり、京都市餌やり禁止条例は、早くも「ⅱ運用面での矛盾」を露呈したということです。「京都市まちねこ活動支援要綱」の基準を満たし、登録した活動であっても、それがすなわち「適切な給餌」とは言えないのです。
「京都市まちねこ活動支援要綱」においては、「町内会等の長に対する合意形成の確認」が済んでいることを要件としています。しかし近年の町内会の組織率低下は著しく、都市部では加入世帯割合が3割程度の町も珍しくはありません。また町内会は法律上任意団体であり、加入の義務はありません。
「町内会の合意形成」とは、町内会加入世帯の過半数が賛成したということでしょうか。もしそうであれば、町内会加入世帯割合が仮に3割と仮定すれば、その町の世帯のわずか15%超の賛成で野良猫の給餌が「制度に基づいて」行えます。現実的に町内の全世帯が同意することはありえません。
では、多数が「まちねこ活動」に賛成したとしても、例えば重篤な猫アレルギー患者の住民がいた場合はその人の権利を侵害して良いのでしょうか、反対者は猫被害を受忍しなければならないのでしょうか。民事上は、私は当然猫アレルギー患者は「まちねこ活動」の停止を、猫被害者は損害賠償請求が認められると思います。「京都市まちねこ活動支援要綱」に基づき、登録された活動であっても「適切な給餌」を担保することができません。
なお、アメリカ合衆国およびドイツ連邦共和国の(事実上の)野良猫餌やり禁止条例では、給餌に対して「適切であれば処罰しない」「悪影響がなければ処罰しない」という規定はありません。(事実上の)給餌行為という事実があれば罰するということです。そもそも給餌という行為を、「適切・不適切」、「悪影響がない・ある」を客観的に区分することができないからです。例えば「飲酒運転のうち、危険なもの、危険と思われるものは罰する。しかし安全に配慮して安全と思われるもの。若しくは周囲の理解があるものは罰しない」はありえません。飲酒運転という行為があれば罰することができます。飲酒運転は危険である、事故を起こす蓋然性が高いからです。同様に、自由に徘徊している野良猫に給餌を行えば被害が生じるという蓋然性があります。
(動画)
京都の遺跡跡地で餌にガッツく野良猫の親子の姿が可愛いすぎるCat in KYOUTO【のらねこ★パラダイす】。2014年11月20日。「可愛い」と言っている場合ではないと思いますが。動画をアップした人物の良識を疑います。
文化財(遺跡)に直に餌をばら撒いています。典型的な不適正餌やりです。また、子猫も生まれています。「京都市餌やり禁止条例」でこのような餌やりが一掃できたかどうかははなはだ疑問です。