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ドイツでは犬は「モノ」ではない。だから強制的に殺処分される



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(Zusammenfassung)
Gefährliche Hunde muss eingeschläfert werden, in Deutschland.
(Rechtsgrundlage )
Verwaltungsvorschriften zum Landeshundegesetz (VV LHundG NRW)
”§ 12 Abs. 3 ermächtigt die zuständige Behörde, die Einschläferung eines Hundes anzuordnen, der zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren für Leben oder Gesundheit sichergestellt wurde.”(Es gibt ein ähnliches Hundegesetz in allen Staaten.)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
"Tiere sind keine Sachen ."


 記事、
日本の犬は「モノ」である。だから殺処分できない  
続・日本の犬は「モノ」である。だから殺処分できない
の続きです。日本が咬傷犬の処分に対して明確に法令での規定を行っていないのに対して、ドイツをはじめとする先進国では、咬傷犬の(殺)処分の規定を法令により定めています。「犬の殺処分を定めた特別法においては、飼い主の犬に対する所有権を制限すること」です。「犬はモノ=財物、ではない。だから行政が強制的に殺処分することができる」のです。


 ドイツを始めとした欧米などの先進国では、特定の犬種の飼育を禁止しています。主に闘犬用の品種で、ピット・ブルテリアなどが代表的です。例外的に飼い主の能力が高い、犬に攻撃性がない、厳しい飼育条件などの条件を満たさなければ、犬が押収されて殺処分されます(デンマークは例外なく殺処分一択です)。その犬が法律に定める品種、もしくはその疑いがあるというだけで、咬傷事故を起こしていなくても、飼育許可を受けていなければ押収されて殺処分されます。また咬傷事故を起こした犬は、行政により押収されて殺処分されます。
 ドイツでは、咬傷事故を起こした犬を押収されて強制的に殺処分された犬の飼い主が行政に対して殺処分に反対し、犬の返還を求める行政訴訟を提起しました。判決は最高裁まで争われましたが、原告(犬の飼い主)の完全敗訴でした。ドイツでは、民法90条aにおいて「動物は特別法の定めがある場合はモノ(=財物。私的所有権が及ぶもの)ではない」との定めがあるからです。またドイツの各州では、それぞれ特別法(州法)で禁止犬種を行政が押収して強制的に殺処分する権限を定めているからです。以下に、判例の要旨を引用します。


Anwalt - Tierrecht - Rechtsanwalt für Tierrecht - Tierrecht Urteile
gefährlicher Hund Urteile /

Einschläfern eines gefährlichen Hundes
Ein von der Behörde sichergestellter, durch stark gravierende Beißvorfälle aufgefallener Hund darf eingeschläfert werden, wenn er weder an seinen bisherigen Halter zurückgegeben werden kann noch an einen neuen Halter vermittelbar ist.
Eine Rückgabe an den Hundehalter scheidet insbesondere dann aus, wenn dieser Hundehalter trotz gravierender Beißvorfälle den behördlichen Auflagen zur Hundehaltung missachtet und sich dadurch als unzuverlässig gezeigt hat.
Oberverwaltungsgericht Münster Az.: 5 B 833/00

弁護士のサイトー動物の権利ー動物の権利のための弁護士ー動物の権利に関する判例
危険な犬に対する判決

危険な犬の安楽死
非常に深刻な咬傷事故が発生した場合においては、その犬は前の所有者に返還すること、または新たな飼い主に譲渡することのいずれも行うことなく、その犬を行政が押収し、犬を強制的に安楽死させても良い。
これらの犬の飼い主が深刻な咬傷事故にもかかわらず、犬を所有するための規制要件を無視し、それゆえに犬の飼い主が信頼できないと示された場合は、その後に犬を飼い主のもとに返還することは却下される。
行政最高裁判所 事件番号:5 B833/00



 こちらの弁護士のサイトでは、判決の要旨のみの記述であり、判決文全文は私は確認していません。しかし咬傷事故を起こした犬の返還を求める飼い主が行政訴訟を提起し、その請求を却下した根拠は、当然ながら、ドイツ民法90条aの、「動物はモノ(=財物。私有財産権が及ぶもの)」(Tiere sind keine Sachen .Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))ではない」と、特別法である州の「犬法」の規定、すなわち、「行政当局は、禁止犬種、咬傷事故を起こした犬、危険と思われる犬などを押収して殺処分して良い」との規定を援用したものと思われます。 
 ドイツ法においては、民法90条aの規定、「動物はモノ(=財物。私有財産権が及ぶもの)」(Tiere sind keine Sachen .Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))ではない」と、特別法「犬法」により、犬の飼い主の犬に対する所有権を制限することにより、行政が犬を押収して強制的に殺処分することを可能としています。また司法もそれを認容しています。つまりドイツにおいては、「犬はモノではない。だから殺処分される」のです。

 なお、「ドイツでは動物はモノではない」は、極めて日本では曲解されています。「動物はモノではない」=「動物は特別法の規定があればモノに満たない存在でもある」。
 この解釈は、ノルトライン=ヴェストファーレン州の警察法の適用ガイドラインにも示されています。警察法では、犬などの動物を警察官が公共の安全確保のために射殺することを職務権限として定めています。警察法ガイドラインでは、警察官が正当な職務で犬などを射殺した場合は、「民法90条aで犬などの動物はモノ(Sachen =法学上「財物」という意味)ではないと定めている」との記述がります。つまり警察官が職務で犬を射殺した場合は、警察は犬の飼い主に対して民事上の損害賠償責任を負わないということです。その点については、私は過去に記事にしています。

「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー2
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー3


(動画)

Umfrage: Ausfällig gewordene Hunde einschläfern ?
Saalfeld, 22.07.2011
Vor kurzem wurden in einer Plattenbausiedlung der Stadt ein fünfjähriger Junge und seine Mutter von einem Hund angegriffen und schwer verletzt.
Wir fragten die Saalfelder, ob gefährliche Hunde eingeschläfert werden sollten.

調査:危険な犬は安楽死させるべきですか?
ザールフェルト 2011年7月22日
5歳の男の子とその母親は最近、住宅地内で犬に襲われ重傷を負いました。
取材班は、危険な犬を安楽死させるべきかどうかをザールフェルトの住民に尋ねました。


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No title

ちなみにオーストラリア、ニュージーランドではドゴアルヘンティーノ、アメリカンピットブル、フィラブラジレイロ(ブラジリアンフィラ)、土佐犬、ドゴカナリオ(ペロデプレサカナリオ)は飼育禁止と言うか輸入禁止犬種です。これには例外は無く、飼い主の能力、犬の資質云々に関係なく禁止です。法が制定された頃既にいた犬はイギリスの時と同じで殺処分するか避妊去勢が強制されました。そして外出に際してはオンリードと口輪装着の義務があった筈です(ちとうる覚え)

が、アメリカンスタフォードシャーテリア、イングリッシュスタフォードシャーテリアは禁止されていません。アムスタッフは人気犬種で、スタッフィーに至っては人気犬種の上位にランクされています。故にブリーダーも多いです。
アムスタッフとピットブルの関係は良く知られていますが、昔はUKCでピットブル、AKCでアムスタッフで登録されていた犬が複数いたそうです。今でもいるんじゃないかと思っています。
禁止犬種以外は輸入可能なのでカンガルドッグやセントラルアジアオフチャルカ、等のいわゆる闘犬種と言われる犬種が結構いますよ。カンガルとオフチャルカのブリーダーさん知っています。
犬種で禁止するなんて馬鹿げていますよ、本当に。
通常日本では「物では無い」と言う言葉は物以上の大切な物とかそう言う物に使っていると思いますが、海外では違うんですよね。物では無い=物以下と言う事に日本人は思い至らないのかも知れませんね。だからおかしな思い違いをするのではないでしょうか。

Re: No title

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> オーストラリア、ニュージーランドではドゴアルヘンティーノ、アメリカンピットブル、フィラブラジレイロ(ブラジリアンフィラ)、土佐犬、ドゴカナリオ(ペロデプレサカナリオ)は飼育禁止と言うか輸入禁止犬種です。これには例外は無く、飼い主の能力、犬の資質云々に関係なく禁止です。法が制定された頃既にいた犬はイギリスの時と同じで殺処分するか避妊去勢が強制されました。そして外出に際してはオンリードと口輪装着の義務があった筈です(ちとうる覚え)

ご指摘ありがとうございます。
私の知識があやふやな国に関する記述は、記事本文から削除しました。


> 犬種で禁止するなんて馬鹿げていますよ、本当に。

例えばまだヨーロッパではアキタは禁止犬種指定の国はなかったと記憶しています。
しかしシンガポールでは禁止犬種です。
同じドイツでも、ロットワイラーを禁止する州とそうでない州があります。
それとマスティフは古い犬種で、ローマ時代から存在していると言われていますが、多くの犬種に交配されています。
マスティフの血を引くグレートデンは禁止している国はなかったように思います。
しかし多くのマスティフをもとにして改良された闘犬種の多くは、多くの国で禁止されています。
犬種で一律で禁じるのは、合理的とは言えないでしょう。


> 通常日本では「物では無い」と言う言葉は物以上の大切な物とかそう言う物に使っていると思いますが、海外では違うんですよね。物では無い=物以下と言う事に日本人は思い至らないのかも知れませんね。だからおかしな思い違いをするのではないでしょうか。

この「モノ」は、単に私的所有権が法律で守られているか、そうでないかという意味に過ぎません。
だから本当は、「尊重する」も、「粗末にする」もないのですよね。
例えば。ドイツではTierschutzgesetz-Hundeverordnung(動物保護法犬規則)で、飼育基準に満たない犬を、飼い主から押収する場合も、この民法90条aが根拠です。
それは犬の動物愛護対策です。
日本では、劣悪飼育の犬などを行政が押収して保護することはできません。
日本では犬はあくまでも「モノ」=財物、ですから、所有権を侵害する行為は根拠となる法律が必要です。
日本には、それがないというだけです。
その他、ドイツで、アニマルホーダーから動物を押収するのも、民法90条aが根拠です。
ドイツに限らず、動物の所有権の制限を法律で定めている国は、先進国ではむしろ普通でしょう。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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