地域猫は「野良猫とその被害を減らす~セロ化」のための一手段にしか過ぎません。法律の範囲内で、当該地域の住民がどのような手段を選択しようが自由です。地域猫が至上唯一の手段という価値観を行政が誘導、もしくは強制することは不当です。 「野良猫とその害を減らす~ゼロ化」の野良猫対策は、いくつかの手法があります。例えば次のとおりです。
1、住民が野良猫を保護して保健所に届ける~処分。
2、飼い猫の不妊去勢、飼い主明示義務化と給餌を禁止して自然減を待つ。
3、地域猫(TNRと給餌を行う)。
最も効果が高い順番は1、と2、の組み合わせ、1、2、3でしょう。1、については、昨年三重県亀山市みどり町の自治会で行われました。本自治会以外でも、報道されなかったケースは多くあります。自治会が組織的に野良猫を保護捕獲し、保健所に届けるのは何ら違法性はありません。この件については何度も私は述べていますので割愛します。
自治会等地域住民の団体が、野良猫保護捕獲を行うに際し、自治体が指導助言を行っているところは多くあります。
さらに住民の野良猫保護捕獲活動に加え、自治体自ら野良猫の捕獲駆除を行っているところがいくつもあります。複数の、野良猫の捕獲駆除に関する要綱要領を定めた自治体があります。
自治体自らが、野良猫の捕獲駆除を行うことは、何ら法令に反しません。野良猫の捕獲駆除に関しては、犬のように自治体に捕獲を義務付ける狂犬病予防法などの法律はありませんが、禁止する法令もないからです。
なお、具体的な自治体名の記載は限らせて頂きます。ブロ友様により「公表すればその自治体は愛誤の攻撃対象になる」との忠告を受けたからです。ヒントは、地方の小規模な、農業畜産依存度が高く、希少生物などの生息地を有するなどの特徴がある自治体です。
一例だけ挙げましょう。この事件に関しては後ほど記事にする予定です。
捕獲後に解放 動物愛護法違反容疑 : 静岡 : 地域 : YOMIURI ONLINE 「2、飼い猫の不妊去勢、飼い主明示義務化と給餌を禁止して自然減を待つ」。この手法は、多くの自治体で条例化されています。一定の効果が認められています。
「3、地域猫(TNRと給餌を行う)」。これは最も費用対効果が低い手法です。多くの自治体で制度化されていますが、本来の目的である「野良猫とその害を減らす~~ゼロ化」はほぼ全てで失敗していると言っても過言ではありません。
「2、飼い猫の不妊去勢、飼い主明示義務化と給餌を禁止して自然減を待つ」と組み合わせることにより効果はある程度期待できるでしょうが、地域猫を推進している人たちは地域猫以外での餌やりを強硬に反対しています。
さて、宝塚市が平成24年度から制度化した地域猫ですが。宝塚市は制度化するに際して、平成23年7月に、自治会長に対し半ば強制的に地域猫に関する研修会の参加をさせました。宝塚市では、かねてより一部の地域で野良猫に餌をやるマナーの悪い人が絶えず、野良猫被害が大問題になっており、自治会連合会でも市に対しての野良猫対策の要望が出されていたからです。
その研修会では、野良猫対策は地域猫が唯一至上であると著しく偏向した内容です。
宝塚市「地域猫推進研修会資料」 作成協力 NPOねこだすけ 具体例をあげましょう。
まず
「猫については法的整備がないため、飼い主のいない猫に関して行政で捕獲するなど直接手出しができない」とあります。この記述は誤りです。野良猫は野良犬のように、行政に対して捕獲を義務付ける法令はありませんが、行政が捕獲することを禁じる法令もありません。
現に、野良猫を行政が直接捕獲駆除する旨を定めた要綱要領を持つ自治体は、先に述べたようにいくつもあります。また、行政が野良猫を捕獲駆除するための条例案が議会提出されたこともあります。
「猫捕獲条例」が抗議で廃案になる!~京都府・大江町~ また本研修会資料では、宝塚市は
「飼い猫の明示、室内飼い不妊去勢手術実施等の適正飼育の推奨と子猫等の引取りではなく、市の施策として地域猫が望ましい」としています。
私が先に申し上げましたとおり、地域の問題は地域住民の自由意思により決定すべき事項です。行政が特定の価値観に偏向して地域住民を誘導もしくは去勢することは不当です。「野良猫問題の解決方法は、地域猫が唯一至上である」との価値観との研修会に、行政が自治会の役員を半ば強制的に招集するのは不当です。
法律の範囲内で、地域住民がどのような野良猫対策を講じようが自由です。行政は特定の価値観に偏ることなく、法を執行すれば良いだけです。
例えば、自治会が野良猫捕獲保護を行い、それを保健所に届けるというのであれば、動物愛護管理法35条2項に基づき、淡々と引き取れば良いのです。自治会が(罰則を貸すことはできなくても)、迷惑な野良猫への餌やり禁止を決議することや、自治会が餌やりの中止を求めるのは自由です。市が「地域猫を進めるために餌やり禁止はダメ」という研修を行うのは不当です。
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自治体が野良猫を捕獲することは禁じていないですよね。
「餌付けは禁止されていないから好き勝手に遣り放題」
まぁ、普通3が効果が無くて「というか検証しようとしない」ダメだから
1と2が現実的対応になるのでしょう。
「みたか123」みたいに餌付け禁止の看板はダメってのはねぇ・・・
何考えてんだか。
>「猫については法的整備がないため、飼い主のいない猫に関して行政で捕獲するなど直接手出しができない」
この主張は大変よく見かけます。
似たような内容で、「飼い猫かもしれないから手出しができない」と聞いたことがあります。
でもそれじゃあ、勝手地域猫をやりたい放題ですよね。と言うか、野良猫全部が放し飼いの飼い猫とても言うのかと呆れてしまいました。
猫捕獲条例の内容は素晴らしいと思います。これが理想ではないのでしょうか。
飼い猫登録していれば処分されることもないですし。
きっちり登録して管理されていれば
珍しい迷い猫がいたらネコババするような猫ボラの魔の手から守ることもできて安心でしょう。
しかしなぜ「猫捕獲条例」から「野良猫の駆除」に繋がるのでしょう。無責任飼育を助長して、処分される野良猫が減るとでも思うのでしょうか?「猫捕獲条例」ではなく「飼い猫の登録制度」だけでも反対するんでしょうか?「飼い猫の登録制度」はもっと普及するべきだと思います。放し飼いしていたら耳をカットされて地域猫にされていたという話も聞きますし。
宝塚市、意味がわかりませんね。地域猫をしたいのであれば、サポーター以外の給仕は認めちゃいけませんよ。誰でも勝手に餌やりできる現状では地域猫制度の意味がありません。
自分達がしたいこと→法律の条文に禁止と明記されていないことは何をしても許されるし、それがどのような結果をもたらしても責任を負う必要はない
例)法律の条文に「餌やり禁止」という文言はないので、他人の健康や財産への被害と餌やりの因果関係が立証されても責任を負う必要はない。
自分達がして欲しくないこと→法律の条文に○○しなくてはならないという義務が明記してないから、絶対にしてはいけない
例)野良猫の捕獲義務を明記した法律はないので、どのような事情があろうと捕獲したら違法
地域猫活動への協力を強要するタイプの愛誤って、たいていこうですよね。
宝塚市民が地域猫導入か否かを決定すべきなのに、「ねこだすけ」が作った著しく偏向し、猫害被害者の意見や猫アレルギー患者の意見も取り入れられていない研修会資料で地域猫を導入すべきと結論付けられているとは、民主主義も地に落ちましたね。
行政は自ら地域猫の利点と欠点を学び、導入賛成意見と導入反対意見の両識者をからヒアリングし、住民投票により地域猫導入を決定すべきです。
最もいい加減な地域猫導入推進者である「ねこだすけ」の工藤久美子氏とその取り巻きの意見のみより地域猫を導入するのは、市民を愚弄するものです。
私も記事にしましたが
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/6c55d806a4f1b33a0708c3ce56f07d50
特定非営利活動促進法を読み込むとNPO法人が主たる活動目的にしてはいけないことで以下の記述があります。
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
政治とは何か?
「ある社会の対立や利害を調整して社会全体を統合するとともに、社会の意思決定を行い、これを実現する作用」(goo辞書より引用)
京都府大江町に対して行っていることは政治活動以外何物でもありません。
そしてNPO法人の目的に「動物愛護」のカテゴリーはありません。
たぶん嘘の目的の違法NPO認証です。
特定非営利活動促進法は国の法律でそれに違反しているのですから、皆さんで抗議すれば東京都はNPO認証を取り消すものと思います。
つまり動物愛護は、NPO法人になりえない。
ふざけるな。
憲法論でいえば憲法は被害者の味方です。
そのうち持論を展開したいと思います。
只野乙三様、コメントありがとうございます。
> 自治体が野良猫を捕獲することは禁じていないですよね。
> 「餌付けは禁止されていないから好き勝手に遣り放題」
そうですよね、憲法で野良猫を自治体が捕獲するのを禁じていないのだから、自治体は自由に野良猫を捕獲して良いはず。
それと憲法では、自治体の自治権を認めています。
法律の範囲内で、自由に野良猫の捕獲条例を定めても良いのです。
> 1と2が現実的対応になるのでしょう。
実際野良猫を減らそうと思えばそうなるでしょう。
地域猫との併存も可能です。
> 「みたか123」みたいに餌付け禁止の看板はダメってのはねぇ・・・
そういえば宝塚市の公有地には、餌やり禁止看板が少ないような気がします。
公団の団地内には餌やり禁止看板が多いですけどね。
藍様、コメントありがとうございます。
> 「飼い猫かもしれないから手出しができない」と聞いたことがあります。
かなり古い話ですが、三味線皮革業者が路上などの公有地で徘徊している猫を捕獲しました。
愛誤団体の猛烈な抗議で、警察は三味線皮革業者を逮捕送検しました。
しかし三味線比較業者は、犯罪事実がないとされ、全員不起訴で釈放されました。
猫は、民法上無登録の動産です。
無登録の動産は、所有権を自己の占有管理下に置くことで第三者に対抗できるとしています。
つまり放し飼いして無管理状態で、さらに飼い主の明示もなければ、飼い猫とは判断できないでしょう。
そのようないい加減な方ほど、猫被害について問いただせば「私は野良猫(所有していない)から責任がない」と言います。
また動物愛護管理法35条2項では、所有者不明猫でも引取りを県などに求めています。
ですから徘徊していて飼い主の明示がない猫は、捕獲して保健所に届けても、何ら問題はありません。
> 猫捕獲条例の内容は素晴らしいと思います。これが理想ではないのでしょうか。
愛誤の妨害で流れましたけどね。
飼育動物は、飼い主が責任を持って飼育することが、愛護にもつながります。
> しかしなぜ「猫捕獲条例」から「野良猫の駆除」に繋がるのでしょう。無責任飼育を助長して、処分される野良猫が減るとでも思うのでしょうか?「猫捕獲条例」ではなく「飼い猫の登録制度」だけでも反対するんでしょうか?「飼い猫の登録制度」はもっと普及するべきだと思います。
保健所に届けられれば、9割以上が殺処分されますから。
しかし飼い猫の登録は必要です。
地域猫も、マイクロチップで地域猫の登録すればいいのです。
> 宝塚市、意味がわかりませんね。地域猫をしたいのであれば、サポーター以外の給仕は認めちゃいけませんよ。誰でも勝手に餌やりできる現状では地域猫制度の意味がありません。
まったくそのとおりです。
誰でも無制限に餌やりできれば、地域猫(TNR)なんて面倒なことをする人はいません。
餌やりが楽しい人が多いのですから。
宝塚市は、今後爆発的に野良猫が増え、野良猫被害と餌やりを起因とする住民トラブルが多発すると思います。
碧のやぬき様、コメントありがとうございます。
> 地域猫活動への協力を強要するタイプの愛誤って、たいていこうですよね。
愛誤が、自分たちにとって都合の良い法律などの解釈をしてツラーッとしているのは病的なものを感じます。
豊中の有名愛誤が大阪箕面市の餌やり禁止条例についてブログで取り上げたことがありました。
箕面市の条例では、
・私有地内であっても、餌の放置でカラスなどをが集まって近隣に被害を及ぼしている場合は10万円以下の罰金に処す。
・私有地内の立ち入り等、市職員に強制捜査権を付与する。
が骨子です。
例のバカ愛誤は「餌の放置=置き餌をしなければ餌やりをしていいということだ」と述べていました。
箕面市の本条例は、私有地内の餌やりにも強権を発動できるということで画期的だったのです。
箕面市では、都市公園条例等で餌やりは、以前から禁止していたはずです。
三二一閣下様、コメントありがとうございます。
> 宝塚市民が地域猫導入か否かを決定すべきなのに、「ねこだすけ」が作った著しく偏向し、猫害被害者の意見や猫アレルギー患者の意見も取り入れられていない研修会資料で地域猫を導入すべきと結論付けられているとは、民主主義も地に落ちましたね。
宝塚市では、野良猫えさやりの深刻な被害が生じている地域がいくつかあります。
その地域の自治会長は、猫被害の軽減のためなら藁にもすがる思いで研修に参加したと思います。
こんな内容では詐欺ですよ。
また地域猫では、重篤な猫アレルギー患者さんへの配慮をしてるところをひとつも知りません。
このような患者さんが住んでおられる自治会では、多数決のみでちき猫を導入するべきではないでしょう。
少数の人への人権配慮は、民主主義に反するものではありません。
> 行政は自ら地域猫の利点と欠点を学び、導入賛成意見と導入反対意見の両識者をからヒアリングし、住民投票により地域猫導入を決定すべきです。
住民投票が難しければ、せめて議会承認が必要な条例とすべきでしょう。
しかし私は、地域猫の根拠を条例とした自治体を知りません。
> 最もいい加減な地域猫導入推進者である「ねこだすけ」の工藤久美子氏とその取り巻きの意見のみより地域猫を導入するのは、市民を愚弄するものです。
なぜねこだすけの工藤死が、地方行政にしゃしゃり出ているのかわかりません。
この方が主張されていることは、単なる野放図餌やりです。
また動物学等の見識も感じられません。
猫糞被害者@名古屋様
> 特定非営利活動促進法を読み込むとNPO法人が主たる活動目的にしてはいけないことで以下の記述があります。
> 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
> 京都府大江町に対して行っていることは政治活動以外何物でもありません。
条例の議会承認を妨害するのは政治活動そのものです。
また大江町以外の者であれば、大江町に対する自治権の侵害行為です。
地方自治の権利は、憲法でも保障されています。
> そしてNPO法人の目的に「動物愛護」のカテゴリーはありません。
はい。
法人であれば、法人登記に定款が記載されているはずです。
一度登記簿を上げて、定款がどうなっているか、調べてみたいものですね。
> 特定非営利活動促進法は国の法律でそれに違反しているのですから、皆さんで抗議すれば東京都はNPO認証を取り消すものと思います。
公益法人は、第三者が裁判所に「公益性がない」ということを申し立て、法人解散を求めることができたと記憶していますが。
NPO法人に関しては、甘すぎると感じます。
関西では生活保護を名目に公費を食い物にしている貧困ビジネスは、大概NPO法人格を取得しています。
NPO法人役員が犯罪を犯したとか、目的外活動をしたなどでは、NPO法人の強制解散くらいするべきでしょう。
第三者の申告を受け付け、審査をし、NPO法人の解散を審査する機関が必要と思います。
横ですが、またJAVAが亀山の件で騒いでいます。
http://www.java-animal.org/
本当に呆れます。こういった連中を取り締まる法を
早く作って欲しいものです。
ぐらはむさん
JAVAのHP見てきました。
野良猫の殺処分が違法だと考えるのならば、堂々と検察にでも告発すればいいのにねぇ(笑)
それと野良猫の捕獲が遺失物横領罪であるのなら、野良猫を捕まえて「里親募集」と称し猫の販売を行っている愛誤団体は遺失物横領罪ならびに盗品等関与罪で懲役10年以下、罰金50万円以下です。
てか、このJAVAって団体は本当のバカですね(笑)
ぐらはむ様、コメントありがとうございます。
> 横ですが、またJAVAが亀山の件で騒いでいます。
この団体の行為については、楽天ブログでも問題点を再三取り上げました。
京都の料亭が自己所有地で、業者を使って野良猫を捕獲して保健所に届けていたところ、言論テロで妨害しました。
浜松市の自治会に対して市が、野良猫の捕獲引き取りの助言指導を行ったことに対しても、妨害しました。
根拠は、亀山市で主張しているのと同じく・動物愛護管理法違反(35、44条)、・占有離脱物横領、窃盗罪になる、等です。
動物愛護管理法35条2項では、所有者不明猫の引取りも、県などに義務付けています。
占有離脱物横領、窃盗罪は、不法領得の意思が犯罪の構成要件です。
つまり習得者に「それを取得した。それは所有者があり、悪いことであると自覚していた」という意思が必要です。
習得者は、保護した野良猫を取得する意思もなく、所有者がいる(飼い猫である、飼い主に損害を与えた)という意思はありません。
ですから占有離脱物横領罪も窃盗罪も成立しません。
何度も同じことを述べて疲れたわ。
三二一閣下様、コメントありがとうございます。
> 野良猫の殺処分が違法だと考えるのならば、堂々と検察にでも告発すればいいのにねぇ(笑)
そうですよ、もしJAVAのご主張の通りならば、ネット上で遠吠えするより、その方が早いし効果があります。
ただ過去には、弁護士を代理にして保健所職員を「野良猫を殺・した」等と告発を繰り返した基地害もいます。
それはそれで大阪府の行政に悪影響を及ぼしています。
代理を引き受ける弁護士も弁護士だと思いますがね。
> それと野良猫の捕獲が遺失物横領罪であるのなら、野良猫を捕まえて「里親募集」と称し猫の販売を行っている愛誤団体は遺失物横領罪ならびに盗品等関与罪で懲役10年以下、罰金50万円以下です。
即保健所に届ける自治会会員より、愛誤ビジネスをしている人たちの方がよほど古物販売に該当するでしょう。
>JAVAって団体は本当のバカですね(笑)
それもそうですが、それよりメンタル面で危険なのを感じます。