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アメリカ、カリフォルニア州では私有地内に侵入する犬猫の毒餌による駆除は合法~日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか






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(Summary)
California Code, Penal Code - PEN § 596
Every person who, without the consent of the owner, wilfully administers poison to any animal, the property of another, or exposes any poisonous substance, with the intent that the same shall be taken or swallowed by any such animal, is guilty of a misdemeanor.
However, the provisions of this section shall not apply in the case of a person who exposes poisonous substances upon premises or property owned or controlled by him for the purpose of controlling or destroying predatory animals or livestock-killing dogs and if.


 記事、日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問、の続きです。前回記事では、杉本彩氏らが主張している、「日本は動物虐待に対する処罰が甘い。動物愛護管理法における動物虐待罪の法定刑の上限引き上げるべきである(懲役5年以下、罰金500万円以下)」の根拠としている、アメリカのカリフォルニア州での猫殺害事件は、主なる起訴事実は窃盗罪であることを書きました。本事件の判決は懲役16年ですが、アメリカでも日本でも、動物虐待罪より窃盗罪のほうが重罪です。したがって、カリフォルニア州の事件は、動物虐待罪の日米比較にはなりません。では、カリフォルニア州での、動物虐待罪の規定はどうなっているのでしょうか。


 前回記事、日本は動物虐待に対する処罰が甘いのか~杉本彩氏の動物虐待の厳罰化主張に対する疑問、では、カリフォルニア州法における、動物虐待罪の規定の概要は次の通りになると書きました。
・犯罪の構成要件は、「悪意(故意)」がありかつ、「その動物に苦痛を与えること」です。
・法の適用範囲は、任意の哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類に及ぶ。
・虐待による殺傷は、基本的には法定刑は懲役1年以下、または罰金2万ドル以下、もしくはその併科(ただし「闘犬」などの虐待行為に関しては別の処罰規定がある)。


 では、実際にカリフォルニア州における、動物虐待についての処罰規定を定めた州法を見ていきたいと思いますまず、カリフォルニア州で、飼育動物や犬猫などのペットの殺害を処罰する規定は、California Code, Penal Code - 596から597に規定されています。
 まず、California Code, Penal Code - PEN § 596 を引用します。こちらでは、法が適用される動物の毒殺を禁じていますが、私有地内であることなど、一定の条件では合法とされています。


Every person who, without the consent of the owner, wilfully administers poison to any animal, the property of another, or exposes any poisonous substance, with the intent that the same shall be taken or swallowed by any such animal, is guilty of a misdemeanor.
However, the provisions of this section shall not apply in the case of a person who exposes poisonous substances upon premises or property owned or controlled by him for the purpose of controlling or destroying predatory animals or livestock-killing dogs and if.
Whenever such signs have been conspicuously located upon the property or premises owned or controlled by him as hereinabove provided, such person shall not be charged with any civil liability to another party in the event.

その動物の所有者(飼い主)の同意を得ずに、その動物が摂取、もしくは摂取させる意図で毒物を他人の所有地にいる動物に故意に与えた者、毒物を摂取させた者は、軽犯罪での犯罪が成立します。
ただしこの条項は、肉食動物、または飼育動物を殺す犬の防除または殺害する目的で、自己所有地、またはその者により管理されている施設に毒物を置く者の場合には適用しません。
そのような事実(毒物を設置すること)が上記のように、その者が所有、または管理している私有地に明示して置かれていた場合はいかなる場合でも、毒物を設置した当事者は、事件が発生した(勝手に侵入した他人の犬などが毒物を食べて死傷した場合)場合においても、一方の当事者(毒により殺傷された犬などの飼い主)に対しては民事責任を負いません。



 要するに、土地や施設の不動産所有者または管理者が、その不動産内にいる飼育動物(any domestic animal)を襲う可能性のある犬などに肉食動物から被害を防止するために、毒餌を置くことは合法ということです。さらに、その毒を食べた犬などが死傷しても、毒餌を置いた不動産所有者または管理者は、民事上の責任も負いませんよ、ということです。
 ここでいう、飼育動物(any domestic animal)ですが、「any=いかなるもの」ですので、金魚が近所の飼い猫から襲われることを防止するために、自分の家の庭に、例えば殺鼠剤や農薬、不凍液などを猫が食べることを意図しておくのは犯罪ではないということです。さらに、実際に猫がそれを食べて死傷した場合も処罰されることはなく、民事上の責任も、カリフォルニア州では負わないということです。

 私はかつて、自己所有地に侵入する、自由に徘徊する猫からの財産的被害を防止するために、自己所有地に猫に法的規制がない、有害なものを設置した場合に関しての法解釈を記事にしたことがあります(*1)。私の解釈としては、つぎの点を述べました。
以下の条件であれば、私有財産権の保護という見地から違法とはならない可能性は高いと思います。動物愛護管理法違反は成立しないと私は解釈します。動物愛護管理法44条1項で禁じているのは、「みだりな」愛護動物の殺害です。「殺害」を禁じているわけではありません。
・毒餌設置が外構で囲われた私有地内(第三者に危険が及ばない)であること。
・毒餌が法的規制を受けていないもの。
・毒殺以外の、不必要な苦痛をあたえないこと。
・被害が受忍限度を超えている。
・それ以外、被害を除去する方法がない(例えば保健所で捕獲した猫の引き取り拒否にあったなど)。


 上記の私の解釈に対して、「弁護士の見解(到底弁護士の文書とは思えませんでしたが)」と称して、粘着して反論してきた人がいました。つまり、日本の動物愛護(誤)活動家は、「自己所有地内で徘徊猫の侵入による財産的被害があったとしても、限度なく受忍しなければならない。仮に過失であっても、徘徊猫(無主物であっても)が自己所有地にある有害物質を食べて死傷した場合は動物愛護管理法44条(みだりな愛護動物の殺傷)違反が成立する」と認識している人が少なからずいるということです。
 仮に、その動物愛護管理法44条の解釈が正しいとすればですが。日本は世界に類を見ないほど、愛護動物(といってもこの場合は猫だけですが)に対する殺傷の違法性の解釈が厳格で厳しいと言えます。

 アメリカではカリフォルニア州のみならず、他の多くの州でも「自己所有地に侵入する犬猫などからの財産被害を防止するためならば、犬猫などを殺害することは処罰できない」としています。例えばテキサス州などは、毒餌の他、銃などの使用も合法です。イギリスでは、自己所有地にかかわらず、財産被害防止のために、自由に徘徊する犬猫を殺害することが合法です。
 ドイツでは、アメリカ、カリフォルニア州などとはことなり、法令による規定はありません。しかし司法判断では、「徘徊猫から自己所有地内の財産被害を防止するために、猫に対して傷害を負わせる危険性がある防止策は土地所有者の正当な権利である」とされています。それ以前に「財産被害がある無いにかかわらず」、人の占有下にない犬猫は、狩猟法で通年駆除がハンターの責務とされています。ドイツの判例についても、折々取り上げます。


(参考資料)

Kristen Lindsey: 5 Fast Facts You Need to Know 「クリスティン・リンジー(猫をボウガンで射殺した女性獣医師) あなたが知る必要がある5つの事実」。2015年6月25日

 2015年に、アメリカ、テキサス州で女性獣医師が自己所有地に侵入した近所の飼い猫を弓矢で射殺した事件を伝えるニュースソース。女性獣医師は、射殺した猫の写真を Face Book で公開しました。女性獣医師は、「私有地内の自分の猫を狂犬病のリスクから守るために侵入猫を殺害した」ために、合法的とされ、刑事訴追を受けませんでした。

District Attorney Travis Koehn said
“Lindsey may have acted to protect her pets from a potentially rabid stray cat in Austin County.”
According to Texas law, protecting pets from attack is a defense to an animal cruelty charge.

地方検察官トラビス・コーン氏は言います。
「リンジー獣医師は、潜在的に狂犬病の野良猫から彼女のペットを守るために(合法的に)行動した可能性があります」。
テキサスの法律によると、自分のペットを他の動物の攻撃から守こと(殺害すること)は、他の動物への残虐行為の刑事告発に対する正当性の抗弁になります。



(画像)

 Kristen Lindsey: 5 Fast Facts You Need to Know 「クリスティン・リンジー(猫をボウガンで射殺した女性獣医師) あなたが知る必要がある5つの事実」。2015年6月25日
 アメリカ、テキサス州で、自己所有地に侵入した近隣の飼い猫を弓で射って殺害し、その死体をFace Bookで公開した女性獣医師。この獣医師は、「自分の飼い猫を、侵入猫の被害から守るために侵入猫を殺害した正当な理由がある」とされて、刑事訴追は受けませんでした。おそらく日本ならば、近隣の飼い猫が自己所有地に侵入したところを弓で射って殺害したのならば、動物愛護管理法違反で有罪になると思います。

クリスティン 刑事訴追なし


(*1)
「埠頭駅定食」を私有地に配置すれば有罪になるのかー追記

連載記事10本がこちらにリンクしてあります。

















 

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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