fc2ブログ

続続続々・RSPCA(イギリスで最も権威ある動物愛護団体)オーストラリア支部は、野生生物生息地でのTNRを完全に否定した



地域猫 ブログランキングへ




Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(Summary)
Research report 03/2011 www.rspca.org.au 1 A review of trap-neuter-return (TNR) for the management of unowned cats
RSPCA Australia is negative for TNR, in this report.
Especially, they are completely negate the TNR in the habitat of wild animals that have received feeding damage of feral cats.


(本ブログ記事は7552ブログ中17位を獲得しました)
 記事、
RSPCA(イギリスで最も権威ある動物愛護団体)オーストラリア支部は、野生生物生息地でのTNRを完全に否定した
続・RSPCA(イギリスで最も権威ある動物愛護団体)オーストラリア支部は、野生生物生息地でのTNRを完全に否定した
続々・RSPCA(イギリスで最も権威ある動物愛護団体)オーストラリア支部は、野生生物生息地でのTNRを完全に否定した
続続々・RSPCA(イギリスで最も権威ある動物愛護団体)オーストラリア支部は、野生生物生息地でのTNRを完全に否定した
の続きです。RSPCA 「英国動物虐待防止協会」 (イギリスで最も権威ある、世界最大の動物愛護団体。動物愛護分野に対しては世界的にも影響力が大きい)のオーストラリア支部は、2011年にTNRに対する見解を公にしています。Research report 03/2011 www.rspca.org.au 1 A review of trap-neuter-return (TNR) for the management of unowned cats 「RSPCAオーストラリア 調査報告書 飼い主のいない猫のTNRについて 2011年3月」。本文書は全般的にTNRに対して否定的ですが、特に野生動物生息地におけるTNRを完全に否定しています。今回は、TNRにおける法律上の問題点に関する記述を紹介します。



Legal considerations
Each state in Australia has its own laws with respect to animal welfare and feral or pest animal management that have implications for the status and treatment of unowned cats .
These laws vary in their provisions, but in some jurisdictions they may act to prevent the application of TNR programs where it is unlawful to abandon an animal or release a feral or pest animal.
The term abandonment is not always clearly defined in animal welfare or domestic animal management legislation.
The legal interpretation is commonly that abandonment includes intent to permanently abandon an animal by dumping it somewhere or by moving house and not returning.
This leaves a grey area regarding animals that are trapped, neutered and released into the care of a community caregiver who feeds and monitors the animals.
Research Report – Trap-neuter-return In Queensland, it is unlawful to release a feral animal back into the wild (Land Protection (Pest and Stock Route Management Act, 2002).

法律上の考慮事項
オーストラリアの各州においては、野生動物または有害生物の管理の状態及び所有されていない猫の扱いについて影響を与える、動物愛護に関する独自の法律を持っています。
これらの州法はその規定は異なりますが、いくつかの地域では、動物を遺棄することや野生動物や有害生物をリリースすることは違法であり、TNRプログラムの適用を防止する効果がある可能性があります。
動物の遺棄という用語は、通常は動物愛護や家畜管理法では明確には定義されていません。
以下が一般的な法律の解釈です。
動物の遺棄の法的な解釈とは、動物を意図的に遺棄し永久にどこかで動物を捨ててしまうこと(その後面倒を見ない)、また転居して遺棄した動物が飼い主のもとに戻れなくなることを含んでいます
捕獲、不妊去勢し、給餌や監視をおこなっている地域の世話人たちの庇護下にリリースされた動物については、グレーゾーンである部分を残します。
しかし、クイーンズランド州の調査報告書では、TNRは、野良猫のリリースは動物の再野生化であり違法としてます(土地保護法 2002年)。



 上記のRSPCAの報告書では、TNRの問題点として「TNRは動物を遺棄すること、有害生物や野生動物をリリースすることを禁じる法律に違反する可能性がある」と挙げています。日本においても同様の問題があります。動物愛護管理法では、愛護動物の遺棄を禁じているからです。TNR(地域猫)が愛護動物の遺棄と言う、違法行為である可能性は完全には払拭できません。
 さらに、野生動物の生息地で行うTNRは、その猫は人依存度が低く、法律上の分類は、鳥獣保護狩猟適正化法で定める「ノネコ」であるといえます。TNRの対象とする猫がノネコであれば、TNR活動は、多くが鳥獣保護法狩猟適正化法に違反します。以下に列挙します。正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

 無免許者が猟期外、狩猟区域内以外(例えば国立公園内であれば多くが鳥獣保護区で原則狩猟禁止である)で野生動物であるノネコを箱わなを用いてノネコを捕獲することは鳥獣保護狩猟適正化法違反になります。

第八条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない(狩猟免許を受けている等の条件を満たさなければ野生動物の捕獲は違法)。
第九条  鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならい(TNR活動におけるノネコ捕獲は無許可でおこなわれている)。
第十一条 環境省令で定める区域以外の区域において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる(国立公園などでは、狩猟を行うには許可が必要。かつ狩猟期間内で狩猟免許が必要)。
その他。

 日本においては、TNRは都市近郊であれば対象の猫は動物愛護管理法の規定が適用される愛護動物です。とすれば再リリースは愛護動物の遺棄罪が成立する可能性があるのです。都市から離れた野生動物生息地での猫は、鳥獣保護狩猟適正化法が適用されるノネコであり、無免許者の罠による捕獲、猟期外の無許可捕獲、狩猟禁止区域内での無許可捕獲はいずれも同法違反です。このように日本においても、TNR(地域猫)は、ノネコと解釈しようが野良猫と解釈しようがいずれにしても多くの法律上の問題を抱えています。
 都市近郊であれば、野良猫は捕獲して保健所に届けるのは全く合法です。またノネコであれば、自治体の首長が有害鳥獣駆除として認めれば、猫は有資格者がわな、銃などを用いて駆除するのは猟期にかかわらず合法です。在来野生動物保護のためには、違法性がありながら効果がない、コストも手間もかかるTNRを採用する必要性は全くありません。


(動画)

 Feral cat vs tecnnology「野良猫対技術」。2016年3月12日公開。夜間のショットで、250mの距離から野良猫を仕留める腕はすごいです。最近オーストラリア人ハンターの、野良猫の射殺の腕を自慢する動画投稿が多いです。民間人による、スポーツハンティングの野良猫駆除は有効でしょう。野良猫駆除は、公的施策では限界があります。

Feral cat shot with Remington .
308 Heavy barrel stainless.
Shot taken 250m from roof top camper.
Cats kill an estimated 20 native species per day.

野良猫はレミントン(銃メーカー)で射殺しました。
使用したのは、308ヘビーバレルステンレス弾です。
射撃は、キャンピングカーのルーフの上からで、距離は250mありました。
猫は推計で、一日当たり20個体の在来野生動物を殺します。




(参考記事)

天売島野良猫考~TNRは1990年代には既に失敗していたー1
天売島野良猫考~TNRは1990年代には既に失敗していたー2
御蔵島のTNRはいつまで過ちを繰り返すのか~オオミズナギドリ絶滅の危機
国際標準から外れた徳之島のTNR~島嶼での希少生物保護では、野良猫は駆除根絶すべき
国際標準から外れた徳之島のTNR~徳之島のTNRを絶賛する東洋経済オンラインの無知蒙昧
続・国際標準から外れた徳之島のTNR~徳之島のTNRを絶賛する東洋経済オンラインの無知蒙昧
関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

狩猟関連法規

日本の狩猟関連法規が雑然として未整理なのは、猫狂いどもの妨害があるせいなのでしょうか。
殺すのが可哀想という感情論さえ克服してしまえば容易そうですけど。

…でも、厚生省事務次官殺害事件やスラップ訴訟(大阪府か大阪市だったか)とか見れば、
やっぱりしんどそうですね。まずはヒトの取締からです。

狙撃による駆除は陸自の訓練でもやってもらいたいです。
昔から狩りは軍事訓練の一環でもありましたし。好い狩人は好い兵士になりやすいです。

Re: 狩猟関連法規

虫 様

> 日本の狩猟関連法規が雑然として未整理なのは、猫狂いどもの妨害があるせいなのでしょうか。

ドイツのように、まず異なる法律が競合する場合に、どちらが優越するかを条文に明記することが混乱を減らします。
ドイツでは、狩猟法と環境保護法は、動物保護法に優越すると条文に明記しています。
それと日本では、動物愛護管理法上の野良猫と鳥獣保護狩猟適正化法のノネコは同種で境界が曖昧です。
野良猫かノネコか判然としない、またどちらの法律が優越するかわからない場合は混乱します。
それを良いことに、一部の猫愛誤家は、都合よく使い分けます。
それと日本の動物愛護管理法は、人が占有管理していない一部の愛護動物にまで保護の対象としています。
それが野良猫、ノネコの法の適用が曖昧になることを助長しています。
ドイツのように、「人の占有下にないものは動物保護法の適用を受けない」とし(これは判例によります)、さらに「狩猟法が動物保護法に優越する」とすれば混乱は防げます。
人が占有している状態とそうでないのは一目瞭然ですから。
イタリアは野良でも保護の対象のようですが。


> …でも、厚生省事務次官殺害事件やスラップ訴訟(大阪府か大阪市だったか)とか見れば、

野良猫を引き取った保健所の職員を告発した事件ですか。
大阪府です。
この告発は、弁護士が代理を受任しています。
アホな弁護士がいるものですよ。


> 狙撃による駆除は陸自の訓練でもやってもらいたいです。

ハワイのウェイク島では、海兵隊まで動員して野良猫を根絶させました。
多分射撃だと思います。


> 昔から狩りは軍事訓練の一環でもありましたし。

そうでしたか、それは知りませんでした。
銃の実践的な使用の訓練になりますものね。

なぜこれほどアメリカ人は猫を憎悪するのか

猫殺しと猫を悪ものとするゲームがアメリカでは異常に多い。

https://youtu.be/uqVcxqIXyaw
https://youtu.be/QukVMnqHyOo
https://youtu.be/FH_5xm7rEDI
https://youtu.be/cYYLSAhHJGg

https://youtu.be/Y5cqaCMGg_s
悪魔猫 耳カットがされています

プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR