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ペット業者が、売れ残り犬猫を大量に実験動物に払い下げているというのは悪意のある欺瞞





 「ペット業界は、大量に売れ残った犬猫の多くを動物実験業者に払い下げている」というのは都市伝説です。なぜ誤った情報が、一部の人たちに盲信され真実として流布されているのか不思議です。恣意的なペット業界と動物実験の悪意のある情報操作の意図は何でしょうか。


 私は「ペット業者が減れば殺処分は減るのか」「続・ペット業者が減れば殺処分は減るのか」「続々・ペット業者が減れば殺処分は減るのか」で、一部に流布されている「ペット業者が売れ残った犬猫を大量に実験動物として払い下げている」という情報が誤りであることを述べました。ソースとして環境省の資料も引用しました。
 「動物愛護管理基本指針の点検(第4回)について 平成22年~23年 環境省調べ」では、ペット業界が売れ残り犬猫を実験動物として転売した数はゼロです。その資料をご紹介したところ、大変な攻撃を受けました。以下に例示します。

ペット業者が減れば殺処分数は減るのか


ネットで雑に数字を拾ってきて、それを根拠に論を組み立てる。
社会的に意味のある論とはならないでしょう。
『全く統計調査もなく「ペット業界は大量の売れ残りが生じ、動物実験に横流ししている」という情報が真実なのでしょうか。』
は真実ですよ。数えきれない事実に基づいて出てきたことです。



 しかし上記の方は、多くのコメントをされましたが何一つ私に対する反論の根拠示してはいません。さらには私に対して「無知、感情的」と言う人格攻撃に終始しています。
 今回は、私は「ペット業界は大量の売れ残りが生じ、動物実験に横流ししている」と言う情報が誤りであることを別の統計から検証したいと思います。

「実験動物の年間(平成22年度)総販売数調査」 社団法人 日本実験動物協会

 以上の統計では、平成22年度には犬のコンベンショナルが8,326頭販売されています。猫はコンベンショナル183頭、クリーン359頭、SPF129頭それぞれ販売されています。
 ・なお実験動物における分類でのコンベンショナルは、通常飼育のことです。しかし一般にペットとして販売されるものより、はるかに飼育環境の衛生条件が厳しいです。
 ・SPFとは、specific pathogen‐free animalの略で特定の病原体、とくに指定された微生物・寄生虫をもたず、特定環境下で維持生産される動物群のことです。
 ・クリーンとは多くはSPF動物を親として生産され、清浄状態で飼育されたものです。
 ですから実験動物として販売されるものでSPF及びクリーンは、ペット業界生産個体は含まれません。

 猫に関しては、SPF、クリーン以外では年間わずか183頭です。仮にそれらが全てペット業界の売れ残りであったとしてもわずかです。
 
 犬はコンベンショナルのみ8,326頭が販売されています。実験動物として用いられる犬種はほとんどがビーグルです。ビーグルが実験動物として用いられる理由は・個々の遺伝的差異が小さい、・小型で飼育スペースをとりにくい、・多産である等です。また遺伝的に系統管理されています。
 実験動物ビーグル犬の日本での生産は数社に限られ、北山ラベス株式会社(オリエンタル酵母株式会社の子会社である。TOYOビーグルと言うブランド名がある)、日本農産工業株式会社の二社がほとんどのシェアを占めます。そのうち北山ラベス株式会社は、山口県の専用飼育施設で年間2,400頭を生産しています。

イヌ(北山ラベス株式会社:KBL)TOYOビーグル

 また実験用ビーグルは海外からも輸入されています。輸入業者は(株)日本医科学動物資材研究所等です。実験用犬の生体輸入は、2010年統計ではビーグル犬2,371頭、その他犬種707頭、合計3,078頭です。
 ちなみに実験用猫の輸入数は313頭です。

2010年(2010年1月~2010年12月)の1年間に、日本が輸入した実験用の犬猫の数

 平成22年(販売数統計は年度、輸入統計は暦年になりますが)で生産された実験用犬の、国内生産の北山ラベス株式会社の2,400頭と輸入3,078頭の合計は5,478頭です。実験用犬の生産販売数を発表していない日本農産工業株式会社の頭数が仮に、北山ラベス株式会社と同程度の年間2,400だとすれば、国内での実験動物生産者による生産数と輸入数の合計は8,000頭近くになります。また実験用犬生産では、シェアの低い小規模生産者も数社あります。
 それらを合計すれば、実験動物用に国内生産された犬と実験動物として輸入された犬が、実際に国内販売された実験用犬8,326頭の殆どを占めると考えられます。またそのほとんどがビーグルです。「ペット業界が大量に売れ残りの犬猫を実験動物として払い下げている」という結論は導けません。

 実験動物の需要側からも考察したいと思います。現在では、大学が実験動物を実験動物サプライヤー経由ではなく、直接調達することはありえません(大阪大学、東京医科歯科大学などは大学組織内で実験動物の生産を行っていますが、これも実験動物サプライヤーとします)。
 各大学は、動物実験に関して自主規制を設けています。東京大学などは、実験動物に関するガイドラインを公表しています。独立した委員会が動物実験の計画を承認することを規定しています。使用する動物の種、数、入手先などです。生育歴不明のペットショップなどの売れ残り処分犬猫などを大学の一学部が直接入手することはありえません。なぜならば、感染症のリスクを大学に持ち込むことにつながるからです。

 最後に神戸大学の、平成22年度実験動物使用数統計を挙げておきましょう。63,726頭のげっ歯類とウサギが用いられたのに対し、犬5頭、猫0頭です。なお楠・名谷地区は医学部です。
 私は今まで「医学生理学分野では犬猫を用いるのは現在では極めてまれ。大多数がげっ歯類かウサギである」と記事で述べてきました。この統計によりお分かりいただけると思います。

神戸大学平成22年度使用実験動物統計
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盆休みもご苦労様です

こういうサイトを運営していると中々、休めませんね。

実験動物で犬猫が少ないってのは大学当局のほうでも学生が
そういう動物を実験台に使うのには躊躇しちゃったり
可哀想って「これが極めると愛誤になりますが」思い込んだりすることに
対しての配慮?かも知れませんね。

まぁ、ネズミとかウサギならそこらに居る害獣とか
食用のウサギなんかを想像するので抵抗感が薄くなるのかな?

SPFの豚肉は偶に食いますがSPFのウサギも実験で解剖したあとなら
食えれば無駄がないし無事に成仏してくれるでしょう?

Re: 盆休みもご苦労様です

只野乙三様、コメントありがとうございます。

> こういうサイトを運営していると中々、休めませんね。

いえ、取引先がお休みで仕事になりませんからブログやっています。


> 実験動物で犬猫が少ないってのは大学当局のほうでも学生がそういう動物を実験台に使うのには躊躇しちゃったり可哀想って「これが極めると愛誤になりますが」思い込んだりすることに対しての配慮?かも知れませんね。

それも多少あるかも。
でも愛誤の攻撃が怖いとか、獣医外以外では犬猫にこだわる理由はありませんし、げっ歯類の方が扱いが楽で飼育コストも安いからでしょう。


> まぁ、ネズミとかウサギならそこらに居る害獣とか食用のウサギなんかを想像するので抵抗感が薄くなるのかな?

ウサギはおとなしいので扱いが楽。
犬猫は噛み付く引っ掻く。
実験内容によっては吸気麻酔も使えないので危険。


> SPFの豚肉は偶に食いますがSPFのウサギも実験で解剖したあとなら食えれば無駄がないし無事に成仏してくれるでしょう?

実験後は、必ずと言っていいほど組織標本を作ります。
実習での解剖でペントバルビタール麻酔を用いれば、薬剤が残っています。
捨てるのはもったいないと思いますがね。
フランスでは兎肉は一般的です。

残念なことです。

前記事のその後のコメントを見ました。

チッチさん、暴走してしまった感があります。

ご自身の知っている内容について意見が異なっても冷静に意見と根拠を書ける方だと思っていたのに残念なことです。
(あくまで私の意見ですよ。)

違うと思えば、自分の調べた根拠のソースを出して「私はこのように分析した、感じた。」で良いと思います。

猫被害によって猫嫌いになったのに猫活動なんかしたくないですよ。
それより本当は楽しいことがしたいのが普通じゃないですか。

ペットショップ規制に関しては、犬に関しては効果はあると思います。
入手経路のペットショップの率が高いですから。

でも、猫は当てはまらないでしょうね。

実験動物会社ソースを探してくるのはスゴイですね。
探すのがなかなか大変であったと推察します。

さんかくさまの
「動物に関わるのであれば、自分が責任持てる範囲で。無関係な第三者を巻き込んで迷惑をかけるのはやめるべき」は当たり前の話です。

この当たり前のことができていないから猫被害が社会問題化し、共生を阻むのです。

猫との共生は誰かに押し付けられるものではなく、自然と湧いてくる感情によってもたらされます。

被害に遭っていたら被害者にとって共生もクソもありません。
単なる害獣です。

害獣であるかないかの定義は天然記念物、愛護動物の種別無く増えすぎて害をなし駆除せざるを得ないかどうかです。

だから猫と共生をするために管理する法が必要なのです。

Re: 残念なことです。

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 違うと思えば、自分の調べた根拠のソースを出して「私はこのように分析した、感じた。」で良いと思います。

そう思います。


> ペットショップ規制に関しては、犬に関しては効果はあると思います。
> 入手経路のペットショップの率が高いですから。
> でも、猫は当てはまらないでしょうね。

私もペットショップ規制が殺処分減少効果ゼロとは申しません。
しかし保健所での殺処分でも、私が見た限りほとんどが雑種です。
その上日本全国で犬の殺処分数は猫の3分の1です。
犬猫全体を通して殺処分数を減らそうと思えば、やはり猫の適正飼育可が最も効果が高いと思います。


> 探すのがなかなか大変であったと推察します。

ビーグル犬の生産量で、日本農産工業株式会社のデータも欲しかったのですが公表されていませんでした。
北浜の証券情報室のプレス用資料にでもあるでしょうか。
多分農産工は愛誤の攻撃を恐れて公表を止めたのだと思います。
私の身内には医師が複数います。
東京大学もいますので。
昔ならばともかく、医学生理学では犬猫の実験使用はほとんどないです。
ましてや実験動物用に飼育され専業サプライヤーから購入したもの以外を用いることはほぼ皆無です。
ただ私が「個人的に知っています」では第三者には説得力がないでしょう。
大学や研究機関も、愛誤の攻撃を受けるばかりではなく、もっと情報発信しても良いのでは。
しかし愛誤はそれでも「闇ルートで大学や研究機関はペットショップから売れ残りを入手しているのだ」と自分たちの妄想を確信しています。
基地害には、何を話してもダメなのかもしれません。
昔ならともかく、今では研究の高い精度が求められるし、感染症対策だって厳しいです。

「研究機関は安い犬猫を欲しがっている」。
どうしようもありませんね、実際はそのような犬猫は使い物になりません。
保健所の実験用払い下げは、むしろ保健所が処分費用削減が目的です。
全廃したのは愛誤の攻撃や動物愛護が理由ではなくて需要がないということが最大の理由です。
「全廃したあとも、研究機関は裏ルートで安い犬猫を手配している」と発想するのは精神疾患のレベルです。


>当たり前のことができていないから猫被害が社会問題化し、共生を阻むのです。

世の中にはいろいろな価値観の人がいますし、猫アレルギー患者さんもいます。
無関係な第三者に影響が及ばないように、飼育動物の管理をキチンとする以外、人と動物の共生はありえないのです。
それは総物愛護管理法7条にも謳われています。

実験動物で大騒ぎする愛誤たち

一部の愛誤が実験動物を動物愛護管理法の規制対象にしろだとか、かのペット呆塾を巻き込んで騒いでますね。

将来的には実験動物の保管場所、使用量の届出等の規制は必要かとは思われますが、動物愛護管理法で実験動物を規制対象とするのは法の趣旨からして明らかに大間違いです。

ましてや、ペットっショップが実験動物を横流しするなんて、昭和の頃ならあり得たでしょうが、厳格なプロトコルが求められる現状ではほとんど都市伝説の類です。

動物愛護管理法といえば、河野太郎衆院議員のブログによると今月4日に改正案についての四党協議の報告が自民党の環境部会で行われたとか。
まだまだ、未確定な部分も多く、マイクロチップ義務化も即時実施か猶予期間を設定するかなど、多くの未決定事項がある様子です。
これでは、9/8に会期末を迎える今国会への提出は無理でしょう。

マイクロチップ義務化の範囲が犬だけなのか、犬猫なのか、野良猫まで含むのかも情報がほしいですね。

また、日本農産工業が実験用ビーグル犬の生産を行っていたことをこちらで初めて知りました。
農産工といえばヨード卵光で有名な飼料会社です。
そこが実験用ビーグル犬の販売とは意外でした。

チッチさんに関しては「惜しい方を亡くしました」という気分です。
豊富な知識をお持ちでしたのに、精神状態が不安定になると自制が効かなくなって・・・ですね。
忙しい私にとって、「鳥の広場」は愛誤関連情報をチェックするのに有用な情報源なので、引き続きウォッチだけは致します。

Re: 実験動物で大騒ぎする愛誤たち

三二一閣下様、コメントありがとうございます。

> 将来的には実験動物の保管場所、使用量の届出等の規制は必要かとは思われますが、動物愛護管理法で実験動物を規制対象とするのは法の趣旨からして明らかに大間違いです。

現状では動物実験を直接規制する法令はありませんが、告示指針等の行政指導が多数出されていますし、学会や大学でも倫理規定はあります。
ですからかつてよりかなり動物実験の使用は減っていますし、苦痛の軽減も考慮されています。
「みだりに殺・す」ことの拡大解釈で、実験の遂行が脅かされることがあれば困ります。
そうなればマウスやラットでも愛護管理法が適用されますよね(人が飼育している哺乳類だから)。


>ペットっショップが実験動物を横流しするなんて、昭和の頃ならあり得たでしょうが、厳格なプロトコルが求められる現状ではほとんど都市伝説の類です。

と思います。
獣医学の実習でペットショップの売れ残り犬猫が用いられるとも思いましたが、やはり実験動物サプライヤーから購入したビーグルだそうです。


> これでは、9/8に会期末を迎える今国会への提出は無理でしょう。

今国会は重要問題が山積しており、動物愛護管理法どころではないでしょう。
政局も不安定ですし。


> マイクロチップ義務化の範囲が犬だけなのか、犬猫なのか、野良猫まで含むのかも情報がほしいですね。

私は飼育されている犬猫は全て義務化すべきだと思います。
それと認可地域猫も必要でしょう。
マイクロチップは犬に関してはそれほどハードルが高いとは思いません。
動物取扱業者に義務付ければいいだけです。
問題は野良猫保護ビジネスの売り猫です。
猫のマイクロチップを義務化するのならば、保護ビジネスも動物取扱業種に含めるのが先です。


> 日本農産工業が実験用ビーグル犬の生産を行っていたことをこちらで初めて知りました。
> そこが実験用ビーグル犬の販売とは意外でした。

実験動物用飼料のシェアが高いです。
実験動物の生産は、シナジー効果があるのでしょうね。
その他飼料メーカーで実験動物生産をしている会社は多いです。
大証二部の日和産業は、クリーンマウス、ラットの生産をしています。


> 私にとって、「鳥の広場」は愛誤関連情報をチェックするのに有用な情報源なので、引き続きウォッチだけは致します。

私も同様です。
私の場合は、動物愛護に関してはあまり思い込みがないので、こうあるべきだとかこうあって欲しいというこだわりはありません。
ですから信頼できる組織から発表された資料はそのまま解釈します。
動物実験に関しては、一部の方が敵対意識を持っていますし、猜疑心被害妄想を持っています。
彼らが思っているほどひどい状況ではありません。
それより大学も民間企業も予算の削減で、実験動物数は減りつつあります。
遺伝子操作マウスなんて一匹十数万円~です。
犬は数十万円、サルはさらに高いです。
そんなもの無駄に使えますか。
また出処のわからない動物を同じ施設に入れることにより、高価な実験動物が感染症でダメになる可能性があるのです。
これは本当です。

千葉県市川市

街の猫問題と言うページです。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub03/1111000075.html

地域猫の成功と断言は、まだ出来ませんが
23頭が1年半で8頭まで減ったそうです。
(平成22年4月)

きちんとした地域猫の頭数減少数も納得です。

少し気になるのは現在24年ですからこのペースになると
猫ゼロを達成しているはずです。

なんでHPに載せないのかな?

このページがうまくいっていると言う前提で推定すると。。。

地域で一旦餌やりを止めせることに成功した。
つまりTNR実施後も餌の管理ができていたと推測できます。
これは重要です。

TNRを実施した時点で管理可能な頭数からスタートできた。

自治会で去勢費用が集まり一気に出来た。

そんな所だと思います。

でも猫ゼロの達成を載せていない。
そこが気になる所です。



猫糞被害者@名古屋さんのリンクを見て

確かに、減っていると書いて有りますが、
この役所はこのデータをどうやって検証したのか?
その部分まで突っ込んで書いてないとおそらく反対している
住民に対しては説得力が無いような気がします。
「まぁ、数字が有る分三鷹の役人の答弁よりマシかも」

それと自治会が手術費用を負担したと有りますが
私が自治会員ならこのデータだけだと費用拠出は拒否しますね。

又、管理を少しでも怠ると他に直ぐに5匹も湧いて来てしまうということも
判ります。
しかし、何時まで野良猫個体数の管理がちゃんと出来るのか?
その労力はどうやって贖うのか、まさか猫ボラとか言ってる
連中は信じられないし・・・。

Re: 千葉県市川市

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

千葉県市川市在住の方からは、頻繁にアクセスがあります(市川「市」ではなく)。


> 街の猫問題と言うページです。

拝見しました。
ところで猫の引取りを全面的に行わないと文書で示している自治体も珍しいです。
子猫も引き取らないのでしょうね。
大阪府は所有者不明の成猫を引き取りませんが、それを公する文書は存在しません。
横浜市もそうだったと思います。
市民に対するQ&Aで「環境省告知がどうのこうの」があったぐらいで。
市川市は明確に動物愛護管理法35条1、2項に違反します。


> 23頭が1年半で8頭まで減ったそうです。

私が危惧するのは、猫の減少が自然減ではなく社会減ということです。
15頭が引き取り手があったということですが、私が想像するには、特定の人が全て引き受けてアニマルホーダー化しているのではないかということです。
私は自治会役員の経験もありますし、こちらの町内では猫問題が深刻でした。
その経験を踏まえて推測すれば、まず猫を飼育した経験のない人が、にわかに人に勧められたからといって、飼育に難しい元野良猫をたやすく引き受けるとは思いません。
ですから地域猫活動をしている特定の人が、一手に引き受けているのではないかと。
それと捨て猫も5匹あり、それも引き受けてがあったとのこと。
多分同一人物ではないかと想像します。
ということは、アニマルホーダー化した人が早晩破綻する可能性もあり、これからも捨て猫などがあれば引き受けることが不可能となるでしょう。
1年ではまだ評価はできないと思います。


> なんでHPに載せないのかな?

あまりにも詳細を公開すれば、まずいのではないですか。

Re: 猫糞被害者@名古屋さんのリンクを見て

只野乙三様、コメントありがとうございます。

> この役所はこのデータをどうやって検証したのか?

流入猫とか把握できていない個体がある可能性もあります。


> それと自治会が手術費用を負担したと有りますが

私の自治体役員もして、町内で深刻な猫被害も経験した上での想像ですが。
一人かごく一部の基地外が「地域猫を採用しましょう。それで野良猫もその外も減るんです!(キーキーキー)」。「じゃあ、あなたが引き取りなさいよ、不妊去勢費用は自治会が負担するから」ということじゃないですかね。
誰かが引き取って室内飼いにして猫被害が減少するというのであれば、私も自治会費で不妊去勢費用を拠出することには全く反対とも言えません。


>管理を少しでも怠ると他に直ぐに5匹も湧いて来てしまうということも判ります。

そうです。
それが地域猫の最大の欠点です。
最初にいる野良猫の数が全てではありません。
流入もあれば捨て猫もあります。
もし特定の人が猫を引き取っているのであればその地域猫は早晩破綻します。
自治会内で複数の多くの人が猫を引き取っていたとしても、そのうち流入猫や捨て猫で破綻するでしょう。
もう少し長い期間を経てから評価しなければならないと思います。

No title

市川市の場合、猫を引き取らなくても違法ではありません。正確には、
「市では、猫の捕獲・引取りは行っておりません。(引取は法令上千葉県の事務だから)」となります。
動物愛護管理法では
「第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都 市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政 令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)を いう。以下同じ。)は」
となっていて、市川市は含まれません。また、地方自治法の規定に基づき、「事務処理の特例に関する条例」を定めて市町村に事務をおろす事が可能で実際に引き取りを市町村事務にしている県もありますが、千葉県の特例条例には含まれていません。あとは動物愛護管理法の 必要な協力を求めることができ る規定ぐらいでしょうが、市川市に義務を課しているとは言えないでしょう。
大阪や北九州、横浜の違法拒否とは事情が異なります。


Re: サーバント様

サーバント様、ご指摘ありがとうございます。

> 「市では、猫の捕獲・引取りは行っておりません。(引取は法令上千葉県の事務だから)」となります。

そうでしたか、市川市は中核市ではなかったんですね。
気が付きませんでした。
またコメントください。
よろしくお願いします。


> 動物愛護管理法では「第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政 令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)を いう。

サーバント様

ありがとうございます。

市川市に義務がないなら県に担当してもらうということになりますね。

市川市のHPは、表現やデータの公表性に少し疑問を感じましたが、皆様のコメントで自分の感じた問題点がクリアになりました。

Re: サーバント様

横です。

基本的には、保健所設置は中核市以上であることを要します。
しかし政令で中核市に満たない自治体でも保健所を設置することができます。
それを保健所政令市と言います。
例えば兵庫県芦屋市は、人口8万人余りで中核市にみたないですが、保健所があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E6%94%BF%E4%BB%A4%E5%B8%82

市川市は中核市にみたなくても保健所政令市であって保健所があるということでしょうか。
だから「(保健所があっても)猫の引取りはしません」と公表しているのでしょうか。
市川市の文書の書き方が良くないですね。

No title

 市川市の書き方がかなり愛護を意識した偏った感のいなめないのは事実です。猫は引き取りませんと明示していますが、それは犬に関しても同じことです。それでも犬の引取りについては普通に説明していて市川保健所へのリンクが張ってあります。
 これは芦屋保健所についても言えることですが、市川保健所は千葉県の組織、芦屋保健所は兵庫県の組織です。それぞれ阪神南県民局 芦屋健康福祉事務所、市川健康福祉センターが県の組織上の名称でもあります。それぞれの市域を管轄しているだけであって、市の組織ではありません。(ウェブページもリンクをたどると途中で県のサイトにかわります)
保健所政令市は、地域保健法施行令に明示されており、それ以外の自治体が法律上の保健所を設置することはありません。

Re: サーバント様

サーバント様、コメントありがとうございます。

>  市川市の書き方がかなり(猫だけ)愛護を意識した偏った感のいなめないのは事実です。

ちょっと調べてみる必要がありそうですね。
でも私の住まいからは遠いです。

>市川保健所は千葉県の組織、芦屋保健所は兵庫県の組織です。

市川市も芦屋市も保健所政令市ではないことを理解しました。
芦屋保健所という名称でも、兵庫件の管轄出ることを理解しました。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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