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(Zusammenfassung)Tierschutzgesetz §13b 1 Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und 2 durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können. In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 1 der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie 2 eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben können, vorgeschrieben werden. Eine Regelung nach Satz 3 Nummer 1 ist nur zulässig, soweit andere Maßnahmen, insbesondere solche mit unmittelbarem Bezug auf die freilebenden Katzen, nicht ausreichen. Die Landesregierungen können ihre Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen. 記事、 ・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ぺット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編) 、 ・続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編) 、 ・続々・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編) 、 ・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田真澄氏(ドイツ編) 、 の続きです。これらの記事では、吉田眞澄氏(ペット法学会メンバー、弁護士)が主張する、「欧米の感覚では、野良猫が社会に存在することに対して寛容である」「欧米の感覚では、野良猫に給餌することは文化的であり、倫理の成熟度が高い」が大嘘であることを根拠を挙げつつ述べてきました。今回は、ドイツではTNRの公的制度が皆無であることを述べます(*)。(*) 本記事公開以降にドイツではバーテン・ビュルテンブルク州など一部の州で、猫の去勢に対する助成制度が始まりました(2019年5月2日)。
Tierschützer feiern erste Katzenschutzverordnung in Baden-Württemberg 日本では非常に誤解されています。むしろ「誤解」というより、嘘プロパガンダによる誤った情報拡散ですが、「ドイツでは大規模に猫のTNRが行われている。公的助成も厚く国の政策として推進されている」があります。その嘘情報の拡散のために、嘘プロパガンダ映画も制作されています(この件については、私は批判記事を書いています。
「ドイツでは地域猫活動が広く行われている」と言う、大嘘プロパガンダ映画ー1 、
「ドイツでは地域猫活動が広く行われている」と言う、大嘘プロパガンダ映画ー2 )。
真実は、ドイツには公的なTNR制度が存在したことはありません。散発的に民間が無認可で行っている活動はあります。行政が活動の費用を手厚く助成することはおろか、TNRを合法的な行為として法的に認めた(州法や規則、条例などの立法で)例もただの一つもありません(もしありましたならば必ずドイツ語の原語のままの、その根拠法をコメントにてお知らせください)。
このような資料もあります。
Trap-neuter-return こちらでは、TNRが比較的普及している国として、UK(イギリス)、イタリア、デンマーク、南アフリカ、フランス、アメリ合衆国、ギリシャ、ヴァージン諸島、カナダ、中国が挙げられています。さらにこれらの国の中でも、法律による公的制度としてTNR活動が認められている国は、イタリア、カナダのみです(条例レベルで公的制度がある国はあげた国リストの中にあります)。
つまり日本で喧伝されている「ドイツはTNR大国で、野良猫のコントロールはTNRが一択」は、真実とは正反対の大嘘です。それとヨーロッパではそれほどTNRが普及しているとは思えません。また法律でTNRを制度として認めているイタリアでも、無許可の野良猫と鳩への餌やりに対して罰金で禁じている自治体があります。また、スペインのマドリード州では、2008年に、野良犬と野良猫への給餌は刑事罰の対象となりました。
吉田眞澄氏の、
「欧米の感覚では、野良猫が社会に存在することに対して寛容である」「欧米の感覚では、野良猫に給餌することは文化的であり、倫理の成熟度が高い」の発言ですが、氏には、ぜひ該当するヨーロッパの国を具体的に挙げていただきたいです。
大嘘プロパガンダ、「ドイツでは猫のTNRが大規模に行われていて公的な援助も厚く、国民の理解もある。それにより猫の殺処分はゼロである」のまん延の、さらなる追い風となるのが、法曹家や学識経験者の「大嘘」です。法曹家や学識経験者は、その経歴だけでもは無定見に信じる人が多く、無知蒙昧な個人の動物愛誤活動家が垂れ流す「大嘘」より、はるかに悪質です。その嘘が、立法や行政にまで圧力をかけていることは、言論テロといっても良いでしょう。
まさに、吉田眞澄氏の、京都市餌やり禁止条例に対する非難での、
「欧米の感覚では、野良猫が社会に存在することに対して寛容である」「欧米の感覚では、野良猫に給餌することは文化的であり、倫理の成熟度が高い」がそれに該当します。
ドイツにおいては、2013年の連邦法で(野良)猫の増殖防止策の立法措置を各州に求める改正を行いました。その骨子は、あくまでも「猫の管理飼育」です。TNRは、一種の猫の無管理飼育を公に認める制度であり、ドイツ動物保護法の趣旨とは全く相反します。以下に、該当する、ドイツ連邦動物保護法の条文を引用します。
Tierschutzgesetz §13b 1 Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz freilebender Katzen bestimmte Gebiete festzulegen, in denen an diesen Katzen festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden auf die hohe Anzahl dieser Tiere in dem jeweiligen Gebiet zurückzuführen sind und 2 durch eine Verminderung der Anzahl dieser Katzen innerhalb des jeweiligen Gebietes deren Schmerzen, Leiden oder Schäden verringert werden können. In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 1 der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie 2 eine Kennzeichnung und Registrierung der dort gehaltenen Katzen, die unkontrollierten freien Auslauf haben können, vorgeschrieben werden. Eine Regelung nach Satz 3 Nummer 1 ist nur zulässig, soweit andere Maßnahmen, insbesondere solche mit unmittelbarem Bezug auf die freilebenden Katzen, nicht ausreichen. Die Landesregierungen können ihre Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen. 1 州政府は、野良猫に関して特定の分野で立法を行うことを許可します。 これらの猫の多くは罹患や傷害などの多くの苦痛があり、それは地域(州)の責任であり、地域(州)は該当する地域で猫の数を減らすことにより、猫たちの罹患や傷害を減らすことができるのです。 2 州による立法は、対象となる地域を区分し、野良猫対策として個体数減少のために必要な措置を取ること。 1 地域(州)においては、占有管理されておらず、自由に屋外を徘徊できる猫を禁止すること、 2 もしくは占有されておらず自由に屋外に出る猫には登録と個体識別を義務付けること。 3 自由に徘徊している猫に直接関連する場合に限り、1からの規則が十分でなければ、その他の措置を講じることを許可します。 州政府は、他の官庁に対して法律に定めたところにより、権限を移譲することができます。 上記の、2013年ドイツ連邦動物保護法の改正を受けて、各州や自治体は、州法や規則、条例などで猫の飼育規制を定めました。動物保護法(は具体的な立法を州などに求めています。これを下位の法令に委任するといいます)のスキームに従い、下位法では、「猫の飼育においては猫の登録と個体識別と、屋外を徘徊させることの禁止」定めています。また給餌という事実があれば飼い猫とみなすために、事実上野良猫への給餌を禁じています。
野良猫に餌をやれば飼い猫とみなされ、登録と個体識別義務違反で罰せられるからです。不特定多数の野良猫に自由に餌やりをすることを事実上罰するということです。つまりドイツ動物保護法の2013年改正においては、TNRを否定しています。
(参考資料)
Ordnungsbehördliche der Stadt Paderborn 「規制手続き 規則 パーダーボルン市」。
~
Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. 猫の所有者(飼い主)とみなす/自由に徘徊している猫で、定期的に給餌をしているものは、上記の意味(猫の所有者、飼い主)とみなされます。(つまり野良猫=無登録、個体識別がない猫に給餌をすればその猫はその人の飼い猫とみなされ、飼い猫の登録・個体識別義務違反として罰せられます。つまりTNRを禁じるということです)。
また、(事実上の)野良猫への給餌禁止条例で、罰金額を上限5,000ユーロ(575,000円。1ユーロ=115円)と定めている自治体(ブラウンシュバイツ市。
Verordnung über die Kastrationspflicht von Katzen in der Stadt Braunschweig )もあります。
(動画)
THEペット法塾 京都緊急集会「京都市・ノラ猫餌やり禁止条例と野良猫保護」。2015年2月15日公開。このようなザル法である、京都市餌やり禁止条例制定前に、狂ったように反対する勢力が現れる日本は、世界に冠たる野良猫餌やりパラダイス国家なのでしょうね。アメリカ合衆国では、例外なく野良猫への餌やりを最高90日と罰金の併科で罰する条例も平穏に可決成立しています。
吉田真澄氏
「餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。(京都市餌やり禁止条例は)欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」。では、日本以外の先進国で、日本より野良猫の餌やりに寛容な国を是非、具体的に教えてください。具体的な提示がなければ、吉田眞澄氏は悪質な言論テロリスト、もしくは病的な虚言癖だと私は思います。
VIDEO
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さんかく様
お疲れ様です。
少し間が空きましたが、記事を書きました。
19名をも殺害した植松聖は、猫愛誤家系です!
迷惑餌やりは、猫を守っている訳でなく
猫をおもちゃにしているだけです。
今まで愛誤の犯罪多発傾向を知っていると
餌やりを禁止する法律がなかったことが
今回の事件の遠因に思えてなりません。
「動物に優しく」と主張するくせに
人に対して「志ね」とか「頃す」と平気で
脅迫し事件を起こすのが愛誤の特徴です。
猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。
> 少し間が空きましたが、記事を書きました。
先程拝見し、コメントしてきました。
> 19名をも殺害した植松聖は、猫愛誤家系です!
私は以前何度か書きましたが、秋葉原無差別大量殺人犯の加藤智大の母親もいわゆる野良猫の「餌やりおばさん」でした。
加藤智大殺人犯自身も大の猫好きで、掲示板に猫好きスレッドを自ら立てていました。
> 迷惑餌やりは、猫を守っている訳でなく
> 猫をおもちゃにしているだけです。
それも同感です。
> 今まで愛誤の犯罪多発傾向を知っていると
> 餌やりを禁止する法律がなかったことが
> 今回の事件の遠因に思えてなりません。
餌やり、とそのほか過度の動物依存、アニマルホーダーなどの精神疾患としてのアプローチも必要だと思います。
その研究が最も遅れているのが先進国では日本です。
> 「動物に優しく」と主張するくせに
> 人に対して「志ね」とか「頃す」と平気で
> 脅迫し事件を起こすのが愛誤の特徴です。
概して、動物偏執者(まあ、「愛誤」ということでしょう。彼らは「動物愛護家」を自称していますが、それとは異なります)は、人間に対しては異常なほど攻撃的です。
人の人権侵害、人を苦しめての正しい動物愛護はありえません。
全部をきちんと読んでいなくて申し訳ないのですが
たぶん、吉田真澄氏は、ペット法塾ではなく
ペット法学会の間違いだと思いますよ。
私個人どちらでも良いですが、正しい情報がお好きなようなので念のため^^
こんにちは様、コメントありがとうございます。
> たぶん、吉田真澄氏は、ペット法塾ではなく
> ペット法学会の間違いだと思いますよ。
ネット検索したところ、吉田眞澄氏は、相当THEペット法塾には関わっておっれるようです。
THEペット法塾の刊行物の責任者であったり、シンポジウムの主要パネラーであったり。
ただ会員名簿は公表されていませんので、会員ではないかもです(オブザーバーとして参加とありますから)。
弁護士、元帯広畜産大学副学長としておきます。
ありがとうございました。
メモ
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierheim_Mannheim
マンハイムティアハイムの大量殺処分の歴史
1927年 2000頭の犬を射殺
1954年 過去2年間で5000頭の犬を殺処分。
1966年 186頭の犬とほぼ全ての猫を安楽死させ、譲渡することはなかった。
http://www1.wdr.de/fernsehen/tiere-suchen-ein-zuhause/betrug-mit-beistellpferden-100.html
馬を引取り、乗用馬として譲渡すると飼い主に説明しながら、馬を肉用に屠殺していたティアハイム。
猫ボラ滅びろ!! 様
> 相模原障碍者殺人犯の母親は引っ越しするレベルの重度のエサやりだそうです。
はい、その情報は既に存じております。
私はFBでトピたてしています。
https://www.facebook.com/eggmegtakeda/posts/540465699476751?pnref=story
秋葉原無差別大量殺人事件の犯人、加藤智大の母親もいわゆる「餌やりおばさん」で、加藤智大も猫好きで掲示板に自ら猫好きスレッドを立てていました。
この事件が発生した直後は、多くのこの情報がインターネット上にありましたが、今では2ちゃんに僅かに痕跡が残っているだけです。
魚拓をとっておけばよかったと悔やまれます。
アメリカの学術論文では、TNRはアニマルホーダーの一類型であるとしています。
ほかの論文では、動物に過度に依存する人(アニマルホーダー)の犯罪性向が有意に高いとしています。
相模原の事件と、秋葉原の事件の犯人の家庭環境は極めて共通しています。
先日、我が家の隣の家の狭いところに猫の死骸が見つかりました
死後、数日しか経ってなさそうでしたがその姿は虫に食われ見るにも無残な姿、少し痩せていましたが餓死か病死かはわかりません
しかも死んだ猫は母猫で3匹の野良猫が今も生きています。
この猫達にはエサをくれる方がおりそれなりにエサをもらっていました(トレーを道端に捨てるとんでもない方ですが)
本来母猫は、狩りが出来るのではないでしょうか?食料はそれなりに獲れる夏の季節ですがなぜ死んだのでしょうか?
エサやりさんや地域猫信者さんには何も響きそうにないのが残念です
ー様、コメントありがとうございます。
> 先日、我が家の隣の家の狭いところに猫の死骸が見つかりました
野良猫、外猫の死因は、餓死だけではなく病死事故死、人為的な殺害などもあります。
餌を与えられていれば、後者の方がずっと多いでしょう。
> 本来母猫は、狩りが出来るのではないでしょうか?食料はそれなりに獲れる夏の季節ですがなぜ死んだのでしょうか?
餓死、人為的な殺害以外でも、意図的ではなくても農薬中毒で死ぬ場合もあるでしょう。
猫が草を食べた、舐めただけでも致死的な農薬が使われています。
また致命的な感染症もあります(FIV、猫ウイルス性白血病など)。
交通事故もあります。
ですから「不妊去勢して屋外に放置したまま餌だけ与える」は、私は動物愛護に適うとは思いません。
私は、その動物の最期まで見届けて(必ずしも終生飼育とは言いませんが)、死体の処理や埋葬まで行うことが責任ある動物の接し方で、動物愛護に適うと思います。
2020-9-11s,maコメント
【> たぶん、吉田真澄氏は、ペット法塾ではなく
> ペット法学会の間違いだと思いますよ。】
このコメントについての参考資料です
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参考資料
2011-2-21
http://serado.main.jp/ ~人と動物との共生を目指して~
ごあいさつ
日本セラピードッグネットワークはセラピードッグの推進とその社会活動の情報の交流、及び動物福祉に関する情報の交流をはかるために設立された団体です。
尚、17号以降、通信誌「日本セラピードッグ」の名称は、「動物法ニュース」に変更されています。
「日本セラピードッグ」の名称については、「設立のきっかけ」でご説明したとおり、日本レスキュー協会による「セラピードッグ」の商標登録、セラピードッグの名称を使用する者に対する名称使用差止請求や損害賠償請求といった商業主義との対立軸として設定したことに由来します。
また、セラピードッグの情報ネットをつくり、社会に発信することを目的として「日本セラピードッグネットワーク」を設立しました。
ところが、社会にはセラピードッグの情報は少なく情報交流の機能を十分持ち得ず、他方、広く動物愛護・野生動物の保護・自然保護などに関する情報や意見が多く提供されるとともに、弁護士を中核とする発行体制から、法律が重要なテーマとして位置づけられるようになりました。
このような経過をふまえて、2007年10月、通信誌の名称を「動物法ニュース」と変更し、現在に至っています。
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http://thepetlaw.web.fc2.com/ http://thepetlaw.web.fc2.com/link.html 動物法ニュースについて
動物法ニュース(2003年3月に日本セラピードッグ以後、年4回発行し、
2013(平成25)年4月に40号(10年)を発行します。今年が10周年です。
発行責任者:弁護士植田勝博。代表:林良博先生(東京大学元教授)、吉田眞澄先生
(現帯広畜産大学教授、副学長)です。
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「日本セラピードッグネットワーク」として立ち上げられた時点で 私は誘いを受けて発会から当会運営のために協力致しました
しばらく発行誌にも原稿を書きましたが 細川弁護士が参加された頃にペット法塾を名乗られ マツダ排除と聞きましたが 代表の植田弁護士からは続けて会報誌への執筆の依頼も受けていました
その後 経緯は存じませんが 細川弁護士は植田弁護士と決別されたようです
会報誌も 当方からの購読依頼に基付くものではなく 植田弁護士から 発行その都度に5部定期送付が実施されていました
ペット法塾の運営に植田弁護士の私費が借入金の名目ながら補てんされていることは知っていましたから その都度請求されたことはありませんが当方の意志で5000円郵便局振り込みをしていました
1部800円×5部=4000円+送料1000円=5000円 これはマツダの一方的な行為でありました
植田弁護士からは寄付としての扱いで丁寧な礼状が届いていました
彼等が何を考えているのか? を知る手立てとしては無意味ではなかったので 当方の転居までは続けられていましたので受けていました
知ったかぶりの「あいご雀さん」たちが「マツダはペット法塾」を破門されたと伝播していましたが 頼まれても残りたくない状況となっていたお宅動物愛誤集団から 当方から逃れました
発会当時からの代表とされて 当時の 東大教授であられた 林良博教授と 当時は京都同社大学の教授だった吉田真澄氏が名を連ねておられ現在に至っています
その間に 林教授に代表の名義貸しを続けられますかとお尋ねしたところ 「良いことをしているのでしょ」とのお応えでした
これ以上踏み込んでも無駄だと悟りその後はそのことに触れていませんが 当該活動の全てをご承知とは思えないのも実感でした
吉田真澄氏に引かれておられるのかと感じました
「ペット法学会」にも発会以来 籍を置いたことがありましたが 「学会」なのか恣意的な動物愛好者の集いなのか 関わる方々に対する敬意を感じられず 退会しました
今回さんかくたまご様がご指摘の 環境省の委員会のメンバーの方の多くを存じ上げていますが 委員会の席で 他の委員の間違いを質すことは難しいことだろうと推察します
ご経歴からうかがって 動物福祉の現場を熟知された方は殆どなく 実践よりも理論に重きを置かれておられると感じます
疑問を持たれても 儀礼的に他の委員の発言をその場で追及されることは無いと思います
故に 太田光明氏が委員に名を連ねておられても 過去のフェイク情報の発信を指摘されて 答えることなく回避されていることについても 全く知らないお方は殆ど無いでしょうが「紳士協定」で黙認ではないかと感じます
誤を質すことに控え目なのでしょう------
委員のお一人は ご自分の母校の大学の学用犬の処遇に 私たちが奔走していた時にもスルーしていた程度の動物福祉の実践ですから 何おか況や 言葉で巧みに動物福祉を騙っても 心底では何をお考えか 信用に値しないです
s,ma 様、コメントありがとうございます。
> 【> たぶん、吉田真澄氏は、ペット法塾ではなく
> > ペット法学会の間違いだと思いますよ。】
この指摘を受けて、吉田眞澄氏の所属を「ペット法学会」と訂正しました。
資料の提供ありがとうございました。
> 知ったかぶりの「あいご雀さん」たちが「マツダはペット法塾」を破門されたと伝播していましたが 頼まれても残りたくない状況となっていたお宅動物愛誤集団から 当方から逃れました
愛誤の事実の歪曲捏造体質は一事が万事です。
10000のうち3つも本当のことは言わない。
解っている方はわかっています。
> 吉田真澄氏に引かれておられるのかと感じました
> 「ペット法学会」にも発会以来 籍を置いたことがありましたが 「学会」なのか恣意的な動物愛好者の集いなのか 関わる方々に対する敬意を感じられず 退会しました
吉田眞澄氏の過去の発言等を調べましたが、嘘捏造、偏向があまりにもひどすぎます。
本記事は吉田眞澄氏の、京都市の野良猫の餌やりを制限する条例に関する攻撃に対するものですが、相変らずの愛誤の欧米出羽守ぶりは滑稽を通り越して醜悪です。
本当に吉田眞澄氏は、「欧米の感覚では、野良猫が社会に存在することに対して寛容である」「欧米の感覚では、野良猫に給餌することは文化的であり、倫理の成熟度が高い」と本気で思っていたのか、反対意見を封じるための意図的な嘘なのか、ご本人からは一切お返事がありませんのでわかりません。
しかし、野良猫への給餌を例外なく禁じる(TNRしたとしても)条例はアメリカ、カナダでは多数あり、中には懲役1年以下と言う厳しい罰則を規定した条例もあります。
アメリカ、カナダでは、実際に野良猫の餌やりをして刑務所に収監されたものが複数います。
一部では日本でもニュースになりました。
このようことは、義務教育レベルの英語でわかることです。
吉田氏がもし上記の発言を真実と思っていしているのならば、もう認知症が相当進んで人格崩壊レベルに達していると判断せざるを得ません。
嘘と認識してのことであるならば、嘘情報で地方の立法を妨害したのですから、法曹家としてあるべき行為ではないです。
弁護士会に懲戒申し立てをする事由に十分だと思います。
> 今回さんかくたまご様がご指摘の 環境省の委員会のメンバーの方の多くを存じ上げていますが 委員会の席で 他の委員の間違いを質すことは難しいことだろうと推察します
それは推測しますが、この審議会はその後の立法の参考にすることが前提です。
座長の新美育文氏と環境省が、他の委員の発言が嘘デタラメと承知しつつ、その発言を取り上げ、報告書に記述すると言おうことは倫理上許されることではありません。
仮に私が指摘したデタラメを座長の新美育文氏と環境省が信じたのならば、いずれも知能が正常ではないです。
能力がないということで退任、退職して報酬と給料を返上するのが正しいです。
そのそも法学者が、「イギリス、ドイツでは100%民間保護団体が自己資金で犬猫の保護を行っている」など本気で信じるとは驚きです。
ドイツ、イギリスとも、犬猫の一次収容は行政と法律で明記されています。
ドイツでは根拠法は民法で、「犬猫の拾得者は管轄する行政機関に拾得物として届けなければならない」と明記されています。
そもそも犬猫(イギリスでは犬だけですが)が公共の場で徘徊していることは、誰がの所有物が一時的に占有を離脱している可能性が高く、民間団体がそれを拾得して譲渡(販売)するなど、占有離脱物横領罪になります。
またイギリス、ドイツは世界的にも例外の禁止犬種法がある国で、「法律で禁止する犬種を行政が没収して強制的に殺処分する権限」を法律で明記しています。
禁止犬種の没収強制殺処分は民間団体はできません。
他人の所有物を強制的に処分する権限を私人に与えられるのか。
また犬猫の保護は、狂犬病が疑われるものの没収と殺処分検査、犯罪(密輸や犬が人を殺傷する)での証拠保全もあります。
それらのすべてを「民間団体が全額自己資本で民間が行っている」わけがないでしょう。
新美育文教授が、もしこのような外部委員の狂った戯言を本気で信じていたのならば、知能が正常ではないです。
オムツでもして公の場には出てくるな、ってことです。
その他でも「欧米では(また欧米出羽守w)保護施設の譲渡ではすべて犬猫は去勢されている」とか。
ノルウェーは犬の去勢は法律で禁止されています。
ドイツでも司法判断で禁じています。
欧米の欧って、どんだけ国があるんだよ、具体的な国と根拠法や統計資料を挙げろって(笑い)。
それと「イギリス、ドイツでは野良犬猫がほとんどない」ですが、このような狂人の妄想レベルを信じる方もどうかと。
アイスランドはドイツやイギリスよりはるかに緯度が高く、気象条件も厳しいですが、野良猫により生態系破壊から、国自治体は繰り返し野良猫の駆除事業をしています。
それでも野良猫による希少生物への被害は深刻です。
> ご経歴からうかがって 動物福祉の現場を熟知された方は殆どなく 実践よりも理論に重きを置かれておられると感じます
は?
完全に理論破綻していますが?
> 太田光明氏が委員に名を連ねておられても 過去のフェイク情報の発信を指摘されて 答えることなく回避されていることについても 全く知らないお方は殆ど無いでしょうが「紳士協定」で黙認ではないかと感じます
菊水健史教授のデマ垂れ流しも酷いです。
「ティアハイムでは殺処分はゼロでる」というNHKでの発言とか。
ティアハイムの犬の殺処分率は26.2%で日本の公的施設より高いです。
ティアハイムの統括団体のドイツ動物保護連盟は、一定の条件では「収容動物は殺処分しなければならない」と明記しています。
西村 亮平氏も知能が足りないんじゃないですか。
彼は「イギリスでは20世紀初頭に野良猫は消滅した(つまり野良猫ゼロ)」という講演会を行っていますし。
イギリスは1000万以上の野良猫、ノネコが生息し、環境破壊が問題視されています。
こんなこと中学レベルの英語でわかります。
東大の農学部獣医学専攻は問題がるようです。
バカの量産設備か(笑い)。
そもそも「野良猫が消滅した国」があるということ自体、知能が正常ではありません。
>言葉で巧みに動物福祉を騙っても 心底では何をお考えか 信用に値しないです
もう日本の動物愛護(誤)は、「毒を食らわば皿まで」状態でしょう。
愛誤団体やジャーナリストは言わずもがな、研究機関、大学、省庁まで、嘘デタラメで世論の誤誘導、立法までやらかして当然という、滑稽を通り越して醜悪、嘔吐しそう。
腐敗臭がプンプン漂っています。
これこそ日本の動物愛護が世界最後進である理由です。
日本の動物愛護は白痴化一直線どころか、すでに回復不能なに脳崩壊、狂気の世界です。
*「毒を食らわば皿まで」が誤用されていることが多いので一応解説。
http://kotowaza-allguide.com/to/dokukurawabasara.html