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(Zusammenfassung) Freigängerkatzen müssen kastriert werden ex) Stadt Bonn Katzenhalter, die ihren Tieren Freigang gewähren, müssen diese seit 1. Juli 2012 kastrieren, kennzeichnen und registrieren lassen. Der Bonner Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31. Mai 2012 die entsprechende Ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen. Damit die Katzen künftig ins Freie dürfen, müssen die Tiere, sobald sie fünf Monate alt sind, durch einen Tierarzt kastriert und mit einem Mikrochip oder einer Tätowierung gekennzeichnet werden. Katzenhalter, die gegen die Pflicht verstoßen, können mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro belegt werden. 記事、 ・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編) 、 ・続・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編) 、 ・続々・日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はない~日本の動物愛護を貶める狂気の言論テロリスト、ペット法学会、吉田眞澄氏(アメリカ編) 、 の続きです。ペット法学会のメンバー、吉田真澄氏(元帯広畜産大学副学長・弁護士)は、京都市の野良猫などへの給餌を禁じる条例を批判しています。吉田真澄氏は、「欧米の感覚では、野良猫が社会に存在することに対して寛容である。給餌することは文化的であり、倫理の成熟度が高いとしている」と主張しています。しかしそれは正反対の大嘘です。欧米では、野良猫の給餌に対する罰則は日本と比べて厳しく、かつ実効性が高いです。今回はドイツについて紹介します。 ドイツ連邦共和国では2013年に動物保護法の改正が有り、「猫の繁殖制限」について盛り込まれました。連邦法においては、各州に対し、猫の繁殖制限~野良猫の増加防止に対しての立法を求めています。ドイツ連邦共和国各州は、連邦法の改正を受けて、州法や規則、条例などで猫の繁殖制限、ひいては野良猫の増加抑制を目的とした猫飼育に対する立法を相次いで行いました。
ドイツのこれらの州法や規則、条例の基本的な考え方はなじです。すなわち、
①飼い猫の登録義務、②飼い猫の個体識別(マイクロチップなど)と飼い主明示、③飼い猫の室内飼いと不妊去勢義務、が柱です。
その上で、
一定の給餌があれば、その猫を給餌者の飼い猫とみなし、①②③違反で処罰するというものです。ですから事実上、野良猫への給餌を禁止する立法となっています。条文に「野良猫(所有者不明猫)への給餌を禁じる」とはありません。のような条文のみで、飼い猫の登録や個体識別義務を定めていなければあれば「餌をやっているのは私の飼い猫いだ」と言い訳ができます。また、その餌やりが「迷惑である」ことを要しません。未登録、個体識別なしの猫に、屋外で給餌をした事実のみで罰することができます。
その考え方はアメリカ合衆国で多く見られる、(事実上の)野良猫への給餌禁止条例と同じです。ドイツでは、(事実上の)野良猫への給餌に対しては、アメリカ合衆国の条例のように懲役刑までの重罰はありません。しかし罰金は比較的高額であり、日本の野良猫餌やり禁止条例より厳しい罰則となっています。また日本の餌やり禁止条例は「迷惑」であることを要します。「迷惑か否か」は多分い主観的なものであり、それも処罰の実効性に疑問があります。
以下に具体例として、ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州ボン市の、猫飼育に関する条例を引用します。この条例では、屋外猫の飼育行為(餌やり)において、
①登録義務、②個体識別と飼い主登録義務、③不妊去勢義務を定めています。 屋外飼育(餌やり)を行っている猫による迷惑の有無は問わず、①②③の義務違反があれば処罰できます。従ってドイツの「(事実上の)餌やり禁止条例」は、日本の野良猫餌やり禁止条例より、処罰の実効性が高いと言えます。
Ordnungsbehördliche Verordnung - Bonn über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen im Gebiet der Bundesstadt Bonn. § 1 Geltungsbereich Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesstadt Bonn für Katzenhalterinnen und Katzenhalter, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren. § 2 Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht Katzenhalter innen und Katzenhalter im Sinne des § 1 haben ihre Katze, sobald sie fünf Monate alt ist, von einem Tierarzt bzw. einer Tierärztin kastrieren und mittels. Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen, bevor der Katze Zugang ins Freie gewährt wird. Die tätowierten oder per Mikrochip gekennzeichneten Tiere sind in einer hierfür geeigneten Datenbank zu registrieren. § 5 Ordnungswidrigkeiten (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen. (2)des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden. 猫飼育規制に関する条例 ボン市内の屋外猫のための去勢、識別および登録の要件について 第1条 適用範囲 この条例は、ボン市内における、屋外にいることが許可される猫の飼育と猫の所有者に適用しなければなりません。 第2条 去勢ー個体識別及び登録義務 猫の飼い主及び第一条で定義された猫の飼育者(屋外で飼育行為をする者)は、それらの猫が生後5ヶ月になるまでに獣医師によって去勢しなければなりません。 猫が屋外に出す前に、イレズミやマイクロチップによる目印をつけること。 イレズミまたはマイクロチップにより猫は目印を付けられて、それに応じてデータベースに登録されます。 第5条 犯罪 (1)故意又は過失により違反したものは行政犯罪となります。 (2)法律に基づき、1,000ユーロまでの罰金により、行政犯罪として処罰されます。(画像)
Neue Verordnung - Kastrationspflicht für Luckenwalder Katzen 「新規制ールッケンヴァルダー市 猫のための去勢義務」。ドイツの餌やり禁止条例はアメリカの条例のように懲役刑こそないものの、京都市の餌やり禁止条例よりよほど実効性が高いでしょう。「迷惑な餌やり」などという評価以前に、屋外で無登録、飼い主明示なし、不妊去勢なしの猫に給餌していれば、それだけで罰することができます。2014年8月4日公開。
VIDEO 繰り返しますが、京都市の餌やり禁止条例に強硬に反対した弁護士らのグループ、THEペット法塾のメンバー、吉田真澄氏が述べていること「
欧米の感覚では、野良猫が社会に存在することに対して寛容である。給餌することは文化的であり、倫理の成熟度が高いとしている」は、真実とは正反対の大嘘と言えます。実際問題欧米の多くの国では、給餌は、①登録義務、②個体識別、飼い主明示、③不妊去勢義務が義務付けられている猫に限り、野放図な餌やりはできないのです。
それとドイツでは屋外猫(人の占有下になければ飼い猫も狩猟主力駆除が合法。2015年法改正後のノルトライン=ヴェストフェーレン州以外の15州において)は狩猟可能区域であれば通年狩猟駆除が可能です。それも迷惑な野良猫の増殖抑制効果があると思いますし、猫の放し飼いや野良猫への給餌を抑制する効果があると思います。
(画像)
ドイツのレストランで提供される、味噌汁(Miso-Suppe)。大概、生レモンと鷹の爪が入っています。実の野菜は多分バジルだと思います。おそらくドイツ人は、タイ料理のトム・ヤンクンあたりと混同しているのだと思います。帰国してから作ってみたくなる?
まだ一弁護士の見解であれば、ある程度無視してしまっても構わないのですが、日本の場合、裁判官が野性動物への給餌を動物愛護法の精神に合致するとか言っちゃってますからねぇ。世も末です。
私はよく山に入ってますが、人が餌をやって慣れてしまうと殆ど長生きできないんですよね。山小屋の小屋番さんが「気軽に食べ物やっちゃう奴多いけど、一冬越せずに皆餓死しちまうんだよな」という言葉を愛誤の人達はよく考えてみてほしい。まあ期待するのも無理なんでしょうけど。
獣医学と動物生態学の両者で重ならない部分もあり、意識が向かないのかな。
獣医学って、肉用、乳用、毛用、動力用の牛豚鶏羊馬の治療や防疫のために発達したとか、
そもそも愛玩向けはそれの転用とか言いますし。でも、
野生の、そして野良の動物って、割と簡単に死にますよね。捕食者でも。
最上位の捕食者でも同種同士で縄張り(餌場)を奪い合って、結果的、間接的に同種殺しをします。
愛玩用の家畜のように天寿を全うするなんて奇跡。普通は横死します。被食、餓死など。
バタバタ死んでいき、ポロポロ生まれくる……それが動物、それが自然。
野良は生殖も不完全管理ですから、実態上は野生の増殖力に捕食圧フリーってこと。
餌やりなんてとんでもないです。
管理飼育のできない人々は黙って動物の非業の死を見届ける義務があります。
それが被食であれ、餓死であれ、そして駆除であれ。
吉田真澄氏、少なくとも理系の学部卒なんですから、いくら家畜専門の専門バカとはいえ、
山小屋の小屋番さん程度すら野生動物の生態を理解できないはずはないでしょう。
悪意の確信犯、知りながらの愉快犯、それか精神病か、何か宗教的に取り憑かれているんでは。
結論、やはり、猫偏愛者には苛烈な強制力で対応するしかありません。
共生という意味は
1.いっしょに生きてゆくこと。
2.異種の生物が相手の足りない点を補い合いながら生活する現象。寄生を指すこともある。
とあります。
法と言葉のプロである弁護士は絶対に誇張や誤用をしてはいけないはずです。
共生とは一方的に誰かが負担をする関係があってはならないはずです。寄生のことを指しているのでしょうかね?
なぜ餌やりにしか触れていないのでしょう。餌やりは「善」の協力であって糞害などは一方的な負担と理解しているからなのではないでしょうか。
なぜ欧米人という曖昧な括りを持ちだしてきたのでしょうか。どの国を指しているのか、全てを調べた上で言っているのでしょうか?
こちらのブログからすればむしろ逆で言っていませんね。偏りはよくありません。
それは我々にとってもですが・・・
そもそも日本で起きている出来事を他国と安易に比べることを私は良いと思いません。この国で何か被害があるから問題になっているのですから。
野良猫の問題、私にできることであれば解決したいです。
このブログに全て目を通して改めて考えてみます。
私は主さんと同じで投資家でもあるので少しシンパシーを感じました。応援しております。
野性動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。
> 裁判官が野性動物への給餌を動物愛護法の精神に合致するとか言っちゃってますからねぇ。
それは判決文ですか?
できればいつごろのどのような事件なのか教えていただければありがたいです。
例えばアメリカですが、多くの州で野生動物の給餌を禁じています。
コヨーテが人馴れして、または犬と交雑した雑種が人を襲う事件が発生したり(死亡事故も起きています)、アライグマやスカンクで狂犬病感染例が見つかり、人に近づけると危険だからです。
>人が餌をやって慣れてしまうと殆ど長生きできないんですよね。
本当は鳥に給餌するのはよくないです。
人馴れすると餌の獲得能力が落ちます。
また警戒心がなくなり、野良猫などに捕食されやすくなります。
大阪の服部緑地には「カモなどの水鳥に餌をやらないでください」と看板が立っています。
渡りをしなくなり、繁殖しないようになるなどの悪影響があります。
本来わたりをするマガモが渡りをしなくなり、留鳥のカルガモと交雑して一代雑種が生まれて問題になっています。
マルガモというそうです。
山小屋の小屋番さんが「気軽に食べ物やっちゃう奴多いけど、一冬越せずに皆餓死しちまうんだよな」という言葉を愛誤の人達はよく考えてみてほしい。まあ期待するのも無理なんでしょうけど。
虫様、コメントありがとうございます。
> 獣医学と動物生態学の両者で重ならない部分もあり、意識が向かないのかな。
日本で動物愛護(誤)の先鋭的な活動をしている人では、むしろ自然科学系の方は少ないです。
> 獣医学って、肉用、乳用、毛用、動力用の牛豚鶏羊馬の治療や防疫のために発達したとか、
> そもそも愛玩向けはそれの転用とか言いますし。
愛玩動物は、もともと使役動物だったものの転用です。
中国の犬肉に狂ったようにSNSで反対している人たちがいますが、彼らの主張は「犬は歴史上古くから愛玩動物としてあつかわれてきた動物であり、家畜とは異なる扱いをしなければならない」です。
その上で「犬という愛玩動物を食べることは普遍的に倫理に反し、禁じるのが世界的に常識である」です。
しかし特権階級を除いて動物を愛玩のみの目的で飼育するようになったのは歴史上、新しいです。
それ以前は犬は使役動物ですし、普通に食されていましtら。
いまでもアメリカでは44州で犬の食用目的屠殺が合法ですが、馬は屠殺が禁止です。
> 野生の、そして野良の動物って、割と簡単に死にますよね。捕食者でも。
> バタバタ死んでいき、ポロポロ生まれくる……それが動物、それが自然。
> 野良は生殖も不完全管理ですから、実態上は野生の増殖力に捕食圧フリーってこと。
猫は多産です。
多産な種は多死です。
それで、種の数の平衡が保たれるのです。
また、多産な種は、子を捕食者に提供するという意味があります。
猫の原種のリビア山猫は多産です。
しかし生殖年齢にまで成長するのは、1割もありません。
それが自然です。
野良猫は、生殖コントロールが不完全です(TNRは機能していません)。
となれば、生殖音トロールが不完全である部分は、多死で個体数がコントロールされるのが自然の摂理です。
それをノーキルというのは狂気です。
ノーキルを望むのならば、完全管理でのみです。
> 管理飼育のできない人々は黙って動物の非業の死を見届ける義務があります。
> それが被食であれ、餓死であれ、そして駆除であれ。
同感です。
> 吉田真澄氏、少なくとも理系の学部卒なんですから、
同志社大学卒の弁護士ですが、理系だったのですか。
帯広畜産大学の副学長をされていたとは聞いていましたが。
> 結論、やはり、猫偏愛者には苛烈な強制力で対応するしかありません。
>悪意の確信犯、知りながらの愉快犯、それか精神病か、何か宗教的に取り憑かれているんでは。
日本と外国の動物愛護の比較論の著作があるそうです。
自称、その分野の専門家、第一人者なのだそうな。
機会があれば、読んでみたいものです。
meester 様、コメントありがとうございます。
> 共生という意味は
> 1.いっしょに生きてゆくこと。
> 2.異種の生物が相手の足りない点を補い合いながら生活する現象。寄生を指すこともある。
> とあります。
寄生は、広義でしょうね。
通常は前者の意味で用いられると思います。
> なぜ餌やりにしか触れていないのでしょう。餌やりは「善」の協力であって糞害などは一方的な負担と理解しているからなのではないでしょうか。
糞害よりはるかに深刻な被害も発生します。
私は法曹家の方で、無制限餌やりに賛成している人に聞いてみたいのですが、2014年にTNRの猫が原因で、カリフォルニア州で発疹チフスが流行したことです。
このようなリスクと、被害が生じた場合の餌やりの責任はどうお考えなのか、と。
> なぜ欧米人という曖昧な括りを持ちだしてきたのでしょうか。
そもそも「欧米は~」などと曖昧な記述をする人の言うことは信じません。
アメリカとヨーロッパの文化、制度は異なります。
また動物愛護制作に限っても、アメリカでは州によってかなり異なりますし、ヨーロッパでも国によって大きく異なります。
それを「欧米は~」などと乱暴なくくりで断じるというだけで、その方は、私は嘘つきと断定します。
> 日本で起きている出来事を他国と安易に比べることを私は良いと思いません。この国で何か被害があるから問題になっているのですから。
同感です。
しかし少し前は、いわゆる「愛誤」は、何かといえばすぐに「欧米は」「動物愛護先進国欧米に比べて後進国の日本は~」が口癖でした。
そしてその「欧米情報」はすべて捏造。
つまり日本で愛誤たちがしていることは、理論的には正当化できないのです。
論破された時に、「しかし動物愛護先進国欧米は~」というのが唯一の反論方法なのです。
> 野良猫の問題、私にできることであれば解決したいです。
> このブログに全て目を通して改めて考えてみます。
> 私は主さんと同じで投資家でもあるので少しシンパシーを感じました。応援しております。
それはそれはありがとうございます。
全てを読むのは大変だと思います。大変嬉しく思います。
野性動物への餌やり反対様のコメントを見ていて思い出しましたが、
以前、夏場に雀が飛べずにバタバタやっているのを捕まえたことがあります。
まぶたが開かなくて目が見えていないらしくて、結局岡山の池田動物園付属の獣医に連れて行って託しましたけど、その際に「野生動物を餌付けしないで下さい」「鳥の雛を拾わないで下さい」と言うチラシが待ち合いにはられていました。餌を与えてしまうと与えられた動物は人間に頼ってしまって自分からえさを探さなくなってしまうそうです。餌やりは実は野生動物には虐待です、ということでした。
以前は山が生活の場で、今でも時々山に入りますけど、持って行った食糧は残ったら持って帰る、容器をそこらに捨てないと言うのは絶対です。でも、結構空き缶やパックが捨てられていたり残りご飯が捨てられていたり、アウトドアやる方々はちょっと考えて欲しいです。
本当は野生動物と人は余り近過ぎてはいけないのかも知れません。余り近いとトラブルの元になるのかも。極端な話ですが三毛別事件の様な事件が起こるかも知れません。
あと、犬は元々愛玩動物では無いです。使役動物です。後は飢餓のおりには人間の食糧にもなっていたので非常食でもあった訳で、けして愛玩動物では無いですね。何所をどうつつけば愛玩動物と言う言葉が出て来るのか、不思議です。
今でもイランとか中央アジアの田舎とかアラスカとかでは犬は「道具」にすぎないなんていう感覚です。飼っていると言う感覚剃らない地域もあるらしく、私の知人が住んでいる地域は正にそう言う地域です。
昇汞 様、コメントありがとうございます。
>「野生動物を餌付けしないで下さい」「鳥の雛を拾わないで下さい」と言うチラシが待ち合いにはられていました。餌を与えてしまうと与えられた動物は人間に頼ってしまって自分からえさを探さなくなってしまうそうです。
巣立ち時には、ひなが地上に落ちていることがありますが、人が触ると人の臭が移って親鳥は面倒を見なくなるそうです。
それとえさを与えることにより餌の獲得能力が落ちるのは間違いないです。
> 時々山に入りますけど、持って行った食糧は残ったら持って帰る、容器をそこらに捨てないと言うのは絶対です。
特に北海道では厳しく言われています。
北海道はヒグマが生息しています。
人の食べ物を残しておけば、ヒグマがそれを食べて味を覚え、人から食料を奪うために襲うようになるからです。
残り物は埋めてもダメ、ヒグマが掘り起こすからです。
どうしても残ったら、川に流しなさいとのことです。
>空き缶やパックが捨てられていたり残りご飯が捨てられていたり、アウトドアやる方々はちょっと考えて欲しいです。
最近は、ツキノワグマも人を襲って食べていますしね。
> 本当は野生動物と人は余り近過ぎてはいけないのかも知れません。極端な話ですが三毛別事件の様な事件が起こるかも知れません。
三毛別事件は、開拓で山奥に人間が入植したからし方がありませんが、できれば野生動物と人は接触しないようにするべき。
アメリカでもコヨーテに餌やりをする人がいて、コヨーテに襲われて死んだという事件もあります。
> 犬は元々愛玩動物では無いです。使役動物です。後は飢餓のおりには人間の食糧にもなっていたので非常食でもあった訳で、けして愛玩動物では無いですね。
ご指摘のとおりです。
いまでもイヌイットは、犬は使役と同時に非常食の家畜でもあり、弱い個体や子犬の間引きで食用にしています。
> 今でもイランとか中央アジアの田舎とかアラスカとかでは犬は「道具」にすぎないなんていう感覚です。飼っていると言う感覚剃らない地域もあるらしく、私の知人が住んでいる地域は正にそう言う地域です。
でも、厳しい椅子楽国家は、犬は少なくとも食用にはしませんね。
河に流すのも推奨したくありませんね。持って来た物は持って帰るのが基本ですから。
河に流した所で同じだと思っています。
三毛別事件は開拓地での話ですが、似た様な事は今の日本でも起こりえると思います。人が頻繁にレジャーと称して山奥に入るのは気をつけた方が言いでしょうね。羆に関しては近年大型化と数が増えているらしいですし、内地の月の輪熊にしても増えているので接触する機会も増えるでしょうね。
家の近所の小父さんの例も狐に餌やりをするから昼間から狐がウロウロしている。夜間も複数の狐が近所を徘徊しているし、うちの様に狐に鶏を全滅寸前までやられる原因にもなっています。
昇汞 様
> 河に流すのも推奨したくありませんね。持って来た物は持って帰るのが基本ですから。
もちろん、すべて残飯も残さず持ち帰るのが望ましいです。
しかしそのまま放置する、埋めるよりは、せめて川に流しなさいよ、ということでしょう。
川に流せば、水に分解してしまいますから。
> 三毛別事件は開拓地での話ですが、似た様な事は今の日本でも起こりえると思います。人が頻繁にレジャーと称して山奥に入るのは気をつけた方が言いでしょうね。羆に関しては近年大型化と数が増えているらしいですし、内地の月の輪熊にしても増えているので接触する機会も増えるでしょうね。
一節によれば、ホッキョクグマが氷が溶けて狩りができず、南下し、ヒグマと交雑しているケースがあるとのことです。
ホッキョクグマとの交雑種は大型です。
> 家の近所の小父さんの例も狐に餌やりをするから昼間から狐がウロウロしている。夜間も複数の狐が近所を徘徊しているし、うちの様に狐に鶏を全滅寸前までやられる原因にもなっています。
札幌市の中島公園では、猫に餌をやる人がいて、その餌を求めて狐が昼間から出没します。
エキノコックスの危険が言われています。
私も函館山で、観光客の前に現れたキタキツネを見ました。
多分、観光客が餌を与えているのだと思います。
お味噌汁の味はどうでしたか?
国内でもこの間食堂で七味唐辛子をこんかぎり入れていたフィリピン人女性ご一行を見ました。
唐辛子とレモンが入るとどんな味になるんでしょう?
すみません気になったもので。。。
昇汞 様
> お味噌汁の味はどうでしたか?
レモンの厚さは、1センチ近くありました。
具の野菜が香りがきついこともあり、トム・ヤンクンに近い味でした。
> 国内でもこの間食堂で七味唐辛子をこんかぎり入れていたフィリピン人女性ご一行を見ました。
東南アジアは、辛い味が好きですね。
有難うございます。なんとなく想像できます。
10年前に家族が友人とガゲナウにいきましたが、レストランで焼き飯があったので注文したら油ギトギトのご飯の油和えみたいなものだったと言っていました。
昇汞 様
> 10年前に家族が友人とガゲナウにいきましたが、レストランで焼き飯があったので注文したら油ギトギトのご飯の油和えみたいなものだったと言っていました。
それぞれの国の味覚にアレンジしてしまうのですかね。
しかし食べ物の国際標準化の進化は、すごいです。
今の、ヨーロッパのすしはかなりいけます。
多分、寿司飯はアメリカ産だと思います。
ハマチが出てきませんが、ハマチはヨーロッパで養殖していないそうです。
マグロも最近風当たりが強いし、高価になりましたから、生魚のネタはやたらと鮭が多いです。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
鍵コメ様、コメントありがとうございます。
> >野性動物への給餌を動物愛護法の精神に合致する
> 厳密にいうとここまでは言及していません。
リンクを頂きありがとうございます。
しかしこの下級審の判決は、既に入手して全文を読みました。
> 判決文では「被告の行動(餌やり)は,本件野良猫を愛護する思いから出た ものと窺われ,そのような思いや行動は,それ自体が直ちに非難されるべきものではなく ,可能な限り尊重されるべき」と言及しています。
しかし原告(餌やり被害者)の主張を認め、相当額の損害賠償の支払いを被告(餌やり行為者)に命じています。
さらにこの判決では、「給餌行為が野良猫を集める」→「野良猫による被害は、給餌行為が原因である」と、餌やりと野良猫被害の因果関係を明確に認めています。
それと興味があるのは、「給餌をするから野良猫が集まり被害が生じる。給餌をやめれば野良猫の被害は解消される」と、今までの餌やり裁判の判決では言及しなかった、餌やりと野良猫被害の因果関係を明確にしましたところが画期的です。
この下級審の判決は、いずれ記事にしたいと思っています。
> なお、原文はこちらに掲載されています(
http://kanz.jp/hanrei/detail/85944/ )