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(Domestic/inländisch) 記事、 ・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか 、 ・続・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか 、 ・続々・「京都市餌やり禁止条例」は「ザル法」なのか 、 の続きです。前回記事では、京都市餌やり禁止条例(正式名称: 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例 )が成立施行して1年が経過したことを書きました。前回記事では本条例は、「ⅰ実効性に対する疑念がある」および、「ⅱ運用面での矛盾」があることを指摘しました。今回は、その具体例について書きます。*
ざる法 ~抜け穴が多いために規制の目的を達することができない不備な法律をさす俗語である。
京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例 (以下、「京都市餌やり禁止条例」と記述します。抜粋を「続き」に掲載しています)における、「 本市は野良猫に対する適切な給餌に係る活動を支援する」、及び「市長は動物に対する給餌について,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定める」の根拠は、
京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号) 、です。
さらに、
「京都市野良猫への給餌に係る届出掲示制度実施要綱」 (平成27年4月1日制定) を定め、より「適切な」餌やりの「基準」を満たしたものを「京都市まちねこ活動」として登録を促し、不妊去勢費を助成しています。
この「京都市まちねこ活動支援要綱」に従い、登録を受けた「まちねこ活動」団体が行っている「京都市まちねこ活動」は、より「京都市が定めた適切な給餌の基準を満たした」「適切な給餌」であると言うことです。つまり、本条例でいう、「不適切な給餌」「周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌ではない」ために「勧告や処罰の対象ではない」ということになります。
この「京都市まちねこ活動」の趣旨は、餌やりをするのならば、「京都市まちねこ活動支援要綱」に定めた(地域住民に対して被害を及ぼさないであろうという)より厳しい「基準」に従わせ、地域住民への被害を防止することです。
しかし、その「基準」すなわち、「京都市まちねこ活動支援要綱」の認可を受けている給餌活動においても、地域住民から苦情が寄せられています。京都市が「地域住民に対して被害を及ぼさないであろう」という前提で策定した基準においても、給餌活動は苦情が発生しました。
京都市餌やり禁止条例では、不適切な餌やりとして勧告~処罰の対象となるのは、条文にあるとおり、「基準」=
京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号) です。しかしそれよりも厳しい基準を満たしたと言える「京都市まちねこ活動」の登録団体における活動でも、苦情が既に発生しているのです。
「京都市まちねこ活動」の登録を職権で抹消することも可能ですが、登録抹消の客観的基準も曖昧なために、「京都市まちねこ活動」を行っている団体と京都市のトラブルが当然予想されます。地域住民から給餌に対して苦情が来ること自体、「基準」を満たさなかったと言えなくもありませんが、「隠れ餌やり」に逆行です。
さらに、苦情の原因となった猫が、「京都市まちねこ活動支援要綱」に登録された団体が給餌している猫なのか、放し飼いの猫なのか判別がつきません。仮に「京都市まちねこ活動支援要綱」に登録済みの団体が適切な活動を行っていたとしても、団体が給餌している猫と、近隣の放し飼い猫が混然一体となっていれば、登録団体の活動が不適切なのかどうかは判断ができません。
日本は、住宅が密集している場所が多いのです。また飼い猫の放し飼いも多いのです。特に京都市の中心部は、その傾向が著しいと言えます。また、登録団体の活動が不適切でそれが原因で近隣に被害を及ぼしたとしても、登録団体に「被害を及ぼしているのは近隣の放し飼い猫だ」という口実を与えることになります。むしろその可能性の方が大きいでしょう。つまり登録団体の取り消しが実際問題できないということになるのではないでしょうか。
京都市餌やり禁止条例では、施行から1年を経ずに、上記の懸念したトラブルがまさに発生しています。具体例を挙げます。
ご飯を 貰えなくなった 小町ちゃん 。2015年12月15日、から引用します。
最近、私たち近隣で猫を放し飼いにしてる方や、猫に餌を与えている方への苦情が区役所の保健衛生課に名指しで寄せられたとのこと、職員がその名指しされた方々に指導にまわっている事がわかりました。 行政いわく、「苦情があったので事実かどうかを確認に行っただけで、決めつけて訪問したわけじゃないですよ」と偉そうに言われましたけど! まちねこ活動してる私達が、嫌がらせを受けたり、助けてほしいことがあり相談しても何にも助けてはくれません。 外猫にトイレ設置して躾しても、そこにするとは限らないのが外猫です。 自分は野良猫にトイレの躾をしたことがあるのか。躾をして実際に成功したことあるのか。 人にあれこれ指導するかたは、まずは自分がやってみた結果をもって指導するもんですわ。 小町がすこしでも、お腹が潤うようにとポケットにカリカリをしのばせて、暗くなってから小町に持っていく。 アメリカ合衆国やドイツ連邦共和国の、(事実上の)野良猫餌やり禁止条例では、「不適切な給餌のみを禁じる。基準を満たした適切な給餌は罰しない」ではありません。「猫の登録、個体識別をしていなければ給餌を禁じる」それだけです。そもそも給餌を「適切」「不適切」を客観的に線引きすることは不可能なのです。
アメリカ合衆国とドイツ連邦共和国では、飼い猫は州法や条例で登録と個体識別、飼い主明示を義務付けています。猫の飼育数の上限を定めている州・自治体もあります(例えばアメリカ、ミズーリ州では上限を4匹としています。上限を設けることにより、野放図な野良猫への餌やりを抑止する効果があります)。
給餌という事実があればその猫を給餌者の飼い猫とみなし、「飼い猫の登録、個体識別、飼い主明示」義務違反で罰することにより、事実上野良猫への餌やりを禁じています。またアメリカは、例外的に認可を受けたTNRに限り、公共の場での猫への給餌を認める自治体がありますが(ドイツには公的TNR制度はありません)、TNR猫はマイクロチップの装着を義務付けています(根拠は「続き」に示してあります)。
またTNRを制度化している自治体においても、アニマルコントロールが浮遊猫の捕獲と殺処分を行っています。マイクロチップがない猫は殺処分対象となります。従って、京都市条例のように、給餌が許可された猫、放し飼い猫、その他の野良猫の判別不能という問題は起きません。
(動画)
「京都市餌やり禁止条例」では、インターネットで意識調査が行われました(yahoo! japan)。12万票のうち、「条例に賛成」が60%、「条例に反対」が32.9%でした。大議論の末に可決成立した本条例ですが、実効性は無いに等しいザル法です。そのような条例でも、狂ったように反対する勢力が現れる日本は、世界に冠たる野良猫餌やりパラダイス国家なのでしょうね。
VIDEO (参考資料)
・
京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例 抜粋
第1章 総則 (定義) 第2条 (1)所有者等 動物の所有者又は占有者を言う。 (3)飼い猫 所有者等が所有し,又は占有する猫を言う。 (4)野良猫 飼い猫以外の猫を言う。 (所有者等の責務) 第3条 4 猫の所有者等は,飼い猫が自宅等以外の場所に侵入することにより人に迷惑を及ぼすことを防止する観点から,飼い猫を屋内において飼養し,及び保管するよう努めなければならない。 (本市の責務) 第4条 本市は,次に掲げる責務を有する。 (3)野良猫に対する適切な給餌(給水を含む。以下同じ。)に係る活動を支援すること。 第2章 動物の適正な取扱い (不適切な給餌の禁止等) 第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる。 (勧告及び命令) 第10条 市長は,前条第1項の規定に違反し,又は同条第2項に規定する基準に従わずに行われている給餌に起因して周辺の住民の生活環境に支障が生じていると認めるときは,当該支障を生じさせている者に対し,必要な措置を採ることを勧告することができる。 2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を採らなかったときは,その者に対し,相当の期限を定めて,その勧告に係る措置を採ることを命じることができる。 第3章 雑則 (過料) 第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。 (1)第10条第2項の規定による命令に違反した者・
京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の 規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準 (平成27年4月1日京都市告示第32号) 1、適用範囲 この基準は、条例第2条第号に規定する野良猫(以下、「猫」という。)に対し、継続的にまたは反復して給餌(給水を含む。以下同じ)を行うものに適用する。 ただしこの基準に定める方法によらない給餌(以下、「基準外の給餌方法」という。)であっても、基準外の給餌ほ法によることについて、給餌を行う場所(以下、「給餌場所」という。)の周辺の住民(以下、「周辺住民」という。)の理解の下に行われているものと認められるもの又は基準外の給餌方法によることが周辺住民の生活環境に支障を生じさせることを防止する上で合理的であり若しくは支障を生じさせるおそれがないと認められるものにあっては、この限りではない。・
京都市まちねこ活動支援要綱 (平成27年7月8日制定 保健福祉局長決定) 、としています(いわゆる「京都市まちねこ活動」)抜粋。
(まちねこ活動) 第2条 野良猫を地域住民が,その合意と協力の下,「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例第9条第2項の規定に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準」を基本として自ら定めたルールに基づいて適切に管理する活動で,次に掲げる要件を満たすもの(ただし,第5条第2項による登録を受けたものに限る。)を「まちねこ活動」とする。 ⑴ 活動を行うことについて,町内会等(自治会,町内会その他の地域住民が組織する団体をいう。以下同じ。)の合意が得られているものであること。 ⑵ 活動は,同一世帯員ではない地域住民2人以上(ただし,その管理する野良猫が10頭以上の場合にあっては3人以上)による団体を構成して行うものであること。 ⑶ 活動を行う区域(以下「活動区域」という。)にいる野良猫の状況を把握していること。 (活動の登録) 第5条 まちねこ活動を行おうとする団体は,「まちねこ活動登録届出書」(第1号様式)に,町内会等の承諾書及び次に掲げる事項を示した周辺地図を添えて,活動区域を所管する保健センター長(以下「所轄保健センター長」という。)に提出するものとする。 2 前項の届出書を受理した保健センター長は,届出の内容について,次の確認をしたうえで,適切と認めるものについて,活動を登録する。 ⑴ 町内会等の長に対する合意形成の確認 ⑵ 現地調査による野良猫の適切な管理活動が可能であることの確認 (不適切な給餌の禁止等) 第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。 2 市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる。・
Model Laws Feral Cats: Regulation of free-roaming cats Microchip means, for the purpose of this ordinance, to implant an EAID (electronic animal identification device) in an animal. TNR Program means a program pursuant to which feral and stray cats are trapped, neutered or spayed, micro-chipped, vaccinated against rabies, and returned to the location where they congregate, in accordance with this ordinance. この条例(TNR条例)の目的のための手段として、マイクロチップ=動物の体内にEAID(電子動物識別装置)を注入します。 条例に従えば、TNRプログラムとは、ノネコと野良猫が捕獲された後に、去勢、不妊手術、マイクロチップの施術、狂犬病の予防接種を受け、元の野良猫が集まる場所に戻されることを意味します。
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>ご飯を 貰えなくなった 小町ちゃん。
こいつって「小町ちゃん」が事故で死んだらどう思うんですかねー、まあどうせスルーか「死ぬ前にもっとご飯をあげたかった」とか言うだけなんでしょうけど。
結局事故等で死ぬまでの自分の餌やり道楽に付き合わせてるだけで命を助けようって気なんかさらさらないんですよねこういうクズどもは。病気になったって病院連れてったりしないんでしょうし。
家に連れて帰ってお腹いっぱいご飯あげればいいのにそんな事頭の片隅にも無いようで。
大体餌くらい自分で確保できますよ野良猫は。それより事故や病気から守ってやることが大事なのにね。
ああ胸糞悪い。
外猫にトイレの躾ができないなら、きちんと家で飼ってほしいとしか思わないのが一般の感覚じゃないでしょうかね。
地域猫の人達、トイレを設置すればそこでするから大丈夫!って言ってませんでしたっけ?これからはそのセリフはつかえませんねw
サンジュ 様、コメントありがとうございます。
> こいつって「小町ちゃん」が事故で死んだらどう思うんですかねー、まあどうせスルーか「死ぬ前にもっとご飯をあげたかった」とか言うだけなんでしょうけど。
死んだことすら把握できないケースが多いのではないでしょうか。
クルマに轢かれれば、市の清掃局が片付けますし、どこか藪の中で死んで自然に腐敗したり、よそ様の庭で死んでその方が片付けるかもしれません。
> 結局事故等で死ぬまでの自分の餌やり道楽に付き合わせてるだけで命を助けようって気なんかさらさらないんですよねこういうクズどもは。病気になったって病院連れてったりしないんでしょうし。
私はきちんと医療を受けさせるのがその動物に関わった人の義務だと思います。
また死を見届けて、その死体の始末まですることが責任のある動物との関わり方であり、動物愛護管理の全うだと思います。
> ああ胸糞悪い。
同感です。
野良猫の餌やりは、偽善で迷惑なだけ。
めろんぱん 様、コメントありがとうございます。
> 外猫にトイレの躾ができないなら、きちんと家で飼ってほしいとしか思わないのが一般の感覚じゃないでしょうかね。
実際問題、外猫にトイレで排泄せることは不可能です。
猫は排泄することにより、縄張りをアピールするという習性があり、もしトイレにで排泄する猫がいれば、そこは縄張りのマーキング場所なのです。
つまり複数の猫がいれば、トイレを利用している猫のほかの猫がそこで排泄するということは、その猫の縄張りを侵す行為になるのです。
ですから下位の猫は、ほかの猫のマーキング場所に排泄しません。
室内飼いで複数の猫を飼う場合は、猫の数だけ専用のトイレを用意したほうが良いというのは、それが根拠です。
> 地域猫の人達、トイレを設置すればそこでするから大丈夫!って言ってませんでしたっけ?これからはそのセリフはつかえませんねw
実は、アメリカのTNRマネジメントの許可要件では「トイレの設置。そこで排泄するように促す」としている条例はあrません。
日本では紹介している人はませんが、マイクロチップによる個体管理、登録、管理可能なまで安楽死などで数を減らす、狂犬病ワクチン接種が義務です。
TNR制度を導入している自治体でも、アニマルコントロールが野良猫を捕獲、殺処分しています。
そして許可されたTNRマネジメント以外の餌やりは、極めて厳しい罰則があります。
懲役刑が課されるという条例がほとんどです。
実際服役した人も複数います。
日本では、あまりにもアメリカのTNRマネジメントが誤解され、誤解されたまま取り入れられてます。
それは折々記事にします。
>外猫にトイレ設置して躾しても、そこにするとは限らないのが外猫です。
だから家で飼えって言ってんだろが、って話ですよ。
めろんぱんさんもおっしゃられてるとおりこいつの開き直りは本当にひどい。
でもどんな分野でもこういう半端者がきちんとやってる人に迷惑をかけるという事はあると思うんですよね、ただ問題は
なぜきちんとした猫ボラと呼べそうなもの(保護活動とか。私はそれも「ボラ」とは思いませんが)をしている連中がしっかりこういう半端ものを名指しで批判しないのか、って事だと思います。
こいつみたいに開き直らず「きちんとしつけしますから大目に見て下さい」と言う姿勢の餌やり活動(もちろんそれでもだめですが)をしている連中からすればこういう連中は迷惑極まりないはずなのに。
こいつのブログにはコメント欄は無いようでしたがきちんとトイレの設置をしてそこで排泄を行わせていると言い張ってる餌やり(絶対できてないけど)は堂々とこんな開き直りをしてるブログを無視するべきではないはずなんですよ、本当にきちんと管理できてる自信があるならね。
結局愛護も愛誤も大同小異なんだろうとしか思えないのはこういう所なんですよね。
この前ここにコメントしていた保護系猫ボラの某さんも、まあこの人自体はきちんと周りに迷惑かけない活動をしてはいるようでしたが自分の活動の足かせになるような行為を行ってる連中に対する関心は何故かほとんど無いようでしたし。
結局愛護も愛誤も自称ボラ活動が楽しくてやってるだけ、って言われたくなかったら愛護はきちんと愛誤と向き合って自浄能力を見せていくべきだと思いますね。そういう意味では愛誤より愛護の責任の方が重い気すらします。
>野良猫の餌やりは、偽善で迷惑なだけ。
「偽善」と言うより完全に「悪」ですよ。
「ご飯を 貰えなくなった 小町ちゃん」を読みました。
>外猫にトイレ設置して躾しても、
>そこにするとは限らないのが外猫です。
>自分は野良猫にトイレの躾をしたことがあるのか。
>躾をして実際に成功したことあるのか。やりとげたことがあるのか。
衝撃的な真実ですね。
まちねこ活動家からの自白した真実です。
私の印象は、
「なーんだ。またボロがでたな。」
やっぱり嘘はどこかで論理破たんをきたしてバレるものですね。
地域猫(まち猫、さくらねこ、TNR)でも
「猫トイレを設置したら糞尿被害が無くなる」
と説明しているはず。
この「都合の悪い真実」を地域住民にきちんと伝えて
理解を得ないと「地域住民を騙している」事になります。
まあ、地域猫説明会で
・猫がいなくなって完了解散した地域猫は皆無
・猫トイレを設置しても他でも糞尿をまき散らす
・本当は野良猫に餌やりしたいだけ
と真実を語ったら、理解されるはずないので
嘘をついて騙さねばならないんでしょうね。
こういう嘘ばっかりついているから
地域猫を「さくらねこ」なんて
名称ロンダリングしなければ
ならなくなるのです。
愛誤どもの「捨てた人間が悪い」は
「外飼育を認める人間が悪い」
「餌をやって増やす人間はもっと悪い」
まさしく地域猫活動家は
『真の猫虐待家』です!
和歌山の餌やり禁止条例でも愛誤がギャーギャー騒いでますね。
んで、その愛誤を後押ししてるのがいつもの獣医師やネコキチ弁護士だったりするわけですが…。
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_3555/
しかし、この細川敦史とかいう弁護士は某獣医師と同様に理論が破たんしていますね。
特に「野良猫への餌付けをやめればたま駅長みたいな猫がいなくなるかもしれません」とか何を寝言をほざいてるんでしょうか。
愛誤の推進する地域猫というのは(建前としては)猫の数を減らすのが目標のはずなのに、野良猫を減らしたくないという本音が表れていますね。
ついでに給餌を止めることが猫を減少させるのに効果的であることも暗に認めていますねw
サンジュ 様
> >外猫にトイレ設置して躾しても、そこにするとは限らないのが外猫です。
> だから家で飼えって言ってんだろが、って話ですよ。
そうです。
実際問題、外猫にトイレで排泄させるなんて机上の空論なのです。
だから「トイレで排泄するようにしつけて周辺被害を防止する」など最初から不可能なのです。
つまり「地域猫はありえない」制度。
> なぜきちんとした猫ボラと呼べそうなもの(保護活動とか。私はそれも「ボラ」とは思いませんが)をしている連中がしっかりこういう半端ものを名指しで批判しないのか、って事だと思います。
大概、地域猫を推進している人たちは、地域猫以外の餌やり禁止を妨害します。
「不適正な餌だけやる人により地域猫が失敗している」と主張しているのだから、認可地域猫以外の餌やりを禁じることは願ったり叶ったりだと思います。
しかしそれに反対するのは、自分自信も地域猫ガイドラインに則った活動ではないという後ろめたさがあるのではないでしょうか。
> こいつみたいに開き直らず「きちんとしつけしますから大目に見て下さい」と言う姿勢の餌やり活動(もちろんそれでもだめですが)をしている連中からすればこういう連中は迷惑極まりないはずなのに。
開き直らなくても、個人住宅の庭に糞されて、それは実際問題片付けるということは無理でしょう。
留守宅が多いですし、私は留守中に、自分の庭に他人が入るのには抵抗があります。
それと尿マーキングの匂いは消えません。
> こいつのブログにはコメント欄は無いようでしたがきちんとトイレの設置をしてそこで排泄を行わせていると言い張ってる餌やり(絶対できてないけど)。
私は「トイレで排泄させている」と言い切っている人が信用できないなあ。
> 結局愛護も愛誤も大同小異なんだろうとしか思えないのはこういう所なんですよね。
私はそもそも屋外で猫を飼育するという地域猫の考えを推進している方は、愛護だと思っていません。
> 愛護も愛誤も自称ボラ活動が楽しくてやってるだけ、って言われたくなかったら愛護はきちんと愛誤と向き合って自浄能力を見せていくべきだと思いますね。そういう意味では愛誤より愛護の責任の方が重い気すらします。
つまり、地域猫活動をしている人たちは、程度の差はあれ「愛誤」なのではないですか。
> >野良猫の餌やりは、偽善で迷惑なだけ。
> 「偽善」と言うより完全に「悪」ですよ。
しているご本人が「ボランティア」を自称していますので「偽善」としました。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
> >外猫にトイレ設置して躾しても、
> >そこにするとは限らないのが外猫です。
> >自分は野良猫にトイレの躾をしたことがあるのか。
> >躾をして実際に成功したことあるのか。やりとげたことがあるのか。
> 衝撃的な真実ですね。
> まちねこ活動家からの自白した真実です。
衝撃的な事実も何もないですよ。
これがもともとの真実です。
> 「なーんだ。またボロがでたな。」
私は以前から、「地域猫でのガイドラインで、『猫のトイレを設置し、そこで排泄するように促す』は猫の生態からしてほぼ不可能です」と書いています。
だから出来もしないことをしなければならないのだから、それをすることを条件にして地域猫など認める方がおかしいのです。
> 地域猫(まち猫、さくらねこ、TNR)でも
> 「猫トイレを設置したら糞尿被害が無くなる」
> と説明しているはず。
おそらくそれに成功している例は、ほぼ皆無でしょう。
理由は、猫の生態です。
猫は縄張りのマーキングのために排便します。
上位の猫の糞の上にほかの猫が糞をするということは、上位の猫に対する挑発です。
野生動物ならば命に関わることです。
不妊去勢したとしても、本能は残っています。
室内飼いの複数の猫を飼う場合は、それぞれの猫に専用のトイレを作ることが推奨されていますし。
放し飼い状態の多数の猫を、一箇所のトイレで排泄させることは不可能です。
> この「都合の悪い真実」を地域住民にきちんと伝えて
> 理解を得ないと「地域住民を騙している」事になります。
地域猫なんて、最初からほぼ100%騙しじゃないですか。
何を今更。
なお、アメリカのTNRマネジメントでは、「猫に決まったトイレで排泄させるようにしつける」などという許可条件もガイドラインも私が調べた限り一つもありません。
> こういう嘘ばっかりついているから
> 地域猫を「さくらねこ」なんて
> 名称ロンダリングしなければ
> ならなくなるのです。
実態が変わらなければ同じです。
> 愛誤どもの「捨てた人間が悪い」は
> 「外飼育を認める人間が悪い」
> 「餌をやって増やす人間はもっと悪い」
> まさしく地域猫活動家は
> 『真の猫虐待家』です!
そういうことですね。
野良猫が増える原因は、ほとんどが野良の自然繁殖ですから。
だから餌をやって繁殖力を向上させている愛誤は、捨て猫をしているのと同じです。
赤箱様、コメントありがとうございます。
> 和歌山の餌やり禁止条例でも愛誤がギャーギャー騒いでますね。
まあ、和歌山の条例案も見事なザル法ですね。
> その愛誤を後押ししてるのがいつもの獣医師やネコキチ弁護士だったりするわけですが…。
既知外弁護士のことは知っていますが、いつもの獣医師とは?
地域猫の発案者の獣医師ですか。
>
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_3555/
> しかし、この細川敦史とかいう弁護士は某獣医師と同様に理論が破たんしていますね。
細川弁護士は、到底司法試験に合格した弁護士とは思えないほど、法律解釈においても破綻しています。
京都市で周辺住民にひどい被害を及ぼしている餌やり集団がありますが、その擁護のために警察署に申入書を提出しています。
その内容がスゴすぎます!
支離滅裂のハチャメチャ。
次の記事で取り上げます。
> 特に「野良猫への餌付けをやめればたま駅長みたいな猫がいなくなるかもしれません」とか何を寝言をほざいてるんでしょうか。
連合弛緩ってやつですね。
しかるべきところで診察を受けられたほうが良いかもしれません。
> 愛誤の推進する地域猫というのは(建前としては)猫の数を減らすのが目標のはずなのに、野良猫を減らしたくないという本音が表れていますね。
というか、永遠に無責任で餌やりという娯楽をさせよ、というのが本音です。
> ついでに給餌を止めることが猫を減少させるのに効果的であることも暗に認めていますねw
最も野良猫の外を減らす効果が高いのは、球児をしないことと、徹底的に餌となるものを排除することです。
餌やり→猫が集まる、増える→猫による被害が生じる。
これは司法判断でも示されています。
此からは無条件で、賛成し、町内が困って居ます。賛成100%目指し、募金も考えて居ます。
鍵コメ様、コメントありがとうございます。 情報ありがとうございます。