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(Zusammenfassung)Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen 「日本は犬猫の公的殺処分が異常に多い動物愛護後進国だ。殺処分ゼロのドイツを見倣え」と言われて久しいです。ドイツでは連邦狩猟法により、民間人ハンターが、日本の行政が行う公的殺処分の数倍もの犬猫が狩猟駆除しています。また警察官が職務で犬などの動物を射殺する数は、連邦警察統計で年間9,000頭台で推移しています。それらの事実は私が繰り返し紹介してきたことでした。さらに狭義の公的殺処分(行政が法律に基づく制度により健康上問題のない、かつ咬傷事故を起こしていない犬を殺処分する)においても、かなりの数が実施されています。公的統計を比較したところ、ドイツのヘッセン州では同時期の比較ではありませんが、人口比で東京都の6倍もの数の犬を狭義の公的殺処分をしていました。 日本の公的殺処分を執拗に非難し、「殺処分ゼロ」を求めている動物愛護(誤)活動家の方が多くいらっしゃいます。後藤一平氏もその一人です。そして後藤一平氏は、「ドイツは狭義の公的殺処分はゼロである、ゼロに等しい」と自説を公開しています。
この方は、衆議院の動物愛護改正時の資料作成に関わった方でもあり、東京都議会議員の塩村文夏氏や「殺処分ゼロを目指す国会議員連」の熱烈な支持者です。後藤一平氏は、自らのFace Bookで、都議、塩村文夏氏の議会質問と答弁を紹介し、このように述べています。
塩村あやか都議質問<2015年2月27日(金)東京都議会本会議>全文書き起こし(動物愛護関係等) 。2015年2月28日公開。
なお、塩村都議の質問もかなりの噴飯モノで突っ込みどころ満載です。(続き)で全文をコピーさせていただきました。こちらではFace Bookの投稿を引用します。
【塩村都議質問】 1.動物愛護について 行政殺処分のないドイツ 式だと、これまで都議会で提案させていただきました。 行政による動物殺処分がないドイツ を見ても分かるように、国で法を敷くことが一番の特効薬です。 三上東洋 氏(コメント) 僕は塩村議員の発言には不満です。 ドイツは行政殺処分が無いと言っていますね。 ドイツでは警官は行政職では無いのですかね? アウトバーンに遁走した犬を警官が射殺するのは、行政殺処分だと思うのですが。 僕はとにかくドイツ幻想やティアハイム幻想は、もうそろそろ… 後藤一平氏(コメント) 「行政殺処分」の定義としては、狭義の殺処分、すなわち、「行政の収容施設における傷病・咬傷以外の理由による致死処分」のこと、健康な犬猫を譲渡せずに致死処分することを指しているものと思われます。 ドイツでは行政の収容施設以外の場で犬猫が行政職員(=獣医局等)及び司法職員(=警察等)により合法的に殺される場面は少なくない。 ドイツでの狭義の殺処分の頭数が限りなくゼロに近い。 ゼロに近付けるために、東京都が採り得るありとあらゆる施策を総動員すべしというのが塩村都議の主張。 塩村文夏都議の議会質問は、「ドイツの行政殺処分はない」「行政による動物(犬猫のみと理解してよろしいでしょうか。動物ですと家畜や野生動物も含まれます。ドイツにおいては感染症対策として健康な家畜を行政が殺処分することがありますし、法律にも明記されています。また狂犬病の感染が疑われる犬猫は法律に基づいて通関事務により殺処分されます。狂犬病の感染が疑われる野生動物が発見された場合も行政が殺処分を行いますが?その点を明確にしない塩村文夏議員の知能は相当低いと判断せざるを得ません)の行政殺処分はない」以外においても、あまりにも無知蒙昧の羅列です。後ほど、塩村文夏議員の本議会質問の誤りについては記事で取り上げます。今回は「ドイツにおける行政殺処分はない」の塩村文夏議員の誤りについて取り上げます。
結論から言えば、ドイツには(前後の発言から犬猫と判断しますが)、行政による殺処分は法律に明記され、制度として存在します。またかなりの数の犬が、公的殺処分されています。
塩村議員のイタイ議会質問に対して突っ込んだ方が三上東洋氏です。「警察による射殺」も行政職が行う殺処分ですね。ドイツ連邦警察統計では、警察官が犬などを路上で射殺する数は年間9,000頭台で推移しています。これは各州の警察法でも「危険防止のために職務として犬などは警察官は射殺しなければならない」と明記されています。
対して、日本で希にある警察官による犬の射殺は緊急避難であり例外です。また数も数年に一例といった程度です。ですからそれは制度としての「行政が行う殺処分」とは言えません。三上氏が指摘したように、ドイツにおける犬などの警察官による射殺は、「制度としての公的殺処分」と言えるでしょう。
塩村文夏氏のイタイ議会質問へのツッコミに対して、塩村文夏議員を擁護したのが、本議会質問のテープ起こしをしてFace Bookに公開した、塩村文夏議員の信奉者である後藤一平氏です。塩村文夏議員の発言、「ドイツには動物の公的殺処分はない」は、そのまま聞けば、「行政が法律に基づき、制度として行っている殺処分全般」と理解します。
それはさて置き、後藤一平氏は塩村議員の無知蒙昧発言に苦肉の弁解をしていますが、残念ながら後藤一平氏自身の無知蒙昧ぶりを示す結果となりました。「(塩村文夏議員の質問の)
『行政殺処分』の定義としては、狭義の殺処分、すなわち、『行政の収容施設における傷病・咬傷以外の理由による致死処分』のこと、健康な犬猫を譲渡せずに致死処分することを指しているものと思われます。ドイツでの狭義の殺処分の頭数が限りなくゼロに近い」。つまり
後藤一平氏は、「行政の収容施設における傷病・咬傷以外の理由による致死処分。かつ健康な犬猫を譲渡せずに致死処分すること」が塩村文夏議員の言うドイツの「行政による殺処分」であり、「それは限りなくゼロに近い」と弁解、擁護しています。 それであれば、日本全体や東京の動物愛護センターにおける「傷病犬猫の殺処分数」は、殺処分総数から除外して論じなければなりませんよね(大笑い)。日本の保健所に収容された犬猫は、かなりの割合で重度の傷病があります。いわゆる愛誤のダブルスタンダード、ご都合主義には毎回呆れますが。
結論から言えば、
「行政の収容施設における傷病・咬傷以外の理由による致死処分。かつ健康な犬猫を譲渡せずに致死処分すること」の狭義の公的殺処分ですが、ドイツ、ヘッセン州では、東京都動物愛護センターの犬殺処分数(この数字は傷病犬を除外していない)よりはるかに多くの、人口比で6倍もの「傷病・咬傷以外の理由で、健康な犬を行政施設で」殺処分しています。以下に、ドイツ、ヘッセン州の「犬の公的殺処分」に関する文書を引用します。この文書はヘッセン州が州法に基づき、健康上問題のない、なおかつ咬傷事故を起こしていない犬を、飼育を禁じる犬種であるという理由だけで強制的に殺処分していることを批判しています。なお殺処分数は、ヘッセン州内務省統計に基づきます。
Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen 「考察 ヘッセン州の判断に関する情報について」。
*"Gefährlicher Hund" galt, der Halter die Kosten für die Unterbringung des beschlagnahmten Hundes nicht zahlen konnte - und letztlich der Euthanasie zustimmte? Dieser Rasseliste gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen werden. In Hessen werden viele Hunde ungerechtfertigt eingeschläfert - so lautet der Vorwurf der Bundestierärztekammer. Als Beweis dient eine Statistik des Innenministeriums in Wiesbaden, wonach in der Zeit von August 2000 bis September 2003 insgesamt 456 Hunde auf amtliche Anordnung getötet wurden. *「(法律で飼育が禁じられているいわゆる闘犬カテゴリーの)危険な犬」ですが、飼い主は行政に押収された犬の飼育コストを支払うことができませんでしたーそして、最終的に飼い主は(行政が行う)安楽死に合意したのでしょうか? リストアップされた禁止犬種の飼育が違法となるのは、法の平等の原則に反します。 ヘッセン州では、多くの犬が不当に安楽死させられますーそのようにドイツ連邦獣医師会が主張しています。 証拠は、ヴィースバーデンにあるヘッセン州内務省の統計にあり、これによると2000年8月から2003年9月までの期間に、合計456頭の犬が公的な制度に基づき殺処分されました。*ドイツ連邦共和国においては全州で、いわゆる闘犬カテゴリーの犬種の飼育を法律で禁じています。例外的に飼育を認められるには、犬の気質テスト(かなりの費用がかかる。300ユーロ~)、飼い主の資質や飼育設備が基準を満たすこと、懲罰的な高額犬税(年間2,000ユーロという自治体もあった。25万円。1ユーロ=125円)、高額な対賠償保険に加入しなければそれらの犬種は行政に押収されて、強制的に殺処分されます。それらの犬は、何ら咬傷事故を起こさず、行動においても危険性が認められなくても強制的に殺処分の対象となります。根拠法は、(続き)に引用します。
人口約600万人のヘッセン州においては、2000年から2003年にかけての期間中に、年間152頭の犬が法律で飼育が禁止されている品種であるという理由だけで殺処分されました。すなわち後藤一平氏が言う、ドイツで行われているのが限りなくゼロに近い、「狭義の公的殺処分」=「行政の収容施設における傷病・咬傷以外の理由による致死処分。かつ健康な犬猫を譲渡せずに致死処分すること」が、年間152頭行われていたということです。
対して、
東京都動物愛護センター (管轄する地域の人口は1234万人)は平成26年に行った犬の殺処分数は52頭です。この数値には当然傷病犬や咬傷犬も含まれているでしょうが、それは除外していません。つまりドイツ、ヘッセン州は、人口比で後藤一平氏の言う、「狭義の公的殺処分」を、少なくとも人口比で東京都の6倍以上も行っていたことになります。
つまり後藤一平氏が主張している、「行政殺処分」の定義としては、狭義の殺処分、すなわち、『行政の収容施設(なお、ドイツにおける公的殺処分は獣医局=農業畜産関係の部署、の事務所内で行われます)における傷病・咬傷以外の理由による致死処分』のこと、健康な犬猫を譲渡せずに致死処分することを指している。ドイツでの狭義の殺処分の頭数が限りなくゼロに近い」は、真実とはまさに正反対の大嘘です。まさに噴飯モノ。
塩村文夏都議が「ドイツの行政殺処分はない」という、無知蒙昧をさらけ出した議会質問をわざわざ文章に起こして恥を拡散させる後藤一平氏のバカっぷりはお笑いです。さらに塩村文夏都議の質問の誤りについて突っ込まれたことに対しての後藤一平氏の弁解は、さらに傷を広げたと言えるでしょう。嗚呼、どうして愛誤という人種はバカしかいないのでしょうか。
(画像)
フランクフルト空港内のJALラウンジ内のトイレ。多機能ウオッシュレットトイレはもちろんTOTO製です。ドイツでは、日本資本の施設以外では、公共トイレではウオッシュレットはまず見ることがないです。ドイツの公共トイレは清潔ですが、大概0.5ユーロの料金を取られます。だから空港ラウンジや機内でしっかり用を済ませておくこと。
多機能便器の説明書は英語、独語、日本語で。ウオッシュレットが普及していないドイツでは、この機能を使いこなせるドイツ人は少ないでしょう。
(資料1)
【塩村都議質問】 1.動物愛護について 「国の偉大さ、道徳的発展は、その国における動物の扱い方で分かる」。これは、マハトマ・ガンジーの有名な言葉です。まずは私が政治家になるきっかけであり、10年取り組んでいる動物愛護の分野より質問をいたします。 日本では年間14万頭の犬猫が殺処分されています。一方で、欧米先進国にはほとんど見られない生体小売業、つまりペットショップが存在しています。このビジネスを支えるために、子犬の繁殖工場であるパピーミルと競り市が営まれているのです。 この日本の異常な状況を改善するためには、過剰な生体販売ビジネスの抑制につながる8週齢規制を早期に実現させ、終生飼養が前提の保護施設「ティアハイム」を設立し、さらには保護された犬猫の譲渡を促進することです。これが行政殺処分のないドイツ式だと、これまで都議会で提案させていただきました。 さらに、私は当選以来、アメリカ式のアニマルポリスやイギリス式のインスペクター、地域猫対策、動物愛護センターのティアハイム化、ボランティアの活用と支援など、あらゆる分野の質問と提案を行ってきました。 昨年は犬の大量死亡・遺棄事件が相次いで発生するなど、経済活動が優先で、動物の命を軽んじている実態が改めて浮き彫りになりました。これは他県での事件ですが、犠牲となった犬は繁殖の役目を終えるなどした、まだ5、6歳の犬達であり、その犬達が産んだ子犬の供給地は間違いなく東京などの都市部です。東京はその点も鑑みた取組が期待されています。現状に対する知事の認識と所見をお伺いいたします。 さて、東京都は動物愛護において、他県をリードしてきた自負があると聞いています。しかし、近年においては、神奈川県が犬の殺処分ゼロを達成し、岐阜県は殺処分を行わない動物愛護に特化したセンターを新設し、収容された犬の中からアニマルセラピー犬の育成を始めました。佐賀県でも、犬猫の譲渡を目的とした専用施設の開所が間近、群馬、大阪も新しいセンターの開所を予定しています。こうした積極的な取組を打ち出す自治体は成果を挙げ、東京など他の自治体をリードしつつあります。 東京都も築40年を超えているセンターの改修や新築、収容された犬の中からセラピー犬等の育成など、積極的な施策を打ち出し、他自治体をいい意味でリードする取組をすべきです。 また、国においても、超党派の議連が立ち上がるなど、2020年に向けて動物愛護の機運は高まっています。行政による動物殺処分がないドイツを見ても分かるように、まずは8週齢規制や飼養施設規制など、国で法を敷くことが一番の特効薬です。東京都もオリンピック・パラリンピックを開催するにふさわしい成熟都市であることを証明するためにも、国に提言をするべきだと考えますが、知事に所見を伺います。 平成27年度の予算案を見ますと、要求を続けてきていた、動物愛護に関する予算が増額されました。内容をお伺いするとともに、私はセンターをティアハイムに近付ける新築や改修の提案をしてきました。その進捗も併せてお伺いいたします。 動物愛護の目指すところは、行政殺処分の撲滅だけではありません。人と動物が共生していくためには、周囲との摩擦を回避するために、飼い主のマナーの向上も必須です。例えば、都市部においては、ノーリードは条例違反になることや、散歩の前にトイレを済ませることがマナーであることは、意外と知られていません。つまり、こういった基本的な啓発が不十分だったことを表しています。飼い主としての自覚や、動物を飼う覚悟など、普及啓発をしっかり行うべきだと考えますが、今後の取組をお伺いします。 都の譲渡事業にはボランティア団体が協力をしていますが、譲渡数を増やすためには他県の先進的事例も鑑みた都の更なる取組が必要と考えます。 また、私は、殺処分数を減らすため、民間企業との連携を要請してきました。徳島県はセンターに収容をされた犬の中から、災害救助犬の育成を官民を挙げてスタートさせています。民間連携についても、併せて見解と進捗をお伺いいたします。(資料2)
Hundeverordnung § 2 Gefährliche Hunde 1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier, 2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier, 3. Staffordshire-Bullterrier, 4. Bullterrier, 5. American Bulldog, 6. Dogo Argentino, 7. Fila Brasileiro, 8. Kangal (Karabash), 9. Kaukasischer Owtscharka, 10. Rottweiler. § 14 Sicherstellung und Tötung von Hunden (2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes nach § 42 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen. 2条 危険な犬種 1.ピット・ブル・テリアまたはアメリカン・ピット・ブル・テリア、 2.アメリカン・スタッフォードシャー・テリアまたはスタッフォードシャー・テリア、 3.スタッフォードシャー・ブル・テリア、 4.ブル・テリア、 5.アメリカン・ブルドッグ、 6.ドゴ・アルヘンティーノ、 7.フィラ・ブラジレイロ、 8. カンガール(カラバッシ)、 9.コーカサス・オフチャルカ、 10.ロットワイラー、 14条 犬の押収と殺害 (2)権限のある行政当局は、公共の秩序や安全のためにヘッセン州法第42条に従い、これらの犬の殺処分を命ずることができます。
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塩村文夏都議の議会質問は「ツッコミどころ満載」というか、「ツッコミどころしかない」です。
突っ込む方も疲れますが、このような誤った事柄を公人の立場で公にすることは社会倫理にすら反します。
それは正していかなければなりません。
それと塩村文夏都議の擁護をしている後藤一平氏はこのような人物です。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-744.html#cm
「このコメントをしたときは一橋大の大学院生でしたが、本来は衆議院の事務局員で出向で院生をしていて、去年の大学院卒業を契機に出向が解かれ今はまた衆議院の事務方」。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf/$File/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf" http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf/$File/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf
の資料作成者の一人。
「ノネコではない野良猫は行政に「捕獲することや引取りを依頼することはできない」
(→実際は法律上の義務が無いだけであって捕獲することは可能)
「引取り数を一層抑制していくためには、飼い猫・野良猫を問わず、
不妊去勢手術の徹底が求められている。」
(→野良猫の減少施策はTNR一択であるかのような記述)
全体として、動物愛護団体の資料や主張をそのまま引用している一方、それらに沿わない見解や、判例などは取り上げられていない、恣意的な編集を感じます。
上記の資料を少し読みましたが、私もドイツ法に関してもメジャーなドイツ法の解釈から外れた、恣意的な記述が見られると感じます。
そのほかでも、サーバントさんのご指摘のように、恣意的、偏向な記述が散見されます。
この点については、折々指摘したいと思います。
「狭義の殺処分」なんて珍妙な定義を振りかざしながら0に近いなんて主張したって無意味ですよね。いや、実際に殺されてる犬の数を数えろよ、て言われたらなんて返すんでしょうね。日本の警官にも野良犬を射殺させるようにすればいいのかな。
アホイヌ様、コメントありがとうございます。
> 「狭義の殺処分」なんて珍妙な定義を振りかざしながら0に近いなんて主張したって無意味ですよね。
まったくそのとおりです。
「傷病があったり咬傷事故を起こした犬猫以外」を「公的殺処分」の定義とするのならば、日本の公的殺処分数は現在の発表値の半数以下になることは間違いないです。
日本でも5,000件前後の犬の咬傷事故がありますし、法律で強制はできないものの、重症事故の場合はほぼ行政指導によりその犬は殺処分されているはずです。
それと収容された野良犬猫は、かなりの割合で傷病個体が含まれます。
施設内で傷病により死んだ個体も「殺処分数」に統計上含めていますし。
現在日本の犬の公的殺処分数は21593頭です。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html
それらを差し引けば、狭義(大笑い)の公的殺処分数は1万程度になるかもしれません。
ドイツの狭義の殺処分数の方が多くなる可能性大です。
しかし日本の殺処分数を彼らが言う場合は、統計の数値だけを言います。
呆れたダブルスタンダードというか、それを行っている本人がまともなことを言っていると思っているのでしょうね。
頭の中の統合性が失調をきたしているというか、天然バカというか、厚かましいというか。
>実際に殺されてる犬の数を数えろよ、て言われたらなんて返すんでしょうね。
殺処分とは、人為的に行う動物の殺害ですが、①法律で規定されてそれが合法であり、②制度として存在し、③直接便益を目的とせずに(つまり食肉や工業原料を目的とするのは屠殺であり、実験動物を殺すのも殺処分ではありません)飼育動物、もしくは飼育動物種を殺害すること、と私は何度か定義を表明しています。
さらに、④行政事務として行うのが「公的殺処分」です。
だから、「法律に則って、制度として、行政が飼育動物や飼育動物種を便益を目的とせずに、人為的に殺害したもの」の総数で比べなければ意味がないです。
確かにドイツには、「保健所が二酸化炭素死で行っている公的殺処分」はゼロであると断言します。
それを持って「ドイツでは殺処分ゼロ」と主張している人もいます。
それだったら、狂犬病対策として、野犬を路上などで大量撲殺しているウクライナも殺処分ゼロでしょう。
施設内ではないですから。
ウクライナは殺処分ゼロの素晴らしい動物愛護先進国ですね。
現在ドイツ連邦共和国の警察統計では、犬などを警察官が職務で射殺する数は9000頭台ですが、それが仮に10万頭になったとしましょう。
しかも、行政サービスとして一般の犬の飼い主が「犬が不要になったから射殺しに来てくれ」と言って、犬の飼い主の家の敷地内で射殺したとしても、「ドイツは殺処分ゼロの動物に優しい国」ということになるのでしょうね、後藤一平氏の論で言えば。
人口比6倍ですか。予想より多いですね。私の予想では3乃至4倍だったので。
これのどこが殺処分0なんでしょうね、愛誤の方々。
しかしこの危険な犬種リスト、コーカサスシープドッグが入っているのにセントラルアジアオフチャルカが抜けていて、ブルテリア、アメブルやスタフォードシャーテリアが入っているのにドゴカナリオ(ペロデプレサカナリオ)や土佐犬が抜けているのが何とも。。。
昇汞 様、コメントありがとうございます。
> 人口比6倍ですか。予想より多いですね。
というより、東京が極めて少ないということです。
私も予想外の殺処分数の少なさと、譲渡率の高さに驚きました。
日本の犬の総飼育数からすれば、東京都動物愛護センター管轄内の犬の飼育数は100万頭程度と推測できますので、母数からすれば、52頭の殺処分はそれこそ「限りなくゼロ」(大笑い)でしょう。
> これのどこが殺処分0なんでしょうね、愛誤の方々。
おそらく東京都の犬の殺処分52頭のうちには、咬傷犬や傷病犬も高い割合で含まれると思います。
とすれば、後藤一平氏の論で言えば、それらを狭義の殺処分から除外しなければなりませんので、それを差し引けば、母数から言えばほぼゼロ、東京都は犬に限りほぼ殺処分ゼロということです。
> 危険な犬種リスト、コーカサスシープドッグが入っているのにセントラルアジアオフチャルカが抜けていて、ブルテリア、アメブルやスタフォードシャーテリアが入っているのにドゴカナリオ(ペロデプレサカナリオ)や土佐犬が抜けているのが何とも。。。
飼育を禁じる危険犬種規定については、機会があれば論じたいと思います。
しかしこれは大変難しい問題です。
おっしゃるとおり、ヘッセン州は土佐犬は入っていませんが、ロットワイラーが入っています。
ベルリン州では土佐犬は禁止で、ロットワイラーはOKです。
犬の品種で飼育を禁じるのは矛盾があります。
オスメスの差、去勢済みかそうでないか、子犬の頃からの飼育環境によっても全然犬の攻撃性は異なります。
雑種の場合は、外見での判別が禁止犬種かどうか判別が難しいです。
スウェーデンは、かなり国民的議論の後に、禁止犬種を法律で定めることが否決されました。
オランダは、かつて大変厳しい(無届け飼育で懲役半年、犬は押収の後にほぼ例外なく殺処分)禁止犬種規定がありましたが、2008年に撤廃しました。
一方で、デンマークのように、極めて厳しい国もあります。
特定の犬の品種を禁じるのは、先進国の動物愛護関係者では激論が続いています。
しかし日本では、海外先進国でそのような規定があること自体、紹介する人もほとんどいません。
「海外、特に欧米は無条件で犬猫などの愛玩動物を殺さない、溺愛している」という、嘘プロパガンダの妨げになるからでしょう。
後藤一平氏(コメント)
「行政殺処分」の定義としては、狭義の殺処分、すなわち、「行政の収容施設における傷病・咬傷以外の理由による致死処分」のこと、健康な犬猫を譲渡せずに致死処分することを指しているものと思われます。
ドイツでは行政の収容施設以外の場で犬猫が行政職員(=獣医局等)及び司法職員(=警察等)により合法的に殺される場面は少なくない。
行政の収容施設でなければ、(狭義の)公的殺処分ではないという、後藤一平氏の屁理屈というか、苦しいいいのがれもお笑いなのですがね。
たしかに、行政に委託を受けてティアハイムが押収された犬を収容し、獣医師がティアハイムまで赴いて殺処分を行う州はあります。
しかし、ベルリン州などでは、獣医局の事務所で殺処分を行います。
なぜかといえば、ベルリン州の最大のティアハイムベルリンが随分前から補助金を返上して、行政事務の委託を受けていないからです。
ティアハイムは、施設の建設費や維持費(ハード面)のコストの半額まで補助金を受けられます。
しかし見返りとして、行政が押収したり捕獲した犬猫の収容受託を受けなければならないからです。
ティアハイムベルリンは、行政委託でそのような動物を受け入れるより、断って営利事業に邁進したほうが儲かるから補助金の返上を早々と決めました。
大体犬種で危険度をくくるなんて土台無理なんですよ。
うちの昔の友人の娘さんに左手の小指がない子がいましたが、これはまだ小さな赤ちゃんの頃
親戚の家で飼っていた室内犬に食いちぎられた跡でした。
法事かなにかで両親と行って、別室に寝かされていたら急なギャン泣きで駆けつけた母親が見たのは、赤ちゃんに食い付いていた小型犬だったそうです。左小指はもう駄目で切断、ほっぺたにも食い付いたあとがあったそうです。
犬種は聞き忘れましたが、犬種ではなくて、飼育環境や犬の気質などによる事が大きいと思います。
あとは、他人が犬を余り構わないことでしょうね。犬友の話ですが、秋田犬でまだ1歳ちょっとの雄を近所のおじさんがかまい過ぎて、猪を解体した後にその手を洗わずに家に来て、猪の血まみれの手を犬の鼻先に「ほれ」と出したら・・・食い付かれたそうです。これはもう咬んでちょうだいなと言っている様な物です。話を聞いて目が点になりました(ー.ー;
デンマークは長らくBSLはなかったんですけど、何時でしたか、忘れましたけど制定された時に「とうとうか」と思った記憶があります。
ちなみにオランダには土佐犬のケンネルありますよ。規制が撤廃されて良かったです。
昇汞 様
> 大体犬種で危険度をくくるなんて土台無理なんですよ。
それはあると思います。
例えばマスティフはローマ時代から使役に使われていた古典的な犬種です。
禁止犬種に指定している国や州が多いです。
しかしマスティフは多くの犬種の作出のために交配されており、グレートデンもマスティフを交配して作出されたと記憶しています。
しかしグレートデンを禁止している国や州は私の記憶にはありません(もしかしたらあるかもしれないです)。
血統的に近くても、禁止される品種と禁止されない品種があり、また雑種も多くいますので、品種で一律で飼育を禁じるのは無理があるでしょう。
また国や州により、禁止品種がバラバラで、合理性があるとは思えません。
> うちの昔の友人の娘さんに左手の小指がない子がいましたが、これはまだ小さな赤ちゃんの頃
> 親戚の家で飼っていた室内犬に食いちぎられた跡でした。
生まれたての赤ちゃんの手は本当に小さいですから、ヨークシャテリアでも食いちぎることができるでしょう。
> 犬種ではなくて、飼育環境や犬の気質などによる事が大きいと思います。
私もそう思います。
しかし犬の気質や、飼い主の飼育レベルはなかなか客観的に測れるものではありません。
> 他人が犬を余り構わないことでしょうね。
同感です。
知恵袋などでは「ドイツの犬は他人が触れても絶対噛まないからノーリードでも良い」など呆れた回答をされている方がいます。
犬はどんなにしつけても突発的になにをするかわかりません。
犬自身が攻撃するつもりではなくて、親愛の情を示すために飛びついて、その結果子供が転倒して大怪我をすることがあります。
ちなみに私の父は、自分の犬を、知らない他人がベタベタ触るのを好みませんでした。
まったく人に対しては愛嬌しか示さないバカ犬ぞろいでしたが。
> デンマークは長らくBSLはなかったんですけど、何時でしたか、忘れましたけど制定された時に「とうとうか」と思った記憶があります。
ヨーロッパの中では、割と新しかったと記憶しています。
> ちなみにオランダには土佐犬のケンネルありますよ。規制が撤廃されて良かったです。
オランダは撤廃されるまで大変厳しく、ピットブル(の雑種だと思われる)を6頭強制的に殺処分された女性がいました。
撤廃される年が前年くらいだったと思います。
ドイツの愛犬団体が抗議して、オランダへの渡航やオランダ製品の不買運動を呼びかけました。
ヨーロッパでは、犬の飼育のあり方には、国民が議論して大変悩んで模索していると思います。
90年以降の社会主義体制の崩壊やそれに伴う政情不安やユーゴの内戦で、東ヨーロッパからドイツなどの西ヨーロッパに狂犬病が侵入しました。
狂犬病は、一時期、ヨーロッパで年300例ほどの感染例が見つかっていました。
狂犬病の押さえ込みでも相当ヨーロッパは苦労しています。
そして咬傷事故の増加(の原因が分かりませんが)もあります。
そのような深刻な問題が背景にあります。
ヨーロッパの動物愛護団体や愛犬家団体等は、問題解決のために苦労されています。
しかし、日本のお花畑愛誤諸氏が、おとぎ話のようなヨーロッパの虚像を日本に広めています。
私は現実を伝え、良いところは参考にし取り入れるのが日本の動物愛護に資すると思います。
虚像を伝えることは、ヨーロッパで真面目に動物愛護に努めている方にも失礼だと思います。
なお、私はティアハイムは否定していません。
ペットの中古流通市場を整備するということは、やはり殺処分減少には貢献するでしょう。
適正な価格で引取り、それを適正な利益で転売するのが悪いとは思いません。
なぜそれを「非営利で無償か無償に近い金額で」、「ティアハイムの運営は寄付で成り立っている」と伝えなければならないのか不思議です。
また一定数、致死処分があって当然だと思います。
日本の愛誤諸氏が言うような幻想ティアハイムのような施設は、現実化しません。
猫糞被害者@名古屋様
> 塩村あやかと言う人を議員にした都民にあきれます。
その他、かの太田匡彦氏との関係を取り沙汰されています。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RA1CP1s.BWtyQAsaOJBtF7?p=%E5%A1%A9%E6%9D%91%E6%96%87%E5%A4%8F%E3%80%80%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%8C%A1%E5%BD%A6&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
塩村議員の都議会質問は、私がかつて批判した、太田氏のsippoの記事の(バ)カーボンコピーです。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-386.html
この記事でも、私は太田雅彦氏の頭の悪さをつくづく感じましたが(笑い。
塩村文夏都議を、「太田のイタコ」と評している人がいます。
ところで福島みずほ氏の国会質問「ドイツは殺処分ゼロ」もそうですが、客観的に誤った事実を議員が議会で述べることに対して、何らかのペナルティが必要ではないでしょうか。
故意過失にかかわらず。
議員は活動費の公的助成がありますので、きちんと調べなかった方に落ち度があります。
>まったく人に対しては愛嬌しか示さないバカ犬ぞろいでしたが。
なんでそれがバカ犬なんですか?
それはバカ犬ではなく素晴らしい犬ですよ
さんかくたまご様は犬のことわかっていませんね
犬が馬鹿なのではなく飼い主がバカなんです
犬が悪いのではなく育て方間違えた飼い主が馬鹿
他人に友好的な犬がなぜ馬鹿なのか理解できない
素晴らしい犬をバカ呼ばわりするさんかくたまご様はバカ丸出しです
申年様、コメントありがとうございます。
> なんでそれがバカ犬なんですか?
> それはバカ犬ではなく素晴らしい犬ですよ
何度かこのブログでも書きましたが、私の親のしつけが悪かったのか、我が家の犬は他人に対しても全く警戒心を持たない犬ばかりでした。
あまりに警戒心がないので、よその人に棒で叩いてもらったり、脅してもらったりしました。
でも尻尾を振って喜ぶような犬でした。
我が家の犬は、そのためにボルゾイとダルメシアンが盗まれました。
どちらもショードッグ並みに素晴らしい姿形でしたので、繁殖屋が盗んだのかもしれません。
猟犬のセターも他人に持ち去られて、1ヶ月ほど「保護した」という人が現れて、金をゆすりに来ました。
誰に対しても愛想がよく警戒心がないのは美点ではないです。
犬はもともと使役目的で飼育されました。
ですから飼い主をリーダーとして指示に従い、他人とは厳然と区別するようにしつけるのが私は正しいと思います。
> 犬が悪いのではなく育て方間違えた飼い主が馬鹿
私がしつけたのではないです。
しつけたのは私の父です。
> 他人に友好的な犬がなぜ馬鹿なのか理解できない
日本は治安がいいですからね。
ドイツでは公共の場に毒餌をおいて犬を毒殺する事件が多発しています。
アメリカでは、他人の庭に入れったり、子供に(犬が好意でじゃれついたとしても)射殺されるおそれがあります。
犬の安全のためには、他人に警戒心をある程度持つことも必要だと思います。
御無沙汰しています。
萎(しお)斑(むら)危(あや)かという戯員さんの話題が出ましたので。
http://shiomura-ayaka.com/2016/02/02/column-1440.html
>皆んなで守れ【札幌市の新 動物愛護条例】大拡散
>【大拡散】札幌市の素晴らしい条例案!【守ろう!札幌市の動物愛護条例】
>みなさん、拡散をして札幌市を応援しましょう
あの札幌市の条例案に「8週齢規制」について書かれていたので、それを支持しようって話です。
どこぞの哀誤が「餌やり禁止条例だ」と騒ぎ立ててた、あれのパブコメ結果や条例案が公表されました。
この「8週齢規制」で、この条例案を支持している人達がこれ。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-5353.html
>☆幼い犬猫を守る『札幌市の動物愛護条例』を応援する緊急院内集会(再掲・拡散希望)
http://ameblo.jp/momokohime7/entry-12123996418.html
>※記事追記 犬猫 生後8週までは親元に 札幌市「飼い主の努力義務」全国初の条例化へ
この札幌市の条例案、「8週齢規制」については別に反対する理由など無いので異論無しですが、ただ、この条例案を支持する連中、昨年秋に何やってたか…。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-5134.html
>※寒い冬を前に野良猫を飢え死から救ってください! 札幌市と和歌山県の餌やり禁止条例案に反対意見を送りましょう! (意見例あり)
http://ameblo.jp/momokohime7/entry-12008500022.html
>拡散希望!!「札幌市動物愛護管理基本構想(案)」パブコメ募集中~犬猫救済の輪さん
こんな具合に、札幌の条例を「餌やり禁止条例だ」と決めつけて、反対していた連中です。
その手のひら返しに、開いた口が閉まりませんでした。
当然、署名なんかしません。
オキキリムイ様、コメントありがとうございます。
> 萎(しお)斑(むら)危(あや)かという戯員さんの話題が出ましたので。
この方はバカではありませんな。
バカと言うのは、頭が悪くても一応正常な範囲ということです。
この方はバカに達しない、kurankeって、ドイツのフォーラムでよく使われるのですが、「お花畑」で正常の域ではない人ということです。
> あの札幌市の条例案に「8週齢規制」について書かれていたので、それを支持しようって話です。
> どこぞの哀誤が「餌やり禁止条例だ」と騒ぎ立ててた、あれのパブコメ結果や条例案が公表されました。
関係が取り沙汰されている太田匡彦氏も、8週齡規制にご執心です。
しかし愛誤連中が言うように、8週齡規制は国際的にスタンダードではありません。
8週齡未満であることの正確なな立証が不可能ですから。
なお、環境省の資料に、アメリカ合衆国は連邦法で8週齡未満の犬猫販売を禁じているとありますが、連邦法の誤訳です。
「連邦は基準を示さなければならない」とありますが、行政指導の文書でガイドラインを示しなさいよ、ということで法律で定めた強制力があるものではありません。
その環境省の資料の誤訳については折々記事にします。
> この「8週齢規制」で、この条例案を支持している人達がこれ。
支持しようが、実際問題はザル法か、罰則規定のない努力規定にならざるをえないでしょう。
> こんな具合に、札幌の条例を「餌やり禁止条例だ」と決めつけて、反対していた連中です。
あのですねー、このような愛誤さんたちが絶賛するアメリカなどですが、TNRを制度化している自治体は例外中の例外なのです。
TNR制度以前に、野良猫の餌やりはほぼアメリカ合衆国全土で何らかの法令で禁じています。
州法や条例でそれに上乗せする罰則規定があるなどです。
で、例外としてTNRに限り、罰しないと。
アメリカのTNRとか絶賛するのだから、餌やり禁止条例に賛成すべきですよ、彼らは。