続・警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論


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(Zusammenfassung)
Auch zwei Tage nachdem ein Polizeibeamter im Volkspark Humboldthain in Wedding einen Hund erschossen hat , wird weiter heftig über den Fall in den sozialen Netzwerken diskutiert.
Die einen verteidigen den Schützen, der einen unangeleinten Rhodesian Ridgeback erschossen hat.
Polizist verteidigt Schuss.
Privat dürfen sie sich äußern, sofern sie die Grundsätze des Beamtenrechts nicht verletzen und nicht das Ansehen des Berufs schädigen.
Generelle Leinenpflicht in Grünanlagen.
Die Regelsätze bei Verwarngeldern liegen, je nach Fall, zwischen 35 und 55 Euro.
Bei gefährlichen Hunden, etwa Pit Bulls, Bullterriern und Mastino Espanol, die eine Liste im Berliner Hundegesetz aufführt, kann ein erhöhtes Bußgeld verhängt werden.
In besonders schweren Fällen kann das Bußgeld auch bis zu 5000 Euro betragen.
記事、警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論、の続きです。前回記事では、2015年8月に、ドイツ、ベルリン州の公園で飼い犬をノーリード(オフリード)にしていたが故に、警察官に犬を射殺された事件を取り上げました。前回記事では、犬の飼い主を擁護する、ドイツのマスメディアの記事を紹介しました。今回は犬を射殺した警察官を支持するマスメディアの記事を引用します。この記事においては、ベルリン州の犬のリード(リーシュ)規則の厳しさが述べられています。ノーリード(オフリーシュ)の罰則は罰金の最高額が5、000ユーロ(62万円)。警察官の命令にしたがわない場合は、犬が警察官に合法的に射殺されることもあり得ます。
ドイツ、ベルリン州で2015年8月に発生した、「ノーリード(オフリード)犬を警察官が射殺した事件の報道です。このベルリナー・モルゲンポスト新聞(Berliner Morgenpost)の記事は、前回のビルト新聞(Bild-Zeitung)の記事が犬の飼い主を擁護しているのに対して、かなり警察官の行為を支持しています。ビルト紙は大衆紙(娯楽紙)、ベルリナー・モルゲンポスト紙は地方紙ながら、高級紙(一般紙)とされています。
Humboldthain Hund erschossen - Polizei befragt Kollegen「フンボルターン 警察は犬を射殺した警察官に聞き取り調査をした」。2015年8月12日。
Polizist verteidigt Schuss.
Polizeisprecher Neuendorf sagt: "Privat dürfen sie sich äußern,sofern sie die Grundsätze des Beamtenrechts nicht verletzen und nicht das Ansehen des Berufs schädigen."
Generelle Leinenpflicht in Grünanlagen.
In Berliner Grünanlagen ist es grundsätzlich untersagt, Hunde nicht angeleint mitzuführen.
Die Leine dürfe zudem nicht länger als zwei Meter sein.
Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben nach Angaben seit Anfang des Jahres bislang 155 Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Leinenpflicht.
In 22 Fällen seien Bußgeldverfahren eingeleitet worden.
Das geschieht dann, wenn es sich um eine Wiederholungstat handelt.
Zwischen 35 und 55 Euro.
Bei gefährlichen Hunden, etwa Pit Bulls, Bullterriern und Mastino Espanol, die eine Liste im *Berliner Hundegesetz aufführt, kann ein erhöhtes Bußgeld verhängt werden.
In besonders schweren Fällen kann das Bußgeld auch bis zu 5000 Euro betragen.
警察は犬の射殺を擁護しました。
(ベルリン)警察の広報官、ナイエンドルフ氏は言います。
「警察官は自主的に判断することができるのであり、警察官の行ったこと(犬の射殺)は公務員法の原則に違反しませんし、そして警察官としての職業の名誉を傷つけるもおのではありません」。
公園では一般的にリード(リーシュ)が必要です。
ベルリンの公園では、リード(リーシュ)で束縛していない犬を連れていることは厳しく禁止されています。
リードの長さは、2m以上あってはなりません。
(犬の)ベルリン州取締機関の職員は、155例のリード(リーシュ)に対する違反の報告を年初から今日までに受けています。
22例では、略式裁判を開始しました。
再犯の場合はそのようになります(略式裁判で刑事訴追を受ける)。
(罰金は)35~55ユーロ。
このような*ベルリン州犬法に一覧を示してある、ピットブル、ブルテリア、マスティノ・エスパニョール(これらの犬は原則飼育禁止で、大変厳しい飼育条件を満たさなければ押収されて強制的に殺処分されます)のようなこのような危険な犬に対しては、増加の罰金が課される可能性があります。
特に深刻なケースでは、5,000ユーロ(62万円。1ユーロ=124円)の罰金まで科される可能性があります。
*ベルリン州 犬法 ベルリン州HPから。Berliner Hundegesetz - Berlin.de
なお、本事件で射殺された犬の「ダンティ」は、ローデシアン・リッジバックという犬種であり、ベルリン州では飼育禁止指定の犬種ではありません。しかし「闘犬カテゴリー」の犬として、ドイツの他州やスイスの州のいくつかでは、飼育禁止指定となっています。
ベルリン州では犬にリード(リーシュ)を使用しなければ、犬種や累犯によっては刑事訴追を受けたり、最高で罰金5,000ユーロ(62万円。1ユーロ=124円)が科されるほど、犬のリード(リーシュ)規則が厳しいことに驚かれるでしょう。しかし日本では、「ドイツでは犬にリード(リーシュ)を用いなくてもいい」、さらにはなはだしきは、「ドイツでは犬は人権ならぬ犬権が認められており、リード(リーシュ)を用いるのは虐待であるから用いてはならない」という、驚愕するような大嘘が流布されています。
先に述べた通り、前回記事、警察官がノーリード(オフリーシュ)の犬を射殺することに対するドイツの世論、では、主に犬を射殺された飼い主側の主張の報道を、今回は警察を支持する報道を取り上げました。それにより本事件については、双方に中立的な紹介をしたつもりです。
ドイツベルリン州(ドイツの他州でもそうですが)においては、犬のリード(リーシュ)使用義務が極めて厳しいことを前提にして、次回記事をお読みください。次回記事では、警察官が犬がノーリード(オフリーシュ)であることのみを理由に犬を射殺した(と強く疑われる)本事件の報道記事へ投稿された読者のコメントを紹介します。それにより、ドイツにおける、「警察官がノーリード(オフリード)を理由として犬を射殺すること」に関する、ドイツの世論をご理解いただけるともいます。
(画像)
繰り返して申し訳ないですが、NHK2012年年11月1日放送、「地球イチバン 地球でイチバン ペットが幸せな街・ベルリン」のHPより。この番組の内容はほぼ全てが誤りか、正反対の大嘘か、事実の捏造です。まさに狂人たちが制作した番組としか思えません。
ベルリン州市街地では、例外なく犬はリード(リーシュ)が必要です。ノーリード(オフリード)は、犬種や累犯、悪質性に応じて、刑事訴追や罰金5,000ユーロ(日本円で62万円まで)が科されます。警察官の指示に従わず、犬をリードで束縛しなければ、警察官により犬を射殺されることもあります。それは警察官の正当な職務です。

ドイツでは、犬はノーリードが認められていると聞きます。 例えばこのようなソー...
(質問)
①犬のノーリードは、法律で許可されているのですか。
②犬のノーリードが許可されていたら、犬の咬傷事故が多発するのではないでしょうか。
③犬のノーリードが認められていたならば、それを迷惑を感じる人はいると思います。
日本では、猫の放し飼いや野良猫で迷惑に思う人が、毒餌で猫を殺したりします。
ドイツでは、ノーリードの犬などを迷惑に思って、毒餌を撒かれる、それを食べた犬が死ぬなどの事件は起きないのですか。
(回答)
①州によってまちまちのようですが、全体的に日本よりはずっと寛容な州が多いようです。
②犬を販売する側、犬を飼う側とも法的に資格が厳しく問われ、日本のように誰でも簡単に飼う事ができません。
それでなくてもブリーダー自体が飼い主を選びます。
欧米の躾教室では、躾の仕上げはオフリーシュ活動。
③犬=迷惑という認識が少ないようです。
大型犬がフリーでいても、子供も親も怖がりません。毒餌を撒くような人がいても、躾てあるので勝手に食べませんし、社会的にも虐待騒ぎになって、政府も犯人探しに真剣に取り組み、犯人は逮捕される。
日本のように、犬の事件だから、と放置されることはない。
①それでは、urarasampoさん、もしご覧になっていたのならば、こちらに日本よりずっと犬のオフリードに寛容なドイツの州を具体的にコメントしてくださいねw
その州の犬のリード(リーシュ)に係る法規をお調べしますが?
日本では、犬にリードをしていなかったとしても、刑事訴追を受けることはありませんし、条例レベルでの規定しかなく、さらに罰則もなし、あったとしても過料は極めて低額で、摘発も行いません。
日本は、ドイツのように5,000ユーロ(62万円。1ユーロ=124円)の罰金なんてありえないでしょう。
②ドイツでは日本と異なり、ペットの、非対面のインターネット販売が合法で、ブリーダーを始め、ティアハイムも極めて盛んに利用して犬などを販売しています。
対して日本では、ペットの販売は法律で対面販売が義務付けられています。
それと「欧米の躾の仕上げはオフリード」というソースを提示してください。
アメリカの自治体では一部オフリードが合法ですが、ドイツではオフリードが極めて厳しく罰せられます、警察官の命令に従わなければ、犬は射殺されることもあります。
③ドイツの市場調査など行っている会社では、「ドイツでは特に女性は犬を怖がると感じている人が多く、25%以上である」とありますが?
ドイツ、ベルリン州では、犬を迷惑に思う何者かが犬の毒餌を放置する事件が多発しており、人口300万人台ベルリン市では、2014年には4日に1回は毒餌が発見されるという頻度です。
しかし犯人が逮捕された例は、メディアの報道ではドイツ全土でも数例しか確認していません。
余りの犬の毒餌の被害が多く、ドイツでは社会問題になっています。
urarasampoさん、内ドイツに居住されていた経験がおありとのことで、当然ドイツ語はお分かりのことと思います。
あなたはご回答の根拠となるソースを何一つご提示されていません。
是非ドイツの資料で、原語のものを教えていただきたいです。
よろしければこの記事をご覧になっていたならば、ぜひお願いします。
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