狂犬病対策の意味でも直接襲ってくるリスク防止でも繋がれていない犬をさっ処分が義務ならしかたないですね。
犬を法律で守ってほしければ自分も法律を自分で守らなきゃダメですよね。でもいつから、ドイツは(ヨーロッパ)ノーリード、動物が殺されないみたいな話が始まったんでしょうか。
それから、ドイツ関連で、google booksのサンプルを読む(立ち読み?)機能でこんなのをみつけました
(ページのサンプル→目次の画像クリック→目次のページ数からジャンプできます)
https://books.google.co.jp/books/about/%E8%80%B3%E3%81%8C%E5%96%9C%E3%81%B6%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E8%AA%9E.html?id=DmmDqnnfeQAC&redir_esc=y
耳が喜ぶドイツ語: リスニング体得トレーニング という本で
ドイツでは犬を鎖につなぐことと犬猫をショップで売ることが禁止、ドイツでは菜食主義が増え、毛皮を身に着けることが忌み嫌われ…ってドイツ語(p156)と日本語訳(p157)で記述がありました。
ttps://books.google.co.jp/books?id=DmmDqnnfeQAC&lpg=PA1&hl=ja&pg=PA156#v=onepage&q&f=false
結構新しい本っぽい(2013)ですが、この156ページの方実際ドイツ在住の方が読んだらどう思うかが少し気になります(笑)
あくまで語学用の教科書なので事実かフィクションかどうかなんて関係ないのかもしれませんけどね。
THEO様、コメントありがとうございます。
> 狂犬病対策の意味でも直接襲ってくるリスク防止でも繋がれていない犬をさっ処分が義務ならしかたないですね。
本事件はドイツベルリンでも議論になりましたので、連載をしばらく続けます。
今回の記事は、犬の飼い主側にたった論評です。
次は警察を支持するメディアの記事を取り上げます。
本事件では、犬の飼い主は「警察官が25m離れたところから犬を撃った」と主張し、警察官は「犬が襲ってきたから緊急に射殺した」と主張しています。
双方の言い分に隔たりがあります。
しかし警察上層部と検察庁の判断は「いずれにしても飼い主が犬にリードをしていなかったために、警察官の犬の射殺は正当な行為である」としました。
つまり司法(といっても検察調べの段階ですが)は、「緊急に危険な状態ではなくても、犬にリードをしていなければ、警察官がその犬を射殺するのは正当な職務権限である」と判断したということです。
それにたいしての、一般読者のコメントもメディアに寄せられています。
> でもいつから、ドイツは(ヨーロッパ)ノーリード、動物が殺されないみたいな話が始まったんでしょうか。
2008~9年ごろの、朝日新聞の太田匡彦記者の一連の著作とアエラの記事からではないでしょうか。
それと経歴に疑念がある、自称ドイツ連邦獣医学博士サマの活動などですね。
> 耳が喜ぶドイツ語: リスニング体得トレーニング という本で
またNHKがかんでいますか。
NHKは狂人でしょう(絶句)。
> ドイツでは犬を鎖につなぐことと犬猫をショップで売ることが禁止、ドイツでは菜食主義が増え、毛皮を身に着けることが忌み嫌われ…
民間の動物販売業者の業界団体が犬と猫の一部に限り、自主的にペットショップでの展示販売を自粛する協定はされています。
zzfと言いますが、すべてのペットショップがこの団体に加盟しているわけではありません。
また民間団体の自主規制ですので、法的拘束力はありません。
さらにzzfに加盟しているペットショップでも、犬猫を売っているケースもあります。
「子供は親の同意なくしてペットを買うことはできない」は、イギリスの、pet animals act 1951の勘違いでしょう。
イギリスでは満16歳まで親の同意がなければ、ペットショップからペットの生体を買うことはできません(インターネットではザルになっているようです)。
ドイツにはそのような規制はないです(少なくとも2014年までは)。
ペットショップの営業の規制に特化した法律は今のところドイツでは皆無のはずです。
ただし犬に関しては、商業生産が10頭から許可がいります(犬保護規則 Tierschutz-Hundeverordnung。それ未満であれば規制はない)。
ただしすべての飼育動物は、包括的に動物の扱いを定めた動物保護法Tierschutzgesetzに従わなければなりません。
ウサギについては、規定はなかったと記憶しています。
ドイツでは、田舎に行けばウサギを鳥小屋のようなところにスシ詰め飼っていて、たまにトンカチで頭を殴り殺してシチューにしています。
毛が生えたままだとかむき身の兎肉が肉屋にぶら下がっていますし。
国連の調査によれば、ドイツの畜肉消費量は、一人当たり100kgを超えますし、かなり消費量が多かったと記憶しています。
日本は70キロ台と記憶しています。
ドイツ内陸はヨーロッパ大陸気候で、盆地で底冷えがします。
毛皮は好まれると思います。
このブログでも紹介しましたが、猫毛皮はリウマチや神経痛に効くという迷信があり、今でもほしがる人がいます。
ただしEUの条約で2008年以降に犬猫の毛皮の商業流通は禁じられました。
語学教材は、その国の正しい文化も伝える意味もあります。
そういう点では、問題があるテキストと言わざるをえません。
ウサギで追記すれば、ウサギはヨーロッパでは食肉や毛皮目的の家畜という意味の方が強いです。
ペットで飼うのは、むしろ例外でしょう。
ウサギ肉は高級食材です。
知恵袋で「ドイツにペットのウサギをつれて渡航するする予定だが、単独で飼育すれば動物虐待の罪に問われないか」という質問がありました(笑い)。
それより検疫についてドイツ大使館に問合わせたほうが良いでしょう。
犬猫に限れば、狂犬病予防接種が英語かドイツ語で証明できなければドイツ税関で押収されて殺処分されることもありますから。
どうして「ドイツはとことん動物に甘い国(ペットとして飼育される種に限って。あ、ウサギはヨーロッパではペットという感覚はそれほどないですよ)という誤情報が日本で定着したのでしょうか。
それとヨーロッパではウサギは普通の食材ですが、馬肉は禁忌、イギリスでは絶対的禁忌です。
ドイツもその傾向があります。
イギリス人にしてみれば、馬肉は犬肉と同じ感覚です。
対してウサギは普通の食材。
こんばんは。
鳥で言えば、インコを繁殖する場合、自家繁殖は許可制で繁殖前に行政に許可を申請して許可されれば足環を交付されます。雛にはその足環を装着しなくてはいけないそうです。しかし、まだ卵も産んでいないのに足環の必要な数などわからないとこの事を教えてくれた方も疑問に思っていました。
この話は5年位前の話なので、制度が変わっているかも知れませんが。
ドイツ情報ブログやドイツ在住者(元)から話を聞くと、ドイツではインコの一羽飼いは一種タブーだとか。一羽であると必ずもう一羽迎える事を薦められるそうです。「一羽なんて可愛そう」と言われるそうです。
しかし、「牡牝で飼っても巣箱を入れなければ産卵しないから大丈夫」とか普通に言われるとか。どっちが残酷なんだろうと思いますけどね。特に手乗りに育ってしまっているインコは人にべったりになったりするのでインコの相棒はかえって邪険にされたりします(うちのオカメがそう)
インコシッターという物もあって、留守にするとか鳥を置いて長期に出掛けなければならない時は無償で預かってくれるインコシッターがいるそうです。が、大抵その鳥単独で面倒見てくれるのでは無くてシッターさんの禽舎に雑居させられたりの状態だそうです。私の感覚からだとなんか病気貰う可能性がありそうで恐いですね。
兎はドイツでもペットにしている人は居ます。私のブログ友達は親子で兎を可愛がっています。が、多くの人には食用と言う感覚なんでしょうね。
昇汞 様、コメントありがとうございます。
> 鳥で言えば、インコを繁殖する場合、自家繁殖は許可制で繁殖前に行政に許可を申請して許可されれば足環を交付されます。
エキゾチックアニマルで、例えばワシントン条約で野生のものの貿易を禁じている種などでは可能性があります。
人工繁殖を証明できなければ売買や飼育もできませんので。
しかしセキセイインコやオカメインコなどのように、ワシントン条約で貿易が禁じられているなどの種でなければそのような規定はおそらくないと思います。
私はドイツ連邦法レベルでしか確認していませんが、繁殖で届出が必要なのは犬だけで一定以上を超えた場合です。
根拠法:Tierschutz-Hundeverordnung
セキセイインコなどの普及した鑑賞用の小鳥ですと登録義務もありませんし、売買も自由ですので、上記のような繁殖を許可制にして違反者に罰則を与えるとしても把握が困難で、法律の実効性に疑問が生じます。
> ドイツ情報ブログやドイツ在住者(元)から話を聞くと、ドイツではインコの一羽飼いは一種タブーだとか。
そのような認識が一般的に飼い主に共有されていることは否定しません。
しかし法律で「動物虐待罪」となり、罰せられるというのとは次元が異なります。
知恵袋の質問では「ドイツでウサギの一羽飼いは動物虐待罪に問われないか」という質問でした。
> 「牡牝で飼っても巣箱を入れなければ産卵しないから大丈夫」とか普通に言われるとか。
セキセイインコやコザクラインコ(ボタンインコ)などは、メス一羽で飼っていても産卵することがあります。
巣箱がなくても床に産み落とすことがあります。
無精卵でも産卵するのが生理現象ですから。
> その鳥単独で面倒見てくれるのでは無くてシッターさんの禽舎に雑居させられたりの状態だそうです。私の感覚からだとなんか病気貰う可能性がありそうで恐いですね。
私が小学生のころ、もともとセキセイインコのオスを一羽で飼っていたのですが、番で買うことにしてメスを買って来て同居させました。
相性が悪かったのか、オスがメスを殺してしまいました。
> 兎はドイツでもペットにしている人は居ます。私のブログ友達は親子で兎を可愛がっています。が、多くの人には食用と言う感覚なんでしょうね。
ドイツのペットショップでは、ウサギやモルモット、小型鑑賞鳥、鑑賞魚は普通に売っています。
先のコメントでドイツ語教本の文書で、「ドイツでは3割の家庭がペットを飼っている」とありますが、2014年の統計では37~38%です。
その中で最も多いのは犬猫以外の小型哺乳類や魚類などです。
ドイツでもウサギをペットとして飼っている人は多いということです。
しかし一羽飼いをしたら「動物虐待罪になる」はないでしょう。
犬では、Tierschutz-Hundeverordnungに基づき、行政機関である獣医局、獣医事務所(Veterinärstationen Veterinäramt。州や自治体により名称は異なる)が飼育について指導したり、不適正飼育者から押収したりします。
このような行政の権限を法律で明文化されているのは犬だけです。
たまにアニマルホーダーから猫などの犬以外の動物が押収されていますが、これはまた別の法律に基づくのでしょう。
やって来た新しい鳥をいきなり一つのカゴに入れてはいけないんですよ。
カゴを二つ用意して隣同士に置いて一羽ずつ入れてしばらく様子を見ます。
相性を見るのと双方の鳥にお互いの存在を教えて慣らす為なんです。それから相性良さそうだと思うと雌のカゴに雄をいれます。または新しく来た鳥のカゴに先住鳥をいれるんです。
ドイツのインコシッターはここの所を無視しています。広い禽舎飼いなので大丈夫なのか、危なそうだと別のカゴに移すのか、そこを聞いていないので・・・
法律とかでは無くて一羽飼いは可哀想と言う意識の為に周りから「もう一羽迎えろ」と言われるそうです。それがとにかくしつこいとか。ペットショップやブリーダーでも「一羽では売らない」と言う所が多くて、二羽目を迎えようとした時に大変だったと言っていました。
繁殖の時の足環の話はセキセイインコで聞きました。足環のついた鳥しか販売や譲渡できないと言う様な事を言っていました。もう5年くらい前の話です。足環にはルファベットと数字が書かれており、最初の1文字Dはドイツ国内産次の数字が産まれた行政区(Bならベルリン)数字がブリーダー番号だそうです。
金属色でなく色付きの足環は何らかの事情で元の足環が外れてしまったとか外産とかで成長後に付けられたものだそうです。まあ、こっちの方がペットショップで売っているそうで最初からこっちを付ける無届け繁殖もあるそうで、中々取り締まれないとか。要は足環さえついていれば良い訳らしいですから。
犬の射殺ですが、禁止犬種とか警告を無視した場合に限られていて数は少ないと言う人に会いました。きちんとリードを付けている人とそうでない人は半分くらいだそうです。その人は昨年ドイツに旅行したそうでそう感じたのだそうです。
短期間の旅行でわかるかと言えば疑問ですけどね。
昇汞 様
> やって来た新しい鳥をいきなり一つのカゴに入れてはいけないんですよ。
そうなんですよ。
群れをつくる習性の動物であっても、絶対的に複数飼いしなければ虐待になるかといえばケースバイケースでしょう。
> 法律とかでは無くて一羽飼いは可哀想と言う意識の為に周りから「もう一羽迎えろ」と言われるそうです。
ペットショップのセールストークもあるかもしれません。
> 繁殖の時の足環の話はセキセイインコで聞きました。
私はペットの販売や繁殖に関することは連邦法しか見ていません。
だから州法や条例、連邦法でも細かい規則細則で、私が見落としているのかもしれません。
> 金属色でなく色付きの足環は何らかの事情で元の足環が外れてしまったとか外産とかで成長後に付けられたものだそうです。
たしか鳥はヒナのうちは親指の関節が自由に動いて、継ぎ目のない脚管が付けられたのではなかったのではないでしょうか。
> 犬の射殺ですが、禁止犬種とか警告を無視した場合に限られていて数は少ないと言う人に会いました。
もちろんそうです。
警告して素直に従ってリードを付ける飼い主の犬まで射殺すれば、やはり職権濫用罪が成立すると思います。
私が述べたかったのは、ドイツでは犬のオフリード(リーシュ)が法律でも禁じられていなく、認められているということが誤った情報ということです。
また何が何でもペットに優しくて、殺すことがゼロ、一切ないという情報も誤りということです。
>きちんとリードを付けている人とそうでない人は半分くらいだそうです。
場所にもよるのではないですか。
これだけ取締をしているのに、やはりドイツはノーリード(オフリーシュ)が日本より多いです。
しかし半分とは思いませんでした。
それよりは少ないでしょう。
だからそれを見た日本人が「ドイツではノーリード(オフリーシュ)が認められている」と思い込むし、そのように帰国してから喧伝します。
(追記)
私は、「(数が)多い」とか「少ない」、「ほとんどない」と言った形容詞は、事実を伝える文書としては極力使うべきではないと思っています。
例えば、ドイツ連邦警察統計では、犬などの動物を警察官が射殺する数は年間9,000台で推移しています。
その数を「むちゃくちゃ多い」と思う人もいるでしょうし「極めて少ない、例外的で滅多にない」と思う人もいるでしょう。
「少ない」「多い」はその人の主観によるところが大きいのです。
「ドイツでは人口8,000万人で、犬の飼育数は約550万頭である、年間犬などを路上で警察官が射殺する数は9,000頭台である」とすれば、数字は客観的です。
このような、塩村文夏氏、京子アルシャー氏、福島みずほ氏などを支持している大学院生の方がいます。
https://www.facebook.com/notes/%E5%BE%8C%E8%97%A4-%E4%B8%80%E5%B9%B3/%E5%A1%A9%E6%9D%91%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%8B%E9%83%BD%E8%AD%B0%E8%B3%AA%E5%95%8F2015%E5%B9%B4%EF%BC%92%E6%9C%8827%E6%97%A5%E9%87%91%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%85%A8%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E9%96%A2%E4%BF%82%E7%AD%89/792597050820788/
「ドイツでの狭義の殺処分(行政が制度に基づいて行う殺処分)の頭数が限りなくゼロに近い」
との記述があります。
例えばベルリンでは2012年と記憶していますが、少なくとも124頭の犬を不適正飼育者から押収して強制的に殺処分しています。
人口350万人の州で124頭の行政による強制殺処分が多いのか少ないのか、「限りなくゼロ」なのかは、その人に主観によるでしょう。
日本では直近の犬の公的殺処分数は3万頭台と記憶していますが、「極めて少ない、ゼロに等しい、事実上ゼロだ」とも言えなくもないわけです。
またそれが「多い」と感じるのも主観です。
前提として、日本の公的殺処分は行政サービス(本来飼い主が負担して獣医師に依頼することを行政が「サービス」として行っているであり、行政罰としてのドイツの公的殺処分制度は異なります。
行政罰の方が、数字は当然少なくなります。
日本のように、飼い主都合の殺処分は、ドイツでは広く獣医師が行っています。
それが反映されませんから、ドイツの公的殺処分数は実数より少なくなります。
ですから、後藤一平氏の具体的数値を挙げずに「限りなくゼロに近い」という記述をされること自体、私は研究者としての資質に欠けると思います。
こんにちは。
後藤さんの名前が出たのでおひとつ。
この方はこのコメントをしたときは一橋大の大学院生でしたが、本来は衆議院の事務局員で出向で院生をしていて、去年の大学院卒業を契機に出向が解かれ今はまた衆議院の事務方に戻っていて、立場上動物愛護とは離れたセクションにいるようで最近はほとんど動物愛護関係のコメントをしていなく、議員会館での動物愛護のイベントごとがあった際に少しだけ顔を出すといった感じのようです。
ですからこの方は国の中枢にいてひとつひとつの発言は決して軽くないと思います。
ですからドイツ話に関する「主観」を前面に出した発言は、僕はいただけないなと思っています。
ちなみにこの後藤氏はかつて動物愛護にガッチリと関わっていた時には「地域猫」に力を入れて取り組んでいました。
もるせが様、コメントありがとうございます。
> 後藤さんの名前が出たのでおひとつ。
この方のFace Bookの投稿を発見したのは、東京都議の塩村文夏氏の議会発言「ドイツは殺処分ゼロ。(公的機関である)動物愛護センターをドイツのティアハイムのような施設に転換せよ」を検索した時です。
この方の経歴がよくわかりました。
何かと太田匡彦氏との関係が取り沙汰されている塩村文夏氏ですが、(太田匡彦氏はTOKYOZEROキャンペーンの理論的バックボーンでいう立場の方と推測します)TOKYOZEROキャンペーンの主張と同様のことを発言されていますね。
しかし太田匡彦氏も塩村文夏氏も、ドイツのティアハイムについてよくご存知ないようです。
それと答弁された都議の方もです。
そもそも所有者不明犬猫の引取り義務が有り、完全公的施設と、営利目的の再販売できるペットしか受け入れない完全民営のティアハイムとは全く異なるものです。
東京都の施設が、ペットのリサイクルショップや老犬老猫ホームをして、高額な販売価格とサービス料金で営利事業に邁進できるわけがないでしょう。
それと所有者不明犬猫の引取り施設がなくなれば、動物愛護管理法35条3項が執行できません。
自治体の義務的行政事務の不履行になります。
> ですからこの方は国の中枢にいてひとつひとつの発言は決して軽くないと思います。
とすれば、事実関係をきちんと明らかにして、発言に責任をもっていただきたいですね。
> ちなみにこの後藤氏はかつて動物愛護にガッチリと関わっていた時には「地域猫」に力を入れて取り組んでいました。
うーん、という感じですね。
一橋の院生ならば、正確な海外情報を入手できるだけの学力はおありでしょうに。
都合が悪くなれば曖昧にぼやかすのは愛誤の常です。
それとドイツでは、生体販売の実店舗数は日本に比べれば少ないとも言えますが(しかし犬猫も固定店舗で展示販売している店はいくつもあります)、ドイツではインターネットでの非対面販売が合法で盛んです。
日本は禁じられています。
また、ブリーダーの直販はインターネット、展示販売(劣悪な環境であると批判がある)とも多いです。
ティアハイムもインターネットでの犬の非対面販売を犬をしていますし。
また見本市での犬猫の展示即売会(もちろんペットフードやアクセサリーなどの総合見本市ですが)も行われています。
そのような前提条件を無視して、「ドイツには生体販売ペットショップはない(4100以上あります)」、「犬猫の生体販売ペットショップは一軒(Zoo Zajacは現在売り場面積は1万2千平米です。一軒で、日本の街中の零細ペットショップの400軒分くらいにはなりますが。私が確認しただけでもこの他にもいくつもあります)」と嘘情報を拡散するのは、正しい議論を自ら放棄しているのと同じです。
https://www.facebook.com/notes/%E5%BE%8C%E8%97%A4-%E4%B8%80%E5%B9%B3/%E5%A1%A9%E6%9D%91%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%8B%E9%83%BD%E8%AD%B0%E8%B3%AA%E5%95%8F2015%E5%B9%B4%EF%BC%92%E6%9C%8827%E6%97%A5%E9%87%91%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%85%A8%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E9%96%A2%E4%BF%82%E7%AD%89/792597050820788/
(塩村文夏都議会質問)
10年取り組んでいる動物愛護の分野より質問をいたします。
①欧米先進国にはほとんど見られない生体小売業、つまりペットショップが存在しています。
②このビジネスを支えるために、子犬の繁殖工場であるパピーミルと競り市が営まれているのです。
この日本の異常な状況を改善するためには、過剰な生体販売ビジネスの抑制につながる
③8週齢規制を早期に実現させ、
④終生飼養が前提の保護施設「ティアハイム」を設立し、さらには保護された犬猫の譲渡を促進することです。
⑤これが行政殺処分のないドイツ式。
⑥アメリカ式のアニマルポリスやイギリス式のインスペクター、地域猫対策、動物愛護センターのティアハイム化など、あらゆる分野の質問と提案を行ってきました。
塩村都議は、10年間動物愛護活動をして、都議として政策提言をしている割には、あまりに無知すぎませんかね。
①欧米では国によってはペットショップでの実店舗が日本に比べて少ない国はあります。
しかし法律で禁じている国はありませんし、日本と同様のペットショップが多く存在している国は多くあります。
しかしそのような国はブリーダーが直販でインターネット販売を行ったり、小売店舗より劣悪な展示方法で販売をしたりしています。
また、見本市などでの展示即売会などの、日本で見られない小売形態もあります(ドイツなど)。
②アメリカ、ドイツの方が、仔犬の商業生産は絶対数人口比とも、はるかに日本より多いです。
犬商業生産ブリーダーの規模は、アメリカは日本の3倍です。
犬のオークションは、アメリカなどにも普通に存在します。
③8週齡規制は、ドイツ(犬だけ。母犬との分離を禁じる。母犬とともに販売展示するのは合法。引渡し時に8秀麗に達していれば良い)、イギリス(は犬だけ)、フランスは犬猫とも、アメリカ合衆国(強制力のない連邦政府のガイドラインではある)、といった程度しかなく、世界的に見て例外である。
しかも8週齡に達しているか、それを確認する手段がない(イギリス~ブリーダーからペットショップの生産台帳を引き継ぐ。フランス~行政獣医師による判定など、決めてに欠ける)。
④ティアハイムは一定数の殺処分があり(年次報告書を出しているところは概ね3割の殺処分率)。
すべての浮遊動物や飼い主の飼育放棄したペットを引き取るわけではなく、再販売できるものを選別して、引取り料金も高額。
また終生飼育とは、元飼い主が高額の飼育料を払い続けばければならない。
つまり高額な老犬老猫ホーム。
⑤ドイツでは、飼育禁止の犬種、咬傷事故を起こした犬や危険な犬を行政が押収して強制的に殺処分する権限を定めた法律が有り、一定数ある(エッセン州~公的統計がある、やベルリン州など数百頭単位)。
また警察官が射殺する犬も一定数有り、これも公的殺処分と言えるだろう。
つまりドイツは行政殺処分がゼロ、は誤り。
⑥アメリカで動物関係の専門の部署があるのは、ヒューストンだったか、確か一警察署だけです。
しかも元々が闇闘犬、マフィアの賭け闘犬の摘発を目的としていたもので、動物愛護を目的としたものではない。
有名なアニマルコップスは民間団体。
それとイギリスのインスペクターも民間団体のRSPCAの職員で、この団体は寄付金を受け取りながら受け入れた保護犬猫を3割以上拳銃などで殺処分していました。
民間のボランティア団体をなぜ東京都の施策として提案するのか意味不明です。
また、完全公共施設の動物愛護センターを、完全民営の営利団体のティアハイム化するというのも意味不明です。
東京都が高額のペット引取り料で不要ペットの下取りをし、それを高額で転売し、高額な老犬猫ホームやペット葬祭事業をこなうことは不可能でしょう。
また、引き受けペットの選別をすれば、動物愛護管理法35条3項の、地方自治体の義務的事務の不履行を招きます。
それは法律的に不可能。
この方は白痴でしょう。
言っていることが無知蒙昧に基づきますし、意味不明、荒唐無稽。
正直言ってこのような議員さんがいることは東京都の恥ですね。
とはいえ、「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」と言っている福島みずほ氏という国会議員を抱く日本の国民である私も恥じるべきですが。
動物愛護に関わっていたというのは次の資料の編集などでしょうか。
その方のお名前があります。
HYPERLINK "
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf/$File/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf" http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf/$File/kankyou_201208_dobutsuaigo.pdf
法改正前のタイミングに議会の事務局から出され、議員にも渡っている資料かと思いますが
ノネコではない野良猫は行政に「捕獲することや引取りを依頼することはできない」
(→実際は法律上の義務が無いだけであって捕獲することは可能)
「引取り数を一層抑制していくためには、飼い猫・野良猫を問わず、
不妊去勢手術の徹底が求められている。」
(→野良猫の減少施策はTNR一択であるかのような記述)
全体として、動物愛護団体の資料や主張をそのまま引用している一方、それらに
沿わない見解や、判例などは取り上げられていない、恣意的な編集を感じます。
サーバント様、コメントありがとうございます。
> 動物愛護に関わっていたというのは次の資料の編集などでしょうか。
> その方のお名前があります。
情報提供ありがとうございます。
> 法改正前のタイミングに議会の事務局から出され、議員にも渡っている資料かと思いますが
> ノネコではない野良猫は行政に「捕獲することや引取りを依頼することはできない」
> (→実際は法律上の義務が無いだけであって捕獲することは可能)
>
> 「引取り数を一層抑制していくためには、飼い猫・野良猫を問わず、
> 不妊去勢手術の徹底が求められている。」
> (→野良猫の減少施策はTNR一択であるかのような記述)
大変量が多い文書ですので、後ほど詳しく拝見いたします。
最初のほうを少し読んだだけですが、疑わしい点がありましたのでここで簡単に述べさせていただきます。
(6ページ)
> 5 例外として、ドイツにおいては、基本法(憲法に相当)第 20a 条は「国は…(中略)…自然的生存基盤及び動物を保護する」とし、動物の保護を憲法上の要請としているほか、民法第 90a 条は「動物は物ではない」としており、動物が人でも物でもないことを明文で規定している。
Deutsch BGB(ドイツ連邦民法)の90条aですが、日本の動物愛誤諸氏がこの規定を「動物にも権利の主体性を認めたもの」と曲解した解釈を流布していますが、単に「特別法で他に動物の扱いを定めた規定があればそれが優越する」という意味に過ぎません。
例えば警察法では、「警察官が犬などの動物を危険防止のために殺害した場合は、民法上の損害賠償責任を負わない」など本条文を援用しています。
それとドイツ憲法(基本法 Grundgesetz)でしばしば日本で紹介されている「ドイツにおいては、基本法(憲法に相当)第 20a 条は『国は…(中略)…自然的生存基盤及び動物を保護する』とし、動物の保護を憲法上の要請としている」ですが、いくら探してもそのような規定はないのです。
20aですが、原文はこうです。
Artikel 20a Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.(20条a全文)。
20条a天然資源の保護
国は、将来の世代に対する責任から憲法の秩序の枠内における立法、並びにその法律と法に基づく行政権、そして司法により、天然資源を保護しなければなりません。
とあり、動物保護(Tierschutz)というワードはひとつも出てきません。
私はドイツ滞在中は、ドイツ憲法(基本法)原文とその解説を何度か読みました。
日本でしばしば言われている、「ドイツでは憲法で動物保護を規定している」ですが、上記の20条aの他、動物保護(Tier
Schutz)を定めた条文はありません。
このような規定はあります。
Artikel 72 Konkurrierende Gesetzgebung des Bundes, Begriff
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.
72条 競合的立法
1) 競合的立法の分野では、各州は、連邦が立法権を行使しなかった範囲に限り、立法権を有する。
Artikel 74 Konkurrierende Gesetzgebung des Bundes, Katalog
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:
20. den Schutz beim Verkehr mit Lebens- und Genußmitteln, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und land- und forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz;
74条 競合的立法分野
(1)競合的立法は、次の分野に及ぶ。
20.食料品、嗜好品、生活必需品、飼料、および農林業における種苗の取引、植物における病虫害からの保護、ならびに動物保護。
つまりドイツ憲法72条および74条は、各州における立法権について、上位法である連邦法と競合する規定を定めてはいけない、ということを言っているだけです。
単に下位法は上位法に反する立法はできないという法理上の原則を記述したに過ぎないのです。
ただしドイツ憲法においては、連邦法で定めた分野以外では、州の独自の立法を認めるとしています。
ドイツ憲法の原文(全文)はこちら。
https://www.bundestag.de/grundgesetz
繰り返しますが、日本で長らく喧伝されている「ドイツでは憲法で動物保護を定めた動物保護に熱心な国である」ですが、いくら探してもドイツ憲法にそのような条文はありません。
情報提供いただいた資料の、ドイツ憲法20条aの日本語訳「ドイツにおいては、基本法(憲法に相当)第 20a 条は『国は…(中略)…自然的生存基盤及び動物を保護する』とし、動物の保護を憲法上の要請としている」は全く存在しません。
明らかに捏造です。
か、よほどドイツ語が暗くて適当に都合よく作文捏造しているか、ということです。
このような嘘、捏造資料が、堂々と日本の立法府(衆議院)が採用しているとは驚きです。
この資料を作成した方々は言論情報テロリストとしか言い様がありません。
最初の数ページで、この資料がとんでもなく悪質なものであることが分かりました。
後ほど詳細の上、また論じたいともいます。
ところで後藤一平氏は、専門が公共政策とのことですが、日本の立法に関わる資料制作において、他国の憲法(基本法)の内容を捏造して嘘資料を作成するとは恐れ入りました。
まさに狂人、言論、情報テロリストです。
もしくは義務教育レベルの英語(ドイツ基本法は英語訳でいくらでもあります)も習得していない、無知蒙昧無学、ということです。
この方も夜間中学(義務教育を終了していれば不可能か)か、公文の小学生向け英語教室に今からでも通われた方が良いでしょう。
日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の目的
に似ているように思います。
「もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、
生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、
自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な
発展に資することを目的とする。」
自然環境の一部である野生動物を国民の「資源」として保護して、
資源を絶やさないようにしよう、という発想です。
私はドイツ語の素養がないので、ドイツの基本法の訳文からの推察
ですが、「基本法の保護対象には動物も含まれうるが、あくまでも人間が
継続的に利用するための資源としての動物保護である。」ということでしょうか。
サーバント様
日本語訳のドイツ憲法(基本法)がインターネット上で公開されています。
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/
問題の20条aですが、こちらではこのように訳しています。
第20a条 [自然的な生活基盤]
国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、立法により、ならびに法律および法に基づく執行権および司法により、自然的な生活基盤を保護する。
他に、書籍などの文献では、die natürlichen Lebensgrundlagenを「自然環境」と訳しているものもあります。
natürlichen 天然の、自然の
Lebensgrundlagenを英語で翻訳すれば、subsistenceが近いと思います。
広く人が享受し生存するために利用できる自然物(林業、漁業、狩猟、自然環境も人が享受するものですし、生態系も直接その動物を利用しなくても天然の資源であることには変わりません)。
広く自然環境~生態系保護も包含する意味では、「動物保護」とは言えなくもないですが、彼らが言うような犬猫という愛玩動物に特化した動物保護(愛護)を義務付けたものという解釈は飛躍であり、誤りだと思います。
私がドイツ憲法の20条aの成立の経緯(この条項は2002年に新たに制定されましたが)について調べてみました。
日本語の文献を挙げます。
http://www.alive-net.net/world-news/wn-law/45.html
ドイツ連邦議会、動物の権利に投票
2002年のドイツ憲法改正時には、20条aにおいて、①自然資源の保護(環境保護)=die natürlichen Lebensgrundlagen
と、②動物保護=Der tierschutzを盛り込む旨が連邦議会で審議されました。
しかし動物保護=Der tierschutzは否決されたようです。
つまり、2002年のドイツ憲法改正の審議においては、草案は、
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und der tier im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
「国は、将来の世代に対する責任から憲法の秩序の枠内における立法、並びにその法律と法に基づく行政権、そして司法により、天然資源と動物を保護しなければなりません」だったものが、der tier「動物」が外されたということです。
その後、日本では草案時のドイツ憲法改正案、つまり、der tierschutz「動物保護」を盛り込んだものが成立したとフライングし、「ドイツ憲法では自然自然保護と動物保護が憲法で定められている」という誤った情報が定着したものと思われます。
つまり2002年のドイツ憲法改正時には、der tierschutzは連邦議会では否決されたのであり、現行憲法の条文には、「動物保護(狭義)」という概念はないものと私は解釈します。
ましてや、人が飼育している動物種でさらに愛玩動物である犬猫にことさら偏重した動物保護は現行ドイツ憲法には盛り込まれているとは私は思いません。
なお、日本の鳥獣保護狩猟適正化法における資源保護(野生動物の保護、広義の動物保護)という概念は、ドイツ憲法20条aと同じであると私は解釈します。
更にドイツ民法の90条aについて補足すれば、「動物はモノ(Sache)ではない」とあります。
このSacheは、法学上では「私有財産権」「財物」という意味です。
つまり日本の愛誤がこの条文を「動物は物理的物体ではなくて権利の主体を認めたもの」を解釈していますが、誤りであると私は思います。
なぜならば、ドイツの警察法や犬法では、犬の射殺処分や飼育禁止犬種の犬を押収して強制殺処分する根拠として、この条文を援用するからです。
あくまでも民法上、私有財産権が認められる「財物=モノ」であるのならば、「警察官が犬を射殺した」とか「行政が犬を押収して殺処分した」ことにより、飼い主の損害賠償請求権が発生します。
それが故に、日本では死亡事故をおこした犬でも、法律上は強制的に殺処分できません。
犬はあくまでも「財物」だからです。
飼い主の私有財産権の侵害になるからです。
日本の愛誤のドイツ民法90条aの解釈、「動物は単に物理的なものではなくて、人には及ばなくても権利の主体が認められた存在である」のならば、*ドイツの警察法や州法である犬法で、犬を飼い主の意思に反してまで殺処分することができる根拠することができません。
*については、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法におけるNRW州警察庁ガイドラインの原文を挙げて、私は記事にしています。
「犬は民法90条aにより、Sache「モノ」、(=財物)ではない。従って正当な職務により犬を射殺した警察は民事上の損害賠償の責任を負わない」。
ドイツ憲法20条aについて。
日本語文献で述べられているものがあります。
「世界の憲法集」(第二版)
阿部照成・畑博行 有信堂
ここでドイツ憲法(基本法)の全条文の日本語訳と解説が収録されています。
永田秀樹 大分大学教授
20条aについては、die natürlichen Lebensgrundlagenを、「自然環境」と訳し、2002年のドイツ憲法の本改正を「自然環境保護を憲法に盛り込んだことは画期的であった」と述べています。
解説には、「ドイツ憲法は動物保護を盛り込んだ」とは一切記述はありません。
永田秀樹教授のドイツ憲法の日本語訳は素直な文章でわかりやすく、かつ原意を損ねることがない、好感が持てるものでした。
私も、日本の動物愛護(誤)という特殊で偏った分野においての、「ドイツは憲法で動物保護を盛り込んだ」という解釈は否定します。
ましてや、人が飼育している動物種(自然環境保護に包含される、野生動物ひいては生態系の保存という意味では、20条aは広義の動物保護の概念として含まれることは否定しませんが)、さらには犬猫等の愛玩動物種に偏向した保護という概念は一切含まれないと私は解釈します。
むしろ犬猫の外来種は、人の管理下になければ自然環境(生態系)に悪影響を与えます。
それゆえに、連邦狩猟法では「積極的に」人の管理下にない犬猫の駆除を勧めています。
連邦狩猟法の本規定は、憲法の「自然環境保護」に沿ったものと言えます。
またドイツの文献(書籍)のドイツ憲法解釈においても「ドイツ憲法においては動物保護を規定している」という記述は、私が見た限り一切ありません。
「ドイツ憲法では動物保護を規定している」との日本での曲解捏造解釈については、改めて私の考えを盛り込み、記事にします。
当のドイツでは「憲法で動物保護を盛り込んでいる」という解釈はないのです。
それは本当です。
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/47447610_kw49_grundgesetz_20a/213840
こういう論評もあるにはあるのですが・・・
要旨
2002年の憲法20条aでは、自然環境保護と動物保護を盛り込んだ(という主張も無理があると私は思います。tierという文言がひとつも入っていないのですから)。
しかし動物保護は機能していない(というか、20条aで動物保護を規定したという解釈自体飛躍でしょうが)。
イスラム教の生贄廃止や動物実験の適用厳格化など全く改善がなく、憲法が機能していない。
ドイツが犬に優しい国というのは、かなり前から宣伝されています。
1990年頃の犬種カタログ(だと思う)で、ドイツはオフリード、ティアハイムで大切にされている!ドイツ素晴らしい国!という趣旨のエッセイを読んだ覚えがあります。しかし、バカンスに行くため?バカンス先で?(記憶が曖昧です)犬を捨てるから野良犬が増える、とか、飼い主が糞を拾わないから道が糞だらけという事も書いてありました。
バカンスのために犬を捨てるのに、糞放置なのに素晴らしい国ってどういう事?と当時中学生だった私は混乱したものです(笑)
めろんぱん様、コメントありがとうございます。
> ドイツが犬に優しい国というのは、かなり前から宣伝されています。
> 1990年頃の犬種カタログ(だと思う)で、ドイツはオフリード、ティアハイムで大切にされている!ドイツ素晴らしい国!という趣旨のエッセイを読んだ覚えがあります。
それは情報提供ありがとうございます。
ドイツ嘘プロパガンダの発端は、太田匡彦氏のAERAの記事や「誰が犬を殺すのか」という著書からだと思っていました。
そんなに古くからあったのですね。
嘘プロパガンダの発端は太田匡彦氏という記事をもう書いて下書きにありますが、彼がその情報を広めて一気にブレイクした感じがあるので、いいとしましょう。
>バカンスに行くため?バカンス先で?(記憶が曖昧です)犬を捨てるから野良犬が増える、とか、飼い主が糞を拾わないから道が糞だらけという事も書いてありました。
それは真実です。
今でも「クリスマスに親などが子供にクリスマスプレゼントで買った仔犬が大きくなって持て余し、バカンスシーズン前に捨てる」ということがドイツでしばしば書かれています。
統計上も、バカンス前は捨て犬が増えるようです。
補足すれば、西ヨーロッパのビーチはほとんどが犬禁止です。
で、ドイツ人を始め、ヨーロッパの内陸の人はバカンスにビーチに行くのが好きです。
それで犬を連れて行けないから持て余すということでしょう。
犬糞問題は大変深刻で、ドイツの多くの都市は州法や条例で犬糞放置の罰則を強化しています。
ところで大田氏は、「①ドイツでは殺処分ゼロ、②ティアハイムでも殺処分ゼロ、③日本は犬の商業生産がドイツなどの欧米より極めて多い、④生体販売ペットショップは欧米ではほとんどなく、日本では異常に多い」と書いています。
それらの情報は、簡単な英語もしくは独語で、すべて正反対の嘘であることがすぐにわかります。
私は大田氏にお尋ねしたいと思っていますが、氏は自分が書いていることを真実と思っているのでしょうか。
それとも嘘と知りつつ、嘘情報を意図的に流しているのでしょうか。
甚だ疑問に思っています。
①すべての州で、飼育禁止や咬傷事故を起こした犬を押収して殺処分する権限が法律に定められています。
ヘッセン州は、人口比で東京都の6倍以上の犬を殺処分していました(ヘッセン州内務省統計)。
②「ベルリンティアハイムのHPで、健康上問題がなくても一定の行動障害がある動物は殺処分しています」と明確に記述しています。
③ドイツの犬の商業生産は35万頭前後です(ゲッチンゲン大学調査)。
アメリカは200万頭~(ASPCA調べ)。
対して日本は犬猫合わせて9万頭台です(環境省しらべ)。
④ドイツの生体販売を行っているペットショップは100万人たり50,6軒です。
日本は生体販売を行っていない、ペット用品のみを販売するペットショップと生体販売も行うペットショップを合わせて100万人当たり37軒です。
以上は、すべて信頼できる機関による統計値です。
インターネット上で簡単に入手できます。
だから太田氏のやっていることは私は理解不能なのですよ。
・「旧来の動物愛誤活動家から誤った知識を吹き込まれて信じている」~ということは絶望的バカです。ジャーナリストであれば、自ら資料を調べて当然です。
・「嘘」と知りつつ、嘘情報を拡散している~だとすれば、何らかの利権目的か、狂信的な愛誤思想?により意図的に誤った情報を流布させたいか。つまり狂人です。
つまり太田匡彦氏は、必然的にバカか狂人のどちらかなんです。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
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鍵コメ様、コメントありがとうございます。
「数十頭、数百頭の数の犬をブリーダー一人~二人では絶対に適正飼育出来ません。適正飼育をするとしたらかなりの数の従業員を要しますが、ペット先進国の欧米諸国でもそんなことをするブリーダーなんて存在しない」の記述の真偽でしょうか。
イギリスでは繁殖メス犬の数が200頭前後のブリーダーは、スコットランドのパピーファーム(=イギリスでのパピーミルの言い方)では一般的という記述があります。
繁殖メス犬400頭の施設も確認されています。
ドイツでも、繁殖メス犬200頭レベルの犬ブリーダーが確認されています。
アメリカはさらに犬の商業生産の大規模化が進んでいて、パピーミルの平均犬生産数は1施設当たり200頭とされています。
対して環境省の調べでは、日本のブリーダーの犬平均生産数は70頭としています。
https://youtu.be/oK4qNdu0x2Y270頭の犬がパピーミルからレスキューされた(スペイン)
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-51393898/almost-200-dogs-rescued-from-mississippi-puppy-farmアメリカ、ミシシッピ州のパピーミルから200頭の犬が救出された。
https://en.wikipedia.org/wiki/Puppy_mill「パピーミル」
英語版ウィキペディア
「アメリカのパピーミルの子犬平均生産高は年間200頭」
そもそもpuppy mill というワードは生粋のアメリカ発祥の合成語で、それを日本が輸入して用いるようになったのです。
つまりアメリカでは、パピーミルが社会問題化しているからこそ、事前に発生した用語です。
ありがとうございます。
正直欧米でもあるのに、日本を貶すのは違うかな?と思いました。
犬好き 様
むしろ統計上は、犬ブリーダーの一施設当たりの平均は日本はアメリカよりはるかに小規模です。
また人口当たりの商業的犬生産数も、日本はアメリカ、イギリスよりはるかに少ないのです。
ドイツよりもやや少ないです。
「日本ほどペットの大量生産大量販売を行っている国はない」は、太田匡彦氏のデマ、嘘プロパガンダですが、それの影響でしょう。
太田匡彦氏も大メディアの記事や、自ら著作を出しているのだから、信頼できる統計資料などを提示する道義的責任があると思います。
ただの一度も提示していません。
やっぱり、知恵袋はダメですね・・
犬好き 様
知恵袋は、特にダメです。
よほどソースをちゃんとつけている回答は別ですが。
中には翻訳でよい回答をしている人もいます。
しかしめちゃくちゃな翻訳を回答している人もいます。