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ニューヨーク市のTNR制度は見直されるのか~ニューヨーク州でのTNR合法化法案廃案を受けて



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(Summary)
New York City's ordinance, Trap-Neuter-Return (TNR) involves trapping a feral cat, having it sterilized, vaccinated for rabies, and returned to the place where it was found.
The Health Department neither prohibits nor specifically endorses TNR as a practice, nor the groups that are involved with TNR.
But this NYC’s ordinance proposed legislation was in conflict with sections of New York State's Agriculture and Markets Law that prohibit the release of animals once in the custody of a shelter or animal control officer.
And it is a misdemeanor offense.


 記事、
ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案
続・ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案
に関連する記事です。ニューヨーク州は、TNR合法化法案が廃案となりました。廃案の理由として、TNRはニューヨーク州法における、動物遺棄罪や、アニマルコントロールが収容した猫などの再リリースを禁じる規定に違反する可能性も指摘されています。ニューヨーク州傘下のニューヨーク市では、アメリカでは例外的にTNRを制度化している自治体です。しかしニューヨーク州において、TNRがニューヨーク州法に違反するとの見解が示されたことにより、ニューヨーク市のTNR制度は見直されるかもしれません。



 ニューヨーク州の傘下のニューヨーク市は、アメリカ全土でも例外的にTNRを合法としている自治体です。ニューヨーク州のTNR法案が廃案になったことで、ニューヨーク市のTNR制度も影響をうけるかもしれません。TNRを例外的に猫のリリースを合法化するとのニューヨーク州における立法が見送られたということは、ニューヨーク市のTNR制度はニューヨーク州法に違反するとの解釈が成り立つからです。つまりニューヨーク市のTNR制度は、ニューヨーク州法の、「農業市場法」Agriculture and Markets Law( 一旦アニマルシェルターやアニマルコントロールにより収容措置された猫のリリースを禁止する)や、「軽犯罪法」(a misdemeanor offense。動物の遺棄をすることは犯罪である)が成立する」可能性があるからです。
 アメリカ合衆国ではTNRを合法とし、制度化している自治体は極めて例外であり、ニューヨーク市はTNRを制度化している自治体の中では例外的に人口の多い自治体です。もしニューヨーク市がTNR制度を仮に廃止もしくは新規の認可停止をすれば、影響は大きいでしょう。

 なお、アメリカ合衆国においては、TNRを公的制度としている自治体は先のにべたとおり極めて例外です。私はこのような記事も書いています。
続々「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
続々「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
 対自治体数で、TNRを公的な制度として採用している自治体の割合は、全アメリカ合衆国の自治体のうち、0,12%です。多くは人口の少ない小自治体ですが、先に述べたとおりニューヨーク市は例外的に人口の多い大きな自治体です。ニューヨーク市がTNR制度をもし廃止もしくは新規認可を停止するようなことになれば、アメリカにおける公に認められたTNR活動は、ほぼ壊滅常態と言っても過言ではないと思います。

 現在アメリカ合衆国では、TNRを制度化している州はありません。州がTNRの合法化・制度化を見送り、事実上TNRが州法に違反するとの見解が確立した例はフロリダ州があります。フロリダ州は、州法で野生動物(野良猫も含む)への給餌と動物の遺棄を禁じています。フロリダ州では、TNRを合法とする法律はありません。しかしフロリダ州傘下の自治体のいくつかは、条例によりTNRを合法とし、制度化しています。
 かねてよりフロリダ州傘下の自治体のTNR制度を定めた条例は、上位法であるフロリダ州法に違反するのではないかとの法曹家の指摘がありました。そのためにフロリダ州では、TNRに限り、猫のリリースと野良猫への給餌を例外的に州法に違反しないとする州法の改正が議論されました。しかし草案まで作成されたものの、その議案は議会提出すらされずに廃案となりました。

 「TNRに限り、猫のリリースと野良猫の給餌を合法とする」とのフロリダ州法改正案の議会提出が見送られ、それを受けて、フロリダ州傘下のTNR制度を有する一部の自治体では、新規のTNRの認可を無期限停止しました。それと同様のことが、ニューヨーク市のTNR制度においてもあり得るということです。
 なお私は、フロリダ州における「TNR合法化州法案」についても記事にしています。
アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました
全米最大のTNR推進団体のフロリダ州へのTNR合法化運動は、傘下の自治体のTNR新規認可停止をもたらした~痛いヤブヘビ 
フロリダ州政府は、完全かつ明確に猫TNRを否定し、さらに「TNRは有害でしかない」と断言しました

 さらにTNRは、州政府議会より上位の、複数のアメリカ合衆国連邦政府機関が相次いで否定しました。アメリカ連邦魚類野生動物サービス庁(U.S. Fish and Wildlife Service 2009年 )やアメリカ連邦疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC 2012年)などです。TNRは全く野良猫の個体数を減らす効果はなく、むしろ野良猫の数を増大させ、それにより野良猫による害がむしろ増えたからです。
 日本で喧伝されている、「アメリカはTNRが極めて盛んに行われており、評価が高い」という情報は大嘘です。日本では新規に地域猫(TNR)制度を導入する自治体が増えているようですが、自治体の方々は海外の正しい事情を知っていただきたいです。先行したアメリカ合衆国では、TNRはすでに否定、衰退に向かっているのです。


(動画)

 狂気の嘘つき言論テロリストたち。彼らは日本における地域猫(TNR)を「国の制度として法制化すべき」「国の予算を割いて補助を厚くせよ」と主張しています。私は彼らに質問したいのですが、猫TNRを国の法律で法制化し、国家予算で補助を定めている国が一国でもありますか。具体的に国名を挙げて根拠法を原語で示していただきたいです。
 先行してTNRが普及し、かつ最も普及したアメリカ合衆国においても、TNRを制度化した州すらありません。自治体(市・郡)レベルでごく例外的にあるだけです。全アメリカ合衆国の自治体に占める、TNRを制度化している自治体は、2014年時点でわずか0.12%です。

 その他、福島みずほ氏は自らのブログで「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」と記述し(イギリスではpet animals act 1951という法律により、犬猫をペットショップが販売して良い動物種と明記しています。犬猫の生体展示販売を行っているペットショップは普通に存在します。また日本で禁じられているインターネットによる非対面販売が合法で盛んに行われています)、国会で「ドイツは殺処分ゼロ」(ドイツは犬の公的殺処分が法律で明記されて一定数あります。また連邦狩猟法では自由に徘徊している犬猫の狩猟駆除を推奨しており、その数は日本の公的殺処分数の数倍です)と発言しています。福島みずほ氏の知能は正常なのでしょうか。
 また林太郎弁護士は、裁判所で中止命令が出されたにもかかわらず、夜間に隠れてTNRを強行したアメリカ、カリフォルニア州のディズニーランドを絶賛しています。その後ディズニーランドのTNRが原因と思われる、発疹チフスが流行しました。この方の遵法精神はどうなっているのでしょうね?法曹家の資格はないでしょう。以上は、私がこのブログで記事にしています。
 いずれにしても、イギリスのペットショップに関する法規やイギリス国内に犬などの生体販売を行っているペットショップが普通に存在することや、カリフォルニア州のディズニーランドで行われていたTNRが裁判所により中止命令が出されていることなどは、ごく初歩の英語力があれば容易に情報を入手できます。両氏の無知無学ぶりは酷すぎます。義務教育レベルの英語力すらないのではないでしょうか。

 繰り返しますが、両氏は、「殺処分ゼロ」を日本で実現すべき主張し、その手段として地域猫を国の制度として行うための法制化と国庫補助を求めています。しかし両氏は無知無学です。TNRで先行して最も普及しているアメリカ合衆国では、TNRを公的制度としている自治体は極めて少なく、連邦どころか州レベルでもTNRの公的制度はありません。
 またTNRを制度化している自治体においても、アニマルコントロールが野良猫を捕獲し、殺処分する施策と併用しています。したがってTNR(地域猫)制度は殺処分の代替手段ではなく、野良猫対策における複数の手段の一つにしか過ぎません。「アメリカ合衆国を見習い、TNRを普及させよ(アメリカ合衆国では公的制度としては先に申し上げたとおりTNRは普及しているとは言えません)」というのであれば、アメリカ合衆国でTNRを制度化している自治体と同様に、日本も公的施策として野良猫を捕獲し、殺処分を行うことを行政に義務付ける法改正が必要でしょう。
 日本でも犬では、行政が捕獲する義務があります。根拠法は狂犬病予防法と施行規則です。猫も同様に狂犬病に感染しますし、アメリカでは猫から人が狂犬病に感染した症例もありますし、狂犬病に感染した家畜はアメリカでは猫が最も多いのです。

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No title

昨日こちらにアクセスされた自治体様
(純アクセスで500を超えたものは解析不能。また解析できたもののみ)

/ bc01.pref.okayama.jp
/ gw32.city.yokohama.lg.jp
/ vwwbsv.city.chofu.tokyo.jp
/ hub1.city.chiba.jp
/ gate.pref.kagawa.lg.jp
/ yggn-px01.city.yamaguchi.lg...
/ d-ns1.city.takatsuki.osaka....
/ ns.city.rikuzentakata.iwate...

多い時で20自治体様ほどがお見えになります。
ぜひ今後の施策の参考にしてください。
しばらくブログ記事の更新をお休みしていましたが、総アクセス数は3分の2程に回復しました。
ありがとうございます。

No title

発疹チフスですか。。。この時代先進国で流行するとは。
怖いですね。

イギリス在住の日本人のブログでも牧場周辺を犬と散歩するのは危険と書かれていました。飼い主がいようがいまいがリードのない犬は牧場主に撃ち殺される可能性があるとか。普通に当たり前のことでしょうけど、日本ではありえないですよね。うちでもノーリードの犬が敷地に入り込んで鶏を追いかけ回したのでとっ捕まえて紐でくくって保健所に連れて行こうとしたら慌ててやってきた飼い主から殴られました。雛が1羽殺されていたのでその話をしたら飼い主がキレて暴れて仕方なく駐在呼びました。「鶏を出している方が悪い、うちの子は悪く無い」んだそうです。

猫の餌やりがどれくらい迷惑しているか良い加減気づけよと言いたくなりますね。まあ一生気がつかなくて自分は良い事をしていると自己陶酔しているんでしょうけど。
隠れてまで餌やりって、病気ですね。まるで依存症か何かのようです。

Re: No title

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> 発疹チフスですか。。。この時代先進国で流行するとは。

TNRが原因で、アメリカ、カリフォルニア州の一部の自治体で流行して、TNRを行っていた団体が刑事訴追を受けるという事件を私は記事にしています。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94%20TNR%20%E7%99%BA%E7%96%B9%E3%83%81%E3%83%95%E3%82%B9&sp=1&search.x=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa


> イギリス在住の日本人のブログでも牧場周辺を犬と散歩するのは危険と書かれていました。飼い主がいようがいまいがリードのない犬は牧場主に撃ち殺される可能性があるとか。

私はイギリス(uk)の狩猟法についてはまだ調べていません。
しかしBBSなどでは、飼い猫でも他人の土地で牧場などに入れば銃や罠で駆除されると書かれていました。
法律ではグレーゾーンのようなことが書かれていましたが、実際は他人の土地に犬や猫を入れれば、快犬猫でも射殺されるようです。
アメリカでは、完全に合法な州がいくつもあります。


>うちでもノーリードの犬が敷地に入り込んで鶏を追いかけ回したのでとっ捕まえて紐でくくって保健所に連れて行こうとしたら慌ててやってきた飼い主から殴られました。雛が1羽殺されていたのでその話をしたら飼い主がキレて暴れて仕方なく駐在呼びました。「鶏を出している方が悪い、うちの子は悪く無い」んだそうです。

2ちゃんねるで、庭のちゃぼを近所の放し飼いにしている飼い猫に殺されたことで議論されたことがあります。
その中でいわゆる猫愛誤が「ちゃぼを殺すのは猫の本能。ちゃぼを庭に出した飼い主が悪い」と堂々と狂った自論を書き込んでいました。
それが既知外愛誤で有名なこの方です。
http://plaza.rakuten.co.jp/nekodamashii/

この方は2年間アメリカに留学して海外通(痛???)と自称して、海外先進国の動物愛護に大変詳しいと自称しています。
例えばアメリカでは殺処分がほぼゼロだとか(1990年代までは年間2000万頭も殺処分していました。今でも中位推計で400万は殺処分しています)、「ドイツではいかなる場合でも健康な動物を殺してはならない。動物愛護先進国ドイツ!ドイツ!ドイツ!!!」と驚愕するようなことを狂ったように書き続けていました。
ドイツの畜肉は、死獣が病畜しか使っていないのですかねw
最近では面白い記述がなくて、アクセスはしていません(残念)。


> 猫の餌やりがどれくらい迷惑しているか良い加減気づけよと言いたくなりますね。

それを言えば、「海外の動物愛護先進国では餌やりは権利であり、だれも咎めない」という、大嘘の海外情報を盾に正当化します。
犬愛誤でも猫愛誤でも、彼らは狂人です。
私は、彼らの正当化の、嘘海外情報を正していかなければならないと痛感しています。
日本ほど、犬でも猫でも、不適正飼育者に甘い天国のような国はないです。
ドイツでは、近年はリーシュ義務にうるさいようです。
最近は警察官が犬を射殺する報道が激増しています。
また制服や私服の専業取締員を増員して、リーシュ(リード)を使用しない飼い主の摘発を進めています。
しかし日本では、自称海外の動物愛護(自称)の専門家が「ドイツでは犬はノーリードでなければならない。犬の権利が認められているからだ」と堂々と述べています。
NHKもそのひとつですが。
まったく日本の動物愛護は狂っています。
このような大嘘情報がまかり通っている事自体、世界に希にみる「動物愛護後進国」でしょう。


> 隠れてまで餌やりって、病気ですね。まるで依存症か何かのようです。

ディズニーランドは、裁判所から中止命令を受けた後も、閉園後の夜間にこっそりとTNRと餌やりをしていました。
ディズニーランドのTNR猫も、発疹チフス流行の一因とされています。
ディズニーランドがあるアナハイム市は、ディズニーランドの違法行為に対処するために、たとえ私有地であっても、野良猫に給餌をすれば刑事罰を科す厳罰の条例を制定しました。
林太郎弁護士は、ツイッターで、このディズニーランドの餌やりを絶賛しています。

No title

(メモ)

スウェーデンの動物保護に関する法規体系
https://sv.wikipedia.org/wiki/Djurv%C3%A4lf%C3%A4rd

みずほ動画見ました。

東大卒弁護士でも、どんだけ馬鹿なんだ?
と毎回思いますね。

こいつに投票する国民も馬鹿です。


熊本市が不当な引取拒否をしたせいで
押し出された猫を熊本【県】が処分する羽目になり
少ない人口のわりに多くの猫を殺処分数が
データとして残っている点はどのように説明するのでしょうか?

その疑問点を記事にしています。

最近では長崎市も取り上げましたが
長崎【県】殺処分は多いですね。

これも熊本から押し出されていることを疑っています。


参考記事
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/4965db49557de617fc1cff47bda1db04

http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/7c5c449bdd1355b88a04958946aeb9e1

Re: みずほ動画見ました。

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます

> 東大卒弁護士でも、どんだけ馬鹿なんだ?

同様に、東大法学部から博士課程終了をした朝日新聞大田匡彦氏も知能が正常の域に達しているとは思いません。


> こいつに投票する国民も馬鹿です。

というより、福島氏は社民党の比例代表名簿トップでしょう。
福島氏が殺処分ゼロなどを国政で働きかけるのであれば、正しい情報を取得する必要があるでしょう。
それが「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」「ドイツでは殺処分ゼロ」と狂人の妄言レベルの誤ったことを堂々と発言して、未だにブログでも訂正していないのです。
普通、国政レベルで政治家が政策を実現しようとすれば、海外の事情などをきちんと調べるでしょう。
よほどそれを怠ったか、秘書の能力が低すぎるか(公費で秘書の予算が出されています)、いずれにしてもこのような政治家を党首に抱いていた政党が存続する必要性はないと思います。
しかも特別難しいことではなく、それこそ義務教育レベルの英語力で正しい情報は入手できるのですよ。


> 熊本市が不当な引取拒否をしたせいで
> 押し出された猫を熊本【県】が処分する羽目になり
> 少ない人口のわりに多くの猫を殺処分数が
> データとして残っている点はどのように説明するのでしょうか?

熊本保健所を絶賛していますね。
猫糞被害者様のご指摘のとおりです。
ゲストの林太郎弁護士も、無知無学のレベルはひどすぎます。

蛇足ですが、太田匡彦氏の父君、太田光明元麻布大学学長は、NHKの団塊スタイルという番組で「ドイツには生体販売ショップはない」と堂々と公言しています。
ドイツには世界最大の犬猫も販売する生体販売ペットショップがあり、犬猫も販売する生体販売ペットショップはほかにいくつもあります。
ドイツ連邦統計で、生体販売ペットショップは4100以上あります。
太田光明氏も無知無学か病的虚言癖か、それを発言させるNHKの番組制作担当者も狂人でしょう。
私はNHKの地球イチバンという、ほぼ全てが嘘の番組に対して、数十回証拠を上げて抗議しています。
その抗議の中には、ドイツには生体販売ペットショップがいくらでも存在することも挙げています。
その点については近々記事にします。

No title

(メモ)
http://www.clb.mita.keio.ac.jp/law/j-committee/papers/n50/yamaguchi.pdf#search='%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%8C%A1%E5%BD%A6+%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84+%E7%8A%AC+%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89'

この方の学力も低いのでしょうね。
ドイツ日本の比較法学を論じるのならば、法律の条文や判例くらい言語で読むべきでしょう。

出典が全て邦訳。
しかも、
青木人志(=実はドイツ民法典の歪曲解釈の張本人)『日本の動物法』(東京大学、2009年)
太田匡彦(=強靭制振地帯)『犬を殺すのは誰か―ペット流通の闇―』(朝日新聞出版、2010年)
だめだこりゃ・・・
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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