ニューヨーク市のTNR制度は見直されるのか~ニューヨーク州でのTNR合法化法案廃案を受けて


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(Summary)
New York City's ordinance, Trap-Neuter-Return (TNR) involves trapping a feral cat, having it sterilized, vaccinated for rabies, and returned to the place where it was found.
The Health Department neither prohibits nor specifically endorses TNR as a practice, nor the groups that are involved with TNR.
But this NYC’s ordinance proposed legislation was in conflict with sections of New York State's Agriculture and Markets Law that prohibit the release of animals once in the custody of a shelter or animal control officer.
And it is a misdemeanor offense.
記事、
・ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案、
・続・ニューヨーク州で廃案に追い込まれたTNR合法化法案、
に関連する記事です。ニューヨーク州は、TNR合法化法案が廃案となりました。廃案の理由として、TNRはニューヨーク州法における、動物遺棄罪や、アニマルコントロールが収容した猫などの再リリースを禁じる規定に違反する可能性も指摘されています。ニューヨーク州傘下のニューヨーク市では、アメリカでは例外的にTNRを制度化している自治体です。しかしニューヨーク州において、TNRがニューヨーク州法に違反するとの見解が示されたことにより、ニューヨーク市のTNR制度は見直されるかもしれません。
ニューヨーク州の傘下のニューヨーク市は、アメリカ全土でも例外的にTNRを合法としている自治体です。ニューヨーク州のTNR法案が廃案になったことで、ニューヨーク市のTNR制度も影響をうけるかもしれません。TNRを例外的に猫のリリースを合法化するとのニューヨーク州における立法が見送られたということは、ニューヨーク市のTNR制度はニューヨーク州法に違反するとの解釈が成り立つからです。つまりニューヨーク市のTNR制度は、ニューヨーク州法の、「農業市場法」Agriculture and Markets Law( 一旦アニマルシェルターやアニマルコントロールにより収容措置された猫のリリースを禁止する)や、「軽犯罪法」(a misdemeanor offense。動物の遺棄をすることは犯罪である)が成立する」可能性があるからです。
アメリカ合衆国ではTNRを合法とし、制度化している自治体は極めて例外であり、ニューヨーク市はTNRを制度化している自治体の中では例外的に人口の多い自治体です。もしニューヨーク市がTNR制度を仮に廃止もしくは新規の認可停止をすれば、影響は大きいでしょう。
なお、アメリカ合衆国においては、TNRを公的制度としている自治体は先のにべたとおり極めて例外です。私はこのような記事も書いています。
・続々「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
・続々「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
・「米国で定着してきたTNR」という大嘘~全米でTNRを制度化している自治体はわずか0.12%である
対自治体数で、TNRを公的な制度として採用している自治体の割合は、全アメリカ合衆国の自治体のうち、0,12%です。多くは人口の少ない小自治体ですが、先に述べたとおりニューヨーク市は例外的に人口の多い大きな自治体です。ニューヨーク市がTNR制度をもし廃止もしくは新規認可を停止するようなことになれば、アメリカにおける公に認められたTNR活動は、ほぼ壊滅常態と言っても過言ではないと思います。
現在アメリカ合衆国では、TNRを制度化している州はありません。州がTNRの合法化・制度化を見送り、事実上TNRが州法に違反するとの見解が確立した例はフロリダ州があります。フロリダ州は、州法で野生動物(野良猫も含む)への給餌と動物の遺棄を禁じています。フロリダ州では、TNRを合法とする法律はありません。しかしフロリダ州傘下の自治体のいくつかは、条例によりTNRを合法とし、制度化しています。
かねてよりフロリダ州傘下の自治体のTNR制度を定めた条例は、上位法であるフロリダ州法に違反するのではないかとの法曹家の指摘がありました。そのためにフロリダ州では、TNRに限り、猫のリリースと野良猫への給餌を例外的に州法に違反しないとする州法の改正が議論されました。しかし草案まで作成されたものの、その議案は議会提出すらされずに廃案となりました。
「TNRに限り、猫のリリースと野良猫の給餌を合法とする」とのフロリダ州法改正案の議会提出が見送られ、それを受けて、フロリダ州傘下のTNR制度を有する一部の自治体では、新規のTNRの認可を無期限停止しました。それと同様のことが、ニューヨーク市のTNR制度においてもあり得るということです。
なお私は、フロリダ州における「TNR合法化州法案」についても記事にしています。
・アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました
・全米最大のTNR推進団体のフロリダ州へのTNR合法化運動は、傘下の自治体のTNR新規認可停止をもたらした~痛いヤブヘビ
・フロリダ州政府は、完全かつ明確に猫TNRを否定し、さらに「TNRは有害でしかない」と断言しました
さらにTNRは、州政府議会より上位の、複数のアメリカ合衆国連邦政府機関が相次いで否定しました。アメリカ連邦魚類野生動物サービス庁(U.S. Fish and Wildlife Service 2009年 )やアメリカ連邦疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC 2012年)などです。TNRは全く野良猫の個体数を減らす効果はなく、むしろ野良猫の数を増大させ、それにより野良猫による害がむしろ増えたからです。
日本で喧伝されている、「アメリカはTNRが極めて盛んに行われており、評価が高い」という情報は大嘘です。日本では新規に地域猫(TNR)制度を導入する自治体が増えているようですが、自治体の方々は海外の正しい事情を知っていただきたいです。先行したアメリカ合衆国では、TNRはすでに否定、衰退に向かっているのです。
(動画)
狂気の嘘つき言論テロリストたち。彼らは日本における地域猫(TNR)を「国の制度として法制化すべき」「国の予算を割いて補助を厚くせよ」と主張しています。私は彼らに質問したいのですが、猫TNRを国の法律で法制化し、国家予算で補助を定めている国が一国でもありますか。具体的に国名を挙げて根拠法を原語で示していただきたいです。
先行してTNRが普及し、かつ最も普及したアメリカ合衆国においても、TNRを制度化した州すらありません。自治体(市・郡)レベルでごく例外的にあるだけです。全アメリカ合衆国の自治体に占める、TNRを制度化している自治体は、2014年時点でわずか0.12%です。
その他、福島みずほ氏は自らのブログで「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」と記述し(イギリスではpet animals act 1951という法律により、犬猫をペットショップが販売して良い動物種と明記しています。犬猫の生体展示販売を行っているペットショップは普通に存在します。また日本で禁じられているインターネットによる非対面販売が合法で盛んに行われています)、国会で「ドイツは殺処分ゼロ」(ドイツは犬の公的殺処分が法律で明記されて一定数あります。また連邦狩猟法では自由に徘徊している犬猫の狩猟駆除を推奨しており、その数は日本の公的殺処分数の数倍です)と発言しています。福島みずほ氏の知能は正常なのでしょうか。
また林太郎弁護士は、裁判所で中止命令が出されたにもかかわらず、夜間に隠れてTNRを強行したアメリカ、カリフォルニア州のディズニーランドを絶賛しています。その後ディズニーランドのTNRが原因と思われる、発疹チフスが流行しました。この方の遵法精神はどうなっているのでしょうね?法曹家の資格はないでしょう。以上は、私がこのブログで記事にしています。
いずれにしても、イギリスのペットショップに関する法規やイギリス国内に犬などの生体販売を行っているペットショップが普通に存在することや、カリフォルニア州のディズニーランドで行われていたTNRが裁判所により中止命令が出されていることなどは、ごく初歩の英語力があれば容易に情報を入手できます。両氏の無知無学ぶりは酷すぎます。義務教育レベルの英語力すらないのではないでしょうか。
繰り返しますが、両氏は、「殺処分ゼロ」を日本で実現すべき主張し、その手段として地域猫を国の制度として行うための法制化と国庫補助を求めています。しかし両氏は無知無学です。TNRで先行して最も普及しているアメリカ合衆国では、TNRを公的制度としている自治体は極めて少なく、連邦どころか州レベルでもTNRの公的制度はありません。
またTNRを制度化している自治体においても、アニマルコントロールが野良猫を捕獲し、殺処分する施策と併用しています。したがってTNR(地域猫)制度は殺処分の代替手段ではなく、野良猫対策における複数の手段の一つにしか過ぎません。「アメリカ合衆国を見習い、TNRを普及させよ(アメリカ合衆国では公的制度としては先に申し上げたとおりTNRは普及しているとは言えません)」というのであれば、アメリカ合衆国でTNRを制度化している自治体と同様に、日本も公的施策として野良猫を捕獲し、殺処分を行うことを行政に義務付ける法改正が必要でしょう。
日本でも犬では、行政が捕獲する義務があります。根拠法は狂犬病予防法と施行規則です。猫も同様に狂犬病に感染しますし、アメリカでは猫から人が狂犬病に感染した症例もありますし、狂犬病に感染した家畜はアメリカでは猫が最も多いのです。
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