「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(アメリカ編)


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(Summary)
New Regulations Imposed On Internet Pet Sales, USDA Cracks Down On ‘Puppy Mills’September 11 2013
The USDA has announced new regulations regarding pet sales online that will protect dogs.
Dog breeders who breed at least four female dogs and then sell the puppies online, by mail, or over the phone will be forced to comply with the same regulations as wholesale breeders.
The new rules will crack down on puppy mills and ensure that dogs receive proper care.
They do not have forbidden to sell such as a dog on the Internet in the United States.
Online sales breeder who owns 4 or more of female dogs is required license.
But NHK (Japan state-owned broadcasting) is reported.
In Western industrialized countries all, pet sales are prohibited by the Internet.
This is a big lie!
記事、
・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く、
・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(ドイツ編)、
・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(イギリス編)、
・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(オーストリア編)、
・続・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(オーストリア編)、
・続々・「インターネットで犬などのペット販売を行っていた日本は動物愛護後進国。他の先進国ではありえない」~と言うNHKの大嘘を暴く(オーストリア編)
の続きです。本記事では、NHKの番組、あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?(2014年11月22日放送)で、「犬などのペットのインターネット販売が行われていた日本は、世界でも特異なペットの大量生産大量販売を行っている国である」との報道内容が、全く正反対の大嘘であることを述べました。今回は、アメリカの犬などのインターネット販売について述べます。
私は上記の記事で、日本で「動物愛護に先進的な国」と言われる、ヨーロッパの国々では、犬などのペットのインターネット販売を禁じていないことを述べました。ソースを挙げて、犬などのペットのインターネット販売を禁じていない国として、スイス(NHKは、「スイスでは生き物の売買を禁じている」と番組内で断言しましたが、地球上で生き物の売買を禁じている国は皆無です)、ドイツ、イギリス、オーストリアを挙げました。
これらの国で、犬などのペットのインターネット販売を禁じていないということは、EU域内、もしくはシェンゲン圏内の国では、インターネットによる犬などのペットの販売を禁じる国は皆無であると考えられます。なぜならば、EU域内、もしくはシェンゲン圏内であれば、ヒトモノカネの移動が自由だからです。一国でインターネットによる犬などのペット販売を禁じても、いくらでも他国のサイトから購入することが可能なために法律の実効性はないからです。
今回は、アメリカ合衆国における、犬などのインターネット販売について述べます。結論から言えば、アメリカ合衆国の連邦法令では、現在犬などのペットのインターネット販売を禁じる規定はありません。必ずしも、購入者との対面販売は義務付けられていません。実際にアメリカ合衆国内では、犬をはじめとするペットの生体は、インターネットで広く販売されています。
アメリカでは2013年から犬に限り、インターネットのペット販売業者に対する、アメリカ農務省連邦規則による規則があります。繁殖用のメス犬を4頭以上有するブリーダーが、仔犬をインターネットで販売する場合は、アメリカ合衆国の免許を必要とします。つまり免許を得たブリーダーはインターネットで仔犬を販売することが法律で認められているということです、なお犬以外のペットのインターネット販売は今のところ、全く規制がありません。犬に限っても、繁殖用のメス犬が4頭未満のブリーダーは、全く規制を受けません。
アメリカ合衆国の州法は調べていませんが、おそらく州法などの下位法では、犬などのペットの、インターネット販売を禁じる規定はないと思われます。なぜならば、アメリカでは州間の商業取引が自由であるために、ひとつの州で禁じても、法律の実効性がないからです。
もし州法などのアメリカ合衆国の下位法で、インターネットによる犬などのペットの販売を禁じる規定がありましたならば、コメントで法律などの名称、該当する条文を原文を(英語で。日本語ソース不可)ご一報ください。記事の内容を訂正します。
以下にアメリカ合衆国における、犬のインターネット販売に関する、アメリカ合衆国連邦農務省規則による規制の発効についての記事を引用します。New Regulations Imposed On Internet Pet Sales, USDA Cracks Down On ‘Puppy Mills’「インターネットによるペット販売に課せられた新たな規制 アメリカ農務省による『パピーミル』の取り締まり」。2013年9月13日。
The U.S. Department of Agriculture has issued new regulations to crack down on dog breeders who sell pets on the Internet.
The new rules, announced on Tuesday, will target dog breeders who breed more than four females and run their business online.
They will not be allowed to classify themselves as retail pet owners, Forcing them to apply for federal licenses similar to what wholesale animal breeders have to get.
The licenses can cost up to $750, the report said.
This will ensure that either government inspectors or buyers will see the animals before they are sold.
Several breeders have expressed dismay over the new rules.
アメリカ合衆国連邦農務省は、インターネット上でのペットの犬の販売を行うブリーダーを取り締まるために、新たな規則を施行しました。
火曜日に公示された新しい規則は、4頭以上の繁殖用メス犬により繁殖を行い、オンラインビジネス(仔犬のインターネット販売)を行う犬のブリーダーを対象としています(繁殖用メス犬が4頭未満であれば、子犬のインターネット販売はアメリカでは全く規制を受けません)。
これらのオンラインでの犬の販売を行う者らは、ペットの小売業者として分類することは許可されず(オンライン販売を行っているブリーダーらは、ペット小売業としての申請が許可されない)、卸売業の動物ブリーダーとしての、アメリカ連邦政府の免許を取得することが強制されます。
免許取得の費用は、750ドルを上限として必要であると、報道は伝えています。
この規則により、犬たちが販売される前に、政府の検査官や購入者のいずれかが動物を確認することが保証されます(つまり政府の検査官がチェックを行えば、非対面でのインターネットによる販売は合法です)。
いくつかのブリーダーは、あたらしい規則に失望を表明しています。
しかしNHKは、このように番組、あいつぐ犬の遺棄 なぜ"命"は捨てられる?(2014年11月22日放送)で、「犬などのペットのインターネット販売が行われていた日本は、世界でも特異なペットの大量生産大量販売を行っている国である」との報道しています。
以下が、NHKの本番組で報じられた趣旨です。
①犬などのペットの大量生産大量販売を行っている日本は、世界でも特殊な動物愛護に遅れた国である。日本のペットの大量生産大量販売を支えていたのは、犬などのペットのインターネット販売である。
②犬などのペットの大量生産大量販売、それを支えるインターネット販売が、ペット業者による犬の大量遺棄の一因である。
③動物愛護に先進的な先進国では、犬などのペットのインターネット販売を禁じている。ようやく日本もペットのインターネット販売を禁じたが、近年間でインターネットによる犬などの販売が行われていた日本は、動物愛護に遅れた国である。
④また、日本はようやく午後8時以降のペットショップでの生体販売を禁じるようになった。夜間のペット販売を禁じていなかったことも日本のペットの大量生産大量販売を支えており、犬の遺棄の一因でもある。海外の動物愛護に先進的な国ではありえず、日本の動物愛護の後進性を示している。
(画像)
上記を説明する、TV番組で使用されたパネルです。(上)「日本は世界的に見ても特殊なペットのインターネット販売が許可されており、ペットの大量生産大量販売を行っている」ことを示しています。そのために、大量生産~在庫の発生~犬などの違法な遺棄が起きる」、と説明しています。
(下)ようやく日本も欧米先進国に倣ってペットのインターネット販売と夜8時以降の店頭販売を禁じるようになった」と説明しています(しかし真実は、インターネット販売と夜間のペット販売を禁じているのはおそらく日本だけと思われます。つまりNHKの本番組での説明は正反対の大嘘)。


私はヨーロッパにおける犬などのインターネット販売事情(禁じている国は皆無と思われます。また非常に盛んに行われています)と、今回の記事で、アメリカ合衆国においては、規制があるものの(一定規模の業者のみが規制の対象である。一定規模以上の犬のブリーダーがインターネット販売を行う場合は、免許を受ければ合法です、また、販売の際は必ずしも購入者との対面を義務付けていません)、インターネットによるペット販売そのものを禁じておらず、規制があるのは犬だけであることを述べました。
対して日本では、ペット(犬猫及び省令でさだめるもの)の生体をインターネットで非対面で販売することを、購入者が第一種動物取扱業者以外では全面的に禁じています。つまりNHKの報道、「日本は近年まで欧米先進国では禁じられていることが常識のペットのインターネット販売が行われてた。それは日本のペットの大量生産大量販売の特異性を象徴するものであるし、日本の動物愛護の後進性を裏付けるものである」は、真実の正反対の大嘘、大嘘、あまりにもひどい大嘘です。次回は、アメリカ合衆国における、インターネットによる犬などのペット販売の現状について紹介します(続く)。
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