https://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
NHKの番組に対する苦情の申し入れ先
本番組では「日本はペットの大量生産大量販売を行っている特殊な国であり、先進国では禁止が常識のインターネット販売が合法だった。それが犬の大量遺棄事件の一因である」と冒頭で述べている。
しかし本番組で動物愛護の先進国としているスイスでは、大変犬などのインターネット販売が盛んである。
複数の犬などの生体販売を行うインターネットサイトが存在する。
対して日本はインターネット販売が禁じられる直前の調査では、インターネット販売のみを行っている業者は0%、対面を行うことも含むインターネット販売などは、わずか2.3%であった。
NHKの報道は、真実と正反対の大嘘と判断せざるを得ない。
報道が真実という根拠を回答せよ。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-720.html#cm
たまたまツイッターで流れてきた画像です
https://twitter.com/AnimalInPics/status/652866680922746880
画像の元は分からないんですが
TOY POODLE とあるので英語圏のどこか?かな?
そんなに広いケージでもないですね。
ajna 様、コメントありがとうございます。
> たまたまツイッターで流れてきた画像です
この画像は、youyubeでも公開されています。
私も知っていますが、どこの国が特定できなかったので、こちらでは資料としてあげていません。
youtubeで画像を静止してみたところ、$という表示があったようなので、英語圏ということを考えれば、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのいずれかでしょう。
オセアニアは、ペットの生体販売の基準が厳しいので、私はおそらくアメリカ合衆国ではないかと思っています。
アメリカ合衆国は、州によって法律のバラつきが大きいので。
イギリスですが、展示ケージの基準が厳しいとは言えません。
ミニマムで肩の高さの2倍とかです。
私が「イギリスでペットの生体販売を禁じているというのは嘘。法律で犬猫をはじめとして、ペットショップが展示販売をして良い動物種としてわざわざ明示している」ことを記事にして、ハロッズの例や、法律の原文を付けて記事にしました。
それを受けて愛誤は「イギリスで生体販売を行っているペットショップはハロッズ一軒だけで特別な会員しか購入できない」とか、「イギリスでは展示方法が極めて厳しく、展示ケージは広大で、展示している犬が見えないほど」という大嘘情報を拡散しています。
根拠もなく、狂人の妄想を振りまくのですから楽ですね。
それに同調するのが、白痴愛誤。
私は反論では、すべてその国n原語で法律や政府機関のHP、公的統計、マスメディアの報道などを根拠に上げています。
バカには勝てません。
ところで、犬の生体の日本の輸入の公的統計があります。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/rep_h1503/02.pdf#search='%E7%8A%AC+%E8%BC%B8%E5%85%A5+%E9%A0%AD+%E7%9B%B8%E6%89%8B%E5%9B%BD'
ちょっと古いですけど。
犬の輸入の相手国上位は、アメリカ、ドイツ、中国、オランダ、英国、です。
中国以外は、愛誤さんたちが「動物愛護先進国」として「とっくの昔からインターネットでのペット販売などしていない」国です。
犬の輸入は、わざわざ現地で対面で買い付けることはほとんどありません。
ほとんどがメールでのやりとりです。
「インターネットでの販売」が、欧米先進国で禁じられているのならば、日本に犬など輸出できません。
NHKの本番組を制作したメンバーは、白痴と狂人しかいないのでしょう。
それとか福島みずほ氏が、「イギリスでは犬猫の販売が禁じられている」とか。
以前、同番組の抗議で「スイスは生き物の売買を禁じていると報道しているが、スイスは畜産や製薬業が盛んな国である。家畜や実験動物の売買を禁じたらスイス経済は麻痺しかねない」とNHKにメールしました(回答なし)。
その後、私のサイトに、NHKから「スイス 家畜売買」という検索ワードでアクセスがありました(ドイツ語か英語で検索せえよ、バカ)。
本当にNHKのこの番組制作者は白痴しかいないのでしょう。
本気で「スイスでは生き物の売買が禁じられている」と信じて番組制作をしていたのか???
それに同調する白痴ッチさんとか。
愛誤思想に頭が侵されれば、例外なく白痴化するという実例です。
ここの所続けてお邪魔してます。
ペット販売に関してなので一つ。
「犬200頭保護に1億円超 民間シェルターの支えはふるさと納税」と言う愛誤ホイホイのsippo記事に「ペット販売業を無くさないと、こういうシェルターがいくつあっても足りない」等とどう考えても足りないのはお前の頭だ的なコメントが大量にありました。
まずこの人達は最初は丁寧語で書くのですが、ちょっとつつくとすぐに柄が悪くなって悪態をつきます。証拠の提示を求めても出さないし、「専門家じゃないから調べられない」と言いながら欧米にはーと来てペットショップがないらしい店頭販売がないらしいと言うのです。調べられないなら何で欧米ガーって言ってるんだよw 矛盾してますよね。ちなみに私がちょっとつついた相手はやっぱり人を罵倒した挙句コメント全削除をかましました。
まだまだ日本には馬鹿がいっぱいという事です。こういう動物愛護記事に興味を持たない人の方が冷静かも知れませんね。
それからもう一つ。
アメブロのタイムライン(?)みたいなものをクリックしたら「ぺットショップに行ったら育っちゃった犬が居て、行く末を考えると心が痛む」みたいなポエム書いてるブログがありました。そもそも買う気が無いなら見に行くなよ!ポエム書いて何酔っ払ってるんだよアホ、と思ってしまった私は冷たい人間なんですかねえ。アホ記事にはやはりアホしか来ないのでコメントが実に見事でした。
ぺット用でも食用でも販売業者は仕入れコストがかかっているのだから「廃棄」してしまうのはコスト分損になります。廃棄してるのは大半が消費者側である事が分からないんでしょうか。やみくもに業者叩きをしている人は資本主義を理解してないのかと思った件でした。
sakura様、コメントありがとうございます。
> 「犬200頭保護に1億円超 民間シェルターの支えはふるさと納税」と言う愛誤ホイホイのsippo記事に
そういう情報は、りんくをつけてくださればいいのに。
後で検索します。
私も「殺処分ゼロを目指す自治体」が、ふるさと納税が多額に集まったというのは、日本の愛誤白痴化もひどいものだと思いました。
>「ペット販売業を無くさないと、こういうシェルターがいくつあっても足りない」等とどう考えても足りないのはお前の頭だ的なコメントが大量にありました。
「足りないのはお前の頭だ」w
全く同感です。
しかしなぜすべての原因をペットショップとするのか、その論理の飛躍ぶりは、私の頭では理解不能です。
> まずこの人達は最初は丁寧語で書くのですが、ちょっとつつくとすぐに柄が悪くなって悪態をつきます。
それは私のブログのコメントでもあります。
>証拠の提示を求めても出さないし、「専門家じゃないから調べられない」と言いながら
別に専門家じゃなくても調べられるでしょう。
日本国民は義務教育は終了しているはずです。
英語だけでも、かなりの情報収集ができます。
ああ、この方は、まだ小学生だったんですね。
>欧米にはーと来てペットショップがないらしい店頭販売がないらしいと言うのです。調べられないなら何で欧米ガーって言ってるんだよw 矛盾してますよね。
w
>人を罵倒した挙句コメント全削除をかましました。
コメントを全削除する方が良心があるというものです。
私が根拠をあげて、何度も誤りを指摘しても、絶対訂正しない、削除しないブログ主さんばかりです。
> こういう動物愛護記事に興味を持たない人の方が冷静かも知れませんね。
良識というか、常識のある方は多くはサイレントマジョリティーなんでしょうよ。
>買う気が無いなら見に行くなよ!ポエム書いて何酔っ払ってるんだよアホ、と思ってしまった私は冷たい人間なんですかねえ。
私はあなたに同意しますけど?
> ぺット用でも食用でも販売業者は仕入れコストがかかっているのだから「廃棄」してしまうのはコスト分損になります。廃棄してるのは大半が消費者側である事が分からないんでしょうか。やみくもに業者叩きをしている人は資本主義を理解してないのかと思った件でした。
私はまあ、趣味ですが、中小企業診断士の資格を取りました。
最大手の資格学校の大阪校で、一次試験の答練の参加者200名超で、8科目中5科目がトップで合計点はぶっちぎりトップでした(マジです)。
それはさて置き、経営分析でまず調べるのが、在庫管理です。
不良在庫や廃棄ロスです。
在庫管理が甘ければ、即、経営悪化につながります。
コンビニのPOSシステムは、一般人の想像以上に精度が高いです。
驚くほど商品の廃棄ロスが少ないです。
特にペットの生体は、在庫を維持するのがほかの商品よりコストがかかるのです。
経営者は、大量仕入れ~大量在庫~不良在庫の発生、大量在庫廃棄、なんてバカなことをしませんよ。
現代社会は、すべての業種で過当競争で、大雑把でムダのある経営をしていては、生き残れません。
ペットショップでも例外ではないでしょう。
売れ残り(不良在庫)~殺処分、遺棄、実験動物に払い下げ(大笑い)は、おそらくほとんどないと思いますし、環境省の調査でもそれを裏付ける結果です。
>まずこの人達は最初は丁寧語で書くのですが、ちょっとつつくとすぐに柄が悪くなって悪態をつきます。
で、大抵「お前はいつか猫だけじゃ飽き足らず人を殺して捕まる」とか勝手な妄想して終わるんですよね、真面目に議論したいだけなのにもううんざり。
餌やりを非難したり虐待や駆除だけを非難しても意味はないといったことを主張してるだけで何度「お前は猫殺し、いつか捕まる」なんて決めつけられたことか。スピード違反位でしか捕まったことないですけど。
猫キチなんて相手にするだけ無駄です、ストレスが溜まるだけ。
サンジュ様、コメントありがとうございます。
> 大抵「お前はいつか猫だけじゃ飽き足らず人を殺して捕まる」とか勝手な妄想して終わるんですよね、
想定問答集が、野良猫愛誤教(カルト)にあるのではないかと疑ってしまうほど、同じ反論をしてきます。
それも飛躍しすぎた。
>真面目に議論したいだけなのにもううんざり。
それを期待するだけ無駄です。
彼らにとって「話し合い」とは、彼らの主張が100%正しいということを認めろ、彼らがすることをすべて認めろ、ということです。
> 餌やりを非難したり虐待や駆除だけを非難しても意味はない。
という事で最終的には、野良猫被害の受忍限度を超えた人が、合法、グレーゾーン、違法問わず私的駆除を始めます。
仮にグレーゾーンや違法な私的駆除であったとしても、摘発されることはまずありません。
例えば、エチレングリコールで猫を駆除する方法ですが、実際問題広く知れ渡っています。
http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%8D%E5%87%8D%E6%B6%B2-%E6%BA%B6%E5%AA%92-%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB-%EF%BC%95%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BD%8D%EF%BD%8C-%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%85%E5%93%81/dp/B008ONTRRW
アマゾンの通販ですが、一緒に購入されている商品に、「またたび」「捕獲器」「殺鼠剤」などがあります。
つまり猫駆除で購入している人が多いという裏付けです。
そのような状態が果たして動物愛護に適うのでしょうか。
> 猫キチなんて相手にするだけ無駄です、ストレスが溜まるだけ。
以前にも、同じようなことをコメントいただいたような気がしますが?
>「犬200頭保護に1億円超 民間シェルターの支えはふるさと納税」
http://www.furusato-tax.jp/gcf/48
活動してるのは↑の団体ですね
記事はこっち↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151019-00010000-sippo-life
それにしても本当に素晴らしい活動だと思います
1000日計画
見てるとプロジェクトに参加したくなりました
このコメントは管理人のみ閲覧できます
29様、コメントありがとうございます。
> >「犬200頭保護に1億円超 民間シェルターの支えはふるさと納税」
> 活動してるのは↑の団体ですね
情報提供ありがとうございます。
記事を読みましたが、なぜふるさと納税が、民間動物保護団体の運営資金の支えになるのか理解できません。
広島県の小自治体が、ふるさと納税で集まった資金を目的税として、一民間団体に助成金を出すということですかね?
その予算案は議会承認を当然必要としますが、条例などの根拠がなければ、地方自治体としてのコンプライアンスに疑念が生じます。
記事を読んだだけでは、何を伝えているのか不明です。
そのところをきちんと伝えないと。
sippoは、かの大田匡彦氏が責任者のメディアでしょう。
このsippoですが、たびたび意味不明の記事を書いています。
鍵コメ様、コメントありがとうございます。
> (*すみません、上記の事は公に書けないので非公開コメントにしました)
>
> ヨーロッパ、アメリカの場合、日本に来る事無く代理人を通して、或いは業者を通して犬を購入するケースが多いです。
病気の有無(股関節形成不全や各遺伝病)について厳格だと言う事です。
日本でも、犬の品種の固定化の過程で、遺伝病を発症する個体が増えているのでしょうね。
>北海道犬ですが、近年北海道犬にコリー眼異常(コリーアイ)が発見され、日本に先駆けてヨーロッパで遺伝子検査が行われました。
かの大田匡彦氏は記事で、「日本は犬の遺伝病が突出して多い」と書いていましたが、ヨーロッパでは輸入犬は厳格に検査を行うので、発見されやすいという面があるかもしれません。
> ちなみに保護犬の譲渡に関してですが、カナダ在住の日本人女性は本気で「日本は動物を虐待する国だから犬が送られる事はない」と言われました。しかし、カナダではピットブルや闘犬種は保護されても殺処分されるケースが多く、
日本では、先進国では珍しく、危険犬種~飼育禁止犬種に関する法律がありません。
そのことは、アメリカ人やドイツ人は驚きます。
アジアでは、シンガポール、香港、マレーシアに同様の法律がありますので、日本でも当然あると思い込んでいます。
それと、重大な咬傷事故を起こした犬ですら、行政が強制的に殺処分できない国なんて、先進国では日本だけでしょう。
>日本の譲渡希望者に譲ってしまう方が良いと思うのは私だけでしょうか。
ケースバイケースでしょうね。
ピットブルなどの闘犬系の犬でも去勢すればおとなしくなることが多いですし、メスは比較的おとなしいです。
それと生育環境やしつけも関係します。
一律で犬種で禁止するのはどうかと。
闘犬種でも、おとなしいものは、日本に輸出すればいいというのは、同意できるところがあります。
>海外の状況を知るにつけ、日本の良さと悪さの両方を再認識している所です。
私はドイツやアメリカのありのままを伝えています。
もちろん両国をはじめとする欧米は日本より優れた面が多くあります。
しかし日本の愛誤の価値観で、捏造した事実により、欧米を無条件で賛美するのは、日本の動物愛護にとってマイナス効果しかありません。
> 日本人は自分達について負の評価しかしない民族ですね。
そうでもないですよ。
変なところで、極端に自画自賛します。
例えば日本料理ですが、まあ欧米で評価されつつあるのは事実ですが、日本人が思っているほど絶大な高評価を得ているわけではありません。
例えば、「日本料理は基本的に醤油だけの味付けで単純だ。フランス料理はたいへん多くのソースのバリエーションがある」などです。
それとドイツ人の個人ブログで「ふぐのあまりの不味さに衝撃を受けた」とあります。
> 私は、赤毛の秋田犬の購入を検討しています。自分の許せる限り、良い犬を購入し、国内に一頭でも多くとどめるべきだと思い始めました。
秋田犬をはじめとする日本犬は、多くが天然記念物指定です。
それも欧米人は驚きます。
家畜の品種を天然記念物指定している国は珍しいのでしょう。
なお、尾長鶏や岬馬も天然記念物です。
欧米人は、例えば長年かけて品種を固定したピットブルや、地場品種の犬(中央アジアのオフチャルカやトルコの牧羊犬、スイスの地場品種トンヤクなど)でも、人に有害であれば根絶すべきという考えです。
犬(や家畜)の品種も一種の文化財という考えはないようです。
日本の愛誤が思っている、「犬猫だけにはトコトンやさしい、殺さない欧米人」はありえないです。
彼らは、たいへん合理的でドライです。
http://www.furusato-tax.jp/gcf/48
プロジェクトオーナー:広島県神石高原町
>広島県神石高原町(じんせきこうげんちょう)のピースウィンズ・ジャパンが運営する「ピースワンコ・ジャパン」プロジェクト。
2年前の動物愛護週間に打ち出した、県内の犬の殺処分をゼロにする『1000日計画』が、来年6月に期限を迎えます。
これまでに頂いた寄附金で、保護施設を200頭余りに拡大でき、2カ所の譲渡センターの運営も軌道に乗りました。さらに期限までに、犬舎を3倍の600頭規模にし、譲渡センターも新設する計画です。
災害救助犬になった夢之丞のように、1日も早く、1頭でも多くの命を救うため、殺処分ゼロへのさらなるご支援をお願いいたします。
と言うものでした
>これまでに頂いた寄附金で、保護施設を200頭余りに拡大でき、2カ所の譲渡センターの運営も軌道に乗りました。さらに期限までに、犬舎を3倍の600頭規模にし、譲渡センターも新設する計画です。
はあ・・・たった600頭規模。日本中の犬を収容するには一体どのくらいかかる事やら。
通常根っからの野良は人に懐かん物です。そう言う犬も保護するんでしょうなあ。
話変わりますけど、犬を天然記念物にしているのは日本だけではないです。韓国の珍島犬も日本で言う天然記念物です。あと、トルクメンアラバイはトルクメニスタンの国犬ですし、カンガルも本当はトルコでは国犬扱いで輸出が制限されている筈なんですが(トルコのここは濁します・・・)
犬以外ではトルクメニスタンは馬のアハルテケを国馬として繁殖と登録を行い、輸出も規制をかけています。
出来れば日本犬も尾長鶏も天然記念物なら輸出に規制をかけて欲しいですね。
29様
情報提供ありがとうございます。
ふるさと納税とは、自治体の税収ではなく、民間団体の寄付として行えるということがわかりました。
つまり、ふるさと納税をした人の税額控除が認められるということですね。
「ふるさと納税」とは、紛らわしい名称です。
昇汞 様
> たった600頭規模。日本中の犬を収容するには一体どのくらいかかる事やら。
> 通常根っからの野良は人に懐かん物です。そう言う犬も保護するんでしょうなあ。
そのうち資金的に破綻するのではないですか。
> 犬を天然記念物にしているのは日本だけではないです。
ご指摘ありがとうございます。
ドイツ語のウィキペディアでしか調べていなかったので、ヨーロッパとアメリカ、そして日本の天然記念物のことしか解説がありませんでした。
> 犬以外ではトルクメニスタンは馬のアハルテケを国馬として繁殖と登録を行い、輸出も規制をかけています。
これのことかな。
世界で最も美しい馬。
https://www.youtube.com/watch?v=26R5rhcUoyk
大阪の服部緑地の乗馬クラブに。同じ毛色の馬がいます。
インストラクターは「トルコ産の馬だ」と言っていました。
華奢で、サラより小型です。
シャンパンゴールドの毛色は、実に美しい。
日本にもいるということは、輸出制限をすり抜けたということでしょう。
> 出来れば日本犬も尾長鶏も天然記念物なら輸出に規制をかけて欲しいですね。
秋田犬のように、扱いが難しい犬は、安易に輸出しないほうが良いのではないでしょうか。
咬傷事故が起きれば、犬種に対する偏見が生じますし、飼育禁止~押収殺処分になりかねません。
犬にとっても不幸です。
アハルテケは規制前の個体がオーストラリアやトルコなんかで繁殖されています。以前輸入を検討した時に知りましたが、実はトルクメニスタン以外にもそこそこいます。馬はこの品種とドンが好きなのです(^^
へえ、そのURL嬉しいです。佐目毛かな?やっぱり綺麗な馬です。
ああ、アハルテケは周辺諸国に近縁種がいますよ、確か。ただトルコマンは絶滅したとも言われますが、イランの知人曰く「アハルテケの親戚の馬種がイランには今でもいる」といていました。前述の通りトルコでも繁殖させているのでトルコ産の馬が日本には言っている可能性もありますね。確か九州のどっかの牧場だったっけ?いますよ。
日本犬は良い個体を維持する為にも輸出規制をかけて欲しいですね。扱いが難しい以前に個体の犬質の維持の為にそうして欲しいです。
昇汞 様
> やっぱり綺麗な馬です。
ヨーロッパやアメリカ、中等等では、純粋に馬を観賞用(愛玩)で飼っている人がいます。
よほど経済的に恵まれた人たちでしょうが。
だからドッグショーのような、美をきそうホースショーも多数開催されています。
美しい馬といえば、アラブも人気があります。
美しい系統の馬は、たいへん高価に取引されます。
> トルコ産の馬が日本には言っている可能性もありますね。確か九州のどっかの牧場だったっけ?いますよ。
大阪の乗馬クラブのアハルテケは、もしかしたらその系統かもしれませんね。
クラブの経営者の趣味で飼っているのでしょう。
> 日本犬は良い個体を維持する為にも輸出規制をかけて欲しいですね。扱いが難しい以前に個体の犬質の維持の為にそうして欲しいです。
最近、欧米では、秋田犬の咬傷事故がしばしばあります。
秋田犬が禁止犬種になり、悪者扱いされるぐらいならば、輸出しないほうがよいです。
シンガポールでは、秋田犬は禁止です。
若い個体で紀州犬など外見が似ているものを輸出してトラブルが起きることを懸念します。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
そう、ホースショー!実際に観戦してみたいんですよね。
アラブも好きですよ。純アラブ(アングロアラブでないと言う意味)の黒馬(青毛)は本当に綺麗です。
後は葦毛の馬も綺麗ですね。サラブレッドですけどオグリキャップは好きな馬でした(あの馬は遺伝的にも本当の意味の突然変異の怪物でしたけど)
ええ、海外では馬をペットとして飼っている人がいますね、羨ましい限りです。観賞用にアハルテケや純アラブを飼いたいです。大変ですけどね。
うちの周りでは精々ポニーや競馬の上がり馬、元乗馬馬という経歴の馬をペットに飼っている人はいますよ。小さい牛小屋(ホルスタインが5頭くらい入れる)の一番奥に馬がいたりする所もあります(趣味で飼われているアングロアラブ)
アラブついでに、イスラム圏の人は鳥や鶏が好きなんですよね。食用でなくペットに鳩飼っている人とか、シャモみたいな鶏飼っている人とか(闘鶏もありますけどペットでと言う意味)、中東のある地域はインコや観賞用の鳥の市が立つ所もあるみたいです。
東南アジア旅行中にペットショップで決して良い飼育状況でない所を見て来ましたけど、国内外の愛誤さんは攻撃しないんでしょうかね。
鍵コメ様、コメントありがとうございます。
日本での、秋田犬の血統維持がそれほどまでに危機的だとは知りませんでした。
輸出された先で、良い血統のものが殺処分されるのは残念です。
どこの国でもそうですが、犬を飼う場合は、その犬の特性を考えて、自分い飼う資格があるかどうか、飼い主さんは自問して欲しいです。
昇汞 様
> そう、ホースショー!実際に観戦してみたいんですよね。
https://www.youtube.com/watch?v=D89RO-5oSeM
こちらはドバイのショーで有名ですが、イギリスでもホースショーが多くあります。
時代衣装を身につけたアトラクションなどがあり、面白そうです。
> アラブも好きですよ。純アラブ(アングロアラブでないと言う意味)の黒馬(青毛)は本当に綺麗です。
アングロアラブと純アラブは混同されています。
アングロアラブは、サラを実用的な馬にするために、サラにはハフリンガーヤシェットランドを交配させたものです。
> オグリキャップは好きな馬でした(あの馬は遺伝的にも本当の意味の突然変異の怪物でしたけど)
突然変異でしょうね。
産駒の成績は悪かったようです。
しかし両親の成績血統とも申し分なくても、駄馬が生まれるのが面白いです。
http://matome.naver.jp/odai/2136897506340311401
ウオッカの初子ボラーレは成績を残さないまま、食べ過ぎの疝痛で早く死にました。
2子、3子もどうやら駄馬のようです。
> うちの周りでは精々ポニーや競馬の上がり馬、元乗馬馬という経歴の馬をペットに飼っている人はいますよ。
広い土地付きの田舎の民家を買って、競馬の上がり馬を買いたいとも思いますが、高齢になると体力的にきついと思い、夢にとどめています。
> イスラム圏の人は鳥や鶏が好きなんですよね。
それは知りませんでした。
> 東南アジア旅行中にペットショップで決して良い飼育状況でない所を見て来ましたけど、国内外の愛誤さんは攻撃しないんでしょうかね。
それより犬猫は食品ですから。
私の知人がタイに出張中に、騙されて猫肉を食べさせられました。
でも「香辛料が強くてなんの肉かわからなかった。小骨が多い肉」とのことです。
https://www.env.go.jp/council/14animal/y140-33/mat02_2.pdf#search='%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E7%8A%AC%E3%81%AE%E5%85%A5%E6%89%8B%E5%85%88'
↑の資料見ました
558匹も犬が対面なしで売られてるのでネット販売の禁止にする意味はあったと思います
しかし禁止になったが対面なしで売る業者が0になったかどうかは大きな疑問です
>・個別記録の作成を義務づけて、その記録を販売時に購入者に渡すことで、必ず対面で販売しなくてはならない義務は課さなくてても良いと考える。
・販売業者の知恵に勝るものは考えられず、法の出来次第ではザル法になる可能性が大きいから。
もしかしたらホームページでは電話・メールだけでの販売はしないと書いてるがもしかしたら電話メールだけで売ってる業者も0ではないのかもしれないと思います
違法と分かっててもやる人間はいますからね↓
対面なしのネットのみの販売も同じだと思います
今の統計では0でも実際にやってる業者が0かどうかは分かりません
種の保存法守ってない人も0ではないので・・・・・・・・
http://www.alive-net.net/wildlife/protection/syu_no_hozon/youbou.html
○インターネット販売による販売頭数(n=113)
と言うところに書いてある統計ですが
インターネットを利用した販売 (対面説明・現物確認あり)
は犬3268と書かれてますが
インターネットのみで販売 (対面説明・現物確認なし)
犬558
割合(%) 53.7
パブリックコメント
対面販売・対面説明・現物確認の義務化に反対↓してる人の意見
・地方では、専門店がない
・ほしい種類がないなど購入できない人も多いため。・自分の住む町にはペットショップがない。
・ネット取引であっても、多くの写真を見て、メールや電話のやりとりを何度もしている。成長の様子も逐一報告を受けている。すべてを一律に規制すべきではない。
・遠方の顧客に対応することが困難。・生体展示をしている場合の方が、動物に与える影響が大きい。
・ブロードバンドが発達し、大量の情報がやりとりできる時代に逆行している。
・ネットという手法の問題ではない。
・個体が生後3ヶ月未満であれば最低2週間ごとにホームページの写真を更新する。問い合わせに対しては48時間以内に撮影された画像を送る。このように義務づければ、ネット販売の問題点は改善できる。
・インターネットオークションのサイトでは取引終了後、販売者・購入者双方の評価をつけるシステムがあるため、購入者はリスクやトラブルは減らせる。また、動物取扱業者に課せられている義務(登録情報の掲示等)は遵守されている。
・対面しなくても適切な飼養指導等は可能。・ブリーダーが新しい血を入れるためには、遠隔地から入手することが不可欠。
・子犬の両親等も把握しているのに、遠方で直接会えないという理由だけで買えなくなるのは納得いかない。逆に両親がわからなくてもペットショップで買えば良いとなる方が問題。
・繁殖者本人が直接ネットで販売する場合には、十分なトレーサビリティーが確保されており、問題ない。・現品が違う等のトラブルは、動愛法で規制すべき趣旨の問題ではない。
・個別記録の作成を義務づけて、その記録を販売時に購入者に渡すことで、必ず対面で販売しなくてはならない義務は課さなくてても良いと考える。
・販売業者の知恵に勝るものは考えられず、法の出来次第ではザル法になる可能性が大きいから。
・インターネットで動物を購入する権利を国が規制するのは疑問。消費者には信頼できるブリーダーやショップ、好きな個体を選ぶ権利がある。
・ネット販売はトラブルが多いというのは偏見である。・獣医師の健康診断証明書を添付することで、健康上のトラブルは避けられる。
・遠方で購入したあとに、購入者が自分で遠くまで移動させることのほうがトラブルが大きい
・ネット販売で主に生計を立てている業者の収入を圧迫し、生活が困難になる。特に田舎や島嶼などの業者など。
・動物版クーリング・オフ規定を制定すべき。・現物確認義務化により、何度も動物を輸送する事態が増えるのではないか。
・自分に合った動物を買う機会が失われ、飼育放棄が増えるのではないか。対面販売義務化より、契約記載事項の強化・監視を行うべき。通信販売は認めるべき。地方ではペットショップが少ないため。別にネット販売許可制度を設けるべきでは。
・ネットの場合でも、動物の実態を十分確認できるところ、それを満たす要件を許可により確認すれば良いのではないか。
・購入者が判断できる基準を策定し、申請・認可手続きを設けることで、現在問題あるネット販売者の淘汰につながるとともに、ネット取引の利便性が維持される。
>対面なしのインターネット販売のみでの販売をわざわざ規制するための法改正が必要なのか疑問に思います。
もし今も違法と知りながら対面なしで電話メールのみでネット販売してる業者がいるとしたら禁止にした意味がないと思います
29様、コメントありがとうございます。
> 558匹も犬が対面なしで売られてるのでネット販売の禁止にする意味はあったと思います
かなり前の環境省の資料で、犬猫の営利生産は日本では、9万7000頭という数字がありました。
2007年頃の数字と記憶しています。
今ではもう少し犬猫の営利生産が増えていると思います。
また犬猫のうち、営利生産はほとんど犬です。
現在の犬の営利生産を10万と仮定すれば、対面なし販売の比率は、0.56%になります。
私はこの数字を見る限り、過剰な法規制だと思います。
法規制をかけるということは、それを監視指導処分する行政機関が必要となり、社会コストがかかる(つまり納税者が負担するということです)のです。
また、事業者のコストもかかります。
それは商品価格に反映され、消費者が負担します。
例えば、営利生産の犬猫のうち、過半数が対面販売なしで売られて、問題が大きくなればコストをかけても規制する意味はあります。
日本はそのような状況にありませんでした。
また、諸外国の法律を調べても、禁止されていません。
対面販売がないインターネットによる犬猫などのペット販売で深刻な問題が生じているわけではありません。
「海外先進国は~」というのならば、デファクトスタンダードに日本も合わせるべきではw
そもそもネット販売禁止が日本では業者がそれほど反対しないのは、対面なしの販売シェアが低すぎるから。
本気で業者が争えば、対面販売を義務付ける動物愛護管理法の規定は、違憲として無効となる可能性があると私は思います。
医薬品のネット販売禁止が意見とされたように。
29様
立法があれば、対面なしのインターネット販売をすれば違法になりますから。
しかし禁止する以前で、0.58%のシェアで、禁止後もするというのは、さらにそれより低い数値になるでしょう。
例えば犬の営利販売が10万あるとして、違法な対面なし販売が200件あるとして。
それを摘発して行政処分するなど、そのコストが意義があるのかどうか。
ネット販売についてですが。。。
動物取扱業者は法の範囲外です。対面販売についてですが。
動物取扱業者間はネットや電話、手紙のみでの対面販売を介さない販売も違反にはなりません。ゆえに遠隔地の場合、購入希望者の最寄りに知り合いの業者が居た場合、そこに動物を送り、そこから対面で購入希望者に渡すと言う方法を取られるときもあります。勿論、その業者が展示とかだけでなく、販売の鑑札を持っていなくてはなりませんが。
>・対面しなくても適切な飼養指導等は可能。・ブリーダーが新しい血を入れ>るためには、遠隔地から入手することが不可欠。
29さんのここ読んでちょっと気になったので。ブリーダ達同士ではちゃんと業者の鑑札を取っていれば特に障害にはならない所です。
ネットでの販売は、ペットショップで犬を観て一目惚れや勢いで飼ってしまうと言う事を避けることができるのではないのでしょうか。いつも思うんですが。
また、海外からの輸入は普通にネットだけのやり取りで出来ます。まあ、国内法ですからね・・・
昇汞 様
> ネット販売についてですが。。。
> 動物取扱業者は法の範囲外です。対面販売についてですが。
> 動物取扱業者間はネットや電話、手紙のみでの対面販売を介さない販売も違反にはなりません。
ご指摘のとおりです。
第21条の4 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
しかし第一種動物取扱業は、日本の法律の規定です。
では、外国に売る場合はどうなっているのでしょうね。
例えばスイスは、一定規模未満であれば、営利での犬などのペット販売は何ら規制を受けません。
だから営利で犬などの展示販売を行っていても、統計上は個人の譲渡になります。
ということは、スイスの零細ペットショップには、日本からペットを輸出できないということになりますね。
謎は深まるばかり。
> ネットでの販売は、ペットショップで犬を観て一目惚れや勢いで飼ってしまうと言う事を避けることができるのではないのでしょうか。いつも思うんですが。
それは同意します。
> 海外からの輸入は普通にネットだけのやり取りで出来ます。
日本では、非対面で買う側は禁じていませんから。
仮に輸入する国が、ネット販売を禁じていたとしたら、日本は輸入できないはずなのですが。
私が調べた限り、犬猫などのペットの対面販売を義務付けている国は日本だけですが。
愛誤さんはそういう矛盾に気がつかないのかな。
「海外ではペットのネット販売禁止が常識である」って。
どこの国か教えていただきたいです。
海外への輸出ですが。
犬に関してしか知りませんが、普通に輸出しています。
私が欲しかった犬(当時5歳の成犬)が一脚遅くヨーロッパに輸出されてしまった時はがっくりして寝込みそうになりました(苦笑)
私の知人も含め、海外からのオファーを受けている業者は多いです。
秋田犬に関して言えば東北の某K犬舎とか。他にも沢山いるのであくまでも法規制は国内への譲渡の場合だけでは無いでしょうか?
あるいは黙認か。
愛誤さん達はおかしな思考ですから矛盾も考えていないのでしょうね。
昇汞 様
> 海外への輸出ですが。
私が動物愛護管理法の条文を読んだ限りは、海外は対面販売を義務付けることを免除するとは理解できませんでした。
しかし国内販売輸出とも、「対面によることが困難な場合」は、「環境省令で定める」情報を提供すれば良いと解釈できます。
海外への輸出は、「対面販売が困難」でしょう。
しかし北海道から沖縄に販売するのも「対面販売が困難」です。
つまり「ザル法」。
バカバカしい。
これほど大騒ぎして法改正する事柄ですか。
http://www.pref.nara.jp/secure/94991/1doutori-jyunshu.pdf#search='%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B3%95+%E5%AF%BE%E9%9D%A2%E8%B2%A9%E5%A3%B2+%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81%E4%BB%A4+%E5%AF%BE%E9%9D%A2%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%9B%B0%E9%9B%A3%E3%81%AA%E5%A0%B4%E5%90%88'
> 犬に関してしか知りませんが、普通に輸出しています。
そうでしょう。
犬の輸出統計もありますから。
> あるいは黙認か。
「対面販売が困難」であれば、対面しなくていいということです。
つまりザル法。
黙認といえば黙認でしょう。
クルマで30分ほどで行ける距離のペットショップから、わざわざ対面なしでインターネットでペットを買う人はいないでしょう。
でも東京都心のペットショップから、八丈島に売るのは「対面が困難」でしょう。
法律の解釈では、東京都心から八丈島に犬を売るのは、対面なしでOKということになります。
つまり何の意味もない法改正。
それに使った税金が無駄。
>愛誤さん達はおかしな思考ですから矛盾も考えていないのでしょうね。
でしょうね。
猫カフェでもそうでしょう。
犬猫は、客から頻繁に触られる方が、ケージ内で寝ているよりストレスがあると思います。
>29さんのここ読んでちょっと気になったので。ブリーダ達同士ではちゃんと業者の鑑札を取っていれば特に障害にはならない所です。
これは対面販売・対面説明・現物確認の義務化反対側の人の意見をコピーしただけですよ
>そもそもネット販売禁止が日本では業者がそれほど反対しないのは、対面なしの販売シェアが低すぎるから。
ペットショップではその通りだと思います
でも犬猫の生体オークションは別でしょう
生体オークションの利用者が殆ど居ないならオークション自体が無意味になりますから
それに利用者がいないなら犬種別にカテゴリ作る必要ないと思います
http://alive-net.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-2fcb.html
http://www.bidders.co.jp/news/20110929_2.html#a
ビッダーズでの犬生体販売のカテゴリです
↓これだけの犬種が対面なしで販売されていたという事実です
931070723 ペット・いきもの>犬>犬生体>イタリアン・グレーハウンド
931070718 ペット・いきもの>犬>犬生体>キャバリアキングチャールズスパニエル
931070705 ペット・いきもの>犬>犬生体>コーギー
931070706 ペット・いきもの>犬>犬生体>ゴールデンレトリバー
931070717 ペット・いきもの>犬>犬生体>コッカースパニエル
931070702 ペット・いきもの>犬>犬生体>シーズー
931070724 ペット・いきもの>犬>犬生体>シェットランドシープドッグ
931070728 ペット・いきもの>犬>犬生体>シェパード
931070716 ペット・いきもの>犬>犬生体>ジャックラッセルテリア
931070715 ペット・いきもの>犬>犬生体>シュナウザー
931070738 ペット・いきもの>犬>犬生体>スコッチテリア
931070737 ペット・いきもの>犬>犬生体>スピッツ
931070725 ペット・いきもの>犬>犬生体>セントバーナード
931070701 ペット・いきもの>犬>犬生体>ダックスフンド
931070736 ペット・いきもの>犬>犬生体>ダルメシアン
931070703 ペット・いきもの>犬>犬生体>チワワ
931070731 ペット・いきもの>犬>犬生体>ドーベルマン
931070720 ペット・いきもの>犬>犬生体>ノーフォークテリア
931070719 ペット・いきもの>犬>犬生体>パグ
931070708 ペット・いきもの>犬>犬生体>パピヨン
931070714 ペット・いきもの>犬>犬生体>ビーグル
931070712 ペット・いきもの>犬>犬生体>プードル
931070713 ペット・いきもの>犬>犬生体>ブルドッグ
931070726 ペット・いきもの>犬>犬生体>フレンチブルドッグ
931070735 ペット・いきもの>犬>犬生体>ペキニーズ
931070727 ペット・いきもの>犬>犬生体>ボーダーコリー
931070729 ペット・いきもの>犬>犬生体>ボストンテリア
931070709 ペット・いきもの>犬>犬生体>ポメラニアン
931070710 ペット・いきもの>犬>犬生体>マルチーズ
931070730 ペット・いきもの>犬>犬生体>ミニチュアピンシャー
931070704 ペット・いきもの>犬>犬生体>ヨークシャーテリア
931070707 ペット・いきもの>犬>犬生体>ラブラドールレトリバー
931070722 ペット・いきもの>犬>犬生体>甲斐犬
931070711 ペット・いきもの>犬>犬生体>柴犬
931070721 ペット・いきもの>犬>犬生体>秋田犬
931070732 ペット・いきもの>犬>犬生体>土佐犬
931070733 ペット・いきもの>犬>犬生体>MIX
9310701 ペット・いきもの>犬>犬生体>その他の犬種
犬以外のカテゴリ
931080701 ペット・いきもの>猫>猫生体>アビシニアン
931080702 ペット・いきもの>猫>猫生体>アメリカンカール
931080703 ペット・いきもの>猫>猫生体>アメリカンショートヘア
931080715 ペット・いきもの>猫>猫生体>オリエンタル
931080713 ペット・いきもの>猫>猫生体>シンガプーラ
931080704 ペット・いきもの>猫>猫生体>スコティッシュフォールド
931080714 ペット・いきもの>猫>猫生体>スフィンクス
931080705 ペット・いきもの>猫>猫生体>ソマリ
931080712 ペット・いきもの>猫>猫生体>ノルウェージャンフォレストキャット
931080706 ペット・いきもの>猫>猫生体>ヒマラヤン
931080707 ペット・いきもの>猫>猫生体>ペルシャ
931080708 ペット・いきもの>猫>猫生体>ベンガル
931080716 ペット・いきもの>猫>猫生体>マンチカン
931080709 ペット・いきもの>猫>猫生体>メインクーン
931080710 ペット・いきもの>猫>猫生体>ラグドール
931080711 ペット・いきもの>猫>猫生体>ロシアンブルー
9310801 ペット・いきもの>猫>猫生体>その他の猫種
9310906 ペット・いきもの>小動物>ウサギ>生体
931091301 ペット・いきもの>小動物>チンチラ>生体
9310905 ペット・いきもの>小動物>ハムスター・モルモット・リス>生体
931091401 ペット・いきもの>小動物>フェレット>生体
931091201 ペット・いきもの>小動物>プレーリードッグ>生体
9310907 ペット・いきもの>小動物>小型サル>生体
9310901 ペット・いきもの>小動物>小動物生体
9310917 ペット・いきもの>小動物>その他の小動物
9311401 ペット・いきもの>大型哺乳類>ロバ
9311404 ペット・いきもの>大型哺乳類>その他の大型動物
購入者↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1327551518
しかしこんな話も↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1433042774
ビッダーズオークションについては結構盛り上がってましたが
落札者数はどうだったのか
もう少し調べてみます
もしかしたらビッダーズでは業者ではない素人の繁殖販売もあってたのかもしれません
そう書いてる人も居ましたし
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120202_3.pdf
↑独立行政法人国民生活センターのホームページにこう書いてありました
2.PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)注5 にみる相談の概要
2006 年度以降、全国に寄せられた「ペット」に関する相談注6 を販売購入形態別にみると、店舗
購入が大きな割合を占めている。2006 年~2008 年は8 割台であったが、2009 年度以降は7 割台
となった。一方、ペットのインターネット取引注7 の2006 年度以降の件数は933 件で、年度別の
件数、全体に占める割合の推移をみると、インターネット取引の割合が徐々に増えつつあること
がわかる(図1)。なお、2009 年度はインターネット取引を専門に行う、特定の事業者(後に行政
処分を受けた)に相談が集中して寄せられたため、他の年度と比較し、件数、割合とも突出した
結果となった。ペットの相談全体に占めるインターネット取引の割合が2007 年度、2008 年度は
それぞれ9.3%、9.2%であったが、2010 年度には11.4%、2011 年度は13.5%となっている。件
数でも、2011 年度は134 件で、前年同期の110 件を上回り、22%増となっている。
3.主な相談事例
【事例1】ネットを通じて猫を購入したが、病気だった
ペット通販のサイトで、ショップではあまり販売していない珍しい猫を見つけた。姉が飼うた
め私が申し込み、前払いでブリーダーの口座に約7 万円を入金した。猫は空輸で受け取ったが、
病気が疑われるほどみすぼらしい状態だった。尾が切れているように見えたので手術を行ったほ
か、2 回ワクチンを打っているとの話であったが証明書が1 通しかなく、疑わしかったためもう1
回ワクチンを打った。
その後、姉の顔にかさぶたのようなものができたので皮膚科に行ったところ、その猫から感染
したとのことであった。また獣医によると、猫の治療には長期間かかり、完治するかもわからな
いとのことだった。
サイトの仲介業者の住所地の警察に相談したところ、実在しない住所であり、登録番号も違っ
ていることがわかった。ブリーダーに猫の治療費等について電話をしても、すぐ電話を切られて
しまう。今後の治療費等を負担してほしい。
(2011 年2 月 30 歳代 女性 熊本県)
【事例2】ネットで購入した子犬が空輸で送られてきたが、衰弱して死んでしまった
インターネットで約30 万円の子犬を購入し、遠方の事業者から空輸で送られてきた。しかし、
届いた晩に下痢をし、病院で診察を受けた。一時は回復したが再度悪化し、救急病院で治療を受
け、翌朝また悪くなったので別の病院に連れて行き、入院となった。事業者に連絡したところ「空
輸で送り返すように」と言われたが、弱った子犬をまた空輸したらかわいそうだと思い断った。
病院からは「手の施しようがない」と言われ、昨日退院したが今朝亡くなった。医師からは「も
ともと体力がなかったところ、空輸などでさらに体調が悪化したのでは」と言われた。
事業者側からは代金は返すと言われたが、病院を3 カ所回り、治療費が5 万円もかかったので
その分も負担してほしい。また葬儀等の代金も負担してほしい。
(2010 年12 月 20 歳代 女性 神奈川県)
【事例3】写真の子犬と顔が違い、可愛くなかった
ネットサーフィンをしていた際、子犬の仲介販売をしている個人事業主のサイトを見つけた。
サイトで紹介されていたチワワの写真が気に入ったので、問い合わせをした上で購入手続きをし、
前払いで6 万5000 円を支払った。
その後、ブリーダーから航空貨物便で届いた子犬を空港に受け取りに行ったが、サイト上の写
真と比較すると明らかに顔が違っており、可愛くなかった。とりあえず子犬を受け取った後、電
話で「写真の子犬とは顔が違う」と苦情を伝えているが、「写真の子犬に間違いない」と言われて
いる。子犬は健康であり、毛色や性別、月齢は注文通りである。可能であれば返品したい。
(2011 年4 月 40 歳代 女性 東京都)
4
【事例4】犬を送る約束が守られず、連絡も取れない
インターネットでチワワを購入し、数日後に約4 万円を振り込んだ。しかし、10 日経って犬を
送るという約束だったが送られてこなかった。メールを出しても戻ってきてしまう。どうしたら
よいか。
(2011 年5 月 40 歳代 女性 東京都)
【事例5】血統証明書が送付されず、本当に柴犬かどうか不安
インターネットで見つけたブリーダーから7 万円で柴犬を購入した。4、5 カ月後に血統書を送
付するということであったが、いまだに届かない。ブリーダーに何度もメールや電話をするが返
答はない。柴犬にしては毛が長く、周囲から本当に柴犬かと聞かれることが多いため、血統書で
どうしても確認したい。
(2011 年8 月 60 歳代 男性 神奈川県)
4.主な問題点
(1)健康状態に関するトラブル
ペットの引き渡し後に「猫が病気だった」「犬がすぐに死んでしまった」などといったトラブル
が複数みられる【事例1】【事例2】。
また、インターネット取引でペットを購入した場合、輸送方法は空輸や宅配便が一般的である。
そのため、動物、とくに子犬や子猫にとっては負担が大きい【事例2】。事業者のもとでは、健康
状態に特に問題がみられなくとも、長時間の輸送で弱ってしまう可能性もあり、トラブルの原因
となっている。
(2)イメージ違い
「写真と顔が違っており、可愛くない」などといった、イメージ違いのトラブルが生じがちで
ある【事例3】。
(3)事前の説明不足
「動物愛護管理法」では、動物取扱業者に対し、品種等の名称、性別、生年月日、その動物の
病歴、ワクチンの接種状況等、遺伝性疾患の発生状況等の18 項目(参考表参照)について、書面
を交付し事前説明を行うことを義務付けている。しかし、「購入した犬が疾患を持っていたが、事
前の説明がなかった」などといった説明義務を果たしていない事例もみられる。
(4)一部で無登録業者が販売している
トラブルの一部には「事業者の住所は実在せず、登録番号も違っていた」など、悪質なケース
もみられる【事例1】。無登録でのペットの販売は刑事罰の対象となる違法行為であり、非常に問
題である。
5
(5)ペットや血統証明書が届かない
契約して代金を先に支払った後、「犬が送られてこない」「4、5 カ月経った後も血統書が送られ
てこない」といった契約不履行のトラブルも多く寄せられている【事例4】【事例5】。
↑の事例はビッダーズにも当てはまる気がします
と言うかビッダーズにも多い気がする
>(3)事前の説明不足
「動物愛護管理法」では、動物取扱業者に対し、品種等の名称、性別、生年月日、その動物の
病歴、ワクチンの接種状況等、遺伝性疾患の発生状況等の18 項目(参考表参照)について、書面
を交付し事前説明を行うことを義務付けている。しかし、「購入した犬が疾患を持っていたが、事
前の説明がなかった」などといった説明義務を果たしていない事例もみられる。
ところで↑って犬を購入した場合だけの物なんでしょうか
家の譲渡ダックスはブリーダーから遺伝の病気とかアレルギーとかの病気について何の説明もなかったんですが・・・・・・
>しかし対面販売を義務付ける直前での環境省の統計調査では、インターネット販売のみ(対面販売なし)を行っているペット販売業者のシェアは0%でした。
https://www.env.go.jp/council/14animal/y140-33/mat02_2.pdf#search='%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E7%8A%AC%E3%81%AE%E5%85%A5%E6%89%8B%E5%85%88'
つまり日本の業者は、インターネットで広告を出していたとしても、ほぼ対面での説明は行っているということです。
インターネット+対面販売を含めても、インターネット販売の犬の入手シェアは2.3%です。
ビッダーズについて書いてて思ったんですが
環境省の統計は素人が自宅で繁殖させた犬をオークションで出品してる数は含まれてないのではないでしょうか?
自分も昔生体(昆虫)をビッダーズで出品した事ありますが業者ではなく個人素人としての出品でした
なのでもしビッダーズで素人が産ませた犬を出品してるとしたら恐らく統計には入らないのではないかと思います
業者のみの統計だと考えた場合の推測でしかないのですが・・・・・・
>つまり何の意味もない法改正。
それに使った税金が無駄。
それは言いすぎだと思います
>法律の解釈では、東京都心から八丈島に犬を売るのは、対面なしでOKということになります。
なるほど
自分も離島の人はどうするんだろうと思ってました
29様
> これは対面販売・対面説明・現物確認の義務化反対側の人の意見をコピーしただけですよ
それはわかっています。
その意見に対しての反論でしょう。
> でも犬猫の生体オークションは別でしょう
オークションは、ほぼ第一次動物取扱業者(プロのペット販売業者)しか利用しないでしょう。
そもそも、動物愛護管理法でインターネット販売を禁じているのは、エンドユーザー(個人飼い主)の対してであって、プロの業者さんに対しては、対面販売を禁じていません。
> 購入者↓
失礼しました。
個人の飼い主さんもいるのですね。
しかし先のコメントで、動物愛護管理法の条文を引用したとおり、「インターネットで対面なしの販売を禁じる規定はは、対面販売が困難な場合は適用しない」とあるのです。
例えば、オークション会場まで遠いという理由でも、「対面販売が困難」という理由になるでしょう。
それとか身障者や高齢で外出も困難だとか。
つまり、動物愛護管理法での「対面なし販売の禁止」は、形骸化した無為にな条項です。
>
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1433042774
これは2009年の質問です。
つまり対面なし販売を禁じる、動物愛護管理法改正の、平成23よりはるか以前です。
29様
> もしかしたらビッダーズでは業者ではない素人の繁殖販売もあってたのかもしれません
もう一度、動物愛護管理法の条文を貼ります。
第21条の4 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
つまり、インターネットで対面なしの販売を禁じているのは、第一種動物取扱業者が、非業者に販売する場合のみです。
第一種動物取扱業者以外であれば、インターネットで対面販売をしてももともと合法です。
> ところで↑って犬を購入した場合だけの物なんでしょうか
> 家の譲渡ダックスはブリーダーから遺伝の病気とかアレルギーとかの病気について何の説明もなかったんですが・・・・・・
ペット全般です。
あなたの犬は、法改正前に購入したのではないですか。
対面説明義務は、平成23年からです。
29様
> ビッダーズについて書いてて思ったんですが
> 環境省の統計は素人が自宅で繁殖させた犬をオークションで出品してる数は含まれてないのではないでしょうか?
そうです。
環境省の本調査は、業者のみに対してのものです。
ですから非業者が、インターネットのオークションサイトで犬などを出品したものは含まれていないということです。
> >つまり何の意味もない法改正。
> それに使った税金が無駄。
> それは言いすぎだと思います
そうですか。
法律では、第一種動物取扱業者のみに対して、原則対面販売を義務付けています。
第一種動物取扱業者以外であれば、法改正後も、対面なしのインターネット販売は全く合法です。
個人がビッダーズに出品していることを問題視するのであれば、法改正後もそれは合法ですので、法改正は無意味ということですよ。
> >法律の解釈では、東京都心から八丈島に犬を売るのは、対面なしでOKということになります。
> なるほど
> 自分も離島の人はどうするんだろうと思ってました
拡大解釈すれば、東京世田谷区のペットショップから、東京日の出町の高齢者が対面なしで買うのも合法ということになります。
体が不自由で出歩けないという理由で。
>個人がビッダーズに出品していることを問題視するのであれば、法改正後もそれは合法ですので、法改正は無意味ということですよ。
>つまり、インターネットで対面なしの販売を禁じているのは、第一種動物取扱業者が、非業者に販売する場合のみです。
第一種動物取扱業者以外であれば、インターネットで対面販売をしてももともと合法です。
さんかくたまご様の書かれてる通り
本当に無意味ですね・・・・・・・
無意味と言うことが良く分かりました
>あなたの犬は、法改正前に購入したのではないですか。
対面説明義務は、平成23年からです。
家の犬は無料で譲ってもらったので購入ではないのですが
家に来たのは平成22年でした
その頃はまだ説明の義務もなかったんですね
>法律では、第一種動物取扱業者のみに対して、原則対面販売を義務付けています。
第一種動物取扱業者以外であれば、法改正後も、対面なしのインターネット販売は全く合法です。
個人がビッダーズに出品していることを問題視するのであれば、法改正後もそれは合法ですので、法改正は無意味ということですよ。
同意
>ですから非業者が、インターネットのオークションサイトで犬などを出品したものは含まれていないということです。
自分のように趣味で飼育してた生体を出品してる人は統計外と言うことが良く分かりました
29様
> 無意味と言うことが良く分かりました
23年動物愛護管理法改正での、「ペットの対面販売禁止」の要旨は次のとおりです。
①第一種動物取扱業者(プロのペット販売業者)が非業者に売る場合のみ適用される。
~
業者→業者、非業者→業者、非業者は適用されない。
ついまり素人が出品するビッダーズなどは合法。
②対面販売が困難な場合は、環境省令で定めた「説明書」を添付すれば対面なしで販売しても良い。
~
つまり輸出は当然対面なしでOK。
拡大解釈すれば、クルマで1時間程度の距離でも、購入者が体が不自由などの理由でペットショップなどに出向くことができなければ対面販売誌でもOK。
わざわざ対面販売ができる状態で、見ないでペットを購入する客はいないでしょう。
そして、もともと日本ではペットの通信販売(対面なし)販売のシェアが極めて低い国です。
> 家に来たのは平成22年でした
> その頃はまだ説明の義務もなかったんですね
動物愛護管理法の、ペットの対面販売原則義務は、23年の半ばくらいから施行ではなかったのではないでしょうか。
>非業者→非業者
の取引の場合はトラブルも多かったのではないでしょうか?
そしてそのトラブルによる苦情が全て独立行政法人国民生活センター等に行き規制につながったのではないかと思いました
環境省の統計には出ない非業者同士の取引によるトラブルが多かったのではないかと推測しております
ビッダーズは合法でも出品者が良心的な人である保障はどこにもありませんから
それに必ずしもいい評価がついてる人がいい人とは限りません
悪い評価つけたら報復で悪い評価つけられるのが怖いから悪い評価つけないという話もあります
対面説明義務も必要なかったでしょうし病気の事隠してる非業者もいたと思います
ビッダーズではないですが昔のヤフーオークションは無法地帯でした
バッグとかのコピー商品・海賊版ビデオDVD・飼い主が使った残りの犬のフィラリアの薬
規制されるまでは何でも出し放題でした
すっとぼけた質問かも知れませんが。
今でもビッダーズって生体オークションやっているんです?
国内のサイトで生体オークションやってる所ってあるんですか?
動物取扱業者でない者が売っても良いんでしたっけ、今。
ちょっと謎がわいてきました。
私の記憶だと一種動物取扱業者(販売)以外が売るのは違反だったと思うんですけど。確かに年間ごく少数の動物を売るのは合法だったかも知れませんが(それも県によって規定が違うだったような)
29さん
全体として、何を主張・論証されようとしているのか不明なのですが、
>個人素人としての出品
点についてコメントさせて頂きます。
法令上、取扱業に該当するかの要件は何点かありますが、
「個人」「素人」「趣味」といったキーワードはいずれも関係
ありません。
法人では無く「個人」であっても取扱業にあたる場合がありますし、
それにより生計をたてていない、収入としての割合が低い「趣味」の行為で
あっても取扱業にあたる場合がありますし、あるいは広告等の
事業活動としての体裁規模を備えていない「素人」でも取扱業にあたる
場合があります。
示されているのは「社会性」(ネットで誰でも買える時点で該当)
「反復性」年2回以上又は1回でも2個体以上扱えば該当
「営利性」得られた収益を特定の者に分配することを目的として
行う活動(その活動に付随するもの(客寄せ)を含む)(販売代金
を懐に入れていれば該当)
があるものを社会通念上の業にあたるものとしています。
業ではない行為に対する規制が及んでいないことを指して意味が
ある・無いを言っておられるのでしたら、そもそも「動物取扱業」
の枠組みの議論ではなく、虐待等と同じく動物一般に対する禁止行為
を論じる話になります。
そのうえで、対面説明が無いことの何が問題であるのかを論じられる
べきかと思います。
さんかくたまごさん
>対面販売が困難な場合
法令上は対面で★環境省令で定める情報 を提供することを基本とし
①対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合
②対面に相当する方法として環境省令で定めるもの
の両方を満たす場合には対面以外の方法で★を提供しても良いと
されています。
★については環境省令である動愛管理法施行規則第八条の二第2項で
定められていますが、①と②については定めがありません。
法律には良くあることですが、「命令で定める場合」と条件をつけておいて、
実際には命令に定めないままとした場合、その間はその条件以下の効果は
発生しません。即ち、困難を理由として対面販売が除外される
場合というのは今は無いことになります。
29様
> >非業者→非業者
> の取引の場合はトラブルも多かったのではないでしょうか?
かもしれません。
しかし非業者→非業者は、総数としては少なかったのではないかと思います。
> ビッダーズは合法でも出品者が良心的な人である保障はどこにもありませんから
後の、サーバントさんのコメントを参考にしてください。
非事業者(第一種動物取扱業の登録をしていない)であっても、違法となる可能性があるとのことです。
私の解説が誤っているところがありました。
以前は、yahoo!jyapanでは、生き物のの出品もあったようです。
昇汞 様
> すっとぼけた質問かも知れませんが。
> 今でもビッダーズって生体オークションやっているんです?
以前、29さんから、ビッダーズのサイトのリンクを頂いていたような気がします。
> 動物取扱業者でない者が売っても良いんでしたっけ、今。
後ほどのサーバントさんのコメントを参考にしてください。
> 私の記憶だと一種動物取扱業者(販売)以外が売るのは違反だったと思うんですけど。
それも、後ほどのサーバントさんのコメントを参考にしてください。
サーバント様
> 示されているのは「社会性」(ネットで誰でも買える時点で該当)
> 「反復性」年2回以上又は1回でも2個体以上扱えば該当
> 「営利性」得られた収益を特定の者に分配することを目的として
> 行う活動(その活動に付随するもの(客寄せ)を含む)(販売代金
> を懐に入れていれば該当)
> があるものを社会通念上の業にあたるものとしています。
私が思うには、インターネットによる対面販売なしの販売を禁じているのは、動物愛護管理法21条4項で、第一種動物取扱業者であると明示しています。
事実上営利販売を行って、第一種動物取扱業の登録を受けるべき者が、インターネットで対面販売なしの犬猫などの販売を行った場合は、21条4項違反ではなく、第一種動物取扱業の登録義務を定めた、10条違反になるのではないでしょうか。
例えば宅建業無登録の業者が不動産の誇大広告で仲介を行った場合、宅建業法32条(誇大広告の禁止)ではなく、3条1項で処罰されるのと同様に。
例えば、不動産の仲介を行った者が非宅建業者であっても、数年に一回ぐらい、知人や親戚間などで不動産の仲介を行って謝礼をもらうということはあります。
既存の入居者さんが、大家に知り合いを入居者として紹介して、一ヶ月分の家賃をもらうということなんてザラにあります。
サーバント様
> 法律には良くあることですが、「命令で定める場合」と条件をつけておいて、
> 実際には命令に定めないままとした場合、その間はその条件以下の効果は
> 発生しません。即ち、困難を理由として対面販売が除外される
> 場合というのは今は無いことになります。
ということは犬猫に関しては、第一種動物取扱業者以外に売る場合は、必ず対面販売しなければならないということになります。
第一種動物取扱業は、日本の法律によるものです。
ということは、外国に犬を輸出することは事実上できないということになりますね。
しかし犬猫の輸出は、普通に行われています。
この矛盾は、どう説明すればいいのでしょうか。
いえ、終了しているはずだったので、悩んだのですよ(苦笑)
動物取扱業者でない者の販売は制限されていると法を解釈していましたので。
動物取扱業を取るには動物取扱管理責任者がいることが必要ですし、観察を持たぬ者の多販が可能であるならこの鑑札は必要ないことになります。
ー様、コメントありがとうございます。
> 動物取扱業者でない者の販売は制限されていると法を解釈していましたので。
法律上そうです。
では、友人や親戚に自家で生まれた仔犬を譲渡して、いくらかの謝礼をもらったのも、厳密には動物取扱業の未登録になるでしょう。
その点、スイスのペット販売の免許制度の方がわかりやすいです。
例えば犬ならば、年間20頭未満であれば法的規制を受けません。
だから小さなペット用品をおもに売っているペットショップで、1頭か2頭程度をたまに展示販売するのは、営利であつてもスイスは法的規制を受けません。
その点では、日本の方が、生体販売に関する規制が厳しいと思います。
> 動物取扱業を取るには動物取扱管理責任者がいることが必要ですし、観察を持たぬ者の多販が可能であるならこの鑑札は必要ないことになります。
動物愛護管理法21条4項は、ペットの販売を行うのは、すべて動物取扱業者であるとの前提での条文でしょうか。
しかし未登録の業者も販売をすべて禁じるのであれば単に、「インターネットでの対面販売なしの犬猫などの販売を禁じる」とすればいいのに。
しかしビッダーズや、動物取扱業者が外国に犬などを販売することは行われています。
それも違法行為となるでしょう。
実際問題、犬猫などを外国に輸出するとなれば、対面販売を義務付ければほぼ不可能になります。
でも、犬猫などの輸出は普通におこな割れていますし、通関統計もあります。
動物愛護管理法とは、おかしな法律ですよ。
昇汞 様
ビッダーズでは現在は生体オークションは行われておりません
https://www.bidders.co.jp/news/20110929.html
>生体に関するカテゴリの掲載終了のお知らせ
いつもビッダーズをご利用いただき、ありがとうございます。
ビッダーズ関連サイト内でご利用いただきました生体に関するカテゴリですが、
先般発表いたしましたサイト統合に向け、カテゴリの見直しを行いました結果、
2011年12月(予定)及び2012年9月(予定)において、順次終了させていただくことになりました。
ご利用の皆様にはご迷惑、ご不便をおかけし申し訳ありません。
下記該当カテゴリ、スケジュールにて終了期日をご確認の上、出品いただきますようお願い申し上げます。
>以前は、yahoo!jyapanでは、生き物のの出品もあったようです。
昔は出品は禁止されてましたがザル法でした
タイトルに標本とつけるだけで昆虫の出品しても削除されずに済んでましたから
だからタイトルに標本とついてるカブトムシの幼虫とかそれなりに出品されてました
今は↓の生体のみ出品可能になってます
魚類、水生生物 錦鯉
金魚
川魚
熱帯魚
水草@
エサ、飼育用品@
甲殻類
その他
虫類 カブトムシ
クワガタムシ
ヤドカリ
エサ、飼育用品@
その他
両生類 カエル
イモリ、サラマンダー
エサ、飼育用品@
その他
しかしヤドカリは虫ではありません・・・・・・・・・
29様
> ビッダーズでは現在は生体オークションは行われておりません
情報提供ありがとうございます。
日本では現在、(誤って審査をすり抜けたもの以外)、犬猫の生体のインターネット販売サイトはないということですね。
それを思えば、欧米の犬などの生体のインターネット販売サイトの盛況ぶりは、凄いと思います。