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警察官に射殺されるアメリカの野良猫



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(Summary)
Police officers shot cats.
It is a legitimate duties act, in many American states and municipalities.
Lima police officer shoots injured cat
Call for Action After Police Officer Traps and Kills Pet Cat
Mom: 'Officer shot kittens in front of my kids'


 記事、警察官に射殺され、行政に捕獲殺処分される野良猫~アメリカ、メイン州、では、アメリカ、メイン州では、警察官が野良猫を射殺駆除することが職務権限として認められている(「狂犬病に感染している猫」とされていますが、浮遊動物はすべて狂犬病に感染している可能性があります)ことを書きました。アメリカでは他の多くの州や自治体で、警察官が浮遊犬猫の射殺駆除をする権限を法令で定めています。今回は、アメリカで警察官が猫を射殺駆除した事件をいくつか挙げます。


Lima police officer shoots injured cat「アメリカ、オハイオ州リマ市の警察官は、怪我をしている猫を射殺しました。2015年6月10日。
 警察官が怪我をした猫を射殺することが、正当な行為とアメリカの法令では解釈されているのでしょう。ドイツにも、「怪我をして重傷を負った動物は、警察官は射殺しなければならない」とあります。「交通事故などで大怪我を負った犬などはその場で射殺するべし」ということです。早く苦痛を取り除くためでそれが動物愛護に適うということでしょう。日本とは考え方が異なります。

A Lima police officer shot and killed a cat after it was attacked Tuesday.

(オハイオ州)リマの警察官は火曜日に、攻撃されて(怪我をした)猫を撃って殺害しました。




Call for Action After Police Officer Traps and Kills Pet Cat「抗議せよ 警察官は、飼い猫を罠で捕獲した後に殺しました」。2014年3月7日。
 こちらはネブラスカ州ブルームフィールド市の事件です。女性獣医師の放し飼い猫を罠で捕獲した後に、警察官が射殺しました。狂信的なアメリカのTNR推進団体である、Alley Cat Allies「野良猫連合」が抗議活動をしている事件です。アメリカでは、「警察官に飼い猫を射殺された」と抗議している個人ブログや、動物愛誤団体のHPが多数あります。この事件は、最もアグレッシブな愛誤団体が知るところとなり、警察官は不運としか言い様がありません。私は、獣医師という立場にありながら、猫を放し飼いにする飼い主に落ち度があると思います。アメリカの自治体の多くは、野良猫が迷惑との市民からの苦情があれば、行政が捕獲し、殺処分を行います。もしくは私有地内であれば、私的駆除が合法な州自治体が多いです。

According to an Omaha World-Herald story from February 9, 2013.
Lisa Kilgore, a Des Moines, veterinarian, says the 2-year-old, neutered cat belonged to her parents, who live just outside of town.
The cat went missing on Jan. 13, and Kilgore says her mother confronted Officer Wally Holz on Jan. 21.
He confirmed he had trapped the cat following complaints of feral cats in town,
shot it and dumped its body behind a city maintenance shed.
Bloomfield Mayor Phil Schroeder said Holz should have impounded the cat for five days to give its owners a chance to claim him.

2013年2月9日に、オマハワールドヘラルド(地方メディア)の報道によれば。
女性獣医師、リサ・キルゴア、デモインさんは、2歳の去勢済の猫が、町外れに住む両親のところにたまたま出かけていたと話しています。
猫は1月13日に行方不明だと、キルゴア獣医師の母親が警察官のウォーリー・ホルツ氏に直接言ったと、キルゴア獣医師は話しています。
ウォーリー・ホルツ警察官は、彼が町内で野良猫の苦情があったために、その猫を捕獲されたのを確認し、射殺しました。
そして、市の管理施設の裏に死体を捨てました。
ブルームフィールド市長のフィル・シュレーダー氏は、ホルツ警察官は、猫の飼い主が、猫の返還を求める機会を与えるために、5日間は猫を収容しているべきであると述べました。




(動画)

・Mom: 'Officer shot kittens in front of my kids' 「母親談 警察官は、私の子供の目の前で子猫たちを射殺しました」。2013年6月13日公開。オハイオ州。この事件では、動物愛護活動家らの激しい抗議がありましたが、警察官の行為は正当な職務行為とされ、何ら処分はありませんでした。 



Accorti responded to a home Monday afternoon where a feral mother cat and her five kittens were living in a woodpile.
He allegedly told the homeowner that shelters were full and that the cats would be going to kitty heaven. He then pulled out his gun and shot the five, 8- to 10-week-old kittens.
Accorti allegedly told the homeowner that he isn't supposed to do this, but it was justifiable. The woman ran into the house to shield her children, who were screaming and crying.

アコーティー氏(警察官の名前)は、月曜にの午後に、積み上げた薪に住んでいる、野良猫の母親とその5匹の子猫に対処しました。
アコーティー警察官から伝え聞くところによれば、アニマルシェルターが収容動物で一杯で、その猫たちを引き取ることができないために、猫たちは天国に行くことになる(苦笑)と、その猫が住み着いた家の所有者に言いました。
その後、アコーティー警察官は、銃を引き抜いて8~10週齢の5匹の子猫を射殺しました。
アコーティー警察官から伝え聞くところによれば、猫たちを射殺することは家の所有者は想定していませんでしたが、それは正当な行為とのことです。
(その家の)母親は、泣き叫んでいた彼女の子供達から、その光景を遮るために家の中に走っていきました。



(動画)

 上記の事件での、アメリカabc放送のニュース。Ohio Officer Shoots Litter of Kittens in Backyard「オハイオの警察官は、裏庭で一腹の仔猫を射殺した。2013年6月14日公開。
 

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No title

トピずれですみません。

この記事の真意はどうなのでしょうか?

http://spotlight-media.jp/article/203330538513198723

この記事でいくとロサンゼルスは時限立法で来年終了すると過去記事でお聞きしましたが、その他の都市はどのようになっているのでしょうか?

毎回々々質問ばかりで申し訳ありません。
自力で調べられたらいいのですが。

Re: No title

もるせが様、コメントありがとうございます。

> この記事の真意はどうなのでしょうか?

カラパイアの記事は、誤り、嘘が多いですからね。
元記事を調べました。
http://www.bizjournals.com/phoenix/news/2015/07/31/puppies-n-love-owner-expects-to-appeal-ruling-on.html


(要旨)
Frank Mineo, who owns the Puppies N’ Love pet stores, is likely to appeal a U.S. District Court ruling this week upholding a city of Phoenix ordinance restricting the sales of dogs and cats to animals that come from shelter and rescue leagues.
Mineo and Puppies N’ Love challenged the 2013 ordinance in federal court and came out on the losing side of a decision by U.S. District Court Judge David Campbell.
Mineo, challenged the law in federal court including on whether Phoenix was violating interstate commerce clauses in the U.S. Constitution.

Puppies N’ Loveという、ペットストアの店主であるフランクミネオ氏は、動物の販売においては、犬猫はアニマルシェルターやレスキュー施設からきたものに限るという、フェニックス市の条例が有効であるという、今週の米国連邦地方裁判所の判決に対して控訴するようです。
ミネオ氏とPuppies N’ Love(ペットストア)は、連邦裁判所に対して、2013年に制定された条例を無効とする訴訟を提起しましたが、デーヴィッド・キャンベル米連邦地裁判事によって敗訴の判決が出されました。
ミネオ氏は、フェニックス市の本条例が、米国憲法の州間通商条項に違反したかどうかを含めて、連邦裁判所に法律で挑戦しました。


Puppies N’Loveという、ペットショップのミネオ氏というオーナーが、フェニックス市の、「ペットショップは営利ブリーダーから仕入れた犬猫を販売してはならない」と定めた条例が、アメリカ連邦憲法に反して無効であるという裁判を地裁に提起しました。
しかし一審ではミネオ氏が敗訴したので、ミネオ氏は控訴をするつもりです(控訴したかどうかの記事は調べていません)。


> この記事でいくとロサンゼルスは時限立法で来年終了すると過去記事でお聞きしましたが、その他の都市はどのようになっているのでしょうか?

私が知る限り、時限立法はロサンゼルス市だけです(もしかしたらほかにあるかもしれませんが)。
再度条例案を可決しなければ、自動的に条例は失効します。

カラパイアの記事では誤解を招きますが、米国ではブリーダーから犬猫の生体をペットショップが仕入れて販売することを禁じる条例はいくつかありますが、ブリーダーの直販は禁じていません。
さらに、インターネット販売も、今のところ連邦法を始め、条例レベルでも私が調べた限り禁じていません。
ですから、ペットショップが自家繁殖して売る(繁殖場と売り場が同じ場所であることを要しますが)のは今でも合法です。
日本の愛誤が、「ブリーダーそのものを禁じる」と曲解誤解を招く情報の拡散をしていることは憂慮すべきです。

それと、私がドイツ語文献で調べたところ、国の法律でペットショップでの生体販売を禁じているのは、サウジアラビアとオーストリア(連邦法を拡大解釈すれば)の2国だけです。
ドイツ版ウィキペディアに記載があります。
事実、フランス、スペイン、ベルギーなど、犬猫を店頭展示販売するペットショップは日本と変わらないほど多いです。
ドイツやスイス、オーストリア(ペットショップでの犬猫販売が少ない)のお客さんが多いです。

わざわさお調べいただきありがとうございます。

愛誤の本質を感じずにいられない事件

イルカ漁の組合長あてに「八つ裂きしてもおさまらん」と脅迫したそうです。

http://www.sankei.com/west/news/151022/wst1510220011-n1.html

本当に愛誤って、頭のおかしい連中です。


犯人(愛誤)がイルカ漁に反対であったとしても、
価値観の相違にすぎず
「犯人が何も被害を被っているわけではない」
合法のイルカ漁を阻止するために違法行為に及ぶ
これが一般市民に支持されるでしょうか?


されるわけがありません。


真っ当な動物愛護を名乗るならば
この様な犯罪に対し批判の先頭に立つ
行動するべきだと思います。


動物愛護家が批判しない時点で
私は「お仲間には甘いのね~」
と感じています。

Re: タイトルなし

もるせが様

カラパイアの記事を読み直しました。
そもそも、「ペットショップで販売できるのは保護された動物のみ。米の裁判で判決がくだる」というタイトルが、「アメリカ合衆国全土でペットショップで販売できるのは保護された動物のみ」と誤認させます。
これは一自治体の条例が、アメリカ合衆国連邦憲法に違反して無効であるとの訴訟が、第一審(地裁)で争われた裁判です。
かつて、滋賀県条例の「ブラックバスキャッチアンドリリース禁止条例」が憲法に違反して無効であるとの裁判が提起されましたが、それと同様の裁判です。

私個人としては、「ペットショップが営利ブリーダーから仕入れた犬猫の販売を禁じる」という条例は、アメリカ合衆国連邦憲法の営業権の自由や、米連邦反トラスト法に反して無効となる可能性があると思います。
例えば、医薬品のネット販売の禁止は違憲が合憲かが最高裁まで争われ、最高裁は「医薬品のネット販売禁止は、憲法の営業の自由原則に反して無効である」と判決しました。

カラパイアの本記事を持って、愛誤が「アメリカ合衆国全土で、営利ブリーダーから仕入れた犬猫(動物全般ではないですよ)のペットショップでの販売を禁じた」という、嘘、曲解、捏造情報を拡散するのでしょうね。
愛誤のやり方は、ワンパターンです。
たとえば、イギリスで「移動店舗や仮設店舗など無登録の店舗で、公の場で動物を売ってはならない」という条文を曖昧に訳して「公の場でペットを売ってはならない」とした人がいます。
それをさらに曲解、捏造して、「イギリスではペットショップでの生体販売を禁じている」と嘘情報を拡散させます。
それが10年以上日本で定着しました。

またカラパイアでは、このような嘘記事も書いています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-692.html

真実は次のとおりです。
カリフォルニア州アナハイム市にある、ディズニーランドでは、裁判所が無許可TNRの停止を命じました。
しかし違法に夜間にTNR活動が従業員らによって続けられました。
アナハイム市は、それに対処し、2015年には、私有地であっても野良猫の餌やりなどを懲役刑で禁じる法改正をしました。
しかしカラパイアは、「ディズニーランドのTNRは素晴らしい成功例」と紹介しています。

Re: 愛誤の本質を感じずにいられない事件

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> イルカ漁の組合長あてに「八つ裂きしてもおさまらん」と脅迫したそうです。

日本の愛誤の中には、欧米ではテロ団体認定された反社会勢力である動物愛誤団体を、「欧米のスタンダード」と思っている人が多数います。
そのように、嘘プロパガンダに誘導されている面もあります。
挙句、「自分たちは動物愛護先進国欧米の価値観を身につけた先進的な人間であり、遅れた大多数の日本人とは異なる」という、誤った優越感すら持っています。
しかし、動物解放戦線(ALF)やSS、ストップハンチントンアニマルクルエルティ(SHAC)は、欧米のほとんどの国で、「テロ団体」「反社会団体」であり、監視対象です。
日本で言えば、オウム真理教みたいなものです。
日本は、それらのテロ、反社会団体に甘いから、日本での活動が目立つだけです。
ヨーロッパでは、ノルウェーとアイスランドが、商業捕鯨をしています。
ノルウェーでは、大量にミンク鯨を獲るので、安い食材です。
なぜノルウェーにSSが行かないかといえば、SSの船がノルウェー海軍に撃沈されたことがあるからです。


> 犯人(愛誤)がイルカ漁に反対であったとしても、
> 価値観の相違にすぎず
> 「犯人が何も被害を被っているわけではない」
> 合法のイルカ漁を阻止するために違法行為に及ぶ
> これが一般市民に支持されるでしょうか?

同感です。


> 真っ当な動物愛護を名乗るならば
> この様な犯罪に対し批判の先頭に立つ
> 行動するべきだと思います。

それは無理です。
前提として、愛誤の事実認識が誤っていますから。
犬猫愛誤の中にも、日本のイルカ鯨漁を無条件に悪とし、「欧米に倣って廃止せよ」と強硬に主張している人がいます。

リマの記事

‘it was attacked’ で受身形ですから、猫に攻撃されたのでは無くて、猫が
攻撃された、が正しいです。

・飼い猫が近所の住民に撃たれたという通報を受けて警官が行った。
・住民に撃たれたという証拠は無く、他の動物に攻撃されて負傷した
 ように思われた。
・動けなくて呼吸困難であり、警官は飼い主に獣医の下で
 安楽死させるように勧めた。
・飼い主は獣医に連れて行ったことは無く、どこにいるかもわからないと
 言った。
・飼い主は警官に「処分してくれ」と言って射殺することを認めた。
・警官が射殺した。

狂犬病うんぬんというより、負傷した飼い猫を ’put it down’ と言う
飼い主の姿勢が、「動物に対する考え方は千差万別である」
(どこの国が特別ということは無い)という印象を受ける記事
でした。

Re: リマの記事

サーバント様、コメントありがとうございます。

> ‘it was attacked’ で受身形ですから、猫に攻撃されたのでは無くて、猫が
> 攻撃された、が正しいです。

うっかりしていました。
ご指摘ありがとうございます。
訂正しておきました。


> 負傷した飼い猫を ’put it down’「殺せ」 と言う
> 飼い主の姿勢が、「動物に対する考え方は千差万別である」
> (どこの国が特別ということは無い)という印象を受ける記事
> でした。

銃殺処分

 前回の動愛管理法の改正事項を検討していた環境省審議会の検討会において、
東日本大震災で被災地に取り残され同行避難もできない大型家畜が
大量に餓死、脱水死している状況を踏まえ「薬で大量に安楽死にさせる事が
できない状況では銃で短時間で安楽死でさせる体制も必要」である旨の
発言をした委員に対し、愛護団体等から激しいバッシングがおきました。
国会議員まで出てきて、「愛護を検討する委員として不適当」として退任
させられました。元々、その委員が8週齢規制に批判的な立場だったこともあって
愛護団体等からは邪魔者と思われていたので、格好の攻撃材料にされた
のかもしれません。
 発言内容そのものは、愛護の観点から問題があるものでは無いにも関わらず、
そういった発言を許さない意識、議員等も利用して環境省へ攻撃する手法、
途中退任という異例の事態まで起こす執拗さ、そういった異常性の中で
法改正の議論が行われたことに、正直吐き気がするほど気持ち悪さを
感じた記憶があります。
 当時は「政治主導」という名の非合理で恣意的な介入が多方面で行われていた
ので、その影響もあったのかもしれません。

Re: 銃殺処分

サーバント様

>  前回の動愛管理法の改正事項を検討していた環境省審議会の検討会において、
> 東日本大震災で被災地に取り残され同行避難もできない大型家畜が
> 大量に餓死、脱水死している状況を踏まえ「薬で大量に安楽死にさせる事が
> できない状況では銃で短時間で安楽死でさせる体制も必要」である旨の
> 発言をした委員に対し、愛護団体等から激しいバッシングがおきました。

「銃を使う」ことに反対する根拠は何でしょう?
大型の家畜の食用屠畜は、ほとんどの国で銃を用いています。
またイギリスでは、犬の殺処分で銃を用いることは合法ですし、実際多用されています。
RSPCAは、おもに銃殺で、引き受けた犬などの殺処分を銃殺で行っていました。
また、ブリーダーやレースドッグのトレーナーが銃を用いて所有犬を殺処分をすることが合法です。


> 国会議員まで出てきて、「愛護を検討する委員として不適当」として退任
> させられました。元々、その委員が8週齢規制に批判的な立場だったこともあって
> 愛護団体等からは邪魔者と思われていたので、格好の攻撃材料にされた
> のかもしれません。

いつもイギリスなどを引き合いに出して、「日本は動物愛護後進国。イギリスなどの動物愛護先進国を見習え」と言っている人たちでしょう。
イギリスの、「銃殺による犬の私的殺処分を非合法化せよ」という、署名サイトでも記事にしましょうか。
もう記事にしましたかね。


>  発言内容そのものは、愛護の観点から問題があるものでは無いにも関わらず、
> そういった発言を許さない意識、議員等も利用して環境省へ攻撃する手法、
> 途中退任という異例の事態まで起こす執拗さ、そういった異常性の中で
> 法改正の議論が行われたことに、正直吐き気がするほど気持ち悪さを
> 感じた記憶があります。

気持ち悪いといえば、ペットのインターネット販売を禁止する動物愛護管理法改正もそうでしょう。
環境省の統計でも民間の統計でも、「インターネットのみで犬を購入した」割合は、統計上無視できるほど低いです。
民間統計では、インターネットのみの割合は1%ちょっとです。
それを問題視し、わざわざ法改正を行う必要があるのでしょうか。
目的はおそらく別のところでしょう。
つまりペット小売業者のインターネット広告を出しにくくさせるのが目的。


>  当時は「政治主導」という名の非合理で恣意的な介入が多方面で行われていた
> ので、その影響もあったのかもしれません。

福島みずほ議員とかですか。
「イギリスでは犬猫の売買が禁じられている」とか。
この人の知能は正常なのでしょうか。

政治主導

>福島みずほ議員とかですか。

 国会で取り上げたのは民主党の岡本英子議員です。
民主党の大勝で1期議員を務めた後落選しています。
この方は元々横浜市会議員で、当時からかなり動物愛護の
立場から活動され 国会議員となってからは、前回法改正
において、愛護の立場の主張を入れるために
活動していたようです。
 法規制の検討をする際は、規制を求める側、規制を
受ける側、学識経験者を混ぜてそれぞれの意見を言うのが通常です。
しかし、当時、環境省審議会の委員の「やめさせるべき委員リスト」
が愛護活動家のサイト等で盛んに喧伝され、規制を受ける側を
議論から排除しようとしていました。
 岡本議員は平成24年3月5日の衆議院予算委員会で、
JKCの会長だった件の委員の批判をし、その影響で
平成24年8月10日の環境省審議会で辞任が報告されました。
 審議会の議事録にも他の委員の発言が残っています。
誰もその話題に触れずに閉会しようとしていたので、たまらず
発言した、というような印象です。

「【太田委員】 先程事務局より、永村委員が辞任されたという話を
今日初めて聞いてびっくりしています。この発言は記録に残しても
残さなくても結構です。
 永村委員は、この審議会でも動物愛護管理のあり方検討小委員会でも、
一生懸命まじめに勉強されて発言されていたと思います。永村委員が
辞任されたきっかけは、皆さんご存じの方もおられるかと思いますが、
動物愛護管理のあり方検討小委員会の議論の中で、福島の警戒区域内の
残された家畜に対し、「家畜を餓死させるなら、表現は悪いが銃殺
という方法もある」という発言があったかと思います。
 この発言は議事録にも残っています。この発言に対し、国会の場で、
動物愛護部会の委員としての発言が不適切というような批判がありました。
今日この傍聴席にも、動物愛護管理のあり方検討小委員会の委員の方、
何人か見えておられますが、永村委員の発言は決してそのような意図の
発言ではありませんでしたし、永村委員の発言に対して、愛護団体関係の
委員の方も肯定の意見があったことは私も記憶しております。
 このような審議会や小委員会の意見が、国会で批判される
というのは、いいのか悪いのか私にはわかりません。また永村委員は
そのような意味で発言したのではないということを、私が言うのは
おかしいかもしれませんが、事実を知っていただければと思い
発言させて頂きます。」

 そして誰もその発言に対してはコメントせずに閉会しました。
単なる議事録の行間から、独善的で横暴な手法が垣間見え、
嫌悪感を感じました。

環境省の苦悩(想像)

>インターネット販売を禁止
これは、夜間展示販売禁止にも共通する部分があります。
検討会の議事録の発言やその元を追っていくと感じるのですが、
「報道等がされた一部の事例に対する感情的情緒的反感」
を発端に「愛護界」の「定説」が形成され、それが「社会規範
となることが正しい」という行動原理につながっています。
 例えば、夜間販売で言えば
「夜やっているようなペットショップは水商売の女性が
 顧客にねだって衝動買いすることを狙っている商売であり
そのような無責任な人間が買うことは許せない。」
 というのが元になっています。
この理由は、法規制の場では通らない、規制すれば行政側が
裁判で負ける可能性が高い理由ですが、愛護の立場の人たちは
正当な主張だと信じて疑いません。
 そこで、「夜間展示は動物の健康に悪い」という理由を「後
付け」で環境省側が用意して法規制の議論に持ち込んだのです。
ところが、その理屈をわかっていない愛護団体代表は、
検討会の場でもたびたび先ほどの理論を振りかざし、
それに対し法律の専門科や環境省側が打ち消しに回ることを
繰り返し、最後は健康悪影響論で押し通したのです。
 ところが、「後付け」の強引な理論であったため、省令改正後
すぐに猫カフェ事業者が弁護士を立てて法的争いも辞さない
姿勢で理論の欠陥を指摘し、省令改正からたったの数か月で
再改正されて猫カフェ業態の除外規定が作られるという異例の
事態になりました。当初のパブコメの時点でも同様の指摘は
あったにも関わらず、結論ありきの理論であったため退け、
弁護士をたてられて慌てて態度を変えるという失態です。
私は、夜間規制に関しては、猫カフェ以外の業態も
訴訟になれば、行政側が負ける可能性はあると思っています。

No title

猫カフェって除外されているんですね。
ドッグカフェの看板犬はどうなんでしょうね。展示に当たるのか当たらないのか。展示に当たるなら猫カフェと同じく除外されてしかるべきでしょうけど。

夜やっている様なペットショップって。都会ってそんなに遅くまでやっているんですか?こっちはぜいぜい19時半か20時までです。水商売の女性が客にねだると言うのも今一良くわかりません。確かにアプリコットプードルが有名になった頃はお客がプレゼントしたりしていたようですけど。客にねだるのは女性が働いている店の中での事で、そんな一緒にペットショップ行くとかってあったんでしょうか?
いかん、謎がドンドン膨らんで行く(--;

対面販売が義務になった事を知らないブリーダーも今だいますし、抜け道はあるので対面せずに買うことはできます。しかし、日本人の心情として見て決めたいと言う物があるので、ネットで犬具買うみたいにチョイスとか出来ない人が多いのでしょうね。ゆえに日本ではネットのみでの販売が少ないのかな。

Re: 政治主導

サーバント様

>  法規制の検討をする際は、規制を求める側、規制を
> 受ける側、学識経験者を混ぜてそれぞれの意見を言うのが通常です。

それは当然です。
そうでなければ中立性を担保できませんから。
しかし動物愛護管理法の近年の改正では、私は疑問に思うことが多々あります。
先ほどの、「ペットの販売は対面販売を義務付ける」改正についてもそうです。

1%未満のシェアの販売方法で、しかも海外の先進国では主流とも言える販売方法をことさら法律で禁じる必要があるのかと思います。


>環境省審議会の委員の「やめさせるべき委員リスト」
> が愛護活動家のサイト等で盛んに喧伝され、規制を受ける側を
> 議論から排除しようとしていました。

愛誤のロビー活動は、常道を逸しています。
この件については、情報が公開されている範囲で記事にしてよろしいでしょうか。

Re: 政治主導

サーバント様

>  国会で取り上げたのは民主党の岡本英子議員です。
> 民主党の大勝で1期議員を務めた後落選しています。

のちほど、どのような方か調べてみます。


>前回法改正
> において、愛護の立場の主張を入れるために
> 活動していたようです。

前回動物愛護管理法法改正においては、私個人としては問題が多かったと感じています。
先ほどのコメントでもしましたが、インターネットでのみの販売を禁じる必要性があるのかどうか疑問です。
また「終生飼養義務」ですが、このワードはどうにでも恣意的に解釈できます。
では、食肉用の家畜を天命を全うするまで飼育する義務があるのかと。
それと35条の、行政が引取りを拒否できる条項です。


>  法規制の検討をする際は、規制を求める側、規制を
> 受ける側、学識経験者を混ぜてそれぞれの意見を言うのが通常です。

当然です。
そうでなければ、中立性が担保できません。


> 環境省審議会の委員の「やめさせるべき委員リスト」
> が愛護活動家のサイト等で盛んに喧伝され、規制を受ける側を
> 議論から排除しようとしていました。

愛誤のロビー活動の狂気は、常道を逸しています。


>  岡本議員は平成24年3月5日の衆議院予算委員会で、
> JKCの会長だった件の委員の批判をし、その影響で
> 平成24年8月10日の環境省審議会で辞任が報告されました。
> 嫌悪感を感じました。

この審議会については、情報が公開されている範囲で、折々記事にします。

Re: 環境省の苦悩(想像)

サーバント様

> >インターネット販売を禁止
> これは、夜間展示販売禁止にも共通する部分があります。
> 検討会の議事録の発言やその元を追っていくと感じるのですが、
> 「報道等がされた一部の事例に対する感情的情緒的反感」
> を発端に「愛護界」の「定説」が形成され、それが「社会規範
> となることが正しい」という行動原理につながっています。

しかし愛誤の「定説」は、多方が意図的に捏造された「大嘘」がほとんどです。
特に「動物愛護先進国w(これもチンケな日本語だ)」である、欧米の動物愛護事情は、ほぼ全てが嘘、偏向、捏造です。
その「大嘘」に基づいた「社会規範」が正しいはずがありません。
欧米の動物愛護事情ですが、なぜ日本で最大手のマスメディアまでも動かして「虚プロパガンダ」を日本に定着させようとするのか、その意図がよくわからないところが何とも不気味です。


>  例えば、夜間販売で言えば
> 「夜やっているようなペットショップは水商売の女性が
>  顧客にねだって衝動買いすることを狙っている商売であり
> そのような無責任な人間が買うことは許せない。」
>  というのが元になっています。

大笑い。
水商売関係者への偏見と差別にもなるでしょうがw
ところで私が調べた限り、ペット販売に限り、販売時間帯を制限している法律を知りません。
ドイツでは、小売業全般は原則夜8時以降は営業できません。
昔は厳しかったのですが、今は緩和されているのかな?
ご存知の方はコメントをbitte


> 法規制の場では通らない、規制すれば行政側が
> 裁判で負ける可能性が高い理由ですが、愛護の立場の人たちは
> 正当な主張だと信じて疑いません。

私は、夜間販売や。インターネット販売のペット販売を禁じる法律は、憲法や独占禁止法に抵触し、無効である可能性があると思います。


> 「夜間展示は動物の健康に悪い」という理由を「後
> 付け」で環境省側が用意して法規制の議論に持ち込んだのです。
> ところが、その理屈をわかっていない愛護団体代表は、
> 検討会の場でもたびたび先ほどの理論を振りかざし、
> それに対し法律の専門科や環境省側が打ち消しに回ることを
> 繰り返し、最後は健康悪影響論で押し通したのです。

「動物愛護先進国欧米がー」が口癖の愛誤さんは、なぜこの件に関して欧米を持ち出さないのですかね。
パリのペットショップ集積地では、壁と天井が鏡張りの展示ケージに入れた犬を深夜販売していますよ。


> すぐに猫カフェ事業者が弁護士を立てて法的争いも辞さない
> 姿勢で理論の欠陥を指摘し、省令改正からたったの数か月で
> 再改正されて猫カフェ業態の除外規定が作られるという異例の
> 事態になりました。

猫カフェの件にしては、失礼ながら失笑いたしました。

ところで、このようなソースを私は今まで記事にしましたかね。

https://www.change.org/p/defragovuk-ban-the-bolt-abolish-the-use-of-the-captive-bolt-gun-to-destroy-greyhounds-in-the-uk
「イギリスでは、犬を家畜用拳銃でしてきに殺処分するのは合法であり、万単位のレースドッグが犬のオーナーやトレーナーにより拳銃で殺処分されている。犬の拳銃による私的殺処分を禁じる法改正を求める」。

日本では、犬を銃で射殺するのは狩猟法、銃刀法、動物愛護管理法に違反すると思いますが?

おまけ
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2969721/Texas-firefighter-facing-criminal-investigation-posting-grisly-Facebook-photo-two-dogs-shot-attacking-livestock.html
「テキサス州では、私有地に入った犬は飼い犬であっても射殺して良いという条例がある。消防士は、隣人の飼い犬が2頭自分の庭に入ったので、射殺してその写真をfacebookに掲載した」。

欧米が素晴らしいのだから、日本は欧米に見倣いましょうよ。

Re: No title

昇汞 様

> ドッグカフェの看板犬はどうなんでしょうね。展示に当たるのか当たらないのか。展示に当たるなら猫カフェと同じく除外されてしかるべきでしょうけど。

ドッグカフェというのもあるのですね。
除外は猫カフェだけだったと思います。


> 夜やっている様なペットショップって。都会ってそんなに遅くまでやっているんですか?

大阪梅田に有名なペットショップがありました。
深夜0時過ぎまで営業していたと思います。
たしか、オランウータンを密輸~密売したとして、摘発されていました。
そのような非常識な業者は例外でしょう。


>水商売の女性が客にねだると言うのも今一良くわかりません。

上記の店は、北新地や曽根崎に近いので、それはあると思います。
クラブの女性が、服やブランドもの、アクセサリーを客に買わせて、後で割引価格で店に返品するのは昔からある手口です。
服やアクセサリーだと、客が「この前買ってあげたものをどうして身につけてくれないの?」と聞かれるとまずいです。
犬猫ならば、店に連れてこれませんし、ホステスの部屋に行ったとしても「死んじゃったの~」と言い訳できます。
これは私の憶測です。
しかし上記のような店は、例外です。


> 日本人の心情として見て決めたいと言う物があるので、ネットで犬具買うみたいにチョイスとか出来ない人が多いのでしょうね。ゆえに日本ではネットのみでの販売が少ないのかな。

そのそも日本では、法で禁じなくても、対面なし販売でのペット購入は少ないです。
国民性でしょうね。

記事

>この件については、情報が公開されている範囲で記事 にしてよろしいでしょうか。

公開されている事柄に対する論評や引用は、誰しも自由に、断りなく行えるものと考えています。
直接のリンクははらなかったので申し訳ありませんが、永村委員、銃殺、で検索すれば今もいくらでも出てきます。

人名誤記訂正

Re: 記事

サーバント様

> 直接のリンクははらなかったので申し訳ありませんが、永野委員、銃殺、で検索すれば今もいくらでも出てきます。

私は、23年の動物愛護管理法の改正点について、疑問があります。
それを含めて、改正の背景について、折々記事にしたいと思います。

改正

平成22年10月の第4回小委員会では法改正は「閣法でいく
ということでしたので、内閣法制局との戦いになるのかと思うんですけど、
頑張っていただきたい」
 という話が出ていたのに、第180回国会では衆法(議員立法)として
提出され可決しました。
 これも推測ですが、
「無茶な論法であることがわかっていたので、頑張って頂きたい、
と委員は励ましたが、実際に法制局との協議の段階で、欠陥を指摘され
て、閣法として提出できない見込みとなったので、何でもありな
議員立法として提出した」という事なのではないかと思います。

 前々回改正の際の経緯となると、あまり情報を知らないのですが、
出所不明な言い伝えレベルの話では、「取扱業は許可制にしようと
して話を進めていたが実際には登録制になった。許可制という重い
制度にするだけの立法事実を欠いているという指摘があったから
らしい。そこで登録制ということでその指摘をかわそうとした。
しかし、内容は許可制と変わらない規定となっている。そのため
現在でもそもそも取扱業の規制自体が行きすぎとして争う余地はある。」
というものです。
 確かに、事後規制では駄目なのか、という観点から考えたとき、
そもそも動物の生命や健康自体が法律上の保護利益では無い、
という意味では事実上の許可制度をとる根拠は若干弱いように
思います。例えば、人間の口に入り、事故が起これば生命に
関わるような「食品の製造、販売」ですら、許可が必要
なのは政令で定められた業種のみで、それ以外の業種(例えば
漬物の製造)に許可は不要です。(条例で定めている場合を除く)
取扱業の規制で保護される利益の重さを考えれば、
不備があって初めて行政の介入を受ける、という事後規制
でも十分なように思えます。

Re: 改正

サーバント様

> 平成22年10月の第4回小委員会では法改正は「閣法でいく
> ということでしたので、内閣法制局との戦いになるのかと思うんですけど、
> 頑張っていただきたい」
>  という話が出ていたのに、第180回国会では衆法(議員立法)として
> 提出され可決しました。

それで詰めが甘いという理由かもしれませんね。
議員立法が全てそうだとは言いませんが。


> 「無茶な論法であることがわかっていたので、頑張って頂きたい、
> と委員は励ましたが、実際に法制局との協議の段階で、欠陥を指摘され
> て、閣法として提出できない見込みとなったので、何でもありな
> 議員立法として提出した」という事なのではないかと思います。

そのような推測があると理解します。
いずれにしても、23年の動物愛護管理法の改正は、私に言わせれば改悪というか、詰めが甘いというか、非論理的といいますか。
私が思う主な点では、①インターネットのみの怠慢販売なしの生体販売の禁止、②35条の、保健所の引き取り拒否条項、③終生飼養義務(終生飼養の定義が不明なのと、同じ法律内で定義のねじれ現象がある)、です。


> 「取扱業は許可制にしようと
> して話を進めていたが実際には登録制になった。許可制という重い
> 制度にするだけの立法事実を欠いているという指摘があったから
> らしい。そこで登録制ということでその指摘をかわそうとした。
> しかし、内容は許可制と変わらない規定となっている。そのため
> 現在でもそもそも取扱業の規制自体が行きすぎとして争う余地はある。」
> というものです。

そのような点もあるのですね。



> 動物の生命や健康自体が法律上の保護利益では無い、
> という意味では事実上の許可制度をとる根拠は若干弱いように
> 思います。

ちなみに、スイス、イギリスでは、許可制(免許制)です。
ただし、スイスの場合は、かなりの規模にならない限り、法的規制を受けません。
ドイツは、そもそもペット販売に関する法規制はありません(2014年末時点)。
包括的な、家畜などの扱いを定めた法律に準拠します。


> 取扱業の規制で保護される利益の重さを考えれば、
> 不備があって初めて行政の介入を受ける、という事後規制
> でも十分なように思えます。

動物愛護管理法44条で不適切な動物の取扱いを禁じる規定があるので、その時点で司法による介入も可能ですし。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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