昔、飼っていた猫が布団の中に入ってくることがよくあって、
その時に猫に付いていた蚤に食われて痛痒い思いをしたもんです。
蚤は腹が減ったらネズミでもネコでもイヌでもヒトでもなんでも哺乳類に食い付くと。
食性に或る程度偏りはあっても、中には偏食しないノミが出てくるということ。
ネコがネズミを狩ってペストを抑止するなんて誰が信じましょうか。
こんな事抜かすのは、ほんとにネコを飼ったことがあるんですかね。
ネコはネズミを捕まえても自分に貼り付いたノミは取れんでしょ。
でネズミノミがネコノミがヒトノミが皆でペスト菌をばらまくんですよね。
それと、このyoutubeあーなるほど黒死病ですか。
そうそう、
昨今話題のノーベル賞関連ですが、回虫は宿主に専属で取り着いてきますね。
ヒト、イヌ、海獣と。ヒト、ブタはAscaris海獣はAnisakisとwikiにある。
ブタ回虫はヒトのう○こを餌にしていたことが由来して同じ属で分類が近いとか。
てもイヌ回虫なんか、突然変異や進化によって人畜共通感染症になりつつあるとか。
虫様、コメントありがとうございます。
> 猫が布団の中に入ってくることがよくあって、
> その時に猫に付いていた蚤に食われて痛痒い思いをしたもんです。
ノミは、概ねすべての種において、寄主を選びません。
ですからペストに感染したノミは、ネズミ、猫、人を選ばず吸血します。
またペストが感染するノミは、ケオプスネズミノミですが、その他のノミもペストに感染します。
つまり猫がネズミを退治しても、そのネズミについたノミが猫に寄生し、人の生活圏に持ち込みます。
またペストに感染した猫が、直接人にペストを感染させるケースもあります。
今回の症例がそうです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%9F
> 蚤は腹が減ったらネズミでもネコでもイヌでもヒトでもなんでも哺乳類に食い付くと。
> 食性に或る程度偏りはあっても、中には偏食しないノミが出てくるということ。
その通りです。
ですから、放し飼い猫、野良猫は、人へのペスト感染のリスクを高めることはあっても、その逆はありえません。
> ネコがネズミを狩ってペストを抑止するなんて誰が信じましょうか。
そのような俗説があるのは、おそらく日本だけだと思います。
少なくとも英語、ドイツ語では見たことがありません。
「ペスト発生時には感染予防のために、飼い猫を屋外に出したり狩りをさせたりしないこと」と、アメリカの獣医学会が示しています。
> あーなるほど黒死病ですか。
黒死病って、直訳だったんですね。
> イヌ回虫なんか、突然変異や進化によって人畜共通感染症になりつつあるとか。
すでに犬回虫、猫回虫、アライグマ回虫は、人への感染が確認されています。
かえって迷入感染の方が重症化します。
網膜への迷入感染での失明や、肺炎(だったかな)などの症例は確認されているというか、それほど珍しいおのではないようです。
アメリカほどの国で年間10件もの感染者が出るのですか。
恐ろしいことです。正直猫が感染して死ぬのは何とも思わないけど、人間に感染するのは見逃せません。
今回は男性が助かってよかったです。
今現在、日本にペストは発生していませんよね。様々な外国の動物が、輸入されてくるので、法の目をかいくぐってくる不逞な輩を処罰することが大切だと思いました。(地域猫を含む)
駆逐が困難な動物放棄には、数千万から数十億の罰金と懲役でもかまいません。
日本は野良猫に限らず、野生化したペットの駆除に対して及び腰です。最近では外来昆虫まで野生化して、在来種が絶滅の危機になっています
手間とお金がかかる事が駆除を遅らせる原因でもありますが。
ブラックバス、ミドリガメ、インコ、南米タニシ、オオサンショウウオなどもかわいそうですが駆逐するべきです。
ペットの餌も輸入品が多くそこにも野生化や感染する危険もあります。
動画で、餌にする外来のいも虫を羽化したからペットが食べないと庭に逃がしているのをみました。ミルワームという虫です。
これでは、在来種は減る一方で、いつか感染拡大する事が止められるわけはありませんね。
かわいいから飼育して、かわいそうだから、野生に返すのは無責任です。そう感じている自分が一番かわいい、気持ち良くなるのが辞められない人がいる。
それが他人に、、迷惑をかける。
残酷な事です。
いち様、コメントありがとうございます。
> アメリカほどの国で年間10件もの感染者が出るのですか。
日本は、1926年以来、感染例はありません。
> 今回は男性が助かってよかったです。
猫に噛まれてペストに感染したとは、不運でお気の毒です。
なおアメリカでは、毎年ペスト感染の1例は猫からです。
感染源が特定できないケースが多いと思われますので、猫はペスト感染源としてはリスクが高い動物でしょう。
アメリカでは、げっ歯類と同等に、猫を危険な動物種としています。
http://www.jomf.or.jp/include/disp_text.html?type=n100&file=2001030105
全く愛誤の言うこと(猫はペストに感染しない)は、根拠のない口から出まかせの正反対の大嘘ばかりでひどすぎます。
> 様々な外国の動物が、輸入されてくるので、法の目をかいくぐってくる不逞な輩を処罰することが大切だと思いました。(地域猫を含む)
> 駆逐が困難な動物放棄には、数千万から数十億の罰金と懲役でもかまいません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html
現行法でも外来生物のリリースなどはかなり厳しい罰則がありますが、実際摘発するのは困難でしょう。
面白いのは、アメリカのフロリダ州では、州法で野良猫を外来生物としていることです。
日本の外来生物法と同じく、生きたままの移動やリリースは厳罰で処せられます。
> 日本は野良猫に限らず、野生化したペットの駆除に対して及び腰です。最近では外来昆虫まで野生化して、在来種が絶滅の危機になっています
今年は、我が庭でカブトムシを2匹捕まえました。
外見は日本のカブトムシでしたが、近年はカブトムシやクワガタなどは、外来種との交雑が進んでいると聞きました。
店で売っているカブトムシをリリースする人がいるので、昔よりカブトムシをよく見ます。
一定割合で外来種のカブトムシやクワガタなどがリリースされているでしょう。
> ブラックバス、ミドリガメ、インコ、南米タニシ、オオサンショウウオなどもかわいそうですが駆逐するべきです。
中国産のオオサンショウウオは、今ではほとんど日本の在来のオオサンショウウオと混血しているらしいです。
> ペットの餌も輸入品が多くそこにも野生化や感染する危険もあります。
虫を侮ってはいけません。
人為的に輸入したものではないですが、アメリカシロヒトリの被害は甚大でした。
> 在来種は減る一方で、いつか感染拡大する事が止められるわけはありませんね。
> かわいいから飼育して、かわいそうだから、野生に返すのは無責任です。
イギリスのように、野生の外来種の動物の販売を原則禁止にでもしなければならないと思います。
あ、イギリスでは、ペットショップで犬猫の生体販売を行って良いと、わざわざ法律に明記していますよw
あのHPや新聞を見ていると公的な資料や統計なしっかりした根拠のソースが皆無です。
その、なんとでも言いたい放題のファンタジーを信じるのは
純朴な市民なんでしょう。
(白痴な愛誤と同じ儲け仲間もね)
自分でビジネスをやっていて「金が絡むと平気で人を騙す奴は一定数いる。」と経験していると裏を取るし、お金を出すことに警戒します。
騙されない最大の方法は「先にお金を出さない」事です。
本当に裏が取れて嘘をつかず誠実に「動物と人間との共存」を目指していて
私が合格点をあげられると思う団体は数えるほどです。
ねこだすけさんについてどうかと言うと
私は【不合格】としています。
あんな団体にお金や物資を送るのは
「悪事に加担するに等しい」と私は考えています。
また、ねこだすけさんの嘘について
それを指摘しない愛誤な仲間も同罪と考えています。
反愛誤の陣営は、正しくない事は
「正しくない」と指摘を受ける事に
オープンです。
今、私はサーバント様に指摘を受けて
1記事を修正予定です。
愛誤にはそういう所があるのかないのか。。
あれば、あんなに嘘羅列とならないような気がするけど。
野良猫被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
> あのHPや新聞を見ていると公的な資料や統計なしっかりした根拠のソースが皆無です。
愛誤団体は、この団体に限りませんが。
> なんとでも言いたい放題のファンタジーを信じるのは
> 純朴な市民なんでしょう。
> (白痴な愛誤と同じ儲け仲間もね)
疫学的な情報も、アメリカやドイツの動物愛護事情でも、少し資料を調べれば愛誤団体が言っていることは正反対の大嘘の羅列であることがすぐわかります。
愛誤団体のHPで、信頼に足る資料をつけているものはほとんど皆無です。
ねこだすけも、主催者の妄想をHPに書きなぐっています。
この団体は、宝塚市の地域猫制度導入の際に、自治会長に対する地域猫研修会なるものの資料を作成しています。
この資料も噴飯ものですが、「餌やりさんは猫に詳しいので、一般人は餌やりさんに従うこと。猫に詳しい餌やりさんを尊重して、餌やりをとがめたり禁止するべきではありません」とあり、噴きました。
このような団体を招いた宝塚市長の見識を疑います。
なお、宝塚市は、地域猫に対して公園緑地課が反対しており、宝塚市の愛護担当者が地域猫を認定しても公園緑地課が公園使用を認めない、警察の協力まで得て餌やり排除をしています。
この宝塚市の行政組織内部の対立を招いた市長の責任は一体どうなのかと思います。
> 騙されない最大の方法は「先にお金を出さない」事です。
> 本当に裏が取れて嘘をつかず誠実に「動物と人間との共存」を目指していて
> 私が合格点をあげられると思う団体は数えるほどです。
> ねこだすけさんについてどうかと言うと
> 私は【不合格】としています。
全く同感です。
でも得てして、嘘つき団体の方が金集めはお上手です。
> ねこだすけさんの嘘について
> それを指摘しない愛誤な仲間も同罪と考えています。
愛誤仲間も、猫田助と同様に嘘をつきまくっているから指摘のしようがありません。
> 反愛誤の陣営は、正しくない事は
> 「正しくない」と指摘を受ける事に
> オープンです。
私はご指摘を受けて、それが正しいと判断すれば、その都度記事の訂正をしています。
しかし、ソースもなく、絡んできた愛誤のご指摘を無条件で受け入れることはできません。
例えば、白痴ッチさんのように、「ペットショップが売れ残りを大量に実験動物として売りさばいているのは真実」であり、環境省の資料を引用した私の記事が間違いという指摘はお受けできません。
「私は長年動物愛護に携わっているから真実を知っているのだ」では、信頼できません。
環境省の資料を覆す新羅達資料を提示して頂ければ、訂正もいたします。
それより、白痴ッチさんは、彼女が言うことが真実ならば、環境省の資料を引用した私の個人ブログを攻撃するより、一時ソースの環境省に対して是正を求めるべきでしょう。
私は、その情報が誤りであるという確信があれば、確たる根拠・証拠をもとにして、NHKでも朝日新聞にでも意見します。
それらのマスメディアの嘘報道を引用した個人ブログなど攻撃したとしても無意味です。
で、愛誤のやり方というのは、そのような事実を伏せて「さんかくたまごは誤りを指摘しても訂正しない。だから信頼に足らない」と、SNSなどで喚き散らします。
本当に愛誤のやり方は卑しいです。
> 愛誤にはそういう所があるのかないのか。。
> あれば、あんなに嘘羅列とならないような気がするけど。
私は何度か、あまりにもひどい愛誤ブログの嘘については、根拠・証拠を挙げて指摘しました。
しかしそれを訂正した方は今までゼロです。
「ドイツでは犬のリードが虐待とされ禁じられている。どうしても使わなければならない場合は、2m以上にしなければならない」など、複数の愛誤がブログで書いています。
ドイツは全域で、一般の飼い犬はリードが義務です。
頻繁に摘発をしますし、ニーダーザクセン州の一部はオフリードは5千ユーロの罰金です。
しかし上記のブログは、イギリスの動物愛護憲章「5つのフリーダム」をドイツの犬リード禁止の根拠として挙げてきました。
なぜイギリスの民間団体の法的拘束力がない声明文が、ドイツの犬リード禁止の根拠なのか、全く意味不明です。
そこまでして嘘を曲げない、厚顔無恥が愛誤です。
知人が飼い猫に噛まれて1週間ほどの怪我を負いました。何かに感染したらしく酷く腫れてかなりご立腹でした。飼い猫であるにもかかわらずこの事例とこの記事で心配になります。
私はペットは飼いませんが、野良猫に自宅を荒らされるので家族が猫を捕まえます。野生なので触る事は無いので大丈夫ですが。
そのような理由で私は猫が非常に凶暴で危険な動物だと思っています。飼い猫しか知らない人は想像できないかもしれません。
私自身としては海外のように野良犬野良猫やリード無しのペットはその場で駆除で良いと思います。
流星様、コメントありがとうございます。
> 知人が飼い猫に噛まれて1週間ほどの怪我を負いました。
猫は、飼育動物としては人畜共通感染症が多い部類です。
ペット辞典に書かれているような「猫ひっかき病」や「パスツレラ症」以外にも、ペスト、チフス、イギリスでは結核が飼い猫から感染した症例が報告されています。
それと案外見落としがちなのが破傷風です。
犬猫の爪などに普通にあるような菌です。
年齢によっては、破傷風ワクチンすら受けていない人や、ほとんど抗体がない人がいます。
> 野良猫に自宅を荒らされるので家族が猫を捕まえます。野生なので触る事は無いので大丈夫ですが。
捕獲器でそのまま保健所に引き取ってもらうのが一番安全だとおもいます。
しかし捕獲器ごとの持ち込みは受け付けない保健所があるようです(私は法令違反と思います)。
やむを得ず捕獲器から移す場合は、厚手の革手袋などを使用して、噛み付かれない、引っかかれないようにする方がいいです。
> 私は猫が非常に凶暴で危険な動物だと思っています。
アメリカで飼い主を攻撃して重傷を負わせた猫もいます。
猫の直接の攻撃も危ないですが、感染症もそれ以上に危ないです。
> 海外のように野良犬野良猫やリード無しのペットはその場で駆除で良いと思います。
色々と条件はありますけどね。
アメリカでは私有地内であれば殺害駆除してよい州が多いですが、私人は禁止で、アニマルコントロールなどが行うところもあります。
いずれにしても、私人が行うか公に行うかの違いはあるにしても、「野良猫(放し飼い猫)の被害をとことん受忍せよ」はありえません。
日本でも、所有者不明猫は私人が捕獲して保健所に届ければ、保健所は引取り義務があります。
しかし政治家や法曹家ですら、歪曲した法解釈で妨害します。
ドイツは犬猫は民間人ハンターが射殺していますが、民家から一定距離があり狩猟区域外などという条件があります。
だからドイツ人は、庭で猫を生きたまま捕獲した後に、狩猟区域可能な場所まで移動してから射殺します。
市中で警察官が犬を射殺する場合も、危険な状態である場合のみです。
ヨークシャーテリアを無条件で撃ったら、やはり職権濫用だと思います。
しかし教諭が野良猫を埋めて処分したら略式でも罰金刑で有罪、定職3ヶ月というのは、国際的に見ても異常でしょう。
何しろ日本はかつて、徳川綱吉が存在していた国です。
異常な愛誤国家です。
返信ありがとうございます。
>しかし捕獲器ごとの持ち込みは受け付けない保健所があるようです(私は法令違反と思います)。
野生の猫を触るなんてまず不可能だと思うのですがどうやって引き渡せばよいのでしょう?死んでからですか?殺せと?
水に沈めて大問題になった事を記憶してますが(公開したからでしょうけど)。ちょっと役人の頭の中を疑いますね。
私自身は動物嫌いではありませんから犬猫を触ったり噛まれたり引っかかれたり普通にします。重症になった事は一度もありません。
ただ、人間は人間、他の動物は他の動物として分けているだけです。共存共栄はまず人間同士ができるようになってからの話ですね。
流星様
> >しかし捕獲器ごとの持ち込みは受け付けない保健所があるようです(私は法令違反と思います)。
私はこのような記事を書いています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-421.html
近畿県では、奈良市と神戸市の動物管理センターが捕獲器に入った状態での、所有者不明猫の引取りを行っていますが、愛誤団体が奈良市保健所に「捕獲器ごとの所有者不明猫の道込みは違法であるから停止せよ」と大騒ぎしました。
それに対して奈良市は、環境省に問合せをしましたが、環境省は「捕獲器に入った状態の所有差不明猫の引取りも必ずしなければならない」と回答しています。
> 野生の猫を触るなんてまず不可能だと思うのですがどうやって引き渡せばよいのでしょう?
掲示板などでは、ガラ袋に詰め替えるなどと書かれています。
しかしガラ袋は、捕獲器の口より開口部が小さく、袋ごと捕獲器にかぶせることができません。
移し替えるときに逃げられる可能性があります。
それとガラ袋は、爪が通ります。
移し替えは車庫などの密閉空間で、移し替える入れ物は、厚紙製の米袋(田舎でしたら農協やホームセンターで売っています)が良いと思います。
> 私自身は動物嫌いではありませんから犬猫を触ったり噛まれたり引っかかれたり普通にします。重症になった事は一度もありません。
私も猫を飼っていたことがありますし、親が犬キチでいつも犬を飼っていましたから、犬や猫を触るのは日常的でした。
でも感染症になったことはありません。
野良は危ないです。
> 人間は人間、他の動物は他の動物として分けているだけです。共存共栄はまず人間同士ができるようになってからの話ですね。
人と動物は、厳格に区分されます。
飼育動物と人との共存は、飼育者が無関係な人に迷惑をかけないということでのみ可能です。
>しかし教諭が野良猫を埋めて処分したら略式でも罰金刑で有罪、定職3ヶ月
それだけの罪を犯したのだから罰金刑と停職は当然でしょう
目と耳も開いてなくへその緒がついてる子猫は害獣ではないと思いますが
結局ただの犯罪者ですね
http://www.asahi.com/articles/ASH3R32NXH3RUDCB004.html
http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/381005/
>何しろ日本はかつて、徳川綱吉が存在していた国です。
異常な愛誤国家です。
それ言うならドイツもかってヒトラーが存在してた国ですよ
犬と馬が大好きで大事にしてたのにホロコースト行ったヒトラーこそが異常な愛誤だったのではないでしょうか
人間の命を軽視して大量虐殺行ったヒトラーが異常な愛誤
結局のところ徳川綱吉もヒトラーも異常な愛誤でしょう
ウイキから抜き出し
ヒトラーは並外れた競馬好きであった。競馬に熱を入れていたのはナチ党結成から政権を握るまでの間であるものの、彼が最期の直前まで軽種馬の血統改良を行っていたほどだった。ベルリンにあるホッペガルテン競馬場で、ヒトラーは自ら馬主となって、自分の馬を応援する姿がよく見られたと言う。政権を執ってから多忙になったヒトラーは、競馬場に行く事ができなくなった代わりに、サラブレッドの血統改良に乗り出し、ヒトラーは「トラケーネンファーム」と言う1つの町位の大きさの大牧場を作ると、すぐさま300頭の肌馬(繁殖牝馬)に様々な種牡馬を配合し、サラブレッドの改良に力を注いでいる。この記録は、ヒトラーが残した競馬史における貴重な資料でもある。この試験でヒトラーはドイツに世界的な種牡馬がいない事に悩んだ末、ナチス・ドイツ軍が侵略した国から様々な種牡馬をトラケーネンファームに送り込んだ。この時の最大のターゲットとなったのはフランスで、フランスの至宝的名馬・ファリスをはじめ、多くの名種牡馬をドイツに運び込んだ。その際、ヒトラーはこれら種牡馬を重要美術品と位置付け、ヒトラーはフランスの美術品を彼の居城[要出典]、ノイシュヴァンシュタイン城に集めた事は有名だが、サラブレッドを芸術品と認めた事も同じ発想からと思われる。[要出典]
>結局ただの犯罪者ですね
これは教諭の事です
糞尿被害とか人に怪我させたりとかの害もない生まれてすぐの子猫穂を生き埋めにするのはただの悪事で犯罪なので教諭の処分は当然でしょう
学校の先生が生徒の見てる前でそんな事やれば愛誤じゃなくても問題になるでしょう
しかも生徒に穴掘り手伝わせてるし
http://www.sankei.com/affairs/news/150520/afr1505200030-n1.html
29さん
結果的に処罰されてはいますが、どの部分をもって犯罪、悪事と29さんは、判断されているのですか?
子猫だからですか?
29様、コメントありがとうございます。
> それだけの罪を犯したのだから罰金刑と停職は当然でしょう
動物愛護管理法44条1項を厳格に解釈すれば、犯罪といえば犯罪です。
しかしこの野猫は所有者のない野良猫でしょう。
所有者のない野良猫の駆除にまで有罪~停職処分になるのは、先進国では日本だけだと思います。
同じ日本においても、ビル管理会社などは、ドバトの巣を、生きたひなが入ったままゴミとして廃棄しています。
動物愛護管理法上、子猫もドバトのひなも、全く同じ地位にあります。
猫だけ動物愛護管理法をことさら厳格に適用するのは、やはりおかしいと私は思います。
> それ言うならドイツもかってヒトラーが存在してた国ですよ
確かにヒトラーも、動物愛誤な人でした。
しかし現在のドイツは日本と異なり、人の管理下にない(つまり駆除しなければ有害生物として被害を及ぼすもの)に対しては、駆除は罰せられません。
29様
> 糞尿被害とか人に怪我させたりとかの害もない生まれてすぐの子猫穂を生き埋めにするのはただの悪事で犯罪なので教諭の処分は当然でしょう
つまり糞尿被害などの外がない状態で殺害するのは、「正当な事由がない、みだりだ」とおっしゃいたいのでしょうか。
私は日本の現行法を厳格に解釈では、教諭の行為は犯罪であることは否定していません。
ならば、ビル管理会社や建物解体業者がドバトの巣をひなごと廃棄する件について、すべて立件有罪にしなければなりませんね。
さんかくたまご様
>動物愛護管理法上、子猫もドバトのひなも、全く同じ地位にあります。
>猫だけ動物愛護管理法をことさら厳格に適用するのは、やはりおかしいと私は思います。
猫だけと言うのはたしかにおかしいですね
猫嫌いなのに猫を保健所に連れて行くのを嫌がる家の母もかなりおかしいと思う
>ならば、ビル管理会社や建物解体業者がドバトの巣をひなごと廃棄する件について、すべて立件有罪にしなければなりませんね。
それは正当な理由ではないのでしょうか?
廃棄しないといけない理由があるから廃棄してるんですよね
正当な理由であればひなごと廃棄しても有罪にはならないと思いますが
鳩を正当な理由なく殺して動物愛護法違反になった人はいないんでしょうか?
法律は無関係で猫も鳩も家畜(禽)ですからね
>カワラバト(河原鳩、学名:Columba livia)は、ハト目ハト科カワラバト属に属する鳥類の一種である。本来ヨーロッパ、中央アジア、北アフリカなどの乾燥地帯に生息する鳥だったが、人に馴れやすいため家禽化され、食用や伝令用として利用されたほか、愛玩用の品種も多数作られた。
推測ですが戦後アメリカ人的思想植えつけられたからかもしれません
アメリカ人は遊びで狩をするのに仕事で生活の為にイルカと鯨狩ってる日本を非難するじゃないですか
それと同じではないかと思います
あと可愛がる生物と可愛がらない生物を区別してるだけじゃないでしょうか
それに鳩は今の日本ではペットではないですからね・・・・・・
>農耕が開始され集落が出現した時期の中東周辺で、山野でネズミやノウサギを追っていたネコがネズミが数多く集まる穀物の貯蔵場所に現れ、棲みついたのが始まりと考えられている(リビアヤマネコの生息地と農耕文化圏が重なった地域で、複数回起こっていたと考えられる。)。 穀物には手を出さず、それを食害する害獣、害虫のみを捕食することから、双方の利益が一致。穀物を守るネコは益獣として大切にされるようになり、やがて家畜化に繋がった。
>人類と猫との歴史の記録は、ネコが家畜化が認められる古代エジプトから始まっており[43]、関係する文化や風習、創作物、あるいは日常生活や社会における関わり合いについては「ネコの文化」で解説する。
>カワラバトによる被害[編集]
歴史的建造物の汚損などが深刻な問題になることがある。尿(糞の白い部分)は、金属の腐食を促進させる作用がある。またカビの一種であるクリプトコッカス・ネオホルマンスが堆積した糞の中で繁殖し、HIV感染者や臓器移植手術のため免疫抑制剤の投与によって免疫力の落ちた人間が吸い込むとクリプトコッカス症にかかる症例が報告されている[9]。そのほかダニなどがいることがあり、人間も被害を受けることがある。さらに、港湾や田畑の食害、工業生産施設における糞が問題になることがある。また、公園、駅、商業施設などで糞による苦情が寄せられることがある。こうした場所では注意書きを掲示したり、後述するような防止策がとられるが、被害を完全に食い止めるには至っていない。
やっぱり学校の先生だからだと思います
特別扱いされる職業だからでしょうか
スマップのメンバーが酔っ払って全裸になってた事件だってあれ一般人ならあんな騒動にはならなかったと思うんですが
学校の先生とか医者とか警察とか芸能人とか特別扱いされる職業だから問題になりやすいんでしょうね
いくつかの職業の人が起こす不祥事はマスコミの好きな餌だと思うので
アメリカのボーガンの話も同じです
あれも獣医だからこそ大きい話になった
しかも学校で生徒が見てる前でやったんだから仕方がありません
実際動物愛護法違反で書類送検されてますし
多分同じことを自営業のおっさんがやっても殆ど問題にはならないと思います
↑の書き込みの
子猫とカワラバトの雛について
考えがまとまらず書き込みするまで一時間半ぐらい掛かりました
なぜ先生が罰金と停職されたのかは
やっぱり教師だからで学校の名誉とか評判とか生徒に与える影響の大きさとか色んな問題があるからだと思います
でも一番悪かったのは先生が生徒に手伝わせたことですよ
生き埋め手伝わされた生徒がどう思うか考えたら生徒に手伝わせないで一人でこっそりやるべき事でしょう
自分の高校の時も似たような事があって問題になりました
ところで↓に書いてあったことなんですが
http://www.j-cast.com/tv/2015/03/24231150.html
> 千葉・船橋市の県立高校の30代教諭が、生徒に手伝わせて子猫5匹を生きたまま埋めていた。今月6日(2015年3月)、この男性教師は校内を巡回中に農業実習用のハウス内に野良猫が産み落としたとみられる5匹の子猫を発見した。教師は担任を務めるクラスの男子生徒3人を呼んで、目的を言わずにスコップを持ってこさせ、ハウスから30メートルほど離れた実習用畑の隅に穴を掘るように指示。教諭は子猫5匹をスコップに乗せて穴まで運んだが、途中、スコップから落ちた子猫を生徒に拾わせるなど手伝わせ後、生徒たちに離れるように言って子猫を生き埋めにした。
手伝わされた生徒に動揺が広がり、学校にカウンセラーを紹介してほしいと相談があり発覚した。
サーバント様
>結果的に処罰されてはいますが、どの部分をもって犯罪、
動物愛護管理法違反で書類送検
逮捕されてないから軽いですが・・・・・・・・
>悪事と29さんは、判断されているのですか?
悪事は言い過ぎでしたが
やっぱりこれでしょうか↓
生き埋めを生徒に手伝わせた事・・・・・・・
>教師は担任を務めるクラスの男子生徒3人を呼んで、目的を言わずにスコップを持ってこさせ、ハウスから30メートルほど離れた実習用畑の隅に穴を掘るように指示。教諭は子猫5匹をスコップに乗せて穴まで運んだが、途中、スコップから落ちた子猫を生徒に拾わせるなど手伝わせ後、生徒たちに離れるように言って子猫を生き埋めにした。
手伝わされた生徒に動揺が広がり、学校にカウンセラーを紹介してほしいと相談があり発覚した。
さんかくたまご様
ドバトについて調べてたんですが
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/animals_plants/birds/capture.html
↑有害鳥獣捕獲の申請をすればいいそうですのでビル管理会社 解体業者は例外なく有害鳥獣捕獲の申請をしてると思いますよ
>有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとします。
また、捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとします。
>捕獲の実施に際しては、捕獲の許可時に発行する許可証または従事者証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。
また、許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、許可申請をした窓口まで返納するとともに、捕獲の報告をして頂きます。
↑だそうです
許可を貰ってるから巣を雛ごと廃棄してるんでしょう
ビル管理会社や建物解体業者は許可を貰ってやってると思うので合法だと思います
>同じ日本においても、ビル管理会社などは、ドバトの巣を、生きたひなが入ったままゴミとして廃棄しています。
>ならば、ビル管理会社や建物解体業者がドバトの巣をひなごと廃棄する件について、すべて立件有罪にしなければなりませんね。
鳥獣保護法の多分これ↓の事だと思います
第一節の二 鳥獣捕獲等事業の認定
(鳥獣捕獲等事業の認定)
第十八条の二 鳥獣の捕獲等をする事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)を実施する者(法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。)は、その鳥獣捕獲等事業が第十八条の五第一項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。
(認定の申請)
第十八条の三 前条の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法
三 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項
四 鳥獣捕獲等事業に従事する者の技能及び知識に関する事項
五 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施に関する事項
六 その他環境省令で定める事項
2 前項の申請書には、定款その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第十八条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十八条の二の認定を受けることができない。
一 第十八条の十第二項の規定により第十八条の二の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
二 その役員のうちに第四十条第五号又は第六号のいずれかに該当する者がある者
(認定の実施)
第十八条の五 都道府県知事は、第十八条の三第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準(当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第二号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときでなければ、第十八条の二の認定をしてはならない。
一 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 夜間銃猟をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。
三 鳥獣捕獲等事業に従事する者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する者として環境省令で定める基準に適合する者であること。
四 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ十分なものであること。
五 その他適正かつ効率的に鳥獣捕獲等事業を実施するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 都道府県知事は、第十八条の二の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 当該認定を受けた鳥獣捕獲等事業者(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 当該認定鳥獣捕獲等事業者が前項第二号に掲げる基準に適合するものである場合にあっては、その旨
29さん、
鳥獣捕獲等事業者制度は今年の五月に新たに施行された法律じゃなかったですかね…???
>糞尿被害とか人に怪我させたりとかの害もない生まれてすぐの子猫穂を生き埋めにするのは
最近はあまり私の周りではいませんが、動物がいる=汚いって考えの方もいますし。
糞尿被害のない生まれてすぐのゴキブリとか鼠の子であっても殺すな、捨てるな埋めるなと同じことが言えますか??彼らも生まれてすぐなら糞尿害も人への害もないですよ。
悪事と言われてますが、ネコがかわいそう、っていう立場と、生徒がかわいそう、って立場から見ればそうかもしれませんが、
本人としては虐待目的じゃなくて、子猫がいるのは衛生的にも起こりうる学校への害(糞尿騒音ノミダニごみ漁り)、アレルギーの児童へのリスクを考えてもどこかへやるべきだという考えから行ったんではないでしょうか。
学校は猫の飼育場じゃないですから排除するのもまた、ビルのハトと同じくらい正当な理由な気がしますけどね。
>鳩を正当な理由なく殺して動物愛護法違反になった人はいないんでしょうか?
アライグマか変質者かわからないけど、首のないハトの死骸が見つかった時、警察は愛護法違反の疑いで捜査をしている、っていうニュースがよく流れていませんかね。
>それに鳩は今の日本ではペットではないですからね・・・・・・
ハトは結構いまだに飼われてるところは結構あると思うんですが…昔に比べたら減ったけど。
現に狩猟鳥獣にキジバトが入ってるのにドバトが入ってないのは、レース鳩の誤射を防ぐ配慮があったからだと聞きましたよ。
学校に敷地内に埋めた、というのはたしかに気持ちのいいものではないですし、嫌がる生徒にやらせたのは罰せられてもいいとは思いますが、愛護管理法で検挙は私はおかしい気もします。
>糞尿被害のない生まれてすぐのゴキブリとか鼠の子であっても殺すな、捨てるな埋めるなと同じことが言えますか??
ゴキブリと鼠は愛護動物ではありません
しかし昨日外の犬のご飯入れに群がってた蟻を皿ごと洗い流して殺しましたよ
>学校に敷地内に埋めた、というのはたしかに気持ちのいいものではないですし、嫌がる生徒にやらせたのは罰せられてもいいとは思いますが、
やっぱり問題はそこだと思います
なぜ目的を言わないで生徒に穴を掘らせたのか
なぜ生徒の見てる前で埋めたのか
なぜ生徒にスコップで落ちた猫を拾わせたのか
その結果カウンセラーが必要になってしまったのでしょう
>学校は猫の飼育場じゃないですから排除するのもまた、ビルのハトと同じくらい正当な理由な気がしますけどね。
排除は生徒が見てない場所で先生一人でやったら良かったのにと思いました
>現に狩猟鳥獣にキジバトが入ってるのにドバトが入ってないのは、レース鳩の誤射を防ぐ配慮があったからだと聞きましたよ。
ドバトで検索してたらウイキに書いてありました
>カワラバトは日本ではかつて狩猟対象だったが、伝書鳩を撃ってしまう危険性がある等の理由から、本種はその対象から外された経緯がある(飼鳥を射殺すると動物愛護法に触れる)。なお、日本でカワラバトの次によく見かけるキジバトは現在でも狩猟対象である。
こんな事も書いてありましたので気になって鳥獣保護法について見てました
>エアガン等で殺傷したり、卵の撤去、育雛の妨害等は、動物愛護法並びに改正鳥獣保護法において、引き続き原則禁止、違法となるので注意が必要である。
>鳥獣捕獲等事業者制度は今年の五月に新たに施行された法律じゃなかったですかね…???
確かにその名前で検索したら五月からと書いてありました
なるほど
じゃあそれ以前の廃棄は申請も入らなかったわけですね
分かりました
違法となるならなおさら家の敷地内に昔から住み着いてる鳩は放置ですね
この部屋の窓の下の屋根なんかもう糞がいっぱい
普遍的な社会通念に著しく反する行為であれば、「常識で判断せよ」
と言えると思いますが、「猫は特別」という考え方が昔から社会一般に
共通している訳ではありません。戦前生まれの私の祖父母は、番犬が
生んだ子犬を目の明かない内に生き埋めにしていたと聞いています。
当人たちは素行が不良であったような事もなく、田舎暮らしの
商売人でしたが、何の悪意も無くそのような行動をとっていたようです。
今でも害虫駆除が特段の配慮なく行われているのと何ら変わりなく
行ったに過ぎません。一定の動物種を「保護動物」として区分したのは、
昭和48年になってからのことであり、科学的な根拠は無い恣意的な
線引きに過ぎません。それを指して、悪事だ犯罪だと断罪するのは
いささか過ぎるように思います。
以前には、学校で鶏だか豚だかを育てたあと、肉にして食べるという
授業に対して、論争が起きたことがあります。その際、批判側の意見として
「ひどいことをさせ、かわいそうなことをさせ児童を傷つけた」と
いうものがありました。これは、殺す事自体が忌むべき行為である
といった前提を置いており、そういった意見が食肉生産業や
狂犬病予防を含む動物業務に従事する人々に対する差別と偏見を
生み出す考え方であることを認識する必要があります。
29さんが適示された部分は、動物愛護管理法の虐待の罪の論点からは
ずれているように私は思います。虐待の成否については、
社会通念に照らし、手段・目的・態様を総合的に判断するとされて
います。「生き埋め手伝わされた生徒がどう思うか」という生徒の
評価は関係ありません。先述のように生徒の評価が「動物の命を奪う事は
忌まわしいことである」という前提にたっているのであれば、そもそも
社会全体として保護すべき価値観ではないと考えます。
判断する対象は、その教諭の行動が「動物を傷つけ殺して
精神的満足を得たい、など、殺傷自体が目的であったか。」(注:
殺傷意図は無くても管理責任を怠り結果的に衰弱死することで
虐待が問われるのは自己の管理する動物の場合)
手段が「目的を達成するうえでは、他に合理的な範囲で
苦痛を軽減する方法を採りえたのに、あえて苦痛が多い方法を
とっていないか」態様が「殊更に殺傷の場面を撮影して流布したり
遺体を損壊してまき散らすなど、自ら加虐的な面を強調しようと
していないか」等になると思います。また、法の錯誤は
故意を阻却しませんが、事実の錯誤は故意を阻却します。
すなわち、眼が開いていない猫を土に埋めるという行為が
他の方法に比べて苦痛が大きい方法であると認識できた
か、が争点になる場合があります。例えば、行政引取りで
二酸化炭素で処分する方法と土に埋める方法が同程度で
あると誤解していたと信じるに足る場合、違法性を問えない
可能性もあります。
実際のところはいずれもあたらず、加虐目的があったの
かもしれませんが、報道されている範囲からはそれ以上の
ことはわかりません。
それでも、悪事、犯罪と断じるには考察が不十分のように思います。
29様
> >ならば、ビル管理会社や建物解体業者がドバトの巣をひなごと廃棄する件について、すべて立件有罪にしなければなりませんね。
> それは正当な理由ではないのでしょうか?
ビルの管理上、ドバトのひなと巣があれば、不潔になるからです。
だから正当な理由があるということにはなりますが。
仔猫だからといって、無害ではありません。
例えばネコ科動物しか終宿主にならないトキソプラズマですが、感染源となるオーシスト(休眠状態の卵のようなもの。卵ではありませんが)を排出するのは、初感染したネコ科動物で数週間ほどの短い期間です。
ネコ科→ネコ科動物のトキソプラズマの感染は、出産時に母猫から子猫が感染するケースが多いと思います。
子猫が、一番トキソプラズマのオーシストを排出する確率が高いです。
つまり子猫も有害です。
仮に子猫が今現在有害ではないとしても、成猫になれば有害になるのは必須です。
だから子猫であっても、保健所に持ち込む~殺処分、は合法です。
> 学校の先生とか医者とか警察とか芸能人とか特別扱いされる職業だから問題になりやすいんでしょうね
たまたま野良猫愛誤の目に付いたから、警察も動かざるをえなくなったとか、愛誤がマスメディアに記事にするように騒ぎ立てたことが大きい思います。
職業によって、量刑に差があるべきではないと私は思います。
29様
大変参考になる資料の提供をありがとうございます。
となれば、野良猫を捕獲~駆除している民間業者も、有害鳥獣捕獲の申請をしているとうことでしょう。
飲食店やホテル、医療機関などは、民間のペストコントロール(有害生物駆除業者)に、野良猫の捕獲~処分、も依頼しています。
例えば、医療関係であれば、S消毒とか。
それらの猫を、獣医師に依頼して殺処分することを業として行うことは合法です。
野良猫愛誤の攻撃を避けるために、一般での広告をあまりしていないのです。
かつて大手ペストコントロール業者が「野良猫駆除」を広告に出したところ、猫愛誤から攻撃を受けて大変な目にあいました。
街の便利屋もしていますが、便利屋さんは有害鳥獣捕獲の申請をしていないかもしれませんね。
THEO様
> 29さん、
> 鳥獣捕獲等事業者制度は今年の五月に新たに施行された法律じゃなかったですかね…???
それはまた、大変参考になる情報提供をありがとうございます。
つまり今年の5月以前は、鳥獣捕獲事業者という制度がなかったということですね。
それ以前に、野良猫などの捕獲駆除を行っていた業者は、資格がなくても合法ということです。
つまり上記の制度以前の私人の駆除と、法的には同列に論じなければなりません。
>生まれてすぐのゴキブリとか鼠の子であっても殺すな、捨てるな埋めるなと同じことが言えますか??彼らも生まれてすぐなら糞尿害も人への害もないですよ。
私はそれは、すでに先にコメントしました。
仮に生まれたばかりの子猫が有害ではなかったとしても(有害です)、子猫は成猫になるのは必然であり、野良の成猫は被害を及ぼすのも必然です。
その子猫を飼い猫として引き取る(被害の発生を予防できる)人がいなければ、駆除は被害防止の点から正しいでしょう。
> 学校は猫の飼育場じゃないですから排除するのもまた、ビルのハトと同じくらい正当な理由な気がしますけどね。
同感です。
> 首のないハトの死骸が見つかった時、警察は愛護法違反の疑いで捜査をしている、っていうニュースがよく流れていませんかね。
猫の変死体が発見されて動物愛護管理法違反で操作するのならば、ドバトの変死体でも当然そうしなければならないでしょう。
> ハトは結構いまだに飼われてるところは結構あると思うんですが…昔に比べたら減ったけど。
鳩レースの団体の会員数は、10万人以上います。
> 学校に敷地内に埋めた、というのは愛護管理法で検挙は私はおかしい気もします。
私も若干疑問を感じています。
略式起訴ですからね。
それとか、水道施設の真横で野良猫に餌やりをするグループがあり、水道施設に頻繁に野良猫が入り込んでいました。
警備員が野良猫を一匹殺害したのですが、餌やりグループが大騒ぎして、結局警備員が略式起訴で有罪になりました。
この事件も私は疑問に思っています。
踏み潰すという、殺害方法がまずかったのでしょうが。
29様
> >糞尿被害のない生まれてすぐのゴキブリとか鼠の子であっても殺すな、捨てるな埋めるなと同じことが言えますか??
> ゴキブリと鼠は愛護動物ではありません
しかし離乳前の子猫仔犬であっても、保健所は引取り義務が有り、殺処分していますよね。
動物愛護管理法35条では、引取り要件で、犬猫が幼齢であるかどうかは規定していません。
つまり仮に、幼齢犬猫が今現在被害を及ぼさなくても、成長し、管理者のない野良状態であれば被害をお取ぼすのは必然ということです。
だから幼齢の犬猫でも殺処分に差を設けていないのだと思います。
> なぜ生徒の見てる前で埋めたのか
それは倫理上問題になることはありえても、動物愛護管理法44条の犯罪構成要件とは別個の問題です。
サーバント様、コメントありがとうございます。
> 一定の動物種を「保護動物」として区分したのは、
> 昭和48年になってからのことであり、科学的な根拠は無い恣意的な
> 線引きに過ぎません。
私はしばしば書いていますが、動物種により区分して法律上保護の対象とする「愛護動物」としているのは、日本は例外だと思います。
ですから「愛護動物」として法律で定められた種はその種を偏愛する一部の人が法を曲解して、管理する飼い主が存在せず被害を及ぼすがままであっても、保護すべきであると強硬に主張します。
で、被害を受ける側は、被害を限なく受忍すべきであると。
その最右翼が野良猫であるわけですが。
「種」を根拠に、法での保護を規定している日本の動物愛護管理法は、私は疑問を感じます。
ドイツの動物保護法は、対象とする動物は「脊椎動物全般」です。
つまり魚類、両生類、爬虫類も全て含まれます。
ただし、人が管理している状態で、管理者の管理に関して規定した法律です。
私は、ドイツの動物保護法の方が、法理としては正しいと思います。
> 学校で鶏だか豚だかを育てたあと、肉にして食べるという
> 授業に対して、論争が起きたことがあります。
その件は、私は何度か取り上げています。
>批判側の意見として[ひどいことをさせ、かわいそうなことをさせ児童を傷つけた」と
> いうものがありました。
それならば、批判者は肉を一切口にしたことがないのですかね。
>殺す事自体が忌むべき行為であるといった前提を置いており、そういった意見が食肉生産業や
> 狂犬病予防を含む動物業務に従事する人々に対する差別と偏見を
> 生み出す考え方であることを認識する必要があります。
同感です。
単なる個人の趣味嗜好で、特定の動物種に対して異常なほど執着するのが動物愛護とは思いません。
社会の迷惑になる、犯罪行為となる野良猫の餌やりを「命の大切さを子供に教える効果がある」などというのは笑止千万。
> 29さんが適示された部分は、動物愛護管理法の虐待の罪の論点からは
> ずれているように私は思います。虐待の成否については、
> 社会通念に照らし、手段・目的・態様を総合的に判断するとされて
> います。「生き埋め手伝わされた生徒がどう思うか」という生徒の
> 評価は関係ありません。
それは先にコメントしました。
> 判断する対象は、その教諭の行動が「動物を傷つけ殺して
> 精神的満足を得たい、など、殺傷自体が目的であったか。」(注:
> 殺傷意図は無くても管理責任を怠り結果的に衰弱死することで
> 虐待が問われるのは自己の管理する動物の場合)
> 手段が「目的を達成するうえでは、他に合理的な範囲で
> 苦痛を軽減する方法を採りえたのに、あえて苦痛が多い方法を
> とっていないか」態様が「殊更に殺傷の場面を撮影して流布したり
> 遺体を損壊してまき散らすなど、自ら加虐的な面を強調しようと
> していないか」等になると思います。
動物愛護管理法では、「みだり」ではなければ、愛護動物の殺害を認めています。
「みだり」ではない、ですが、「みだり」な殺傷は、司法では、①目的、と、②方法の両面から判断していると私は思います。
①目的
~
ですが、例えば野犬を狂犬病予防の見地から、また咬傷事故を防止するなど、自治体が捕獲して殺処分するのは、社会の公益性という、正当な目的があるから「みだり」ではありません。
②手段
~
その動物の殺害において、苦痛軽減に配慮しているか否か、です。
例えば、牛の屠殺で、重機を用いて首吊りにして殺害した件と、プロレスラーとファンのイベントで、プロレスラーが素手で牛を殺害しました。
いずれの牛も、食肉目的で、プロレスラーのイベントでは、牛をその場で解体してファンとともに食しました。
2件の事件は、いずれも動物愛護管理法44条で略式起訴有罪となりました。
つまり目的が「食肉のための屠殺」で正当であっても、手段により動物愛護管理法44条違反に問われた事件です。
「苦痛軽減に配慮すべき」は、動物愛護管理法40条が根拠です。
> 眼が開いていない猫を土に埋めるという行為が
> 他の方法に比べて苦痛が大きい方法であると認識できた
> か、が争点になる場合があります。例えば、行政引取りで
> 二酸化炭素で処分する方法と土に埋める方法が同程度で
> あると誤解していたと信じるに足る場合、違法性を問えない
> 可能性もあります。
子猫を処分するのは、「野良状態で成猫に成長すれば被害が発生するのは必然」であるから、それを事前に予防するためという正当な事由があると私は思います。
つまり、目的①は、「みだり」ではありません。
次に②の「苦痛軽減に配慮しているか」です。
仮に、「生き埋めが行政が行う二酸化炭素死と同程度の苦痛であった」と言うことが、科学的に証明できれば、本件は無罪になった可能性もあります。
かつて、①「正当な事由があれば、愛護動物の殺害は合法である。だから庭に糞尿などされて受忍限度を超えるような場合、不凍液を混ぜた毒餌などで野良猫を殺害駆除するのは合法である」と私に絡んできた人がいました。
私はその時に、②の、「殺害の手段が苦痛軽減に配慮しているか」も、「みだりな殺害かどうかを司法は判断している」とお答えしました。
庭に野良猫が糞尿し、被害が受忍限度を超えることが客観的に証明できたとします。
しかし捕まえた猫の体を生きたまま少しずつ切り刻んでいくなどという猟奇的でことさら苦痛を与える殺害方法であれば、いくら①「正当な事由」があったとしても、動物愛護管理法44条違反になるでしょう。
では、不凍液の毒餌は「行政が行う二酸化炭素死にくらべて著しく苦痛なのか」ということになります。
おそらく、野良猫殺害でも、不凍液のみで殺害したケースの場合は、まだ司法判断がないのではないでしょうか(東京大田区の猫殺害事件は、犯人は猫を壁に叩きつけて殺害したことが起訴理由です)。
では、行政と同じく、二酸化炭素の濃度も調整して、私人が猫を殺害した場合は、②の手段が「苦痛権限に配慮」して合法なのか、今のところ司法判断はないです。
私は、仮に不凍液により、故意に野良猫を殺害したケースでは、不凍液中毒が二酸化炭素死と同程度の苦痛であると客観的に証明できれば、法理上動物愛護管理法には違反しないと思います。
学校の先生とか医者とか警察とか芸能人とか自衛隊とか役所の職員とか
どんな事件でも↑の職業の人が起こした事件は↑以外の職業の人が起こした事件より報道で大きく取り上げられて非難も凄いです
http://blog.livedoor.jp/casio/archives/51502787.html
>「ひどいことをさせ、かわいそうなことをさせ児童を傷つけた」と
いうものがありました。これは、殺す事自体が忌むべき行為である
食肉加工等の授業をする学校に入ってる高校生以上ならともかく小学生に見せるのは早すぎると思ったからじゃないでしょうか?
小学生が育てた動物を食べると言う全てを理解してるなら周りの大人が色々言う事ではないと思いますが
ただ昔は自宅で食べる為に鶏飼ってるのが珍しくなかったようですが
家でも母が子供の時は食べる為に鶏飼ってたとか
親父も頭がない鶏が走り回ってるのを見たとか言ってました
昭和30年代はそうだったみたいですけど
今は普通の家で食用に鶏飼って自分の家で殺して食べるのはできなくなってるんですよね?
騒音問題もあると思いますが
騒音問題も起きない地域でなら自宅での鶏食用飼育もいいと思うんですが・・・・・・
>「種」を根拠に、法での保護を規定している日本の動物愛護管理法は、私は疑問を感じます。
ドイツの動物保護法は、対象とする動物は「脊椎動物全般」です。
つまり魚類、両生類、爬虫類も全て含まれます。
やはり昆虫と甲殻類等は対象外でしょうか?
観賞用の海老とか軟体動物もいますが・・・・・
しかし↓の日本の法律ではまだ少ないですよね
愛護動物牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされず、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪が成立しうるにとどまる。
>一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされず、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪が成立しうるにとどまる。
両生類以下のと言うのはおかしいですね
両生類も昆虫も軟体動物も甲殻類も人が飼育してるものならば入れてもいい筈だと思います
愛護動物と言う観点から見れば同じですから
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1424606864
http://ikimono.ciao.jp/katatumuri/katatumuri.html
>だから子猫であっても、保健所に持ち込む~殺処分、は合法です。
先生も子猫を保健所に持ち込めば良かったのではないでしょうか
生き埋めなんかせずに
>となれば、野良猫を捕獲~駆除している民間業者も、有害鳥獣捕獲の申請をしているとうことでしょう。
多分されてると思います
ところでドバトに関しては業者のホームページにこんな事が書いてありました↓
なのでこの業者は殺さず追い払うだけにしてるようです
http://www.bken-ltd.com/ippanbousi
>鳩(ハト)駆除には鳥獣保護法が適用されます。
「 ご存知ですか?」 鳩(ハト)は野鳥扱いのため、鳥獣保護法が適用されます。
捕獲・殺傷した場合、一年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
ですので、傷つけずに追い払う方法が必要です。
ハートジェルは、ハトの習性を利用しハトを傷つけずに追い払います。
ハトには強い帰巣本能があります。ハトが一旦自分の巣だと決めてしまったら「追い払ってもまた帰ってくる」この繰り返しになってしまいます。
ハートジェルは、この習性を考慮したハトに優しい防止対策です。
ハトに対してだけでなく、建築物を傷めず、美観も損なわない優れたハト対策方法です。
ここも↓
http://www.hatotaisaku-a.com/faq/4818
いくつか見ましたが
鳥獣保護法があるのでどの業者も鳩を殺さず追い払うだけにしてるようです
捕獲・殺傷した場合、一年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
↑が事実なら雛を生きたまま廃棄するのは鳥獣保護法違反になるのではないんでしょうか?
表に出れば有罪になるから裏で廃棄してるだけかもしれませんけど
従業員が口外しなければ警察も動かない
29様
> 学校の先生とか医者とか警察とか芸能人とか自衛隊とか役所の職員とか
公務員の場合は、税金で給料をもらっているから世間の風当たりは強いでしょう。
メディアも一般ウケする報道をします。
小学校の教諭が児童を盗撮する、医者が薬物中毒になる、警察官が万引きする、役所の職員が収賄するなどはアカンでしょうな。
芸能人は有名税。
29様
> >「ひどいことをさせ、かわいそうなことをさせ児童を傷つけた」と
> いうものがありました。
それはある程度同意します。
しかし同bつ愛護管理法44条違反が成立するか否かは別次元の問題です。
> 小学生が育てた動物を食べると言う全てを理解してるなら周りの大人が色々言う事ではないと思いますが
私は養護施設に授業で豚を育てさせ、その豚を屠殺業者に依頼して精肉にして食べた授業(豚を殺すところを見せたわけではありません)には、同感するところがあります。
命は、命の犠牲の上に成り立つということ、それゆえに今ある命を大切にしなければならないこと、命に対する畏敬と感謝を教諭は伝えたかったのだと思います。
目先に見える野良猫に社会ん迷惑を考えずに餌を腐る程ばらまいて、命の菜切さを教えるなどは笑止千万。
その腐る程ばらまいたキャットフードは元元なんだったのですか。
命を奪って作られたものです。
食肉が加工されたものしか目にしないと、まるで元元命だったものが工業製品のような錯覚に陥ります。
すべての命が云々というのならば、家畜も命です。
> ただ昔は自宅で食べる為に鶏飼ってるのが珍しくなかったようですが
> 今は普通の家で食用に鶏飼って自分の家で殺して食べるのはできなくなってるんですよね?
屠畜場法という法律や食品衛生法により、食肉は規定されています。
屠殺方法も、苦痛軽減に配慮した方法が定められています。
厳密には、屠畜場法に抵触するかもしれません。
しかし自家消費であれば、食品衛生法は適用外です。
> やはり昆虫と甲殻類等は対象外でしょうか?
苦痛を感じたり、情感があるのは脳と脊椎がある動物というのが法の根拠のようです。
> しかし↓の日本の法律ではまだ少ないですよね
>
> 愛護動物牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
> 人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
> 特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。
占有非占有を問わないというのは、私は理解できませんが。
では、半野生化したインコはどうなのかということになります。
外来生物にまだ指定されていない、そして鳥獣保護狩猟適正化法の定めもなければ、どのような虐待をしても良いのかと。
29様
> 両生類以下のと言うのはおかしいですね
ドイツの動物保護法では、脊椎動物全般まで法の対象であるとは書きましたが、このような規定です。
「冷温脊椎動物(爬虫類、両生類、魚類)は、各州が保護に関する定めを規定しても良い」です。
実際、魚類の飼育基準とそれに反した場合の罰則規定を設けた州法があるよ記憶していますが(だからドイツでは魚の活け造りが違法であると聞きましたが)、該当する州法までは確認していません。
> 両生類も昆虫も軟体動物も甲殻類も人が飼育してるものならば入れてもいい筈だと思います
> 愛護動物と言う観点から見れば同じですから
となれば、飼育動物の餌用のシュリンプなども適用されます。
そこまで範囲を広げれば、やはり混乱を招くでしょう。
> 先生も子猫を保健所に持ち込めば良かったのではないでしょうか
> 生き埋めなんかせずに
それは100%同意します。
> ところでドバトに関しては業者のホームページにこんな事が書いてありました↓
> なのでこの業者は殺さず追い払うだけにしてるようです
私の推測ですが、ポーズなのではないですか。
ハトに関しても、少数ですが動物愛護管理法により殺害は禁じられている、ドバトの駆除は同法違反であると過激に趣向する人もいます。
実際には野良猫駆除を行っている業者も、公にはそれを明示することは稀です(大手業者が徹底的に言論テロで叩かれました)。
それと同じではないでしょうか。
> >鳩(ハト)駆除には鳥獣保護法が適用されます。
ドバトは、鳥獣保護法の狩猟鳥獣ではないです。
> 「 ご存知ですか?」 鳩(ハト)は野鳥扱いのため、鳥獣保護法が適用されます。
ドバトは野鳥ではありません。
野鳥はキジバトなどの在来種のハトです。
> 捕獲・殺傷した場合、一年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
>
> ↑が事実なら雛を生きたまま廃棄するのは鳥獣保護法違反になるのではないんでしょうか?
> 表に出れば有罪になるから裏で廃棄してるだけかもしれませんけど
無許可捕獲・殺傷で1年以下、100万円以下の罰金になるのは、鳥獣保護狩猟適正化法が適用されるキジバトです。
ドバトは、動物愛護管理法の適用で、2年以下、200万円以下の罰金ですが、「みだり」でなければ殺害は合法です。
ドバトとキジバトを混同しているようです。
>ドバトとキジバトを混同しているようです。
業者の間違いでしたか
>苦痛を感じたり、情感があるのは脳と脊椎がある動物というのが法の根拠のようです。
だから日本の法律では両生類と魚類は入ってないんですね
どっかで魚も痛み感じると言うのを見た気もしますが
>公務員の場合は、税金で給料をもらっているから世間の風当たりは強いでしょう。
他にもスポーツ選手とか格闘家とかも風当たりが強いですね
スマップの人なんか見てて可哀相になるぐらい風当たりが酷かったです
総理も確か非難してたような・・・・記憶が
29様
> >苦痛を感じたり、情感があるのは脳と脊椎がある動物というのが法の根拠のようです。
> だから日本の法律では両生類と魚類は入ってないんですね
両生類と魚類は脳と脊椎があります。
脊椎動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類、魚類、両生類です。
それ以外の動物は無脊椎動物です。
ドイツ法で、何の断りもなく、tier「動物」とある場合は、脊椎動物全般をさします。
日本の愛誤団体のブログによく「ドイツ法では、脊椎動物を殺害するときは麻酔をかけなければならない」というものがありますが、それで大嘘とわかります。
ニシンやマスはドイツでもよく食べられていますが、それらを殺すときに、すべて麻酔をかけなければならないのですか。
> 他にもスポーツ選手とか格闘家とかも風当たりが強いですね
芸能人と同じく有名税でしょう。
> スマップの人なんか見てて可哀相になるぐらい風当たりが酷かったです
草なぎさんですか。
私は草なぎさんは嫌いではないです。
一般人も、大学の合宿で悪ふざけで全裸で海に飛び込むとか、そういうこともありますからね。
>つまり今年の5月以前は、鳥獣捕獲事業者という制度がなかったということですね。
この法案はどっちかというと有害鳥獣はネコやハトではなく、イノシシやシカを想定した法案だと思います。
環境省の記述を見ると今まで猟師の半慈善事業でやってきた有害鳥獣駆除を、猟友会以外の民間団体を参入させようといった性格のものと私は考えてます。
ttp://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture5.html
生活環境への有害鳥獣の駆除は都道府県に権限が委託されているので、地域性がありそうですけども業者がそういう業の届け出をしてるか、依頼者が申請するのかもしれないですね。
私は業者委託せず自分たちでイタチ追い出したり、路地でうるさい猫を捕獲して、もらってくれる人に渡しましたので詳しいことは知りません。
ttp://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/yaseidoubutu/komaru_top.html
追い払うだけにしてるったって、巣を作って雛や卵がいる場合にどうするのってなりそうです。
カラスなんかは巣に近づくものに攻撃してくるので巣の撤去してるのは見たことありますし、鳥獣保護法にかからないようにツバメが卵産む前に巣を壊してるっていう話もどこかで聞いた覚えがあります。
死んだら腐るし、ハトも追い出すだけってのはないと思います。
>屠畜場法という法律や食品衛生法により、食肉は規定されています。
>厳密には、屠畜場法に抵触するかもしれません。
過去に動物の解体と食肉について調べたことがありましたが
鶏は自宅で〆てよかったと思います。牛やヤギやヒツジ、豚は密殺になってしまうので自家消費でもダメだったかと。
農文協のそだててあそぼうシリーズ(ttp://www.ruralnet.or.jp/ehon/ia/)で豚肉の利用のページでは業者に委託しましょうと書いてあったので
また屠畜場法は沖縄の山羊の伝統的な苦痛の少ない屠サツ法が失われるとかいうもめ事もありました ttp://1973.seesaa.net/article/28746197.html
ttp://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530801114.htm
>第一条 この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
>(定義)第二条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
>第九条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をと殺してはならない。
htp://www.jmi.or.jp/common/download.php/BUTANIKU.pdf?id=NjEz
>牛、馬、豚、羊および山羊の5種類と規定されており、これらの家畜をと畜場以外で. 処理すれば、「密殺」として処罰されます。
>「ひどいことをさせ、かわいそうなことをさせ児童を傷つけた」と いうものがありました。これは、殺す事自体が忌むべき行為である
命を奪う授業か…環境教育としてザリガニとかバスの駆除してる学校はあるという噂も聞きますけども、
そういえば今は準備片付けが面倒なのもあってか解剖も行う学校は少ないそうですね。私も高校生までの期間では行いませんでした。
ブタの件は名前を付けてペットのようにかわいがってるのを殺すのと、仕事として飼ってるのとでは恐らく感覚が違うから個人的には引っかかりますが、
食べ物は元々生き物だ、だから無駄にしてはいけないというのを身をもって知るのにはいいかなとは思います。
すみません、とりとめがない文になってしまいました。
THEO様
解説ありがとうございます。
> >つまり今年の5月以前は、鳥獣捕獲事業者という制度がなかったということですね。
そういうことになりますね。
> この法案はどっちかというと有害鳥獣はネコやハトではなく、イノシシやシカを想定した法案だと思います。
> 環境省の記述を見ると今まで猟師の半慈善事業でやってきた有害鳥獣駆除を、猟友会以外の民間団体を参入させようといった性格のものと私は考えてます。
私は今まで何度か書きましたが、日本ではかつて生息していたニホンオオカミとエゾオオカミが狂犬病で明治期に絶滅しました。
ですから生態系の頂点となる大型の肉食獣が存在しないいびつな形です。
それに代わって、人間が一定数個体調整をしなければならないのは自明の理です。
> 追い払うだけにしてるったって、巣を作って雛や卵がいる場合にどうするのってなりそうです。
追い払うだけとはありえません。
私は、ビルやマンションの空き室やひさし等に鳩が作った巣を撤去する現場を何度も見ています。
卵の中である程度成長したヒナが、割れた卵のカラなどと混在している状態で、そのままゴミコンテナに放り込んでいました。
孵化前の、ひながだいぶ大きくなった状態でかすかに動いているのを見たら、さすがに不憫に思いました。
もちろんだいぶ大きくなったひながピーピー鳴いている状態でもゴミと一緒くたにして捨てられます。
私はそのようなひなを、何羽か人工飼育して放鳥したことがあります。
人工給餌(ドッグフードを水で溶いたもの)をしている期間は、大変なついて可愛いのですが、飛べるようになるとハトの群れに還ります。
> >(定義)第二条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
> >第九条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をと殺してはならない。
つまり鶏やアヒル、ウサギを自家屠畜して良いということですね。
かつて沖縄で、野良猫を捕まえてきて屠殺し、猫肉を売っていた老婦人がいました。
愛誤団体が動物愛護管理法違反で告発しましたが、その老婦人は、食品衛生法違反で、猫肉屋の廃業の行政指導を受けるにとどまりました。
この事件について「屠畜場法に抵触する」とブログで書いていた人がいましたが、誤りですね。
動物愛護管理法での立件がなかったことは、大変示唆に富んだ事件だと思います。
つまり食肉として正当な事由があり、殺害方法も、家畜の屠畜に準じる方法を用いれば、殺害の方法も必ずしも「苦痛軽減に配慮していない」とは言えないとの判断でしょう。
> ブタの件は名前を付けてペットのようにかわいがってるのを殺すのと、仕事として飼ってるのとでは恐らく感覚が違うから個人的には引っかかりますが、
和牛や乳牛は、一頭ずつ名前をつけて大事に育てます。
最終的に屠畜されるわけですが。
豚は名前をつけてもらえないのですね。