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犯罪性のある地域猫(TNR)を推進すべしという福島みずほ氏は亡国政治家



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 記事、TNRのあまりにも悲惨な結末~オレンジカウンティーの発疹チフス流行TNRにより発疹チフスを拡大させた団体は刑事訴追に直面している~アメリカ、カリフォルニア州オレンジカウンティー、で書いたとおり、アメリカではTNRにより、重大な感染症である発疹チフスが流行しました。そのためにTNRを行っていた団体は、刑事訴追に直面しています。日本においても、地域猫(TNR)が重大な感染症の流行の原因となり、地域住民の生命を危険に晒す可能性は大です。ましてや日本の地域猫制度は、アメリカのTNRで義務付けられているワクチン接種は、推奨さえされていません。地域猫でワクチン接種を行っているケースはほぼ皆無であると思います。TNR活動が重大な感染症の流行をもたらし、TNR団体が刑事訴追に直面しているアメリカのケースは、いずれは日本でも発生する可能性大です。しかし潜在的にこのような犯罪行為となる可能性がある地域猫を推進すべしと、福島みずほ氏は主張しています。



 元社民党党首の福島みずほ氏が、「地域猫に対する予算拡充とさらなる公的支援を求める申し入れを環境大臣に行った」という記事があります。
 犬猫殺処分ゼロを環境大臣に申入れ。2015年8月27日、から引用します。


犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟
環境省に対する要請書
〜犬猫の殺処分ゼロならびに動物愛護の実現に向けて〜
2015年8月27日

■1.予算措置を希望する事項
(2) 地域猫対策に取り組む者に対する公的支援
・地域猫対策をしている人の負担を軽くしていくため、助成金等のサポート体制といったソフト面の体制を整える必要がある。助成金の拡充を求める。

■4.運用での改善が必要な事項
(1)飼い主のいない猫の捕獲の問題
・飼い主のいない猫(野良猫)の引取りに関し、委員会決議項目8後段で野良猫の引取りの原則禁止を明記したことを受け、ほとんどの自治体では野良猫の引取りを中止したものの、未だに引取りを続けている自治体が散見される。国会の決議の趣旨を自治体に徹底させる必要があるのではないか。



 つまり福島みずほ氏は、「公的支援を厚くして地域猫を推進する」とし、「飼い主のいない猫の保健所引き取りを中止(事実上、それらの猫を地域猫として公の場で青空飼育)するべし」と主張しています。しかしTNRで先行したアメリカにおいては、すでに連邦政府機関がTNRによる野良猫の個体数減少効果を否定しています。またTNR活動が感染症流行の原因となったとして、TNR活動団体が刑事訴追に直面しています。
 日本の地域猫制度はアメリカの公的TNR制度よりはるかに猫の管理がゆるいのです。例えばアメリカTNR制度では、管理する猫のワクチン(狂犬病ワクチンはほぼ100%)は義務化されており、未実施は刑事罰の対象です。またマイクロチップ施術の義務化により、個体管理、個体識別がなされています。それによりTNRの管理責任の明確化を行っています。さらにTNRに適さない個体(幼齢や傷病)は、厳格に殺処分します。その他にも、アメリカのTNR制度は、日本の地域猫よりはるかに管理が厳しいのです。それらはまた別の機会に記事にします。

 そのようなアメリカのTNR制度においても、カリフォルニア州オレンジカウンティーでは、TNR猫が原因となって、発疹チフスの流行を招きました。発疹チフスの感染原因とされたTNR実施団体は、刑事訴追に直面しています。
 管理がゆるい、ワクチン接種の推奨さえされていない日本の地域猫がさらに拡大すれば、日本においても同様の問題が生じるのは時間の問題だと言えます。つまり重大な感染症の流行と、TNR実施団体の刑事上民事上の責任追求です。例えば狂犬病です。今のところ日本は清浄国ですが、いつ再発してもおかしくありません。その他、鳥インフルエンザ流行で養鶏場の鶏が大量に処分された件で、猫が鳥インフルエンザウイルスを鶏舎に持ち込んだ可能性が高いとされています。また、宮崎県の口蹄疫の感染拡大の一部は、野良猫が寄与したとの宮崎大学の論文があります。トキソプラズマは、新たな危険性が発見されています。

 日本における、野良猫と放し飼い猫が感染症拡大に寄与した可能性がある事例は今までもあります。しかし因果関係を立証するのが困難という理由で、猫の放し飼い飼い主や、野良猫に給餌をしているものに対する法的責任は問われることはありませんでした。しかし今後地域猫がさらに普及し、地域猫が原因となった感染症の被害が生じれば、地域猫の活動家らは、法的責任を問われることもありうると思います。
 現にアメリカでは、既にチフス流行が起きているのですから。私はかつて、野良猫と放し飼い猫による感染症の危険性に言及したことがありますが、一笑に付されました。しかし重大な感染症による被害は人の生命を脅かし、家畜などの財産的被害は尋常ではありません。仮に法的責任が立証されたならば、地域猫活動家らの資力では到底補償できない事態も起こりえます。そのようなリスクを法律家である福島みずほ氏は、考えに及ばないのでしょうか。また、福島みずほ氏は、「実際に地域猫が感染症流行の原因になったとしても、立証が困難、ほぼ不可能であるから、愛誤活動で無関係な人の権利をいくらでも侵害して良い」とお考えになっているとしか私は思えません。福島みずほ氏は、あまりにも目先的な、思慮のない方、もしくはあまりにも利己的な方としか思えません。
 福島みずほ氏に対しては、地域猫を推進したことが原因で重大な感染症が流行する危険性と、発生した場合についてぜひご意見をお伺いしたいものです。


(動画)

 オレンジカウンティー・アニマルシェルターを刑事訴追すべきという、オレンジカウンティー大陪審の方針を伝える、アメリカabcのTVニュースの録画。GRAND JURY REPORT: ORANGE COUNTY ANIMAL SHELTER PLAGUED BY DEPLORABLE CONDITIONS, DISEASE「オレンジカウンティー大陪審報告 オレンジカウンティー・アニマルシェルター(TNRによりチフスを流行させたとされる団体)は、疾病という嘆かわしい状態によって悩まされています」。2015年6月19日。

The report found several issues including the shelter's poor conditions creating potential problems with preventing zoonotic diseases that can be passed between animals and humans.
Zoonotic diseases include rabies and endemic typhus.

オレンジカウンティー大陪審の報告書は、動物と人との間で感染が可能な、人獣共通感染症予防において、(オレンジカウンティー・アニマル)シェルターには、潜在的な問題を生じる劣悪な条件を含めたいくつかの問題があることを発見しました。
人獣共通感染症としては、狂犬病や風土病のチフスが含まれます。



(画像)

 オレンジカウンティーにおいては、TNRの普及と、発疹チフス患者の発生がほぼ一致します。

オレンジカウンティ チフス


(参考資料)

 THE ORANGE COUNTY ANIMAL SHELTER:THE FACILITY, THE FUNCTION,THE FUTURE。オレンジカウンティー・大陪審審議の要約。

GRAND JURY 2014-2015
EXECUTIVE SUMMARY The 2014-2015
Orange County Grand Jury found that the Orange County Animal Shelter has serious problems that have needed attention for many years.
Additional information has led the Orange County Grand Jury to investigate concerns regarding feral cat policies, and allegations of criminal behavior.
This investigation determined that there are potential problems with preventing zoonotic diseases that can be passed between animals and humans.
Typhus is an infectious disease caused by bacteria of Rickettsia transmitted by fleas.
No vaccine is available for preventing the infection .
The Feral Free Program is also known as a trap-neuter-return (TNR) program.
The feral cats are trapped or apprehended and brought to the Animal Shelter where they are micro-chipped, vaccinated, neutered, and then returned to the areas from which they were taken.
OC Animal Care implemented the Feral Free Program in 2013.
In 2014, OC Animal Care released 1,705 neutered and micro-chipped feral cats back into the communities .
Opponents of the program, including the Orange County Vector Control District , question its effectiveness.
Vector Control is the agency that protects the public from vector-borne diseases spread by public health pests.
Vector Control’s major concern is that released feral cats could easily become hosts to flea-borne typhus, a bacterial disease found in fleas and transmitted to humans by a bite .
Due to the presence of feral cats at the Animal Shelter and at nearby Theo Lacy Jail and Juvenile Hall facilities, at least one illness has been reported that was attributed to fleas from feral cats.
As a consequence of the illness, Vector Control conducted an investigation, citing the fact that there was a noticeable presence of feral cats at the Animal Shelter property.
Vector Control had issued multiple previous warnings to OC Animal Care regarding flea-borne typhus exposure risks at the Animal Shelter and adjoining properties, including Theo Lacy Jail and the Orangewood Children’s home.
The OC Health Care Agency has asked that OC Animal Care comply with Vector Control’s recommendation .
That it conduct a California Environmental Quality Act review of the Feral Free Program in order to address the public health risk of flea-borne typhus and the legal liabilities posed by the release of these cats in areas where the disease is endemic.
OC Animal Care chose not to comply with Vector Control’s recommendations .
Independent investigations have confirmed that current conditions at the Animal Shelter could pose a risk to public health.
The Vector Control personnel requested that the Animal Shelter notify them of the areas in which they were releasing the feral cats so those neighborhoods could be monitored for the flea borne typhus, but the Animal Shelter personnel refused to do so .
Vector Control representatives stated that the Feral Free Program could possibly contribute to the spread of typhus in Orange County , as currently administered, violates the CEQA and the Clean Water Act.
Vector Control believes that a program returning feral cats into other areas should have a CEQA review to determine if it would adversely impact the environment.
Potential Criminal Behavior and Other Serious Concerns During the investigation, serious allegations of criminal behavior and other serious matters were brought to the attention.
Since the OCGJ is not authorized to investigate criminal activity in a civil report, those complaints of a criminal nature were referred to the District Attorney’s Office for investigation.
In accordance with California Penal Code sections 933 and 933.05, the 2014- 2015 Grand Jury requires responses from each agency affected by the findings presented in this section.
The responses are to be submitted to the Presiding Judge of the Superior Court.
Feral cats have been allowed to roam freely in and around the Animal Shelter and have been fed by Animal Shelter staff, possibly contributing to human and animal exposure to zoonotic diseases.
There is little evidence that the Feral Free Program has been successful in reducing the feral cat population, which could be a contributing factor to the spread of zoonotic diseases.
Orange County Grand Jury makes the following recommendations.
Discontinue feeding feral cats and allowing feral cats to roam freely in and around the Animal Shelter.
Conduct an evaluation of the Feral Free Program to determine its effectiveness in the reduction of zoonotic diseases.

オレンジカウンティー大陪審2014ー2015年
執行役員による要約書
オレンジカウンティー大陪審は、オレンジカウンティーのアニマルシェルターが、長年にわたって注意を必要としている深刻な問題を抱えていることを理解しました。
その他の(オレンジカウンティーのアニマルシェルターに関する)情報は、野良猫政策に関しては犯罪行為であるとの懸念、そしてそれが犯罪行為であるとの疑念を調査するために、オレンジカウンティー大陪審を導いてきました。
この調査によりオレンジカウンティー大陪審は、動物と人間の間で感染することが可能な人獣共通感染症を予防することに関して、(オレンジカウンティーのアニマルシェルターに)潜在的な問題があると判断しました。
発疹チフスは、ノミによって感染させられた、リケッチア属の細菌によって発症する感染症です。
ワクチンは、発疹チフス感染を予防するためには、用いることが可能ではありません。
自由に野良猫を徘徊させるプログラムは、トラップ中性化リターン(TNR)プログラムとして知られています。
野良猫はわななどで捕獲され、マイクロチップをオレンジカウンティー・アニマルシェルターにより施術され、さらにワクチン接種、去勢された後に、野良猫が捕獲された元の地域にリリースされていました。
オレンジカウンティー・アニマルケア(オレンジカウンティー・アニマルシェルターの内部組織)は、2013年に野良猫を自由に徘徊させるプログラム(TNR)を実施しました。
2014年には、オレンジカウンティー・アニマルケアは、近隣の地域に、去勢し、マイクロチップを施術した野良猫を1,705匹リリースしました。
TNRに反対する、オレンジカウンティー・ヴェクターコントロール支部は、その有効性を疑問視していました。
ヴェクターコントロールとは、公衆衛生上、病原菌を媒介する動物、つまり有害生物による疾患から国民を守るための機関です。
ヴェクターコントロールの主な関心は、リリースされた野良猫がたやすくノミを媒介する、ノミで見つかった細菌性疾患の原因であるチフス菌の中間宿主になること、そしてそのノミに噛まれることによって人がチフスに伝染する可能性があることです。
アニマルシェルターの近くのテオ・レイシー刑務所や青少年施設のうち少なくともひとつの症例は、野良猫の存在~その野良猫に寄生したノミが原因であったと報告されています。
発疹チフスの発生を受けて、ヴェクターコントロールは、アニマルシェルターの施設で、野良猫の存在が目立っていたという事実を理由に調査を行いました。
ヴェクターコントロールは、アニマルシェルターの敷地に隣接する施設、テオレイシー刑務所とオレンジウッド・チルドレンホームを含めてですが、アニマルシェルターがノミをもたらし、チフス菌に接触するリスクがあることの警告を以前から行っていました。
オレンジカウンティー・ヘルスケア・エージェンシーは、ヴェクターコントロールの勧告に従うことを求めています。
それは、ノミが媒介するチフスの公衆衛生上のリスクに対処するために、野良猫を自由に徘徊させるプログラムを、カリフォルニア州環境基準法に基づき見直しを行うこと、および病気が流行している地域での、チフスに感染したノミが寄生した猫のリリースを行うことは法的責任が生じるということです。
オレンジカウンティー・アニマルケアは、ヴェクターコントロールの勧告に従わないことを選びました。
独立した調査においては、アニマルシェルターでの現在の状況は、公衆衛生に危険をもたらす可能性があることが確認されています。
ヴェクターコントロールの担当者は、これらの地域でアニマルシェルターが、ノミが媒介するチフスに対して監視することが可能であるために、野良猫をリリースしたエリアを報告することを要求しました。
しかし、アニマルシェルターの担当者はそれを拒否しました。
ヴェクターコントロールの担当者は、現在行われている野良猫を自由に徘徊させるプログラム(TNR)は、おそらくオレンジカウンティーのチフスの拡大に寄与する可能性があり、カリフォルニア州環境基準法と水質汚染防止法に違反すると述べました。
ヴェクターコントロールは、アニマルシェルターの施設外のエリアに野良猫をリリースするプログラムは、環境に悪影響を及ぼすかどうかを決定するために、カリフォルニア環境基準法の事前調査を行うべきだと考えています。
(TNRを行っているアニマルシェルターの)潜在的な犯罪行為、調査中の他の深刻な懸念や犯罪行為、その他の重大かつ深刻なな問題があると注目されました。
オレンジカウンティー大陪審は一般市民による報告ですので、犯罪行為を調査するための権限はありません、犯罪性のある訴追として調査するように、地方検察庁に申し立てがなされました。
カリフォルニア州刑法の933節及び933.05節により、2014ー2015年の大陪審は、これらの条文に基づいた調査によって、各機関に対して回答を要求します。
回答は、上級裁判所の裁判長に提出しなければなりません。
野良猫は、アニマルシェルター内部や周辺を自由に移動することが許されており、場合によっては人への人獣共通感染症の暴露に寄与します、さらにはアニマルシェルターのスタッフによって給餌されています。
野良猫を自由に徘徊させるプログラム(TNR)は、人獣共通感染症の拡大に貢献する要因となる野良猫集団を減らすのに成功したとする証拠はほとんどありません。
オレンジカウンティー大陪審は、以下の勧告を行います。
野良猫に給餌することと、野良猫がアニマルシェルターの周辺を自由に移動できるようにしていること(TNR)を中止すること。
人獣共通感染症が減少するかどうかで、(TNRの)有効性を判定し、野良猫を自由に徘徊させるプログラム(TNR)の評価を行うこと。
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No title

動物の問題以外にも福島みずほというのは、
言う事がその都度チグハグで話をすり替え
いかにも自分は悪くないと全く
責任を取ろうとしないですよね。

いつ頃かは忘れましたが。
安保の絡みだったと思いますが
田原総一郎さんと舌戦をしてましたが
福島みずほの仰天発言に対して
呆れながらも田原さんに論破されたのを
見た記憶がありますわ。

本当に福島みずほが法律家?と思いましたし
よくもこんな低能で世間知らずが政治家に
なれたもんや!と、別の意味で感心したのを記憶してます。

福島みずほ議員は

福島みずほ議員は別にバカでもないと思います。
どうせ政権を担当することは一生無いでしょうし、彼女が当面議席を得て
老後の資金を稼ぐことだけが彼女に残された仕事なんでしょう。
だから真っ当に政策を論じる必要など彼女にはないのです(うわぁ)。
一定数存在するアホな有権者の心に響き、議席獲得に資する話芸を披露してるだけ。
本人も、実行不可能な世迷い言を述べ立ててる自覚はあるんではないでしょうか。
芸でも、自己催眠で御本人も前後不覚になっている節もあるようですけど。
やはり、こんな無責任な人が議決権と歳費を貰ってしまう制度と選挙民に問題が…。

野良猫、猫の放し飼い、餌付けは
 排泄→他人宅にう○こ放り込み→器物破損、さらには傷害
 金魚掬い、爪研ぎ、鳥捕り→器物破損、生態系破壊
猫の保護、虐待にかかわらず、刑法の厳格主義で大穴が空いてるだけで
実態上犯罪です。人が直接やったら即お縄で罰金でしょう。
この穴を埋める特別法の立法が急務なのは、並の知能の中高生にも明らかですけど。

個人的には、猫に関して日本の生態環境を浄化するより、
ネコキチとその係累の低能を社会から隔離する措置の方が先の手順かなと。

福島みずほと言う確信的嘘つき

こんにちは。
この人は慰安婦などもそうですが女性の人権やら動物愛護やら正面切って反対しにくい言葉を錦の御旗として使っている弁論屋と言う印象です。

「猫の餌やりに反対ですか」と言う記事には愛誤も居ましたが案外まともな意見もありました。その中で「村犬村猫は野生動物が村落に来るのを防ぎ日本人と上手く共存してきた」なんて意見を見ましたが餌やりと何の関係があるのかと思いましたよ。野生動物は狼が頂点に居たし、動物愛護法もない昔は自分の家で鶏を絞めて猫も簡単に処分されてたんじゃないかと思いますがね。寿命は当然短いでしょうし。

何を嫌おうが自由ですが「嫌いなもの対象なら嘘をついても構わない」と考える人は案外多いように思います。例えて言うなら「犯罪者は結果として罪を犯しているのだから、その経緯の説明に嘘や捏造や歪曲があっても構わない」と思っている、という感じです。裁判員制度は向いてないですね。

もう一匹は未だ考え中です。今の猫だけでいいかなーと思いつつ、一度だけ二匹飼ってみたい!と葛藤しています。トイレスペースは確保出来てるけどタワーは買い替えになるかも。こんな私ですが動物関係記事にコメントすると「動物がよほど嫌いなんですね」と返されますw

>虫様
うちは駅前にあるペット可のマンションです。当然放し飼いにしている飼い主など皆無なのですが、隣の飲食店では子猫よりちょっと大きくなった猫に餌をやってました。猫達はうちの敷地内に入り込み、一部の不届きものが出しっぱなしにしているゴミ袋を漁ります。植え込みには猫缶が落ちており虫がわいてました。猫からの被害プラス餌やり人間からの被害を受けてます。もう居なくなりましたが。餌をやるなら飼って室内に入れておいて欲しいですね。駅前で車の通りが多く、放し飼いなど絶対に駄目です。

Re: No title

R・I 様

> 動物の問題以外にも福島みずほというのは、
> 言う事がその都度チグハグ。

私は動物愛護に関することでしか、福島みずほ議員を論じませんが、国会での「ドイツは殺処分ゼロ、日本もそうするべき」などと妄想の世界に生きておられるのではないかと疑うことがあります。
ドイツは、最狭義の行政が行う殺処分も一定数有ります。
根拠法も公的統計もあります。
私は、ベルリン州下院議事録での犬押収と殺処分について取り上げていますし、一部の州では殺処分数を公表しています。
ベルリン州他、すべてのドイツの州で、危険な犬、咬傷事故を起こした犬、飼育を禁じる犬の押収~殺処分が州法で定められ、殺処分される犬は一定数あります。
それとか「イギリスでは犬猫の売買が禁じられている」とか。
何の根拠もなく、頭の中でお花畑が満開という感じがします。
このような妄想癖の方に、歳費を得て、議決権があることは驚きです。


> 安保の絡みだったと思いますが

政治的イデオロギーに関することはあまりここでは論じたくはありませんが、「集団的自衛」が日本にすでに存在しているのは客観的事実です。
日米安保条約が締結されており、終戦直後から今日まで米軍が常駐する基地が日本には多く存在するのです。
これほど外国軍基地が存在している国は珍しいです。
すでに砂川裁判では、「司法は安全保障に関する判断はしない」と最高裁が判断しています。
つまり9条は理念的なものに過ぎません。
国際法上は、条約が憲法に優越します。


> 本当に福島みずほが法律家?と思いましたし

「付帯決議を守って、捕獲された所有者不明猫の引取りを保健所は拒絶すべき」と堂々と述べています。
付帯決議は法的拘束力を持ちません。
付帯決議は可決された本案を補足するもの、それに対する反対意見などがありますが、本案と対立するものは、可決された法が優越するのは言うまでもありません。
本気でこの発言をしているとすれば、福島みずほ議員は、法律家としての資格はありませんね。

Re: 福島みずほ議員は

虫様、コメントありがとうございます。

> 福島みずほ議員は別にバカでもないと思います。
> どうせ政権を担当することは一生無いでしょうし、彼女が当面議席を得て
> 老後の資金を稼ぐことだけが彼女に残された仕事なんでしょう。

多分そのレベルの政治家ではないですか。
そのために、ニッチな無知蒙昧な支持者に受ける妄言で得票を狙っているということです。
ニッチな無知蒙昧、例えば犬猫強靭などは一定数存在しますから、そのような支持者の熱狂的な支持を得られれば、議員として存続できます。
国会議員の年金は、大変高額らしいですね(笑い。


> だから真っ当に政策を論じる必要など彼女にはないのです(うわぁ)。

そうでしょう。
しかしそのような方にも、歳費が支出され、国会での議決権があるというのは大いなる無駄です。


> 本人も、実行不可能な世迷い言を述べ立ててる自覚はあるんではないでしょうか。

「イギリスでは犬猫の売買が禁じられている」とはびっくり仰天しましたが。
最近は、「ドイツ殺処分ゼロ」「イギリスではペットショップがない」は発言していないようです。
その妄想を、ご本人は本気で信じているようでしたが。


> 野良猫、猫の放し飼い、餌付けは
>  排泄→他人宅にう○こ放り込み→器物破損、さらには傷害

感染症に感染すれば、傷害罪が成立します。
間接的であっても、原因を作ったものに刑事責任が生じるのが法学的な見解です。
例えば、夜間に連日騒音を発生したことが原因で、近隣の住民が眠れなくなり、神経症を発症したなどでも傷害罪が認められています。
それとか、飲食店や医療機関付近で餌やりをして糞尿で不潔になり、事業者が経営不振に陥ったなどというケースでは、業務妨害材が成立すると思います。


>  金魚掬い、爪研ぎ、鳥捕り→器物破損、生態系破壊

もちろん猫がしたとしても、野良猫にえさやりをしている人や放し飼いをしている人には器物損壊罪が成立します。


> この穴を埋める特別法の立法が急務。

地域猫は、猫の放し飼いの合法化でしょう。
とすれば、放し飼いに伴うリスクに対処する立法も必要です。
地域猫の猫から、狂犬病が発生して人が感染したらどうなりますか。
地域猫活動家らの刑事民事責任が当然生じます。
そのために、アメリカはワクチン義務、責任の所在を明らかにするためのマイクロチップでの個体識別登録を義務づけているわけです。
いとこどりだけする、権利だけで義務はない、はありえません。
福島みずほ氏は、日本の動物愛護がどうのこうの、地域猫を推進すべきと声高に叫ぶ割には、海外の動物愛護事情に対しては驚くほど無知です。


> ネコキチとその係累の低能を社会から隔離する措置の方が先の手順かなと。

完全に隔離するのは難しいですが、厳罰によって餌やりを禁じるのはそれに準じます。
アメリカは、TNR制度が始まる以前から、ほとんどの州で野良猫の餌やりは厳しく禁じていました。

Re: 福島みずほと言う確信的嘘つき

sakura 様、コメントありがとうございます。

> この人は慰安婦などもそうですが女性の人権やら動物愛護やら正面切って反対しにくい言葉を錦の御旗として使っている弁論屋と言う印象です。

確かに、
正面切って反論しにくい分野で攻めるのは、巧妙かもしれませんね。


> 「村犬村猫は野生動物が村落に来るのを防ぎ日本人と上手く共存してきた」なんて意見を見ましたが餌やりと何の関係があるのかと思いましたよ。野生動物は狼が頂点に居たし、動物愛護法もない昔は自分の家で鶏を絞めて猫も簡単に処分されてたんじゃないかと思いますがね。寿命は当然短いでしょうし。

野良猫の存在を認めよということでしょう。
餌をやらなければ、野良猫は存続できないということは、逆説的に餌をやらなければ野良猫問題は多方生じないということです。
それと「村犬~」は、またいいとこどりですね。
かつては野犬野良猫は狂犬病や咬傷事故の原因になるからこそ、捕獲殺処分されてきたのです。
当時は、子猫なんて生まれた直ぐに川に投げ捨てられていました。
また栄養状態も悪く、それが過剰な繁殖を防いでいました。


> 「嫌いなもの対象なら嘘をついても構わない」と考える人は案外多いように思います。

「付帯決議を守って、保健所は捕獲された所有者不明猫の引取りを廃止すべき」は、無知蒙昧な人たちを騙す嘘です。
政治家は嘘で支持を得ていいというものではありません。


> 今の猫だけでいいかなーと思いつつ、一度だけ二匹飼ってみたい!と葛藤しています。トイレスペースは確保出来てるけどタワーは買い替えになるかも。こんな私ですが動物関係記事にコメントすると「動物がよほど嫌いなんですね」と返されますw

わかりませんね。
sakuraさんは、本当に猫を大事にされている方だと思います。


> 植え込みには猫缶が落ちており虫がわいてました。猫からの被害プラス餌やり人間からの被害を受けてます。

案外、マンション外部の人が多いです。
「猫ボラ」を自称している人のブログですが(巨大掲示板で専スレが立つほど攻撃されている)、「自分の住まいではないマンションの敷地に餌をトレーに入れておいてきた」と、自慢して書いているのです。
それが自称ボランティアなのですから、野良猫餌やりをする人は、例外なく異常者です。


No title

(メモ)

放し飼いの飼い猫からペスト感染
http://search.yahoo.co.jp/search?p=Plague+cat&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&pstart=1&fr=top_ga1_sa&b=11

アメリカのペスト発生はかなりの症例があるが、発生地点とTNRが行われている地域とは、非常に強い相関性がある。
http://www.voxfelina.com/2012/06/oregon-man-diagnosed-with-plague/

ズーノーシスの流行(ペスト)と、TNRとの相関性に関する論文。
http://abcbirds.org/wp-content/uploads/2015/06/Gerhold-and-Jessup-2012-Zoonotic-diseases-and-free-roaming-cats.pdf#search='Plague+cat+tnr'

猫被害に刑法で対応可能としても

事件ごとに一々調査とか証拠保全とかして猫被害に臨んでいては埒が明きません。
野良猫と感染症との因果関係について疫学的な統計データが出揃ってきているということかな。
ネコキチのせいでこんなまどろっこしい仕事になるのは世界共通のようで。
早くネコの放獣そのものを禁止する法律が出来てほしいです。それも捕獲回収も。

>sakura 様
ネコをゴミと同列にするのは可哀想ですけど、猫とその猫と同じ質量の生ごみと、
そのへんに放り出して起こる被害は比になりません(ネコキチのせいだけど)。
犬猫を迎える前にじっくり検討しておく、そして財産その他に余裕を持っておくことは
とても大事だと。それから飼育技能も。中途半端は、人畜とも不幸になります。

余談。「もう居なくなりましたが…」ですか…。私もここ数年、
去年までネコの群に懊悩していましたが、或る日突然に解放されました。ネコが一匹も。
しばらくして今年またネコの母子を見掛けましたが、彼らも残らず消えました。
かつては、沢山いた子猫が一匹ずつ姿を消し、最後に成猫に近いくらいのが1匹残る
という具合だったのが、今年は親子全員が忽然と一度に消えました。これって…
近所の医院が駆除を依頼したのか、埠頭駅、蘭姐かと邪推。地域猫とセットのアイテム…

私も言いたいです。いのちあるネコが可哀想とは思わんのか!?

Re: 猫被害に刑法で対応可能としても

虫様

> 事件ごとに一々調査とか証拠保全とかして猫被害に臨んでいては埒が明きません。

しかし、現にTNRを含めて放し飼い猫が原因で重大な感染症感染が発生したのならば、一件ごとに立件せざるを得ません。


> 野良猫と感染症との因果関係について疫学的な統計データが出揃ってきているということかな。

TNRと感染症との相関性は、明らかに相関性があるということです。
しかしペストや狂犬病は、母数が少なすぎます。


> 早くネコの放獣そのものを禁止する法律が出来てほしいです。それも捕獲回収も。

アメリカのほとんどの自治体ではそうです。
猫は登録、個体識別、放し飼い禁止、飼育数の上限が定められている自治体が一般的です。
ミズーリ州は、州法での定めがあります。
飼育数の上限は、たったの4匹です。
個体識別(マイクロチップ)、登録、飼い主明示、放し飼いで不妊去勢なし、飼育数の上限を超える場合は刑事罰の対象です。
野良猫に餌をやれば飼い猫とみなし、その野良猫が個体識別などの義務違反があれば、刑事罰の対象となります。
私は過去に、ミズーリ州で、無許可でTNRをして女性が逮捕実名報道されて、懲役刑もある有罪に直面していることを記事にしました。
またアメリカは、TNRを制度化している自治体でも、野良猫をアニマルコントロールが捕獲~殺処分を行う、猫被害者に捕獲器を貸し出して捕獲した野良猫を引き取り殺処分するなどを行っています。
そのような制度がない自治体は、猫被害者は、所有者がないと思われる猫を殺害駆除して合法です。
日本もそのような法整備をした方が良いのではないでしょうか。
犬は行政が毒餌を配置する、捕獲して殺処分することは、狂犬病予防法で定められています。
狂犬病発生時には、猫でも上記の手段を用いることができます。
しかし対象は狂犬病のみです。
いつ何時、重大な感染症が猫により媒介されることが日本でも起きて不思議ではありません。
そのためには、重大な感染症発生時に、猫による感染の可能性がある場合は、猫の捕獲~殺処分を、今のうちから法制化しておく必要があると思います。

実際問題、チフスやペスト、狂犬病が発生して、「地域猫をどんどん進めましょう」がありえますか。
野良猫は捕獲して、殺処分せざるを得なくなります。


> 「もう居なくなりましたが…」ですか…。私もここ数年、
> 去年までネコの群に懊悩していましたが、或る日突然に解放されました。


前にコメントで書きましたが、地域猫で野良猫が減った~効果があった、としている事例は、我慢の限界を超えた方が、巨大掲示板の方法で、野良猫を私的駆除したために、一気に野良猫が減った可能性が高いです。
とか、ブルセラ病や、FIVや、猫ウイルス性白血病がまん延したとかです。
極めてまれな地域猫の成功例は、ほとんどがそれだと思います。


> 私も言いたいです。いのちあるネコが可哀想とは思わんのか!?

アメリカで、飼い猫からペストをうつされた男性ですが、その猫はペストで死んだそうです。
ペストに感染すれば、猫ももちろん感染します。
むしろほかの哺乳類より感染しやすいとの学術論文があります。
「猫はネズミを駆除するためにペスト防止に効果がある(実はそれは正反対の大嘘ですが)」という愛誤は、猫を生物農薬的に使い、猫の命を使い捨てにするということです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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