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(summary) It is followed by the enactment of the (There is no exception)stray cat feeding ban,ordinance , In the United States.The city of Anaheim has enacted a new code that makes it illegal for residents to feed feral cats. The city of Anaheim also has adopted an inhumane policy regarding the potential euthanizing of cats in colonies over 30. The city is saying they plan to implement 'monitoring and capture' of cats in large colonies. This means they may 'trap and kill'. Therefore, TNR of Disneyland is illegal. 記事、「海外の素晴らしいTNRの成功例」の真実~アメリカ、ディズニーランド 、の続きです。本記事では、日本で「素晴らしいTNRの成功例」とされている、アメリカ、カリフォルニア州のディズニーランド内のTNRについて書きました。このTNRは日本で流布されている情報とは正反対で、2010年に反対する市民団体から差し止め請求の裁判を起こされ、TNR停止の仮処分決定を裁判所が出しています。さらにディズニーランドがあるアナハイム市は、ディズニーランドも含む、野良猫の苦情を受けて、厳しく給餌を禁止する条例を2015年に制定しました。私有地であっても給餌は禁止、違反者には懲役刑を含む刑事罰を科すと言うものです。(関連記事)
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「海外の素晴らしいTNRの成功例」の真実~アメリカ、ディズニーランド 上記サマリーにあるように、アメリカ、カリフォルニア州のディズニーランドの猫TNRは、日本で喧伝されているような、合法的で、市民に受け入れられた、素晴らしい成功事例では全くありません。事実は正反対です。それを裏付けるアメリカのソースをいくつか挙げます。
まずディズニーランド内のTNRですが、カリフォルニアの市民団体から「環境の悪影響を及ぼす」という理由で、差し止め請求が裁判所に提訴されました。「環境調査を行い、環境に悪影響を及ぼさないという証明がなされるまでTNRを禁じる」との判決が確定しています。日本のメディアの記事、
ネズミの国だけに?アメリカのディズニーランドに住みついた野良猫たちとそのサイドストーリー 、の元となるアメリカのマスメディアの記事、
The Feral Cats of Disneyland 。「ディズニーランドにおける野良猫」。2014年11月13日、から引用します。
The problem with feral cats is that they can carry loads of bacteria, viruses, and parasites—that may cause rabies, toxoplasmosis, plague, tularemia, and murine typhus, among other illnesses. Even with TNR programs like Disneyland, some studies say. These packs of half-wild animals can still cause health problems in humans they come in contact with. And though they may kill some rats, they can also decimate local bird populations. The famously strident animal rights group also opposes TNR programs, which it refers to as "re-abandonment." A conservationist group based in Southern California, agrees that TNR isn't a solution. The coalition successfully petitioned for an injunction that barred city animal services from adopting trap-neuter-return programs pending environmental review(that 2010 TNR court decision) . 野生猫の問題点は、細菌、ウイルス、および寄生虫のマイナス面をもたらすことですーつまり、他には、狂犬病、トキソプラズマ症、ペスト、野兎病、およびネズミチフスを引き起こす可能性があるのです。 ディズニーランドのようなTNRプログラムについては、いくつかの研究が言及しています。 半野生動物(野良猫)に対するこれらの対策は、野良猫と接触した人に、健康上の問題を引き起こす可能性があります。 野良猫は少数のネズミを殺すかもしれませんが、野良猫たちはまた、在来の野鳥の個体数を減らす可能性があります。 うるさくて有名な動物の権利団体もまた、TNRプログラムに反対して「(TNRは)再遺棄だ」と叫んでいます。 南カリフォルニアに拠点を置く自然保護団体は、TNRが問題解決策ではないことに同意しています。 市民団体らは、環境事前調査が完全に終えるまでの期間は、TNR活動を禁じるとの差し止め命令の訴訟を裁判所に提起しました(2010年に裁判所は市民団体の訴えを認める判決を出しました)。 ディズニーランドのTNRに関する、アメリカのマスメディアの元となる記事、
The Feral Cats of Disneyland 。「ディズニーランドにおける野良猫」、の全文を読めば、ディズニーランドのTNRをむしろ否定した内容です。市民団体がディズニーランドのTNRに対して裁判所に停止を求める裁判を提起し、それが認められたことを報じているのは、ディズニーランドのTNRの否定にむしろ重きを置いた記事ではないでしょうか。
なお、ディズニーランドのTNRの環境調査を終えるまでに、TNRを停止せよという裁判所の判決は、事実上「永遠に認めない」ということです。なぜかといえば、アメリカにおける環境事前調査は根拠法が有り、極めて費用がかかるからです(この環境事前調査は、本来は大規模工業団地や大型ダムや港湾の造成などを対象とした法律です。つまりTNRに適用したのは、かなりTNRに反対する市民団体よりの判決であると私は思います)。また公聴会の開催なども義務付けられて大掛かりになります。ディズニーランドの園内のTNRを再開するためだけの目的では、環境事前調査を行うにはコスト的にも不可能だからです。2015年の今日に至るまで、ディズニーランドにおけるTNRの再開は許可されていません。
アメリカの元記事、
The Feral Cats of Disneyland 。「ディズニーランドにおける野良猫」、を引用した、日本のメディアの記事、
ネズミの国だけに?アメリカのディズニーランドに住みついた野良猫たちとそのサイドストーリー 、では、ぎりぎり賛否の両論併記と言えます(むしろアメリカの元記事は、TNRの否定に重きを置いていると私は感じます)。しかしそれを引用した日本のメディアの記事は、ディズニーランドのTNRの具体的記述に重きを起き、ディズニーランドのTNRに対する批判や、その後の裁判所のTNR中止命令については、割愛、もしくは記述を曖昧にしています。つまり日本のメディアと訳者の、「ディズニーランドのTNRを偏向してポジティブに伝える」というバイヤスが入っているということです。
さらに、それを引用して、
ディズニーランドのTNRを「TNRの宣伝になる」「素晴らしい」とツイッターで拡散している人たちは、元の情報と正反対な情報(つまり「嘘」「誤り」「偏向」)を日本に拡散していることになります。しかも「裁判所が中止を命じた」ことを、「素晴らしい成功例」と日本で紹介するとは恐れ入ります。 大概、日本の愛誤が日本で拡散している「海外先進国のすばらしい動物愛護事例」は、「嘘」「誤り」「偏向」により、もともとの事実と正反対になってることがほとんどです。ですから、日本語ソースでの「海外先進国の素晴らしい動物愛護事例」は、ほぼ100%疑った方が良いでしょう。必ず海外の情報であれば、日本で流布されている情報を鵜呑みにせずに、その国の、元となる情報を原語で調べることをおすすめします。
なお、ディズニーランドのTNRには、続きの情報があります。
ディズニーランドのあるアナハイム市は、無許可TNRによる野良猫被害の対応策として、より厳格な野生動物(野良猫も含む)への給餌禁止条例を2015年から施行しました。私有地であっても給餌すれば罰金~懲役刑が科されます。また市は、野良猫を捕獲し殺処分を行うこととなりました。それは次回記事で紹介します。
(参考資料)
林 太郎 on Twitter: "アメリカのディズニーランドに住みついた野良猫たち ... (動画)
これはディズニーランドがあるカリフォルニア州ではなくインディアナ州のTVニュースです。アメリカでは州によっては、非占有猫(野良猫、放し飼い)の狩猟駆除が合法です。TNR(飼い猫ではない)で、猫を屋外に放置することは、常に駆除される可能性があります。
林太郎弁護士の「(ディズニーランドの事例は日本で)TNRの宣伝になる」と言う発言はどういう意味なのでしょうかね?ぜひ説明していただきたいものです。
VIDEO
関連記事
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http://www.asahigodo.jp/category/bengosi/hayasi/
林太郎弁護士
ディズニーランドのTNRは、2010年以降は裁判所が禁止を命じています。
それ以降のTNR(とそれに伴う餌やり)は、裁判所の決定に背くことです。
しかし広い園内で営業時間外に行っていれば実際問題外部の人間がそれを証明することはできません。
そのような司法判断に背く行為を「良い宣伝になる」とは、この方は弁護士だそうですが、どういう倫理観を持ちなのか、甚だ疑問です。
また2015年に、ディズニーランドがあるアナハイム市では、厳しい野良猫餌やりを禁じる条例を施行させています。
ディズニーランドのTNR(とそれに伴う餌やり)は、懲役刑もありうる犯罪です。
それ以前から、野生動物(野良猫も含む)への給餌は禁じられていました。
それに反する違法行為を肯定~絶賛するとは、、林太郎弁護士(!)の倫理観は一体どうなっているのですかね。
まさに強靭!
お前はホント良い奴だ!猫好きはみんな犯罪者予備軍の屑だ!
そして猫殺しは正義だ!これから毎日猫虐殺しよう!
アナハイム市が厳しい餌やり禁止条例を施行させた原因を考えると、
それはTNRを称する連中が単に無責任飼育で地域環境を悪化させたから
と推定せざるをえませんね。
TNRが本当に効果的で被害減少出来ていたなら、
新たな規制を条例化する事はあり得ません。
無責任飼育で被害を酷くすればそのしわ寄せは
愛誤に返るし、行政が地域の猫を殲滅するという
選択となることでしょう。
私の情報網には長野県のある村が
ノネコ殲滅作戦を取ると聞いています。
そうなった原因は愛誤にあります。
愛誤が発狂すると自治体が正しい事が
出来ないのでどこか書きませんけどね。
日本も法に従ってノネコを狩猟駆除もできますし
街中においても拾得した猫を探すのは
行政と警察の役割です。
動物愛護管理法35条は8項まであります。
これをきっちり通読すれば、引取り拒否は
行政の違法行為である事がわかります。
現に私が交渉した自治体は100%
引取拒否を撤回しています。
1、所有者からの引取りを拒否できない
(7条4項と環境省令に定める事に適合すれば例外的に引取り拒否できる。)
2、知事は引取り場所を指定できる。
(住民の利便性を考え引取り場所を広く告知しなければならないと省令に定めがあります)
3、所有者不明犬猫は引取拒否できない。
(1項の例外は所有していないと当てはまらないので3項に拒否はあり得ず、積極的に引取り4項の運用をする)
4、殺処分ゼロを目指して『行政は』所有者を探し、所有者が見つからなくても新飼主を探す努力をしよう。
(けして引取拒否によって殺処分ゼロを目指しているわけではありません)
5、知事は市町村長に対し犬猫の引取り協力を求めることが出来る。
(市町村の協力を得て引取り場所を拡充することが出来る)
6、動物愛護団体等に犬猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
(つまり引取手を増やして、適正再譲渡の機会を増やしましょう)
7、環境大臣は関係行政の長と効果的な引取についてルール作りが出来る。
8、国は犬猫の引取りを応援するために費用の一部を補助できる。
原文こちら
http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM#s4
つまり、行政の引取拒否を正当化する職員や動物愛護団体は
嘘つき愛誤です。
安保法制を「戦争法案」と言って騒いている連中は、ほぼ全員
憲法や安保法制に関する内容を通読していないと思います。
通読し、理解して反対しているならそれは
思想と信条の違いです。
止むを得ません。
でも、ホリエモンが指摘するように
「絶対に読んでいない」
一般市民は扇動された無知な連中が集まっているのかもしれませんが
法曹界、政治家、マスコミは確信犯的に事実を知らせない様にしていると私は考えています。
多面的に情報を集めて自分の頭で考えましょう。
林太郎弁護士に関して思う事はHPの
「理不尽で苦しんでいる人、困っている人の
お役に立てる弁護士になりたいと思うようになり」
とあります。
理不尽で苦しんで困っているのは
猫被害者です!
真剣に助けてあげて下さい!
よろしくお願いします。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
その前に、私の訳文がニュアンスとしてヤワラカ過ぎたので訂正しておきます。
グーグルの自動翻訳そのまま。
The coalition successfully petitioned for an injunction that barred city animal services from adopting trap-neuter-return programs pending environmental review.(that 2010 TNR court decision) .
連合は正常に環境レビューを保留中のトラップ中性回収プログラムを採用するから、都市動物サービスを禁じ差止命令のための請願。(その2010 TNRの裁判所の決定を)。
自然な日本語に訳すなら。
city animal services from adopting trap-neuter-return programs
「都市部における(アナハイム市のディズニーランド園内のことを指す))のTNRプログラムの実行」。
pending environmental review
「環境レビューを保留中の」。
環境事前調査を終えるまでの期間
petitioned
裁判所に申し立てをする、訴訟を提起するとの意味があります。
ここでは、court 「裁判所」に対応していますので、「訴訟を提起した」「裁判所に申し立てをした」という意味になります。
「連合は正常に環境レビューを保留中のトラップ中性回収プログラムを採用するから、都市動物サービスを禁じ差止命令のための請願。(その2010 TNRの裁判所の決定を)」。
→
「市民団体らは、環境事前調査が完全に終えるまでの期間は、TNR活動を禁じるとの差し止め命令の訴訟を裁判所に提起しました(2010年に裁判所は市民団体の訴えを認める判決を出しました)。
> アナハイム市が厳しい餌やり禁止条例を施行させた原因を考えると、
> それはTNRを称する連中が単に無責任飼育で地域環境を悪化させたから
> と推定せざるをえませんね。
推定ではなく、アメリカのメディアはそのように断言したものがあります。
「ディズニーランドの周辺に野良猫が徘徊して被害を及ぼしたため」。
私はリンクした記事以外でも、その数倍の数の資料に目を通しています。
> TNRが本当に効果的で被害減少出来ていたなら、
> 新たな規制を条例化する事はあり得ません。
全く全くおっしゃる通りです。
それと裁判所がTNRを禁じたあとも、ディズニーランド側が、閉園後にこっそりTNR活動をしていたことも、条例の罰則強化の一因だと思います。
野良猫が原因の発疹チフスの発生していましたし。
> 無責任飼育で被害を酷くすればそのしわ寄せは
> 愛誤に返るし、行政が地域の猫を殲滅するという
> 選択となることでしょう。
日本でも、将来そうなることを危惧しています。
被害がこの先拡大すれば、今まで被害に遭わなかった人達が新たな被害者になり、それまで「猫の餌やりぐらいで目くじら立てなくても」という人が、反愛誤の勢力として加わっていくからです。
そして限界を超えた時に、極端に野良猫駆除という方向転換はありえると思います。
それが果たして動物愛護に適うのでしょうか。
> 私の情報網には長野県のある村が
> ノネコ殲滅作戦を取ると聞いています。
自治体の具体名を挙げずに、記事にされることを望みます。
なお、行政が野良猫を捕獲殺処分している自治体は、いくつもあります。
根拠は自治体要綱・要領です。
具体的な自治体名は挙げません。
かつて、実験用の犬の生産を行っている企業名を記事で挙げたところ、その企業はネットテロに遭いました。
実験用犬の生産をしてる企業も、野良猫の捕獲殺処分をしている自治体も、簡単にネットの検索で出てくるのですがね。
よほど愛誤の知能が低いのでしょう。
私がこのようなことを書いた後に、「神戸市 違法 野良猫捕獲」という検索ワードで必死になっていた人がいましたがw
「自治体名 違法 野良猫捕獲」で出て来るわけがありませんよ。
自治体の野良猫捕獲は違法ではないから。
愛誤って、本当にバカ。
ヒント
野良猫の捕獲殺処分を行っている自治体は、①農畜産業が主産業、②小自治体である、③地方、さらには、希少生物の生息地である、それが観光資源である自治体もあります。
> 日本も法に従ってノネコを狩猟駆除もできますし
> 街中においても拾得した猫(の飼い主)を探すのは
> 行政と警察の役割です。
ご指摘のとおりです。
> 動物愛護管理法35条は8項まであります。
> これをきっちり通読すれば、引取り拒否は
> 行政の違法行為である事がわかります。
おっしゃる通りです。
私もしばしばそのように書いています。
> 安保法制を「戦争法案」と言って騒いている連中は、ほぼ全員
> 憲法や安保法制に関する内容を通読していないと思います。
それも同感です。
9条改正反対を叫んでいる人は、下手したら9条も原文を読んでいないかもw
それとエセ共産主義者ですね。
邦訳のマルクスの資本論を読破している人は稀でしょう。
原文ではほぼ皆無ではないですか。
それより薄い「資本論入門」の邦訳すら読んでいないかも。
私は読んでいますよ。
私をネヨウヨとか言っている自称共産主義者(?)はただの鞭猛毎、強靭です。
> 林太郎弁護士に関して思う事はHPの
> 「理不尽で苦しんでいる人、困っている人の
> お役に立てる弁護士になりたいと思うようになり」
> とあります。
> 理不尽で苦しんで困っているのは
> 猫被害者です!
公の場で野良猫に餌をやればどうなるのか、弁護士ならばその効果を予測できそうなものです。
動物愛誤のためならば、無関係な人にでも限なく被害を受忍させてよしとする考えは到底法曹家として正しいとは思えません。
こんばんは。
僕のブログにも書きましたが、環境省の動愛法の担当者は「三十五条は業者以外の一般の方に対しても引き取り拒否できると書いている」と突っ張って譲りませんでした。
僕がいくら食い下がっても頑として譲りませんでした(^_^;)
> 安保法制を「戦争法案」と言って騒いている連中は、ほぼ全員
> 憲法や安保法制に関する内容を通読していないと思います。
同意
一般人は読んでないと思います
http://blog.livedoor.jp/hasegawa_yutaka/archives/44844613.html
しかし弁護士や憲法学者も反対してます
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150907-00000007-khks-soci
弁護士や憲法学者が扇動しているんじゃないんだろうかと思います
3500人(主催者発表)の一般人は殆ど内容知らないでしょう
すいません
また動物愛誤とは関係ない書き込みしてしまいました
もるせが様、コメントありがとうございます。
> 僕のブログにも書きましたが、環境省の動愛法の担当者は「三十五条は業者以外の一般の方に対しても引き取り拒否できると書いている」と突っ張って譲りませんでした。
その小役人は、読解力がない人です。
同情してあげましょう。
環境省内部にも、愛誤な人はいます。
どうぶつ基金の、「欧米では生体販売ペットショップは禁じられている」という嘘資料や、京子アルシャー氏の、法律の誤訳を資料として採用しています。
それと明らかに「アメリカは連邦法で8週齡未満の犬猫の販売を禁じている」は誤訳、誤りです。
折々指摘します。
29様、コメントありがとうございます。
> 弁護士や憲法学者も反対してます
もちろん彼らは専門家であり、専門知識に基づく確たる思想信条があります。
自由な考えがあることは、私は否定しません。
しかし9条改正反対を言っている人の中では、ごく一部です。
> 弁護士や憲法学者が扇動しているんじゃないんだろうかと思います
それはあるでしょうね。
私は憲法改正は反対しませんが、形式上のことです。
日本語として変な文章を直すとか、抽象的すぎる記述はあらためても良いのではと思っています。
内容に関しては、私は総論に従います。