「ネコに餌」与えるため...空き家敷地侵入 3容疑者を逮捕~当然です


地域猫 ブログランキングへ
Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
Domestic/Inländisch
2017年2月28日に、福島県で「空家の敷地内に無断で侵入し、野良猫の餌やりをした」男女3人が福島県警に逮捕されました。当然だと思います。私有地に無断に入り、野良猫の餌場にすることは住居侵入罪(住居の敷地のみであっても同法が適用されて有罪となった判例がある)や、建物がない土地(駐車場など)であっても軽犯罪法違反という刑法犯罪になります。今まで「たかが野良猫の餌やり」と、警察が放置してきたほうが異常なのです。
まず、「空家の敷地内に、野良猫に餌をやるために無断で侵入した男女3人が逮捕された事件」のニュースから引用します。「ネコに餌」与えるため...空き家敷地侵入 3容疑者を逮捕。2017年3月1日。福島民友記事から。
会津若松署は28日、邸宅侵入の疑いで、いずれも無職で会津若松市の女(68)、男(55)、男(60)の3容疑者を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年6月29日午後8時20分ごろ、同市にある空き家の敷地内に侵入した疑い。
同署によると、68歳女、55歳男の両容疑者の指示を受けた60歳男の容疑者が、ネコに餌を与えるため空き家の敷地に入ったという。
3容疑者は知人同士で同じ家に住んでおり、今回の空き家以外でもネコに餌を与えていたという。
私は今まで多くの、私有地内で野良猫の餌やり被害を取り上げています。土地所有者・利用者は、「無断で私有地に侵入した者」を罰する法律があるにもかかわらず、警察は何ら対応をしないために、私有地内での餌やり被害になすすべもなく被害に耐えるばかりでした。例えば、私は過去にこのような記事を書いています。
・野良猫への無許可餌やりを処罰する時期に来ているー2
この記事の概要です。兵庫県西宮市の市営駐車場で野良猫への餌やりをするグループがあり、駐車場経営者と駐車場の近隣住民は野良猫の被害に困り果てていました。野良猫によるクルマの傷、駐車場内や近隣での野良猫の糞尿被害、残り餌が腐敗して悪臭や害虫が発生する、近隣カラスが来て糞尿をおとすなどです。
駐車場経営者と町内会役員は駐車場で餌やりの現場を抑え、警察官を呼びました。しかし餌やり犯グループ(複数の女)は、身分を明かすことなく、「これは地域猫と言って合法的な活動」と一方的にまくし立てました。立ち会った警察官も、なんら法的措置を講じることはありませんでした。困った駐車場経営者と町内会長は西宮市会議員に相談しました。西宮市議は餌やり犯らに議員事務所まで来るように指示しました。訪れた餌やり犯らは、またしても一方的に「これは地域猫と言って合法的な行為である。これをやめさせようとするのは違法だ。あんたらの方が違法」とまたしても一方的にまくし立てました。餌やりはその後も続けられました。
昨年のことです。私事ですが、私は取り壊し予定の建物があり、解体業者の見積のために玄関に鍵をかけていませんでした。すると近所から私に「あなたの建物が猫屋敷にされている」という通報の電話がかかってきました。駆けつけてみると、果たして玄関(引違い戸)が全開になっており、玄関には猫の寝床のダンボールが置かれ、カリカリが置かれていました。私は室内にいる猫5匹を追い出しまし、玄関を施錠しました。ほどなくその建物の解体工事を終わらせました。
私が思うには、野良猫に餌をやる人は決定的に知能がみたないということです。仮に猫が室内にいたまま玄関を施錠すれば、猫は餓死します。また猫がいたまま建物を解体すれば、猫は圧死する可能性があります。
いずれにしても、私有地内での無許可餌やりは、建物があれば(建物に入らず敷地内だけであっても)、住居侵入罪(刑法130条 懲役3年以下)が成立します。また、建物がない、駐車場、空き地であっても、無断侵入は軽犯罪法32条違反(1年の懲役または100万円の罰金)が成立します。
他人の私有地内、さらには建物にまで無断で侵入して野良猫の餌やりをすることは、上記のとおり明らかに犯罪なのです。それを今まで警察が摘発することがほとんどなかったのは、現場の警察官が「たかが野良猫への餌やり」と軽く考えたことや、温情、お目こぼしに過ぎません。それを餌やり犯は、「権利」と勘違いしています。
野良猫への餌やりによる被害は、民事訴訟では数年前から、事件によっては数百万円という、比較的高額の損害賠償が認められてきました。一般的にも、野良猫への餌やりによる被害は「取るに足らない些細な問題」ではないということが認識されつつあります。「私有地での、野良猫への餌やりによる被害は尋常ではない。大変酷い』ということを、被害者は粘り強く一般世論にアピールし続ける必要があるでしょう。そのためにも諦めずに、被害者は、警察に被害届を出す、相談することも必要でしょう。そのような積み重ねが、徐々に世論を動かし、司法の考えをあらためるきっかけになると思います。
いわゆる「野良猫系愛護(誤)」ですが、「私有地であっても土地所有者の同意を得ずに餌やりするのは権利」と、全く支離滅裂な主張をしている人がいます。また、弁護士でさえ「私有地内であっても野良猫の餌やりを現行犯で逮捕することはできない」と歪曲した法解釈を開陳しています。それらの主張の紹介と矛盾について、折々記事にします。
(画像)
神戸市長田区の民営マンション。マンション敷地内であるため、ここでの餌やりは、明らかに住居侵入罪(刑法130条 懲役3年以下)が成立します。

(画像)
神戸市兵庫区の、私営駐車場での餌やり。土地内に建物がありませんが、軽犯罪法32条違反(1年の懲役または100万円の罰金)が成立します。
迷惑な私有地内での餌やりは、現行法でも十分処罰できるのです。「餌やり禁止条例」を制定する以前に、現行法での処罰を厳格化すればいいだけです。私はそれを望みます。

- 関連記事