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Domestic/inländisch Selbsternannte, Frauen des Bundes Tierarzt Dr., nur die Wahrheit gesagt von 4%. "Grunewald Park ist das Übungsgelände des gesamten privaten Hund ,und Hund brauchen nicht eine Leine. " Die Wahrheit ist, Hunde in fast allen in der "Grunewald Park erfordert eine Leine. Mit den neuen Grenzen wird das Berliner Hundeauslaufgebiet um ca. 0,3 Quadratmeter zurückgezogen, was etwa 4 Prozent der Gesamtfläche entspricht. und an vielen Stellen ist verboten Hunde. 記事、自称、ドイツ連邦獣医学博士サマの京子アルシャー氏が言うことは96%が「嘘」(大笑い!) 、続・自称、ドイツ連邦獣医学博士サマの京子アルシャー氏が言うことは96%が「嘘」(大笑い!) 、の続きです。これらの記事では、「①自称、ドイツ連邦獣医学博士の京子アルシャー氏が伝えている、『ドイツ、グリューネヴァルト公園は全域が犬の運動領域であり、全域で犬のオフリードが許可されている』は事実に全く反する」、「②京都市議団のヨーロッパ動物愛護視察では京子アルシャー氏がガイドとしてその説明を行った」ことを述べました。今回は、その弊害について述べます。(参考記事)
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自称、ドイツ連邦獣医学博士サマの京子アルシャー氏が言うことは96%が「嘘」(大笑い!) ・
続・自称、ドイツ連邦獣医学博士サマの京子アルシャー氏が言うことは96%が「嘘」(大笑い!) 2013年に、自称、ドイツ連邦獣医学博士である京子アルシャー氏が、「京都市議団のヨーロッパ動物愛護事情の視察」の、ドイツにおけるガイドを務めた件です。名指こそはしていないものの、こちらでも取り上げられています。
動物虐待防止会・動物ジャーナル 先進国って何?(七)ドイツ偏 その一 。「
地方都市の議員が『海外動物愛護事情の視察』と称し、夏休みのレクリエーションかと思われる旅行に、公金一千万円も使っています。視察の内容をみると、きちんと下調べをすれば出かけなくても済む程度のものです」。
この視察の報告書では、中村三之助議員が、京子アルシャー氏の「グリューネヴァルト公園は犬の運動領域として全域で、オフリードが認められている」の説明を受けたようで、「ノーリード可能な公園や森、エリアを京都にも設けることによって、飼い主のモラル向上につながり、人と動物との共生社会への構築につながる」と述べています。
2013 年度(平成 25 年度)京都市会海外行政調査(動物愛護)報告書 。
しかし真実は、グリューネヴァルト公園は、犬のオフリードが許可されたエリアは公園全体の4%の面積にしか過ぎません。96%は犬にリード、犬種によっては口輪の装着したもののみ利用が許可されています。さらには、犬を全面的に禁止するエリアが近年急速に拡張しています。犬の咬傷事故の多さや、犬糞放置の犬の飼い主のマナーの悪さが原因です。
京子アルシャー氏の、「グリューネヴァルト公園は全域が犬のオフリードが認められている」という説明は無責任です。と言うより完全な「嘘」です。例えばベルリンと人口や経済規模で比較される大阪市ですが、近郊に服部緑地という広大な公園があります。グリューネヴァルト公園は、この服部緑地の約半分の広さです。仮に、服部緑地で総面積の4%が、犬のオフリードが認められたドッグランだとします。それを持って「服部緑地は全域で犬のオフリードが認められた犬の運動領域である」と説明すれば、それは完全な「嘘」です。
また、ドイツにおける犬の咬傷事故や糞放置が社会問題化していることに触れないのは「都合の良い事実の抜き書き」です。さらには、ドイツにおいては、一定以上の大きさの犬は、対人賠償保険の加入が義務付けられています。そのような事実を抜きにして、京子アルシャー氏の嘘を真に受けて、「犬のオフリードは素晴らしい。京都にも広大な犬のオフリード公園を作るべき」という京都市議の発言はもはやテロです。また、そのような発言を促す嘘の説明をした、京子アルシャー氏も、テロの共犯です。
実際に、服部緑地の半分の大きさの広大な公園の全域を、いかなる犬種でもオフリードを認めたならば、やはり咬傷事故が多発するでしょう。日本は、犬の咬傷事故に対して、飼い主に確実に損害賠償をさせるための担保となる、犬の対人賠償保険は義務付けられていません。また、グリューネヴァルト公園のドッグラン内であっても、特定の犬種は口輪が義務付けられます。
どのようないきさつで、京都市議団がヨーロッパの動物愛護事情の視察旅行を行ったのかは知りません。さらに京子アルシャー氏をガイドに雇った理由も存じません。私は京都市民ではないので、直接京都市議団には申し上げませんが、もし私が住む西宮市でこのようなことがあれば、その予算の適正性や、ガイドの選定プロセスなどについて追求します。
本京都市議団のヨーロッパ動物愛護視察旅行で得た情報は、インターネットでいくらでも得られる情報ですし、ドイツのドイツ語の資料を翻訳サービスで翻訳してもらえば正確な情報を入手できます。わざわざ「嘘」「偏向」「誤り」のバイヤスのかかるような人選でガイドを雇うより、はるかに正確で中立、客観的な情報を得ることができます。まさにこの京都市議案の視察は、公費の無駄使いです。
(画像)
(このような真実と正反対の大嘘を衆目の中で堂々と言ってのけるとは、まさに強靭!)
2013年に広島で行われた、自称ドイツ連邦獣医学博士の京子アルシャー氏が行ったトークイベント(講演会)。この講演会の内容は次のとおりです。
ドイツの犬事情 2013年08月20日(火) 。
卒業生 が何人かでわざわざ広島に行ってドイツ在住の京子・アルシャさんのセミナーに参加してきたそうです。 その内容を少しシェアーしたいと思います。 人込みの中に犬を連く時のリードの長さは2m以上なければいけないそうです。 2mもあったら絡んでしまって危ないのではないかと思うのですが、ドイツでは犬が人込みを怖がった時に2m以上の距離が必要だからという意味だそうです。 散歩している犬たちはほぼオフリードの状態だそうです。 犬がリードに常に繋がれて散歩するということは正常な行動を表現するという自由から逸脱しています。 ですからドイツではリードをつけて散歩することは虐待につながるそうです。 京子アルシャー氏は、本当にこのような発言をしたのでしょうか。もし事実とすれば、この方は演技性人格障害などの精神疾患が疑われます。この講演会に出席した方が曲解をしたのでしょうか、または、ブログを書いた犬トレーナー学校の校長さんの妄想でしょうか。
真実は、京子アルシャー氏がお住まいのベルリン州ですが、市街地では特別に許可されたドッグランなど以外では、犬のリードの長さはすべての犬で1m以内、それ以外では2m以内と州法で定められています。
Berliner Hundegesetz (条文原文と日本語訳は「続き」でご覧ください)。
なお、京子アルシャー氏が「全域が犬の運動領域でオフリードが許可される」グリューネヴァルト公園は、96%が犬のリードもしくは口輪が必要です。なお犬を禁止するエリアは近年拡張しています。犬禁止エリアに犬を入れれば、罰金が科されます。オフリードであれば、警察官に射殺される可能性があります。
Berliner Hundegesetz § 1 Halten und Führen (1) Ein eingefriedetes Besitztum, auf dem ein Hund gehalten wird, muss gegen ein unbeabsichtigtes Entweichen des Hundes angemessen gesichert sein. (2) Außerhalb eines eingefriedeten Besitztums müssen Hunde ein Halsband mit Namen und Anschrift des Halters tragen. (3) Hunde dürfen außerhalb eines eingefriedeten Besitztums nicht unbeaufsichtigt sein. § 2 Mitnahmeverbot Hunde dürfen nicht 1.auf Kinderspielplätze, 2.auf Liegewiesen, die als solche gekennzeichnet sind, und 3.in Badeanstalten sowie an als solche gekennzeichnete öffentliche Badestellen mitgenommen werden. § 3 Leinenpflicht (1) Hunde sind 1.in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, 2.inWaldflächen, die nicht an den Zugangswegen durch besondere Schilder ausdrücklich als dafür freigegeben gekennzeichnet sind (Hundeauslaufgebiete), und 3.auf Sport- und Campingplätzen sowie in Kleingartenkolonien an einer höchstens zwei Meter langen Leine zu führen. (2) Hunde sind 1.in Treppenhäusern, sonstigen der Hausgemeinschaft zugänglichen Räumen und auf Zuwegen von Wohnhäusern, 2.in Büro- und Geschäftshäusern, Ladengeschäften, Verwaltungsgebäuden und anderen öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen, 3.bei öffentlichen Versammlungen und Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Menschenansammlungen, 4.in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Bahnhöfen sowie in und an den dazugehörigen Gebäuden und Haltepunkten und 5.in Fußgängerzonen sowie auf öffentlichen Straßen und Plätzen mit Menschenansammlungen an einer höchstens einen Meter langen Leine zu führen. §6 Halten und Führen gefährlicher Hunde (2)sofern der gefährliche Hund einen beiß sicheren Maulkorb trägt. ベルリン州 犬法(犬の法律 州法) 第1条 犬の保管とリード(曳き綱) (1)犬が保管されているフェンスで囲われた私有地は、犬の不慮の脱出を防止するために、適正で安全でなければなりません。 (2)フェンスで囲われた私有地以外では、犬の飼い主の名前と住所を明示した首輪を付けなければなりません。 (3)犬はフェンスで囲まれた私有地の外に放置してはなりません。 第2条 犬が許可されない場所 (1)子供の遊び場所(児童公園。ほぼドイツ全土で禁止です)。 (2)犬禁止と明示された芝生。 (3)遊泳場に同行すること、並びに公共の遊泳場で犬を許可していないと明示されている場所(Badeanstalten は直訳すれば「浴場」となりますが、ここでの意味は遊泳場やプールサイドと理解すればよいでしょう。なお、西ヨーロッパでは、シーズン中はほぼ全てのビーチで犬が禁止されています)。 第3条 犬のリード(曳き綱) 1項 1、公共の公園やレクリエーションエリアで、 2、特別に、森林地域の中の「犬のための特別な領域」で、特別に許可を表示された道以外においては、 3、スポーツ場やキャンプ場、などで許可されるのは、最長でも2メートルまでの長さのリードにつないで保持されている犬です。 2項 1、階段、(犬の飼い主以外の)アクセス可能な家屋のスペース、その進入路。 2、オフィスや商業ビル、店舗、オフィスビル内やその他の公共の建物や構造物。 3、市民集会やエレベーター、祭りやその他での人々が多く集まるイベント。 4 、公共交通機関、駅と、関連するその周辺における建物や停留所。 5、歩行者エリアと人が集まる公共の道路や場所では、最長で1メートルまでのリードを使用しなければなりません。 第6条 (2) 危険な犬種は、安全に口輪を装着していることを条件とします。
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中村三之助京都市議
http://sannosuke.news.coocan.jp/
地方とはいえ立法に携わる方とは到底思えません。
大阪服部緑地の約半分(70ha)の広大な公園で「犬のオフリードが全域で許可されて、飼い主の自己責任である」なんてありえますか。
咬傷事故の危険性もありますし、法律で「オフリード」を許可していれば、日本の10倍も人口比で犬の咬傷事故が多いドイツでは、州政府の責任問題になります。
また、「日本でもこのような公園(グリューネヴァルト公園全域でオフリードが認められている=嘘。犬のオフリードが認められているのは全面積の4%)が必要」と本気で思っているのでしょうか。
まさに強靭ですね。
日本では、咬傷事故が起きた際の、被害者への保障を担保する制度がありません。
このような制度なしに、犬の無責任放任を進めるべきとは、呆れます。
なお、「京都市会議員団 2013年ヨーロッパ動物愛護事情の視察」は、他にも看過できない偏向が多数見られます。
機会があれば指摘します。
この校長先生。4月から一切更新していませんよねw
29様
>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150831-00000001-asahik-soci
> もはや言論統制テロ↑
また踏み絵のようなコメンですね。
私は、「防衛権は独立国家としての自然権である。人が基本的人権を有するのと同じように」という考えに賛成です。
交戦権と防衛権は異なります。
日本がアメリカと安全保障条約を締結しているのは、事実上集団的自衛権が存在するということです。
このデモは、かつての安保反対で学生運動をしていた人たちの影響を受けているのでしょうか。
憲法9条の文章は曖昧です。
自衛権が違憲か否かが問題になるのであれば、私は憲法の改正(と言うかまともな日本語にする)ことは反対しません。
本来であれば、憲法9条を縛りの効いた条文に改正するのが先です。
しかし憲法の改正はハードルが高いので、やむなく安倍政権は内閣の解釈で、日本の集団的自衛権を合憲とせざるを得なかったと私は思います。
憲法にこだわる理由はありません。
現行憲法は、GHQが草案を作成し、白洲次郎氏が一晩で日本語訳しました。
時間的制約もあり、かなり日本語としては変です。
私はむしろ、マトモな日本語で、憲法を改正する方が良いと持っています。
現行憲法に固執する理由がわかりません。
時代の情勢に応じて改正するのがなぜ悪いのでしょうか、
スイスは、147回も憲法の改正をしています。
日本は、一度も改正がありません。
もるせが様、コメントありがとうございます。
> この校長先生。4月から一切更新していませんよねw
www
しかしドイツ絶賛のあとは、スェーデン絶賛に変わりましたね。
最近、京子アルシャー大先生も、お国のドイツに触れず、スェーデンのことばかり書いているようですw
自分が書いたり言ったりしていることが正しければ、今でも堂々と主張すればいいのに。
曰く「ドイツでは殺処分ゼロ、犬のリードは虐待だからドイツでは禁止されている」などなどw
さんかくたまご様
(´・ω・`)こちらには何だかチクりにやって来てるような・・
こんな記事を見つけました。
『ビバリーヒルズにて「ペットショップでの動物の販売が禁止」されることに! 「保護動物の取扱いのみ可」との条例が可決される』
http://rocketnews24.com/2015/08/26/623825/
ライターの方の過去記事を見ると愛誤家みたいですね。
元ネタはこのへんかな。
Beverly Hills Mandates That Pet Stores Can Only Sell Shelter Animals
http://www.huffingtonpost.com/entry/beverly-hills-passes-law-that-pet-stores-can-only-sell-shelter-animals_55d74a4ee4b04ae49702f514
下の方にはアリゾナの悪質パピーミルのレポート動画がありますね。
アメリカは日本と違って動物愛護先進国で悪質ブリーダーはいないんじゃなかったっけ・・。
ajna 様、コメントありがとうございます。
> 『ビバリーヒルズにて「ペットショップでの動物の販売が禁止」されることに! 「保護動物の取扱いのみ可」との条例が可決される』
日本語の記事ですし、ソースもアメリカではかなりとんがった動物愛護団体ですので、多分バイヤスが入りまくりだと推測します。
> Beverly Hills Mandates That Pet Stores Can Only Sell Shelter Animals
ざっと目を通しました。
アメリカでは、ペットショップ(小売業者)が、営利ブリーダーから生体の犬を仕入れて展示販売することを禁じる条例が増えたんですね。
しかしペットショップの生体販売を禁じることのみを日本に伝えることは事実の抜き書きで、嘘とは言えないまでも正確ではありません。
アメリカでは、犬などのペットのインターネット販売が全くの規制を受けません。
また、ブリーダー(生産者)が直売することを規制する条例は今のところありません。
それとペットショップが自家繁殖して売ることも禁止していません。
アメリカやヨーロッパは、ブリーダーが犬などを直販(インターネットなども含めて)することが禁止されておらず、大変進んでいます。
それがペットショップが少ない国がある理由の一つです。
西ヨーロッパ言語を使用する国は、日本よりインターネットが大衆に早くから普及し、オンライン販売が発達しました。
犬猫などのペットの生体は流通コストが高いので、ブリーダーから仕入れて、店頭在庫して売るには、かなり価格が高くなります。
そのために、インターネット販売にシェアを奪われて、ペットショップにおける犬猫の生体販売は、禁止しなくても衰退気味でした。
そのような事実を抜きに、犬猫などのインターネット販売を禁じている日本に「ペットショップでの生体販売を禁じた」と伝えれば、営利生産の犬猫販売そのものをアメリカが禁じつつあるとの誤解をまねきます。
> 下の方にはアリゾナの悪質パピーミルのレポート動画がありますね。
> アメリカは日本と違って動物愛護先進国で悪質ブリーダーはいないんじゃなかったっけ・・。
アメリカでの犬の年間営利生産数は200万頭です。
対して日本は犬猫合わせても9万頭台。
数字は客観的です。
ところで、大田匡彦氏の記事はひどいですね。
「日本は突出して犬の遺伝性疾患が多い」に対しては、批判記事は書くつもりです。
しかし書く事が多すぎて、なかなか進みません。
おの方の書く事は、毎回小学生の作文並みです。
私は素人の個人ブログでも、記事を書くときは資料を調べてから書きますよ。
彼は単なる思い込みで好き勝手に作文しているじゃないですか。
それで給料をもらえるのだから、いいご身分です。
さんかくたまご様 こんにちは。
この京子アルシャーという方、国籍はどうしてるのか、ドイツで獣医になる為に「外国人(EU以外)の場合、何年間かドイツで獣医師として働いたと言う証明」「さらに三年から五年の研修を終え試験に合格」をいつクリアしたのかまったく経験談などないので少々穿った見方をしてしまいます。
京子アルシャー以前の名前もわからないし、ブログを見ると日本人向けなのにドイツ語でカテ分けされてもわかりませんよ。
コメントに返答もなく、隠し事でもあるの?と思わざるを得ないような様子ですね。正直、虚栄心の強そうな方だなという印象です。
京都市議にも困ったもんですね。洗脳されやすいのか…。オフリードなんかされたら犬飼いも困ります。少し想像すればわかりそうなもんなのに。
最近こっちの方では餌やりが暗黙に決まってる場所以外にもチラホラと出現するようになり、せっかくこっちが彼らを避けて歩いても出くわしてしまうので少々ノイローゼ気味です。
議員の方から市に質問するようなので、ついでに彼らを隔離して欲しいとついでに訴えておきました。
何か少しでも変わるといいですが…。市議会を見に行くと卵でも投げつけたくなりそうなので、議事録を見ることにします。
京子アルシャー氏の昔のブログを見ていると「ロングリードは日本ではほとんど使用されていない。犬が可哀そう」みたいなことが書いてありましたが、
嘘つきー。日本人に日本の嘘ついてどうする。
今私が住んでいる所よりもっと田舎のホームセンターでも販売されていて結構使ってる人いましたよ!あんまり人口が少ないので公園に行かなくとも少々車を走らせれば、人も車もいないところで十分遊ばせることができます。日本のド田舎は超犬に優しいです(笑)。
レリゴー様、コメントありがとうございます。
> この京子アルシャーという方、国籍はどうしてるのか、ドイツで獣医になる為に「外国人(EU以外)の場合、何年間かドイツで獣医師として働いたと言う証明」「さらに三年から五年の研修を終え試験に合格」をいつクリアしたのかまったく経験談などないので少々穿った見方をしてしまいます。
FBの経歴からすれば、期間的に獣医師免許を取得できないのですw
それとベルリンの獣医師のイエローページなども確認しましたが、日本でこれほど「ドイツ連邦獣医学博士」で露出度が高い方なのに、本国のドイツではそれを裏付ける情報が全く見つかりません。
ドイツのフォーラムにも私は参加していますが、「そのような人物は知らない」という方ばかりです。
ドイツのサイトで「日本にドイツ連邦獣医学博士を名乗る女詐欺師がいる」と私はしばしば話題にしていますが、それに対して「この女(=さんかくたまご)は詐欺師で日本では有名」と書き込んきた人物がいました(私、ドイツのフォーラムでは日本人男性ということにしているんですよw)」と書き込んできた人物がいました(全てドイツ語)。
> コメントに返答もなく、隠し事でもあるの?と思わざるを得ないような様子ですね。
hund bodaiだったかな。
私は何度かコメントしていますが、公開されていません。
> 京都市議にも困ったもんですね。洗脳されやすいのか…。オフリードなんかされたら犬飼いも困ります。
グリューネヴァルトの70haといえば、かなり広いです。
レリゴーさんは大阪の服部緑地(124ha)といっても分からないでしょうが。
広大な公園で、犬の飼い主の自己責任(つまり無法状態)で、犬のオフリードを許可している先進国はないとおもいます。
ましてやドイツは、犬の咬傷事故が人口比で日本の10倍で、しばしば幼い子供の死亡事故や重症事故も発生します。
そのような状況で犬のリードは好き勝手にして良いなどとすれば、公園管理者のベルリン州の法的な責任を問われます。
京都市議も相当頭が悪いのでしょう。
それが想像できないとは。
都市近郊の大規模公園が全て犬はオフリードが許可されて、ドーベルマンやグレートデーンがウロウロしていて、仮に咬傷事故を起こさなかったとしても、恐怖心を感じる人が多いのではないでしょうか。
ましてや小さな子供を持つ親御さんからは、絶対抗議を受けるはずです。
それが「人と動物の共生」のあり方で素晴らしい、京都にもこのような施設が必要、とは、この京都市議の頭は沸いているのでしょう。
なお、私はdeのメールアドレスで市議に意見しています(日本語)。
返事はありません。
> 最近こっちの方では餌やりが暗黙に決まってる場所以外にもチラホラと出現するようになり、せっかくこっちが彼らを避けて歩いても出くわしてしまうので少々ノイローゼ気味です。
私が地域猫を制度化する弊害として、地域猫以外でも「餌やりは良いこと」という誤った意識を居住者に植え付けて、地域猫以外でも無許可の餌やりが増えることです。
それは、野良猫の増加策にほかなりません。
それを防止するためには、許可を受けた地域猫以外の餌やりを厳しく禁じる必要がありますが、地域猫推進派が猛反対します。
つまり地域猫推進派は、地域猫によって野良猫が減るなんて毛頭思っていません。
> 議員の方から市に質問するようなので、ついでに彼らを隔離して欲しいとついでに訴えておきました。
これから書きますが、日本ではアメリカのTNRをひどく誤解しています。
TNRを制度化している自治体でも、市民の苦情を受ければ、アニマルコントロールが野良猫を捕獲して殺処分します。
アメリカのTNRを制度化している自治体は、日本で思われておるよりはるかに少なく例外です。
そのような自治体でも、TNRは例外的な手法で、猫の捕獲~殺処分を行っています。
TNRを行っている自治体=ノーキル、ではありません。
例えば、日本の中日新聞が好意的に報道した、1995年~(20年も前のことですよ)の、フロリダ州オレンジカウンティーのTNRですが(どうぶつ基金などがこれを「アメリカのTNR成功例」として絶賛しています)。
フロリダ州オレンジカウンティーは、アニマルコントロールが野良猫を捕獲して殺処分しています。
それと2014年には、フロリダ州法の解釈で、「TNRによる餌やりや猫の遺棄も州法に違反する」という解釈が州議会委員会でなされ、それ以降は傘下のTNRを制度化している自治体は、制度はあるものの、新規の認可は停止しているはずです。
(アメリカでは)TNR制度がある=ノーキル自治体、という誤った海外情報を意図的に、一般人に植え付けていますね。
レリゴー様
> 京子アルシャー氏の昔のブログを見ていると「ロングリードは日本ではほとんど使用されていない。犬が可哀そう」みたいなことが書いてありましたが、
日本のことはさておき。
ドイツでは、各州で、犬のリードの長さまで法律で定めています。
例えばベルリン州では、人が多い市街地では1m以内、それ以外では2mです。
かつて、超ロングリードを使用する飼い主が多発して、そのような法改正になったのだと思います。
私はドイツの、超ロングリードで犬を散歩させている犬の飼い主の写真をどこかで掲載しているはずです。
日本は、リード義務はそもそも法律ではありません。
条例でも罰則規定がなかったり、リードの長さまで規定しているものは例外です。
またオフリードの摘発はまずないです。
ドイツでは最近は頻繁に行っています。
> あんまり人口が少ないので公園に行かなくとも少々車を走らせれば、人も車もいないところで十分遊ばせることができます。日本のド田舎は超犬に優しいです(笑)。
ドイツのように、ハンターに撃たれることがないですからw
ドイツでは、通年犬猫に限り、ハンターは射殺しても良いと法律で規定されています。
ですから猟犬は誤射されないように視認性の良いヴェストを着用していなければ、撃たれても撃ったハンターに損害賠償を求めることはできないとの最近の司法判断です。
猟犬用の防弾ヴェストまで売られています。