fc2ブログ

フロリダ州の権威ある動物愛護団体は、フロリダ州の「TNRを否定し有害とする」指針を支持しましたー5



地域猫 ブログランキングへ





Please send me your comments. eggmeg@hotmail.co.jp
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. eggmeg@hotmail.co.jp
メールは、こちらにお寄せください。eggmeg@hotmail.co.jp

(Summary)
HAHF (Hillsborough Animal Health Foundation), they have supported the Florida government policy.
The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!)
Florida department of health has issued such guidelines.
Rabies Prevention and Control in Florida, 2012
The Florida department of health in it denied the TNR, and has concluded that harmful.


 フロリダ州政府(フロリダ州健康省 Florida department of health)は、2012年にTNRを完全かつ明確に否定し、有害であると結論づけました。こちらの文書です。Rabies Prevention and Control in Florida, 2012 「フロリダ州の狂犬病の予防と管理 2012年」。そのフロリダ州の方針を、獣医師を中心とした、権威あるフロリダ州の動物愛護団体、HAHF (Hillsborough Animal Health Foundation)「ヒルズバラ動物健康財団」は支持しています。HAHF「ヒルズバラ動物健康財団」のHPに記載された、フロリダ州のTNR否定の支持について紹介します。今回は「TNRは法律に違反し、かつ倫理に反するので支持できない」です。


(関連記事)

全米最大のTNR推進団体のフロリダ州へのTNR合法化運動は、傘下の自治体のTNR新規認可停止をもたらした~痛いヤブヘビ
フロリダ州議会は、事実上TNRをフロリダ州法に反する違法行為としました
フロリダ州政府は、完全かつ明確に猫TNRを否定し、さらに「TNRは有害でしかない」と断言しました
フロリダ州の権威ある動物愛護団体は、フロリダ州の「TNRを否定し有害とする」指針を支持しましたー1
フロリダ州の権威ある動物愛護団体は、フロリダ州の「TNRを否定し有害とする」指針を支持しましたー2
フロリダ州の権威ある動物愛護団体は、フロリダ州の「TNRを否定し有害とする」指針を支持しましたー3
フロリダ州の権威ある動物愛護団体は、フロリダ州の「TNRを否定し有害とする」指針を支持しましたー4


 HAHF (Hillsborough Animal Health Foundation)「ヒルズバラ動物健康財団」のHPより。The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!)「TNR(=捨て猫)のトラブル」を引用します。


legal and ehtical essues
Simply put, TNR is not legal!
Deliberate release or abandonment of feral or domestic cats is not sanctioned under Florida’s conservation and cruelty laws.
Domestic cats are not “indigenous” or native to Florida, and relocating and releasing non-native species into the wild is a violation of Florida Statute 379.231 and Florida Administrative Code 68A-4.005.
Due to their adverse impact on wildlife, the Florida Fish and Wildlife Conservation commission does not issue permits to make lawful either the release of cats to the wild or the establishment of feral/free-roaming cat colonies.
Additionally, the Federal Migratory Bird Treaty and the Endangered Species Act negatively implicate TVNR
and creates the possibility of legal action against veterinarians engaging in TVNR.
The veterinary community of Hillsborough County must reject the notion of county sanctioned TVNR.

法律と倫理上の問題
簡単に言えば、TNRは違法です!
故意による遺棄、またはノネコや飼い猫を捨てることは、フロリダ州の自然保護と動物虐待に関する法律の下で認可されていません。
国内の猫は「土着の生物」やフロリダの在来生物ではありませんし、移動させたり、自然の中に外来種を放すことは、フロリダ州規則379.231とフロリダ行政法68A-4.005の違反です。
野生生物に対するそれらの悪影響を理由とし、フロリダ州魚類野生動物保護委員会は、野生または自由に徘徊する野良猫群の管理、もしくは猫の合法的なリリースのいずれに対しても許可を行いません。
さらにアメリカ連邦渡り鳥協定や、絶滅危惧種保護法は、TNR(+ワクチン)の悪影響により抵触する可能性が有り、それはTNR(+ワクチン)に関与する獣医師に対して法的措置(法律違反として処罰される)の可能性があります。
ヒルズバラ郡の獣医である私たちは、(フロリダ州傘下の自治体である)郡の、TNR(+ワクチン)認可の考えを拒否しなければなりません。



 日本においても、愛護動物の遺棄罪があります。動物の愛護及び管理に関する法律第44条 3項 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する」とあります。
 私は、地域猫(TNR)は、完全に動物愛護管理法44条3項違反である「愛護動物の遺棄罪」が成立すると思います。
同様の規定(動物の遺棄には犯罪である)がフロリダ州法に有り、フロリダ州では、TNRが動物の遺棄罪になるのではないかという議論が法曹家や州議員らにより行われました。結論は、フロリダ州議員らの総意見は、「TNRはフロリダ州法に違反する可能性が高い」です。

 しかし日本では、「地域猫は動物愛護管理法44条3項に定める、愛護動物の遺棄罪には抵触しないのだろうか」という議論すらありません。日本の動物愛護(誤)家らが、「動物愛護先進国」として見倣うべきとしているアメリカのフロリダ州議員らの、「TNRは動物の遺棄罪である」という結論を、なぜ参考にすらしないのでしょうか。
 もともと生息していた場所で野良猫を捕獲し、同じ場所に再リリースするのならばさて置き、保健所が引き取った所有者不明猫を大量に愛護(誤)団体に譲渡し、その愛護(誤)団体が、その猫が捕獲されたであろう場所とは別の場所にリリースし、「地域猫」と称しているケースもあります。このようなケースでは、完全に「愛護動物の遺棄罪」が成立するでしょう。再遺することを知りつつ、安易に猫の団体譲渡を行っている保健所は、それが違法行為になる可能性があることを自覚していただきたいと思います。


(参考文献)

publichealth issues
The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!)
Rabies Prevention and Control in Florida, 2012
Professional, ethical, and legal dilemmas of trap-neuter-release Paul L. Barrows, DVM, PhD, DACVPM 「トラップ、中性化(不妊去勢)、リリースの倫理的、および法的なジレンマの専門的見解」。全米獣医学会に発表された学術論文。その中には、cats and TNR. about the negative impact of free-roaming cats .... number of human deaths reported by the CDC during.「猫とTNR。フリーローミング猫の負の影響について....CDC(アメリカ連邦疾病予防センター)によって報告された(TNRに関連する)人間の死亡者数」。この論文は2004年のもので古いですが、CDCが既にTNRと人への感染症の関連を指摘しています。
The Burden of Rabies「猫の室内飼いの推奨と、外猫野良猫へ給餌すべきではないとする事実上のCDCのTNR否定」。2012年。


(動画)

2009年5月21日公開。
Trap, Neuter, and Release: Bad for Cats, Disaster for Birds.
One controversial solution to deal with the feral cat problem is trap, neuter and release.
However, evidence is growing that this method is not eliminating the cat colonies or the predation of birds
There are other problems created by feral cats as well including threats to human health, and public nuisance issues.

トラップ、中性化、リリース(TNR)は、猫のために悪い上に、野鳥にとっても災難です。
野良猫問題への対応策の議論で示された解決策の一つが、トラップ、中性化、リリース(TNR)です。
しかしながら、この方法(TNR)では、野良猫一群の数の増加と、野良猫による野鳥類や他の野生動物の捕食を解消されていない証拠があります。
同様に、人への健康への危険性や公害問題など、野良猫が引き起こした他の問題もあります。





フロリダ州法では猫TNRを違法と解釈できる州法があります。
Florida Laws: FL Statutes - Title XLVI Chapter 828 Animals: Cruelty; Sales; Animal Enterprise Protection(フロリダ州法:FL法規-タイトルXLVI第828章 動物:虐待、販売、動物取扱業者に係る保護)では、以下の規定があります。


828.13 Confinement of animals without sufficient food, water, or exercise; abandonment of animals.
(a)"Abandon" means to forsake an animal entirely or to neglect or refuse to provide or perform the legal obligations for care and support of an animal by its owner.
(b)"Owner" includes any owner, custodian, or other person in charge of an animal.
(c)Abandons to die any animal that is maimed, sick, infirm, or diseased,
is guilty of a misdemeanor of the first degree, punishable as provided in s. 775.082 or by a fine of not more than $5,000, or by both imprisonment and a fine.

828.13 十分な食物、水または運動を行わず動物を監禁すること、及び動物の遺棄。
(a)「動物の遺棄」とは、完全に動物を捨てたり、ネグレクトしたりして、医療行為や治療のサポートを怠るなど、飼い主が法的義務を遂行することを拒否することと定義します。
(b)「飼い主」とは、あらゆる所有者、管理している人、または動物に関わるすべての人が含まれています。
(c)怪我、病気、衰弱、または病気にかかっているあらゆる動物を死ぬために遺棄すること。
それらの行為においては、最初は軽犯罪とし軽微な処罰を受けます。
さらには775.082の規定を超えない範囲の処罰、または5,000ドルまでの罰金、もしくは懲役と罰金の両方の刑罰が科されます。



 2012年~2013年にかけて、法曹家らの、「TNRは上記のフロリダ州法に違反する」との意見がありました。それを受けてフロリダ州議員らは、「TNRに限り、動物の遺棄罪には該当しない」との特例法の立法を検討しました。しかし本件立法を審議する委員会は、「TNRに限り、動物の遺棄罪には該当しない」との立法案は議会提出さえされませんでした。よってフロリダ州は、フロリダ州議員ら立法府では、「TNRはフロリダ州法に違反する」との結論に至りました。
 この件については、私は過去に記事にしています。アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました。フロリダ州議会下院の広報HP、the Florida House of Representativesで、この決定を述べています(現在は記述は削除されています)。以下に、引用します。


Community Cats:
Provides that release of community cat by community cat program is not abandonment or unlawful release of cat under specified provisions; provides that counties & municipalities may enact ordinances relating to community cat programs to curtail community cat population growth;
provides immunity for such ordinances; provides exception.

Last Event: Died in Local & Federal Affairs Committee on Friday, May 03, 2013 7:16 PM

地域猫(=コミュニティ猫。まさに直訳すれば「地域猫」です)法案。
地域猫の猫管理プログラムによる、地域猫のリリースが動物の遺棄、または(フロリダ州法の)規定に指定された猫の違法リリースではないことを定め、郡·市町村は、地域猫の個体数減らすために、地域猫に関するプログラムについて定める条例を制定することができると規定します。
本法案は、このような条例のための正当性を追認し、例外を認めます。

最終決定。
2013年5月3日に、地元(フロリダ州)とアメリカ連邦対策委員会で、本法案は破棄されました。

関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

No title

ランキング参加されたのですね。
さすがに強いですw

No title

こんにちは。

明日、また議員会館に行ってきます。出席者を見ると地域猫礼賛者のオンパレードのようですが、法律家の解釈を聞きたいと思います。

http://thepetlaw.web.fc2.com/

Re: No title

じろう様、コメントありがとうございます。

> ランキング参加されたのですね。

おじゃましております。
しかし地域猫ランキングの上位が、これほどまでに地域猫に反対するブログだけというのはお気の毒です。

Re: No title

もるせが様、コメントありがとうございます。

このようなシンポジウムの、生の情報をいただけるので、大変ありがたく思っております。
ブログでぜひ記事にしてください。
たまたまフロリダ州のTNR否定の連載と重なってよかったです。
かの方々は、私のブログをチェックしているようなので。

> 明日、また議員会館に行ってきます。出席者を見ると地域猫礼賛者のオンパレードのようですが、法律家の解釈を聞きたいと思います。

前回、一橋のシンポでも福島議員は参加されていましたよね?
でもその時は、「ドイツ殺処分ゼロ」「や「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」というブッ飛んだ発言はなかったのですよね。

No title

>前回、一橋のシンポでも福島議員は参加されていましたよね?
でもその時は、「ドイツ殺処分ゼロ」「や「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」というブッ飛んだ発言はなかったのですよね。

福島議員は一ツ橋大のシンポには出席していなかったですね。
その後翌日の衆議院議員会館で行われた「犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟」の設立総会に出ていました。

その時は、当たり障りのないコメントしかしていませんでしたね。
しかし振る舞いの雰囲気は、福島議員が仕切っているかのような感じでしたw


やはり明日は、動愛法第三十五条の1項と2項の解釈・認識などはどうなのかを聞き耳立てたいと思います。




ちなみに話なんですが、先日知り合いの愛護活動をしている方の自宅にお邪魔して夜中までお話をする機会があったんですが、例の朝日の記者さんが人を介して「余計な事は喋るな」と言ってきたそうです。
まぁ、録音テープがあるわけじゃ無いようですし、噂話の範疇でということで^^;

でもこれが本当の事だったら、ジャーナリストの風上にも置けない下衆ですね^^;

Re: No title

もるせが様

> 福島議員は一ツ橋大のシンポには出席していなかったですね。

それは勘違いで失礼しました。


> その後翌日の衆議院議員会館で行われた「犬猫の殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟」の設立総会に出ていました。
> その時は、当たり障りのないコメントしかしていませんでしたね。

自分が今まで主張してきた「ドイツは殺処分ゼロ(国会でも発言しています)」や「イギリスでは犬猫の販売を禁じている」が真実ならば、今までと変わらず、堂々と演説をぶったらいいのです。
もし今までの発言に誤りがあったと気づいたならば、キチンとそれを認め、訂正し謝罪するのが人としての倫理でしょう。


> 動愛法第三十五条の1項と2項の解釈・認識などはどうなのかを聞き耳立てたいと思います。

ぜひ、最大漏らさず聞いてきてください。
私は、この条文での「終生飼養」についての矛盾について、こちらでコメントしています。

http://s-ma.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/2015-6-4-f8ce.html
平成23年の動物愛護管理法では、「終生飼養」義務(罰則規定はない)の文言が盛り込まれました。

第7条4では、「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない」とあります。
本条では、「終生飼養」の対象を、人が所有するすべての「動物」としています。
屠殺により食用、工業原料を目的とした家畜や、実験動物も含まれます。
それらの動物に対して「自然死~寿命を全うすること」を法律が求めているとはありえません。
つまり条文にあるとおり、「終生飼養」とは、「その動物の目的を達する(例えば屠畜するなど)までは、適切に飼養しなければならない」と解釈できます。
同様に、愛玩動物であれば、愛玩動物としての目的を果たせなくなったもしくは果たせない場合(例えば認知障害が出てむやみに人に噛み付くようになった犬や、引き取り手がない、保健所が収容した犬猫など)は、安楽死は許されると解釈できます。

しかし、第22条の4では、「犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない」。とあります。
この条文では、犬猫等販売業者に対しては、「販売の用に供することが困難になった犬猫」の終生飼養を求めています。
これは7条4で述べられている「終生飼養」とは矛盾します。
7条4での終生飼養が「その動物が自然死するまで、寿命が尽きるまで」飼養するというのであれば、食肉や工業原料用家畜の飼育は日本でできなくなります。

これほど曖昧で、同じ法律で異なる意味が併存する悪法は、日本の動物愛護管理法くらいしか世界に存在しないでしょう。
立法府は、次回改正までに、「終生飼養」の定義を明確にする必要があるのではないでしょうか。
ちなみに、「終生飼養」を、「自然死するまで、寿命が尽きるまで動物を殺さず飼育し続けること」という解釈で、それを義務付けた法律がある国を私は知りません。
ドイツ、スイス、オーストリア、イギリス、アメリカの各連邦法令を確認しています。

仮に、本法条文での「終生飼養」が、寿命が尽きるまで愛護動物を飼育し続けなければならないという解釈であれば、産業動物ではありえないことです。
また、いわゆる愛玩動物にのみそれを提要するとなれば、それは条文に明記(愛玩動物にのみ適用する)とはありません。
海外の法律を複数調べたところ、「寿命が尽きるまで飼育義務がある」とあるものは、私が知る限り一つもありません。
そすれば、そのような意味であれば、日本の特殊な悪法と言えるでしょう。

>の朝日の記者さんが人を介して「余計な事は喋るな」と言ってきたそうです。
> でもこれが本当の事だったら、ジャーナリストの風上にも置けない下衆ですね^^;

最初からあの方は底辺レベルのジャーナリストです。
ジャーナリストとしての最低限の倫理を守っていません。

かの単行本の「誰が犬を殺すのか」は嘘捏造の5流の創作小説でしょ。
それを読んで引用する愛誤もバカ。
アエラでは、ドイツに世界最大の生体販売ショップが大盛況で既に商売が軌道に乗った後に、「ドイツには生体販売ペットショップはない」と堂々と書いています。
Zoo Zajacはメディアで大々的に取り上げられたから日本でも周知されましたが、ハンブルクの巨大ショップングモールでも、ずっと以前から犬猫の生体販売展示を行っていました。
動画もアップされています(私も貼っているはずです)。
自分が嘘と知りつつ、特定の利害関係者の利益になるように嘘情報を給料をもらいながらたれながしているのであれば、もはや犯罪に近いです。
もし能力不足で、正しい海外情報を得ていないのであれば、プロのジャーナリストとして失格です。
かの方は、いずれかです。

No title

記事とは関係ないやつですみません、希少種のいる島で猫を排除をすすめて絶滅危惧種がの個体数増えたそうですよ! 他の南西諸島も見習わなきゃいけませんね。

マイクロチップと、室内飼育推進の適正飼育の徹底もしたようです。 ”飼い猫の”避妊去勢率は百パーセント達成。トラップシャイになったノネコがもういないなら…根絶したといえるんではないでしょうか。

記事全部には、ネコの引き取り先はどうすんのとか、人間以外に里親って使うのってどうなんとか、野良猫を患畜と触れ合わすなよ…とか、動物病院も暇じゃないから馴致できる人手の問題はって思ったので全面的には賛同できないですけどね(笑

野生化した凶暴ネコも“小笠原流”で可愛く大変身!
http://news.livedoor.com/article/detail/10245399/

まさしく遺棄

さんかく様

>その猫が捕獲されたであろう場所とは別の場所にリリースし、「地域猫」と称しているケースもあります。

私がブログで地域猫を『痴遺棄猫』という字を使う所以です。

「白痴」な連中が、科学的、統計的事実を根拠にせず
自分達の独善的感情一本で被害者感情を考慮せず
猫を「遺棄」する行為に過ぎないからです。

その捨てられる場所が自分の家の近くだったらと考えると
おぞましい話です。


捕獲した猫は、原則として無主物の拾得物として拾得者に
占有権が移ります。

ただ、遺失物法に基づき速やかに警察に届け出る事で
拾得者に横領の意思がないと占有権を持たなかった
と解されると私は思います。


動物愛護管理法7条では占有者に以下の事を求めています。
「その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」

被害を受けている人たちが「迷惑している!」と言っているのですから
7条違反は明白です。


これに反し遺棄を行うのですから44条に基づき『痴遺棄猫』罰を受けるべきだと私は考えます。

No title

とうとうこんな自治体がというのが。

http://www.city.kochi-konan.lg.jp/download/?t=KH&id=231&fid=19103

これって動愛法の第三十五条の1項と3項をどう解釈しているのでしょう?

Re: No title

THEO様、コメントありがとうございます。

> 希少種のいる島で猫を排除をすすめて絶滅危惧種がの個体数増えたそうですよ! 他の南西諸島も見習わなきゃいけませんね。

はい、小笠原諸島では、ノネコを島外排除することで、在来の希少種の個体数が、劇的に回復していることは知っています。
どのような手段であれ、物理的に猫と捕食対象の在来種を隔てなければ在来種の保護は不可能です。
ですからTNRで猫を減らすことを失敗した、北海道の天売島でも、ノネコ対策は島外排出に転換しています。


> マイクロチップと、室内飼育推進の適正飼育の徹底もしたようです。 ”飼い猫の”避妊去勢率は百パーセント達成。トラップシャイになったノネコがもういないなら…根絶したといえるんではないでしょうか。

根絶というワードに、愛誤さんは過剰に反応しないで欲しいですね。
つまり、その地域からいなくなるということです。
西表島のある竹富町条例もかなり厳しく、西表島をはじめとする竹富町の島々では、ノネコ、野良猫、放し飼い猫は根絶されつつあります。


>全面的には賛同できないですけどね(笑

希少生物生息地でのノネコ、野良猫を全て訓化して飼い猫にできれば、ベストじゃないですかw
このマイケルは、かつて朝日新聞でも絶賛して記事にしています。
情報は使いようで、「本土に移送された元ノネコ、野良猫が幸せな飼い猫になxるのだなあ」と、多くの方がそう思い、希少生物生息地でのノネコ、野良猫捕獲~本土移送に協力してくれればそれで良いと思います。

奄美群島の徳之島や、西南諸島の石垣島は、強靭団体がTNRをしています。
即刻、島外排除に方針転換すべきでしょう。
幸せな飼い猫になれるのだから、猫にとってもそれがベストですよw

Re: まさしく遺棄

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> >その猫が捕獲されたであろう場所とは別の場所にリリースし、「地域猫」と称しているケースもあります。
> 私がブログで地域猫を『痴遺棄猫』という字を使う所以です。

まさにそれがふさわしいでしょう。
もしくは恥遺棄猫かな。


> 「白痴」な連中が、科学的、統計的事実を根拠にせず
> 自分達の独善的感情一本で被害者感情を考慮せず
> 猫を「遺棄」する行為に過ぎないからです。

まさに地域猫(TNR)は、猫の遺棄の口実です。
地域猫(TNR)では、野良猫は減りません。
この連載で書きますが、TNRで猫が減ることは、アメリカ連邦政府や州政府機関、学術関係者はすべて否定しています。
さらに、全米最大のTNR推進団体も「TNRは野良猫の数を安定させることが成功である」と、いつも間にか、TNRの成功の定義をすり替えてしまいました。
つまり、TNR活動を導入すれば、その地域は永遠に猫地獄が続くということです。


> 捕獲した猫は、原則として無主物の拾得物として拾得者に
> 占有権が移ります。

民法上の解釈、「原始取得」ですね。


> 遺失物法に基づき速やかに警察に届け出る事で
> 拾得者に横領の意思がないと占有権を持たなかった
> と解されると私は思います。

それを再び放すということは、一旦所有権が生じるために、遺棄罪が成立するとも解釈できます。
しかし所有権は、「所有の意思を持って取得する」に限り、発生するというのが学説上有力です。
つまり、警察の届けられた猫を、警察職員が保健所に持っていき、保健所に引取りを断られて別の場所に放したケースでは、警察署員は書類送検されましたが「動物愛護管理法上の遺棄罪」では不起訴でした。
ただフロリダ州法では、所有権の発生の有無にかかわらず、外来生物を生きたまま移動させリリースすれば犯罪となります。
日本の外来生物法と同じです。
日本では、ノネコ、野良猫は外来生物法での対象種ではないです。

しかし保健所が愛誤団体に収容した猫を譲渡し、その猫を愛誤団体が公園などに放す場合は、私は遺棄罪が成立すると思います。
保健所が譲渡するということは、それらの猫が愛誤団体に所有権が移ったということですから。
ですから、上記の警察署員が愛誤団体から、動物愛護管理法の遺棄罪で告発された事件より、愛誤団体が保健所から猫の譲渡を受け、地域猫として放すことのほうが私は遺棄罪がより成立すると思います。


> 動物愛護管理法7条では占有者に以下の事を求めています。
> 「その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」
>
> 被害を受けている人たちが「迷惑している!」と言っているのですから
> 7条違反は明白です。

なぜか、愛誤は7条を援用することはありませんね。
ただ、地域猫や野良猫への餌やりを「占有」と言えるかどうか。
地域猫や餌やりは、日本の法の間隙を悪用しているという気がします。
日本の現行法では、餌やりや勝手地域猫を罰して排除することは難しいです。
実際に被害が生じて受忍限度を超えてから、民事での不法行為責任をとうくらいしかないですね。
日本は、狂気の超愛誤先進国、お猫サマサマの異常な国です。

Re: No title

もるせが様、コメントありがとうございます。

> とうとうこんな自治体がというのが。

たしか、高知市(高知県だったか)は、何度か私のサイトにアクセスしています。
短い文面ですから詳細はわかりませんが、「例外なく(つまり所有者不明犬猫も)引き取らない」ということでしょうか。
完全に動物愛護管理法違反で、地方公務員法にも反すると思います。
しかしかつては熊本市もそうしていたわけですから、驚く程のことではないです。
そのうち、所有者不明犬猫の引取り拒否をした自治体や職員が、刑事告発されるケースが出てくるのではないですか。

No title

>根絶というワードに、愛誤さんは過剰に反応しないで欲しいですね。
>つまり、その地域からいなくなるということです。

まあそうですよねw 根絶=皆殺しではないですからね。
血祭りにあげることだけが根絶の方法じゃないw
回収してどこかへ収容して、完全な管理下にしまえばイイってだけです。

それに、保護が本当に必要な動物は室内・外界から隔絶された場所で保護されたり保存されたりすることの方が多いですよね。大阪のイタセンパラとか、パンダとか。それは、やっぱり外界からのリスク・脅威から守る為です。
そういう意味でもホントにネコの保護が必要なら、保護の観点からも外だすべきじゃないだろっていうw それもわからず野良猫には保護が必要だやれTNRだエサあげボランティアだやってるやつらが、保護・レスキューといった言葉を軽々しく使うべきではないですね。


>即刻、島外排除に方針転換すべきでしょう。
>幸せな飼い猫になれるのだから、猫にとってもそれがベストですよw
ネコを含む外来生物は、いや、外来生物に限らずすべての生き物はいるべき場所にいるのがベストで幸せなはずですね。
手厚くエサや清掃の世話してもらえる水槽の中とか飼い主の膝の上とか、原産国の自然の中とか。

Re: No title

THEO様、コメントありがとうございます。

> 血祭りにあげることだけが根絶の方法じゃないw
> 回収してどこかへ収容して、完全な管理下にしまえばイイってだけです。

在来種に害を及ぼす外来種は、どのような形であれ、在来種の生息域から根絶させるというのが先進国ではスタンダードです。
ですから日本でも、外来物法という法律が有り、厳しく移入に対して罰則があり、根絶方針としている種が多数あります。
アライグマはペットとして北米から人為的に日本に持ち込まれたものが野生化しました。
アライグマは根絶方針で、苛烈に駆除されています。
ドイツをはじめとする西ヨーロッパ諸国はベルン条約を批准しており、ネコ、アライグマ、タヌキは根絶方針です。
特にそれらの国々は国境を接していますから、上記3種は、条約上も他国に対する責任から厳しく駆除されています。

私はこのような記事を過去に書いています。
記事を書いた当時は、ドイツは年間5万頭台のアライグマを駆除していましたが、今では約10万頭を駆除しています(日本は現在1万5千頭程度です)。
「ドイツでは『移入から50年以上たった外来生物』は在来生物とみなし駆除が禁じられている」という、なんとまあ、正反対の口から出まかせの大嘘を恥ずかしくもなく平気でかけるものだと感心します。
すこし精神に異常をきたしているとしか思えません。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-101.html

なぜ悪性の外来種である、猫だけを特別扱いしなければならないのか、合理的な理由はありません。


> 保護が本当に必要な動物は室内・外界から隔絶された場所で保護されたり保存されたりすることの方が多いですよね。大阪のイタセンパラとか、パンダとか。それは、やっぱり外界からのリスク・脅威から守る為です。

個体数が減りすぎれば、外界に置けば絶滅する恐れがあるからです。


> そういう意味でもホントにネコの保護が必要なら、保護の観点からも外だすべきじゃないだろっていうw それもわからず野良猫には保護が必要だやれTNRだエサあげボランティアだやってるやつらが、保護・レスキューといった言葉を軽々しく使うべきではないですね。

ご指摘のとおりです。
これに反論できる愛誤さんがいるかな?


> ネコを含む外来生物は、いや、外来生物に限らずすべての生き物はいるべき場所にいるのがベストで幸せなはずですね。

それが先進国のスタンダードな考え方です。

こちらに参加された方がいらっしゃいます。
内容は、「猫は野良猫だろうがノネコだろうが絶対的に保護すべき対象。地域猫を国の政策として法制化して半ば国民に義務付けるべき。猫による被害は、限なく受忍しろ」です。
http://thepetlaw.web.fc2.com/
法曹資格をお持ちの方が何員もいらっしゃるのですが、狂気としか思えません。
「(ノネコ、野良猫も)猫はすべて地域猫である」という動画もあります。
それを言えば、ドバトも絶対的に保護しなくてはなりません。
ドバトは、法律上野良猫と同じです。
ドバトは、普通に有害生物としてペストコントロールや建物管理会社により、未届で駆除されています。
ドバトと野良猫の法律上の整合性が取れませんが、この団体はどのように、納得できる回答ができるのでしょうか、

香南市

〉もるせがさん
 香南市の記事はとても「姑息」な印象を受けます。
香南市は、もともと法令上の引取り義務がある自治体では
ありません。香南市域における引取り義務は高知県が負って
います。香南市は法令に基づかないサービスとして
「取次」を行っていたものと思われます。
即ち、引取り義務の無い香南市の役所が住民から一時預かりし、
引取り義務がある高知県の「保健所・小動物管理センター」
に引き渡していたのです。
記事中の最後にある「中央東福祉保健所」というのも
高知県の組織であって香南市とは別です。
「殺処分となる犬・猫を減らすために」と言って
いますが、制度上は公的には「住民にとって遠方まで行かなければ
ならなくして不便にする」ことによる減少に過ぎないものを、
引取り制度そのものが無くなったかのような姑息な
表現です。

Re: 香南市

サーバント様、コメントありがとうございます。

> 香南市は、もともと法令上の引取り義務がある自治体では
> ありません。
> 「殺処分となる犬・猫を減らすために」と言って
> いますが、制度上は公的には「住民にとって遠方まで行かなければ
> ならなくして不便にする」ことによる減少に過ぎないものを、
> 引取り制度そのものが無くなったかのような姑息な表現です。

おそらくそうだと思っていました。
私のブログサイトには、高知県庁からしばしばアクセスがあります。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR