フロリダ州議会は、事実上TNRをフロリダ州法に反する違法行為としました

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(Summary)
Abandonment Laws
Florida Statute 828.13 states that any person who willingly abandon an animal and allows it to suffer injury or malnutrition is guilty of a first degree misdemeanor and may be fined up to $5,000 in addition to imprisonment.
The law makes it illegal to leave cats in a public place or street without providing food, protection and shelter.
TNR Programs, there is a possibility that violate this law.
Virtually,Florida lawmakers has determined that way.
フロリダ州では、州法で猫など(イエネコ種。いわゆる飼い猫)のリリース(遺棄)は禁じられています。Florida Cruelty to Animals Statutes「動物の保護及び虐待を禁じるフロリダ州法」828.13.違反になります。また外来種であるイエネコ種を自然にリリースすることは、フロリダ州法379.231号、およびフロリダ州行政規則 コード68Aー4.005号などにも違反します。2012年~2013年にかけて、猫のリリースをTNRに限り、合法化すべく、全米最大のTNR団体がフロリダ州議員に働きかけを行いました。しかし法案の議会提出さえ見送られました。したがってリリースを前提としたTNRは州法違反であると、事実上フロリダ州議会は示したことになります。
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フロリダ州には、Florida Cruelty to Animals Statutes「動物の保護及び虐待を禁じるフロリダ州法」で、動物の遺棄が禁じられています。フロリダ州傘下の自治体には、いくつかのTNRを条例で定め、制度化した自治体があります。2012~2013年にかけて、「フロリダ州傘下の自治体のTNR制度が、フロリダ州法の本条規定(動物の遺棄の禁止)に抵触し、違法行為ではないか。また猫TNRを定めた、フロリダ州傘下の自治体の条例は無効ではないか」という議論が活発化しました。
「フロリダ州傘下の自治体の、TNRを定めた自治体条例は、フロリダ州法の動物遺棄を禁止する条項に反する。したがってフロリダ州傘下の自治体の、TNRを定めた条例は無効であり、TNRはフロリダ州法に違反する」との疑念を表明したのは、フロリダ州の弁護士らです。以下に、該当するフロリダ州法の条文を引用します。Florida Cruelty to Animals Statutes「動物の虐待に関するフロリダ州法」。
Florida Cruelty to Animals Statutes
828.13. Confinement of animals without sufficient food, water, or exercise; abandonment of animals
(1)
(a) "Abandon" means to forsake an animal entirely or to neglect or refuse to provide or perform the legal obligations for care and support of an animal by its owner.
(b) "Owner" includes any owner, custodian, or other person in charge of an animal.
動物の虐待に関するフロリダ州法
823・13 十分な食料、水を十分に与えないこと、または運動が不可能な動物の監禁および動物の遺棄
(1)
(a) 「(動物の)遺棄」とは、完全に捨てるか、または給餌の怠慢などのネグレクト、または飼い主が動物のケアとサポートのための法律上の義務を果たすことを拒否することを意味します。
(b)「飼い主」とは、動物に対して責任のある任意の飼い主、管理をする人、その他の者が含まれます。
つまり、フロリダ州の弁護士らは、「TNRは猫を遺棄することであり、フロリダ州法の動物の遺棄を禁じる規定に反する」と提言したのです。それを受けてフロリダ州では、2012~2013年頃に、「フロリダ州で行われているTNRは州法に違反するのではないか」との議論が活発化しました。さらに、「*1.TNRはフロリダ州法に違反するため、フロリダ州傘下の自治体のTNR条例は無効だ」という世論が高まってきました。
それを受けて、全米最大のTNR団体である、Alley Cat Allies「野良猫連合」は、「TNRに限って、フロリダ州法で禁止されている『動物の遺棄罪』には抵触しないという特例を州法で法制化すべき」という運動を行いました。しかし「フロリダでのTNR合法化案」は、Alley Cat Allies「野良猫連合」が後押しした公聴会でも不評であり、議会への議案提出さえ見送られました。つまりフロリダの立法府は、「TNRはフロリダ州法に違反する」との見解を事実上明らかにしました。それを受けて、フロリダ州傘下のTNR条例を持つ自治体は、新規のTNRの申請受付を無期限停止しました。これらのことは、次の記事に詳述しています。
*1.「下位法は上位法に反する規定を設けることはできない」との法理はアメリカも同じです。
・大手動物愛護団体のTNR否定が相次ぐアメリカですが(愛護団体TNR論争)ー1
・アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました
・全米最大のTNR推進団体のフロリダ州へのTNR合法化運動は、傘下の自治体のTNR新規認可停止をもたらした~痛いヤブヘビ
日本でも、「TNR、地域猫は猫の遺棄にあたり、動物愛護管理法44条2項の、『動物の遺棄罪』が成立するのではないか」という意見があります。日本では、TNR、地域猫が動物の遺棄罪であるとの司法判断や、立法での議論は未だにありません。また、「動物愛護管理法44条2項」での動物の遺棄罪は、有罪例が極めてまれです。さらに、愛護動物の遺棄の成立要件は、かなり厳しく解釈されており、不起訴となるケースが大変多いです。
しかし、TNRの発祥の地とも言えるアメリカにおいては、既に「TNRは動物の遺棄にあたり犯罪である」という考え方が台頭してきています。その事実を、日本の行政担当者や地方議員の方に知っていただきたいと思います。私個人としては、「地域猫(TNR)は、紛れもない愛護動物の遺棄であり、虐待である」と思います。
なおフロリダ州ですが、さらに州政府が2012年に既に「TNRは効果がない上に有害である」との見解を公に示しています。このフロリダ州政府の見解は、「TNRに限り、動物の遺棄罪に問わないとする特例を認める法案」の議会提出が見送られた2013年以前に出されています。
この、フロリダ州政府の、「TNRを完全否定しそれのみならず有害である」との見解については、次回以降の記事で詳述します。アメリカ連邦政府は2009年にTNRの効果を完全に否定しました。その影響もあるとは思いますがアメリカでは州政府や自治体においても、TNRを完全に否定する、さらには有害であると公式に声明を発表するところが増えてきています。
*前回記事、・全米最大のTNR推進団体のフロリダ州へのTNR合法化運動は、傘下の自治体のTNR新規認可停止をもたらした~痛いヤブヘビは、関連する記事と期間が空いてしまいましたので、わかりにくいところがあったと思います。
そのために補完する意味でも、本記事を書きました。記事の連続性がなく、申し訳ありませんでした。ドイツの犬などの商業的大量生産・大量販売に関する記事も重要ですので、適宜、アップしていきます。記事の連続性が途絶えることはご容赦ください。
(動画)
たまには関係ないものを貼ります。1980年代に活躍したドイツの音楽ユニット、ジンギスカン(Dschinghis Khan)のメンバー、レスリー・マンドキさんが熱唱する動画です。レスリー・マンドキさんはハンガリー人で、共産党政権下のハンガリーから、奇跡的に西ドイツに出国しました。下積み時代は、ミュンヘンでバンドマンとして酷貧生活を送りました。
ジンギスカン解散後は、民主化されたハンガリーに帰国し、音楽プロデューサーや実業家として大変な成功を収めました。ジンギスカン再結成には参加していません。こちらがレスリー・マンドキさんのHPです。Mandoki Soulmates。動画は、ジンギスカン時代に、ソロパートを熱唱するレスリー・マンドキさんです。リンゴ(スター)など歌詞で出てくるところは、時代を感じさせますね。
Florida Laws: FL Statutes - Title XLVI Chapter 828 Animals: Cruelty; Sales; Animal Enterprise Protection(フロリダ州法:FL法規-タイトルXLVI第828章 動物:虐待、販売、動物取扱業者に係る保護)では、以下の規定があります。
828.13 Confinement of animals without sufficient food, water, or exercise; abandonment of animals.
(a)"Abandon" means to forsake an animal entirely or to neglect or refuse to provide or perform the legal obligations for care and support of an animal by its owner.
(b)"Owner" includes any owner, custodian, or other person in charge of an animal.
(c)Abandons to die any animal that is maimed, sick, infirm, or diseased,
is guilty of a misdemeanor of the first degree, punishable as provided in s. 775.082 or by a fine of not more than $5,000, or by both imprisonment and a fine.
828.13 十分な食物、水または運動を行わず動物を監禁すること、及び動物の遺棄。
(a)「動物の遺棄」とは、完全に動物を捨てたり、ネグレクトしたりして、医療行為や治療のサポートを怠るなど、飼い主が法的義務を遂行することを拒否することと定義すます。
(b)「飼い主」とは、あらゆる所有者、管理している人、または動物に関わるすべての人が含まれています。
(c)怪我、病気、衰弱、または病気にかかっているあらゆる動物を死ぬために遺棄すること。
それらの行為においては、最初は軽犯罪とし軽微な処罰を受けます。
さらには775.082の規定を超えない範囲の処罰、または5,000ドルまでの罰金、もしくは懲役と罰金の両方の刑罰が科されます。
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