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フロリダ州議会は、事実上TNRをフロリダ州法に反する違法行為としました







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(Summary)
Abandonment Laws
Florida Statute 828.13 states that any person who willingly abandon an animal and allows it to suffer injury or malnutrition is guilty of a first degree misdemeanor and may be fined up to $5,000 in addition to imprisonment.
The law makes it illegal to leave cats in a public place or street without providing food, protection and shelter.
TNR Programs, there is a possibility that violate this law.
Virtually,Florida lawmakers has determined that way.


 フロリダ州では、州法で猫など(イエネコ種。いわゆる飼い猫)のリリース(遺棄)は禁じられています。Florida Cruelty to Animals Statutes「動物の保護及び虐待を禁じるフロリダ州法」828.13.違反になります。また外来種であるイエネコ種を自然にリリースすることは、フロリダ州法379.231号、およびフロリダ州行政規則 コード68Aー4.005号などにも違反します。2012年~2013年にかけて、猫のリリースをTNRに限り、合法化すべく、全米最大のTNR団体がフロリダ州議員に働きかけを行いました。しかし法案の議会提出さえ見送られました。したがってリリースを前提としたTNRは州法違反であると、事実上フロリダ州議会は示したことになります。

(この記事のアクセス数は、7125ブログ記事中、20位を獲得しました)

 フロリダ州には、Florida Cruelty to Animals Statutes「動物の保護及び虐待を禁じるフロリダ州法」で、動物の遺棄が禁じられています。フロリダ州傘下の自治体には、いくつかのTNRを条例で定め、制度化した自治体があります。2012~2013年にかけて、「フロリダ州傘下の自治体のTNR制度が、フロリダ州法の本条規定(動物の遺棄の禁止)に抵触し、違法行為ではないか。また猫TNRを定めた、フロリダ州傘下の自治体の条例は無効ではないか」という議論が活発化しました。
 「フロリダ州傘下の自治体の、TNRを定めた自治体条例は、フロリダ州法の動物遺棄を禁止する条項に反する。したがってフロリダ州傘下の自治体の、TNRを定めた条例は無効であり、TNRはフロリダ州法に違反する」との疑念を表明したのは、フロリダ州の弁護士らです。以下に、該当するフロリダ州法の条文を引用します。Florida Cruelty to Animals Statutes「動物の虐待に関するフロリダ州法」。


Florida Cruelty to Animals Statutes
828.13. Confinement of animals without sufficient food, water, or exercise; abandonment of animals
(1)
(a) "Abandon" means to forsake an animal entirely or to neglect or refuse to provide or perform the legal obligations for care and support of an animal by its owner.
(b) "Owner" includes any owner, custodian, or other person in charge of an animal.

動物の虐待に関するフロリダ州法
823・13 十分な食料、水を十分に与えないこと、または運動が不可能な動物の監禁および動物の遺棄
(1)
(a) 「(動物の)遺棄」とは、完全に捨てるか、または給餌の怠慢などのネグレクト、または飼い主が動物のケアとサポートのための法律上の義務を果たすことを拒否することを意味します。
(b)「飼い主」とは、動物に対して責任のある任意の飼い主、管理をする人、その他の者が含まれます。



 つまり、フロリダ州の弁護士らは、「TNRは猫を遺棄することであり、フロリダ州法の動物の遺棄を禁じる規定に反する」と提言したのです。それを受けてフロリダ州では、2012~2013年頃に、「フロリダ州で行われているTNRは州法に違反するのではないか」との議論が活発化しました。さらに、「*1.TNRはフロリダ州法に違反するため、フロリダ州傘下の自治体のTNR条例は無効だ」という世論が高まってきました。
 それを受けて、全米最大のTNR団体である、Alley Cat Allies「野良猫連合」は、「TNRに限って、フロリダ州法で禁止されている『動物の遺棄罪』には抵触しないという特例を州法で法制化すべき」という運動を行いました。しかし「フロリダでのTNR合法化案」は、Alley Cat Allies「野良猫連合」が後押しした公聴会でも不評であり、議会への議案提出さえ見送られました。つまりフロリダの立法府は、「TNRはフロリダ州法に違反する」との見解を事実上明らかにしました。それを受けて、フロリダ州傘下のTNR条例を持つ自治体は、新規のTNRの申請受付を無期限停止しました。これらのことは、次の記事に詳述しています。

*1.「下位法は上位法に反する規定を設けることはできない」との法理はアメリカも同じです。

大手動物愛護団体のTNR否定が相次ぐアメリカですが(愛護団体TNR論争)ー1
アメリカフロリダ州では猫TNR合法化法案が破棄されたことにより、TNRは例外なく違法と認識されました
全米最大のTNR推進団体のフロリダ州へのTNR合法化運動は、傘下の自治体のTNR新規認可停止をもたらした~痛いヤブヘビ

 日本でも、「TNR、地域猫は猫の遺棄にあたり、動物愛護管理法44条2項の、『動物の遺棄罪』が成立するのではないか」という意見があります。日本では、TNR、地域猫が動物の遺棄罪であるとの司法判断や、立法での議論は未だにありません。また、「動物愛護管理法44条2項」での動物の遺棄罪は、有罪例が極めてまれです。さらに、愛護動物の遺棄の成立要件は、かなり厳しく解釈されており、不起訴となるケースが大変多いです。
 しかし、TNRの発祥の地とも言えるアメリカにおいては、既に「TNRは動物の遺棄にあたり犯罪である」という考え方が台頭してきています。その事実を、日本の行政担当者や地方議員の方に知っていただきたいと思います。私個人としては、「地域猫(TNR)は、紛れもない愛護動物の遺棄であり、虐待である」と思います。

 なおフロリダ州ですが、さらに州政府が2012年に既に「TNRは効果がない上に有害である」との見解を公に示しています。このフロリダ州政府の見解は、「TNRに限り、動物の遺棄罪に問わないとする特例を認める法案」の議会提出が見送られた2013年以前に出されています。
 この、フロリダ州政府の、「TNRを完全否定しそれのみならず有害である」との見解については、次回以降の記事で詳述します。アメリカ連邦政府は2009年にTNRの効果を完全に否定しました。その影響もあるとは思いますがアメリカでは州政府や自治体においても、TNRを完全に否定する、さらには有害であると公式に声明を発表するところが増えてきています。


*前回記事、・全米最大のTNR推進団体のフロリダ州へのTNR合法化運動は、傘下の自治体のTNR新規認可停止をもたらした~痛いヤブヘビは、関連する記事と期間が空いてしまいましたので、わかりにくいところがあったと思います。
 そのために補完する意味でも、本記事を書きました。記事の連続性がなく、申し訳ありませんでした。ドイツの犬などの商業的大量生産・大量販売に関する記事も重要ですので、適宜、アップしていきます。記事の連続性が途絶えることはご容赦ください。


(動画)

 たまには関係ないものを貼ります。1980年代に活躍したドイツの音楽ユニット、ジンギスカン(Dschinghis Khan)のメンバー、レスリー・マンドキさんが熱唱する動画です。レスリー・マンドキさんはハンガリー人で、共産党政権下のハンガリーから、奇跡的に西ドイツに出国しました。下積み時代は、ミュンヘンでバンドマンとして酷貧生活を送りました。
 ジンギスカン解散後は、民主化されたハンガリーに帰国し、音楽プロデューサーや実業家として大変な成功を収めました。ジンギスカン再結成には参加していません。こちらがレスリー・マンドキさんのHPです。Mandoki Soulmates。動画は、ジンギスカン時代に、ソロパートを熱唱するレスリー・マンドキさんです。リンゴ(スター)など歌詞で出てくるところは、時代を感じさせますね。




フロリダ州法では猫TNRを違法と解釈できる州法があります。
Florida Laws: FL Statutes - Title XLVI Chapter 828 Animals: Cruelty; Sales; Animal Enterprise Protection(フロリダ州法:FL法規-タイトルXLVI第828章 動物:虐待、販売、動物取扱業者に係る保護)では、以下の規定があります。


828.13 Confinement of animals without sufficient food, water, or exercise; abandonment of animals.
(a)"Abandon" means to forsake an animal entirely or to neglect or refuse to provide or perform the legal obligations for care and support of an animal by its owner.
(b)"Owner" includes any owner, custodian, or other person in charge of an animal.
(c)Abandons to die any animal that is maimed, sick, infirm, or diseased,
is guilty of a misdemeanor of the first degree, punishable as provided in s. 775.082 or by a fine of not more than $5,000, or by both imprisonment and a fine.

828.13 十分な食物、水または運動を行わず動物を監禁すること、及び動物の遺棄。
(a)「動物の遺棄」とは、完全に動物を捨てたり、ネグレクトしたりして、医療行為や治療のサポートを怠るなど、飼い主が法的義務を遂行することを拒否することと定義すます。
(b)「飼い主」とは、あらゆる所有者、管理している人、または動物に関わるすべての人が含まれています。
(c)怪我、病気、衰弱、または病気にかかっているあらゆる動物を死ぬために遺棄すること。
それらの行為においては、最初は軽犯罪とし軽微な処罰を受けます。
さらには775.082の規定を超えない範囲の処罰、または5,000ドルまでの罰金、もしくは懲役と罰金の両方の刑罰が科されます。
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No title

こちらにコメントさせていただきます。


FBにて投稿されていたものです。

僕はすぐに動愛法 三十五条の1と3を思い浮かべました。



以下コピペ




公益財団法人 動物環境・福祉協会Eva



先日Evaは、国交省太田大臣秘書の大久保先生のお取り計らいにより、環境省室長との面談が実現し3時間にも及ぶお話し合いをさせていただきました。

明確な法律、条令がないまま起きている「駆除目的で捕獲された猫」についてお伺いしたところ「捕獲猫の引き取りは拒否」との大変貴重な見解をいただきました。ありがとうございました。

この問題は、各自治体により大きく解釈が異なり、「駆除目的で捕獲した猫を引き取る」ことは社会通念上信じがたく、それを環境省の指導とは到底考えられないことでしたので、今回この件が明確になることにより、「捕獲猫の引き取りを可」としていた自治体業務も改善されます。


国土交通省太田大臣には、いつも日本の動物問題について気にかけてくださり、これまで幾度となく環境省との面談をコーディネートしていただきました。誠にありがとうございます。そして今回この面談にご同席いただいたねこだすけ代表の工藤様、きや様、本当に貴重なご意見をどうもありがとうございました。



以上コピペ終わり。

この投稿に対して「よくやった」などの拍手喝采でした。

Re: No title

もるせが様、コメントありがとうございます。

> 僕はすぐに動愛法 三十五条の1と3を思い浮かべました。
> 以下コピペ

> 明確な法律、条令がないまま起きている「駆除目的で捕獲された猫」についてお伺いしたところ「捕獲猫の引き取りは拒否」との大変貴重な見解をいただきました。

これは太田国土交通大臣の秘書の発言ですが、大臣秘書とは言え、単なる「一個人の感想」に過ぎません。
それが何らかの強制力をもつものではありません。
ですから、それが強制力(それらの猫の、保健所の引取りを自粛させる)をもつ根拠は皆無です。

環境省の「捕獲した猫であっても所有者不明猫は例外なく自治体は引き取らなければならない」は、自治体(奈良市などですが)の問い合わせに対する行政指導です。
つまり行政権の行使です。
また環境省が政府文書(行政指導文書)で「指針」などで、「捕獲した猫であっても所有者不明猫は自治体は例外なく引き取らなければならない」と明らかにすることは、行政権の行使です。
大臣秘書が個人的な見解を述べるのは、なんら権限があるわけではなく、環境省の見解が正しいと判断せざるを得ません。
大臣秘書が「それは違法である」ということで、それを強制力のあるものとするならば、立法府に属するものとして、国会に法案を提出し、その旨法改正をしなければ全く意味がありません。
現行法の動物愛護管理法35条3項の条文を解釈する限り、「自治体は(捕獲したものであっても)所有者不明猫は例外なく引き取らなければならない」としか判断できません。
また、今のところ、司法判断では「捕獲した猫を自治体が引き取り、それが違法である」という判断はありません。

私が思うには、愛誤という人種は、物事の判断の根拠となる事実の軽重を判断できない、プライオリティが判っていないのです。
つまり「バカ」ということです。
例えば、アメリカ連邦政府は、2009年に野生生物・漁業庁が2009年にTNRを「成功例はただの一つもない」と断言し、TNRを完全否定しました。
それを私が記事にしたところ、「アメリカはTNRの効果を認めている」と反論してきた愛誤がいます。
出してきたソースは、アメリカの民間の狂信的なTNR推進団体で、何人も逮捕者を出しているところです。
そのような民間団体の見解が、連邦政府機関の公文書より重きを置くとは、要するに「バカ」ということです。
なお、アメリカ連邦政府は、2012年にCDC(連邦疾病予防センター。日本の厚生労働省組織と考えてください)も、TNRを公衆衛生上の見地から、完全否定した公文書を出しています。
それは折々記事にします。


文面からいくと、おそらく引き取り拒否の発言をしたのは、個人名は書かれていませんが(環境省室長とだけなっていますね)、室長から推測しますと、動物愛護管理室長なのでは? と思われます。
文面からすると、Evaが言うところの環境省室長との面談を取り計らったのが、環境大臣秘書と読み取れるのですが。

Re: タイトルなし

もるせが様

> 文面からいくと、おそらく引き取り拒否の発言をしたのは、個人名は書かれていませんが(環境省室長とだけなっていますね)、室長から推測しますと、動物愛護管理室長なのでは? と思われます。

失礼しました。先のコメントをよく読んでいませんでした。
「国交省太田大臣秘書の大久保先生のお取り計らいにより、環境省室長との面談が実現し」でした。


>Evaが言うところの環境省室長との面談を取り計らったのが、環境大臣秘書と読み取れるのですが。

そうですね。
しかし環境省が公文書としてその旨を出していなければ、あくまでも「室長」の個人的見解であり、強制力は持ちません。
行政文書として、担当者名、部署を名維持しなければ、です。
また面談の内容の真実性はどのように担保されていますか。
その内容を、「環境省」が公にして出しているのですか。
動物愛護団体が、その面談を録音でもして「証拠」として出していますか。
希ではあるけれど、省庁の人間が「省としてはこのような見解だけれど、個人としてはこう思う」ということもありえなくはないです(まずそのような言葉質を取られるお役人はめったにいないと思いますけどね)。
個人的な見解であれば、環境省が「指針」や、自治体に対して文書でだした「回答」による指導が游エルするのは言うまでもないです。
それと私は、動物愛護団体を信用していません。
環境省の室長がそのような発言を行ったという、録音や、室長本人が「そのような発言をしたのは間違いない」と認めた文書でもあれば別ですが。
そのようなものが存在しますか?
面談した動物愛護団体の狂気に室長がおじけづいて、当たり障りのない対応をして、それを動物愛誤団体が都合の良ところだけ抜き出して、さらに曲解、歪曲、拡大しているとも考えられます。

そうですよね。
杉本彩さんは、けっこう各所で持ち上げられているようですが、僕は今年に入って3度スピーチを聞いていますが、疑問に思う部分が散見されます。
また、聞いていると自分の発言に酔って喋っているな〜という感想を持ちます。

Re: タイトルなし

もるせが様

> 杉本彩さんは、けっこう各所で持ち上げられているようですが、

彼女本人が、環境省室長に凸擊したのでしょうか。


>僕は今年に入って3度スピーチを聞いていますが、疑問に思う部分が散見されます。

http://www.eva.or.jp/
をざっと目を通しました。
芸能人の割には、東大呆学部出身の朝日新聞の太田匡彦さんや、元社民党党首の福島瑞穂さんより、頭は正常だと思いました。
まあ、HPで表立ったところでは突っ込まれない用意しているだけかもしれませんが。
福島瑞穂~「イギリスでは犬猫の売買が禁じられている、ドイツなどでは殺処分ゼロ」。
太田匡彦~「(公的機関の)動物愛護センターを、ドイツのティアハイムのような組織にする=100%公的組織を、営利事業者の100%民間組織にどないしてするっちゅうねん」。
上記のお二人は、完全な強靭で制振地帯です。

自治事務

 国の室長が一民間団体と3時間もの長さで面談するという状況自体が、
既に政治的圧力のもとで設定された面談であることが伺われます。
行政府の責任者としての大臣ではなく、政治家としての政治活動的な
意味合いで、面談させられたものと思われます。
(全国の団体の要望でその都度3時間も業務が中断していては全く
仕事になりません)
長時間の居座りや、政治家の圧力で弱気な発言をする可能性が無くは
ありません。
それにしても「捕獲猫の引き取りは拒否」と体言止めで
抜き出されても何のことを言っているのかわかりません。

例えば、
環境省「捕獲猫の引取りは拒否している自治体がいたとしても、
環境省からはやめるように指導する予定はない。」
という発言があった場合、愛護活動家は
「国が引取りの拒否を公式に認めた。」と解釈します。
しかし、行政担当者はその言葉を次のように解釈します。

「猫の引取りは地方自治法における自治事務であるため、国から
個別の自治体への関与は法律によって制限されており、些末な
案件で是正を求めたりすれば、地方自治の本旨に反し、地方分権
に逆行するものとされかねない。それら、是正の指示等の権限が
発動されるのはよほどの重大事か、政治的案件くらいである。
国としての法令の解釈は示せるが、自治体が独自の法令解釈権に
基づいて運用し、結果的に違法であったとしても、その責任も
自治体が負うのであって、国が個別に口をさしはさむものでは無い。
地方地自法に反しないように、「技術的助言」として
誘導することは可能ではあるが、政治家や団体に文句をつけられる
状況で、あえてそういった手法を使う必要もない。
また、国が指示等の権限を発動しないことを不作為だと
訴えられたとしても、侵害される利益と地方自治法の規定を
衡量し、本来訴えるべき相手は自治体であることも考慮される
ので100%負けることはない。」

Re: 自治事務

サーバント様、コメントありがとうございます。

>  国の室長が一民間団体と3時間もの長さで面談するという状況自体が、
> 既に政治的圧力のもとで設定された面談であることが伺われます。

こちらでは政治に対しては言及しない方針です。
しかし国土交通省の大臣秘書が、愛誤団体と環境省室長の面談をお膳立てしたのは腑に落ちませんね。
太田おくど交通大臣は公明党ですが、この政党はあからさまな、海外の動物愛護に関する嘘プロパガンダを政治活動として行なっています。
政党HPにも、「ドイツは殺処分ゼロ」など、政治団体としては許容できない嘘の記述があります。
公明党の動物愛誤団体への肩入れはよく理解できないところです。


> (全国の団体の要望でその都度3時間も業務が中断していては全く
> 仕事になりません)

一種のテロでしょう、団体としての圧力をかけての。


> 長時間の居座りや、政治家の圧力で弱気な発言をする可能性が無くは
> ありません。

省庁である程度のポストを得た方であれば、政治的な圧力行動の対処の仕方は心得ていると期待するしかありません。


> 「捕獲猫の引き取りは拒否」と体言止めで
> 抜き出されても何のことを言っているのかわかりません。

おそらく室長は、当たり障りのないことしか回答されなかったのではないでしょうか。
それを愛誤安泰が都合よく曲解し、歪曲して広めたということでしょう。
しかしたい限度目にしたのは、愛誤団体も「嘘つき」のそしりをまぬがれたのではないですか。
だから、「拒否」という名詞で止めて、そのあとは読み手に勝手に想像させるという手法です。
そのあとが「拒否~できない」でも、「拒否~は違法」など、読み手はどのように想像しても勝手です。
しかし愛誤団体は、「拒否出来る」と勝手に脳内創造して広めてくれます。
案外、この団体のプレーンは賢いのではないですか。

しかし実際は、単なる環境省への嫌がらせにす、何の効果もありませんね。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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