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FNNニュース「ドイツのペット事情」~「ドイツでは殺処分が原則禁止され殺処分はゼロ」の大嘘ー1






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(Zusammenfassung)
"Universalität im Menschenrecht steht für Allgemeingültigkeit. Das heißt, dass Menschenrechte überall für alle Menschen gültig sind. In ähnlicher, Universalität im Hundenrecht steht für Allgemeingültigkeit. Das heißt, dass Hundenrechte In Deutschland für alle Hunden gültig sind. So in Deutschland, ist das Töten von Hunden und Katzen verboten. Hunde und Katzen getötet werden gleich Null ist."
NHK (Japan staatlichen Rundfunk) , FNN (Privatsender Japans) news etc...wurde in der TV Programm gemeldet.
Deutschen überrascht \(◎o◎)/!!!
Regierungsbehörden und Polizei, um Hunde und Katzen, in Behörden und Polizei haben die Befugnis, Hunde und Katzen zu töten,in Deutschland .



 記事、懲りない大嘘愛誤プロパガンダ放送~FNNニュース「ドイツのペット事情」、の続きです。私は殺処分を、このように定義しています。「1、広義の殺処分とは、①飼育動物種を、②合法的に、③便宜を目的とせず(食用や工業原料を目的とした殺害ではない)こと」、「2、狭義の殺処分とは、①②③の条件で、行政が法律に基づいておこなうもの」。数年前から日本では、「ドイツでは、民間人による犬猫の狩猟駆除が行われている(つまり「1、広義の殺処分」)が報じられるようになり一般化しました。しかし未だに「ドイツでは民間人による犬猫の狩猟駆除は行われているが、行政が行う公的殺処分はない」という情報が流布されています。しかしこれは誤りです。ドイツには、狭義の殺処分「行政が法律に基づいて行うもの」も行われています。


(動画)

 私が記事、懲りない大嘘愛誤プロパガンダ放送~FNNニュース「ドイツのペット事情」で引用したFNNニュース「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」の録画です。


"in Deutschland, ist das Töten von Hunden und Katzen verboten. Hunde und Katzen getötet werden gleich Null ist."Die Reporterin sagt.


 FNNニュース「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」では、このように述べられています。「ドイツでは、殺処分が原則禁止されているのでゼロです」。しかしドイツには殺処分を禁じる法律はありません。
 Tierschutzgesetz「動物保護法 連邦法」に、§ 1 Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. 「第1条 何人も、正当な理由なく動物に痛み、苦しみや怪我を追わせてはならない」との規定を「ドイツにおける殺処分禁止規定である」とNHKは回答していますが、日本の動物愛護管理法でも「みだり(=正当な事由がない)愛護動物の札証を禁じています。それと同義です。ドイツも日本以上に、畜産動物などの殺害を行っているではありませんか。Tierschutzgesetz「動物保護法 連邦法」は、飼育動物全般を対象とする法律です。つまり「正当な事由があれば」動物の殺処分を認めている点では、日本もドイツも同じです。

 さらにドイツでは日本より狭義の殺処分(行政が行うもの)に対しては厳格です。日本の犬猫の殺処分は、所有者不明犬猫のほか、飼い主の要望に応じて行う行政サービスです。しかしドイツの場合は、飼い主の意思に反しも強制的に飼い主から犬などを押収して行う殺処分です。
 例えばドイツ全州では、①飼育を禁じる犬、②咬傷事故を起こした犬、③行動などから危険と行政が判断した犬、④その他相当の理由があるもの、を行政が押収して強制的に殺処分する権限があります。①は、いわゆる闘犬種の犬で、ピットブルなどです。原則飼育が禁じられ、飼育をする場合は犬の気質テストに合格し、極めて厳しい飼育規制があります。公の場に出すときは必ず口輪を装着しなければならないなどです。また懲罰的に高額な犬税がかかります。年間1,000ユーロ(13万円)前後の自治体も珍しくありません。

 ④その他、相当の理由があるものは、アニマルホーダーなどの劣悪な飼育者から押収した犬などが健康上の問題が有り、殺処分したほうが動物福祉に適うと判断された場合があります。また、通関条件の不備などがあります。
 ドイツ連邦共和国に犬などを持ち込む場合は、ワクチン接種記録などの基準がありますが、その基準にみたない場合は、ドイツ連邦共和国はその犬などを飼い主の意思に反しても殺処分する権限があります。一定数の殺処分が行われています(なおこの件についてはドイツ連邦在日本大使館領事館のHPに、日本語で明記されています)。

 ベルリン州を例に挙げれば、行政が行った、大量公的殺処分は、次のような例があります。2013年にベルリン州政府は、取り壊し予定の公共建物内で125頭の犬などを不適正飼育していた女の犬などを押収し、少なくとも121頭を殺処分しました。女は執行猶予付きの懲役1年の判決が確定しています。


(画像)

125頭の犬などを溜め込んだ、アニマルホーダー、マリエッタ・Pの事件を報道した新聞記事。地方紙、Thüringen und Deutschland 「チューリンゲンとドイツ」から。2913年11月26日記事より引用。

マリエッタ

Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.

ベルリン、2013年11月26日。
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の刑期の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが(つまり125頭の犬うち、少なくとも121頭を殺処分したということです)。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。



 少し長くなりましたので、ここで一旦切ります。ベルリン州を例に挙げれば、ベルリン州上院議会が犬の獣医局による公的殺処分の予算と数を審議した議事録がインターネット上で公開されています。またドイツ連邦全州の警察法では、警察官の職務として、「路上に徘徊している犬が危険と判断されれば射殺処分すること」を職務として定めています。警察官の犬の射殺も、公的殺処分でしょう。ドイツ連邦全体で警察官が犬などを射殺する数は、9、000頭台で推移しています。さらにドイツ連邦共和国では、EU(それ以外の一部のヨーロッパの国を含む)以外からの犬猫持ち込みに際し、基準にみたないものは殺処分を行うことがあります。関税事務所が行うものも、明らかに公的殺処分です。
 次回以降の記事では、ドイツにおける行政の公的殺処分の根拠となる法律、議会議事録、公文書、その他のマスメディアの報道などを紹介します(続く)。
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FNNにメールしました

5月8日放映の、「世界の○○ ドイツのペット事情を取材しました」の内容は、ほぼ全てが許容できる偏向を超えた「嘘」「捏造」です。

この概要は、こちらで記述しています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-625.html
この記事で指摘したこと以外にも、許容できる偏向の範囲を超えた、明らかに客観的な「嘘」「捏造」が多数あります。
それは順次、ドイツの法律、公文書、マスメディアの報道、などのソースを証拠にして指摘します。
根拠は全て提示しますので、ドイツ語のわかる方に解説してもらってください。
いずれにしてもあまりにもひどい内容で見るに耐えません。
子供向けのファンタジーと明示しておけばいいのに、ニュース番組としているわけですから、もはや犯罪に近い。

この番組に対する「嘘」「捏造」の指摘記事の続き。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-628.html

記事の総数は10本ぐらいを予定してります。
順次アップしますが、こちらでも送信します。
必ず目を通すことをおすすめします。

No title

No title

この咬み逃げ事件。

facebookでの一報の際には、被害者飼い主さんが警察に通報した際に、当初警察は「被害者が軽症なので捜査はしません」とつき返されたそうです。
昨日などテレビ各局などでも報道されていましたが「最初の警察の対応」はどこも触れられていませんでした。

おそらく警察は、話が大きくなれば警察の初期対応のマズさを考えたのでしょうが「捜査はしてやるから、最初につき返したのは内緒でね」などの取引でもあったのでしょうか^^;

Re: No title

もるせが様、コメントありがとうございます。

> facebookでの一報の際には、被害者飼い主さんが警察に通報した際に、当初警察は「被害者が軽症なので捜査はしません」とつき返されたそうです。

被害者さん=飼い主さん、ね。
加害犬は、リードをしていたのでしょうか。
それともリードをしていても制御ができなくなったのでしょうか。
日本のオフリード信奉者に考えていただきたい事件です。


> 警察は、話が大きくなれば警察の初期対応のマズさを考えたのでしょうが「捜査はしてやるから、最初につき返したのは内緒でね」などの取引でもあったのでしょうか^^;

可能性はゼロではないかも。
このブログでは、FNNニュースやTOKYOZEROを取り上げており、後に記事を書くのにメモっておきました。

No title

ただいまこのような新聞の切抜きで

https://twitter.com/suscitatio/status/597749981672448000?lang=ja


twitterで猫愛護が、facebookでもあの弁護士先生や朝日新聞のお方などが44条の4が~などと騒いでいます^^;

No title

メモったURL記事で、TOKYOZEROを絶賛するものがありましたが、「日本の犬ブリーダーは無条件で悪質パピーミル」で、「ドイツが全て素晴らしい」のか理解できませんね。
単純に二元化すればわかりやすいといえども、やりすぎでしょう。

日本でもドイツでも、良質なブリーダーはありますし、悪質なブリーダーもあるのは同じです。

ドイツ悪質ブリーダー潜入レポート
https://www.youtube.com/watch?v=y131FwS-8VE

Das PETA Undercoverteam führte eine unangekündigte Kontrolle bei einem Welpenhändler durch.
Sie fanden abgemagerte Hunde, die in ihren eigenen Exkrementen vegetierten, ein Zuchttier mit einem extrem ausgeprägten Gesäuge und viel zu langen Krallen, die dort ebenfalls betrieben wird, sowie zwei oder drei tote Hunde
Kadavergrube.

PETAの覆面調査チームは、あるとき仔犬販売店(ブリーダー)に対する抜き打ち検査を実施しました。
PETAのメンバーは、非常に発達した乳房(過繁殖)や長すぎる爪の犬と、自分の排泄物にまみれた犬、衰弱した犬と、2、3の死んだ犬を死体置場で見つけました。

全くTOKYOZEROの主張していることは理解不能です。
↑のような動画はわざわざさがさなくても、youtubeを開けば、「あなたにおすすめ」で勝手に探してくれています。
youtubeは、音楽や一般ニュース、馬の動画などを見るのが主で、動物愛護のことなどあまり検索しませんがね。
ドイツの州は忘れましたが、1年に6件も悪質ブリーダーが摘発され、トラックにすし詰めにされた子犬が脱水症状多方死んでいたとか。
折々紹介しますが(どこかにURLを保存しています)。
ありふれた裏付け情報でも「嘘、偏向、捏造」と分かる情報を、必死で拡散しているTOKYOZEROという団体は理解不能な団体ですね。
一体何をしたいのか

動画がアップされている、PETAの元記事。2013年。
http://www.peta.de/welpenhandel#.VVWUt7ntmko

養豚場を一部廃業して犬ブリーディングの参入した業者。
衛生状態は壊滅的で、毎日のように犬が死にます。
犬のディーラー(中間業者、もしくはペットショップ)は常に50品種の生産をブリーダーに要求しています。

日本で、営利目的で、養豚業者が犬ブリーダーを手がけるということはまずないですね。
それとかトラックにすし詰め輸送して熱中症で子犬がほとんど死んだとかも聞きません。

Re: No title

もるせが様

> ただいまこのような新聞の切抜きで

もう少し大縮尺でアップしてくれればいいのにね。
拡大しても文字がぼやけて判明しづらいです。


> twitterで猫愛護が、facebookでもあの弁護士先生や朝日新聞のお方などが44条の4が~などと騒いでいます^^;

日本では、ノネコ(鳥獣保護狩猟適正化法での狩猟対象)と野良猫(動物愛護管理法の保護対象)は、すでに国会で「生物学的、遺伝的には同種である」とされています。
つまり区別できないということです。
しかしノネコ、野良猫の区別に関しては、しばしばトラブルが起きます。
ドイツでは「狩猟法と動物保護法が反する場合は狩猟法が優越する」と条文に明記されています。
また、判例により、人の管理下になければ例外なく狩猟対象の野生化した犬猫とみなして良いとされています。
かつて国会で、ノネコと野良猫の区別について審議され、「結局は同種で区別がつかない」とされたのですから、混乱を防ぐために法改正を行わなかったのは立法の怠慢です。

No title

ポーランドのパピーミル
https://www.youtube.com/watch?t=59&v=hlINHxU23AY

ドイツの仔犬輸入は全体の20%で、ポーランドのシェアは高いです。
TOKYOZEROの、「日本で売られている子犬は全てパピーミルが生産したもの。ドイツではゼロ」との記述は白痴です。
この記述のみならず、TOKYOZEROの主張は、全てが根拠がありませんし論旨がない白痴です。

野良猫は合法的にグレーゾーンで駆除すりゃいいだけです。

野良猫に関してはTNRだのほざいてる猫愛誤のが確実に違法性が高いので、庭になめくじ駆除の定食を置いておけばいいだけです。
なめくじ駆除の定食を猫が食害して猫がくたばっても違法性はゼロですしね。

もうどうせ行政も法も猫愛誤のイカレた行動力の前には自分が直に被害を受ける訳じゃないのでアテになりません。
むしろ地域猫という言葉のメディアや裁判官の印象を見る限りじゃ迎合してコントロールできる範囲でしようとしているとしか思えません。

野良猫の駆除も猫が哀れなんで猫愛誤との話あいでどうにかなりゃいいとも思いますが、猫愛誤は異常者しかいないので話なんてしても都合の悪い事は発狂して壊れたCDみたくエンドレスで繰り返して終了ですから無理です。

ちなみに野良猫もいちおう判例的には動物の愛護及び管理に関する法律で保護されちゃってます、対応するにゃなめくじ駆除剤を野良猫が食害して勝手にくたばるくらいしかないと思いますね。
あと法的には餌やってる奴が飼主らしいので何処の誰だか知りませんが飼主がいる限りは屋外で猫がどうなろうと飼主責任です。

少なくとも住宅街などで野良猫が生存できるほど自然環境下に捕食できる餌がないので住宅街の猫は100%餌をやっている奴がいます、そいつが飼主なのでなめくじ駆除剤を猫が食害して死のうと車に潰されて死のうと全て餌やってる飼主責任です。

Re: 野良猫は合法的にグレーゾーンで駆除すりゃいいだけです。

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> なめくじ駆除の定食を猫が食害して猫がくたばっても違法性はゼロですしね。

法的規制のないナメクジ駆除剤や殺鼠剤を庭に起き、それを猫が誤食して死んだとしても、なんら違法性はありません。


> 行政も法も猫愛誤のイカレた行動力の前には自分が直に被害を受ける訳じゃないのでアテになりません。

日本の現行法では(条例を抜く)、野良猫の餌やりや猫の外飼いを制限する法律はありません。
ですから、行政も「指導する」しかできません。


> 地域猫という言葉のメディアや裁判官の印象を見る限りじゃ迎合してコントロールできる範囲でしようとしているとしか思えません。

そのような裁判例がありましたか。
私は神戸地裁本庁と東京地裁立川支部の餌やりに対する損害賠償請求裁判の判決文を、原文をすべて読んでいます。
東京地裁立川支部の判決では「地域猫」という文言が出てきます。
しかし判決では、「地域猫により猫による被害防止はできない」といった趣旨だったと記憶しています。


>猫愛誤は異常者しかいないので話なんてしても都合の悪い事は発狂して壊れたCDみたくエンドレスで繰り返して終了ですから無理です。

彼らとは話し合いはできません。
彼らが言う「話し合い」とは、こちら側がすべて彼らの要求をのむということです。


> 野良猫もいちおう判例的には動物の愛護及び管理に関する法律で保護されちゃってます、対応するにゃなめくじ駆除剤を野良猫が食害して勝手にくたばるくらいしかないと思いますね。

動物愛護管理法の条文を解釈する限り、人の管理下にない愛護動物(野良猫やドバトもそうですが、なぜかドバトは普通に駆除されていますね)も法の保護の対象です。
ですから司法判断がそうなるのは仕方がないでしょう。
日本では、日本の法律に反する方法を採用するのは、いくら被害者でも罰せられます。
あくまでも合法的にされることを希望します。


> 法的には餌やってる奴が飼主らしいので何処の誰だか知りませんが飼主がいる限りは屋外で猫がどうなろうと飼主責任です。

飼い主(所有者)としてみなすのではなく、「飼い主責任が生じる」が正しいです。
例えば、東京地裁立川支部の餌やり民事裁判では、餌やり側に民法718条(動物の管理者責任)を援用して損害賠償の支払いを命じました。


> 少なくとも住宅街などで野良猫が生存できるほど自然環境下に捕食できる餌がないので住宅街の猫は100%餌をやっている奴がいます、そいつが飼主なのでなめくじ駆除剤を猫が食害して死のうと車に潰されて死のうと全て餌やってる飼主責任です。

正しくは、「占有管理していない猫がよその庭で農薬を誤食して死んりクルマにはねられて死んだりしても、なんら損害賠償請求権は生じない。その猫に対して所有権を主張したとしても、権利の濫用として認められない」です。

札幌のたぬきちくん

おひさしぶりです
横ですが札幌市の件について

> facebookでの一報の際には、被害者飼い主さんが警察に通報した際に、当初警察は「被害者が軽症なので捜査はしません」とつき返されたそうです。

>被害者さん=飼い主さん、ね。
>加害犬は、リードをしていたのでしょうか。
>それともリードをしていても制御ができなくなったのでしょうか。
>日本のオフリード信奉者に考えていただきたい事件です。

オフリードだったという話がありますね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13145614373

一匹は逃げて自宅へ、一匹は逃走中に死亡と言っていたのでオフリード、もしくは不適切な装着だったんじゃないでしょうか。そもそも3匹なんて制御できませんよね。
当初は逃走中に死亡した犬は交通事故と言っていたのですが、外傷が無い事を指摘されるとショック死だと訂正したようです。
自分が咬まれたという話も発言内容が安定していません。
この自称被害者は、騒ぎが大きくなるとFB垢を削除して雲隠れしたので真相は不明です。
拡散していた人たちも何故か無かった事にしたいようですね。
転載したブログのキャッシュが残っているようです。

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cKzcF3XUy1YJ:ameblo.jp/nihaojet/entry-12025905120.html+&cd=20&hl=ja&ct=clnk&gl=jp


>> 警察は、話が大きくなれば警察の初期対応のマズさを考えたのでしょうが「捜査はしてやるから、最初につき返したのは内緒でね」などの取引でもあったのでしょうか^^;

>可能性はゼロではないかも。
>このブログでは、FNNニュースやTOKYOZEROを取り上げており、後に記事を書くのにメモっておきました。


相手の犬がジャーマン・シェパードらしいので、大人の都合がある可能性もありますが、それより自称被害者さんがテレビ関係者らしいという事で炎上してます。
こんな案件が全国ネットで取り上げられるのはおかしいですしね。

名無しさん@13周年様、コメントありがとうございます。

> オフリードだったという話がありますね。
> 一匹は逃げて自宅へ、一匹は逃走中に死亡と言っていたのでオフリード、もしくは不適切な装着だったんじゃないでしょうか。そもそも3匹なんて制御できませんよね。

つまりジャーマンシェパードも、ポメラニアン3頭も、オフリードだったということでしょう。
SNSなどでは、「どっちもどっち」という論評が目立ちます。
詳しいことはしりませんが、実際そうなのでしょう。


> 相手の犬がジャーマン・シェパードらしいので、大人の都合がある可能性もありますが、それより自称被害者さんがテレビ関係者らしいという事で炎上してます。
> こんな案件が全国ネットで取り上げられるのはおかしいですしね。

メディアも、事件を平等に取り上げて報道しているわけではないですから。
メディアの人間関係や編集方針でわざわざ報道する必要がない事件を取り上げたり、逆の場合もあります。
いずれにしてもこの事件は、日本での法律で厳しく定められているわけではないのに、犬にリードを付けるというマナーが廃れていることを危惧します。

ところで、最近複数の、猫の餌やり被害について、民事上の損害賠償を認められた件を2件相次いで報告を受けています。
数年前に将棋名人の民事訴訟は大きく報道されましたが、その後同様の事件は報道されていません。
でも相変わらず猫が殺されたなどのニュースは、全国で報じられます。
明らかに偏向です。
将棋名人の裁判でも「集合住宅に特異なケース」という偏向し他報道ですし。
将棋名人での餌やりに、損害賠償を認めた裁判では、根拠は一般不法行為民法709条と、動物の管理者責任の718条です。
餌やり禁止は、区分所有法上のマンション管理規約を根拠としていますが。
私はこの判決文原文を全文何度も読んでいます。
明らかに判決文を読んでいない方から、私の記事に噛み付いてきました。
「これはマンションでの特殊なケースで、一般の公の場での猫の餌やりは合法で損害賠償は発生しない」です。
メディアの偏向には困ったものです。

札幌のたぬきちの横

さんかくたまご様 こんにちわ
 この事件で推測したことがございましたが、事件の詳細が不明なので、コメントは控えておりました。少し横をしたくなりましたので、書かせてください。

私はポメラニアンがリードを付けていたと想定した上で書きます。

(どちらにミスがあったか)
 大型犬がオフリードなら大型犬のミス。
 小型犬は群れをなすと気が強くなり、キャンキャンよく吠えます。ケンカを売っていることをポメラニアンの飼い主がわかっていて3匹のポメラニアンを連れ歩いていたかどうかです。
 大型犬の方にポメラニアンの飼い主が自ら近づいたなら、事故につながる誘発として、ポメラニアンの飼い主のミス。
 ポメラニアンたちが大型犬と大型犬の飼い主を咬んでいたなら、ケンカ両成敗です。

(対処方法)
 大型犬に襲われた時にポメラニアンの飼い主はリードを放すべきではありませんでした。3匹の犬を制御できなかったということです。事故を大きくしてしまいました。大型犬の飼い主が制御するのを待つべきでした。
 もしもポメラニアンが1匹なら大型犬に出くわしたときに抱き上げることができました。そうすればキャンキャン吠えません。

(咬まれた腰について)
 一方、大型犬は咬んだのは最初の一匹と、止めにはいったであろうポメラニアンの飼い主の腰とあります。ポメラニアンの飼い主は逃げ出したポメラニアンを追いかけています。咬まれたポメラニアンを抱いて走ったのでしょうか?腰は痛くなかったのでしょうか?腰ですから衣服をつけています。大型犬の牙は皮膚に届いていなかったと思います。

(犬を制御できることが飼い主の条件)
 私は3匹のポメラニアンを制御できなかった飼い主側に非が大きいと考えます。制御できないのなら3匹も連れ歩くなということです。

 ポメラニアンはたぬきに似ていますね。ポメラニアンもシェパードもドイツ産ですね。外国で秋田と柴犬がケンカしたような事件だと思いました。それではさようなら。

Re: 札幌のたぬきちの横

ケムンパ様、コメントありがとうございます。

> 私はポメラニアンがリードを付けていたと想定した上で書きます。

この件については、SNSなどではポメラニアンもオフリードだったという情報もあり、私は判断できません。


> (どちらにミスがあったか)
>  大型犬がオフリードなら大型犬のミス。
>  小型犬は群れをなすと気が強くなり、キャンキャンよく吠えます。ケンカを売っていることをポメラニアンの飼い主がわかっていて3匹のポメラニアンを連れ歩いていたかどうかです。
>  大型犬の方にポメラニアンの飼い主が自ら近づいたなら、事故につながる誘発として、ポメラニアンの飼い主のミス。
>  ポメラニアンたちが大型犬と大型犬の飼い主を咬んでいたなら、ケンカ両成敗です。

まあ、どっちもどっちということでしょうね。
それとリードをつけていたとしても、飼い主が犬を制御できなければ、付けていないのと同じです。
リードは、犬を制御する手段ですから。
だからリードさえつけていれば、いかなる場合でもゆるされるわけではないです。
リードをつけた小型犬でも、数が多かったり、一頭でも非力な飼い主が大型犬を連れていたりすれば、飼い主が犬を制御できないケースもあります。
どちらもリードを付けているか否かではなく、「犬を制御出来る状態であったかどうか」です。
どちらにも落ち度がありそうですね。


> (犬を制御できることが飼い主の条件)
>  私は3匹のポメラニアンを制御できなかった飼い主側に非が大きいと考えます。制御できないのなら3匹も連れ歩くなということです。

おっしゃるとおりです。
大型犬の方でも、リードをつけているか否かにかかわらず、飼い主が制御できなければ落ち度有りになるでしょう。


>  ポメラニアンはたぬきに似ていますね。ポメラニアンもシェパードもドイツ産ですね。

そうでしたか。
ポメラニアンは、ドイツでは近年あまり人気がないような気がします。
小型犬では、ミニチュアダックスや、一時期パグがものすごく流行しました。
パグは、しばしばからかいの対象にされます。
「臭い犬(とは思いませんけどねw)」とか、「(ベルリンで例外なく犬は口輪をしなければ公共交通機関では乗車できないとの法改正の時)パグは口輪を付けられない。電車に乗れない、ざまあ見ろ」といった小話があります。


>外国で秋田と柴犬がケンカしたような事件だと思いました。

北海道でえげつない2台のクルマの交通事故があり、両方とも泉ナンバーだったという小話があります。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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