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メールでの質問がありましたので公開します(保健所の所有者不明猫の引取り拒否は合法か 野良猫の毒餌駆除は動物愛護管理法違反か、など)






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 私は本ブログでメールアドレスを公開しています。しかしこれは、①外国人に向けたもの~コメント投稿で文字認証ができない、日本語の説明がわからない、など、と②個人や団体が特定できる情報で公開がふさわしくないもの、を前提としています(なお、スパムやウイルスチェック対策は十分にしておりますので、希に悪意がなくても受信できないケースがあるようです)。ですから、法律解釈などの一般論は、公開コメントにしていただきたいと思います。公開メールアドレスですが、かなりの長文で、一般論での私の意見を求めるメールがありました。より多くの方に参考にしていただいた方が良いかと思いますので、一部を公開させていただきました。もちろん回答者は私(さんかくたまご)です。


(質問)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14144167169;_ylt=A2RAj5cCeidVQBYArnhmwut7
この質問の回答者"boudideomekkere"が違反ではないと主張していますが、果たして違反ではないと言えるのでしょうか?

(回答)
動物愛護管理法35条を引用します。
第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
3 第1項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。


1項で、引取り拒否ができる例外を定めているのは、犬猫販売業者に限ってのことです。
つまり所有者不明犬猫には、引取り拒否の例外規定はありません。
環境省令でも、所有者不明犬猫の引取り拒否の定めはありません。
つまり、3項の準用とは、1項の「これを引き取らなければならない」と考えるのが妥当です。

さらに、平成25年環境省告示86号では、所有者不明犬猫は、例外なく引き取らなければならないと改めて行政指導が行われました。

さらに、弁護士ドットコムでは、このような回答があります。
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_339121/

動物愛護及び管理に関する法律第35条3項が準用しているのは、35条1項本文だけであり、但し書きは含まれていません。したがって、私はあなたの御主張通り、都道府県等には野良猫(所有者の判明しない猫)を引き取る義務があると考えます。
また、第7条4項は「努めなければならない」とあるとおり、努力義務に過ぎません。
なお、35条1項但し書きに記載されている「その他第7条4項の規定の趣旨に照らして引取を求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合」としては、同法施行規則21条の2をご参照下さい。



(質問)
私からの意見・情報ですが、毒殺理由は猫被害が相当ひどかっただけで十分ではないでしょうか?

(回答)
動物愛護管理法44条1項の「みだりに殺す」ですが、この「みだり」は、司法では、①目的、と②手段、の両面から判断しています。

①目的~正当な事由がある。
つまり野良猫による環境被害等が有り、その野良猫を捕獲したが保健所が引き取らなかったという場合は、殺害駆除は正当な事由のひとつとして考慮される可能性があるかもしれません。

②手段~止むなく殺害する場合は、同法40条により、できるだけ苦痛軽減しなければならないとあります。
つまりいくら野良猫による被害がひどく、保健所も引き取らなかったとしても、ことさら苦痛を与える殺害方法であれば、動物愛護管理法違反に抵触する可能性があります。
例えば、こげんたのように、徐々に生きたまま切り刻ざむという方法です。
こげんたも、近所でゴミ荒らしなどして被害を及ぼしていたそうですし。
対して獣医師に野良猫を捕獲し、安楽死処分を依頼したケースでは、違反に問われたことはありません(大手の野良猫駆除業者がしています)。
牛の屠殺方法が不適切であったために、動物愛護管理法違反に問われたケースがあります。
ですから、例えば不凍液や農薬を使用した毒殺が、果たして、②の手段において、合法であるかどうかは疑問です。
②の手段において、動物愛護管理法違反に問われる可能性は否定できません。

ただ、動物愛護管理法44条1項違反は、判決例も少なく、司法判断において一定の線引きがまだできていない状態と言えます。
ですから、野良猫による被害が酷かった場合でも(①駆除の正当な事由があったとしても)、不凍液や農薬による毒殺は、②手段(苦痛軽減に配慮していない)により、動物愛護管理法44条1項違反に問われる可能性があります。
しかし野良猫と法的地位が全く同等のドバトは、建物管理会社により、生きたひなごと巣をゴミとして廃棄されたりしています。
当然、ドバトのひなの殺害においては、苦痛軽減に配慮していません。
しかしそのようなドバト駆除をしている建物管理会社は、動物愛護管理法違反に問われたことがありません。
動物愛護管理法44条1項違反の、「みだりに愛護動物を殺す」ですが、早期に司法判断の一定の見解が示されることと、愛護動物間の整合性が取られることを望みます、。


(質問)
実際に糞害を理由に愛護動物を故意に殺して愛護法違反に問われていない事例を発見しました。
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_073.htm
この事件②をご覧ください。
この事件は糞の後始末を放置したことを理由に飼い犬を毒殺して逮捕された事例ですが、器物損壊にしか問われていません。
愛護動物を故意に殺しているのは事実ですから、後は正当な理由が無ければ愛護法第44条の違反が成立します。
しかし、実際には器物損壊しか問われていないので、これは殺す理由について正当性が認められていると考えます(私は)。
愛護動物を故意に殺すところまでは事実ですから。

(回答)
法学のイロハを学んだ方には当たり前のことですが、観念的競合という概念があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%BF%B5%E7%9A%84%E7%AB%B6%E5%90%88
「観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。『一所為数法(いちしょいすうほう)』ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)」。
例えば、ひったくりが窃盗罪で起訴される場合と、強盗罪で起訴される場合があります。
歩行者からモノをひったくって、歩行者が「やめろ」と静止したにもかかわらず無理やり奪い取ったのであれば、強盗罪が成立するでしょう。
しかし歩行者が静止する間もなく、瞬間に逃げ去れば強盗罪が成立するのは難しく、この場合は窃盗罪で起訴されます。
仮にひったくり事件で犯人が、強盗罪で起訴されたとします。
その事件が窃盗罪で起訴されなかったからといって、ひったくりで窃盗罪で成立しないわけではありません。
それを「観念的競合」といいます。

ですから本論では、「飼い犬を毒殺した犯人は、器物損壊罪で起訴され、動物愛護管理法44条1項『みだりに殺す』違反では起訴されなかったので、毒殺は動物愛護管理法違反にはならない」は、誤りです。
その行為による結果は、「飼い犬を殺害する」ことに共通していますので、「観念的競合」と判断できます。
したがって、「飼い犬を殺した」ことを処罰する根拠を器物損壊罪(懲役3年以下)とし、動物愛護管理法44条1項違反(2年以下の懲役)を援用しなかったのは、法学上の「観念的競合」が成立しているためであり、動物愛護管理法44条1項違反が成立しないためではありません。


(質問)
(野良猫の毒殺が)愛誤の回答で廃棄物処理法違反とありますが、果たして廃棄物処理法違反に問われる可能性はあると言えるのでしょうか?

(回答)
「猫に毒餌を与えて殺すのは廃棄物処理法違反が成立する」もナンセンスで、お答えするのもバカバカしい。
廃棄物処理法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
廃棄物の定義「第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう」。

動物の生体は含みません。
また「捨てる」の意味は、「不用のものとして、手元(現に占有下にあるもの)から放す」です。
つまり(占有下にあるものを)手元から放す時点で、現に「死体」でなければ廃棄物処理法違反は成立しません。
例えば、殺鼠剤を使用する、有害鳥獣駆除で有志のハンターが有害鳥獣を銃で撃ったりします。
すべて死体を回収できるわけではありません。
半矢でかなり遠くに逃げて、回収できない場所で鳥獣が死ぬケースが多いです。
殺鼠剤でネズミを駆除する、ハンターが有害鳥獣を駆除するケースで、廃棄物処理法違反に問われる可能性があるのならば、恐ろしくてやっていられませんからね(廃棄物処理法違反の不法投棄は、懲役5年以下です)。


 質問者の方からは、議論の対象となっている知恵袋への、私の参加を再三要請されました。しかし質問者、回答者、その他ヤジも、法学の基本中の基本をご理解していません。また、日本語の語彙の意味(定義)も、曖昧なまま用いています。
 ①法学の基礎の基礎と、②用いる語彙の意味(定義)が確立していること、の前提がなければ、議論は全く不毛です。ですから私は参加していません。このような議論では、むしろ原語の「ドイツ民法典の○条の下位法の援用における解釈を述べよ」の方がむしろ易しいという感じがします。以前、「憲法で野良猫の餌やりを禁じていないから条例で禁じるのは違憲」との主張が愛誤ブログで繰り返されましたが、それに反論するのが案外難しかったことを覚えています。それに通じます。

 yahoo!知恵袋は、特に動物愛護分野の、法律および海外情報は、ほぼ9割以上が誤りもしくは真逆の嘘です。それと質問の趣旨に沿っていない回答も多すぎます。
 知恵袋は、そのようなものと思っておいたほうがよいでしょう。私も利用します。その目的は、いかに日本では、海外の動物愛護事情が誤って伝えられているかなどの実例を集めるために用いてます。


(参考資料)

 かつて私は、アメリカ、ドイツ、イギリスでの、猫の不凍液による毒殺を記事にしましたが、スイスでも猫駆除には不凍液が使われることがあるようです。もちろん不凍液で駆除した猫は、食べないほうがいいでしょうね!

pfuedi vergiftet「ニャンコが(不凍液で)毒殺されてしまった」。
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No title

>実際に糞害を理由に愛護動物を故意に殺して愛護法違反に問われていない事例を発見しました。
これは面白い判例ですね
正当性はあったが人の飼い犬なので器物損壊だけが適応されたということなんですね
自分で調べた限りでも野良相手だとそれこそ愛誤が騒ぎでもしなければ正統性がある程度認められる場合
事件として受理されないことが多いようですね
警察や裁判所もヒマじゃないですから

Re: No title

糞雑魚蛞蝓様、コメントありがとうございます。

> >実際に糞害を理由に愛護動物を故意に殺して愛護法違反に問われていない事例を発見しました。
> これは面白い判例ですね
> 正当性はあったが人の飼い犬なので器物損壊だけが適応されたということなんですね

私は回答のとおり、動物愛護管理法での正当性があったとは思いません。
器物損壊で起訴したので、法理上動物愛護管理法違反が問えなかったと解釈しています。


> 野良相手だとそれこそ愛誤が騒ぎでもしなければ正統性がある程度認められる場合
> 事件として受理されないことが多いようですね

動物愛護管理法44条1項違反は、①故意に(過失犯は成立しない)、②みだりに愛護動物を殺傷すること、が犯罪の構成要件です。
さらに、「②みだりに愛護動物を殺傷する」の「みだり」ですが、司法は、a正当な事由がない、b苦痛軽減に配慮していない、の両面から判断しています。

例えば、いわゆる猫定食を私有地において、「ナメクジやネズミ駆除である」と設置者が主張した場合、①の「猫の殺害の意思があった~故意」と立証するのは不可能です。
立証できないのであって、犯罪事実がないということではありません。
立件できなければ、警察は捜査しません。
それが受理しないケースが多い理由でしょう。

②なお「みだり」な殺傷ですが、野良猫による被害があって、それを捕獲し、獣医師に依頼して安楽死させたケースでは、有罪例は皆無だと思います。
②a正当な事由がある
②b苦痛軽減に配慮した殺処分方法である
の両方を満たしているからと思われます。

微妙なのは、例えばあからさまに野良猫の殺傷を目的として毒殺した場合です。
例えば、公共の場で野良猫に餌やりをしているグループの置き餌に不凍液を混入させるなどです。
これは誰が見ても野良猫が食べるということは明白ですから、「野良猫の殺傷を目的とした」という故意が証明できます。
それとか、野良猫が頻出するので有名な場所に、キャットフードをベースとした、さらにまたたびを混ぜたような、いわゆる定食を置くとかです。
この場合は、「故意に野良猫の殺傷を目的とした」になり、①に反します。
野良猫による被害がひどければ、②aの「正当な事由」があるでしょう。
問題は、②bの、「苦痛軽減に配慮したか」です。

例えば、ドバトの駆除は、苦痛軽減に配慮していません。
しかしドバト駆除において、業者が動物愛護管理法で有罪になった事件は皆無です。
私は、おそらくドバトは自治体が引き取る対象ではないからだと思います。
被害がある~しかし自治体はドバトを引き取らない、駆除もしない~だから私的に有害なドバトを駆除するのは私有財産権の正当な行使である、ということです。
つまり、ひどい野良猫の被害があり、かつ自治体が野良猫の引取りを拒否している、さらに獣医師が野良猫の安楽死を拒否する、もしくは極めて処置料が高額で被害者の生活を圧迫するような場合は、もしかしたら今後の司法判断で、野良猫の毒殺は合法とされる可能性もあるかもしれません。
しかし自治体が野良猫の引取りを拒否したという証明が被疑者が負います。

海外では、例えばドイツはフリーローミング猫は私的駆除が合法です。
その根拠は、自治体が殺処分や駆除を行わないからです。
猫被害者が自己の権利を守るためには、私的駆除が必要不可欠だからです。

アメリカでは、自治体によりフリーローミング猫の殺害を禁じているところがあります。
そのような自治体では、行政がフリーローミング猫を捕獲し、殺処分します。

そのように法律は整合性が取れています。
もし日本で、自治体による所有者不明猫の引取りを完全にやめたとすれば、猫被害者の私的駆除を認めざるを得ないでしょう。
そうでなければ、憲法の私的財産権の侵害になります。
法律の整合性という面から、犬猫の「行政が殺処分を行わない=私的駆除を認める」~ドイツ、スイスなど。
「行政が殺処分を行う=私的駆除を原則認めない」~日本やアメリカのごく一部の自治体など、です。
「行政による殺処分も一切しない、私的駆除も認めない」という法律の規定は、インドの野犬くらいです。
インドでは、狂犬病の死者が全世界の6割で年間3万人超です。
狂犬病以外でも、野犬に襲われて死ぬ人が多数います。
日本は、インドの動物愛護を目指すのが良いのでしょうか。

No title

お早い返信ありがとうございます
まだまだ自分は勉強不足ですね

猫殺しで捜査が始まるのは猫を殺すこと自体が目的としか思えない事案ばかりですから
そういうことなんでしょうね いちいちそこらで普通に死んでる猫まで捜査するのも妙ですし

殺処分を積極的にやらない=個人で防衛目的で殺しても文句は言わない 
ってのはなんというか 投げやりな気もしますね(笑)
自主性うんぬんよりも人員や金を割きたくないようにも思われますね

そういえばインドは殺処分をしませんね 人々もほとんど野生生物を無視します 
愛誤団体の皆さんはあの無秩序で不衛生な共生を望んでおられるんですね!恐ろしい!!


勉強中の身なので殺処分反対のサイトも同時に見てますが
なんというか本当に都合のいい上っ面しか見ない人ばかりで恐怖を覚えます
某エコテロリスト団体を本気で支持している人までいて頭が痛くなってきますよ
ただ無駄に行動力のある点だけは評価したいところです

Re: No title

糞雑魚蛞蝓様

> 殺処分を積極的にやらない=個人で防衛目的で殺しても文句は言わない 
> ってのはなんというか 投げやりな気もしますね(笑)
> 自主性うんぬんよりも人員や金を割きたくないようにも思われますね

ドイツが公的な殺処分施設を持たないのは、ドイツ人がケチだからという自説をかつて書いたことがあります。
二酸化炭素死の殺処分施設がないというだけですよ、公的殺処分は一定数あります。
ベルリン州上院議会議事録などでも、犬の公的殺処分数と予算についての記述がります。
その場合は、麻酔注射です。
ドイツでは、民間人による犬猫の狩猟駆除が年間50万頭近くあるとの推計があります。
しかし殺処分数が増え、死体の処理が自治体負担であることや、衛生面や動物愛護上の問題(射殺は苦痛軽減に配慮していないなど)から、日本のような、二酸化炭素死の施設を導入すべきだという意見もあります。
そのようなBBSが立っています。


> そういえばインドは殺処分をしませんね 

たしか、野犬の殺害を禁じたのは、2008年からだったと記憶しています。
インドでは、犬のTNRを国費で行い、ドイツなどの愛誤団体も支援しています。
しかし犬の咬傷事故は減りませんし、狂犬病による死者も高水準のままで減りません。
日本の地域猫に通じますね!


> 殺処分反対のサイトも同時に見てますが

そのようなサイトで、正しい法律の解釈や、海外の動物愛護情報を援用しているものがありますか。
また、海外の情報で、きちんとその国のソースを示しているものがありますか。


> 某エコテロリスト団体を本気で支持している人までいて頭が痛くなってきますよ
> ただ無駄に行動力のある点だけは評価したいところです

動物開放戦線や、ストップ半珍鈍アニマル狂えるティとかですね。
いきがって似たような団体名を名乗っているところもあります。
それらの団体は国際条例で監視対象で、アメリカFBIなどではテ監視対象のテロ団体です。
日本で言えば、破防法のオウムより悪質という認識でしょうね。

行動力は、私なぞは足元にも及びません。

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このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: タイトルなし

ー様、コメントありがとうございます。

> 保健所に捕獲依頼をしたところ猫は対象外とのことで取り合ってもらえませんでした。

例外的に保健所が野良猫の捕獲を行っているところはありますが(その自治体の要綱・要領が根拠です)、あなたがお住まいの自治体にその制度がなければ、保健所の回答の通りです。


> 検索したところ、「不適切な飼育」か、

それはないと思います。
日本の法制度では、「不適切な飼育(ということは飼い猫ということですね)」をしていても、飼い主に所有権がありますので、行政が強制的に収容することはできません(アメリカやドイツでは法律上可能です)。


>「怪我をしている」と保健所に通報すれば捕獲しにきてくれるといった書き込みを見ました。

損場合は引取りに来てくれるかもしれません。
しかしかなり重症ですぐ死ぬような感じ~衛生上よくない、とか、怪我ではなく病気のようであれば、感染症などを調べるために保健所は捕獲収容する可能性があります。


> 自分で捕獲できれば良いのですが、近所の監視や何よりもアレルギーがあるので触れられません。

それは野良猫ですか。
それならば捕獲して保険所に届けるのは合法です。
妨害する方が悪いです。
全く合法的な野良猫の駆除方法は、自分で捕獲して保健所に届けるしかないです。
か、民事訴訟で損害賠償と餌やり行為の禁止を求めるか、です。
残念ながら、日本では、餌やり被害者の権利回復が難しいのが現状です。

その他、動物愛護管理法の44条違反(みだりな殺傷)は、過失は罪に問われません。
ご自身の私有地内に規制のない殺鼠剤や農薬、規制のないものを殺虫剤替わり(クルマの不凍液を猫缶に混ぜれば良く効くナメクジ駆除剤になります)として使用するのは合法です。
野良猫が誤食して死んだとしても、本罪は成立しません。

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このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: タイトルなし

ー様

> やはり自分で捕獲するしかないようですね。
> アレルギーあるので触るのも嫌だし、手を下すのも嫌なので泣き寝入りすることにします…。

全く合法的な猫被害に対する防止策は、自ら捕獲して保健所に引き取ってもらうことです。
飼い猫であっても構いません。
「迷い猫で飼い主さんが探していると思った」と善意で迷い猫を警察もしくは保健所に届けるのは全く合法で褒められた行為です。
放し飼いが状態であれば、保健所は返還を求める飼い主に対して適正飼育するように指導しますし、保管料も請求します。
ですから放し飼い猫も保健所に届けることは良いことです。
しかし、猫を放し飼いするような飼い主は、福江不明になっても保健所に問い合わせもしませんね。
それと大変ハードルが高いですが、民事訴訟くらいしかありません。


> 愛誤な知人がいるのですが、SNSで猫ちゃんに優しい自分☆をアピールするだけで引き取ってくれなさそうです。こういう人たちが負の連鎖を生むんですよね……。

引き取ったら引き取ったで、近隣は悪臭被害などに合うでしょう。

猫被害に関しては、無駄と思わずに、行政に苦情を挙げてください。
ひとりひとりの声は小さくても、いつかは行政も動きます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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