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「京都市 野良猫への不適切な餌やり禁止条例」に対する、狂気の嫌がらせ告発





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 野良猫などへの不適切な餌やりを禁止する条例が20日、京都市議会本会議で可決成立しました。この条例成立に対しての明らかに嫌がらせを目的とした、京都市職員に対する刑事告発「公文書偽造罪」が野良猫系動物愛誤団体からなされました。しかし、刑法155条に定める「公文書偽造罪」の犯罪要件を満たしていません。まさにこの告発は、動物愛誤団体の狂気の悪あがきです。


 まず京都市の「野良猫への不適切な餌やり禁止条例」が成立したニュースです。野良猫への不適切な餌やり禁止条例成立 京都市。ヤフー!ニュースJAPANから(元記事 朝日新聞デジタル)。2015年3月20日。


野良猫などへの不適切な餌やりを禁止する条例が20日、京都市議会本会議で可決、成立した。
背景には餌やりを巡るトラブルが相次いでいる実態がある。
条例では、野良猫など飼い主がいない動物に対し、不適切な給餌(きゅうじ)で住民の生活環境に支障を生じさせた場合は、餌をやった人に対して勧告・命令を行い、命令違反の場合は10月1日から5万円以下の過料を科す。



 本条例は、①明確に「野良猫などの不適切な餌やり」を対象とすることを明文化した、②抑止効果が期待できる過料額であること、③政令市という大都市での制定、であり画期的です。私は、不適正な野良猫への餌やりによる被害者の権利回復は、事実上唯一民事訴訟によらなければならず、大変ハードルが高いことを問題にしてきました。
 野良猫への餌やりから被害を受けている人の権利回復が、京都市では条例により速やかに行われることを望みます。また、京都市の餌やり禁止条例化の流れが、日本全国に波及することを期待します。

 さて本京都市条例ですが、野良猫敬愛誤団体が、悪あがきとも言える嫌がらせを行いました。京都市職員に対する「公文書偽造罪」の刑事告発です。動物愛誤団体、犬猫救済の輪HP記事、緊急速報 大拡散!! ☆京都市条例・・・告発、から引用します。


京都市動物による迷惑の防止に関する条例は明日可決される見通しでしたが、 本日大きな動きがありました。
京都市・・・刑法第156条に基づいて告発されました
市議会は警察の捜査対象となる条例案の立法審議を中止してください!
市長は民意無視、違法な条例案を撤回せよ!

告発状
平成27年3月19日
京都府警察本部長 殿

告発人    
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN 代表 鶴田 真子美
東京都動物愛護推進員  中村 光子
NPO法人 ねこけん 代表 溝上 奈緒子

被告発人
住所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 
氏名不詳 (京都市情報館作成担当者)
住所 同上 
氏名不詳(京都市保健福祉局長)
住所 同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室長)
住所同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課長)
 
第1  告発の趣旨
被告発人らの下記所為は、刑法第156条 虚偽公文書作成罪に該当すると考えるので、被告発人らの厳重な処罰を求めるため告発します。
 
第2  告発事実
被告発人らは、共謀のうえ、平成27年2月12日 、京都市公式ウエブサイト「京都市情報館」において、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方について」(ページ番号177678)と題する文書を掲載したが、その後、同文書の日付を2月6日付という虚偽の日付に変更し、もって虚偽の公文書を作成したものである。

第3 告発の事情    
THEペット法塾の、京都市パブコメへの意見、及び平成27年2月7日の
「京都市条例案は形を変えた殺処分」の全国集会にて、「野良猫に冷たく、動物愛護管理法等に反し、地域猫に違う、誤った条例が作られないよう、動物愛護管理法、京都動物愛護憲章に沿った条例の制定を求めた」集会宣言に対して、京都市は、平成27年2月12日付京都市公式ウエブサイト(京都市情報舘)において、「全国に誤った情報を流したことにより誤解をさせた」旨の虚偽の公報を行った。
2月16日に、THEペット法塾が、それに対する反論を提出すると、その後、京都市は、公報の日付を、2月7日全国集会の前の、2月6日付に遡らせた。
京都市の虚偽公報は、電子公文書の品位を著しく損なうものであり、多くの国民の、公文書に寄せる信頼を多大に損ねることになった。



 さすがに本告発では、弁護士は受任していないようですが(苦笑。要するに、京都市の職員が、京都市のHPの記載において誤りがあったことを、本告発(公文書偽造罪)の根拠としているようです。私見ですが、本件告発の根拠となる事実は、公文書偽造罪の犯罪要件を満たしていません。
 その理由について述べます。公文書偽造罪について規定した法律は、刑法155条です。本条文及び本条の解説「2 公文書偽造等罪(155条)」を以下に引用します。


刑法第155条
1 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

本罪の成立には,故意(「公務所・公務員の印章・署名を使用して公務所・公務員の作成すべき文書・図画を偽造すること」の認識・認容)のほか,「行使の目的」が必要です。



 公文書偽造罪の犯罪構成要件は、①その文書が公文書であること、②行使を目的とすること、③故意(過失罪は成立しない)です。京都市のhpの記述が公文書か否かは判断が分かれるところですが、本件においては、犯罪構成要件の②と③を満たしていません。
 「②行使を目的とすること」ですが、HPの文書の日付が、仮に誤っていたとしても、それが何らかの強制力をもつとは考えられません。つまりそれによって公使~なさしめること、がなければ、②の犯罪構成要件は成立しません。
 また③の故意ですが。京都市HPの文書の日付が仮に誤っていたとしても、その記述をしたものが何らかの利益を得ることは考えられません。ですから「故意」である可能性はありません。仮に日付が誤っていたとしても、それは単なる凡ミスです。本罪は過失では成立しません。よって公文書偽造罪の犯罪構成要件である②③(さらに解釈によっては①も)を満たしておりませんので、本件は公文書偽造罪は成立しません。

 京都市のHPの文書の日付が仮に誤っていたとしても、それを「公文書偽造罪」をこじつけて告発に及ぶのは呆れます。が、さらにそれを持って「野良猫餌やり禁止条例」の成立を阻止すべきと飛躍するのは、狂気の悪あがきです。
 本条例は民主義に則った手続きを経て、正当に成立しました。「迷惑な野良猫などの餌やりは罰則で禁じるべき」は、多数意見で民意を反映したものです。それを野良猫系愛誤団体は、厳粛に受け止めるべきでしょう。対して地域猫制度は、その根拠を議会承認を要する条例を根拠としたものは日本ではひとつもりません。アメリカでは全て条例です。ロザンゼルス市は議会の承認を経ずして猫TNR制度を導入しましたが、市民団体から司法手続きによって廃止されました。もし日本で地域猫を条例によって制度化するのであれば、多くが否決されると思います。野良猫愛誤のダブルスタンダードの厚顔無恥は余りにもひどいです。


(参考資料)

意識調査現在の総投票数227,047,993票 実施中 野良猫に餌やり「禁止」条例、どう思う?




(参考資料 2)
朝日新聞デジタル記事 全文

野良猫への不適切な餌やり禁止条例成立 京都市
朝日新聞デジタル 3月20日(金)14時2分配信

 野良猫などへの不適切な餌やりを禁止する条例が20日、京都市議会本会議で可決、成立した。7月1日から施行される。背景には餌やりを巡るトラブルが相次いでいる実態がある。一方で「動物愛護の流れに反する」との声もある。

 条例では、野良猫など飼い主がいない動物に対し、餌を与えたまま片付けずに腐らせるなど、不適切な給餌(きゅうじ)で住民の生活環境に支障を生じさせた場合は、餌をやった人に対して勧告・命令を行い、命令違反の場合は10月1日から5万円以下の過料を科す。

 京都市には今年度、鳴き声や臭いなどの猫に関する744件の苦情が寄せられた(2月末現在)。一方で、昨年12月~今年1月に条例案のパブリックコメントを募集したところ、約3千件の意見のうち2千件以上が「虐待にあたる」「京都のイメージダウン」などと反対する内容だった。

 避妊去勢手術などで野良猫を管理する「地域猫活動」をしている人たちからは「適切な餌やりをしている人に罰則が及んだり、批判の対象になったりするのでは」との声が上がる。

 市は説明会を開くなどして対応にあたり、条例案の名前も「動物による迷惑等の防止に関する条例」(仮称)から、「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」に変更した。

 市は「条例は給餌を一律に禁止するのではなく、適切に行うことが目的。野良猫の命を軽んじるものではない」と説明している。(田中京子)

朝日新聞社
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全国の各自治体も次に何処が手を挙げる?
と様子見をしているのではないでしょうか^_^;
このような無責任な餌やりを規制する条例は、次の二の矢三の矢あたりが出たら、ウチもウチもと条例施行が増えるのでは?
と思います。

お祝い申し上げます

ひとまず条例成立を祝して、京都市民の皆さん、おめでとうございます。
大都市、政令指定都市、知名度の高い自治体では先駆けではないでしょうか。
でもまだまだ第一歩を踏み出したばかりと思います。動物愛護に向けては。
問題点を敢えて挙げるならば、
 ・刑が軽すぎる(科料5万程度では)
 ・放し飼い禁止を決定していない
 ・去勢の義務付けがない
 ・積極的な駆除(飼い猫の没収も含む)を謳っていない
などが言えましょう。飼い猫没収と飼育禁止処分は法律に抵触するのでやむを得んでしょうけど。
いずれは相当の法律が成立して、野良猫のいなくなる日を期待します。
条例だけでは他の自治体からの猫持ち込みに対応不能です。

少なくとも駆除はしないので「野良猫の命を軽んじるものではない」ですし、
餓死するまでは「動物との共生」ですし、京都市の職員もなかなか考えたものです。

京都に比べてこちらは…。

鹿児島市は京都と真逆の事をしようとしているようです。
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/hokenjo/seiei-jueki/kurashi/dobutsu/chiikineko/taisaku.html
『餌やりをやめても解決にはなりません』とどこかの愛誤のような事を言ってます。助成金も出るみたいですよ。
いちようルールのような物は提示してますが、守らなくても何の罰則もないようです。
うまくいくとは思えませんが……。

Re: タイトルなし

もるせが様、コメントありがとうございます。

> 全国の各自治体も次に何処が手を挙げる?
> と様子見をしているのではないでしょうか^_^;

議案提出の動きがある自治体、あった自治体は複数確認しています。
たしか東京都中野区は、議案提出直前まで進みましたが、区外の野良猫系愛誤の強硬な反対運動により議案提出が阻止されたと記憶しています。


> このような無責任な餌やりを規制する条例は、次の二の矢三の矢あたりが出たら、ウチもウチもと条例施行が増えるのでは?

その可能性はあります。
愛誤の言論テロで及び腰だった自治体議員や首長も、京都市に倣う可能性はあります。

Re: お祝い申し上げます

虫様、コメントありがとうございます。

> 条例成立を祝して、京都市民の皆さん、おめでとうございます。

同感です。
やっとまともに民主主義が通じましたね。


> 大都市、政令指定都市、知名度の高い自治体では先駆けではないでしょうか。

はい。
いままで小規模自治体での洋々の条例はいくつかありますが、罰則がなかったり実効性に疑問が残る内容が多かったです。


> でもまだまだ第一歩を踏み出したばかりと思います。動物愛護に向けては。
> 問題点を敢えて挙げるならば、
>  ・刑が軽すぎる(科料5万程度では)

アメリカの自治体では、懲役90日という例も珍しくはありません。


>  ・放し飼い禁止を決定していない
>  ・去勢の義務付けがない

これもアメリカやドイツの自治体、ベルギーの国法では、飼い猫の登録や不妊去勢、個体識別とセットにしています。
より実効性うぃ求めれば、京都市の条例は、まだ踏み込み不足とも言えます。
それでも動物愛護更新国の中では画期的とは言えるのですが。


>  ・積極的な駆除(飼い猫の没収も含む)を謳っていない

まあ、民法の規定がありますからね。
ドイツでは「動物は物(特別法においては私有財産権を有する物ではない)ではない」と90条aで定めています。
それが例えばアニマルホーダーから不適正飼育動物を押収して殺処分などを行う根拠となっています。
不適正飼育の飼い猫を没取するには、民法の規定まで改正する必要があります。


> いずれは相当の法律が成立して、野良猫のいなくなる日を期待します。

同感です。
それには、上位法の改正も必要ですね。


> 少なくとも駆除はしないので「野良猫の命を軽んじるものではない」ですし、
> 餓死するまでは「動物との共生」ですし、京都市の職員もなかなか考えたものです。

色々と名称や、「迷惑の判定は首長が決める」など、苦慮した点が伺えます。
「迷惑じゃない餌やり」を拡大解釈すれば、条例は骨抜きになります。

Re: 京都に比べてこちらは…。

ミナミイシガメ様、コメントありがとうございます。

> 鹿児島市は京都と真逆の事をしようとしているようです。

かつて鹿児島市の地域猫の要項を引用した記憶があります。
鹿児島市に追随し、新たに地域猫を制度化する自治体も多いです。
だから京都市の条例が画期的なのです。
アメリカでも、連邦政府の「TNRは効果がない」という方針を受けて、「TNRは違法である」との州政府の方針を明らかにしたフロリダ州もあれば、州としてTNRを推進している(アリゾナ州など)があります。
ヨーロッパでも、TNRを新たに推進するとしたオランダもあれば、管理飼育の厳格化を打ち出したドイツもあります。


> 『餌やりをやめても解決にはなりません』とどこかの愛誤のような事を言ってます。助成金も出るみたいですよ。

助成金が出るのは、東京立川市は、活動費にまででます(不妊去勢費以外)。
ただ、地域猫制度は、議会承認を経た条例を根拠としていません。
その点では、正当な民主主義の手続きを経ていません。
TNRを今でも盛んにしているのはアメリカですが、根拠はすべて議会承認を経た条例です。
また、TNRの費用は、民間団体からの寄付です。
民主主義のプロセスを経ず、他者の権利を侵害する恐れの大きい地域猫を制度化している日本は(予算も議会承認を経ずに、大枠から横流ししているケースもあると思われ)、狂気の動物愛誤国家です。

愛誤は精神病

なんでも告訴すればよいと考えているのかもしれませんが
一般市民の常識を超えた法的嫌がらせを自治体にまで
やっていることが返ってブーメランになっている事を
理解する素養を持ち合わせていないのでしょうね。

条例を制定しなければならない状態を招いたのは
愛誤サイドであり、加害者に与する者が騒いでも
世論の指示は受けられないと思います。

それはネットでのみんなの意見でも日に日に
賛成意見が反対を引き離しています。

http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/domestic/15282/result

次は札幌市が条例制定の検討に入っていますから
目指すは京都市より厳罰化です。

これからドミノ倒しが始まりますよ!

Re: 愛誤は精神病

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> なんでも告訴すればよいと考えているのかもしれませんが
> 一般市民の常識を超えた法的嫌がらせを自治体にまで
> やっている。

自治体に対する、愛誤の嫌がらせ告発は、これに限ったことではありません。
私はかつて、東大阪市の保健所職員が野良猫を引き取り、また市民の要請に応じて「餌やり禁止」の看板を設置したことで、その職員を動物愛護管理法違反で執拗に告発し続けた愛誤について記事にしました。
大阪には石切神社とゆう有名な神社がありますが、その境内で餌やりを過激に行うグループがおり、困り果てた神社側が業者に委託して野良猫を捕獲し、保健所に届けました。
また神社の境内に、大阪府の餌やり禁止の看板を設置してもらいました。
逆に、餌やりを行っていた側こそ、神社を汚損させた器物損壊罪、参拝を野良猫の糞尿の悪臭などで妨害した業務妨害罪が成立すると思います。

その他、静岡県の自治体で、業務で野良猫捕獲をしていた職員を動物愛護管理法で告発した愛誤がいます。

また盟友の動物愛誤団体の募金詐欺事件に関連して、民事の原告を窃盗罪(不起訴)や名誉毀損罪(不起訴5名)を連発した公疫呆人もいます。
この方は、明らかに言論封殺のためにも、虚偽告訴告発を連発しています。
好訴癖は、妄想性人格障害や統合失調症が疑われますが、先の自治体職員への告発や、民事訴訟の相手方への嫌がらせ、言論封じが明確であり、不起訴が余りにも多い方は、虚偽告訴罪で、司法関係者は立件も視野に入れるべきでしょう。
また、これらの告訴告発を受任している弁護士に対しても、弁護士会への懲戒請求を行うべきであると思います。
弁護士もそのようなリスクを考えないのか、よほどバカなのでしょう。


> 条例を制定しなければならない状態を招いたのは
> 愛誤サイド。

同感です。


> ネットでのみんなの意見でも日に日に
> 賛成意見が反対を引き離しています。

参考になる資料の提供ありがとうございます。
自治体の方や議員さんは、愛誤が余りにもアグレッシヴなので、多数意見と勘違いしてしまうのでしょう。
ですから、いままでも同様の条例制定の動きがありましたが、議会提出がされなかったケースがあるのです。
愛誤は一般人の100倍声が大きいだけです。
自治体職員の方や、地方議員さんは勘違いしないでいただきたい。


> 札幌市が条例制定の検討に入っています。

応援します。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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