「京都市 野良猫への不適切な餌やり禁止条例」に対する、狂気の嫌がらせ告発
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野良猫などへの不適切な餌やりを禁止する条例が20日、京都市議会本会議で可決成立しました。この条例成立に対しての明らかに嫌がらせを目的とした、京都市職員に対する刑事告発「公文書偽造罪」が野良猫系動物愛誤団体からなされました。しかし、刑法155条に定める「公文書偽造罪」の犯罪要件を満たしていません。まさにこの告発は、動物愛誤団体の狂気の悪あがきです。
まず京都市の「野良猫への不適切な餌やり禁止条例」が成立したニュースです。野良猫への不適切な餌やり禁止条例成立 京都市。ヤフー!ニュースJAPANから(元記事 朝日新聞デジタル)。2015年3月20日。
野良猫などへの不適切な餌やりを禁止する条例が20日、京都市議会本会議で可決、成立した。
背景には餌やりを巡るトラブルが相次いでいる実態がある。
条例では、野良猫など飼い主がいない動物に対し、不適切な給餌(きゅうじ)で住民の生活環境に支障を生じさせた場合は、餌をやった人に対して勧告・命令を行い、命令違反の場合は10月1日から5万円以下の過料を科す。
本条例は、①明確に「野良猫などの不適切な餌やり」を対象とすることを明文化した、②抑止効果が期待できる過料額であること、③政令市という大都市での制定、であり画期的です。私は、不適正な野良猫への餌やりによる被害者の権利回復は、事実上唯一民事訴訟によらなければならず、大変ハードルが高いことを問題にしてきました。
野良猫への餌やりから被害を受けている人の権利回復が、京都市では条例により速やかに行われることを望みます。また、京都市の餌やり禁止条例化の流れが、日本全国に波及することを期待します。
さて本京都市条例ですが、野良猫敬愛誤団体が、悪あがきとも言える嫌がらせを行いました。京都市職員に対する「公文書偽造罪」の刑事告発です。動物愛誤団体、犬猫救済の輪HP記事、緊急速報 大拡散!! ☆京都市条例・・・告発、から引用します。
京都市動物による迷惑の防止に関する条例は明日可決される見通しでしたが、 本日大きな動きがありました。
京都市・・・刑法第156条に基づいて告発されました
市議会は警察の捜査対象となる条例案の立法審議を中止してください!
市長は民意無視、違法な条例案を撤回せよ!
告発状
平成27年3月19日
京都府警察本部長 殿
告発人
NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN 代表 鶴田 真子美
東京都動物愛護推進員 中村 光子
NPO法人 ねこけん 代表 溝上 奈緒子
被告発人
住所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所
氏名不詳 (京都市情報館作成担当者)
住所 同上
氏名不詳(京都市保健福祉局長)
住所 同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室長)
住所同上
氏名不詳(京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課長)
第1 告発の趣旨
被告発人らの下記所為は、刑法第156条 虚偽公文書作成罪に該当すると考えるので、被告発人らの厳重な処罰を求めるため告発します。
第2 告発事実
被告発人らは、共謀のうえ、平成27年2月12日 、京都市公式ウエブサイト「京都市情報館」において、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方について」(ページ番号177678)と題する文書を掲載したが、その後、同文書の日付を2月6日付という虚偽の日付に変更し、もって虚偽の公文書を作成したものである。
第3 告発の事情
THEペット法塾の、京都市パブコメへの意見、及び平成27年2月7日の
「京都市条例案は形を変えた殺処分」の全国集会にて、「野良猫に冷たく、動物愛護管理法等に反し、地域猫に違う、誤った条例が作られないよう、動物愛護管理法、京都動物愛護憲章に沿った条例の制定を求めた」集会宣言に対して、京都市は、平成27年2月12日付京都市公式ウエブサイト(京都市情報舘)において、「全国に誤った情報を流したことにより誤解をさせた」旨の虚偽の公報を行った。
2月16日に、THEペット法塾が、それに対する反論を提出すると、その後、京都市は、公報の日付を、2月7日全国集会の前の、2月6日付に遡らせた。
京都市の虚偽公報は、電子公文書の品位を著しく損なうものであり、多くの国民の、公文書に寄せる信頼を多大に損ねることになった。
さすがに本告発では、弁護士は受任していないようですが(苦笑。要するに、京都市の職員が、京都市のHPの記載において誤りがあったことを、本告発(公文書偽造罪)の根拠としているようです。私見ですが、本件告発の根拠となる事実は、公文書偽造罪の犯罪要件を満たしていません。
その理由について述べます。公文書偽造罪について規定した法律は、刑法155条です。本条文及び本条の解説「2 公文書偽造等罪(155条)」を以下に引用します。
刑法第155条
1 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
本罪の成立には,故意(「公務所・公務員の印章・署名を使用して公務所・公務員の作成すべき文書・図画を偽造すること」の認識・認容)のほか,「行使の目的」が必要です。
公文書偽造罪の犯罪構成要件は、①その文書が公文書であること、②行使を目的とすること、③故意(過失罪は成立しない)です。京都市のhpの記述が公文書か否かは判断が分かれるところですが、本件においては、犯罪構成要件の②と③を満たしていません。
「②行使を目的とすること」ですが、HPの文書の日付が、仮に誤っていたとしても、それが何らかの強制力をもつとは考えられません。つまりそれによって公使~なさしめること、がなければ、②の犯罪構成要件は成立しません。
また③の故意ですが。京都市HPの文書の日付が仮に誤っていたとしても、その記述をしたものが何らかの利益を得ることは考えられません。ですから「故意」である可能性はありません。仮に日付が誤っていたとしても、それは単なる凡ミスです。本罪は過失では成立しません。よって公文書偽造罪の犯罪構成要件である②③(さらに解釈によっては①も)を満たしておりませんので、本件は公文書偽造罪は成立しません。
京都市のHPの文書の日付が仮に誤っていたとしても、それを「公文書偽造罪」をこじつけて告発に及ぶのは呆れます。が、さらにそれを持って「野良猫餌やり禁止条例」の成立を阻止すべきと飛躍するのは、狂気の悪あがきです。
本条例は民主義に則った手続きを経て、正当に成立しました。「迷惑な野良猫などの餌やりは罰則で禁じるべき」は、多数意見で民意を反映したものです。それを野良猫系愛誤団体は、厳粛に受け止めるべきでしょう。対して地域猫制度は、その根拠を議会承認を要する条例を根拠としたものは日本ではひとつもりません。アメリカでは全て条例です。ロザンゼルス市は議会の承認を経ずして猫TNR制度を導入しましたが、市民団体から司法手続きによって廃止されました。もし日本で地域猫を条例によって制度化するのであれば、多くが否決されると思います。野良猫愛誤のダブルスタンダードの厚顔無恥は余りにもひどいです。
(参考資料)
意識調査現在の総投票数227,047,993票 実施中 野良猫に餌やり「禁止」条例、どう思う?
朝日新聞デジタル記事 全文
野良猫への不適切な餌やり禁止条例成立 京都市
朝日新聞デジタル 3月20日(金)14時2分配信
野良猫などへの不適切な餌やりを禁止する条例が20日、京都市議会本会議で可決、成立した。7月1日から施行される。背景には餌やりを巡るトラブルが相次いでいる実態がある。一方で「動物愛護の流れに反する」との声もある。
条例では、野良猫など飼い主がいない動物に対し、餌を与えたまま片付けずに腐らせるなど、不適切な給餌(きゅうじ)で住民の生活環境に支障を生じさせた場合は、餌をやった人に対して勧告・命令を行い、命令違反の場合は10月1日から5万円以下の過料を科す。
京都市には今年度、鳴き声や臭いなどの猫に関する744件の苦情が寄せられた(2月末現在)。一方で、昨年12月~今年1月に条例案のパブリックコメントを募集したところ、約3千件の意見のうち2千件以上が「虐待にあたる」「京都のイメージダウン」などと反対する内容だった。
避妊去勢手術などで野良猫を管理する「地域猫活動」をしている人たちからは「適切な餌やりをしている人に罰則が及んだり、批判の対象になったりするのでは」との声が上がる。
市は説明会を開くなどして対応にあたり、条例案の名前も「動物による迷惑等の防止に関する条例」(仮称)から、「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」に変更した。
市は「条例は給餌を一律に禁止するのではなく、適切に行うことが目的。野良猫の命を軽んじるものではない」と説明している。(田中京子)
朝日新聞社
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