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ドイツにおける狂犬病対策での殺処分は、日本よりはるかに厳格です

 




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(Zusammenfassung)
Die Vorschriften des Bundesjagdgesetz:
Pflicht des Jägers ist vermehrte
Bejagung von Raubwild (Freilaufende Hunde und Katzen).
Darüber hinaus ist die Tollwut Kontrolle auch Zweck.
Bundesjagdgesetz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Jagdschutzes Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futter not, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.


 私のブログをFace bookなどで紹介して下さっている方から、質問を受けました。「ドイツでの犬猫の狩猟は、狂犬病対策でもあるのか?」です。こちらの記事です。さんかくたまご様 返信。ドイツにおける犬猫の狩猟の根拠となる法律は、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)です。本法においては、犬猫の狩猟は野生生物保護と感染症(狂犬病)防除を目的としています。さらには、各州の警察法で警察官が犬などを職務で射殺することを求めている規定も、狂犬病対策の一環かもしれません


 ヨーロッパ大陸は狂犬病が根絶されていません。実は、東ヨーロッパや黒海沿岸の旧ソビエト連邦構成国の一部では、世界でも有数の狂犬病多発地帯です。ヨーロッパにおける狂犬病発生の状況は、次の画像のとおりです(ドットが狂犬病発生地点)。
 Tollwut「狂犬病」より引用します。またこちらのサイトでは、Aus jagdlicher Sicht: Pflicht des Jägers ist vermehrte Bejagung von Raubwild. bei Tollwut im Jagdbezirk Köder auslegen.「法律の条文では。ハンターの責務は、野生動物の捕食者である犬猫を狩猟駆除することです。狩猟地区での給餌は、狂犬病拡大行為とみなします(「野生生物の生息域でも野良猫への給餌は制限すべきではない」と主張している人に、このようなドイツの規定を知っていただきたいです。しかしその様な人に限って、狂信的な「動物愛護先進国ドイツ」の信奉者なのですから理解に苦しみます)」とあります。


(画像1)

1990年における狂犬病発生状況。
野生動物、ペット、人間とコウモリのみ。

狂犬病1990


(画像2)

2011年における狂犬病発生状況。
野生動物、ペット、人間とコウモリのみ。

狂犬病2011


 1990年頃に、ヨーロッパ大陸東部で極めて狂犬病発生数が多かった理由は、当時ソビエト連邦構成国の独立~共産党一党独裁から民主化へのプロセスで政情が安定せず、各国の衛生対策がおざなりになったためです。現在でも、内戦状態が近年まで続いた旧ユーゴスラビアの構成国や、政情が安定しないウクライナ周辺などは、狂犬病発生数が大変多いのです。
 それらの国々と地続きであるドイツは、厳格に狂犬病対策を講じています。浮遊状態の犬猫を積極的に狩猟駆除してきたのもその一環です。日本のように、国境は全て海を隔てている国とは異なります。日本の感覚で、ヨーロッパの狂犬病を理解しようとする方が間違いです。


 ドイツにおける犬猫の狩猟駆除の根拠となる法律は、ドイツ連邦狩猟法(Bundesjagdgesetzです。犬猫の狩猟駆除に関する条文を引用します。
 なお、さんかくたまご様 返信においては、私は「ドイツ連邦狩猟法では犬猫の狩猟の根拠を野生動物保護としていて、狂犬病防除は明文化されていない」とコメントしました。ドイツ連邦狩猟法が、2013年に改正されていたことを忘れていました。改正後は、感染症(主に狂犬病を念頭においていると思われます)防除の目的も加えられました。

§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Jagdschutzes Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futter not, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.

第23条 狩猟対象鳥獣の保護に関する内容
狩猟対象鳥獣の保護は、野生動物や狩猟活動の保護のために採用した規定に応じて、犬や猫などからの野生動物の捕食を懸念し、例えば、浮遊犬猫に給餌しないことや、野生動物の感染症流行に関して、特別に野生動物を捕食する犬猫から野生生物を保護する、国の具体的な規定に従った保護機能が含まれています。



 2013年の改正以前の連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条では、Futter not「給餌禁止」と、Wildseuchen「野生動物(浮遊犬猫)における感染症の流行」はなかったと記憶しています。改正連邦狩猟法で、野生動物(浮遊犬猫)の感染症に関する記述が盛り込まれたことにより、犬猫の狩猟駆除は、より狂犬病対策としての正当化を得たと言えると思います。
 しかし2013年の本法改正以前からドイツにおいては、犬猫の狩猟駆除は事実上狂犬病対策でもあったことは間違いないと思います。なぜならば、「狂犬病防除のために、犬猫は射殺すべし」という看板が多く、ドイツの狩猟区域に掲示されているからです。以下のような画像です。


(画像)

 Tollwutgefahr ! freilaufende hunde u. katzen werden erschossen 「狂犬病の危険!自由に徘徊している犬と猫は射殺すべきと書かれています。

狩猟支持看板 (640x480)


 ドイツ連邦共和国における狂犬病対策の根拠となる主な法令は、連邦狂犬病規則(Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut(Tollwut-Verordnung))です。本規則における狂犬病防除のための殺処分規定は、日本よりはるかに厳しいのです。例えば、「狂犬病感染獣と接したなどで感染が疑われるだけも、その動物は即時殺処分しなければならない」などです。日本の狂犬病予防法では、感染が疑われる動物は、保健所が収容して経過観察をして発症後に殺処分~解剖を行い診断を確定するとあります。つまり、症状が出ていない~疑いの状態での殺処分は認められていません。
 なお、在日本ドイツ大使館では、「ドイツに犬猫などを持ち込もうとする際に、ワクチンの接種が証明できないなどの基準を満たしていないものは、ドイツ政府により強制的に殺処分されることがあります」と日本語で明記されています。その一文だけでも、「ドイツは殺処分ゼロ」ではないと判断できますね。
 対して日本の税関は、半年間の経過観察の後に、狂犬病などの感染症なないことを確認した上で入国を認めます。ドイツの狂犬病法と、通関の際の強制殺処分については、次回以降の記事で書きます(続く)。
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狩猟鳥獣

キツネやカワウ、カラスは狩猟鳥獣ですが、指定されている理由は害獣駆除の要素が強いと思います。

好んで食べる人は少ないですから。

ノイヌとノネコも狩猟鳥獣ですが、好んで食べる人は皆無でしょうから、害獣駆除目的で指定されていると思われます。

狩猟鳥獣

横レスですが,カワウは水銀の生物濃縮の恐れがあるから、食用に適さないどころか危険だから、狩猟鳥獣指定は不適というパブコメか署名が有ったように思います。だからやっぱり食用じゃなくて,増えすぎて糞の害・漁業被害防止以外の理由はなさそうですね。

キツネも鶏小屋の被害防止か毛皮でしょうね、位置付けが似ているはずのタヌキはフイゴ皮のためにわざわざ一部地域に放されたことはあるようですが。
犬の皮って実際どうなんでしょう、丈夫だったり暖かかったりするのかな。

しかし狂犬病発生の点、1990の方は地の色わからんくらいどこもかしこも真っ赤ですね。
日本だって過去は野犬狩りや撲殺などの積極駆除歴史があるから今のようにズーノーシスに無知でも大丈夫なくらい、怯えなくてよいような国になったんですよね。
今は日本で有害駆除といえば大抵、防疫じゃなくて農作物被害かクマのイメージだから,防疫面で駆除は想像しにくいですね。
まだ感覚的に一番近いのはゴキブリやネズミを衛生面で駆除するみたいなものですかね、これらを駆除するのは衛生面だし食べる目的じゃないから。

Re: 狩猟鳥獣

猫糞被害者@名古屋様

> キツネやカワウ、カラスは狩猟鳥獣ですが、指定されている理由は害獣駆除の要素が強いと思います。

日本の狩猟法の話ですね。
キツネはかつては毛皮用途がありましたが、今では毛皮用途の狐はほぼすべて養殖です。
カワウは水産資源への害でしょう。


> ノイヌとノネコも狩猟鳥獣ですが、害獣駆除目的で指定されていると思われます。

そうだと思います。
かつては皮革は利用されたようですが、今では皆無でしょう。

日本の狩猟法では、鳥獣保護狩猟適正化法~省令に定める狩猟鳥獣は、すべて猟期があります(有害駆除など例外を除く)。
ノイヌ、ノネコもそうです。
しかしドイツ、オーストリアなどは、犬猫は通年狩猟対象です。
スイス、ベルギー(少なくとも2010年までは。私が調べた資料によれば)は、猫が通年狩猟駆除の対象です。

日本の狩猟法で猟期の制限がある理由は、資源の回復という意味もありますが、その野生動物を根絶させないためです。
ですから資源にならないカワウやカラスにも猟期があります。
鳥獣保護狩猟適正化法の対象外で、通年駆除して良いものは、ネズミ類(ドブネズミ、クマネズミ。これらは実は外来生物です)や、特定外来生物のアライグマなどに限られます。

つまりドイツ、オーストリアのノイヌ、ノネコ、スイスなどでのノネコは、「根絶が望ましい」ということです。
かつて「ノネコの根絶が方針なんて国はない」と私に絡んできた方は無知です。
オセアニアでは、直接の国家事業として外来種のノネコ野良猫を根絶方針として(政府HPでも「根絶方針である」と明記されています)かなりの予算を使っています。
スイスでは、担当大臣が「ノネコ野良猫は根絶が望ましい」と明言しています。
西ヨーロッパの多くが批准している、外来生物コントロールと、野生生物保護のためのベルン条約がありますが、猫、アライグマ、タヌキは根絶方針です。

Re: 狩猟鳥獣

THEO様、コメントありがとうございます。

> カワウは水銀の生物濃縮の恐れがあるから、食用に適さないどころか危険だから、狩猟鳥獣指定は不適というパブコメか署名が有ったように思います。だからやっぱり食用じゃなくて,増えすぎて糞の害・漁業被害防止以外の理由はなさそうですね。

琵琶湖では、観光資源の保護という意味もあるようです。
というか、まずいのでしょう。


> キツネも鶏小屋の被害防止か毛皮でしょうね、位置付けが似ているはずのタヌキはフイゴ皮のためにわざわざ一部地域に放されたことはあるようですが。

北海道では、エキノコックス流行を防止する意味もありそうです。


> 犬の皮って実際どうなんでしょう、丈夫だったり暖かかったりするのかな。

今でも三味線(東北地方の太棹は犬革です)では一定数需要はありますが、かつてはマタギの尻当てに使われたようです。


> 日本だって過去は野犬狩りや撲殺などの積極駆除歴史があるから今のようにズーノーシスに無知でも大丈夫なくらい、怯えなくてよいような国になったんですよね。

ドイツは今でこそ年数例の発生ですが(なおこの図では、通関前に殺処分されたものはカウントしていないようです)、割と最近までは、身近で恐ろしい感染症でした。
だからフランスやイギリスに比べて、犬猫の狩猟に熱心なのだと思います。


> 今は日本で有害駆除といえば大抵、防疫じゃなくて農作物被害かクマのイメージだから,防疫面で駆除は想像しにくいですね。

そうでもないですよ。
例えば鳥インフルエンザや、口蹄疫は、野良猫放し飼い猫による感染拡大リスクが、欧米では指摘されています。
すでにネコ科動物は、鳥インフルエンザに感染していることが確認されています。
しかし日本では、学術論文でもそれを指摘しているものはほぼ皆無です。
日本は、異常に偏った、お猫様国家としか思えません。
それとトキソプラズマもあります。
徘徊している猫により、家畜がトキソプラズマに感染します。
豚では、畜舎によれば、4%もトキソプラズマ感染個体が発見され、廃棄されます。
その経済的損失は計り知れません。


> まだ感覚的に一番近いのはゴキブリやネズミを衛生面で駆除するみたいなものですかね。

事実欧米、オセアニアでは、その感覚でしょう。
オーストラリアでは、ねずみ、ゴキブリと野良猫は、同列の扱いです。
ペストコントロールの会社が、猫をpest(有害生物)と記述しています。
ドイツでも、2013年の動物保護法改正で、ノネコノイヌは、pest(原文のまま。英語と意味は同じ)とし、駆除に際しての苦痛軽減義務はないとされました。

No title

>今でも三味線(東北地方の太棹は犬革です)では一定数需要
なるほど、津軽三味線ですね。 それにカワウは肉がイメージ的に脂が魚臭そう、機会があれば食べてみたいですが。

>徘徊している猫により、家畜がトキソプラズマに感染します。
>豚では、畜舎によれば、4%もトキソプラズマ感染個体が発見され、廃棄されます。
そういえば家畜伝染病予防法か何かの監視伝染病でしたっけ、トキソプラズマ・口蹄疫は。狭義の家畜が罹った時は畜産牧場であれ愛玩目的であれ届け出の義務があるんでしたね。
先日、牧場見学に行きましたが、「厩舎を開けっ放しにしないで!猫や狸が入ります、入れないで下さい」の紙もあちこちにありましたし。
これからヤギや羊を貸し出して放牧で雑草管理が流行る兆しがありますが、トキソ等の病気を放牧地へネコが運んでたら感染を広げてしまいそう。


トキソプラズマは日本語で情報集めたくても、あまり情報がありませんね。妊婦さんと畜産従事者以外ではあまり検査しないからなじみがないのでしょうか?
妊娠してから罹ったら大変だから、子供を作る前から罹って抗体があれば問題ない(だから早いうちにかかろう?)とか、
ネコから虫が排泄されるのはネコが最初に感染してから数週間だけなので、ネコから人への感染は殆どない、
子猫や妊婦・幼児以外は感染しても問題は出にくい、トキソは実はあちこちにあふれてるから神経質になってはいけませんは見かけますが。
日本人は4人に一人罹ってるっていうのも皆罹ってるから怖くない的な? 

Re: No title

THEO様

> カワウは肉がイメージ的に脂が魚臭そう、機会があれば食べてみたいですが。

かなり水質が悪いところにも生息しています。
西宮市尼崎市の市境の川にもいます。


> 家畜伝染病予防法か何かの監視伝染病でしたっけ、トキソプラズマ・口蹄疫は。狭義の家畜が罹った時は畜産牧場であれ愛玩目的であれ届け出の義務があるんでしたね。

家伝法の指定感染症ですから、ペットで飼っているヤギが口蹄疫にかかれば、強制殺処分されてしまいます。


> 牧場見学に行きましたが、「厩舎を開けっ放しにしないで!猫や狸が入ります、入れないで下さい」の紙もあちこちにありましたし。

それは北海道の読者さんからも情報提供いただきました。
本当に猫の放し飼いや野良猫飼育(?)による、潜在的な経済的損失は計り知れない。


> これからヤギや羊を貸し出して放牧で雑草管理が流行る兆しがありますが、トキソ等の病気を放牧地へネコが運んでたら感染を広げてしまいそう。

牧場や野原でも、野良猫放し飼い猫は糞尿します。
猫そのものを排除する意外、トキソプラズマは防ぎようがありません。


> トキソプラズマは日本語で情報集めたくても、あまり情報がありませんね。

それは私は不思議に思っています。
あったとしても、欧米の情報に比べてはるかに楽観的です。


> 妊娠してから罹ったら大変だから、子供を作る前から罹って抗体があれば問題ない(だから早いうちにかかろう?)とか、

それは否定されています。
かつては、「トキソプラズマに感染すれば、健常者であれば2週間程度の軽い症状が出るだけで寛解し、その後交代があれば感染しない」とされてきました。
しかし現在では、トキソプラズマは初期症状が収まれば不顕性(症状が出ない)を獲得し、脳などの主要な臓器に潜伏するとされています。
健康な時であれば劇的な症状は出ませんが、高齢、ガンの治療、免疫抑制剤、エイズなどをきっかけに重篤な脳症を発症する可能性が高いとされています。
それと、胎児や幼児期に感染し、十数年後に失明したり、精神遅滞の原因になったりします。
実は、トキソプラズマの抗体があるということは、現在も罹患している可能性があるということです。
妊娠で免疫力が低下すれば、原虫が活発化して垂直感染する可能性もあります。
また、トキソプラズマ感染が不顕性であったとしても、注意力低下~交通事故の発生率が高くなる、精神疾患の引き金になるなどの学術論文が有り、定説になりつつあります。


> ネコから虫が排泄されるのはネコが最初に感染してから数週間だけなので、

頻繁に野良猫に子猫を産ませていれば、それだけ初感染する猫が増えます。
一旦排出された虫卵は、1年以上海水や乾燥状態でも生き延びるので、感染頻度は高いです。


> 子猫や妊婦・幼児以外は感染しても問題は出にくい、トキソは実はあちこちにあふれてるから神経質になってはいけませんは見かけますが。

そんなことを言っているのは、先進国では日本くらいでしょう。
トキソプラズマによる重篤な症状が見過ごされてきたのは、その原因がトキソプラズマとは今までわからなかっただけです。
日本は、ズーノーシスでは後進国かもしれません。

トキソプラズマに関する連載は一時中断していますが、折々再開します。

No title

こう言う、演技性人格障害患者が、嘘ばっかり垂れ流すから、日本の動物愛は遅れたままなのですね~
http://ameblo.jp/jhasumin/entry-11900940801.html#cbox

コメントしましたが、承認制なので、まず反映されませんね。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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