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飼い主を守ろうとした忠犬は警察官に射殺されたが~「ドイツでは人権よりもペット権が尊重される国」という狂気のツイッター



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(Zusammenfassung)
Schulenburg park Polizisten erschießen Hund in Neukölln
Ein erbärmlicher treuer Hund wurde von einem Polizisten erschossen.


 ドイツ、ベルリン州では、大変お気の毒な犬の事件がありました。男性の飼い主が、おそらく夕方に公園で犬を散歩させていたのでしょう。飼い主の男性は、体調不良で気絶して倒れました。通行人がその男性を見つけて警察に通報しました。警察官と救急隊員が駆けつけたところ、その男性が連れていた犬が男性に寄り添って、吠えて警察官らを威嚇しました。警察官は、男性を救助するために、その犬を射殺しました。警察官は、「その犬は、飼い主を守ろうとしていたのは明らかだ」と話しています。


 大変お気の毒な「忠犬」が警察官により射殺された事件ですが、以下のニュースソースから引用します。Schulenburgpark Polizisten erschießen Hund in Neukölln – Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/24925716 ©2017 「ベルリン州、ノイケルン区のシュレンブルク公園で、警察官は犬を射殺しました」。2016年10月17日。


Die Treue eines Schäferhundes zu seinem Herrchen wurde dem Vierbiener am Sonntag gegen 18.30 Uhr zum Verhängnis.
Die Polizisten waren in den Neuköllner Schulenburgpark gerufen worden, weil Passanten dort eine hilflose Person liegend gefunden hatten.
Allerdings konnten sich die Polizisten und auch die Rettungssanitäter der Person nicht nähern, weil der Hund fortwährend bellte und seine Zähne zeigte.
Er wollte offenbar sein Herrchen beschützen, hieß es bei der Polizei.
Um den Mann versorgen zu können, erschossen Polizisten schließlich den Hund. Das Herrchen kam ins Krankenhaus.

シェパード犬は、飼い主に対する忠誠心により、フュービナーで日曜日の18時30分に命を終える運命でした。
通行人が気絶して倒れている男性を見つけたので、警察官がノイケルン区のシュレンブルク公園に呼ばれました。
しかし、倒れている男性の飼い犬(シェパード犬)は吠え続けて歯をむきだしていたので、警察官や救急車はその男性に近づくことができませんでした。
その犬は、自分の飼い主を守りたかったのは明らかだと、警察官は言いました。
その男性を救うために、警察官はついに犬を射殺しました。
飼い主は、病院に搬送されました。



 私も、警察官に射殺されたこの忠犬は大変お気の毒に思います。翻って日本で同様のことが起きればどうでしょうか。倒れた飼い主が、明らかに緊急性を要する治療が必要と思われたとしても(例えば脳梗塞やショックで心肺停止状態が外見からうかがわれていても)、警察官が連れていた飼い犬を射殺することはないと思います。日本であれば、同様のケースでは、飼い主の男性は手遅れで死んでいるかもしれません。日本には、このようなケースでの法律の規定はありませんから。
 まず倒れた男性を救助するために、犬を射殺する必要性があったかどうかが、後に警察官の責任問題になります。日本では、刑法37条の緊急避難(刑法第37条)が成立すれば、犬を射殺した警察官の刑事責任、民事責任とも問われることはありません。しかし「犬を射殺するまでしなくても、男性を救護できる」と司法が判断した場合は、犬を射殺した警察官の器物損壊罪や、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。また発砲が適切であったかどうかなども、警察の服務規程違反になるかも問われます。それよりも、同様のことを日本の警察官がすれば、日本では愛誤による暴動が起きるでしょう。

 ドイツの場合は、警察法の運用指針で、「市民の安全を確保するためには、犬などを射殺することは警察官の職務権限である」とされています(*1)。さらに、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)90条aでは、「動物は(特別法の規定があればそれが優先され)物(=財物。民法上財産権が保護される有体物)ではない」(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)§ 90a Tiere Tiere sind keine Sachen)と規定されています。このドイツ民法90条aは、日本では大変曲解歪曲されて紹介されていますが、「単に動物の所有権を制限する」という意味です。
 つまりドイツでは、安全確保(市民の生命財産)を守るためには、「犬などの動物の財産的価値はない、財産的価値に満たない」存在ということです。このようなケースで警察官が犬を市民の安全を確保するために射殺するのは、正当な職務行為です。犬を射殺した警察官は、刑事上も民事上も責任を問われるリスクがないのです。ですから躊躇なく、犬を射殺することができるということです。


(*1)
Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ノルトライン=ヴェストファーレン州 警察法指針」こちらはノルトライン=ヴェストファーレン州警察法指針ですが、全州に同様の警察法があります)。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。
ブルドッグは民法90条aではものではありません。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。



(参考資料)

Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計」(2016年)。

 Tier und Sachen 「動物と財物」の警察官による射殺が、統計が2015年には、11,901頭、2014年には10,157頭となっています。ここでは、tier 「動物」となっており、動物種の内訳は示されていませんが、市街地で警察官が射殺する動物の多くは「犬」であると推定されます。警察官が射殺する動物種としては、報道されるもののほとんどが犬だからです。
 2005年は、Tier und Sachen 「動物と財物(自動車など)もふくみますが、内訳が示されていないので「動物」に対する発砲の上限として便宜上この数値を使用します)」の警察官による射殺数は、5.920頭でした。10年で倍増したことになります。急激に「ドイツ国内で警察官が犬などの動物を射殺した数」が増えたのは2007年と2012年です。

ドイツ 警察官による犬などの射殺数 (640x258)


(参考資料)

Auch Niedersachsens Jäger schießen Katzen und Hunde 「ドイツ、ニーダーザクセン州のハンターは猫と犬を射殺する」。2014年5月13日。

 その他、ドイツにおいては犬猫の狩猟駆除が連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)23条で、「ハンターの責務」とされています。人の占有下になければ、その犬猫は狩猟法の適用となります。「リードをしていない犬」、「一時的にでも逃げ出した犬」、「放し飼いの猫」も、狩猟法の適用となり、通年狩猟駆除の対象となります。全ドイツ国内で狩猟駆除される犬猫の数は、高位推計で50万頭近くになります。この数は、人口比で日本の公的犬猫殺処分の10倍を超えます。
 さらに、ドイツでは、州(行政)が行う、犬の殺処分があります。この制度は、禁止する犬種や、咬傷事故を起こした犬などを行政が押収して強制的に殺処分する制度です。この場合は、麻酔薬による安楽死となります。

Bundesweit schießen Jäger Tierschutzorganisationen zufolge zwischen 300000 bis 400000 Katzen und 40000 bis 65000 Hunde pro Jahr.

動物保護団体によればドイツ連邦共和国全土において、毎年ハンターは30万匹~40万匹の猫と、40,000頭~65,000頭の犬を射殺しています。



(追記)

 画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。精神病院の閉鎖病棟の患者さんたちの会話といったレベル。
 ところで、私が野良猫を殺害した被告人の温情判決署名の発起人ということが拡散されていますが、私とは別人です。この発起人の方の主張に同意できるところがありましたので署名はしました。
 私でしたら、必ず諸外国との法制度を取り上げます。日本の動物愛護管理法では、特定の動物は非占有、さらには無主物であっても、占有物と同位の保護を受けますが、それは国際的に例外です。ドイツなどでは、非占有の犬猫は動物保護法(独 Tierschutzgesetz)の保護を受けません。ドイツにおいては、非占有犬猫の殺害そのものの刑事処罰はありません。またアメリカと異なり、ことさら残虐な殺害を重く罰する、動物虐待条項(Animal Culuty)もありません。なお、ドイツのリード義務に関する法令に関しては、次回以降の記事で連載します。


Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
(ドイツは)人権よりペット権が尊重される国ですよ(註 本気でお思いならば、即精神科を受診された方が良いでしょう。もしくはその根拠となる法令と該当する条文を原語で挙げてください。さらにその法令に基づく判例、制度の具体例を挙げてください)。
動物虐待の弁護材料にドイツを持ち出すのはお門違いです。
騙されないで下さい。

じゅにぺこ‏ @happy_junie Sep 13
外出時、ドイツではペットを首輪などで繋いでいないと警察が銃で殺処分してしまうと他者(動物虐待愛好家)に聞きました(註 首輪をして飼い主明示をしていても、人の占有下にない犬は徘徊している状態では、警察官に射殺されます。また首輪をしていてもリードから放れて人の管理下にない犬猫は、狩猟法に則れば射殺しても合法です。現に目立つ首輪をした犬を民間人ハンターが射殺して、無罪になった判例もあります(*1))。
また、別サイトでも野良の動物は法律により銃殺処分だとありましたが本当なのでしょうか(註 先に述べましたとおり、飼い主がいると判別できる犬猫であっても、人が占有していなければ、ドイツでは狩猟駆除が推奨されています。そのような規定がある「野良の動物」は、犬猫だけです。ドイツでの犬猫の狩猟駆除数は、高位推計で50万頭近くです。人口比で日本の公的殺処分の10倍よりはるかに多いです。ただし行うのは多くは民間人ハンター。それとは別に、行政が咬傷犬や禁止犬種を押収して強制的に殺処分する州法がドイツ全州にあり、行政が行う犬の殺処分も相当あります。その場合は、麻酔薬を用いた安楽死が採用されます(*2))。

Maimai‏ @MaimaiMaiful Sep 13
こっちの犬って躾が行き届いているんです(註 ドイツの犬の咬傷事故は人口比で日本の10倍です(*3)。躾が行き届いているとは、人を咬まないことが最も重要だと思いますが?)。
森を散歩してると、繋がれていない犬が幸せそうに歩いたり、飼い主と遊んだりしています(註 リードをしていなかった為に、飼い主から3mの距離で射殺された犬がいましたが、ハンターの行為は合法とされ刑事訴追されませんでした(*4))。
誰にも迷惑かけていませんし、阻む権利は誰にもありません(註 例えばノルトライン=ヴェストファーレン洲では、森林で犬にリードをしなければ、最高で罰金2万5,000ユーロ=325万円です。その他の州でも、ドイツには全州で、州法で犬のリード義務を定めています。行政が犬のリードを強制しています。リードをしていなければ行政が犬を押収して、殺処分する権限があるヘッセン州もあります(*5)。民間人ハンターが犬猫を射殺しても合法ですしその数は高位推計で50万頭近くです。ドイツの警察官が犬などを射殺する数は年間1万頭以上です。都市部より、自然保護区の森の方が、犬のノーリードに対しては厳しい措置が取られます。あなたは現実のドイツには住めません。脳内の妄想ドイツの住民です。有害な嘘情報を公にせずに、精神科に診てもらうことをお勧めします)。


maimai.jpg


(*1)
Gerichtsurteil Hund wurde zu Recht erschossen 「判決 犬は合法的に射殺されました」。2015年10月28日。
ドイツで、首輪をした犬を射殺して、飼い主に無断で犬の死体を廃棄して無罪になったケース。

(*2)
Lesefassung des Hundegesetzes von Berlin 「ベルリン州 犬に関する法律」

「禁止犬種、危険な犬は行政が押収して強制的に殺処分する権限がある。殺処分の費用と死体処理費用は飼い主が負担しなければならない」とされています。

§ 30 Anordnungsbefugnisse
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
Die Kosten der Tötung und der Tierkörperbeseitigung hat die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen,bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.

30条 行政の強制力
(9)権限のある当局は、その事実が正しいと仮定される場合は、犬の殺害を命ずることができる。
将来的にその犬が人または動物の生命や健康へまさに危険をもたらす可能性がある場合。
犬の殺処分と死体処理のコストは、飼い主か管理者、徘徊犬(野良犬、捨てられた犬)は、最後の飼い主または管理者が負担しなければならない。


(*3)
Keine Frage der Rasse Verhalten von "Kampfhunden" oft anerzogen 「犬の品種特性は疑いの余地がありません 闘犬としての行動はしばしば教え込まれています」。2016年5月23日。
ドイツにおける、犬の咬傷事故件数は年間約35,000件で、人口比で日本の10倍。

(*4)
Hund 3 Meter neben seinem Halter erschossen 「ハンターは、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺した」。2015年2月。
飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードをしていなかったために刑事訴追を受けなかった例。

(*5)
Leinenpflicht in Deutschland 「ドイツの犬のリード義務」。2016年。

(その他)
日本語しか読めない、maimaiさんやじゅにぺこさんなどの小学生のために。
先進国って何? (七)  ドイツ篇 その一 合法的に駆除される飼い犬・飼い猫 ードイツ連邦狩猟法 青島 啓子 
国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況  
(註 上記2件の資料においても、ドイツの犬猫狩猟駆除に関して述べられている。しかしこれらの資料は、ドイツにおける、犬の公的殺処分について触れられていない。読者に「ドイツには犬猫の狩猟駆除はあるが、公的殺処分はない」と誤解させる点では劣る資料である)。
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追記 強靭無知蒙昧昧

maimaiさんのツイッターを確認したところ、私の野良猫殺害税理士の温情判決を求める署名をスクリーンショットで貼っています。
そこで、私は、ドイツ連邦狩猟法のリンクを貼っています。
https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/


その上で、該当する条項19条9項、39条を挙げて、野良猫の殺害で、例えば熱湯をかけるなどの刑事処罰規定がないことを根拠を上げています。
maimaiさんって、ドイツ語が全くわからないことがバレバレじゃないですか。
この人頭がおかしいの?

ドイツで、非占有の犬猫(無主物、野良)に対する殺害において、熱湯をかけるなどを「刑事処罰する規程がない」根拠の条文を挙げます。

§19 Sachliche Verbote 「19条 禁止事項」。
夜間の狩猟、ネットやくくりわなの使用、毒餌の使用などが禁じられていますが、「熱湯をかける」、「バーナーであぶる」は禁止事項ではありません。
この条文、§19 9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden. 「19条 9 獲物をライブトラップで捕獲した後に速やかに殺害しないこと、または自己の銃を使用して殺害しないこと」は禁止事項で、ライブトラップで捕獲した後に、速やかに殺害せずに、苦痛を長時間与える殺害方法は禁じています。
しかし罰則規定がありません。
これは、§ 39 Ordnungswidrigkeiten 「39条 行政犯罪」の条文にあります。処罰の対象は、§19 Sachliche Verbote 2 「19条2項 禁止事項」においては、1 2 10 15の規定に違反した場合のみです。
狩猟免許を持ち、ドイツ連邦狩猟法に則って野良猫(無主物。人の占有下にない猫)を捕獲したとすれば、その猫を、「熱湯をかけた」、「ガスバーナーであぶって」殺害した行為は、ドイツでは全く処罰することはできません。

さらに、ドイツ連邦狩猟法23条において、犬猫を狩猟駆除することはハンターの責務とされています。

§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.
23条 狩猟保護の内容
狩猟の保護は、特に狩猟ゲーム(狩猟対象の野生鳥獣)を食害する犬猫から保護するためだけではなく、野生動物を犬や猫の食害、野生動物の食物不足、野生動物を感染症から保護することが、州の規則によって具体的に規定されています(註 非占有犬猫から、狩猟鳥中を保護することがハンターに求められる。つまりハンターは「非占有の犬猫を狩猟駆除しなければならない」ということです)。

また、仮に狩猟免許がないものが野良犬猫を狩猟して熱湯をかけて殺害したような場合は、ドイツでは「無資格狩猟」は、最高で5,000ユーロ(日本円で約65万円)の行政罰です。
刑事罰はありません(39条)。

maimaiという方は、自称ドイツ在住歴十数年ということらしいですが、ドイツ語が全くできないのは、勉強もしていない、もしくはよほど知能が低くて外国語の取得能力がないかです。

いずれにしても、私がちゃんと根拠法と該当する条文まで付けているのに、「じゅにぺこ ドイツ在住の方に現況を教えていただけるのは非常にありがたいです!武田はドイツの動物愛護に対し、耳を疑うような情報をブログやFacebookで常に配信しています」と、根拠のひとつも上げないフェイク情報を真に受けるとは、じゅにぺこという人物も相当頭が悪いです。
いずれにしても、日本の動物愛護(誤)は、このような無知蒙昧昧な衆愚がになっているのが現状です。
それはすなわち、日本動物愛護の後進性です。

ところで、maimaiさんですが、ぜひ、ご主張の根拠となる法令と該当する条文、判例、制度、ニュースソースの一つでも上げてください(笑い)。

http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=AnezcOYn4CoJ&p=%E5%A4%A7%E7%9F%A2%E8%AA%A0+%E7%BD%B2%E5%90%8D+%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%81%A7%E3%81%AF&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhappy_junie%2Fstatus%2F907803602395185152

議論しても無駄だと思います

私も愛誤とやりあったことがありますが、カルト信者と同じで聞く耳をもちません。愛誤のツイッターは鍵をかけたり、仲良しフォロワー以外はブロックされて、いくら正論を書いても愛誤仲間以外の目に届きにくいです。ツイッターに関しては放置しかないのではないでしょうか。私は脅迫行為をツイートしている愛誤のアカウント凍結運動のみにとどめています。

Re: 議論しても無駄だと思います

餌やり撲滅! 様、コメントありがとうございます。

> 私も愛誤とやりあったことがありますが、カルト信者と同じで聞く耳をもちません。

ええ!
もちろんわかっています!


>愛誤のツイッターは鍵をかけたり、仲良しフォロワー以外はブロックされて、いくら正論を書いても愛誤仲間以外の目に届きにくいです。

そもそも私はツイッターを乗っ取られて、本物の「さんかくたまご」が偽物認定されてアカウントが利用できませんから。
偽物「さんかくたまご」がいるとは報告を受けています。
FBも何度も乗っ取り未遂~回復、妨害を受けています。
ですから、愛誤と議論しようとはまったく思いません。
ただし、私のページにコメントしてきたときは、ちゃんと答えています。

ツイッターのキャッシュコピーは、いかに愛誤が非論理的で愚かであるとううことの証明のために引用しています。
わざわざ私が参加している、FaceBookのTLに、FBやツイッターのスクリーンショット(例えば猫伯爵さんの「ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年以上になると友人のドイツ人弁護士が言っていた」とか。その友人に頼んで判例のひとつでも挙げろよw)を貼り付けて「(さんかくたまごは)外国語が使い物にならない」「このように嘘を言っている」「警察通報済み」と無関係に唐突に貼ってくる輩もいますから。
私の知らないところで「さんかくたまごは嘘つき」云々を拡散して、「さんかくたまごは反論できていないじゃないか。だから書いていることは全て嘘」と勝手に認定されています。
一応、私が目についたものであまりにもひどい内容のものは、こちらで誤りを指摘しています。

偽者だったんですね

愛誤は本物のさんかく様だと思って叩きまくってますが滑稽ですね。
京都のイノシシ騒動ですが、あれも愛誤が餌付けして人里に寄せていると報道がありました。動物愛護管理法の改正で、飼育者のいない動物への餌付けに対し何らかの罰則を設ける状勢になってくるかもしれません。是非そうなってほしいものです。

Re: 偽者だったんですね

餌やり撲滅! 様

私はその内容を見ていません。
繰り返しますが、私は何年も前にツイッターを乗っ取らられ、乗っ取った人物がツイッターに本物の私を「偽物」としてツイッター事務局に申告したということでしょう。
アカウントを締結されているほか、使用しているプロバイダのドメインも「乗っ取り屋」として通報されているらしく、ログアウトしてもツイッターそのものを見ることができません。
なお、本物の私のツイッターのページはこちらです(キャッシュコピー)。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=IKNwRAEvfHIJ&p=%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94+%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsankakutamago
2015年以降は、私は一切ツイッターは使えません。


> 愛誤は本物のさんかく様だと思って叩きまくってますが滑稽ですね。

自演でしょ。
誰かが私の偽物の「#さんかくたまご」(注 #がついているでしょう)のツイッターアカウントを作り、そして偽物が馬鹿な発言や無知をさらけ出して、愛誤が叩いてやり込める。
とか、動物虐待支持者だとか動物虐待をしているとかも書く。
そして愛誤が偽物さんかくたまごを完全ノックアウトし、「#さんかくたまごはこれほどバカである」ということを広く拡散させると、意図的にグループでしています。
愛誤は馬鹿ですが、悪知恵だけは長けていますので。
2ちゃんねるでも、しばしば偽物「さんかくたまご」が出没しているようです。


> 京都のイノシシ騒動ですが、あれも愛誤が餌付けして人里に寄せていると報道がありました。動物愛護管理法の改正で、飼育者のいない動物への餌付けに対し何らかの罰則を設ける状勢になってくるかもしれません。

残念ながら、動物愛護管理法は適用範囲が人に飼育されている以下の動物だけです。
http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM
44条4項一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

イノシシは野生動物です。
ですから、動物愛護管理法の適用外です。
例えば、野生動物に関する規制であれば、鳥獣保護狩猟法の改正では盛り込めるでしょう。

ドイツでは、2015年の改正で、連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)で野生動物への餌やりを25条で禁じています。
https://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/
ドイツでは、非占有の犬猫、つまり野良犬猫は野生動物扱いとなりますので、狩猟法により、野良犬猫への給餌も禁じられます。

追記 にせものさんかくたまご

こちらが、偽物「#さんかくたまご」(キャッシュコピー)。

http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=C-T7GXbRNPcJ&p=%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2F%25E3%2581%2595%25E3%2582%2593%25E3%2581%258B%25E3%2581%258F%25E3%2581%259F%25E3%2581%25BE%25E3%2581%2594

キャッシュコピーは私も見えます。
しかし偽物さんかくたまごのほかのツイッターのコメントは、残念ながら見ることができません。
最近もよく活動されていますねw
一応、この件はトップに貼っておきますか。

面倒くさいからほうっておいたのですが、対応しなければなりませんね。
ツイッターの事務局に連絡しました。


私はツイッターの以下のアカウント(http://cache.yahoofs.jp/search/cache?c=IKNwRAEvfHIJ&p=%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%94+%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsankakutamagoを取得している本人です。
理由が不明でアカウントが凍結されました。
そして私のなりすましのツイッターが存在します。
例えば私が運用しているブログの管理人と名乗っており、私のブログ(http://eggmeg.blog.fc2.com/)のHN(さんかくたまご)と極めて近い、「#さんかくたまご」を名乗っています。
私のツイッターのアカウントが凍結された理由はわかりません。
身に覚えがないです。
現在、ツイッターで「#さんかくたまご」を名乗る人物が、私になりすまして、私の名誉を毀損するツイートを頻繁におこなっています。
私のアカウント凍結解除と同時に、「#さんかくたまご」のツイッターユーザーに対する対応をお願いします。

ツイッターのその後

いやもう、愛誤の世界は、魑魅魍魎が住んでいますわ(呆)。


ご利用ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございました。ご利用のアカウント@sankakutamagoは、Twitterに登録されていないユーザーまたはサービスにより乗っ取られた可能性があります。アカウントを保護してTwitterを安全にご利用いただくため、以下の手順に従ってください。
twitter.comでご利用のアカウントからログアウトします。
https://twitter.com/account/begin_password_resetでパスワードを変更します。
これまで使用したことがない複雑で推測されにくいパスワードを選択してください。詳細は、https://support.twitter.com/articles/14663の「メールでパスワードリセットを自分自身に送信する方法」をご覧ください。
パスワードを変更した後、アカウントが通常の状態に戻るまで数時間かかることがあります。

パスワードをリセットした後も問題が発生する場合は、発生している問題を詳細に記載してこのメールに返信してください。

よろしくお願いします。

Twitterサポートチーム

偽者が現れるのはまだ分かるとして(よくはないです)

ご本人のアカウントが凍結されるのが解せないですね。偽者が本物のさんかく様を「偽者」だと通報したとしても、アカウントの作成時期で真偽がばれるのではないんですか。私のアカウントは愛誤通報専用でほとんどツイートしないのであまり仕組みがよく分からないです。
愛誤は必死でドイツのさっ処分0やティアハイムについての嘘を垂れ流していますが、批判されたりして一般ユーザーには相手にされてないようです。
他の猫関係のツイートも支離滅裂なものばかりですしね。

Re: 偽者が現れるのはまだ分かるとして(よくはないです)

餌やり撲滅! 様、コメントありがとうございます。

> ご本人のアカウントが凍結されるのが解せないですね。偽者が本物のさんかく様を「偽者」だと通報したとしても、アカウントの作成時期で真偽がばれるのではないんですか。

それがげせないんですよ。
私のツイッターのアカウント取得時期の方が早く、HNも「さんかくたまご」です。
偽の方は、#さんかくたまごで、#がついているでしょ。
既に「さんかくたまご」がHNとして使用されているために、「さんかくたまご」が利用できず、#をつけたのです。
その解せない点も含めて、ツイッター事務局に問い合わせ中です。
わたしも、ツイッターは使いにくいので、ほとんど使っていませんでした。


> 愛誤は必死でドイツのさっ処分0やティアハイムについての嘘を垂れ流していますが、批判されたりして一般ユーザーには相手にされてないようです。

愛誤は、何が何でも「ドイツ殺処分ゼロ」「ティアハイム神話」「ドイツやイギリスでは生体販売ペットショップはない」という嘘プロパガンダを守りたいようです。
その理由がよくわからないですがね?
だから、「さんかくたまご」がいかに馬鹿で間違ったことを言っている、愛誤にコテンパンに論破されている、言っていることがすべて嘘、ということを必死で広めたいようです。
それとか、逮捕者だとか、インターネットのストーカーだとか、ブログでアクセス禁止にしていない人でも「ブロックされた、反論されて論破された」、動物虐待常習者、猫殺しだとかを必死に、偽さんかくたまごの、「#さんかくたまご」のツイッターに書き込んでいるのです。
書き込んでいるかれらは、「#さんかくたまご」がさんかくたまごの偽物と知っていてやっています。
そしてそれをキャッシュコピーして拡散させています。
ツイッター以外でもあるようです。
愛誤のやることはね、まあ、こんなことしかできない。

FaceBookは割と使っていて(海外のニュースコメントでFBのアカウントが必要な場合が多い)、割とメンテナンスはしっかりしていましたが、それでも使い始めのころは頻繁に凍結されました。
そして本人確認を求められたりとか。
当初使っていた本名も使えなくなりました(強制使用禁止です?)。
私が想像するには、多分申立人の「数」が影響していると思います。

追記

「なりすまし」は日常茶飯事にあることですが、信じてしまう人も一定数ありますので厄介です。
戦犯も、おそらく偽ツイッターを見た東京の人物が、「武田めぐみ(さんかくたまご)の住所を教えろ。猫虐殺者に一言いってやる」という電話が、西宮市内の動物保護団体にありました。
私の場合はSNSはFaceBookしか使っていませんが、TLの議論に参加する際は、ベタベタリンク(外国語)を(1コメ1リンクは)貼っています。
偽物はそうではないでしょう。
それで判断してください。
https://www.facebook.com/eggmegtakeda


愛誤は、私のツイッターのアカウントが凍結されていて、私がツイッターを見れないことを知っています。
しかしキャッシュコピーである程度は見られますので。
ですから、ツイッターで、「さんかくたまごが言っていることは大嘘」で盛り上げているのです。
根拠薄弱の、例えば猫伯爵さんの「さんかくたまごが言っていることが大嘘。私のドイツ人の弁護士の友人が、ドイツでは野良猫の殺害は懲役10年以上になる」や、今回取り上げたmaimaiさんとじゅにぺこさんの「(自称ドイツ在住歴十数年の)maimaiさんによれば、さんかくたまごの話は大嘘」で、「さんかくたまごが言っていることは全てとんでもない大嘘」と拡散しているのです。

私のメールアドレスは愛誤に割れていますので、そろそろメアドもリセットしようと思っています。
非常にローテクな方法でパスワードを盗まれました。
あるニュースサイト(っぽい。個人が運営しているサイト)で、あまりにもひどいドイツの嘘情報が羅列してありましたので、そこにコメントしました。
メールアドレスを入力しなければコメントできないようになっていました。
それにうっかり、メアドを入力してしまったのです。
こちらでは詳細は書けませんが、私のメアドが割れていることはわかっています。
一例ですが、頻繁にパスワードを入力させる偽メール(例えば偽のFC2事務局から、ハッキングされかけているので緊急にパスワードを変更してください」とか。
旧パスワード 入力 ******
新パスワード 入力 ******
とかですね。
実にうかつでした。
メアドとFC2のパスワードがわかれば、FC2の私のブログは全削除できますから。
外国のブログサービスで、コピーブログでもつくろうかと思っています(日本語対応のところはありませんでしたが)。
ここまで悪知恵を働かせるのならば、せめて英語の勉強でもされた方が良いのではないですかね。
愛誤はものの見事に、日本語以外では情報収集していませんから。
第二、第三外国語は無理としても、英語がある程度できれば、「ドイツやイギリスにはペットショップがない」などと荒唐無稽な情報を信じるわけがないです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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