「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー4 イギリス法の曖昧な翻訳とマスメディアの嘘報道、愛誤団体等の拡散により、嘘情報はモンスターと化した
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(Summary)
"Is forbidden to sell a pet animal in the pet shop by law in the United Kingdom.", many Japanese believe that information.
But it is a big mistake.
Law of the United Kingdom regulating the pet shop is "pet animals act 1951".
I cite this law.
”1 Licensing of pet shops. (1)No person shall keep a pet shop except under the authority of a licence granted in accordance with the provisions of this Act. (2)Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence."
To further Supplementary there is such provision.
"Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep . Dogs and cats (puppies and kittens). "
記事、
・「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー1、
・「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー2 ウィキペディアの「大嘘」、
・「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー3 change.orgの嘘キャンペーンは愛誤言論テロ、
の続きです。一連の連載では、イギリスにおいては、
①イギリスでは、許認可を受けて所定の手数料を収めれば、何人も申請のあった住所地でペットショップ(ペットの展示生体販売を行う店)を営業することができます。
②イギリスで禁じられるペットの販売は、当局の営業許可を得ずに行う、いわゆる露天行商の類のみです。
③ペットショップが、展示生体販売を行うことが許可されている動物種は、犬猫(仔犬仔猫)などです。
以上が、イギリスの法律、pet animals act 1951とその附則で定められていることを書きました。しかし日本では、「イギリスではペットショップ(固定店舗型、実店舗。いわゆる通常のペットショップ)でのペットの生体販売が禁じられている」という、事実に全く反する情報が定着し、それを信じる人が多いです。今回は、その誤った情報が日本で定着した理由を考察します。
イギリスにおいて、ペットショップの開業に関する規定は、Pet Animals Act 1951という法律と、その附則に定められています。連載記事の中で私は、「pet animals act 1951の全文を日本語訳します」と書きましたが、情報量が思ったより多かっので、関連する条文の訳と解説にとどめます。申し訳ありません。
繰り返しますが、Pet Animals Act 1951、及び、Pet Shop Licence – some more detailed requirements、より引用します。
Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . . . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
Dogs and cats (puppies and kittens).
各地方当局は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方当局の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ許認可要件に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップ営業許可を授与できる。
第2条 公道でのペット販売をしてはならない
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。
ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
犬と猫(仔犬と仔猫)。
この法律、Pet Animals Act 1951、の、全文に対する私見を述べます。まず許認可要件を満たして、当局が営業許可を授与受したペットショップに対して、当局が保護することがこの法律の大きな目的です。本法律においては、その他にも、(当局に対して)不服があれば申し立てできるなどの、事業者の経済的自由権を確約する当たり前の事が書かれています。
営業許可を受けていないいわゆる行商露天販売、仮設店舗によるペット販売を刑事罰によって禁じているのは、近隣への環境被害に配慮した規定であり、店の付近の住民や往来者を保護する規定であるとも考えられます。併せて、許認可要件を満たして、正規に手数料を支払ってペットショップを営む事業者の保護という意味もあります。
さらに本法では、事業所の管轄区と申請内容(申請者)が一致していることを強く求めています。申請(者)と、場所に関する規定が多いからです。それは、当局のペットショップに対しての監督指導の権限を明確にし、ペットショップが良好な飼育環境で商品のペットを健康に保持することにより、不良品(病気などの)ペット販売防止と、環境被害防止が目的と思われます。
つまり本法で、許認可要件を満たし届出があったペットショップを保護し、露天行商、仮設店舗のペットショップを禁じて刑事罰の対象としているのは、商品のペット及び人間の居住環境と交通、健全な商取引を保護するためと考えられます。
しかしなぜ日本で 、「イギリスではペットショップえの生体販売が禁じられている」という、真逆の大嘘がまかり通っているのでしょうか。まず考えられることは、最初にイギリスの本法、Pet Animals Act 1951、を、曖昧に訳した情報が最初にでまわったことです。曖昧な訳をした人は、語学力が劣るのか、意図的に誤解されることを狙って曖昧な訳をしたのかは定かではありませんが。
それに、ペットショップを攻撃している日本の愛誤が「これは絶好の資料だ」と飛びついたことが考えられます。 そしてさらに、脚色され補強された、「イギリスでは生体販売ペットショップが法律で禁じられている」との情報がマスメディアなどでも広まり、完全に定着しました。その「曖昧な訳文(誤訳と言えるかもしれません)」の具体例をあげます。
ペットをめぐる法律(2)海外編 尾崎裕子(日本女子大学大学院人間生活学研究科)
1951年の「ペット動物法」(Pet Animals Act 1951)は、ペットショップの経営を認可制にし、青空市場でのペット販売を禁止しています。
さらにこの法律は1983年に改正され、街頭や公共の場でのペット販売が全面的に禁止されています。
「街頭や公共の場でのペット販売が全面的に禁止されています」は、If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.「何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない」の訳と思われます。
しかし、適切な訳文とは到底思えません。一般の日本人にとっては著しく、固定店舗、実店舗の「いわゆる普通の生体販売ペットショップ」を禁じるとの意味に誤解される文章です。
最初に、このような無責任で曖昧な、誤訳とも言えるイギリスの法律の訳文が出回り、それを愛誤が拡散して定着させ、さらにはマスメディアやウィキペディア(ウィキペディアでは、出典は日本語のものを優先します。つまり先に、日本語で嘘情報を定着させたほうが「勝ち」なのです。ですからウィキペディアは、誤った海外情報を訂正することが構造的に困難です)までその「嘘情報」を補強して、さらにさらに、日本では「イギリスでは生体販売ペットショップが法律で禁じられている」との「嘘情報」が堅固になったものと思われます。
まさに「嘘情報」徐々に成長して、最後には正しい情報を踏み潰し、破壊する巨大モンスターに成長したということです。
(動画)
Puppy shop in East London 「 ロンドン東部の仔犬生体販売ショップ」。
動画のコメントから。
unfortunately this is a common scene where I live in East London. 「残念ながら、これは私が住んでいる、ロンドン東部の一般的な光景です」。
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