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「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー4 イギリス法の曖昧な翻訳とマスメディアの嘘報道、愛誤団体等の拡散により、嘘情報はモンスターと化した





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(Summary)
"Is forbidden to sell a pet animal in the pet shop by law in the United Kingdom.", many Japanese believe that information.
But it is a big mistake.
Law of the United Kingdom regulating the pet shop is "pet animals act 1951".
I cite this law.
”1 Licensing of pet shops. (1)No person shall keep a pet shop except under the authority of a licence granted in accordance with the provisions of this Act. (2)Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence."
To further Supplementary there is such provision.
"Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep . Dogs and cats (puppies and kittens). "


 記事、
「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー1
「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー2 ウィキペディアの「大嘘」
「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー3 change.orgの嘘キャンペーンは愛誤言論テロ
の続きです。一連の連載では、イギリスにおいては、
①イギリスでは、許認可を受けて所定の手数料を収めれば、何人も申請のあった住所地でペットショップ(ペットの展示生体販売を行う店)を営業することができます。
②イギリスで禁じられるペットの販売は、当局の営業許可を得ずに行う、いわゆる露天行商の類のみです。
③ペットショップが、展示生体販売を行うことが許可されている動物種は、犬猫(仔犬仔猫)などです。

以上が、イギリスの法律、pet animals act 1951とその附則で定められていることを書きました。しかし日本では、「イギリスではペットショップ(固定店舗型、実店舗。いわゆる通常のペットショップ)でのペットの生体販売が禁じられている」という、事実に全く反する情報が定着し、それを信じる人が多いです。今回は、その誤った情報が日本で定着した理由を考察します。



 イギリスにおいて、ペットショップの開業に関する規定は、Pet Animals Act 1951という法律と、その附則に定められています。連載記事の中で私は、「pet animals act 1951の全文を日本語訳します」と書きましたが、情報量が思ったより多かっので、関連する条文の訳と解説にとどめます。申し訳ありません。
 繰り返しますが、Pet Animals Act 1951、及び、Pet Shop Licence – some more detailed requirements、より引用します。


Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . . . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
Dogs and cats (puppies and kittens).

各地方当局は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方当局の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ許認可要件に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップ営業許可を授与できる。
第2条 公道でのペット販売をしてはならない
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。
ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
犬と猫(仔犬と仔猫)。



 この法律、Pet Animals Act 1951、の、全文に対する私見を述べます。まず許認可要件を満たして、当局が営業許可を授与受したペットショップに対して、当局が保護することがこの法律の大きな目的です。本法律においては、その他にも、(当局に対して)不服があれば申し立てできるなどの、事業者の経済的自由権を確約する当たり前の事が書かれています。
 営業許可を受けていないいわゆる行商露天販売、仮設店舗によるペット販売を刑事罰によって禁じているのは、近隣への環境被害に配慮した規定であり、店の付近の住民や往来者を保護する規定であるとも考えられます。併せて、許認可要件を満たして、正規に手数料を支払ってペットショップを営む事業者の保護という意味もあります。

 さらに本法では、事業所の管轄区と申請内容(申請者)が一致していることを強く求めています。申請(者)と、場所に関する規定が多いからです。それは、当局のペットショップに対しての監督指導の権限を明確にし、ペットショップが良好な飼育環境で商品のペットを健康に保持することにより、不良品(病気などの)ペット販売防止と、環境被害防止が目的と思われます。
 つまり本法で、許認可要件を満たし届出があったペットショップを保護し、露天行商、仮設店舗のペットショップを禁じて刑事罰の対象としているのは、商品のペット及び人間の居住環境と交通、健全な商取引を保護するためと考えられます。

 しかしなぜ日本で 、「イギリスではペットショップえの生体販売が禁じられている」という、真逆の大嘘がまかり通っているのでしょうか。まず考えられることは、最初にイギリスの本法、Pet Animals Act 1951、を、曖昧に訳した情報が最初にでまわったことです。曖昧な訳をした人は、語学力が劣るのか、意図的に誤解されることを狙って曖昧な訳をしたのかは定かではありませんが。
 それに、ペットショップを攻撃している日本の愛誤が「これは絶好の資料だ」と飛びついたことが考えられます。 そしてさらに、脚色され補強された、「イギリスでは生体販売ペットショップが法律で禁じられている」との情報がマスメディアなどでも広まり、完全に定着しました。その「曖昧な訳文(誤訳と言えるかもしれません)」の具体例をあげます。


ペットをめぐる法律(2)海外編 尾崎裕子(日本女子大学大学院人間生活学研究科)

1951年の「ペット動物法」(Pet Animals Act 1951)は、ペットショップの経営を認可制にし、青空市場でのペット販売を禁止しています。
さらにこの法律は1983年に改正され、街頭や公共の場でのペット販売が全面的に禁止されています。



 「街頭や公共の場でのペット販売が全面的に禁止されています」は、If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.「何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない」の訳と思われます。
 しかし、適切な訳文とは到底思えません。一般の日本人にとっては著しく、固定店舗、実店舗の「いわゆる普通の生体販売ペットショップ」を禁じるとの意味に誤解される文章です。
 
 最初に、このような無責任で曖昧な、誤訳とも言えるイギリスの法律の訳文が出回り、それを愛誤が拡散して定着させ、さらにはマスメディアやウィキペディア(ウィキペディアでは、出典は日本語のものを優先します。つまり先に、日本語で嘘情報を定着させたほうが「勝ち」なのです。ですからウィキペディアは、誤った海外情報を訂正することが構造的に困難です)までその「嘘情報」を補強して、さらにさらに、日本では「イギリスでは生体販売ペットショップが法律で禁じられている」との「嘘情報」が堅固になったものと思われます。
 まさに「嘘情報」徐々に成長して、最後には正しい情報を踏み潰し、破壊する巨大モンスターに成長したということです。


(動画)

 Puppy shop in East London 「 ロンドン東部の仔犬生体販売ショップ」。



動画のコメントから。
unfortunately this is a common scene where I live in East London. 「残念ながら、これは私が住んでいる、ロンドン東部の一般的な光景です」。
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非公開コメント

この添付されている動画を見るとほとんどが同胎犬のようで、そうでなくても複数の子犬が一つの区切りに入っている点は、明らかに日本のペットショップよりは環境的にはいいようですね。
しかし、一番最初に出てくる子犬(ボーダー?)の兄妹犬はけっこうなシャイなのが気になります。

Re: タイトルなし

もるせが様、コメントありがとうございます。

> 動画を見るとほとんどが同胎犬のようで、そうでなくても複数の子犬が一つの区切りに入っている点は、明らかに日本のペットショップよりは環境的にはいいようですね。

イギリスは大陸ヨーロッパの国とは国境が地続きではありませんし、国境移動の自由化がされていませんので、東ヨーロッパからの安い仔犬が無節操に輸入されることはありません。
ですから、大陸ヨーロッパの一部のペットショップよりは販売環境が良いかと思います。
説明では、地元のブリーダーから仕入れたようです。

本日狩猟試験でした。

本文に関係なく申し訳ありうません。

本日狩猟試験でした。
合格したら各種法令を守って狩猟鳥獣(害獣)を撃ち抜いてやろうと思います。

わなで捉えて電気棒で止め刺ししてもいいですね!

仕事も詰まっているのに試験勉強と忙しかったですが
ひと段落となればと思います。

こういう場合
http://youtu.be/OMFZBJmXKA8
愛誤は熊に食われればいいと思います。

そういえば、バリ島も野良犬が大量にいますが野良猫は少ないです。
たぶん、ですが野良犬が猫を襲うので異常繁殖しないのではないかと。

日本も野良犬がうろついていた時代は、今ほど野良猫が問題になっていなかったのと似かよっているかもしれません。

No title

http://gigazine.net/news/20131208-cat-island-aoshima/

野良猫が100匹いる島↑ですが
この島の島民は全員愛誤ですか?
100匹の野良猫がウロウロ・・・・・・
写真最後まで見たがここで言ってる無責任な繁殖
子猫もいるということはもっと増えるという事になりますね
手術もされてないと思うし
猫目当ての客も島民もここで言ってる愛誤ですね


No title

さんかくたまご様
動画のコメント
(動画アップロード2010/01/29)

残念ながらこれが私の住んでいるイースト・ロンドンの通常の光景です。
犬猫販売が禁止になったらいいのに。

やっぱり禁止されてないようですね。

Re: 本日狩猟試験でした。

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 本日狩猟試験でした。
> 合格したら各種法令を守って狩猟鳥獣(害獣)を撃ち抜いてやろうと思います。

合格をお祈りします。


> わなで捉えて電気棒で止め刺ししてもいいですね!

それが良いでしょう。
害獣ノネコを適法に狩猟して刃物でとどめ刺ししていた人が、インターネットでその様子を公開していました。
愛誤が大騒ぎして告発を行いましたが、その方は動物愛護管理法ではなく、銃刀法違反の嫌疑がかけられているようです。
それを言っちゃあ、銃刀法違反なんて誰でも違反者にでっち上げられます。
私は料理を決行しますので、刃渡り15センチ超の高級包丁を何本も持っています。
私はノネコの狩猟が合法であり、もしその猫が、動物愛護管理法で保護される「野良猫=ねこ」であり、動物愛護管理法違反とするのならば、検察がそれが野良猫であることを立証しなければならないことを書いています。
しかしノネコと野良猫は、国会でも審議されたことがあり、同種のもので、区別は不可能です。
つまり鳥獣保護狩猟適正化法を遵守して、ノネコと推定できる猫を殺害しても、何ら犯罪ではありません。
つまり鳥獣保護狩猟適正化法によれば、(ノ)ネコは、刺殺しようが水没殺しようが合法です。

日本も、動物愛護管理法と狩猟法をドイツに倣って改正すべきではないでしょうか。
ドイツでは、動物保護法と狩猟法が反する場合、狩猟法が優越するとしています(動物保護法)。
人が飼育していない(と思われるものを含む)犬猫は、通年狩猟駆除が推奨されています(根絶方針ということです。野生動物は、繁殖期は狩猟を禁じています)。
また、司法判断により、「人が飼育していない」の判断は、「人が現に管理していない状態」であればそのようにみなされます。
つまりノーリードの犬は、、狩猟区域内であれば撃ち殺しなさい、ということです。
飼い主の至近距離で飼い犬を撃ち殺したハンターは、刑事民事とも責任はないとされました。
猫は、頻繁に放し飼い猫が射殺されます。


> こういう場合
> http://youtu.be/OMFZBJmXKA8
> 愛誤は熊に食われればいいと思います。

同感です。
「生き物を殺すな」というのならば、即、肉食動物の飼育をやめろと言いたいです。
好き勝手言うくせに、「犬の健康食で鹿肉がいい」とか、馬肉がどうとか平気でいいます。
自分がクマの餌になればいい。


> そういえば、バリ島も野良犬が大量にいますが野良猫は少ないです。
> たぶん、ですが野良犬が猫を襲うので異常繁殖しないのではないかと。

バリは、犬肉を食べる習慣があったと思います。
食物連鎖ですねw

Re: No title

黒柴様、コメントありがとうございます。

その他、田代島や初島など、いくつかの「猫島」がありますね。


> 野良猫が100匹いる島↑ですが

いろいろなケースがあると思いますが、案外島民は猫嫌いということもあるようです。
観光客?が訪れても日帰りでお金を落としていかないし、むしろ島外の人がやってきて餌やりをすることもあるようです。

Re: No title

ajna様、コメントありがとうございます。

> 動画のコメント
> (動画アップロード2010/01/29)
>
> 残念ながらこれが私の住んでいるイースト・ロンドンの通常の光景です。
> 犬猫販売が禁止になったらいいのに。

紹介して下さり、ありがとうございます。
動画についたコメントも、役に立ちますね。
今後は、コメントにも目を通します。


> やっぱり禁止されてないようですね。

禁止されていませんよ。
いくらでもロンドンのイエローページで犬猫を生体販売している広告がありますから。

このようなことを紹介すれば、愛誤はああ言えばこう言う、の厚顔無恥です。
「イギリスでははっきりとは生体販売を禁じていない。でも極めて稀にしかない」。
「生体販売をはっきりとは禁じていないが、展示方法など極めて厳しい基準が有り事実上生体販売できない」などなど。

例えば、「犬の展示スペースのミニマムが肩の高さの2倍以上」が「極めて厳しい基準なのですかね?
イギリスでは、日本のように夜間販売を禁じていません。
愛誤は最後の最後まで、屁理屈や嘘の上塗りをしてまで嘘を押し通そうとして恥の傷口を広げます。

No title

さんかくたまご様

イギリスのペットショップの画像があるといいかなと探していて
たまたま見つけました。
イギリスのラジオ局の記事みたいです。
”London Humane Society Praises Proposal to Ban Sale of Cats and Dogs in Pet Stores”2013.8.16
http://www.am980.ca/2013/08/16/humane-society-praises-proposal/

ロンドン動物愛護協会会長はペットショップでの犬猫販売禁止を市議に支持するよう要請
(下手な訳でスイマセン)

要請するんだから禁止されてないってことですね。

Re: No title

ajna様、コメントありがとうございます。

> イギリスのペットショップの画像があるといいかなと探していて
> たまたま見つけました。
> イギリスのラジオ局の記事みたいです。

情報提供ありがとうございます。


> ロンドン動物愛護協会会長はペットショップでの犬猫販売禁止を市議に支持するよう要請
> 要請するんだから禁止されてないってことですね。

そういうことですよ、ロンドンには、犬猫の生体販売を行うペットショップなんて、普通にあります。
日本の昔ながらの街中にあるような、用品とともに売っている、小規模なショップです。
ドイツとは異なり、郊外の大規模ショップでは犬猫は売っているところは少ないでしょう。
その点は、アメリカと似ています。
本当に、イギリスでは、普通に犬猫をペットショップで売っています。
毎年、クリスマスシーズンになれば「子犬をペットショップで買わないでください」というキャンペーンが大々的に行われます。
これはドイツでもありますが、「ペットショップで犬猫が売られている」という証拠でしょう。

私は、ヒヤリングの能力が落ないために、海外のTVニュースを見ています。
イギリスのペットショップでの生体販売もよく取り上げられます。
ドイツの生体販売やインターネット販売などもです。
つい最近、またアメリカのペットショップで仔犬が盗まれました。
ショーケースの鍵を壊して、女が犬を盗む録画が公開されています。
でも、日本では「欧米ではショーケースでペットを売ることはない」ですよ。
change.orgで、「イギリスでは犬猫の生体販売が法律で禁じられている」として署名活動をした人物は、白痴か言論テロリストです。

ajna さんが、インターネットで、イギリスの犬猫生体販売のソースを探したら、すぐに見つかったでしょう。
本当に、イギリスでは、犬猫の生体販売が普通にあるのです。
でも、日本では未だに「イギリスでは法律で禁じられているから生体販売ペットショップは無い」です。
私がいらっ、とするのがわかるでしょう?

なお、ドイツに関する動物愛護の嘘情報は、イギリスよりさらにさらにもっとひどいです。
日本という国は狂っているのか。
情報統制をしている北朝鮮ですら、もっとまともな海外情報が入ってきているのではないですか。

No title

さんかくたまご様
>日本という国は狂っているのか。

ツイッターでは日々そういうツイートを目にします。

例)
https://twitter.com/VxyukkoxV/status/569241074956263424

ちょっと調べるだけで嘘と分かるのに。
とはいえ、ここまで広まっていることが根本から嘘だとは人は疑わないのかもしれないです。私もこちらに来る以前は日本のペット事情は遅れていると漠然と思っていましたから。

Re: No title

ajna様、コメントありがとうございます。

> ツイッターでは日々そういうツイートを目にします。

NHKをはじめとするマスメディアも、こぞって「欧米では生体を展示販売するペットショップは無い」と報道していますから。
NHKの「地球イチバン ベルリン~」という番組はひどかったです。
報道されている内容はほぼ100%嘘です。
「ドイツではペットはペットショップに売っていないんですね」とのHPの記述だけではありません。
ドイツでは、最近ペットショップを、①Zoohandlungと呼ぶことが増えています。
以前は、②Tierhandlungがほとんどでした。
①は、生体を展示販売するのが主であるというニュアンスがあります。


> ちょっと調べるだけで嘘と分かるのに。

日本は地理的にも欧米とは遠く、日本語という特殊な言語を使っていることも原因だと思います。
それと英語がかなりできる人は、やはり限られています。
日常で一般人が必要とすることが少ないからでしょう。
英語だけでも、日本で定着している愛誤の情報が嘘だということがかなり分かるのですけどね。
ドイツ人やスイス人は、日常会話レベルであれば、3ヶ国語以上はマスターして当たり前です。
非英語圏の人でも、インターネットでは頻繁に英語で検索します。


> ここまで広まっていることが根本から嘘だとは人は疑わないのかもしれないです。

私は、海外の動物愛護事情の嘘が日本で定着しているのは、自然発生的なものではなく、明らかに「意図的」に行われていると断言します。
その「嘘」も、明確にコンセプトがあります。
一部の誇大妄想愛誤が、既存のペット流通を乗っ取ろうと画策でもしているのかもしれませんね。
環境省が採用した資料でも、「欧米ではペットの生体販売が法律で禁じられているために無い」とあります。
私が、このブログを続けているのは、健全な民主主義のためです。
が民主主義機能する前提は、正しい情報提供です。
正しい情報に基づいて、民主的に決定されたことは私は異議は唱えません。
しかし国民の意思決定を意図的に誘導することを意図した嘘情報は、背後に何らかの不正があります。
明らかな「意図」は、私が身をもって感じています。
このブログを書くことで、身の危険さえ感じていますから。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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