「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー2 ウィキペディアの「大嘘」
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(Summary)
"Is forbidden to sell a pet animal in the pet shop by law in the United Kingdom.", many Japanese believe that information.
But it is a big mistake.
Law of the United Kingdom regulating the pet shop is "pet animals act 1951".
I cite this law.
”1 Licensing of pet shops. (1)No person shall keep a pet shop except under the authority of a licence granted in accordance with the provisions of this Act. (2)Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence."
To further Supplementary there is such provision.
"Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep . Dogs and cats (puppies and kittens). "
前回記事、「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー1、において、イギリスでは「規制当局の許認可を受け、所定の手数料を払えば生体販売のペットショップを営業することができる。犬猫の展示生体販売も許可されている」ということをイギリスの根拠法、Pet Animals Act 1951、及び、Pet Shop Licence – some more detailed requirements、の条文を原文で示しました。禁じられているのは、無許可のいわゆる露天・行商販売の類のみです。しかし真実に真っ向から反する記述が日本版ウィキペディアにあります。
問題の記述を引用します。日本版ウィキペディアより。ペット。
ペットの求め方としては、イギリスやドイツなどでは、収容センターなどの動物を捜す場合が多い。
イギリスでは、ペットを飼いたい人は、施設などに保護されている動物の里親募集などの情報を探し、そこから選ぶ。
イギリスでは、施設に保護された犬・猫が引き取られる率は8-9割ほどに及んでいるとされる[8]。
イギリスでは、子犬の日数にかかわらず、店頭展示販売は禁止されている[9]。
ドイツでは殺処分は行われていない[13][14]。
またイギリスでも、収容された犬・猫の8-9割程度は、里親募集などの制度により新たな飼い主を見つけることができている。
国ごとの対応 イギリス
ペットの店頭展示販売禁止。
このウィキペディアの記述は、あまりにもひどい誤り嘘の羅列で、思わず絶句する内容であることは私のブログの読者様はお分かりだと思います。「今回は、「イギリスでは、子犬の日数にかかわらず、店頭展示販売は禁止されている」「イギリス ペットの店頭展示販売禁止」について指摘します。
繰り返しますが、Pet Animals Act 1951、及び、Pet Shop Licence – some more detailed requirements、より引用します。
Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . . . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
Dogs and cats (puppies and kittens).
各地方当局は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方当局の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ許認可要件に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップ営業許可を授与できる。
第2条 公道でのペット販売をしてはならない
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。
ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
犬と猫(仔犬と仔猫)。
つまり、
①イギリスでは、許認可を受けて所定の手数料を収めれば、何人も申請のあった住所地でペットショップ(ペットの展示生体販売を行う店)を営業することができます。
②イギリスで禁じられるペットの販売は、当局の営業許可を得ずに行う、いわゆる露天行商の類のみです。
③ペットショップが、展示生体販売を行うことが許可されている動物種は、犬猫(仔犬仔猫)などです。
今回紹介したウィキペディアのペット、の記述はあまりにもひどい嘘誤りの羅列であり、噴飯モノなのですが、その出典を調べてみました。まず「イギリスでは、子犬の日数にかかわらず、店頭展示販売は禁止されている」「イギリス ペットの店頭展示販売禁止」ですが、「ドッグフィールド」とあり、既にリンクが切れています。おそらく日本の動物愛護(誤)団体の類のHPだと推測します。
本来、その国の法律による規制を調べるのであれば、その国の法律の原典(原語)に拠らなければならないでしょう。このような信頼性に疑問がある資料を原典とした記述の掲載を許可するウィキペディアは、内容の正確性に大いに疑問が生じます。
その他の点については、機会があれば記事にします。例えば、「イギリスやドイツなどでは、収容センターなどの動物を捜す場合が多い。イギリスでは、施設に保護された犬・猫が引き取られる率は8-9割ほどに及んでいるとされる」は、出典がNHKですが、既にリンクが切れています。
しかしイギリスのマスメディアによれば、イギリスのアニマルシェルターの平均殺処分率は85%とされています。NHKの番組については、私は予てより嘘誤りを数多く指摘しています。
また、「ドイツでは殺処分は行われていない」は、出典が、自称ドイツ連邦共和国獣医学博士の京子アルシャー氏による記事と、frontlineplusという製薬会社のサイト(このサイトの記事の出典が「地球生物会議ALIVEウェブサイト」と、先の京子アルシャー氏の同じ記事です。それって、嘘の使い回しじゃないですか)です。
真実は、ドイツでは公的殺処分は一定数有ります。日本と異なり、二酸化炭素死による施設での殺処分がないというだけで、注射による殺処分が行われます。日本と異なり、ペットの殺処分は行政サービスとして行っているのではなく、咬傷事故を起こした犬や危険と判定された犬、さらには法律で飼育が禁じられた犬種などを押収して強制的に行う、行政罰としての殺処分です。ベルリン下院議会での犬の殺処分数と予算に関する議事録がインターネットで公開されています。またヘッセン州など、犬の公的殺処分数を公的統計として公表している州もあります。さらに、京子アルシャー氏の記述によれば、「ドイツは殺処分ゼロ」とはありません。「二酸化炭素死による施設での殺処分がゼロである」ということを述べているにすぎません。その他の殺処分方法については、肯定も否定もしていません。
リンクのウィキペディアの記述ですが、出典をざっと見たところ、NHK、日本の私企業などが運営するサイト、日本の動物愛護(誤)団体のHPなどです。その他に、四天王寺学園大学の中川亜紀子氏の文献(この文献は、ドイツ語の誤訳がひどいです。機会があれば記事にします)などがあります。
僅かに海外の資料として挙げられているのは、PETAに関する資料で、これも民間団体(動物愛護団体)によるものです。いずれの資料も、正確性に疑問が残るものばかりです。今後は、ウィキペディアの引用は気をつけます。
(画像)
イギリスのマスメディア、ミラー誌のインターネット版記事、Is it time for the Government to ban the sale of puppies from pet shop cages?、から引用しました。2013年10月24日。
Legislation: Dogs kept in small tanks at Jumanji Pet Shop in Kilburn, North London.
Animal charities want legislation barring the sale of dogs in retail premises over welfare and 'impulse buying' concerns.
There’s no suggestion that what follows is illegal.
What you are seeing here are pictures of puppies being kept in glass-fronted cages in a pet shop .
法律に則って、犬はロンドン北部のキルバーンにあるジュマンジというペットショップで、小さなガラスケースで保管されています。
動物愛護団体は、動物愛護上の理由から、店舗での犬などの「衝動買い」が懸念される販売を禁止する法律を望んでいます。
次のものは、違法ではありません。
あなたが見ているのは、子犬がペットショップでガラス張りのケージで飼育されている写真です。

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