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「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー2 ウィキペディアの「大嘘」





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(Summary)
"Is forbidden to sell a pet animal in the pet shop by law in the United Kingdom.", many Japanese believe that information.
But it is a big mistake.
Law of the United Kingdom regulating the pet shop is "pet animals act 1951".
I cite this law.
”1 Licensing of pet shops. (1)No person shall keep a pet shop except under the authority of a licence granted in accordance with the provisions of this Act. (2)Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence."
To further Supplementary there is such provision.
"Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep . Dogs and cats (puppies and kittens). "


 前回記事、「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」という大嘘が、なぜ日本で定着したのか?ー1、において、イギリスでは「規制当局の許認可を受け、所定の手数料を払えば生体販売のペットショップを営業することができる。犬猫の展示生体販売も許可されている」ということをイギリスの根拠法、Pet Animals Act 1951、及び、Pet Shop Licence – some more detailed requirements、の条文を原文で示しました。禁じられているのは、無許可のいわゆる露天・行商販売の類のみです。しかし真実に真っ向から反する記述が日本版ウィキペディアにあります。


 問題の記述を引用します。日本版ウィキペディアより。ペット


ペットの求め方としては、イギリスやドイツなどでは、収容センターなどの動物を捜す場合が多い。
イギリスでは、ペットを飼いたい人は、施設などに保護されている動物の里親募集などの情報を探し、そこから選ぶ。
イギリスでは、施設に保護された犬・猫が引き取られる率は8-9割ほどに及んでいるとされる[8]。
イギリスでは、子犬の日数にかかわらず、店頭展示販売は禁止されている[9]。
ドイツでは殺処分は行われていない[13][14]。
またイギリスでも、収容された犬・猫の8-9割程度は、里親募集などの制度により新たな飼い主を見つけることができている。
国ごとの対応 イギリス
ペットの店頭展示販売禁止。



 このウィキペディアの記述は、あまりにもひどい誤り嘘の羅列で、思わず絶句する内容であることは私のブログの読者様はお分かりだと思います。「今回は、「イギリスでは、子犬の日数にかかわらず、店頭展示販売は禁止されている」「イギリス ペットの店頭展示販売禁止」について指摘します。
 繰り返しますが、Pet Animals Act 1951、及び、Pet Shop Licence – some more detailed requirements、より引用します。


Every local authority may, on application being made to them for that purpose by a person who is not for the time being disqualified from keeping a pet shop, and on payment of such fee . . . F1 as may be determined by the local authority, grant a licence to that person to keep a pet shop at such premises in their area as may be specified in the application and subject to compliance with such conditions as may be specified in the licence.
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2 street][F2 road] or public place, [F3 or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
Dogs and cats (puppies and kittens).

各地方当局は、その時点で欠格事項に該当しない者から営業のための申請を受け、且つその地方当局の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、 且つ許認可要件に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップ営業許可を授与できる。
第2条 公道でのペット販売をしてはならない
何人も、ペット販売を道路、公共地、または市中の仮設店舗(屋台、露天)もしくは移動店舗(手押し車)において業として続ければ、これを有罪としなければならない。
ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
犬と猫(仔犬と仔猫)。



 つまり、
①イギリスでは、許認可を受けて所定の手数料を収めれば、何人も申請のあった住所地でペットショップ(ペットの展示生体販売を行う店)を営業することができます。
②イギリスで禁じられるペットの販売は、当局の営業許可を得ずに行う、いわゆる露天行商の類のみです。
③ペットショップが、展示生体販売を行うことが許可されている動物種は、犬猫(仔犬仔猫)などです。


 今回紹介したウィキペディアのペット、の記述はあまりにもひどい嘘誤りの羅列であり、噴飯モノなのですが、その出典を調べてみました。まず「イギリスでは、子犬の日数にかかわらず、店頭展示販売は禁止されている」「イギリス ペットの店頭展示販売禁止」ですが、「ドッグフィールド」とあり、既にリンクが切れています。おそらく日本の動物愛護(誤)団体の類のHPだと推測します。
 本来、その国の法律による規制を調べるのであれば、その国の法律の原典(原語)に拠らなければならないでしょう。このような信頼性に疑問がある資料を原典とした記述の掲載を許可するウィキペディアは、内容の正確性に大いに疑問が生じます。

 その他の点については、機会があれば記事にします。例えば、「イギリスやドイツなどでは、収容センターなどの動物を捜す場合が多い。イギリスでは、施設に保護された犬・猫が引き取られる率は8-9割ほどに及んでいるとされる」は、出典がNHKですが、既にリンクが切れています。
 しかしイギリスのマスメディアによれば、イギリスのアニマルシェルターの平均殺処分率は85%とされています。NHKの番組については、私は予てより嘘誤りを数多く指摘しています。

 また、「ドイツでは殺処分は行われていない」は、出典が、自称ドイツ連邦共和国獣医学博士の京子アルシャー氏による記事と、frontlineplusという製薬会社のサイト(このサイトの記事の出典が「地球生物会議ALIVEウェブサイト」と、先の京子アルシャー氏の同じ記事です。それって、嘘の使い回しじゃないですか)です。
 真実は、ドイツでは公的殺処分は一定数有ります。日本と異なり、二酸化炭素死による施設での殺処分がないというだけで、注射による殺処分が行われます。日本と異なり、ペットの殺処分は行政サービスとして行っているのではなく、咬傷事故を起こした犬や危険と判定された犬、さらには法律で飼育が禁じられた犬種などを押収して強制的に行う、行政罰としての殺処分です。ベルリン下院議会での犬の殺処分数と予算に関する議事録がインターネットで公開されています。またヘッセン州など、犬の公的殺処分数を公的統計として公表している州もあります。さらに、京子アルシャー氏の記述によれば、「ドイツは殺処分ゼロ」とはありません。「二酸化炭素死による施設での殺処分がゼロである」ということを述べているにすぎません。その他の殺処分方法については、肯定も否定もしていません。

 リンクのウィキペディアの記述ですが、出典をざっと見たところ、NHK、日本の私企業などが運営するサイト、日本の動物愛護(誤)団体のHPなどです。その他に、四天王寺学園大学の中川亜紀子氏の文献(この文献は、ドイツ語の誤訳がひどいです。機会があれば記事にします)などがあります。
 僅かに海外の資料として挙げられているのは、PETAに関する資料で、これも民間団体(動物愛護団体)によるものです。いずれの資料も、正確性に疑問が残るものばかりです。今後は、ウィキペディアの引用は気をつけます。


(画像)

 イギリスのマスメディア、ミラー誌のインターネット版記事、Is it time for the Government to ban the sale of puppies from pet shop cages?、から引用しました。2013年10月24日。


Legislation: Dogs kept in small tanks at Jumanji Pet Shop in Kilburn, North London.
Animal charities want legislation barring the sale of dogs in retail premises over welfare and 'impulse buying' concerns.
There’s no suggestion that what follows is illegal.
What you are seeing here are pictures of puppies being kept in glass-fronted cages in a pet shop .

法律に則って、犬はロンドン北部のキルバーンにあるジュマンジというペットショップで、小さなガラスケースで保管されています。
動物愛護団体は、動物愛護上の理由から、店舗での犬などの「衝動買い」が懸念される販売を禁止する法律を望んでいます。
次のものは、違法ではありません。
あなたが見ているのは、子犬がペットショップでガラス張りのケージで飼育されている写真です。



イギリス ペットショップ
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ウィキペディア

ウィキペディアは誰でも編集できますからね。
いつの間にか愛誤に都合の良い内容に変わっている事はよくあります。
というか、さんかくさんが編集に手を付けてないのは意外でした。
豊富な信頼性のあるソースをもって正確な内容に編集されてみてはいかがでしょう。
愛誤と編集合戦になるでしょうけど。

検証可能性

猫問題については、ウィキペディア日本語版の方針がダメすぎます。

Wikipedia:検証可能性
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7
「ウィキペディア日本語版では、可能な限り日本語による情報源を示すべきであり、常に日本語による情報源を日本語以外の言語による情報源より優先して使用するべきです。これは、情報源の資料が正しく使用されたことを、日本語版の読者が容易に検証できるようにするためです。」

これじゃ愛誤のやりたい放題ですね。

Re: ウィキペディア

名無しさん@13周年様、コメントありがとうございます。

> ウィキペディアは誰でも編集できますからね。

それがウィキペディアの構造的問題です。
記述内容が真実はさて置き、多数決や、嘘情報を狂信的に拡散したい人の情熱で決まるおそれがあります。


> いつの間にか愛誤に都合の良い内容に変わっている事はよくあります。

最初に「嘘」ソースを作った側が勝ちです。
一応、NHKの報道は信頼に足るとされているようですから、NHKの言論テロは絶大な効果があります。
「イギリスでは、保護センターから犬などを入手するのが一般的」はNHKが出典ですが、過去にそのような偏向嘘番組を放送していたのでしょう。


> さんかくさんが編集に手を付けてないのは意外でした。

アカウントは持っています。
しかしTNRの記述で、知人が「アメリカ連邦政府が効果を否定している(ソースは連邦政府HP)」で編集しようとしたところ、「日本語ソースではない」ことから待ったがかかりました。


> 愛誤と編集合戦になるでしょうけど。

不毛な結果になることがわかっています。

Re: 検証可能性

名無しさん@13周年様

> 猫問題については、ウィキペディア日本語版の方針がダメすぎます。
> 「ウィキペディア日本語版では、可能な限り日本語による情報源を示すべきであり、常に日本語による情報源を日本語以外の言語による情報源より優先して使用するべきです。これは、情報源の資料が正しく使用されたことを、日本語版の読者が容易に検証できるようにするためです。」

私は常常書いていますが、海外の動物愛護に関する情報は、ほぼ100%が「嘘」です。
環境省に採用された資料も例外ではありません。
それは折々、記事にします。
「日本語での資料を優先する」のでは、私は愛誤に太刀打ちできません。
しかしイギリスの法制度に関することで、一愛誤団体のHPと、イギリス政府がHPで掲載している法律の原文のどちらが信頼できるのは、比較するのも馬鹿馬鹿しいです。
それをウィキペディアは、「日本語ソースを優先する」のだから、狂気の沙汰です。


> これじゃ愛誤のやりたい放題ですね。

ウィキペディアを引用したのは、このように「嘘」情報(イギリスではペットショップでの展示生体販売を禁じている)が日本で定着する背景を示したかったからです。

なお、イギリスのペットショップでの生体販売については、唯一といっていいほど正確な記述をされているのは↓です。

http://www.ne.jp/asahi/gpca/tokyo/Mook/Article/79_senshinkoku.html
こちらでは、イギリスで実店舗(固定店舗)での犬などの生体を展示販売していることが、裏付けとなる資料を下に書かれています。
なおこの記事では、日本語のソースは一つも用いていません。

この青島さんの連載記事

「先進国って何?」(現在第11回まで連載)

は全てプリントアウトして読んでいます。
僕はその辺の事情には疎いのですが、亡くなられたALIVEの野上ふさ子氏とは何かあったのでしょうか?

それにしても、これは信用に足る!
という読み物は、どうしてこうも世間様からスルーされるのでしょうか。

ZooZajacの顛末記なんて、そうとうな詳しさだと思います。
ベルリンの行政での犬のフンの回収が、一日55tにのほるなどなど^_^;

Re: タイトルなし

もるせが=谷地ぼうず様、コメントありがとうございます。

> この青島さんの連載記事
> 「先進国って何?」(現在第11回まで連載)
> は全てプリントアウトして読んでいます。

私が詳しく目を通したのは、ドイツとイギリスに関する記事ですが、いずれも正確であり、きちんとその国の資料をつけています。
海外の動物愛護事情を紹介したもので正確なものは、私が知る限り、この記事だけです。
しかし一言付け加えますならば、リンクした記事で「イギリスでもドイツでも届出があれば(生体販売の)ペットショップが開業できる」とありますが、ドイツにはペットショップ規制に関する法律はありません。
したがって、日本で言う化製場法や家畜伝染病予防法のような、飼育動物の飼育を包括的に定めた法律による届出です。
誤りではありませんが、一般読者には「ドイツではペットショップに関する規制がドイツにはある」と誤解されかねませんので一応指摘しておきます。

しかし青島さんの記事は、残念ながら検索上位に上がってきませんね。
まさに日本の動物愛護情報は、「悪化は良貨を駆逐する」です。
折々、私は紹介しているのですけれど。


> ALIVEの野上ふさ子氏とは何かあったのでしょうか?

私のブログでリンクしている松田さんのブログでも、野上ふさ子氏についてたまに言及されています。
氏は、一般人を衆愚とし、嘘情報で結果として騙して自分たちの活動に利用しても良いというお考えだったと思います。
ノーキルに対する考え方でも、一般と行政や政治家に対しては使い分けていたとありました。
アライブは、統計資料などは良いものも編集していましたが、海外情報は偏向、都合の良い事実の抜き書き、あからさまな「嘘」、誤訳(かの、自称ドイツ連邦獣医学博士京子アルシャー氏の訳文を使っていますからねw)も目立ちます(旧「ドイツ動物保護法」の日本語訳は削除されましたが)。
青島氏のような、正確な情報を提供する人は煙たかった、組織にとって都合が悪いのは明らかです。


> それにしても、これは信用に足る!
> という読み物は、どうしてこうも世間様からスルーされるのでしょうか。

特に動物愛護に関する情報はひどすぎます。
何か意図的な背後があるのかもしれません。


> ベルリンの行政での犬のフンの回収が、一日55tにのほるなどなど^_^;

日本人が犬の散歩の際に、糞を回収するのは、世界的に誇れる美点だと思います。
ドイツの大都市で、「犬糞が落ちていない、モラルが高い」というのは、夜中に行政がバキューム清掃車で回収しているからです。
財政状況が悪い自治体は、頻繁に清掃車を出せないので悲惨な状況とのことです。
パリはもっとひどいと聞いています。

和訳

 「その時点でペットショップの営業免許のない者から」ではなく、
「その時点で欠格事項に該当しない者から」と訳すべきでしょう。
Pet Animals Act 1951の5(3)に、同法および
Protection of Animals Act, 1911(虐待禁止規定)に違反した者は裁判所が
定めた期間ペットショップを営業できない(=欠格者となる)旨が
規定されています。
  同様の規定は日本の動愛管理法第12条にも設けられています。

Re: 和訳

サーバント様、コメントありがとうございます。

>  「その時点でペットショップの営業免許のない者から」ではなく、
> 「その時点で欠格事項に該当しない者から」と訳すべきでしょう。

ご指摘の通りかと思います。
そのように訂正いたします。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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