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(Zusammenfassung)ARD: BETRUG MIT TIERSCHUTZ-HUNDEN Die Vermittlung von Tierschutz-Hunden über Ebay und Facebook boomt wie nie zuvor. Zwischen seriöse Vermittler mischen sich auch schwarze Schafe. Sie bieten Hunde zum Kauf an, die es nicht gibt. 記事、 ・「ティアハイムは寄付金ヤクザだ」というドイツの評論書~あまりにも多いティアハイムの犯罪 、 ・ティアハイム経営幹部の横領詐欺事件~あまりにも多いティアハイムの犯罪 、 ・続・ティアハイム経営幹部の横領詐欺事件~あまりにも多いティアハイムの犯罪 、 ・続々・ティアハイム経営幹部の横領詐欺事件~あまりにも多いティアハイムの犯罪 、 の続きです。 これらの記事では主に、ドイツのティアハイム(動物保護施設)と、動物保護協会(ティアハイムの管理団体)による、経営幹部が団体の資金を横領した事件を取り上げてきました。今回は、ティアハイムや動物保護団体の、善意の保護犬を迎え入れる一般飼い主に対する「アニマル・レスキュー詐欺」について述べます。 ドイツのティアハイム(とその管理団体である動物保護協会)は、多くの犯罪が発生します。団体内部での、経営幹部が団体資金を横領・詐取した事件については、すでに今までの記事で紹介したとおりです。
そのほかには、一般飼い主に対する、典型的なティアハイム(動物保護協会)のダーティ・ビジネスとしては、例えば、「アニマル・レスキュー・ビジネス(詐欺)」があります。これは発展途上国や動物愛護に遅れた国の犬などをレスキューして、ドイツ国内に持ち込み、ドイツの新しい飼い主に高額で譲渡するという手口です。アニマル・レスキュー詐欺の被害者は、まず最初に、Face bookなどのSNSや動物保護団体のHPで、これらの国の野良犬が悲惨な状態であることを知ります。アニマル・レスキュー詐欺師は同情を誘う、哀れな犬の写真や動画を効果的に掲載しています。
ギリシャやスペイン、東欧、旧ソビエト構成国、アフリカなどの国の犬などが対象になります。現地で野良犬を捕獲してドイツに持ち帰り、高額で譲渡します。野良犬のみならず、雑種犬を劣悪な環境で繁殖させて、「野良犬」と偽装する場合もあります。ティアハイム専門の、ペットのインターネット販売サイトでは、上記の国から「レスキューした」保護犬と称して、頻繁に犬が出品されています。
しかし現地での保管時の劣悪飼育や輸送で死んだり、狂犬病ワクチンを接種せずに密輸を図り、当局に摘発されて犬を押収され、殺処分されることもあります。原価がほぼタダであるのもかかわらず、かなり高額で販売しています。また感染症などの疾患があることが多く、「犬がすぐに死んだ」という苦情が多いです。ドイツ当局も、「アニマル・レスキュー」での、狂犬病のリスクを警告しています。犯罪として摘発される場合もありますがまれで、多くは水面下で違法行為が横行しています。この、「アニマル・レスキュー詐欺」に関する、ドイツの記事から引用します。
ARD: BETRUG MIT TIERSCHUTZ-HUNDEN 「保護犬詐欺」。2015年11月11日。
Die Vermittlung von Tierschutz-Hunden über Ebay und Facebook boomt wie nie zuvor. Zwischen seriöse Vermittler mischen sich auch schwarze Schafe. Sie bieten Hunde zum Kauf an, die es nicht gibt, oder bringen kranke Tiere nach Deutschland. Betrug mit Tierschutz-Hunden. Es sind brutale Szenen, die sich nachts in Rumänien abspielen. Hundefänger machen Jagd auf Straßenhunde. Ein lukratives Geschäft. Vom Staat kassieren bis zu 50 Euro Fangprämie pro Tier. Futter bekommen die Streuner in den kommunalen Tierheimen nur selten. Viele verhungern. Die Überlebenden werden nach zwei Wochen getötet. Hunde aus dieser Hölle zu retten und nach Deutschland zu bringen. Sabrina und ihr Lebensgefährte wollten helfen und einem rumänischen Welpen ein Zuhause geben. Seine Ausreise aus Rumänien wurde immer wieder verschoben. Der Hund ist nie bei ihnen angekommen. Die sogar in einem deutschen Vereinsregister eingetragen ist. Die Adoptions-Kosten für ihren Welpen haben sie bis heute nicht zurück bekommen. 320 Euro sind weg. 保護犬(を迎い入れましょう)という啓蒙は、e-bay(ヨーロッパ最大手の通信販売サイト。ティアハイムによる販売犬の出品も多いです)やFacebook上で、これまでにないような急成長を遂げています。 また、評判の良い仲介者に混じって、黒い羊(註 悪徳業者のたとえ)も存在します。 悪徳業者は存在しない犬を販売し(犬レスキューを口実にカネを詐取し、実際に犬は入手できない)、もしくはドイツに病気の動物を持ち込みます。 保護犬詐欺。 ルーマニアでは、夜に暴力的な光景が繰り広げられます。 犬捕獲業者は、野良犬を捕まえます。 それは儲かるビジネスです。 犬の状態によっては、1頭辺り50ユーロの現金が支払われますので。 ルーマニアでは、公営のアニマルシェルターの外ではまれに犬は餌にありつけますが、多くは餓死します。 シェルターに収容された犬は、生きているものは2週間後に殺されます。 この地獄から犬を助け出し、ドイツに連れて帰るということです。 アニマル・レスキュー詐欺の被害者であるサブリナさんと彼女の夫は、ルーマニアの子犬を支援し、助けたいと思っていました。 ルーマニアからの、子犬の出国は繰り返し延期されました。 子犬がサブリナさん夫婦に届けられることはないのです。 こんな動物保護団体でさえ、ドイツでは動物保護団体としての法人登記がされています。 サブリナさんの子犬の養子縁組の費用は、今日まで取り返すことはできませんでした。 サブリナさんは、320ユーロ(4万1,600円。1ユーロ=130円)を失いました。 このケースはドイツの動物保護団体の、典型的なアニマル・レスキュー詐欺です。「保護犬の仲介手数料を詐取」、つまり保護犬が提供されないのに仲介手数料を騙し取られたケースです。
次回以降は、ドイツの動物保護団体のアニマル・レスキュー詐欺の、他の問題点をあげます。「犬の密輸入」ですが、これは正規の通関手続きを経ずに、例えばルーマニアなど陸続きの国から犬をドイツに持ち込むケースです。ルーマニアなどの、EU加盟国は、
シェンゲン協定 により、ヒト・モノ・カネの国境間移動が自由で、国境検問所も通関手続きもいりません。ドイツへの犬の持ち込みは、
シェンゲン協定 締結国であっても、一度に5頭以上の犬を持ち込む場合は商業取引として届けでが必要です。また、狂犬病ワクチン接種などが義務付けられています。しかし国境検問所がないために、それらはほとんどザル法になっています(続く)。
(動画)
Hunde in Rumänien 「ルーマニアの犬」。2014年1月8日公開。このような、ルーマニアやギリシャ、ウクライナなどの野良犬の残酷動画が、多数ドイツ語で公開されています。私の記憶では、血だらけになった母犬と子犬の映像は、だいぶ前に「ウクライナの野良犬」との説明がある動画で見たような気がします。
Jeden Tag werden sehr viele Straßenhunde aus Rumänien gefangen und dann sofort getötet. Helfen Sie uns mit die Tiere von den qualvollem Tod zu schützen! BITTE!!! 毎日、ルーマニアでは野良犬の多くが捕獲されて即殺されています。 苦しんで死んでいく動物(犬)を私たちはレスキューしています! どうか助けて!!!(てぇ・・・)VIDEO (動画)
Hunde in Rumänien 「ルーマニアの犬」。2013年9月10日公開。異なる団体で、同じ画像の使い回しをしています。血だらけの母犬に子犬が寄り添っているシーンがそうです。ドイツから遠く離れたアジアの島国の国民が、こんなことをチェックしているなんて、彼らは夢にも思わないでしょう。ドイツ人よ、騙されるな!
VIDEO (画像)
ドイツの、ティアハイム専門の保護犬販売サイト。多くのティアハムが、インターネットのペット販売サイトに保護犬を商品登録しています。このサイトのみで、常に2万件近くの保護犬が商品として出品されています。なお、ドイツではインターネットによる犬などのペットの生体の非対面販売は禁じられていません。
Deine Tierwelt.de から、「本日のお買得品 300ユーロ(笑)」。ハンガリーからのレスキュー犬。
ティアハイムの売り物の犬の商品説明を読めば、ドイツ国外で「レスキューした」犬が大変多いです。定番のルーマニア、ハンガリー、ブルガリアなどの東ヨーロッパや、スペイン、ギリシャも多いです。中には真面目にレスキューした犬もあるでしょうが、かなりの割合で、「実は架空の話で商品(犬)が購入者に届けられなかった」、「現地で劣悪繁殖されたニセレスキュー犬」、「違法にもちこまれてワクチン接種されていない犬」が含まれていると思われます。
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なんかやたらと日本の悪徳愛誤共がティアハイムティアハイム言ってると思ったら悪徳業者が多い世界だった訳ですかw 日本の悪徳愛誤と世界の悪徳動物愛誤が悪徳共鳴した結果、連中がティアハイムを連呼してるというのがよくわかりました。
猫ボラ滅びろ!! 様、コメントありがとうございます。 > なんかやたらと日本の悪徳愛誤共がティアハイムティアハイム言ってると思ったら悪徳業者が多い世界だった訳ですかw ドイツの評論家が、「動物保護の分野は、慈善を騙った寄付金詐欺では、最も金額が大きく頻度が高い」、「動物保護は紙幣を刷る印刷機である」と述べています。 ドイツのネット友人も、「動物保護活動家はインチキだ」と言っています。 > 日本の悪徳愛誤と世界の悪徳動物愛誤が悪徳共鳴した結果、連中がティアハイムを連呼してるというのがよくわかりました。 そうかもしれません。
日本でも同じことやってませんか?
例えば
http://minashigo-joutocenter.com/hogo.html なんで野良猫ごときに5万も払わないといけないんですかね?ただで捕まえたんだろうに。
餌やり撲滅! 様、コメントありがとうございます。
> 日本でも同じことやってませんか?
> 例えば
http://minashigo-joutocenter.com/hogo.html
> なんで野良猫ごときに5万も払わないといけないんですかね?
いわゆる猫ボラ犬ボラの保護犬猫譲渡ですが、どこでもその程度の金額を受け取っています。
私がSNSで、「保護犬猫譲渡でも有償譲渡ですから販売です。第一種動物取扱業としての規制を受けるのが当然」という意見を述べたことがあります。
すると、犬猫ボラの方から、「有償譲渡としていない」と反論してきました。
「では、タダで犬猫をくれてやっているんですか」と問えば、「必要な経費を頂いているだけ」というお答えでした。
「有償譲渡」そのものじゃないですか。
なお、民法商法555条で定義されている、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」があります。
犬猫ボラがしていることは「販売」そのものじゃん。
それを言えば「利益はほとんど出ていないから。善意でしているから」、有償譲渡ではない、販売ではない、とつっぱります。
では、赤字の株式会社のスーパーがしていることは販売ではないということになりますね。
「良心的な販売をして儲けはほとんないですという個人商店も、販売をしていないということになります。
愛誤は「私がルールブック」ですから。
QandAのサイトでも、「ドイツのティアハイムは非営利だ」としつこく食い下がる人がいます。
非営利事業とは、「それを国が認めて非課税をするもの」です。
例えば、公益法人やNPO法人の非課税事業は非営利と言えますが、これらの認定を受けていない犬猫ボラの犬猫の有償譲渡は営利事業で、本来利益が出れば課税されます(国が非課税として認めものと、税金を払わないけれどもお目こぼしを受けているのとは根本的に違います)。
ティアハイムは、れっきとした営利法人で、課税団体です。
愛誤とは強靭と話をしているのと同じです。
餌やり撲滅! 様
>
http://www.tokyocatguardian.org/cats/cost.html > ほんとに投薬してるんですかね?
しばらくティアハイムに関する記事はお休みしていますが、近々、ティアハイムのワクチン接種偽装のついても取り上げます。
ティアハイムは、ワクチンの偽装や違法接種(期限切れのワクチンを獣医新資格がないものが接種するなど)の犯罪も報道されています。
どこの国でも、動物保護活動家の違法行為はあります。
さんかくたまごさま 結局愛誤は猫で稼いでるだけですよね。確信犯ですよ。ブログも寄付金乞食だらけだし。寄付無きゃ飼えないなら飼うな!と思うんですが。
餌やり撲滅! 様 > 結局愛誤は猫で稼いでるだけですよね。確信犯ですよ。ブログも寄付金乞食だらけだし。寄付無きゃ飼えないなら飼うな!と思うんですが。 お金をだす人がいるから、怪しげな動物愛護詐欺?も温存されるのです。 ドイツも然り。 しかしドイツでは近年、ティハイムの経営も厳しくなって倒産も軸出しています。 いろいろと不祥事があったことも原因でしょう。
厳密に考えると第一種動物取扱業は商行為である必要も無いのではないでしょうか。
商法501条1・2号は有償による仕入行為を要件とするため、野良猫を拾ってきて売る行為は該当しません。商法4条2項では「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす」という規定があり、商法503条の規定との関係で商行為とされるわけですが、「店舗その他これに類似する設備」を設けていなければ商行為にならない可能性もあります。
他方、動物愛護管理法10条は営利目的で反復継続して動物の販売を行う場合には第一種動物取扱業の登録を要求しています。野良猫を拾ってきて販売した場合であっても店舗を設けていない(例えば公民館などを借りて譲渡会を行うなど)場合であっても「営利目的で反復継続して」行っていれば規制対象になると考えるのが素直な解釈だと思います。
なお環境省は第一種動物取扱業は営利目的を必要とするという考えを採っています。しかし私がかつて勤めていた司法書士の場合、たとえ無料で行っていても反復継続して司法書士法3条の行為を行っていれば「業とする」に当たると解釈されていました。これは司法書士でないものが司法書士の業務に当たる行為を行うことを取り締まるため、利益を得ていない場合であっても反復継続さえしていれば規制対象にするという必要があったからです。そう考えると動物愛護管理法10条は単に営利目的だから規制対象になっているという解釈には疑問が生じます。むしろ動物の販売等には広く規制の網を掛けるというのが1条の目的からしても適切な解釈だと思うのですが。
野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。
> 商法501条1・2号は有償による仕入行為を要件とするため、野良猫を拾ってきて売る行為は該当しません。
失礼しました。
私がSNSで回答したのは、民法555条の「販売」の定義です。
先のコメントを訂正しました。
>504条2項では「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす」という規定があり、商法503条の規定との関係で商行為とされるわけですが、店舗その他これに類似する設備」を設けていなければ商行為にならない可能性もあります。
犬猫保護団体は、シェルターでの譲渡をしています。
実際に販売しているのですから「店舗に類する設備」と言えます。
> 他方、動物愛護管理法10条は営利目的で反復継続して動物の販売を行う場合には第一種動物取扱業の登録を要求しています。野良猫を拾ってきて販売した場合であっても店舗を設けていない(例えば公民館などを借りて譲渡会を行うなど)場合であっても「営利目的で反復継続して」行っていれば規制対象になると考えるのが素直な解釈だと思います。
それには全く同意します。
> なお環境省は第一種動物取扱業は営利目的を必要とするという考えを採っています。
環境省の、営利目的の販売数の目安は、年間2頭もしくは2回以上の繁殖をした場合です。
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/22375/
いわゆる零細な犬ボラ猫ボラでも2頭未満はありえないと思います。
すなわち、本来ならば、ほぼ全ての犬ボラ猫ボラには、第一種動物取扱業の届出が必要ということになります。
>私がかつて勤めていた司法書士の場合、たとえ無料で行っていても反復継続して司法書士法3条の行為を行っていれば「業とする」に当たると解釈されていました。これは司法書士でないものが司法書士の業務に当たる行為を取り締まるため、利益を得ていない場合であっても反復継続さえしていれば規制対象にするという必要があったからです。そう考えると動物愛護管理法10条は単に営利目的だから規制対象になっているという解釈には疑問が生じます。むしろ動物の販売等には広く規制の網を掛けるというのが1条の目的からしても適切な解釈だと思うのですが。
当然です。
ましてや、環境省が「年2回以上の販売は動物取扱業第一種の届出が必要」としているのです。
犬ボラ猫ボラが、現に犬猫を反復して有償譲渡しているのに、「これは販売ではない」というのは詭弁です。
さらに規模が大きくなれば、(赤字であっても)税務申告も必要になります。
しかし「販売ではない」と主張している猫ボラ犬ボラが多いです。
副収入が多そうなボラは税務署に報告しましょうよ 「調査が入った」なんて話題になったら軒並み無料になったりしませんかね?
流星 様、コメントありがとうございます。
> 副収入が多そうなボラは税務署に報告しましょうよ
大規模なところは、NPO法人を取得しています。
しかし保護犬猫の販売は、収益事業に該当しますから、利益が出れば課税されます。
http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=181 NPO法人は、特定非営利活動に関する事業にかぎり、非課税です。
しかし、動物愛護は、特定非営利活動にはいずれも該当しません。
そもそも動物愛護団体がNPO法人の認定を受けること自体おかしいのですが、不思議とアイゴには甘い日本です。
https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/nposeido-gaiyou
さんかくたまご様 〉いわゆる猫ボラ犬ボラの保護犬猫譲渡ですが、どこでもその程度の金額を受け取っています 家では保護犬4匹の譲渡した時は1円も受け取りませんでしたよ 団体じゃなければ無料も多いかと思います。 ペットのおうちでは任意の交通費と混合ワクチン代等の病院に払った金額以外の代金請求は禁止されてます。 保護犬猫から病院代以外の請求をするボランティアの話がが原因の一つなのではと思います 〉私がSNSで、「保護犬猫譲渡でも有償譲渡ですから販売です。第一種動物取扱業としての規制を受けるのが当然」という意見を述べたことがあります。 「有償譲渡」そのものじゃないですか。 家の雑種子犬を譲って貰ったボランティアの方にはその方が病院に払われた混合ワクチン代8000円だけの支払いでしたが これも有償譲渡の販売になりますか? まあ無料ではないので 有償譲渡ですけど 混合ワクチン代を支払っただけなのでその方の利益にはなりません
利益になろうがなるまいが有償譲渡には変わりありませんよ。 私は生まれた子犬を有償譲渡、無償譲渡しますがかかった餌代や健康診断、駆虫、ワクチンなど考えたらほとんど利益は出ませんし、赤字の時も多いです。しかし販売ですよね。 それを考えたら保護した犬猫をそれなりにかかった費用などを請求して金銭と交換にしているんですから販売には変わらないかもしれませんね。百歩譲って必要経費だけの請求だから販売じゃないと言っても有償には変わりありませんよね。 あと、普通に無償譲渡しているのは私も同じですが、その対象となる犬はうちで生まれた犬の他にどういうわけかいつのまにか敷地内に捨てていかれた子犬も含まれています。 だから保護団体や愛護活動家も動物取扱業(販売・展示)の対象にするべきだと思っています。 あと、犬友宅で最近あったことですが。奥様の留守中にやってきた譲渡希望者に旦那様が犬を渡したのですが、その犬は親戚宅の犬がやってきた頃と同じ頃に奥様が満を期して入れた名犬だったんです。結局1ヶ月がかりであわや去勢手術寸前だった犬を取り返しに成功したんですが、この譲渡希望者はダミーでした、ある団体の。純粋犬だったので、個人名で応募してきてたんですよね。 一体どう言うことなのかと思いますよ。
鉢かづき姫 様
> 〉私がSNSで、「保護犬猫譲渡でも有償譲渡ですから販売です。第一種動物取扱業としての規制を受けるのが当然」という意見を述べたことがあります。
> 「有償譲渡」そのものじゃないですか。
>
> 家の雑種子犬を譲って貰ったボランティアの方にはその方が病院に払われた混合ワクチン代8000円だけの支払いでしたが
> これも有償譲渡の販売になりますか?
「有償譲渡」=「売買」と解するのならばそうなります。
https://ja.wikibooks.org/wiki/ 民法第555条
「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」。
金銭の授受により、物の所有権を移転させる合意が売買です。
民法の条文でも最高裁の判決でも、その定義です。
「代金」ですが、実費でも金銭の授受ですので売買です。
「実費で利益が出ていなければ売買ではない」のならば、商店や法人のスーパーマーケットが仕入値を割って安売りしたら売買ではないことになります。
> まあ無料ではないので
> 有償譲渡ですけど
>
> 混合ワクチン代を支払っただけなのでその方の利益にはなりません
一尺八寸 様 > 利益になろうがなるまいが有償譲渡には変わりありませんよ。 ご指摘の通りと思います。 民法555条~で、売買(=有償譲渡)の定義が示されています。