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Domestic/inländisch
2015年1月29日に、朝日新聞のインターネット版記事、朝日新聞 Digital に、日本は動物愛護の後進国? 保護猫カフェから考える 、という記事が掲載されました。この記事では「猫カフェ」の経営者の発言という形で、「日本は動物愛護後進国。対して欧米は動物愛護に優れている」と、すでに周知された「偏向~嘘」を報じています。 記事、
日本は動物愛護の後進国? 保護猫カフェから考える から、問題の箇所を引用します。
いま猫カフェがはやってるらしい。 行き場のない保護猫の里親探しのための猫カフェ。 ①「欧米には日本みたいなペットショップはほとんどないのよ」と齋藤さん(猫カフェ経営者)は言う。 保護シェルターで譲ってもらうのがほとんどで、しかも面接を受けて飼い主として適切だと判断されて初めてもらえる。 ②動物虐待を取り締まる専門の団体「アニマルポリス」がいる国もある。 ③あまりに簡単に命の売買がなされ、「動物愛護という意味では日本は後進国。 ①③ですが、真実は日本ほどペット販売の規制が厳しい国はまれでしょう。例えば、日本はペットの対面販売を義務付けているために、インターネットでの犬などの販売は禁じられています。しかしインターネット販売を禁じているのは、おそらく日本ぐらいではないでしょうか。私が知る限り、スイス、ドイツでは、インターネットによる犬などのペット販売は大変盛んに行われています。また、午後8時以降のペット販売を禁じているのもおそらく日本だけではないかと思います。さらに、現在日本では8週齡未満の犬猫の販売を禁止する法改正の動きがありますが、国の法律で犬猫とも8週齡未満の販売を禁じている国はフランス一国だけです。
スイスは、一定規模未満(例えば犬難関販売20頭、繁殖回数3回)であれば、ペット販売は全く法的規制を受けません。ドイツに至っては、ペット販売に関する法的規制は連邦法、州法では一切ありません(おそらく条例でもないと思われます。ただし法定の飼育環境は、展示販売でも適用されますが)。
それと「保護シェルターで
もらう」は大いに誤解を与える表現です。保護シェルター、ドイツ語圏では、ティアハイムですが、ティアハイムでの犬などの譲渡価格は極めて高価です。例えばスイスでは、雑種の大型犬の成犬で、不妊去勢済みであれば600スイスフラン(日本円で約8万円)が相場です。ドイツでは不妊去勢前の幼犬で200ユーロ~(日本円で約2万7,000円)、不妊済み雑種の成犬で350ユーロ~(5万円近く)、純血種であればさらに高価です。
②ですが、警察組織で動物犯罪専門に扱っている部署があるのは、欧米ではスイスのベルン州とアメリカのフロリダ州だけだったと思います。 ベルンのティアポリツァイは、遁走した犬などをガンガン射殺しています。フロリダ州は、TNRも例外なく野良猫への餌やりは州法で禁じられて刑事罰の対象です。
なお、愛誤さんが「イギリスのアニマルポリス」と紹介しているインスペクターは、完全な民間人です(母体の動物保護団体RSPCAは、保護した犬猫をガンガン拳銃で殺処分しています)。
「欧米には日本みたいなペットショップはほとんどないのよ」。これは猫カフェの経営者の発言ですね。最近は、メディアでもあからさまな「嘘」がバレる報道を避けています。 例えば、朝日新聞の記者が「イギリス、ドイツでは法律により生体販売ペットショップはない」と自ら記述すれば私のような人が今はいますから、即、大嘘を暴かれ叩かれます。
さらに、
「欧米」~具体的な国に言及していない。
「日本みたいな」~これも具体的記述はない。
「ほとんどない」~も主観です。
あからさまな「嘘」のそしりをまぬがれながら、巧妙に印象操作を行うことに、マスメディアは転じつつあるように思います。それはそれで問題ですが。
私は朝日新聞の海外の動物愛護に関する報道に対しては、過去に何度も該当する国の原文の資料(法律、マスメディアの報道、統計など)を根拠にして誤りを指摘しています。回答を求めましたが、回答は未だに一度も頂いていません。しかし私の、それらの海外情報のソースをリンクしたブログ記事に、何度も朝日新聞はアクセスしています。ですから朝日新聞の編集者は、ある程度は彼らが報道した、海外の動物愛護事情は偏向嘘であることは自覚しているはずです。
本記事は、朝日新聞記者が自らの文責で書いたものではなく、「『猫カフェ』の経営者が語った」と言う形をとっています。あからさまに「朝日新聞が偏向嘘報道をした」のではなく、そのそしりを微妙に免れる書き方です。しかし一般の読者は、この記事を読めば、記事に書かれていることが真実であると誤認する可能性が高いです。
この朝日新聞の記事は、私の読者様から情報提供いただきましたが、その他にも「あからさまな嘘とまでは言えないが、視聴者に誤認させる内容」の報道がいくつかあります。2015年1月26日のTVタックルというTV番組などもです。
TVタックル 2015.01.26 東京を訪れた外国人「街にゴミ箱が少ない」 。問題の箇所は、コメンテーターとして出演した、塩村文夏東京都議の、海外の動物愛護先進国のペット販売に関する発言です。
私は、この番組を批判しているブログにコメントしています。
業者叩きだけではなくて、飼い主規制も 、から引用します。
「 ペット先進国なんかは、ペットショップが成り立ちにくい仕組みになっているのでキチンとしたブリーダーに注文をして次の繁殖待って買うから、すぐに棄てるということも少なくなってくるんですよ」。 「ペットト先進国なんかは」ではなく、具体的な国名を出して、どのようにペットショップが成り立ちにくい仕組みを説明しなければダメでしょう。 議員であり、動物愛護政策に関っている人が、公共の電波で多くの人に発信するわけですから。 それと私は、ヨーロッパの動物愛護事情に関して、英語やドイツ語で多くの検索をしています。 しかしブリーダーでの予約販売、注文生産に関する情報なんて見たことがないです。 しかし私はこの番組の録画を見て、内心ほくそ笑みました。 少し前ならば、この手の番組は、「ドイツやイギリスは法律で禁じられているからペットショップは皆無だ」「ドイツはノーリードが認められている。だから日本は遅れている」「ドイツなどでは捨て猫捨て犬がないから野良犬野良猫は存在しない」などと平気でコメンテーターは発言したはずです。 私がここ数年来、マスメディアの嘘報道を徹底的に叩いてきた成果が現れてきたきたのではないかと思っています。 今後は、愛誤プロパガンダ報道も、あからさまな嘘を指摘される内容ではなく、巧妙に逃げ場を作った印象操作に移行するものと思われます。 それはそれで問題です。 「○国は法律で禁止しているからペットショップはない」は、あからさまな嘘で、指摘して恥をかかせるのは簡単です。 しかし「動物愛護先進国は」とか、「成り立たない仕組み」と抽象的な言い方では、嘘をズバッ!とは指摘できません。*この記事で私が述べていることは、既に本ブログで何度も根拠を上げて説明してきたことばかりです。根拠については、私のブログページからブログ内検索でお探しください。
めまい 小椋佳
VIDEO (原歌詞)
時は私にめまいだけを残してゆく
だからワイングラスの角氷
眠りにつこうと
する愛を
揺り動かさないで
時は私に目眩だけを残してゆく
だから小舟を運ぶ潮風よ
眠りにつこうとする愛を
揺り起こさないで
鏡に映ったあなたの後ろ姿
青い青い海が見えるサヨナラを書こうとした口紅が
折れてはじけた
時は私に目眩だけを残してゆく
だから暮れなずむ海の夕なぎよ
いかりをほどいてゆく船の
心留めて
鏡に映ったあなたの後ろ姿
青い青い海が見える
さよならを書こうとした口紅が
折れてはじけた
(替え歌 メニエール症候群)
何時でも私は めまいに悩まされている
治療の 有給休暇を認めてね
人事部長さん
リストラの
対象にしないで
何時でも私は めまいに悩まされている
だから ワインに氷を入れるなんて
ダサいと私を
女子社員よ 蔑まないで
鏡に映った 私の後ろ姿
薄い薄い髪が気になる
退職届けを 書こうとしたけれど
とてもできない
何時でも私は めまいに悩まされている
それは 仕事のストレスが
原因の 病気
メニエール症
わかってください
鏡に映った 私の後ろ姿
薄い薄い髪が気になる
退職届けを 書こうとしたけれど
とてもできない
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なんだかこれからは、上手くひらりはらりと躱せるような抽象的な言い回しがスタンダードになってくるのでしょうかね^_^;
でも僕は動物愛護をこれからも標榜するのなら、殺処分ゼロがどうのとか生体販売がどうのとかと、そこに固執している時点で明後日の方向だと突っ込まずにはいられません。
やはり殺処分数を語るなら犬ではなくて猫ですよね。
あの記者さんも都議さんも言うことがどうも犬にばかり偏っていると思います。
とにかく日毎に11日の一橋大学と、翌日の衆議院議員会館で行われる「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(仮称)」(旧はっぴい0議連)の設立総会を傍聴しに行こうと思っています。
こちらには福島みずほ議員やハリス鈴木清子さんなども出席するようです。
文章になっていませんでしたね^_^;
日毎に11日の一橋大学と翌日の議連で、お歴々はどのような事を言うのか楽しみでなりません。
もるせが様、コメントありがとうございます。
> なんだかこれからは、上手くひらりはらりと躱せるような抽象的な言い回しがスタンダードになってくるのでしょうかね^_^;
ごく最近のマスメディアの海外の動物愛護に関する報道や、塩村都議の発言でそのように感じました。
> 僕は動物愛護をこれからも標榜するのなら、殺処分ゼロがどうのとか生体販売がどうのとかと、そこに固執している時点で明後日の方向だと突っ込まずにはいられません。
同感です。
現実的に人類が多くの動物を食料や工業原料、使役、実験などで命を奪っているのに、犬猫に限り「絶対殺さない、ゼロ」の国が存在するのはありえないと思いませんか。
また、「絶対的に殺さない」のが動物愛護に適うとも思えません。
それと欧米のほとんどの国は、自由主義経済を採用しているのです。
特定の業種、業態(ペットの生体販売)を法律で禁じることがたやすくできるのか、ということです。
日本では、薬品のネット販売の禁止が、憲法の営業の自由と独占禁止法の自由競争に反するということで、最高裁で違法とされました。
ペットの展示生体販売を仮に禁じるとか、ネット販売の禁止は、薬品のネット販売と同様、憲法の営業の自由かつ独占禁止法に反するおそれがあります。
> 殺処分数を語るなら犬ではなくて猫ですよね。
朝日新聞の病的虚言ジャーナリストは、じつは猫には冷淡だそうでw
私がかのジャーナリストの論説で、「殺処分の原因はペットショップだ」という偏向嘘を記事にした後に、かのジャーナリストの、「殺処分された犬のうち、○匹は純血種だ」とどこかで反論していたのを見た記憶があります。
かのジャーナリストは、猫が十数万匹殺処分されていることなど問題外なのですよ。
> あの記者さんも都議さんも言うことがどうも犬にばかり偏っていると思います。
それは同感です。
しかし狂信的な猫愛誤も味方につけたほうが言論テロ活動に都合が良いので、一応、猫愛誤にも配慮しているポーズをとります。
しかしついつい本音がポロッ、と出てしまうのですよね。
頭がいいのか悪いのか?
> 11日の一橋大学と、翌日の衆議院議員会館で行われる「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(仮称)」(旧はっぴい0議連)の設立総会を傍聴しに行こうと思っています。
> こちらには福島みずほ議員やハリス鈴木清子さんなども出席するようです。
ぜひぜひ詳しい取材をお願いします。
必ずブログ記事は読みますから。
福島みずほ議員もブログで、「イギリスは犬猫の販売を禁じている」と平気で書いています。
日本の犬輸入通関統計では、イギリスは5位です。
この方も頭がいいのか悪いのかw
それとハリス鈴木さんも国際通ぶっていますが、アメリカの殺処分のことなど知っていながら嘘を垂れているのかしら?
本日の朝日新聞にて「ネコ数千匹、食用に中国から密輸か ベトナムで摘発」
http://www.asahi.com/articles/ASH1043HSH10UHBI00M.html
の記事がありました。しかしこの写真、密輸貨物だからなのかすごい扱いですね…!
さんかくさんの記事でも食用猫の存在は過去記事で書いておられましたね。
密輸されるような需要があるなら合法的に輸出しちゃえば有効利用もできて殺処分もへらせそうですね。ついでに外貨が稼げるし(?)
しかし、外国の例を挙げて遅れてるとかいうんなら愛ゴさんにとって都合のいい情報だけ上げずに、耳が痛い情報も平等に見なきゃいけないと思うんですよね。
その都合のいい情報がウソで塗り固められてるのも問題だし。
大学のレポートでも厳しく見る先生なら、情報の出どころ、参考文献や出典はきっちりみられるというのに(wiki禁止の先生もいたり。)
THEO様、コメントありがとうございます。
> 本日の朝日新聞にて「ネコ数千匹、食用に中国から密輸か ベトナムで摘発」
> さんかくさんの記事でも食用猫の存在は過去記事で書いておられましたね。
スイスで猫犬が食されていることを日本に紹介したのは、私が最初ではないかと思います。
当初は、JPドメインの自称スイス人などから達者な日本語で、私のことを「嘘つき」呼ばわりし、「そのような嘘を信じる人も出てくると困る」などというコメントもいただきました。
最近は、マスメディアでもスイスの犬猫食を記事にしています。
スイスにおいても、犬猫肉は商業流通は一応禁じられていますが、一部の地方に行けばレストランで普通に提供されていると、スイスのマスメディアにあります。
また、犬肉屋も存在しているとのことです。
http://www.afpbb.com/articles/-/3032728
この元記事は、私が訳そうと思いましたが、マスメディアに先を越されました。
ベトナムは猫食が盛んです。
何語か忘れましたが、ペットの猫は、ベトナムでは完全室内飼いで係留飼育されているそうです。
放し飼いにしていると食べられてしまうから。
それとしばしばドイツ語圏の国で、猫の毛皮の密輸がニュースになります。
輸出元は中国で、ウサギの毛皮と偽って通関されます。
あまりにも多いので、DNA鑑定が追いつかないのです。
特にドイツでは、猫の毛皮はリウマチや神経痛に効くという民間療法が根強く残っています。
スイスで犬肉がリウマチに効くというのと共通していますね。
2008年に猫毛皮が禁じられるまでは、通販やドラッグストアで普通に売られていました。
> 密輸されるような需要があるなら合法的に輸出しちゃえば有効利用もできて殺処分もへらせそうですね。
中国では、一応猫肉は商業流通が禁じられているようです。
動物愛護上の理由ではなく、衛生上の問題(通常の食肉のように検査体制が整っていないから)です。
でも、普通に食されているようです。
それだけ需要が旺盛で一般に食されているのならば、屠畜場法や食品衛生法といった法整備をして食肉として認める方が現実的ではないかと思います。
> 外国の例を挙げて遅れてるとかいうんなら愛ゴさんにとって都合のいい情報だけ上げずに、耳が痛い情報も平等に見なきゃいけないと思うんですよね。
「ドイツでは殺処分ゼロ」は、要するに二酸化炭素の公の殺処分施設がないというだけの話で、よくもまあ、これだけ歪曲して日本に伝わったものだと感心します。
注射による公的殺処分は一定数ありますし、その場で警察官や民間人が殺せば、殺処分施設が不要というだけです。
> 都合のいい情報がウソで塗り固められてるのも問題だし。
まさにそうです。
ごくごく限られた都合の良い事実を抜き書きし、更に妄想で脚色したのが、マスメディアであっても、日本で報じられている欧米先進国の動物愛護事情です。
> 大学のレポートでも厳しく見る先生なら、情報の出どころ、参考文献や出典はきっちりみられるというのに(wiki禁止の先生もいたり。)
ウィキペディアも信用できませんね。
このようなものがあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88
こちらでは、「イギリスではペットの店頭展示販売禁止」との記述があります。
イギリスでは、pet animals act1951 で、ペットショップが店頭展示販売して良いものとして犬猫などと明記されています。
禁じられてるのは露天販売、行商の類です。
英語に弱い人が誤った訳をして日本で広まったのか、愛誤が意図的に誤訳を広めたのかは知りません。
そのうち私が記事にして、その後に編集し直します。
よろしければ、英語に強いお方に解説をPlease。
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/14-15/35
ざっと読んでみました。ついで少し翻訳。
第1条 ペットショップ営業の許認可
第1項 何人も、この法律の規定に従って授与された鑑札によらねばペットショップを営業してはならない。
第2項 各地方当局は、その時点でペットショップ営業免許のない者から営業のための申請を受け、
且つその地方当局の所定の料金支払のあった時、その申請に特記された地域の事業所において、
且つ鑑札に特記された条件を順守する限りにおいて、その者にペットショップ営業許可を授与できる。
第3項 ペットショップ営業の免許授与の可否の決定において、いかなる事業者も、いかなる事業所においても、地方当局は特に (他の地区で免許を保留にする裁量までも拘束しない) 下記を保障する必要に配慮せねばならない。
(a)動物は常時に体長に見合う収容施設、気温、照明、通気、及び衛生状態にて保持すること
(b)動物は適切に給餌・給水し (必要な限り) 適度な間隔で様子見すること
(c)動物は、哺乳類であれば、あまりに尚早な月齢で売らないこと
(d)動物に感染症が蔓延するのを防ぐため合理的な注意は全て図ること
(e)火事又は緊急時には適切な段取りを取ること
ここまで読んで、個人的な感想、この法律は多分、お上が
ペットショップ業者の粗悪な営業や商品から購入者、その他を保護する
のが目的と思われます。
客に渡すペットをあんまりひどいものにするな(不良品作るな)。
商品を管理して逃亡とかさせるな。
ということが趣旨で、動物を保護するのは、客を保護するついでなのかと。
だって「保障する必要に配慮」ということで動物の健康の保護がお上の努力義務になってます。
あとは事業者(ペットショップ)の営業を保護する規定であると思います。
管轄区に申請して料金を払えば営業できるとか
不服があれば申し立てできるとか
事業者の経済的自由権を確約する当たり前の事が書かれています。
処罰規定や、禁則を見出しからざっと拾ってみました。それと翻訳。
第2条 公道でのペット販売禁止
何人も、愛玩動物販売の業を道路、公共地、または市中の仮設店舗(出店)もしくは移動店舗(屋台)において続ければ、これを有罪とせねばならない。
所感: これは近所迷惑に配慮した規定であると、店の付近の住民や往来者を保護する規定であるかと。
"carries on a business"で駄目ということは、一定時間以内に取引を終えて往来の邪魔をするなってことかな。
第3条 12未満の児童への動物販売禁止
何人も、 12歳未満の児童であると見受けられる(販売者にとって)
合理的な理由のある者に愛玩動物を販売すれば、販売者は、有罪とせねばならない。
所感: これは衝動買いをしがちな子供の親の財布を保護する規定であるかと。子供が衝動買いしても取引無効で、子供に買わせるのは罰しますということでは。
子供が衝動買いして困っていた親は当時もいたんでしょうかね。
改めて感想
事業所の管轄区と申請内容が一致していることを強く求めているようです。
申請と場所に関する規定が多いような。事業者に不良品と環境負担の責任取らせようってことか?
日本の法律のように第1条に立法趣旨がないので残念ですが、
多分、人間の居住環境と交通、健全な商取引を保護するための法律
という印象です。
第1条第3項a-e号もこれと矛盾しませんかと。
虫様、コメントありがとうございます。
> 第1条 ペットショップ営業の許認可
そうなんですよ~。
さらに、
http://www.iwight.com/eforms/eforms/Licensing/P12268pet_shop_conditions.pdf#search= 'The+Petanimals+Act+wiki'
5 Categories of Animals Which a Pet Shop May Be Licensed to Keep
5-1 Dogs and cats (puppies and kittens).
5 ペットショップが扱うことが許可される動物のカテゴリー。
5-1 犬と猫(仔犬と仔猫)。
とあり、犬猫に限っても、「イギリスではペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」と堂々と書いてしまうのには恐れ入ります。
また、その情報が完全に日本で定着しているのも恐ろしい話だと。
この点については、私は以前に記事にしています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/category16-1.html
> あとは事業者(ペットショップ)の営業を保護する規定であると思います。
> 管轄区に申請して料金を払えば営業できるとか
> 不服があれば申し立てできるとか
だから営業管轄区において、営業許可を受けたペット販売業者を保護するために、無許可の行商や露天販売を禁じているわけですよ。
虫様
> 第2条 公道でのペット販売禁止
> 何人も、愛玩動物販売の業を道路、公共地、または市中の仮設店舗(出店)もしくは移動店舗(屋台)において続ければ、これを有罪とせねばならない。
If any person carries on a business of selling animals as pets in any part of a [F2street][F2road] or public place, [F3or] at a stall or barrow in a market, he shall be guilty of an offence.
古い法律ですからね。
stall (屋台)やbarrow (手押し車)での販売を禁じるという表現になるわけです。
日本で、「イギリスはペットショップでの生体販売が法律で禁じられている」は、この第2条の、 a street road or public placeで、(「stall や barrow での」をすっ飛ばして)販売を禁じる」を抜書して、「イギリスではペットショップでの生体販売を法律で禁じている」と嘘情報を拡散した人がいるのでしょうか。
a street road or public placeという記述は、固定型店舗でのペット販売を禁じるという意味にはならないと思うけれど。
> 所感: これは近所迷惑に配慮した規定であると、店の付近の住民や往来者を保護する規定であるかと。
> "carries on a business"で駄目ということは、一定時間以内に取引を終えて往来の邪魔をするなってことかな。
それと営業管轄内で、固定店舗で正規の開業許可を受けたペットショップを保護する目的もあるでしょう。
> 事業所の管轄区と申請内容が一致していることを強く求めているようです。
> 申請と場所に関する規定が多いような。
先に述べたことと関連しますが。
ところでスイスはごく最近まで、露天行商でのペット販売は、一定規模未満であれば全く法的規制がありませんでした。
2013年になってやっとチューリッヒ州で、露天行商でのペット販売が禁じられました。
西ヨーロッパ諸国の中でも、スイスはペット販売に関しては甘い面があるのではないかと。
それをNHKは、「スイスでは憲法に基づき、生き物の営利売買が全て禁じられている」と報道してしまうので恐れ入りますよ。
NHKにしても、ウィキで投稿する人、ブログなどで「イギリスはペットショップでの生体販売を禁じている」と書く人は、ネットで最初にその国の法律を調べればいいのに。
簡単なことです。
私は理解不能です。
ところで、「イギリスではペットショップで生体販売を禁じている」としている情報が、もう極めて多いです。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A3xTtNZGfs9Ubj8ARcKJBtF7?p=%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9+%E7%94%9F%E4%BD%93%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E7%A6%81%E6%AD%A2+%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
私の記事なんて、霞んで見えますねw