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TBSの番組、「いっぷく」での狂気の嘘発言~「欧米ではショーケースでペットは売られてない」(フランス編)





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(Summary)
Hideya Sugio (杉尾秀哉,journalist of Japanese television station TBS) is a Idiot.
He said "Pets are not sold in showcases in the US and Europe." ohhh! wow lol!!!
I think he is better to visit in a mental hospital.
Remarks like this madman is aired as a matter of course.
That is the reality of Japan's mass media.
Everyone! Please laugh!


 「いっぷく」という、TBS系の情報番組があります。11月26日に放送された「相次ぐ犬の遺棄事件・悪徳ブリーダーの実態」では、TBS解説室長・杉尾秀哉氏が「欧米ではショーケースでペットは売られてない」という、驚愕発言をしています。欧米では、ペット全般が普通にショーケースで売られています。フランスでは、街中に零細なペットショップが多数あり、犬と猫が主力商品でショーケース販売されています。


 問題の、TBSの番組「いっぷく」での、杉尾秀哉氏の「欧米ではショーケースでペットは売られていない」の発言が大嘘であることは、こちらの記事でも指摘しています。
TBSの番組、「いっぷく」での狂気の嘘発言~「欧米ではショーケースでペットは売られていない」(ベルギー編)
TBSの番組、「いっぷく」での狂気の嘘発言~「欧米ではショーケースでペットは売られてない」(ドイツ編)
TBSの番組、「いっぷく」での狂気の嘘発言~「欧米ではショーケースでペットは売られてない」(スペイン編)

 またイギリスにおいても、ペットショップでの展示生体販売を禁じる法律はありません。したがって、イギリスでは相当数のペットショップが犬猫も含めて生体販売を行っています。その点についても、私は記事にしています。
「イギリスは犬猫の店頭生体販売は禁じる法律があるため皆無である」は大嘘ー1
「イギリスは犬猫の店頭生体販売は禁じる法律があるため皆無である」は大嘘ー2

 今回は、フランスの生体販売ペットショップについて紹介します。画像の検索サイト、The World's Best Photo paris,petshop、から引用します。
 これらの画像は、全てパリ市内で撮影されたものです(2009ー2012年)。大きな画像をご覧になりたい方は、リンクのサイトでご覧ください。こちらで引用したものの他、多数の画像が収録されています。


(画像1)

 説明に、Buy me とあります。もともとの表示価格が1,200ユーロだったものが、980ユーロ→680ユーロに値下げしているのが泣けてきますね。

ペットショップ パリ


(画像2)

 ボックスケージの中で眠る仔犬たち。

ペットショップ パリ1


(画像3)

 ガラスショーケースには、Don't Touch Please という英語表示が。フランス人以外の購入客が多いのでしょうか。例えば隣国のドイツ人などです。ドイツ人の購入客もかなりあると思いますが、スペインや最近激増しているポーランドやハンガリーの生体販売ペットショップの方がはるかに安いので、ドイツ人はそちらの方を好むようです。
 日本でも「ケースをさわないでください・叩かないでください」という表示をよく見かけます。

ペットショップパリ4


(画像4)

 こちらは夜間営業のペットショップです。ペットショップの夜間営業を法律で禁じるヨーロッパの国は、私はなかったと記憶しています。アメリカでもおそらくそうだと思います(もし、ペットショップの夜間営業を禁じる国がありましたならばコメントください。記事を訂正します)。ペットショップの午後8時以降の夜間営業を禁じる日本は例外ではないでしょうか。

ペットショップ パリ3


(画像5)

 まさに、「ショーケース販売」そのもの。

ペットショップ パリ5


(追記)


早速、BPOに、TBSの番組に対して改善を申し入れました。

BPO

こちらの番組中では、解説室長の杉尾という方が「欧米ではショーケースでペットは売られてない」と述べています。
事実に反します。
ドイツには、世界最大の犬をショーケースに入れて販売するペットショップがあります。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-360.html
http://www.dogforum.de/hundeverkauf-im-zoogeschaft-t127138-90.html(ドイツ、カールシュタットのペットショップ)。

イギリスにも多数。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-389.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-390.html

ベルギー
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-531.html

スペイン
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-533.html

スイス、イタリア、ロシア、東欧諸国の多く、アメリカにも多数あります。
したがって、「欧米ではショーケースでペットは売られてない」は明らかに誤りです。


・TBSへの苦情はこちら

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死体は生体ではない

科学的な言い方をするならば医学生物学では、受精卵から死後硬直まで生きている人間の身体を指して生体、つまり生きている人体という。死体は生体ではない。違いははっきりしています。

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犬猫の引取り拒否について

はじめまして。楽輔と申します。

猫は好きでも嫌いでもないですが、例の猫の水没事件のときに
興味を持って、あれこれググっていたらこのサイトに辿り着きました。

読んでみると大変に内容が面白く、ほぼ全部の記事を読んで
しまいました。

その後、いろいろ、考えてみましたが次のような結論に達しました
ので、記事違いではありますがコメントさせていただきます。

私は法曹資格は持っていませんが、遺失物の拾得者が警察に遺失物を
届け出たにも関わらず、警察に引取りを拒否されたのであれば、その後に
拾得者が拾得物を任意に処分しても拾得者は拾得物横領罪に問われる
ことはないだろうと思います。

このように考えるのは次のいずれかの理由によります。

(1) 行政が運用を拒否している法令に効力はない。
(2) 遺失物法には引取りを拒否された場合について
記されていないので、引取り拒否された段階で
法令の適用外となる。

同様に保健所が正当な理由なしに犬猫引取りを拒否した場合は
持込者がその犬猫を任意に処分しても動物愛護管理法違反には
問われないだろうと思います。

しかし検察はこのような面倒な争点をめぐる裁判を好まないでしょう
から、不起訴にするでしょう。

個人的には裁判が行われ (1) の観点に沿った判断が為されることが
望ましいと思っています。

以上、私見を述べさせていただきました。

長文ですみません。

Re: 犬猫の引取り拒否について

楽輔様、コメントありがとうございます。

> 読んでみると大変に内容が面白く、ほぼ全部の記事を読んで
> しまいました。

ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。


> 遺失物の拾得者が警察に遺失物を
> 届け出たにも関わらず、警察に引取りを拒否されたのであれば、その後に
> 拾得者が拾得物を任意に処分しても拾得者は拾得物横領罪に問われる
> ことはないだろうと思います。

私も同様に思います。


> (1) 行政が運用を拒否している法令に効力はない。
> (2) 遺失物法には引取りを拒否された場合について
> 記されていないので、引取り拒否された段階で
> 法令の適用外となる。
>
> 同様に保健所が正当な理由なしに犬猫引取りを拒否した場合は
> 持込者がその犬猫を任意に処分しても動物愛護管理法違反には
> 問われないだろうと思います。

私はその点について、コメントで若干触れたことがあります。
「仮に、その地域で、保健所が所有者不明猫の引取りを拒否していた場合、猫被害者が捕獲した猫を私的に殺処分しても違法ではないだろう」です。
その上で(例えば最近の大田区猫駆除事件)、動物愛護管理法44条「みだりな殺傷」違反の容疑で逮捕された容疑者の弁護人は、とことんそれを争点にして争うのは意義があるとコメントしました。
前提として、例えばその地域に「所有者不明猫を引き取らない」と規定した条例があるとか、窓口に届けでて、明確に引取り拒否にあっている(ICレコーダーなどで録音するなどした証拠)が必要でしょう。

ただし、動物愛護管理法では、愛護動物を殺す場合は「出来るだけ苦痛軽減に配慮しなければならない」とあります。
44条1項違反は、①殺す目的、②殺す手段(牛の屠殺が不適切という理由で、同法違反での有罪例があります)、の両面から司法は判断しています。
ですから猫駆除業者が所有者不明猫を捕獲して、獣医師に安楽死を依頼するのは、今まで逮捕例がありません。
定食が「苦痛軽減に配慮した」か否かは、大いに司法判断を仰ぎたいところです。


> 検察はこのような面倒な争点をめぐる裁判を好まないでしょう
> から、不起訴にするでしょう。

か、略式で罰金刑でお茶を濁すかですね。


> 個人的には裁判が行われ (1) の観点に沿った判断が為されることが
> 望ましいと思っています。

同感です。
ところで、保健所での引取りと殺処分を全廃するべしという、極論を唱える愛誤がいます。
私はしばしばこちらで書いていますが、日本の動物愛護管理法は、人の占有を離れた愛護動物にまで保護が及びます。
その根拠は、日本が、保健所が所有者不明犬猫の引取りを義務付けていることです。
「野良猫の被害に遭っている人は、自分で殺さずに保健所に届けなさい」ということです。
アメリカは、州や自治体によって、野良猫の私的駆除を禁じているところがあります。
そのような地域では、野良猫被害を行政に訴えれば、アニマルコントロールが猫捕獲~駆除にやってきます。
そのような行政サービスがないところでは、野良猫(所有者不明猫)の私的駆除は合法です。
ドイツでは、所有者不明犬猫(人の占有を離れた状態ものであれば飼い犬猫も)は、私的駆除が合法、というより推奨されています。
その根拠は、ドイツには、所有者不明犬猫を行政が引き取る制度がないからです。
だから「野良犬猫により被害を被っている人は、自助努力で私的に駆除しなさい」ということです。
そのように、法律というものは整合性が取れています。
日本の愛誤のような、「保健所での所有者不明犬猫の引取り、殺処分は全廃せよ。野良犬猫も保護の対象で、殺傷すれば重罪とする」はありえないのです。
もしそうなれば、憲法の私有財産権の侵害であり、そのような法律は無効となります。
しかし法曹関係者や立法関係者までも、愛誤の矛盾した言い分になびいてしまっているのが日本です。
まさに、動物愛誤超先進国です。


なるほど、違法に保健所が引き取らない事。これはみだりでない一つの理由にもなりますね。
生活被害がありやむなく捕獲した。法を守って保健所に届けた。ここで断られた場合、自分で処分する必要が出てきます。
自分で飼う。譲渡先を探す。殺処分する。選択肢はいくつかありますが、保健所でさえ殺処分しないと処理出来ないものを一個人が保護、譲渡するのは困難でしょう。
動物愛護を語るならば、保健所の引き取り拒否が生み出すものの一つとしてしっかり考える必要がありますね。
楽輔様。外野からですが、今後もご意見いただけたらありがたいです。

Re: タイトルなし

きつね様、コメントありがとうございます。

> 違法に保健所が引き取らない事。これはみだりでない一つの理由にもなりますね。

はい、動物愛護管理法44条で禁じる、愛護動物の「みだりな」殺傷のみだりですが、①その殺傷に正当な事由がない、と②殺害方法が苦痛軽減に配慮していない、の2点があります。
①正当な事由があることの条件は、「猫による被害があること」「それを無くすためには、猫そのものを排除するしかない」「しかし捕獲した猫を保健所が引き取らない」であれば、正当な事由が成立すると思います。
②の、殺害方法で、苦痛軽減に配慮することですが、獣医師による安楽死処置は、文句なしに苦痛軽減に配慮していると言えるでしょう。
ですから、最大手のペストコントロール業者のS消毒などは、医療機関や飲食関係業者から野良猫の捕獲~駆除を請け負っています。
行政が引き取らなければ、獣医師に安楽死処置を依頼していると思われます。
①②とも、犯罪要件を満たさないので、このような猫駆除請負業者が逮捕されたことは、いままでただの一度もありません。


> 生活被害がありやむなく捕獲した。法を守って保健所に届けた。ここで断られた場合、自分で処分する必要が出てきます。

この場合は、①の正当な事由があります。
私費で獣医師に安楽死を依頼すれば、②でも法律に抵触することはないでしょう。
しかし水没殺する、いわゆる定食などは②に触れないのかということです。
例えば、二酸化炭素死は保健所の殺処分で採用されており、安楽殺とされています。
では、私人が密閉容器にドライアイスを入れて捕獲した猫を二酸化炭素死させたらどうなるのか、などという問題が生じます。
機会があれば司法の場で、審理されることを願います。

頭が痛くなる妄想ツイッター

次から次へと、よくもまあ、これだけ根拠もなく好き勝手かけますね。
この方は、精神病院で受診したほうが良いと思います。
https://twitter.com/p_animal_q/status/476964063193206785

No title

(メモ)

イタリアのペットショップ
https://www.youtube.com/watch?v=aeW2AGhrB30

誤報

BPOは放送メディアが設立した団体で、放送が対象のようですが、
他に、個人が運営してマスメディア全般(主に新聞)を
対象としているサイトでgohoo というサイトがあります。
取り上げられればメディアに対する逆取材を行って公表される
場合もあるようです。御参考まで。
http://gohoo.org

Re: 誤報

サーバント様、コメントありがとうございます。

> 他に、個人が運営してマスメディア全般(主に新聞)を
> 対象としているサイトでgohoo というサイトがあります。

ありがとうございます。
今までは、新聞や雑誌(その記事をもとにしたインターネット版も)の誤報道は手付かずでした。

なお、NHKの「スイスが憲法でペットショップで生体販売を禁じている」と言う極めて強く視聴者に誤認させる報道(その誤認を意図したものとしか思えない)では、私はBPOに申し出ました。
NHKは、「最近法改正があって、スイスではペットショップでの生体販売を禁じるようになった」と嘘の弁解をしたようです。
後にBPOに確認したところ、そのようでした。
BPOは、「視聴者からこのような申し出があった」とは当のメディアには伝えますが、事実関係まで調べることは希のようです。
また、NHKに対する私の問い合わせにも、「憲法に基づいてペットショップで生体販売を禁じる法律ができ、スイスでは生き物そのものを営利で売買することができない」という、驚くべき詭弁の回答をしています。
私は「間接的にでも、ペットショップの生体販売を禁止することにつながる法律と該当する条文を原語(ドイツ語)で示されたい」と再度問合せをしましたが、その後一切回答はありません。

真実は以下のとおりです。
スイスでは、連邦動物保護規則・令(Tierschutzverordnung 最終改正2008年 http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20080796/index.html)で、ペットショップの開業基準を定めています。
・一定数以上の動物の販売(年間犬20、猫20、ウサギ100、観賞魚1,000など)は、州の免許を要する。
・展示ケージは、動物の遁走を防止に配慮したものであること。
などです。
すなわち、スイスでは、連邦の法令で、ペットショップの生体販売を認めています。

なお2013年に、移動販売、露天商の生体販売を動物全般で禁じる法改正がチューリッヒ州で発効しました。
なぜならば、ハンガリーやポーランドなどの東欧諸国のにわかブリーダーが、クルマに犬などを載せてスイスに入国し、安価に販売を始めたからです(スイスはシェンゲン協定加入国ですので、圏内の国の入国は国境検査がいりません)。
スイスの直近の新規登録犬は、約半数が、外国から購入した、もしくはそのような露天販売業者から購入した犬です。
ですから、NHKの本番組で報じられた、「スイスでは法律でペットショップでの生体販売が禁じられているのでティアハイムからしか犬を入手できない」は大嘘です。
スイスでは、動物愛護団体のバッシングが強く、店頭での犬の販売は珍しいですが、ブリーダーの販売は普通に行われています(広告もガンガン出ています)。
ただ、スイス国内のブリーダーの犬は高価ですので、周辺諸国や、外国の露天商で購入することが好まれているようです。

NHKのこの番組の報道は、最初に「結論、編集方針ありき」、つまり「ペットショップで展示生体販売が犬遺棄や不適正飼育の元凶、動物愛護先進国はペットショップでの展示生体販売をしていないし、ティアハイムなどの動物保護施設からしか犬を入手できない」のつじつまを合わせるために、大嘘を創作してつなぎ合わせたものしか過ぎません。
全く、国有放送にあってはならないことです。
スイスの資料が集まりましたので、近々記事にします。

メモ

(メモ)

オランダのペットショップ
http://thuybloganimal.blogspot.jp/2010/02/dierenspeciaalzaak-interpets-in-osdorp.html

オランダのペットショップ
100の死んだ動物が見つかった(倒産?)
https://www.youtube.com/watch?v=bSM89NsmgoI

ロシアのペットショップ
https://www.youtube.com/watch?v=zeejiSmpjpg
https://www.youtube.com/watch?v=tdO2uEIdB4c

猫逃がした警察署員不起訴 「犯罪に当たらず」

一々、告発とか、うっとうしいですね。

http://www.sankei.com/affairs/news/140730/afr1407300013-n1.html

Re: 猫逃がした警察署員不起訴 「犯罪に当たらず」

ろどりげす様、コメントありがとうございます。

> 一々、告発とか、うっとうしいですね。

そうでしょうか。
私は、動物愛護管理法で規定されている愛護動物の遺棄罪の犯罪構成要件が曖昧ですから、司法判断があっても良いと思っています。
この事件では、私は告発された時点で、記事にしています。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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