フロリダ州政府は、完全かつ明確に猫TNRを否定し、さらに「TNRは有害でしかない」と断言しました

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(Summary)
Florida government has completely denied the TNR.
In addition, the Government Florida has asserted that "TNR is harmful."
The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!)
The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!)" is simply stated by the executive summary of the 2012 Florida Department of Health Rabies Guide.
The concept of managing free-roaming/feral domestic cats (Felis catus) is not tenable on public health grounds because of the persistent threat posed to communities from injury and disease.
While the risk for disease transmission from cats to people is generally low when these animals are maintained indoors and routinely cared for, free-roaming cats pose a continuous concern to communities.
Children are among the highest risk for disease transmission from these cats.
記事、フロリダ州議会は、事実上TNRをフロリダ州法に反する違法行為としました、の続きです。フロリダ州では、州法で猫(イエネコ種。いわゆる飼い猫)のリリース(遺棄)は禁じられています。Florida Cruelty to Animals Statutes「動物の保護及び虐待を禁じるフロリダ州法」828.13.に定められています。また外来種であるイエネコ種を自然にリリースすることは、フロリダ州法379.231号、およびフロリダ州行政規則 コード68Aー4.005号などにも違反します。2012年~2013年にかけて、猫のリリースをTNRに限り合法化する運動がありましたが、法案の提出が見送られました。したがってリリースを前提としたTNRは、州法違反であるとの解釈が確定しました。一方、フロリダ州政府は既に2012年に、TNRを明確にかつ完全に否定し、さらに「TNRは有害でしかない」とする指針を出していました。フロリダ州の獣医師らを中心とする動物愛護団体、HAHF(Hillsborough Animal Health Foundation=ヒルズバラ動物健康財団)は、フロリダ州の指針を支持しました。
フロリダ州議員らは2012~2013年にかけて、「TNRに限りフロリダ州法に違反しない」との例外規定を設ける法案提出に関して議論を重ねました。なぜかといえば、フロリダ州傘下では、TNRを認め制度化した条例を持つ自治体があるからです。「TNRは、フロリダ州法で禁じている動物の遺棄に相当する」との法曹家らの指摘を受けたことも理由です。
フロリダ州法を改正し、TNRを例外的に「動物の遺棄罪としない」としなければ、傘下の自治体のTNR条例は無効となり、TNRが違法と解釈できるからです。「TNRに限り猫のリリースを合法化する」法案の草案が作成されました。「TNRを動物の遺棄としない」特例を設ける法改正に対しては、全米最大のTNR団体、Alley Cat Allies「野良猫連合」が、強く後押ししました。しかし「TNRに限り動物の遺棄罪にはならないとする特例法案」は、議案提出すらされませんでした。TNRはフロリダ州では、違法行為と解釈され、事実上立法府では、「猫のリリースは例外なく(TNRも)違法である」との結論に至りました。そのため、TNR条例を持つフロリダ州傘下の自治体では、2013年以降は、TNR新規認可を無期限でストップしています。
一方、それ以前の2012年に既にフロリダ州政府は、猫TNRを明確に、かつ完全に否定、さらに「TNRは有害でしかない」とするする指針を発表していました。フロリダ州立法府が「TNRは例外なく違法である」との結論に至った2013年以前から、フロリダ州行政府は、「猫のリリース(TNR)は有害であり認められない」との結論に至っていたのです。
フロリダ州の、獣医師を中心とする動物愛護団体、HAHF(Hillsborough Animal Health Foundation=ヒルズバラ動物健康財団)は、TNRを明確にかつ完全に否定するフロリダ州政府の方針をいち早く支持しました。さらにTNRのマイナス効果について、自らのHPで学術的かつ格調高く論じています。内容が素晴らしいので、連載でその多くを紹介したいと思います。
フロリダ州の大手動物愛護団体、HAHF(Hillsborough Animal Health Foundation=ヒルズバラ動物健康財団)のTNRを否定する主張では、猫TNRを完全かつ明確に否定した、2012年のフロリダ州政府の方針を冒頭に引用しています。
The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!)「TNR(=捨て猫!)のトラブル」。その引用部分を以下に示します。
"The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!)" is simply stated by the executive summary of the 2012 Florida Department of Health Rabies Guide.
The concept of managing free-roaming/feral domestic cats (Felis catus) is not tenable on public health grounds because of the persistent threat posed to communities from injury and disease.
While the risk for disease transmission from cats to people is generally low when these animals are maintained indoors and routinely cared for, free-roaming cats pose a continuous concern to communities.
Children are among the highest risk for disease transmission from these cats.
TNR(=捨て猫!)のトラブルについては、「フロリダ州の狂犬病予防管理に対する指針 2012年版」の要約で端的にのべられています。
自由に徘徊するイエネコ種/野生化したイエネコ種(フェリスカトゥス=イエネコ、いわゆる猫の学名))を管理するという考えは、それがもたらす怪我や病気による社会への継続的な脅威のため、公衆衛生を理由とし、支持することはできません。
これらの動物(猫)は屋内で飼育され、日常的に世話をされている場合は猫から人への感染症感染のリスクは一般的に低いのですが、自由に徘徊している猫は、社会への(感染症などの危険という)継続的な心配をもたらします。
子どもたちは、これらの猫から病気を感染させられる危険が最も高いものの一つです。
なお、上記のあるフロリダ州公文書はこちらです。Rabies Prevention and Control in Florida, 2012 「フロリダ州の狂犬病予防管理に対する指針 2012年」フロリダ州健康省 環境保健医学局。
HAHF(Hillsborough Animal Health Foundation=ヒルズバラ動物健康財団)は、2014年にも、publichealth issues「公衆衛生問題」という文書を出しています。この中では、前述フロリダ州政府の「TNRを公衆衛生上害がある(主に狂犬病を理由としていますが)」との指針を引用しています。
その他にも、2012年の、アメリカ連邦政府機関である、アメリカ連邦政府疾病管理センター(CDC the Centers for Disease Control)の公文書も引用しています。その中では、アメリカ連邦政府疾病管理センター(CDC the Centers for Disease Control。日本で言えば、厚生労働省の機関に相当します)もTNRを否定しています。
その上で、猫やフェレットは室内飼いすること、屋外では給餌給水しないことを求めています。CDCのTNRを否定した文書は、また別の機会に紹介します。
アメリカ連邦政府機関である、魚類野生動物サービス庁(U.S. Fish and Wildlife Service )は、2009年に野良猫TNRを明確に否定していましたが、アメリカ連邦政府疾病管理センター(CDC the Centers for Disease Control)も、2012年にTNRの否定で追随しました。この点については、私は何度か記事にしています(アメリカ連邦政府は、明確かつ完全にTNRを否定しました、など)。
このように、アメリカ連邦政府機関や州政府のTNRの否定が相次いでいます。アメリカ連邦政府疾病管理センター(CDC the Centers for Disease Control)の、TNRの否定については、別の機会で詳述します。
(参考文献)
・publichealth issues
・The Trouble With Trap-Neuter-Re (Abandon!)
・Rabies Prevention and Control in Florida, 2012
・Cats Gone Wild!
(動画)
本記事とは関係ありませんが、アメリカなどの犬猫のペットの商業大量生産・大量販売の実情を取り上げます。動画はアメリカ、サウスカロライナ州の(仔犬工場)の様子です。アメリカの犬などの商業大量生産・大量販売の問題については、別の機会に記事にします。
Florida Laws: FL Statutes - Title XLVI Chapter 828 Animals: Cruelty; Sales; Animal Enterprise Protection(フロリダ州法:FL法規-タイトルXLVI第828章 動物:虐待、販売、動物取扱業者に係る保護)では、以下の規定があります。
828.13 Confinement of animals without sufficient food, water, or exercise; abandonment of animals.
(a)"Abandon" means to forsake an animal entirely or to neglect or refuse to provide or perform the legal obligations for care and support of an animal by its owner.
(b)"Owner" includes any owner, custodian, or other person in charge of an animal.
(c)Abandons to die any animal that is maimed, sick, infirm, or diseased,
is guilty of a misdemeanor of the first degree, punishable as provided in s. 775.082 or by a fine of not more than $5,000, or by both imprisonment and a fine.
828.13 十分な食物、水または運動を行わず動物を監禁すること、及び動物の遺棄。
(a)「動物の遺棄」とは、完全に動物を捨てたり、ネグレクトしたりして、医療行為や治療のサポートを怠るなど、飼い主が法的義務を遂行することを拒否することと定義します。
(b)「飼い主」とは、あらゆる所有者、管理している人、または動物に関わるすべての人が含まれています。
(c)怪我、病気、衰弱、または病気にかかっているあらゆる動物を死ぬために遺棄すること。
それらの行為においては、最初は軽犯罪とし軽微な処罰を受けます。
さらには775.082の規定を超えない範囲の処罰、または5,000ドルまでの罰金、もしくは懲役と罰金の両方の刑罰が科されます。
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