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「ドイツでは地域猫活動が広く行われている」と言う、大嘘プロパガンダ映画ー3





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(Zusammenfassung)
Tierschutzorganisationen in Japan hat einen Film produziert.
Das Konzept des Films ist wie folgt.
"Tierschutzorganisationen in Deutschland, tun( Trap neutralization return/Trap, Neutralisation, Rücklauf) die Katze TNR. Katze TNR ist in Deutschland beliebt. Bei der Steuerung von der Zahl der streunenden Katzen, ist Katzen TNR die häufigste in Deutschland. "
Sie sind alles Lügen.
Es gibt keine öffentliche System der Katze TNR in Deutschland.
In Deutschland, Fütterung der wilden Katzen sind gesetzlich verboten.
TNR ist keine Ausnahme.


 記事、
「ドイツでは地域猫活動が広く行われている」と言う、大嘘プロパガンダ映画ー1
「ドイツでは地域猫活動が広く行われている」と言う、大嘘プロパガンダ映画ー2
の続きです。これらの記事では、映画、みんな生きている~飼い主のない猫と暮らして~のコンセプト「ドイツではTNRが一般的に行われており大変盛んである。野良猫の個体数コントロールの手段としてはファーストチョイス」が、この映画制作に協力したドイツの動物愛護団体全てがTNRを行っていないことにより大嘘であることを述べました。今回は、ドイツの法令や制度によりこの映画の嘘を証明します。



 まず前提としてドイツ全土においては、過去から現在に至るまで、公的な猫TNRは存在しません。私が調べたところ、ひとつも見つかりませんでした。もしドイツ国内で公的TNR制度があるのであれば、ぜひご一報ください。あくまでも「公的制度」です。自治体名と、条例(Verordnung)、規則(Regel)などをドイツ語原文で示してください。本記事を訂正します。
 民間団体が、私的に行っていたTNR運動は2008年頃まであります。例えば、ドイツの大手動物愛護団体、Aktion Tier e.vなどは、かなりの規模で活動していました。現在は停止しているはずです。
 
 2008年に、パーダーボルン市が猫の管理飼育強化の条例を制定しました。つまり、・飼い猫は登録を義務付ける、・マイクロチップで個体識別を行う、・原則不妊去勢手術を行うこと、です。違反者には刑事罰が科されます。野良猫に給餌をすれば飼い猫とみなされ、・登録、・個体識別、・不妊去勢、を行っていなければ同様に刑事罰が科されます。以下に、パーダーボルン市の、猫の飼育に関する条例の内容を引用します。
 Ordnungsbehördliche Verordnung「パーダーボルン市 規則と条例」。


§ 5 Tiere
(4) Katzenhalter/innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen.
Dies gilt nicht für weniger als 5 Monate alte Katzen.
Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.
§ 17 Ordnungswidrigkeiten
(4) Verstöße gegen diese Verordnung können nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.05.1968 i. d. F. vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) mit einer Geldbuße ge-ahndet werden.

第5条 動物
(4)猫を室内で飼っている飼い主であっても、その猫が外に出る可能性があれば、これらの猫は獣医によって去勢し、かつ刺青やマイクロチップで識別(飼い主明示)しなければなりません。
これらは5ヶ月未満の猫には適用されません。
定期的に、自由に徘徊する猫に給餌を行っている者は、それらの猫の飼い主として上記の規定が適用されます。
17条 犯罪の処罰
(4)この規則の違反は、罰金と1987年2月19日(連邦法官報I、P602)に改正された1968年5月24日から行政犯罪(OWiG)の規範、に従って罰せられる可能性があります。



 パーダーボルン市の本条例での、事実上の野良猫のの餌やりを刑事罰でもって禁じる規定では、TNRの例外を設けていません。つまり、・登録、・個体識別、・不妊去勢、を行わない野良猫に給餌すれば、例外なく刑事罰の対象となるということです。
 パーダーボルン市が2008年に本条例を施行した後は、多くのドイツの自治体が同じ内容の条例制定を行い追随しました。さらに2013年には、ドイツ連邦法である動物保護法(Tierschutzgesetz)が改正され、猫の適正飼育化に関する条文が加えられました。動物保護法では、ドイツ各州に対して、猫の飼育の管理強化のための州法や規則などを制定することを求めています。以下に、該当する条文を引用します。


Neunter Abschnitt Sonstige Bestimmungen zum Schutz der Tiere
§ 13b
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
1 der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie
Die Landesregierungen können ihre Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.

第9節 動物の保護に関するその他の規定
13条b
(所有者のない猫を減らすための)規制の範囲は一貫性(理路整然とした)がなければならず、そして自由に徘徊する猫の対策として、数を減らすための必要な措置をとるべきです。
1 それぞれの領域で、管理されていない自由で生殖可能で新たな猫を生み出す猫を禁止、または制限すること。
2 猫の個体識別(飼い主明示)と登録は、管理されていない、自由に繁殖できる猫に対して規定できます。
州政府は、他の機関に州規則などで、その権限を委任することができます。



 この改正後のドイツ連邦動物保護法の条文は、パーダーボルン市などの条例が先行し、それに追随したとも言える規定です。私は、猫の飼育管理強化のためには、パーダーボルン市の条例にあるとおり、「・猫の登録、・個体識別、・不妊去勢の義務。野良猫に給餌を行えば飼い猫とみなし、それらの義務に違反すれば刑事罰を科す」との原則に従い、ドイツ連邦動物保護法は、各州に法令の制定を求めていると理解しています。早晩、ドイツ全土で同様の内容の法令が制定されるものと思われます。
 つまり「事実上の餌やり禁止は例外を設けてはいけない=TNRは禁止」です。事実、私が調べた限り、猫の飼育に関する規定を持つドイツの条例などでは、野良猫への給餌禁止の例外(TNR)を持つものはひとつもありません。

 TNRにより不特定多数の野良猫を全て登録し、マイクロチップを施術し、不妊去勢手術を行うことは不可能だと思います。もしそれを徹底し、条例で定めた義務を満たした猫のみの給餌であれば、実際に野良猫は減るでしょう。
 しかし・登録(登録料が必要です)、・個体識別(すなわち飼い主明示)を行えば、それは「飼い猫」です。つまりその猫は「地域猫」ではありません。地域猫は「飼い主のない猫」です。環境省も、そのように定義をしています。したがって、TNRが事実上法律で禁じられているドイツが、「地域猫(TNR)が一般的に行われ評価が高く、野良猫数のコントロールのファーストチョイスである」は大嘘です。私的に法に反して行っているケースはあるでしょうが、それを高く評価し、「日本は見習え」というのは失当です。


(画像)

 映画、みんな生きている~飼い主のない猫と暮らして~の予告編。「ドイツでは、地域猫(TNR)が一般的に行われ評価が高く、野良猫数のコントロールのファーストチョイスである」と誤認させる内容です。しかしドイツでは、例外なく野良猫への給餌は、刑事罰で禁じるとの方針です。つまり事実上のTNR(地域猫)の禁止です。ひどい嘘プロパガンダです。




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感心

https://opidem.city.kurashiki.okayama.jp/hearandmeet/front-office/index.php/module/suggestion/action/DetailSuggestion?suggestion_id=6152
このリンクの行政職員の回答がかなりまともで感心しました。
足らないピースは無責任飼育の厳罰化くらいですが、
それは立法の仕事なので充分かと。それにしても
アホバカにも、職務の範囲で曲がりなりにも礼節ある受け応えをしてやらないといけないのが、
とってもしんどそうです。本当は、最も有害な成猫を一掃するのが必要
なのでしょうが、
「8割は所有者不明の子猫…これをいかに減らしていくか」
ここまで示唆してあげても、親(根源)を絶つべきと気付かないんですかね。
それと需要(飼育者)を抑制すれば、供給(販売者)も減って、
優良なものだけが生き残るはずなんですけど。
この市民、認識していて敢えて気付かないふりしてやっているんですかね。
どっちにしても為政者には徹底的な裁断を切に望みます。低能の話を聞いても時間の無駄と思います。
先進国・途上国の問題ではなくて、実害の有無(糞とか引掻き傷とか騒音)なんですけどね。要件は。

Re: 感心

虫様、コメントありがとうございます。

> このリンクの行政職員の回答がかなりまともで感心しました。

今後のブログネタにでもしようと思って、コメント欄にメモぃているだけなのでお気になさらずに。
コメントされた方は、典型的な愛誤カルトに毒された信者ですね。
行政の方は、ご苦労なこととお察しします。


> 足らないピースは無責任飼育の厳罰化くらいですが、
> それは立法の仕事なので充分かと。

足らないピースというより、最もプライオリティが高い事柄でしょう。


> 本当は、最も有害な成猫を一掃するのが必要

同感です。
子猫は引き取っても、成猫は引取り拒否する自治体が多いです。
仔猫は、母親とはぐれれば、多くは生きながらえません。
対して性成熟した個体は、何十倍もの猫を新たに生み出します。
本来ならば、成猫こそ引き取るべきでしょう。


> 「8割は所有者不明の子猫…これをいかに減らしていくか」
> ここまで示唆してあげても、親(根源)を絶つべきと気付かないんですかね。

正常な知能があれば、愛誤になりません。
つまり愛誤は、正常な知能がないということの十分条件です。


> 為政者には徹底的な裁断を切に望みます。低能の話を聞いても時間の無駄と思います。

いわゆる動物愛誤な方は、パブコメなどでも、一般人の数百倍は声が大きいのです。
だから愛誤の声が、一般世論だとは為政者、行政担当者は勘違いしないでいただきたいです。


> 先進国・途上国の問題ではなくて、実害の有無(糞とか引掻き傷とか騒音)なんですけどね。

管理飼育の法制度が整って、管理飼育がより実現できている国が、私は動物愛護先進国だと思います。
管理飼育が徹底されれば、猫被害は必然的に減少します。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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