Domestic/inländisch
東京都大田区では、今年4月から9月中旬の間に、約50匹の猫が不審死しました。多くの猫は、クルマのラジエーター不凍液を混ぜた餌を食べたことによる中毒死でした。今月19日に容疑者が動物愛護管理法違反で逮捕されました。容疑者の動機はは、「ストレス解消と野良猫への餌やりに対する反発」とのことです。この事件の背景や、報道のあり方について考察したいと思います。・事件の概要(なお、私はこの事件について記事にしています。
猫虐待報道は改善されつつあるのか~大田区猫不審死考)。
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東京都大田区で猫を地面にたたきつけて傷つけたとして、警視庁保安課は18日、容疑者を動物愛護法違反容疑で逮捕した。同区大森や蒲田では4月以降、半径約500メートル内で計45匹の猫が死に、容疑者は一連の変死事件についても関与を認め、「ストレスのはけ口と、野良猫への餌やりに憤慨してやった」と供述しているという。
容疑者は「4月ごろからキャットフードにエンジンの不凍液や農薬を混ぜて公園などに置いた」と供述しているという。
私は記事、
猫虐待報道は改善されつつあるのか~大田区猫不審死考、でも問題点を指摘していますが、東京都では事実上、成猫引取りを拒否しています。大田区保健所では犬猫の引取り業務を行っておらず、大田区民にとっては、所有者不明猫の引取りは事実上不可能という状態です。
対して大田区は、「地域猫」を強力に推進しています。例えばこのようなリーフレットですが、あたかも区民が地域猫に協力する義務があると誤認させる内容です。
人と猫が共に 住みよいまちづくりをめざして。
結論から言えば、自治体の所有者不明猫の引取りは、動物愛護管理法35条3項で明文化された義務です。対して「地域猫」はなんら法的根拠はありません。国(環境省)としても、それを推奨する立場を示しているわけではありません。環境省が地域猫に対しての見解を示している公文書は、
住 宅 密 集 地 に お け る 犬 猫 の 適 正 飼 養 ガ イ ド ラ イ ンです。
その中では環境省は、次のように述べています。
② 猫
猫は室内で飼うのが基本です。
屋外には危険がいっぱいです。
また、地域住民にふん尿で迷惑をかけることもあり、トラブルの元になりかねません。 あくまでも国(環境省)は、猫は室内飼いを基本とし、屋外飼育は猫にとって動物愛護に反し、地域住民に迷惑をかける存在であることを示しています。「地域猫」に対しては、積極的に推奨するのではなく、「やるのならば地域の理解と賛同、協力が必須ですよ(つまり地域住民の理解賛同、協力が得られなかればするべきではないと理解できます)。
つまり大田区の、地域猫推進方針と東京都の所有者不明猫引き取り拒否は法律にも、国(環境省)の方針にも反するとうことです。
大田区での一連の猫不審死は、逮捕された容疑者が殺害したものと思われます。このような自力救済は褒められたものではありません。しかし、猫被害者は限度なく猫被害を受忍しなければならないのでしょうか。
私はしばしば日本の動物愛護管理法が、人に占有(管理飼育されている状態)されていなくても保護が及ぶのは、極めて例がだということを述べています。他の先進諸国の飼育動物種に対する保護を定めた法律では、法の保護が及ぶのは、現に人に飼育されている状態のものだけです。ドイツでは狩猟法で、むしろ民間人ハンターに対しては所有者がない(と見なされるものも含む)犬猫の狩猟駆除を「責務」としています。また、一般に、野良犬猫の私的な殺処分は広く行われています。
日本の動物愛護管理法44条1項で、特定の愛護動物は、人に占有されていない状態でも保護の対象としているのは、前提として同法35条3項で、所有者不明犬猫の引取りを自治体に義務付けている規定があるからです。自治体が、動物愛護管理法35条3項に違反し、所有者不明犬猫の引取り拒否をするのならば、ドイツのように(ドイツは公的殺処分も行っていますが)私的に所有者不明猫の駆除を合法としなければ法律の整合性が取れません。
現行法では、本事件のように、私的に所有者不明猫を駆除した者は処罰されます。しかし動物愛護管理法35条3項に違反し、所有者不明犬猫の引取りを行わなかった自治体に対しては、何の罰則規定もありません。本事件で、猫を殺害した容疑者のみに責を負わせても、何の解決にもなりません。
(動画)
大田区猫不審死事件の容疑者逮捕を報じるNHKニュース。容疑者の糾弾に終始し、あげく地域猫を推奨する内容となっています。このような事件が発生した背景(東京都の所有者不明猫引取り拒否や深刻な猫被害)については、全く言及していません。先の述べた通り、地域猫は何ら法的根拠はなく、対して所有者不明猫の自治体引取りは法律で義務付けられています。それを「ノーキル、地域猫至上主義」という報道内容は許容できる偏向を超えています。
半径500メートル以内で、短期間に約50匹の猫が死んだのであれば、狭いエリアで100匹以上の屋外猫が生息していた可能性があります。なぜそうなったのか(私は無秩序な「地域猫活動」=餌やり、だと推測しています)、そしてそのような状況ではどれだけ猫被害が深刻なのか触れられておらず、全く中立性に配慮していません。
(動画)
こちらの報道でも、容疑者を糾弾するだけの内容です。読者様から、「この事件を契機に、所有者不明猫の問題に多くの世論が興味を持つことを期待する」とのコメントをいただきました。 しかしこれらの報道を見れば、可能性は低いです。
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動物を飼うとか養うとかそういう自由権を尊重しても、
1. 飼育者は可能な限り生体を健全に維持する
2. 飼育者は生体に他者へ危害を与えさせない
3. 飼育者は生体に他者へ危害を与えたさせたとき責任を負う
以上の3つは義務でしょう。たとえ愛護を必須としても。
ただの餌やりは、明らかに要件2,3を満たしていません(1も怪しいけど)。
動物の知能を顧慮すれば、加害者(飼育者)は、反証できない限り、過失を推定されても当然のはずです(まずは飼い主に責任があるとみなす)。
家を建てる。自動車に乗る。会社を営む。どんな事をするにも、
自由主義の社会においても平和な国ならどこでもこれらの義務と責任は必須であるのに、
何故か、こと動物の飼育、殊更ネコに関しては、この大原則が通用しません。
猫に対して偏愛する何か要因があるのですかね(愛らしい個体もいますが)。
社会インフラを利用しながらそれに只乗りし、嫉妬を覚えさせない程度に利益を享受し、
お茶目やヤンチャをしてのける愛嬌者。圧倒的強者でないのが尚好いです。
そういう実態は反社会的逸脱者に対して愛着というか偏愛を持つ人って
報道関係者に特に多いのではないでしょうか。個人的見解です。
あるいはそういうものに憧れとか持つ人が多くて大衆受けするのでしょうか。
とにかく、野良猫ってまさに反社会的逸脱者ですよ。象徴的と思われます。
正統的な道を歩んで力を行使できる所まで上り詰めた者たち(官僚とか)と
それに肉薄し間近にいながら決して及ぶべくもない者たち(?)。
権力を目の当たりにできても権力になれない者の嫉妬が猫への愛となるなら、
猫様にも迷惑なんじゃ。いや猫にはどうでもいいですか。だって猫だから。
飯食えば糞する。人じゃないから所を選ばない。選べない。
生活に余裕があれば殖える。人じゃないから家族計画しない。できない。
誰かが猫のつがい(生殖)をたった一組でも放置したりなんかして
その猫らに餌与え続ければ…頭数爆発…そこらが糞だらけになる。
こんな小中学生にも理解できるはずの道理がなぜか表に出ない。出せない。
もう餌やり含む無責任飼育が単なる秩序の紊乱・擾乱であることを社会的に認めて、
特に猫の餌やり放し飼い馬鹿を取り締まり且つ懲罰できる積極的な強行規定が望まれます。
隣の家や集落まで何百メートルとか離れていて、近所はみんな顔見知り、職業も一様。
そんなド田舎ならともかく、いろんな人が密集した町中で猫殖やしたらどうなりますかい。
知障か瘋癲のような圧力団体に屈して、法律に穴を開けられ、防御線(法の運用)も麻痺。
自由主義の大原則(相互の尊重と義務・責任)すら毀損されている現実。
日本の報道関係者の皆さんは自由な民主主義の守護者との自負をお持ちのはずなのに…。
いや、中には自由主義・民主主義の破壊者を密かに自認する者もいますよ。きっと。
そこで唐突ですが、新党 犬党日本犬会派の結党を提言しますね。
初めから、容易でない、危険であると認識を持った方が結果はずっといいです。
しかも日本犬は天然記念物ですからね。
虫様、コメントありがとうございます。
> 動物を飼うとか養うとかそういう自由権を尊重しても、
> 1. 飼育者は可能な限り生体を健全に維持する
> 2. 飼育者は生体に他者へ危害を与えさせない
> 3. 飼育者は生体に他者へ危害を与えたさせたとき責任を負う
> 以上の3つは義務でしょう。
これらは動物愛護管理法7条に規定されていますし、民法718条では、2、3について、一般不法行為より重い動物の飼い主に対して責務を負わせています。
> 動物の知能を顧慮すれば、加害者(飼育者)は、反証できない限り、過失を推定されても当然のはずです(まずは飼い主に責任があるとみなす)。
民法718条では、709条の一般不法行為とは異なり、動物による被害者は、動物の飼い主(一定期間給餌をするなどの関与があれば飼い主とみなし、民法718条を援用するとの判例学説)に対して故意過失を立証する責任を負いません。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC718%E6%9D%A1
不適正飼育者は、認識が甘すぎます。
不法行為による損害賠償では、原告の、相手方に対する故意過失の立証が負担です。
それを原告に負わせていないということは、より動物の不適正飼育による損害賠償訴訟を受けやすいということです。
> 社会インフラを利用しながらそれに只乗りし、嫉妬を覚えさせない程度に利益を享受し、
> お茶目やヤンチャをしてのける愛嬌者。圧倒的強者でないのが尚好いです。
> そういう実態は反社会的逸脱者に対して愛着というか偏愛を持つ人って
> 報道関係者に特に多いのではないでしょうか。
どうでしょうか。
反社会的逸脱者ね、貧困層とか生活保護受給者に異常に肩入れするメディアもあります。
> 野良猫ってまさに反社会的逸脱者ですよ。象徴的と思われます。
まさに象徴です。
反社会的逸脱者がシンパシーを感じるのかな。
> 正統的な道を歩んで力を行使できる所まで上り詰めた者たち(官僚とか)と
> それに肉薄し間近にいながら決して及ぶべくもない者たち(?)。
やたらと官僚とか政治家への批判は過激なのに。
やっかみもありますね。
> 権力を目の当たりにできても権力になれない者の嫉妬が猫への愛となるなら、
特に朝日新聞は、左派運動を学生時代にして、高学力大学でも一流企業や官庁(警察庁は、どんなに成績が良くても左派思想者が合格できないのは周知の事実です。オヤジがもと警察官僚で、退官後も「警友会」という冊子が送られてきましたが、左派蔑視の記述がひどい。私は別に左派差別者ではありません)に入れなかった学生を一手に引き受けてきた経緯があります。
だから朝日などは、異常に偏向した野良猫犬偏愛者の記者が多いのではないかと推測しています。
虫様
> 誰かが猫のつがい(生殖)をたった一組でも放置したりなんかして
> その猫らに餌与え続ければ…頭数爆発…そこらが糞だらけになる。
> こんな小中学生にも理解できるはずの道理がなぜか表に出ない。出せない。
正常な知能があれば、地域猫などの餌をやりながら、屋外でゆるい管理で、個体数管理ができない~つまり増える、なんてことはわかります。
しかしそれを表きって出せないのは、野良猫偏執者が信奉する地域猫餌やり教というカルトが怖いからです。
オウムでもそうでしょ。
カルトにとりつかれた狂人ほど怖いものはない。
> 特に猫の餌やり放し飼い馬鹿を取り締まり且つ懲罰できる積極的な強行規定が望まれます。
道徳や社会常識、はたまた被害者が民事で権利回復(これは狂人から報復を受けるリスク大ですし、被害者の負担も大きいから実効性は低い)するには、狂人相手には効果が低いです。
法律で強制的に、刑事罰を持って適正飼育化を進め、餌やりを罰しなければ、猫の不適正飼育の問題は解決しないでしょう。
アメリカ、ドイツ、ベルギー、オーストリアなどでは既に法制化されています。
> 知障か瘋癲のような圧力団体に屈して、法律に穴を開けられ、防御線(法の運用)も麻痺。
動物愛護管理法35条3項は、事実上機能不全を起こしています。
> 自由主義の大原則(相互の尊重と義務・責任)すら毀損されている現実。
猫愛誤は、猫愛誤ファッショが理想なんでしょう。
さすがナチスが政権を掌握した過去を持つドイツの信奉者が多いわけです。
ナチス宣伝相の、ゲッベルスの「嘘でも100回聞かせれば真実になる」を実践していますし。
> 日本の報道関係者の皆さんは自由な民主主義の守護者との自負をお持ちのはずなのに…。
> いや、中には自由主義・民主主義の破壊者を密かに自認する者もいますよ。
それはありうるでしょう。
反社会勢力とメディアの結びつきはありえます。
> しかも日本犬は天然記念物ですからね。
話は変わりますが、日本の犬飼育者のレベルは比較的高いほうだと思います。
リードを付けますし、犬糞も片付けます。
畜犬登録率が低いという指摘もありますが、ドイツでも犬税無登録犬が、登録数の4割はいるという推計です(ベルリン州議会上院議事録)。
甲斐犬などは天然記念物です。
それと木曽馬や岬馬も天然記念物です。
天然記念物は、許可なく殺傷すれば、最高懲役5年の刑です。
猫で天然記念物指定のものはありませんね。
わたくし 最初に思ったのは さんかくたまご様が言われてるように(半径500メートル以内で、短期間に約50匹の猫が死んだのであれば、狭いエリアで100匹以上の屋外猫が生息していた可能性があります‥)これって尋常じゃないです。近所の餌やりババアの野良猫被害で苦痛を感じた者には すごい 精神的にも苦痛があったと理解します。猫の繁殖期の雄叫びで 睡眠を邪魔されて眠れず‥猫を私的に殺処分した心情を理解します。野良猫まで保護の対象にしてる 日本てどんだけ変なのよ。それで保健所は不明猫の引き取りを拒否されたら たまったもんじゃないですよ。人間が猫の為に被害を受けても我慢しろって事ですか!人間は国に納税してんだよ!猫 より 人間を大切にしろ! 馬鹿な愛誤のいうことを聞き過ぎです。マスゴミも中立性が無さ過ぎる。その事件の裏に潜んでる 事柄が重要です。
ニャーニャ様、コメントありがとうございます。
> (半径500メートル以内で、短期間に約50匹の猫が死んだのであれば、狭いエリアで100匹以上の屋外猫が生息していた可能性があります‥)これって尋常じゃないです。
そうでしょう。
もしかしたら死んだ猫だけで約50匹ということは、100匹どころか200匹かもしれませんし。
この異常事態にに一切触れず、「猫がかわいそう」という論調で、容疑者を糾弾するだけです。
挙句、「殺すのは解決にならない」とし、地域猫の推奨です。
>猫を私的に殺処分した心情を理解します。
このような私的殺処分は感心しませんが、容疑者の心情を察します。
保健所が所有者不明猫を引き取らなければ、では、猫被害者はどうすればいいのですか。
地域猫と言ったって、反対するのは自由ですし、一人でも反対する人がいrば、急強行してするべきものではありません。
>マスゴミも中立性が無さ過ぎる。その事件の裏に潜んでる 事柄が重要です。
まったくNHKのリンクのニュースはひどすぎます。
地域猫の推進と言ったって、地域猫は何ら法的根拠はないのです。
対して保健所の引取り(結果として多くが殺処分されますが)は、法律で明文化された自治体の義務です。
それを「殺すな。地域猫をしろ」という報道は、完全に許容範囲を超えた偏向です。