福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~まとめ
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記事、
・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」
・続・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」
・続々・福島みずほ氏の無知蒙昧があまりにもひどすぎる。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している」「イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」~真実は「イギリスでは多数の犬猫が銃により殺処分されています」、
の続きです。福島みずほ氏は自らブログで、「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している。イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」と記述し、国会でも「ドイツは殺処分ゼロ」と質問しています。しかしそれらは全てが大嘘誤りです。
福島みずほ氏の問題のブログの記述を引用します。福島みずほのどきどき日記 犬・猫殺処分ゼロを目指して。2014年4月1日。
①イギリスなどは、犬猫の売買を禁止していることから学ぶべき。
②愛護センターを殺処分のための施設ではなく、里親を探すための施設に転換すべき。
③イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています。
ドイツは殺処分ゼロ。
一足飛びにドイツやイギリスのようになれなくても、努力を続けること、で殺処分ゼロを目指すことができると考えています。
以上は全て大嘘誤りです。その根拠は、私のブログでドイツ、イギリスなどの当該国の原語での法律、国自治体のHP、公的統計、マスメディアの記事など疑いの余地の無い資料を示しています。興味のある方は、ブログ内検索をしてください。簡単に解説をしておきます。
①イギリスなどは、犬猫の売買を禁止。
~
イギリスで犬猫の販売を禁じる法律はありません。イギリスでの犬猫などのペットの扱いを規定した法律は、
Pet Animals Act 1951、です。この中では、ペットショップが生体展示販売して良い動物として犬猫が条文で明記されています。なお、イギリスではペットの店頭販売の営業時間規制はありません。展示ケージの大きさの規制はありますが、ミニマムが展示動物の肩の高さの2倍というゆるい基準です。
イギリスでは、ロンドンなどの大都市では、多数の展示生体販売を行うペットショップがあります。今年まで、老舗百貨店のハロッズの4階フロアー全てが生体展示販売を行うペットショップでした(今年撤退しましたが、あくまでも経営上の理由です)。
「犬猫の販売を禁じる法律がある」は、「生体展示販売のみならず販売すべてを禁じる」としか解釈できない記述ですが、これを本気で思っているとは狂気の沙汰です。日本は、イギリスから相当数のペット需要の犬猫の生体を輸入しています。少し古い統計ですが、2000年の日本の犬生体の輸入相手国は、イギリスは第5位です。図表7.犬の輸入量(相手国別、2000 年)(失笑)。
福島みずほ氏は、東大法学部出身で弁護士資格をお持ちです。自由経済下にある国では、特定の業種業態を法律で禁じることは、自由競争上まず不可能であることをご理解できないのでしょうか。日本では憲法22条と独占禁止法で営業の自由が保障されています。国の法律で、犬猫の売買を禁じている西側先進国を一つでも例示していただきたいものです(嘲笑)。アメリカでは、極めて例外的に犬の店頭生体販売を禁じる条例はあります(しかし連邦法に違反する可能性があります)。犬猫の売買そのものを法律(国法)で禁じる国を、私はただのひとつも知りません。
②(公的機関である)愛護センターを殺処分のための施設ではなく、里親を探すための施設に転換すべき。
~
長期終生飼育をし、再譲渡を目的とした公的なペット収容機関を持つ国を私は知りません(アメリカは、官民協同型の譲渡を目的としたアニマルシェルターはあります。しかしペットの世話や譲渡の業務を行っているのは民間人です)。例示していただきたいです(苦笑)。
なお、よく引き合いに出されるドイツのティアハイムは完全民営です。引き取ったペットの再譲渡により利益を得ることを目的とした営利団体で、再譲渡の見込みのない動物はまず引き取りませんし、殺処分も日常的に行われています。
③イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています。
~
ドイツは、2000年中頃までに、飼育を禁止する犬種を定めたドイツ連邦法の制定を受けて、すべての州が犬の殺処分強化の根拠となる州法を制定しました。法律で、飼育を禁じる犬種やその雑種、咬傷事故を起こした犬、行動が危険と判定された犬などは、行政が押収して強制的に殺処分できる権限を付与しました。一例としてBerlin Hundegesetz 「ベルリン州 犬法」を挙げます。概ね、ドイツ全州で同様の規定を設けています。ドイツでの公的殺処分はむしろ強化~増加の傾向です(公的統計があります)。
イギリスでは、民間人が私的に拳銃を用いて、飼い犬を殺処分することを禁じていません。そのためにアニマルシェルターやレースドッグ飼育場で毎年多数の犬猫が拳銃で殺処分されています。人口比ではイギリスは、はるかに日本より殺処分数が多いです。私的に拳銃で犬猫などを殺処分することを法律で禁じるための運動がイギリスでは長く続けられていますが、今のところ法改正の動きはありません。日本であれば、銃で私的に飼い犬猫を殺せば、動物愛護管理法違反になるかもしれませんね(爆笑)。
また福島みずほ氏は、同じブログで、参議院で質問を行った議事録もアップしています。福島みずほのどきどき日記 3月20日参院予算委で犬猫殺処分、カジノ問題について質問。2014年3月27日
ドイツは殺処分ゼロを目指して実現したとも報道されています。
自治体が行う競馬、競輪はなぜ賭博罪に、賭博開帳罪、ならないんでしょうか。
公営で公益性ということが理由立て、三十五条で正当行為、違法性阻却されるわけです。
カジノは完全民営です。
民営で正当行為として違法性阻却されるんでしょうか。
正当行為として違法性阻却できないですよ、公益性と言えないですもん。
金もうけが公益性があるという、賭博開帳図利罪を違法性阻却することはできないというふうに考えます。
「ドイツは殺処分ゼロを目指して実現した」と言う嘘誤りを真偽も確かめもせず、いやしくも国会の場で発言するとは、国会議員の資質に問題があるでしょう。このような方が党首を務めてきた社会民主党の衰退も、必然であると感じます。
福島みずほ氏はカジノにも反対されているようです。それは、イギリスの動物愛護を目指すことと矛盾しませんか?私が一連の記事で、イギリスのドッグレースにおける、レースドッグの現状を書きました。イギリスのドッグレースは、ドッグレース運営そのものは公営ですが、私営のブックメーカーが犬券を販売しています。つまり目指しているイギリスでは、ドッグレースで私営賭博が公然と行われ、レースドッグが毎年、万単位で銃などにより殺処分されています。
わずか数年前までは、レースドッグという、ごく限られた使役犬の殺処分だけで2万頭に達し、その数は、人口比で日本の公的犬殺処分数に匹敵する数です。
このような事実を知りつつ、国会でカジノに反対し、「日本は動物愛護でドイツやイギリスを見習え」と発言しているのでしょうか。事実を知っているとすれば、貴重な質問時間を使って、国会で下手なブラックジョークを披露するつもりだったのですかね。
国会の議場で真顔で質問している光景が目に浮かびます。嗚呼。福島みずほ氏の経歴は、「東京大学法学部卒業。大学受験時代は全国模試で1位を取ったこともある。1987年弁護士登録」とのことです。これも三流の漫才に思えてきます。大丈夫ですか、東大(大笑)。
(動画)
これがイギリスにおけるドッグレースの現状。ドッグレースの賭けでカネをスってしまったブラウンさん。犬券を販売しているブックメーカーは私営です。イギリスでは、競馬は上流階級のもので、中流以下の市民は敷居が高いため、ドッグレースに足を運びます。深夜でも開催していますし、日本で言えば地方競馬か競輪競艇といった感じです。
イギリスでは、用済みのレースドッグは最近まで年間2万頭も銃などで殺処分されてきました。カジノに反対し、犬猫の殺処分ゼロを目指し、イギリスのようになりたいという福島みずほさん、頭はダイジョーブですか???
Derren Brown collects cash for losing tickets at a dog track.
デレン・ブラウンは、ドッグレースで外れ犬券(馬券みたいなものですね)を買うために、カネをかき集めているのさ。
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