Domestic/inländisch
社会民主党の党首を長年務め、参議院議員でもある福島みずほ氏の動物愛護に関するブログ記事ですが、あまりの無知蒙昧ぶりに言葉を失います。福島みずほのどきどき日記 犬・猫殺処分ゼロを目指して 、では、このように記述されています。「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している。イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」。 問題のブログ記事から引用します。
福島みずほのどきどき日記 犬・猫殺処分ゼロを目指して 。2014年4月1日。
参議院の予算委員会で、犬・猫殺処分問題について質問をしました。
①イギリスなどは、犬猫の売買を禁止していることから学ぶべきではないか。 ②(自治体の愛護センターは海外を見習い)殺処分のための施設ではなく、里親を探すための施設に転換すべき。 ③イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか、実現しています。ドイツは殺処分ゼロ。 結論から先に言えば、①②③の全てが誤り、大嘘です。私は過去記事で、①についてはこのような事実が嘘であることを紹介しています。こちらの記事です。
記事検索 : イギリス 犬猫の店頭生体販売は禁じる法律がある 大嘘 。真実は以下の通りです。
・イギリスでは展示生体販売は禁じる法律はありません。 ・展示生体販売は一般的に行われており、ロンドン市内などでは日本と同様の小規模なペットショップが多数存在し、最近までロンドンの老舗百貨店ハロッズの4階フロアーは、すべて生体販売も行うペット販売の売り場でした。 ・イギリスのペット展示生体販売の法的規制は、特段厳しいとは言えません。 ②「自治体の愛護センターを、殺処分施設ではなく、海外にあるような里親探しの施設に転換すべき」という意見についても私は批判を行っています。犬猫などを長期収容をし、新しい飼い主への再譲渡を目的とした公的施設を持つ国を例示していただきたいです。
よく「公的施設である日本の愛護センターを、終生飼育と再譲渡を目的としたドイツのようなティアハイムのような施設に生まれ変わらせるべきだ」という意見がありますが、ドイツのティアハイムはすべてが民間団体です。イギリスでは、公的シェルターは1週間しか収容しません。アメリカは民営シェルターが多いですが、公的シェルターはほぼ全てを殺処分しています。うちノースカロライナ州の公的シェルターは100%の殺処分率のところも珍しくはなく、収容から殺処分まで給餌を行わない、ケージの清掃も行わないなどの劣悪な環境が批判されています。これらの事柄は、私がこのブログ記事で何度も根拠を挙げて述べていることです。興味のある方は、ブログ内検索でお探しください。
私は過去記事で、「イギリスは殺処分ゼロ」が嘘、誤りであることも述べています。「イギリスは殺処分ゼロ」が誤りであることについては、過去記事でも何度か取り上げています。イギリスのアニマルシェルターの平均殺処分率は約半数%と推定されていること(
日本は動物愛護後進国なのか7ーイギリス編 )。さらに大変権威がある、動物愛護団RSPCAにおいても、単に収容スペース不足という理由だけで、約半数の収容された犬猫を主に拳銃で殺処分していました(
ペットを大量銃殺していた、最も権威あるイギリスの動物愛護団体 )。
今回は、その殺処分方法が残酷であり、殺処分数が多すぎることにおいても、イギリス国内で批判があることを紹介します。イギリスにおけるアニマルシェルターや使役犬の主なる殺処分の方法は、家畜屠殺用の拳銃を用いることです。
(動画)
家畜屠殺用拳銃による家畜の屠殺。家畜の屠殺の場合は、食肉の安全性のために薬殺(安楽死)は行えないという事情はありますが、家畜で許される殺害方法が犬猫に限り、残虐で動物愛護に反するという理屈も矛盾します。
イギリスでは犬猫などのペットの殺処分で拳銃を用いることを法律で禁止するとの運動が続けられています。しかし今のところ、イギリスではペットの銃による殺処分を禁じる法改正の動きはありません。rspca bolt gun video.wmv 「RSPCAは家畜屠殺用拳銃で犬を殺処分する」。2009年12月1日。
A video showing use of captive bolt gun and pithing to slaughter livestock, the same method used by the R.S.P.C.A. to 'euthanise ' ten German Shepherd dogs rescued by them in Wales. このビデオは、家畜屠殺用拳銃を使用して、家畜を屠殺している様子を示しています。 R.S.P.C.A.(イギリスで最も権威ある動物愛護団体)は、この拳銃を使用するのと同じ方法(射殺)で、ウェールズで10頭のジャーマンシェパードを「安楽死」という名目で救済しました。 この家畜屠殺用拳銃の仕組みは、火薬で錐状のものを発射させ、それにより動物の脳を破壊して殺害します。それにより、殺害される動物は苦痛を感じないとされています。原理としては、通常の拳銃で殺害するのと全く同じです。
興味のある方はこちらをご覧下さい。
Captive bolt pistol 。
イギリスでは、犬猫の殺処分方法は、この家畜屠殺用拳銃が用いられるのが一般的です。動物愛護団体RSPCAのインスペクター(職員)の研修では、この家畜屠殺用拳銃の使用実技が必修とされています。なお、RSPCAのインスペクターを「イギリスのアニマルポリス」と警察官と誤認させるような情報を流布させている愛誤団体などがありますが、RSPCAのインスペクターは完全な民間人です。
イギリスではアニマルシェルターに収容されたペットの犬猫の他、レースドッグ(ドッグレースがイギリスでは盛んです。いわば競馬の犬版です)などの使役犬の殺処分も、関係者が私的に家畜屠殺用拳銃で殺処分するのが一般的です。かつては、廃犬となったレースドッグだけで、年間2万頭が殺処分されているとされていました。レースドッグの殺処分数だけで、人口比で日本の公的殺処分数に匹敵します。今では批判を受けて減りつつありますが、それでも年1万~1万5千頭のレースドッグが拳銃などで殺処分されています。私はこのような記事も書いています。
イギリス レースドッグ 殺処分 (画像)
レースドッグを拳銃で殺処分することを法律で禁じることを求める署名嘆願サイトがあります。以下の拳銃により殺処分されたグレイハウンドの死体の画像は、その署名嘆願サイトから拝借しました。次回以降で、イギリスでの犬猫の拳銃による殺処分の現状についての、イギリスの資料を紹介します。
"BAN THE BOLT" ABOLISH THE USE OF THE CAPTIVE BOLT GUN TO DESTROY GREYHOUNDS IN THE UK. 「『グレイハウンドレースドッグに対する拳銃使用の禁止』 イギリスにおけるグレイハウンドレースドッグの殺処分で家畜屠殺用拳銃を使用することの廃止を求める」。2012年。
http://www.germanshepherdrescue.co.uk/our-dogs-gsds-shot-by-rspca.html
関連記事
スポンサーサイト
引用元が4月1日だからエイプリルフールの記事じゃないのか…?って思って読んだけどそうじゃなかっただと・・・・(脱力)
終生飼育施設つくっちゃったら殺されないから捨てる人増えそうだということも想像つきそうなのに。
税金で元誰かが捨てた犬猫(の子孫)をやしなうのもこの人自身納得できるんでしょうかねー。わたしはいやです。
ドッグレースも競馬も引退後のコストに釣り合わないから処分は仕方ないけど、なんか死後利用してあげられないからか余計浮かばれないですね。
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20140206ddlk12040144000c.html
↑結局は行政との蜜月も無理な話です。
ノーキルを実現したければ犬や猫を飼育しないのが一番ですよ、大半は動物に対する責任なんて気にしないで飼育するわけですし、上のURLの記事になってる団体だって増長した挙句に行政も面倒みきれないとあきらめた訳ですしね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140918-00000125-mai-soci
大田区の猫の変死も本日犯人が逮捕されたらしいですが、結局はエサやりにストレスをこじらせた結果みたいです。
根本的に犬猫の愛誤って存在そのものが迷惑なんですよ、猫でも犬でも好きなのは結構ですが他人に迷惑かけずに飼育してもらいたいもんです。
迷惑かけずに犬猫を飼育しろっていうと誰しも他人に迷惑をかけて生きているとか的外れな事を言い出しますが、そういう話をしていない事すら理解できないバカしかいません。
THEO様、コメントありがとうございます。
> 引用元が4月1日だからエイプリルフールの記事じゃないのか…?
動物愛護(誤)団体が言っていることは365日エイプリルフールでしょうが、国会議員がこれでは困ります。
「イギリスなどは、犬猫の売買を禁止している。イギリスやドイツなどが、殺処分ゼロを目指しているか実現しています。ドイツは殺処分ゼロ」。
この内容で国会質問までしているのですから、まさに税金泥棒です。
私のブログの読者さんは、↑が大嘘間違いであることはご存知でしょう。
ドイツは、最狭義での殺処分である公的殺処分数も公の統計数が出ていますし、州議会資料でも提出されています。
「イギリスでは犬猫の売買を禁じている」とは絶句です。
イギリスのケンネルやキャッテリーから、日本は相当数の犬猫を輸入しています。
展示生体販売も普通にありますし、国会質問を行う前にイギリスの法規を調べる手間さえ怠ったのでしょうか。
公設秘書に調べさせればいいのに。
いわゆる愛誤活動家のメールの情報をそのまま援用したようですね。
このような党首の社会民主党が衰退するのは無理がないです。
> 終生飼育施設つくっちゃったら殺されないから捨てる人増えそうだということも想像つきそうなのに。
仰るとおりです。
よほど厳しい飼育規制を先に法制化しなかればそうなります。
しかし飼育規制を提言している政治家も愛誤活動家もほぼいません。
市域規制なしに公費で終生飼育機関を作れば、予算は青天になりますし、日本の国土が犬猫飼育施設で溢れてしまいます。
> 税金で元誰かが捨てた犬猫(の子孫)をやしなうのもこの人自身納得できるんでしょうかねー。
公費で不要犬猫の終生飼育を行っている国なんて皆無でしょう。
一つでも例示してください。
なお、ドイツのティアハイムを公的施設と誤解するような紹介をしている愛誤が多いですが、ドイツのティアハイムは完全民営です。
運営費は全て民間資金です。
最近でも、ドイツのティアハイムを公的施設と誤解している方が多いので呆れます。
また、そのように誤解させるような記事を書く愛誤ジャーナリストやメディアも多いのでもう絶句です。
> ドッグレースも競馬も引退後のコストに釣り合わないから処分は仕方ないけど、なんか死後利用してあげられないからか余計浮かばれないですね。
イギリスでは、レースドッグの殺処分後は、レンダリングされて主にペットフードになります。
安いキャットフードをばらまいている愛誤さんにとっては、レースドッグの大量殺処分の恩恵を受けているかもしれませんよ。
かつてはレンダリング原料は家畜の飼料の原料にも使われました。
しかしBSE発生以降は、ペットフードに限り使用が認められています。
なお、家畜屠殺用拳銃で犬猫を殺処分するのは、麻酔薬を用いれば、レンダリング原料として適さなくなることも一因です。
猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。
>
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20140206ddlk12040144000c.html
> ↑結局は行政との蜜月も無理な話です。
34平米の、倉庫を転用した犬舎で22頭も大型犬も含めて飼育するのは、飼育環境という点では動物愛護に反するでしょう。
このようなことに公費で補助する浦安市は、海外の正しい情報を入手していただきたいと思います。
不要犬猫の終生飼育で、公費補助している国はあるのでしょうか。
少なくともドイツ、アメリカ、イギリスではありません。
ドイツのティアハイムは完全民営で、そもそも再譲渡の見込みのない動物は引き取りませんし、殺処分を一般的におこなっています。
公費補助もありません。
> ノーキルを実現したければ犬や猫を飼育しないのが一番です。上のURLの記事になってる団体だって増長した挙句に行政も面倒みきれないとあきらめた訳ですしね。
短期間でも公費を補助して自治体が面倒を見るなんて、さすがは生類憐れみの令があった国民の末裔です。
日本は世界に冠たるお犬様お猫様の超愛誤先進国です。
>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140918-00000125-mai-soci
> 大田区の猫の変死も本日犯人が逮捕されたらしいですが、結局はエサやりにストレスをこじらせた結果みたいです。
私は、犯人だけを処罰すればいいとは思いません。
大田区は、所有者不明猫の引取りをしていませんでした。
日本の動物愛護管理法が、所有者のない犬猫にまで保護が及ぶ根拠は、保健所の引取り義務(同法35条3項)があるからです。
みだりな私的駆除を禁じる代わりに、環境保全のために、自治体(保健所)は必ず所有者不明猫の引取りをしなければならないのです。
ですから、所有者不明犬猫を持ち込んで公費で殺処分する制度がないドイツなどでは、飼育していない犬猫は保護が及びません。
むしろ民間人に、狩猟法で駆除を推奨しています。
この事件では、所有者不明猫の引取りをしない大田区保健所の道義的責任も問われるべきでしょう。
そのような、中立なメディアの報道を望みます。
> 大田区の猫の変死も本日犯人が逮捕されたらしいですが、結局はエサやりにストレスをこじらせた結果みたいです。
信じ難いことに、大田区は犬猫の引き取りを拒否しているばかりか、餌やりを推奨してたんですね。
大田区ホームページ:犬や猫について
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/pet_dog_cat/others.html
猫に関するパンフレット全文(PDF:785KB)
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/pet_dog_cat/others.files/neko_pamphlet_full__.pdf
>この事件では、所有者不明猫の引取りをしない大田区保健所の道義的責任も問われるべきでしょう。
>そのような、中立なメディアの報道を望みます。
むしろ大田区保健所こそが問題で、起こるべくして起こった事件としか思えません。
いったい大田区は何やってんですか?
名無しさん@13周年様、コメントありがとうございます。
> 信じ難いことに、大田区は犬猫の引き取りを拒否しているばかりか、餌やりを推奨してたんですね。
資料をありがとうございます。
餌やり推奨は、兵庫県宝塚市もそうです。
深刻な住民対立、行政組織内対立が顕在化しています。
餌やりをボランティアと勘違いした馬鹿者が、共同募金の分け前をねだるとかです。
また、宝塚市公園緑地課は、条例に基づき公園での餌やりを禁じる方針に変わりはありませんが、宝塚市の動物愛護関係の部署は、「土地所有者の同意がなくても餌やりをして良い」と文書を公にしています。
公園管理者が警察を呼ぶとか、泥仕合状態です。
> むしろ大田区保健所こそが問題で、起こるべくして起こった事件としか思えません。
大田区こそ責められるべきでしょう。
犯人の非を責め立てるのは筋違いです。
この件につて、改めて記事にします。
実家では、2代に亘って柴犬を飼っていたのですが、
洋犬飼いの話を聞くと、随分な違いを知りますね。
洋犬は選択育種により野生や野良では生存不能なほど、不自然に改良(?)されています。
うちの柴は祖母にしか懐かず1,2か月家出をしたこともありました。
私が飼い主らしい飼い主になれたのはこの犬の最後の2,3年くらいでした。
日本犬に慣れ親しんだせいか、洋犬の姿形や性質には時々慄然とします。
原種と遙に懸け離れたあの姿と性格になるまでにどれほどの個体が淘汰されたことか…
生まれてきた全ての犬を終生養うことは常識的に考えて到底不可能です。
西洋人の動物に対する感性には、或る意味、冷酷とも言えるものがあります。
その西洋文化や精神性が一朝一夕で180度変化するとはちょっと信じがたいです。
日本人からすれば想像できない物事が事実として存在するもむべなるかなです。
少し推論してみれば簡単に解りそうなものですが…
理想論ばかりやかましく唱える人は、現実を正して理想に近付けるとかどうでもよくて、
ただ言いたい事が言えればそれで目的達成であり、あとは関知しないのでしょう。
道理を曲げればどこかに歪みが出てそれで苦労する人もいるはずですが、
自分の苦労でなければそれも存在しようとしなかろうと同じこと…
やはり猫害の根絶と猫の無駄死にの防止には、
飼育者要件の厳格化と公的且つ大々的な掃討作戦(行政による捕獲・駆除)の両輪が
必須という結論にしか至れないのですけれど、
この手の人達には「ただ言うこと」だけが目的ですから。
それでも空気を読んで、敢えて現実を指摘もせず反論もしない人が多いです。
虫様、コメントありがとうございます。
> 洋犬飼いの話を聞くと、随分な違いを知りますね。
犬の品種改良はイギリスでは特に上流階級の趣味で古い歴史があります。
多くの犬の品種が作成固定化され、権威ある品種登録のケネルクラブの多くがイギリスにあります。
美観上、断尾、断耳も広く行われています。
イギリスをはじめとする欧米の犬に対する考え方は、動物をある腫の道具、モノとして徹底管理するという事です。
日本のように、擬人的に犬などの動物を「可哀想」という感覚とは異なります。
ドッグショーも盛んで、品種特性がよく出ていない個体は、ブリーダーは躊躇なく殺処分します。
アジアでは、例えば犬に対して極端に足が短いとか小さいなど品種改良されたり、体の切断をするなどの文化はありません。
アメリカでは、猫の抜爪手術を行う人もいます。
福島みずほの「犬猫の販売がイギリスでは禁止されている」とは、この人は気が狂っているんじゃないですか。
この方は弁護士でしょう。
そうでしたら、特定の業種業態を禁じるなどは、自由経済下ではほぼ不可能だということぐらい分かりそうなものです。
日本でも憲法で営業の自由が保障されており、独占禁止法があります。
西側先進国では同様です。
イギリスでは、犬や猫の商業取引は盛んで、品種特性のよく出た貴重品種は高値取引されています。
日本でもイギリスからの犬猫の輸入の通関数が相当あります。
> 原種と遙に懸け離れたあの姿と性格になるまでにどれほどの個体が淘汰されたことか…
> 生まれてきた全ての犬を終生養うことは常識的に考えて到底不可能です。
> 西洋人の動物に対する感性には、或る意味、冷酷とも言えるものがあります。
虫様のご指摘の方が正しいと思います。
イギリスほどではありませんが、西ヨーロッパでは概ねその考えです。
ドイツでもそのような傾向があるでしょう。
愛誤ブログで「ドイツでは雑種犬しかいない。なぜならば犬の飼い主は全てティアハイムから入手するからだ」とあり、唖然呆然としました。
日本人が思っている、西ヨーロッパ人の犬に対する考え方は、真逆です。
ドイツは犬税があり、犬飼育にお金がかかります。
ですからイギリスほどではないにしても、純血種志向は日本より強いと思います。
それと禁止犬種がありますからね。
雑種で禁止犬種認定されれば、異常に高額の犬税がかけられるとか、押収されて殺処分される危険性もあるのです。
ですから、品種特性がよく出た純血種か、血統書がついた犬でなければ飼うのはリスキーです。
またドイツでも、猟犬では断尾、断耳が合法で普通に行われています。
> その西洋文化や精神性が一朝一夕で180度変化するとはちょっと信じがたいです。
例えば庭園を見れば、自然に対する考え方の違いがわかります。
日本庭園は、自然のままの姿を再現します。
対してフランスやオーストリアのシェーンブリュン宮殿などの庭園は、植栽が刈り込まれ、幾何学模様にしてあったりとか、とことん植物に対しても手を加え支配するという思想が現れています。
> 理想論ばかりやかましく唱える人は、現実を正して理想に近付けるとかどうでもよくて、
> ただ言いたい事が言えればそれで目的達成であり、あとは関知しないのでしょう。
いわゆる愛誤さんが主張していることは「理想」ではないです。
ブロともさんが、「理想とは、現実化できる最高峰。それを超えるものは空想」と書かれています。
空想は、空想する人の頭の中に留めていただきたい。
さらに私が付け加えれば、「空想と現実の区別がつかなくなり、空想を現実の世界に押し付けるのは妄想」。
妄想が常態化している人は「狂人」です。
> 猫害の根絶と猫の無駄死にの防止には、
> 飼育者要件の厳格化と公的且つ大々的な掃討作戦(行政による捕獲・駆除)の両輪が
> 必須。
> それでも空気を読んで、敢えて現実を指摘もせず反論もしない人が多いです。
世の中で、狂人ほど恐ろしいものはないですからね。
>発射と同時に高圧電流で動物を気絶させます。
とされていますが、私が知っている屠畜銃にはそのような機能はありませんでした。リンク先のwikipediaでも電流に関する記述が見つけられなかったのですが、どのような仕組みなのでしょうか。屠畜銃は頭部への衝撃による脳震盪で意識を消失させるため、必ずしも電流は必要ないようにも思います。
サーバント様、コメントありがとうございます。
> >発射と同時に高圧電流で動物を気絶させます。
> とされていますが、私が知っている屠畜銃にはそのような機能はありませんでした。
そうですね、ご指摘ありがとうごっ座います。
ドイツでの犬や猫などの飼育動物を殺処分するときに、(独)Tiere erst betäuben und dann ertränken, 「最初に高圧電流(スタンガン)で気絶させてから溺死させる」などの記述が多数あります。
この (独)betäuben gun「スタンガン」は、しばしばドイツ語文献で見られる単語であり、また家畜屠殺銃が、(英)Humanitarian gunと紹介されていることもあり、スタンガンとしての機能も持たせていると勘違いしていました。
記事を訂正しておきます。
脳を単に破壊するのであれば、通常の拳銃で実弾、(英)bulletで殺害するのと全く変わりありませんね。
どこがHumanitarian なのかわかりません。
打撃で失神させるタイプもスタンガンと呼ばれるからややこしいですね。
ただ、電気銃を打ち込むという記述もあったりするので、テイザー銃みたいなものがあるのかと私も思っていました。
と畜銃と似たような構造の建設用鋲打銃を撃った事がありますが、何発か撃つと手が痛くなります。
あんなのを頭に打ち込まれたら、たまったもんじゃないですね。
名無しさん@13周年様、コメントありがとうございます。
日本の資料で、「豚の屠殺はスタンガンで失神させてから殺す」という記述を見た記憶があり、それを書いた人も勘違いしていたのかも?
> と畜銃と似たような構造の建設用鋲打銃を撃った事がありますが、何発か撃つと手が痛くなります。
と畜銃は火薬を用いますから、衝撃はそれ以上だと思います。
なお日本では、銃刀法での規制対象です。
ドイツのサイトで、イギリスの路上での犬の殺処分の写真がアップされていました。
ネットガンで補足したあとに、網の上からと畜銃で路上で殺処分していました。
>どこがHumanitarianなのかわかりません。(本稿)
>銃による殺処分は、全米獣医学会や日本の環境省も、安楽死とは認めていません。(続・福島みずほ氏の~)
についてですが、米国獣医師会の安楽死ガイドラインには銃による安楽死の方法も掲載されています。他の方法がとれない場合に用いる、とはされているものの、そのように優先順位を下げる理由について科学的に安楽死では無いという記述は見当たりません。(不適切とされる殺処分方法については「意識消失に時間がかかる」等、科学的な見地から安楽死では無い理由が述べられています。)銃撃への感情的な反対意見に配慮してのことかどうかはわかりませんが、少なくとも全体の記述を読む限り銃撃が「安楽死では無い」とする根拠にはならないように思います。
https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf
AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition
S1.3.3 Physical Methods
Gunshot—Gunshot should only be performed by highly skilled personnel trained in the use of firearms (eg, animal control and law enforcement officers, properly trained veterinarians) and only in jurisdictions that allow for legal firearm use. A method acceptable with conditions, use of gunshot may be appropriate in remote areas or emergency situations in which withholding death by gunshot will result in prolonged, unrelieved pain and suffering of the animal or imminent danger to human life. Protocols for ensuring a humane death by gunshot have been described344,430 and preferred anatomic sites for use of gunshot for dogs and cats are provided in Figures 8 and 9, respectively. Pre-euthanasia sedation (eg, medication added to food) is recommended, whenever possible, for cats since they may be difficult to shoot humanely.344 Gunshot is not recommended as a routine approach to the euthanasia of dogs, cats, or other small companion animals, and should not be used when other methods are available and practicable.
Penetrating captive bolt—Use of a penetrating captive bolt by trained personnel in a controlled laboratory setting has been described as an effective and humane method of euthanasia for rabbits and dogs.331 The bolt must be placed directly against the skull; therefore, safe and effective application of the technique may be facilitated by pre-euthanasia sedation or anesthesia. Penetrating captive bolt is not recommended as a routine approach to the euthanasia of dogs, cats, or other small companion animals, and should not be used when other methods are available and practicable.
(訳)米国獣医師会の動物安楽死ガイドライン 2013年版
物理的方法
銃撃 銃撃は銃器の扱いに熟練した者(動物管理と法の執行官、適切な訓練を受けた獣医など)のみが、合法的な銃器の使用権限の下行うべきです。遠隔地である場合や、急を要する場合、即ち銃殺を行わないとその動物にとって緩和できない痛みや苦痛が長引いたり人への差し迫った危険をもたらしたりする状況で許容される方法です。銃撃による人道的な死を確実に行うための手順が(※訳注 参照文献に)記述されており、また銃撃を用いる場合の解剖学上適した部位を犬と猫について図8、9にそれぞれ示しました。猫は、人道的な形での射撃を行うのが難しい場合もあるため、可能な限り安楽死前の鎮静化(餌への投薬など)が推奨されます。銃撃は犬、猫、その他小型愛玩動物の日常的な安楽死方法としては推奨されず、他の方法が実施可能かつ実用的な場合には使用すべきではないです。
屠畜銃 訓練された者が管理された施設環境下で屠畜銃を使用することは、ウサギや犬を安楽死するうえで効果的で人道的な方法とされています。尖端を頭蓋骨に直接押し当てねばならず、そのため、安楽死の前に沈静化もしくは麻酔を行う事で、この方法を安全かつ効果的に行えるようになります。屠畜銃は犬、猫、その他小型愛玩動物の日常的な安楽死方法としては推奨されず、他の方法が実施可能かつ実用的な場合には使用すべきではないです。(訳ここまで)
大田区には動物愛護管理法に基づく引取りの義務はそもそも無いのではないかと考えます。
法により引取りの義務があるのは
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
とされています。ここで、法律の読み方に慣れていないと読みにくいのですが、「指定都市」というのは地方自治法施行令で指定された都市をいい、「その他政令で定める市」というのは動物の愛護及び管理に関する法律施行令(もしくは動愛管理法に基づく他の政令)で定めた市のことをいいます。特別区は、後者にかかってきますので、動愛法施行令で指定された特別区が引取り義務を負うことになります。(もし、その他政令で定める市の前に特別区と書かれていたら、全ての特別区が引取り義務を負うことになります)実際には、政令で指定されて引取りを行う自治体は無いので、特別区は義務を負いません。現に、特別区では所有者不明猫だけでなく、所有者不明犬、飼い犬飼い猫の引取りも行っていません。(狂犬病予防法上の鑑札無装着犬抑留業務は特別区の担当です。)
東京都の以下の資料2ページ目には模式図で表されていますが、こちらでも特別区の業務としては位置付けられていません。引取りの所管は都のセンターです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/shingi/singih24.files/24_1_siryou2.pdf
環境省の統計でも、特別区は集計対象となっておらず、中核市以上の引取り実績の合計が、全国の引取り数として公表されています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/h24_dog-cat2.pdf
また、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(都道府県が行うべき事務の一部を市町村区に移すことができる規定)に基づく東京都の条例では次のように定められています。
「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例
第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる特別区が処理することとする。
(上欄)四十八 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成十八年東京都条例第四号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
イ 条例第二十四条第一項の規定による所有者不明の犬、猫等を引き取り、又は収容したときの公示(犬、猫等を引き取り、又は収容した場所が当該特別区の区域にある場合に限る。)
ロ 条例第二十六条第二項の規定による野犬を駆除する旨の周知
ハ 条例第二十九条第一項の規定による事故及びその後の措置に係る届出の受理(犬による事故に係るものに限る。)
ニ 条例第三十条の規定による措置命令(犬の飼い主に対するものに限る。)
ホ ニに掲げる事務に関して行う条例第三十一条の規定による報告の徴取及び立入調査
(下欄)各特別区」
この規定からも、特別区の区域内の犬猫を東京都が引取り、その公示については条例により都から特別区に権原が移っていることがわかります。
>と畜銃は火薬を用いますから、衝撃はそれ以上だと思います。
>なお日本では、銃刀法での規制対象です。
私が使ったのは、銃刀法の対象の空砲(火薬)でピストンを打ち出すタイプです。
こんな感じです↓
http://yoshi256.exblog.jp/10900108/
かなり前の話なので、もっと無骨な感じのモデルでしたが。
サーバント様
> >銃による殺処分は、全米獣医学会や日本の環境省も、安楽死とは認めていません。(続・福島みずほ氏の~)
> についてですが、米国獣医師会の安楽死ガイドラインには銃による安楽死の方法も掲載されています。他の方法がとれない場合に用いる、とはされているものの、そのように優先順位を下げる理由について科学的に安楽死では無いという記述は見当たりません。(不適切とされる殺処分方法については「意識消失に時間がかかる」等、科学的な見地から安楽死では無い理由が述べられています。)
私は、この、AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals、全米獣医学会動物の安楽死ガイドラインにはざっと目を通していますし、以前にも引用した記憶があります。
たしかアメリカでの犬猫の殺処分において、AVMAが安楽死として推奨される方法ではない真空減圧殺も行われているといった趣旨の記事だったと思います。
①Gunshot should only be performed by highly skilled personnel trained in the use of firearms.
銃殺は、高度な熟練者が行う必要がある。
②A method acceptable with conditions, emergency situations.
緊急事態であれば、許容される方法。
③Pre-euthanasia sedation is recommended,
安楽死前の鎮静が推奨される。
④for cats since they may be difficult to shoot humanely.
猫に対しては、人道的に射殺することが困難。
②Gunshot is not recommended as a routine approach to the euthanasia of dogs, cats, or other small companion animals, and should not be used when other methods are available .
射殺は、日常的な方法としては、犬猫またはその他の小動物のペットには推奨されておらず、ほかの方法が利用可能な場合は用いるべきではありません。
②Captive bolt is not recommended as a routine approach to the euthanasia of dogs, cats, or other small companion animals, and should not be used when other methods are available and practicable.
家畜屠殺銃は、犬、猫、または他の小動物のペットの日常的な安楽死方法としては推奨されておらず、他の方法が利用可能な場合には用いないでください。
一連のイギリスでの犬の銃殺に関する記事では、犬猫の銃殺が、アニマルシェルターやレースドッグの飼育場で②日常的にファーストチョイスとして採用されていることを紹介しています。
また、アニマルシェルターの職員やレースドッグの飼育員など、①必ずしも高度な職能のあるものが行っているとは言えないこと、③事前に麻酔薬を用いるなどの鎮静処置も行っていないであろうことを書いています。
したがって、イギリスで日常的に行われている犬猫の銃殺は、やはりAVMAのガイドラインに照らしても、「推奨されている、適切な安楽死を行っている」とは言えないと思います。
この解釈については、個々人の判断により分かれるところがあると思います。
銃殺が安楽死であれば、日本でも狩猟免許を持つ者が、犬を銃殺しても良いということになりますね。
獣医師に犬猫などのを安楽死するのは「みだりな殺傷」ではないようですから。
サーバント様
ご指摘ありがとうございます。
大田区の猫変死事件の記事ですか。
> 大田区には動物愛護管理法に基づく引取りの義務はそもそも無いのではないかと考えます。
大田区保健所を「大田区」とはしょって記述していたかもしれません。
大田区保健所は、東京都から保健所業務を委託しているのでしょう。
ですから大田区保健所は、所有者不明猫は、動物愛護管理法35条3項により、引取り義務があると私は理解します。
後ほど、記事の内容を確認し、適正するべきところがあれば訂正します。
名無しさん@13周年様
> 私が使ったのは、銃刀法の対象の空砲(火薬)でピストンを打ち出すタイプです。
> こんな感じです↓
建築用でも、このような銃があるんですね、知りませんでした。
銃を所持していると大変ですよ。
定期的に銃の保管状況を警察が確認しにきます。
ちゃんとロッカーに入れて鍵をかけているかとかです。
50年くらい前は、オヤジの書斎にむき出しで銃が置いてあって、私は普通に触っていましたけどね。
さすがに実弾はロッカーに入れてありましたが。
>大田区保健所は、東京都から保健所業務を委託しているのでしょう。
まず、行政上の概念での「保健所業務」に関してですが、大田区保健所は、自治体としての東京都の組織の一部ではなく、自治体としての大田区の組織の一部です。南多摩保健所は多摩市の組織ではなく東京都の組織であるのと対照的です。保健所の設置については地域保健法で定められており、東京都と特別区は地域保健法上対等な関係にあります。保健所業務に関してそもそも大田区内は法令上東京都の管轄外であり、東京都から大田区に「保健所業務」を委託する必要がありません。
ただし、都道府県と市(特別区)の間で条例により個別に事務処理を移管することは可能です。留意すべきなのは、地域保健法上も、動物の愛護及び管理に関する法律上も、動愛管理法を保健所業務と位置付ける規定は存在しないことです。
(参考例 保健所業務として規定されている事務)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
食品衛生法第五十八条 ② 保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。」
現に、「東京都保健所処務規程」
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10108591.html を見ると、東京都では保健所に動物愛護管理に関する事務が無いことがわかります。自治体によっては、感染症対策として保健所が行っている狂犬病予防事務の「ついで」で保健所が動物愛護管理事務を行っている場合がよく見受けられますが、それは個々の自治体が決めることです。よって仮に事務処理を移管するとしても「保健所業務」として移管するのではなく、単に特別区の処理する事務として移管することになります。
そして、通称「特例条例」と言われる、地方自治法に基づく都の条例においては、先日申し上げた通り、動物の愛護及び管理に関する条例より規定している引取り手続きのうちの公告手続きのみが特別区に移管されています。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10102671.html
以上から、特別区は、動愛管理法に基づく引取り義務はありません。ただし、法に基づかない動物の愛護と管理の業務を行うか否かは自治体の自由です。大田区では、大田区保健所処務規定の中で「動物の愛護、管理及び狂犬病予防並びに化製場等の規制に関すること。」を規定して、いわゆる「地域猫活動」的な制度の業務を行っているようです。
https://www.city.ota.tokyo.jp/reiki/reiki/42190225005300000000/42190225005300000000/42190225005300000000.html
特別区のホームページ上では、単に引取りを行っていないと記述しており、あたかも拒否していて愛護活動家の言説に与しているかのような印象を与えるものがあります。「住民の利便性」を考慮する必要がある引取り業務において、本来の相談先である東京都を明示するように、都と特別区の間で調整するのが本来であると思います。
サーバント様
> >大田区保健所は、東京都から保健所業務を委託しているのでしょう。
> まず、行政上の概念での「保健所業務」に関してですが、大田区保健所は、自治体としての東京都の組織の一部ではなく、自治体としての大田区の組織の一部です。
承知しました。
大田区保健所の設置主体が大田区とは存じませんでので。
なお、兵庫県内の保健所は、たしか全てが設置主体は兵庫県です。
大規模自治体の西宮市、尼崎市、姫路市保健所も全てそうです。
> 以上から、特別区は、動愛管理法に基づく引取り義務はありません。
まさしく法の間隙といった感じです。
> 特別区のホームページ上では、単に引取りを行っていないと記述しており、あたかも拒否していて愛護活動家の言説に与しているかのような印象を与えるものがあります。「住民の利便性」を考慮する必要がある引取り業務において、本来の相談先である東京都を明示するように、都と特別区の間で調整するのが本来であると思います。
動物愛護管理法35条では、「2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる」。ともありますし、所有者不明猫などの引取りを求める者に対しては、その利便性に配慮するべきであると思います。
通常大田区の住民であれば、大田区保健所に所有者不明猫を届けようとするでしょう。
それをhpで「大田区保健所では犬猫の引取りを一切行っていません」と記述するのは、大田区住民に対して「いかなる場合でも大田区住民は犬猫を引き取ってもらえないのだ」と誤認します。
本件事件で、猫被害者が私的な駆除に至ったのも、行政の不備があります。
このような背景に対して一切触れず、私的駆除(やむを得ないと思いますが、私は私的駆除を推奨しているわけではありません)を行った容疑者を責めるだけの報道姿勢は、やはり問題があると思います。