続続々・「少女が6匹の仔犬を川に投げ捨てる」動画はドイツで炎上したが・・・日本の「猫水没動画事件」を考察する
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(Zusammenfassung)
Hier wirft ein Mädchen sechs Hunde-Babys in den Fluss.
Grausames Video im Internet Dieses Mädchen wirft 6 Hundewelpen in Fluss.
Dieses grausame Internet-Video schockt Millionen Tierfreunde in aller Welt.
Die süßen Hunde ertrinken jämmerlich!
Marion Dudla (34) vom Deutschen Tierschutzbund: “Die Welpen haben keine Chance an Land zu kommen.”
Die Tierrechtsorganisation PETA USA (People for the Ethical Treatment of Animals) hat deshalb eine Summe von 2.000 US-Dollar auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täterin führen.
Identität der Täter wurde nach einer Weile klar.
aber ...
記事、
・「少女が6匹の仔犬を川に投げ捨てる」動画はドイツで炎上したが・・・、
・続・「少女が6匹の仔犬を川に投げ捨てる」動画はドイツで炎上したが・・・警察が捜査を行わなかった背景、
・続々・「少女が6匹の仔犬を川に投げ捨てる」動画はドイツで炎上したが・・・少女を援護するドイツの世論、
の続きです。ドイツでは、インターネット上で公開された、少女が仔犬を6匹川に投げ捨てる動画に対して、インターネット上での議論が行われました。一般世論では、犬を川に投げ捨てた少女の行為に対して、擁護する意見が多いです。その背景となるドイツの現状からすれば、やむを得ないのかもしれません。
前回記事の、続々・「少女が6匹の仔犬を川に投げ捨てる」動画はドイツで炎上したが・・・少女を援護するドイツの世論、では、マスメディアの記事、Frau tötet Hundewelpen: Wer kennt die junge Frau auf diesem Video? 「女性は仔犬を殺す: 誰か、このビデオに写っている若い女性の身元を知っていませんか?」に寄せられたコメントのいくつかを紹介しました。
これらのコメントでは、ドイツの野良犬猫の現状を垣間見ることができます。仔犬を川に投げ捨てた少女の行為に対しては、擁護する意見が多かったです。その背景となるドイツの現状は、以下のとおりです。
1、ドイツには、無料で行う野良犬猫の公的殺処分施設がない(その点では、日本の公的殺処分制度は、世界的にも優れたものと言えます)。
2、そのため農家などでは、多くの野良犬猫を私的に殺処分することが、日常的に行われている。
3、ティアハイムなどの動物保護施設は過剰収容で、犬猫などの余剰動物を殺害すること(飼い主が飼犬猫を自費で安楽死させることも含む)を勧めている。
上記のようなドイツの現状から、少女が6匹の仔犬を川に投げ捨てる動画に対するコメントでは、「少女が仔犬たちを殺害したのはやむを得ない」「大げさなことではない」「殺さなかったらどうすればいいのか」という、少女をむしろ擁護する意見が多かったです。
さらに、「少女を責める人は、その人はこのような犬を終生飼育できるのか(少女を責めるだけでは無責任ではないのか)」「ドイツでは、公的な殺処分制度はなく、無料か安価に余剰ペットなどを殺処分することができない。少女を責める人は、ドイツにそのような制度を設けるために税金の負担をするつもりがあるのか」との発言もあります。
例えば農家の納屋で、野良犬が勝手に仔犬を生んだとしましょう。では仔犬を川に投げ捨てた少女を非難する人は、その農家は、仔犬を終生飼育する義務が生じると言ううのでしょうか。否です。しかしドイツには無料もしくは安価な、余剰な野良犬猫などの公的殺処分施設はありません。
民間のティアハイムも過剰収容であり、もとより再譲渡の見込みがない雑種犬猫はまず引き取りません(日本で喧伝されている「ティアハイムは余剰動物をすべて引き取り、終生飼育する施設である」というのは大嘘です。ティアハイムは、引き取った動物を利益を上乗せして再譲渡する営利団体です)。ですから、「ティアハイムに引き取ってもらえば良い」というコメントは一つもありませんでした。概ねドイツの余剰動物の問題について、現実に即した、意義のある議論がなされていると感じました。
日本でも、同様の事件が起きました。今年の7月に、野良猫(と思われる)をはこわなごと川に沈めようとした男性の動画が、インターネット上で公開されました(現在はすべて削除されています)。動物愛誤団体のグループがこの男性を告発し、さらにインターネットでこの男性の厳罰を求める署名嘆願活動を行いました。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning。
こちらのサイトでも、署名人のコメントが多数残されています。サイトの目的が件の男性の厳罰を求めるものですから中立性はありませんが、あまりにも不毛なコメントの羅列で呆れました。
件の男性に対して、「同じ目に合わせたい」「死刑にしろ」と男性の非を糾弾するものばかりです。男性は、猫による深刻な被害に遭っていました。告発とこの男性の厳罰を求める署名嘆願サイトを立ち上げた動物愛誤団体の多くは、「(犬猫の)ノーキル」を標榜しています。
しかし、「ノーキル」(長野県でも所有者不明猫の引取りを拒む例が増えているようです。これらの団体の圧力も一因でしょう)を進めるにあたって、猫被害者への対策はなんら示されていません。これらの団体は「地域猫」を代替案として推進していますが、地域猫(TNR)は、先行したアメリカでは連邦政府が完全に否定しています。また、短期的な成功例は皆無です。「ノーキル」を求めるだけ求めて、それによる被害に対しては、無責任に限なく、ただ受忍せよということなのでしょう。それが世論の支持を得られるのかどうか。
その上、根拠のない嘘コメントが多いです。例えば「日本は動物虐待の罪に対して処罰が甘い」「ドイツでは実刑になる」「イギリスなどではアニマルポリスがあり動物虐待に対しては厳しく捜査する」などです。
いずれにしても、川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning、に寄せられたコメントは、幼稚で不毛、現実を全く考慮していないと感じました。愛誤さん方が絶賛するだけあって、ドイツ国民の方が、精神年齢が高いように感じます。
なお、私はドイツでの「仔犬6匹を川に投げ捨てる」、日本の長野県での「猫を箱罠ごと水没させようとした」これらの行為の動画をインターネット上で公開することは感心しません。
しかし、これらの動画に対する議論を通じて、動物愛護のあり方や、「ノーキル」の限界、欺瞞について、少しでも多くの人が関心を持っていただけたら良いと思います。
(追記)
・川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
相変わらず、支離滅裂なコメントが続いています。
( )は、私の意見。
篠沢 美千代
自分が沈められたらどう感じるかも理解しないサイコなのかな?と感じました。殺す理由は自分の為なんでしょうから。
~
(害獣駆除を行う場合、害獣の身になって考える人がいるでしょうか。害獣駆除は、私有財産を守るための権利です。私有財産権は、憲法で保証されていますが、猫による被害を他者に対して限なく受忍させる権利を認めている法律はありません。この方は、例えばドバトが自宅のベランダに巣を作った場合、撤去しないのでしょうか。建物管理会社は、ドバトの巣をヒナごと廃棄=殺して、います。ドバトは、動物愛護管理法上、野良猫と全く同じ位置づけです。私は、次回の動物愛護管理法改正時には、44条3項1の規定「特定の愛護動物は人に飼育されていない状態でも保護の対象となる」を見直すべきであると思います。これは国際的に見ても例外の規定ですし、その中でも「野良猫」に対しては、異常なほど駆除に反対する勢力があります。例えば、ドバトなどとの整合性が取れません。ドバトは、地方自治体が有害駆除を普通に行っていますし、文化財保護のためにも、事実上無届出で当たり前に駆除されています)。
上記と同じ署名サイトで、このようなものがあります。
・自ら猫を川で溺死させる動画を生配信した男性に厳罰処分を!
問題のビデオは、私は無修正版を見ていませんが、概ね以下の内容ということです。
「 猫の体は半分程、度水に浸かっていました、『これでいいや、沈められねえ。ああやっておくしかないよ。まだ生きてる けど、震えてきてるから。早く処分したいけど、どこ探しても浅いし。檻が重い』と、川の浅瀬に放置したまま車に乗り込んで、来た道を引き返し始めたのです」。
~
(これでは、動物愛護管理法44条1項違反に問うのは不可能です。既に書いたとおり、動物愛護管理法44条1項違反は「現にその動物を殺傷すること」が犯罪の構成要件です。ビデオだけでは、殺傷されたことが証明できません。それで告発を行い、いくつも署名嘆願サイトを立ち上げるのは異常としか思えません)。
Morikawa Kazuko
日本は動物犯罪の罰則が緩すぎます。厳しい処罰を望みます。
~
(このような意見が大変多かったです。しかし所有者のない、特定の飼育動物種にまで保護が及ぶ日本の動物愛護管理法は例外です。では、動物犯罪に厳しい国はどこですか。その法律を、原文で挙げていただきたいです。無管理状態の野良猫犬などに対して、無条件に保護が及ぶ法律がある国、そしてその法律と該当する条文を例示してコメントしていただきたい)。
同じ署名嘆願サイトでは、おりしも、ドイツでドイツ人が、犬猫の狩猟駆除を規定した、ドイツ連邦狩猟法の規定を廃止するように求めているものがあります。
Adresse Bundestag Abschaffen des Jagdgesetzes insbesondere des VI. Abschnitt Jagdschutz § 23 / §29 Inhalt des Jagdschutzes !Stoppt das legale Töten unserer Haustiere durch die Jäger!「ドイツ連邦議会へ 連邦狩猟法6節の特例を廃止し、6節の、狩猟と(環境)保護23及び29条に規定されている、ハンターによるペットの合法的殺害を停止することを求めます!」。
ドイツでは、連邦狩猟法などの規定により、年間数十万頭の犬猫が狩猟駆除されています(高位推計値では、ドイツ全土で猫50万匹、犬6万5千頭が狩猟により毎年殺害されます)。
署名数は目標にはるかに届いていません。
対して、日本では、一地方都市で起きた、一匹の野良猫(?)が虐待を受けた(殺傷されたかは不明)との事件では、行為者に対する厳罰を求める署名サイトが複数立ち上がり、かなりの署名数を集めています。
やはり日本は狂気の「お猫様国家」であり、超愛誤先進国なのでしょう。
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