続々・無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考
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記事、無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考、続・無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考、の続きです。前回記事では、誤った海外の動物愛護の情報が、動物愛護(誤)テロを誘発する危険性について述べました。今回は、「日本では動物がモノ扱いだが、海外では動物(勝手に犬猫と脳内変換してしまう)は権利が守られた存在だ」という情報が大嘘であることを述べます。
野良猫を水没させようとした男性に対して動物愛護管理法違反で告発した動物愛誤団体らのグループがあります。またそのグループらは、その男性に対して厳罰を求める署名嘆願活動も行っています。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning。
2014年7月9日。事件の概要は、こちらでも書かれています。この署名嘆願書の署名人のコメントから引用します。
節子 庄川
ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!
日本語としても意味不明な文章ですが、この署名嘆願の趣旨から「人に対しても動物に対しても、殺傷などした場合は罪の重さはドイツでは同罪となる」という意味に理解します。結論から言えば、ドイツには、そのような狂気の法体系は存在しません。ドイツに限らず、先進国ではこのような法体系を持つ国は皆無であると断言します。そもそもドイツ法で単に、動物(Tier)とある場合は、脊椎動物全般(Wirbeltier)を意味します。
ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)においても、法の対象は温血動物(Warmblüter)の他、変温脊椎動物(kaltblütigen Wirbel)までを含みます。つまり哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類です。ただし人が飼育管理している状態のものに限ります。では、養殖魚を殺したら、ドイツでは殺人罪と同等の罪になるのですか。そのようなことを本気で思われている方は狂人です。仮にこの方が、動物を犬猫と限ると理解されていたとしても、狂人には変わりはないでしょう。
背景は、「ドイツでは動物はものではない=権利を守られた存在」という、誤った情報が日本で流布されていることです。問題の署名嘆願サイトにも、「日本は動物はモノ扱いだ」とのコメントがあります。
この誤った情報は、ドイツ連邦民法(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))、90条aの条文、§ 90aTiere Tiere sind keine Sachen.「動物はモノではない」と言う、意図的に広められた曲解解釈が根拠であると思われます。
「動物はものではない=権利を守られた存在」がそれです。しかし原意は、「動物は民法上定義するものではないので民法が適用されない」という意味に過ぎません。「民法上定義されるものではないため、特別法や民法でも特別の規定がある」のは、動物(養殖魚も含まれます)の他、消耗が激しい農工業原料や不動産から分離できないものなどがドイツ民法では規定されています。
「動物は(民法で定義する)もの=Sachen、ではない」のSachenですが、私有財産権という意味もあります。例えば犬に関しての規定ですが、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法では、ドイツ民法本条を援用し、「警察官が職務で犬を射殺した場合は、飼い主は民事上の損害賠償請求ができない。民法上、犬は私有財産権が認められないからである」とされています。
これらについては、こちらで詳しいです。「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1、2、3。
「節子 庄川:ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!(人に対しても動物に対しても、殺傷などした場合は罪の重さはドイツでは同罪となる)」と、本気で思っている人が存在することは、日本の治安上のリスクです。
その理由は、彼らは「動物愛誤活動が何よりも優先され、そのためには法律違反を犯しても許される。ドイツに倣え」という誤った認識を持ちかねないからです。例えば、大学医学部に忍び込んで、「実験動物の犬を盗んだ動物愛護(誤)活動家がいます(詳細については「続き」をご覧下さい)。犯人らは、「犬の権利を守るためにしたことだから無罪だ」と主張しました。問題の署名嘆願サイトの賛同者らは、コメントを見れば、「動物愛誤活動のためならば、犯罪行為も許される」という危険な思想の持ち主です。放置すれば「動物を殺そうとした人を殺しても正当防衛で無罪だ」などとやりかねません。
長野県の猫水没事件の被告発者の厳罰を求める署名嘆願活動では、告発者の一部が、明らかに被告発者の名誉を毀損する内容をインターネット上で公開しています。 また、この署名嘆願に同調する愛誤も、SNSなどで被告発人の名誉を毀損する情報を垂れながしています。 さらに、署名嘆願のコメントでも被告発人の実名などの情報を書き込み、「被告発者にも同じ目に遭わせる」など、脅迫罪が成立する可能性があるものの散見されます。
これらの違法行為をしている愛誤は違法行為という認識がなく、まるで「正義の味方」のつもりのようです。仮に、本件非告発者に犯罪の可能性があったとしても、 それに対して犯罪で対抗して良いはずがありません。私は、これらの行為について、長野県警に情報提供をしました。長野県警は、「名誉毀損については成立する」との認識です。
長野県警察本部生活安全部 生活環境課サイバー犯罪対策室
cyberpolice@pref.nagano.lg.jp
当該サイトの書き込み内容では、脅迫罪にいう脅迫ととらえるには難しい状況で
あります。
また、名誉棄損については当該名誉を棄損された者から届出があった際、捜査の参考とさせて頂きます。
なお、本件については実名報道はされていない状況であり、インターネット上での情報については不確実なものもありますので、意見が対立した方とのトラブル等に発展しないようご注意していただきたいと思います。
「長野県 猫水没事件の告発人らと、問題の署名嘆願サイトの同調者などの、いわゆる「愛誤」に対しては、誤った知識を是正していかなけれならないと思います。これらの予備軍を放置すれば、動物愛誤テロをやりかねません。 「野放しにしない」ということは、誤った動物愛護に関する情報を正して、真実の情報を広めなければならないということです。
(続く)
アニマルライツセンター。
この件について、私は先の記事でコメントもしています。
順天堂大学医学部に忍び込んで実験用の犬を盗み出して事件では、アニマルライツのメンバーら3人のうち、一人は懲役3年、一人は懲役1年、当時代表者だった川口進は、公判中に死亡しました(いずれも実刑)。
逮捕拘留公判起訴されていますので、そのまま判決後は、刑務所に収監されたものと思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
なお、ウィキペディアの記述は、伝えられている事実とは若干異なります。
被告らは、「犬を救う目的で行ったため、不法領得(悪いことをした)の意思がない。しだから無罪だ」と主張したと聞いています。
過去ではありますが、窃盗罪などで実刑判決まででた犯罪行為を組織ぐるみで行っていた団体が、NPO法人の認可を得ているのには驚きです。
日本は狂った動物愛誤国家、法治後進国なんでしょう。
主犯が属していた、ストップ・ハンチントン・アニマル・クルエルティは、欧米諸国、オセアニア、アジアなどでは「危険なテロ組織」と認定され(アメリカFBIでもテロ組織認定です)、国際条約でも監視対象です。
この条約は、日本は批准していません。
日本の破防法適用団体の、オウムと言った感じです。SHACやALF(動物解放戦線)を欧米の先進的でスタンダードな動物愛護団体と勘違いし、それらの団体を支持し、似た名前を名乗る愛護団体が日本では多いです。
それも日本が狂った動物愛誤国家である証明でしょう。
> 東日本大震災の際に犬猫救出の名目で個人宅の窓を勝手に破って進入してた異常者が自分達の所業を動画で公開していましたね。
> 確かあの時点で進入禁止エリアだったはずです。
そもそも個人宅に許可なく窓を壊して入れば器物損壊と住居侵入罪になります。
福島の警戒区域に無許可で入ったり、虚偽申告をして立ち入り許可証を不正に入手した、自称犬ボラ猫ボラが多数います。
一部は、刑事罰を受けています。
狂信的な動物愛誤活動家らに対する治安上の脅威の理由は、彼らに「動物愛誤活動が何よりも優先され、そのためには法律違反を犯しても許される」という誤った認識があるからです。
私が一連の記事で問題にしている、長野県の猫水没事件の被告発者の厳罰を求める署名嘆願活動では、告発者の一部が、明らかに被告発者の名誉を毀損する内容をインターネット上で公開しています。
また、この署名嘆願に同調する愛誤も、SNSなどで被告発人の名誉を毀損する情報を垂れながしています。
私が、こちらで「そのような行為は名誉毀損という犯罪になる」と警告すれば、ますます対抗してエスカレートする始末です。
また、署名嘆願のコメントは、「被告発者にも同じ目に遭わせる」など、脅迫罪が成立する可能性があるものの散見されます。
これらの違法行為をしている愛誤は違法行為という認識がなく、まるで「正義の味方」のつもりのようです。
> 犬猫の為ならどんな犯罪行為も許されると思ってる。
キモイどころではないです。
社会にとって危険なのです。
問題の署名嘆願は、大学医学部に窓をぶち破って侵入し、犬を盗んでも「犬を救うためにしたことだから正義で無罪」とか、本気で思ってしまう愛誤を量産する危険性があります。
そのバックボーンになっているのは、例えば「ドイツでは動物はモノではなく(彼らは犬猫と勝手に脳内変換しているのでしょうが)、権利が保障されている」「動物に対しては、人と同等に殺人罪や傷害罪が適用される」という誤った知識です。
これらは、問題の署名嘆願書のコメントに見られます。
誤った知識を是正していかなければ、これらの予備軍が、動物愛誤テロをやりかねません。
「動物を殺そうとした人を正当防衛で殺したから無罪だ」とやりかねません。
長野県の本件事件より、誤った情報で頭に血が昇って、舞い上がった「愛誤」を野放しにする方がよほど治安上のリスクです。
「野放しにする」ということは、何も刑務所や精神病院にぶち込めと言う意味ではありません。
誤った動物愛護に関する情報を正して、真実の情報を広めなければならないということです。
しかし日本は、国営放送のNHKまでもが、動物愛護に関しては、誤った情報を率先して拡散しているのだから絶望的です。
以上のように、誤った、特に海外の動物愛護事情に関する知識を元に、「動物愛護(誤)のためならば、犯罪行為でも許される。正当化できる」という人たちが一定数存在するのは事実です。問題の署名嘆願サイトを見て、日本における、狂信的な「愛誤」を放置することが、治安上のリスクであると、確信しました。
本件の被告発者を放置するより、より危険です。なぜならば、危害が人に直接向かうからです。蛇足ですが、このような事件もありました。『動物愛誤』とは。
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