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続々・無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考





Domestic/inländisch

 記事、無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考続・無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考、の続きです。前回記事では、誤った海外の動物愛護の情報が、動物愛護(誤)テロを誘発する危険性について述べました。今回は、「日本では動物がモノ扱いだが、海外では動物(勝手に犬猫と脳内変換してしまう)は権利が守られた存在だ」という情報が大嘘であることを述べます。


 野良猫を水没させようとした男性に対して動物愛護管理法違反で告発した動物愛誤団体らのグループがあります。またそのグループらは、その男性に対して厳罰を求める署名嘆願活動も行っています。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
 2014年7月9日。事件の概要は、こちらでも書かれています。この署名嘆願書の署名人のコメントから引用します。


節子 庄川
ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!



 日本語としても意味不明な文章ですが、この署名嘆願の趣旨から「人に対しても動物に対しても、殺傷などした場合は罪の重さはドイツでは同罪となる」という意味に理解します。結論から言えば、ドイツには、そのような狂気の法体系は存在しません。ドイツに限らず、先進国ではこのような法体系を持つ国は皆無であると断言します。そもそもドイツ法で単に、動物(Tier)とある場合は、脊椎動物全般(Wirbeltier)を意味します。
 ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)においても、法の対象は温血動物(Warmblüter)の他、変温脊椎動物(kaltblütigen Wirbel)までを含みます。つまり哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類です。ただし人が飼育管理している状態のものに限ります。では、養殖魚を殺したら、ドイツでは殺人罪と同等の罪になるのですか。そのようなことを本気で思われている方は狂人です。仮にこの方が、動物を犬猫と限ると理解されていたとしても、狂人には変わりはないでしょう。

  背景は、「ドイツでは動物はものではない=権利を守られた存在」という、誤った情報が日本で流布されていることです。問題の署名嘆願サイトにも、「日本は動物はモノ扱いだ」とのコメントがあります。
 この誤った情報は、ドイツ連邦民法(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))、90条aの条文、§ 90aTiere Tiere sind keine Sachen.「動物はモノではない」と言う、意図的に広められた曲解解釈が根拠であると思われます。
 「動物はものではない=権利を守られた存在」がそれです。しかし原意は、「動物は民法上定義するものではないので民法が適用されない」という意味に過ぎません。「民法上定義されるものではないため、特別法や民法でも特別の規定がある」のは、動物(養殖魚も含まれます)の他、消耗が激しい農工業原料や不動産から分離できないものなどがドイツ民法では規定されています。

 「動物は(民法で定義する)もの=Sachen、ではない」のSachenですが、私有財産権という意味もあります。例えば犬に関しての規定ですが、ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法では、ドイツ民法本条を援用し、「警察官が職務で犬を射殺した場合は、飼い主は民事上の損害賠償請求ができない。民法上、犬は私有財産権が認められないからである」とされています。
 これらについては、こちらで詳しいです。「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1、2、3

 「節子 庄川:ドイツのように人間も動物も罪の重さを同罪にするべきです!!(人に対しても動物に対しても、殺傷などした場合は罪の重さはドイツでは同罪となる)」と、本気で思っている人が存在することは、日本の治安上のリスクです。
 その理由は、彼らは「動物愛誤活動が何よりも優先され、そのためには法律違反を犯しても許される。ドイツに倣え」という誤った認識を持ちかねないからです。例えば、大学医学部に忍び込んで、「実験動物の犬を盗んだ動物愛護(誤)活動家がいます(詳細については「続き」をご覧下さい)。犯人らは、「犬の権利を守るためにしたことだから無罪だ」と主張しました。問題の署名嘆願サイトの賛同者らは、コメントを見れば、「動物愛誤活動のためならば、犯罪行為も許される」という危険な思想の持ち主です。放置すれば「動物を殺そうとした人を殺しても正当防衛で無罪だ」などとやりかねません。

 長野県の猫水没事件の被告発者の厳罰を求める署名嘆願活動では、告発者の一部が、明らかに被告発者の名誉を毀損する内容をインターネット上で公開しています。 また、この署名嘆願に同調する愛誤も、SNSなどで被告発人の名誉を毀損する情報を垂れながしています。 さらに、署名嘆願のコメントでも被告発人の実名などの情報を書き込み、「被告発者にも同じ目に遭わせる」など、脅迫罪が成立する可能性があるものの散見されます。
  これらの違法行為をしている愛誤は違法行為という認識がなく、まるで「正義の味方」のつもりのようです。仮に、本件非告発者に犯罪の可能性があったとしても、 それに対して犯罪で対抗して良いはずがありません。私は、これらの行為について、長野県警に情報提供をしました。長野県警は、「名誉毀損については成立する」との認識です。


長野県警察本部生活安全部 生活環境課サイバー犯罪対策室
cyberpolice@pref.nagano.lg.jp

当該サイトの書き込み内容では、脅迫罪にいう脅迫ととらえるには難しい状況で
あります。
また、名誉棄損については当該名誉を棄損された者から届出があった際、捜査の参考とさせて頂きます。
なお、本件については実名報道はされていない状況であり、インターネット上での情報については不確実なものもありますので、意見が対立した方とのトラブル等に発展しないようご注意していただきたいと思います。



 「長野県 猫水没事件の告発人らと、問題の署名嘆願サイトの同調者などの、いわゆる「愛誤」に対しては、誤った知識を是正していかなけれならないと思います。これらの予備軍を放置すれば、動物愛誤テロをやりかねません。 「野放しにしない」ということは、誤った動物愛護に関する情報を正して、真実の情報を広めなければならないということです。


(続く)
アニマル・ライツ・センターのメンバーによる、受天堂大学医学部実験犬窃盗事件。
アニマルライツセンター

この件について、私は先の記事でコメントもしています。


天堂大学医学部に忍び込んで実験用の犬を盗み出して事件では、アニマルライツのメンバーら3人のうち、一人は懲役3年、一人は懲役1年、当時代表者だった川口進は、公判中に死亡しました(いずれも実刑)。
逮捕拘留公判起訴されていますので、そのまま判決後は、刑務所に収監されたものと思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC

なお、ウィキペディアの記述は、伝えられている事実とは若干異なります。
被告らは、「犬を救う目的で行ったため、不法領得(悪いことをした)の意思がない。しだから無罪だ」と主張したと聞いています。

過去ではありますが、窃盗罪などで実刑判決まででた犯罪行為を組織ぐるみで行っていた団体が、NPO法人の認可を得ているのには驚きです。
日本は狂った動物愛誤国家、法治後進国なんでしょう。
主犯が属していた、ストップ・ハンチントン・アニマル・クルエルティは、欧米諸国、オセアニア、アジアなどでは「危険なテロ組織」と認定され(アメリカFBIでもテロ組織認定です)、国際条約でも監視対象です。
この条約は、日本は批准していません。
日本の破防法適用団体の、オウムと言った感じです。SHACやALF(動物解放戦線)を欧米の先進的でスタンダードな動物愛護団体と勘違いし、それらの団体を支持し、似た名前を名乗る愛護団体が日本では多いです。
それも日本が狂った動物愛誤国家である証明でしょう。

> 東日本大震災の際に犬猫救出の名目で個人宅の窓を勝手に破って進入してた異常者が自分達の所業を動画で公開していましたね。
> 確かあの時点で進入禁止エリアだったはずです。

そもそも個人宅に許可なく窓を壊して入れば器物損壊と住居侵入罪になります。
福島の警戒区域に無許可で入ったり、虚偽申告をして立ち入り許可証を不正に入手した、自称犬ボラ猫ボラが多数います。
一部は、刑事罰を受けています。

狂信的な動物愛誤活動家らに対する治安上の脅威の理由は、彼らに「動物愛誤活動が何よりも優先され、そのためには法律違反を犯しても許される」という誤った認識があるからです。
私が一連の記事で問題にしている、長野県の猫水没事件の被告発者の厳罰を求める署名嘆願活動では、告発者の一部が、明らかに被告発者の名誉を毀損する内容をインターネット上で公開しています。
また、この署名嘆願に同調する愛誤も、SNSなどで被告発人の名誉を毀損する情報を垂れながしています。
私が、こちらで「そのような行為は名誉毀損という犯罪になる」と警告すれば、ますます対抗してエスカレートする始末です。
また、署名嘆願のコメントは、「被告発者にも同じ目に遭わせる」など、脅迫罪が成立する可能性があるものの散見されます。
これらの違法行為をしている愛誤は違法行為という認識がなく、まるで「正義の味方」のつもりのようです。


> 犬猫の為ならどんな犯罪行為も許されると思ってる。

キモイどころではないです。
社会にとって危険なのです。
問題の署名嘆願は、大学医学部に窓をぶち破って侵入し、犬を盗んでも「犬を救うためにしたことだから正義で無罪」とか、本気で思ってしまう愛誤を量産する危険性があります。
そのバックボーンになっているのは、例えば「ドイツでは動物はモノではなく(彼らは犬猫と勝手に脳内変換しているのでしょうが)、権利が保障されている」「動物に対しては、人と同等に殺人罪や傷害罪が適用される」という誤った知識です。
これらは、問題の署名嘆願書のコメントに見られます。
誤った知識を是正していかなければ、これらの予備軍が、動物愛誤テロをやりかねません。
「動物を殺そうとした人を正当防衛で殺したから無罪だ」とやりかねません。
長野県の本件事件より、誤った情報で頭に血が昇って、舞い上がった「愛誤」を野放しにする方がよほど治安上のリスクです。
「野放しにする」ということは、何も刑務所や精神病院にぶち込めと言う意味ではありません。
誤った動物愛護に関する情報を正して、真実の情報を広めなければならないということです。
しかし日本は、国営放送のNHKまでもが、動物愛護に関しては、誤った情報を率先して拡散しているのだから絶望的です。



 以上のように、誤った、特に海外の動物愛護事情に関する知識を元に、「動物愛護(誤)のためならば、犯罪行為でも許される。正当化できる」という人たちが一定数存在するのは事実です。問題の署名嘆願サイトを見て、日本における、狂信的な「愛誤」を放置することが、治安上のリスクであると、確信しました。
 本件の被告発者を放置するより、より危険です。なぜならば、危害が人に直接向かうからです。蛇足ですが、このような事件もありました。『動物愛誤』とは
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せっかくリンクを付けていただいたのに

http://www.change.org/p/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E7%94%BA%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E7%BD%B2%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%9C%AC%E9%83%A8%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%94%AF%E9%83%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E6%AE%BF-%E5%B7%9D%E3%81%AB%E7%8C%AB%E3%82%92%E6%B2%88%E3%82%81%E6%AE%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E7%8A%AF%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%8E%B3%E7%BD%B0%E3%82%92-urging-a-severe-punishment-of-a-man-who-killed-a-cat-by-drowning-2

で、せっかく私のサイトのリンクを付けていただいたのに、こちら経由での来訪者はほとんどありません。
期間中、30アクセス未満です。
もっと、こちらのサイトの支持者の方に見ていただきたいのに。
よほど限られた方しか見ていないのですかね?
一連の、長野猫水没事件に関する記事(国内問題)をアップしている期間でも、グーグルアメリカ、グーグルドイツ、グーグルイギリス経由の方がよほどアクセス数が多いです。
グーグルロシアにさえ、負けます。
その他、海外からはグーグルカナダ、グーグルオーストラリア、グーグル台湾、グーグルルーマニア、などの合計アクセス数の方が多いです。
蛇足ですが、旧ソ連邦の年配の方は、ドイツ語が分かる方が多いです。
旧東ドイツの方も、大概、日常会話レベルならばロシア語を解します。
かつて両国の結び付きが強かったからです。
ちなみにプーチン大統領はドイツ語が堪能、メルケル首相もロシア語が堪能です。
お二人は通訳を必要としませんが、使用言語はドイツ語です。

こちらからは多くのアクセスを頂きました。
http://s-ma.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-a197.html
22日だけで、309アクセス頂きました。
ありがとうございました。

義務のない権利を主張する異常者が多いですね。

犬猫は当然ですが納税できませんし勤労できません、一部の犬が盲導犬や警察犬などで実務を行なってますが人のそれとは当然違います。

愛誤のいう犬猫に独立した主権を与えるというのは上記した人のもつ義務のない権利だけを与えるという事ですので犬猫を人の上位におくという事です。
本気でバカとしか思えませんね。

Re: 義務のない権利を主張する異常者が多いですね。

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 愛誤のいう犬猫に独立した主権を与えるというのは上記した人のもつ義務のない権利だけを与えるという事ですので犬猫を人の上位におくという事です。

義務を課さず、権利だけを与えるということはそういうことになります。
人以外の動物に、主体となる権利を認めた国なんてありません。
断言します。
動物に権利を認めるのならば、不妊去勢なんてできません。


> 本気でバカとしか思えませんね。

本気で「人と同等の権利を認めた国がある」と思っている人は、バカを通りこして、社会にとって危険な存在です。

こちらでは、動物が権利の主体となりえないことを分かりやすく論じられています。
http://s-ma.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-a197.html

No title

アクセス解析ソフト
http://tools.tracemyip.org/lookup/46.165.221.166

ドイツからわざわざお疲れ様。
こちらは、単なる非営利団体です。
トレース失礼しました。
日本のninjyaシリーズなどより、はるかに高性能です。
逆に、こちらのサイトのセキュリティーも強化しておかなければいけないということですね。

私は、以前使っていたアドレスを変更しています。
ハッカー愛誤にそのアドレスは割られているのは知っていましたし、このサイトのパスワードクラッキングを試みられていたことも知っています。
その後も、私以外が、頻繁に管理画面をクリックしているのも知っています。
不正アクセス禁止法という法律があるのをお忘れなく。

脅迫罪

記事が進んでいますね。

サポートしようと考えていますが、手が回らず。。

サイバー犯罪対策室の見解は脅迫罪が成立する可能性は小さいとのことですが、これは攻め方である程度の目的は達成できると私は考えています。

たぶん証拠不十分ということなんでしょう。

刑事裁判と民事裁判の判決にはズレが生じることが珍しくありません。
一般的に刑事事件の方が民事事件より認定基準が厳しいです。

アメリカの例で申し訳ありませんが服部君を射殺したロドニーピアーズ被告は刑事では無罪となりましたが、民事では莫大な賠償金を払う判決になり破産して一家離散です。

http://goo.gl/rZOyhV

しかし10万ドルの賠償金で55万ドル残して自己破産とは、貧乏人やな。

話がそれました。

アメリカほどじゃなくても賠償金は請求できますし、被害者男性の生業に支障をきたせば威力業務妨害の可能性もあります。

警察もきっちり愛護どもを追求して、今後の犯罪予防に貢献して欲しいと願います。

Re: 脅迫罪

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> サイバー犯罪対策室の見解は脅迫罪が成立する可能性は小さいとのことですが、これは攻め方である程度の目的は達成できると私は考えています。

これは一捜査員の見解です。
私は十分に告訴に耐え得る案件だと思います。
検察や裁判官の判断です。
告訴しても、虚偽告訴罪にはならないでしょう。


> 刑事裁判と民事裁判の判決にはズレが生じることが珍しくありません。
> 一般的に刑事事件の方が民事事件より認定基準が厳しいです。

刑事事件では脅迫罪が成立しなかったとしても、民事で精神的苦痛を受けたなど不法行為を問うことは可能だと思います。
勿論名誉を毀損された、業務に支障が出たなどでも、損害賠償が認められる可能性は高いです。


> 警察もきっちり愛護どもを追求して、今後の犯罪予防に貢献して欲しいと願います。

もし非告発者から逆に愛誤団体への告訴があれば、きちんと対応していただきたいと思います。

なお、この事件は、既に送検されていたんですね。
http://www.asahi.com/articles/ASG7L5HLJG7LUOOB00S.html
ニュースはすぐに削除されてしまいますので、最後に魚拓を貼っておきます。

今でも「警察は野放しだ」とツイッターで下手したら数十分おきに書き込み続けている輩がいます。
この人は、日本の司法制度を理解していなのでしょう。
なお、送検では、動物愛護管理法違反と河川法w違反です。
河川法にざっと目を通しましたが、違反事実は、29条としか考えられません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO167.html
その罰則は以下のとおりです。

第百九条  第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。
2  前項の罰則は、政令にあつては六月以下の懲役、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては三月以下の懲役、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。

主たる犯罪事実での立件がほぼ不能だった場合、それより罰則がゆるい犯罪事実をこじつけて、メンツを保つのは、捜査機関がよくやる手です。
本ケースでは、動物愛護管理法違反では、まず不起訴かせいぜい起訴猶予でしょう。
河川法でも有罪になるとは思えません。


猫を川に沈める動画投稿 動物愛護法違反容疑で書類送検
2014年7月19日22時38分

 長野県警は18日、野良猫1匹をおりに入れて小谷村の川に沈め、死なせたとして、北安曇郡内に住むアルバイト作業員の男(29)を動物愛護法違反(愛護動物の殺傷)や河川法違反などの疑いで書類送検した。大町署などによると、男は6月下旬に猫を沈め、その様子を動画投稿サイトで公開。動画を見た利用者らから情報を受け、捜査していた。

 県警本部や署には、男の行為を非難する電話やメールが県内外から400件以上寄せられたという。(全文)

No title

もうひとつ

この話↓の

http://tsukkochan.blog47.fc2.com/blog-entry-677.html

>引き返して抱きかかえたまま男性のもとに向かった。


私がその男性に色々言っていたら、

とありますが自分だったら喧嘩して手出してしまうかも知れないのですが

家のダックスが何もしてないのにいきなり蹴られたら反撃せずには居られないかもしれません

(薬とかやってるような奴は理由なく暴行してきそうな気がするんですが)

>「動物を殺そうとした人を正当防衛で殺したから無罪だ」とやりかねません。

犬を蹴ってきた変人を殴ってしまった場合
「動物を殺そうとした人を正当防衛で殺したから無罪だ」と言ってる愛誤と同類になるんでしょうか?

愛誤的には「自分の飼い犬を殺そうとした人を正当防衛で殴ったが無罪だ」
殴ったら無罪ではなく傷害罪になるでしょうが・・・・・・



正確には「自分の飼い犬を殺そうとした人を正当防衛で殴っても許されるのか」

無意味に暴行してくる人に対して犬を守れるのは法律でなく飼い主だけだと思うんです
法律では犬が死なない限り蹴り一発では逮捕されないでしょう

Re: No title

29様

> >「動物を殺そうとした人を正当防衛で殺したから無罪だ」とやりかねません。

動物などの器物に対しては、正当防衛は成立しません。
刑法上の緊急避難です。

この件については、先のコメントをご覧ください。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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