Domestic/inländisch
記事、無知な野良猫偏執狂人を野放しにする方が、治安上はるかに問題がある~長野県猫水没事件考 、の続きです。長野県で猫を水没させようとした男性を告発し、厳罰を求める愛護団体らの署名嘆願サイトがあります。このサイトには、多くの署名人の誤ったコメントがあります。「先進国では動物警察が有り、動物虐待犯罪に対して強力な捜査権限がある」「ドイツなどでは、動物も人と同等の権利が守られている」などです。 問題の、署名嘆願サイトです。事件の概要も、こちらに記述されています。
川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning 。
具体的なコメントはこのようなものです。「
川名章子:日本もイギリスに習い、動物警察を設けるべき!!」。このコメント以外にも、複数の「日本は海外の先進国に倣い、動物警察を創設し、動物犯罪に対して捜査権限の強化と厳罰化を行え」とあります。
活論から言いますが、動物犯罪専門の警察組織がある国は、世界広しといえども私が知る限り、アメリカフロリダ州とスイスベルン州だけです。中でもスイスベルン州のTierdelikte der Kantonspolizei Bern「動物犯罪警察署」は、日本で喧伝されている「アニマルポリス」とは、活動内容が随分と異なります。
ベルン州の、「動物犯罪警察署」は、スイス法で飼育が禁じられた犬種や咬傷事故を起こした犬を押収し、それを殺処分する権限があります。また、市中で危険な犬が徘徊している場合などは、射殺処分も行います。この「動物犯罪警察署」の活動を報じたスイスのマスメディアの記事があります。
Schon wieder eine Hundeattacke!Polizist schiesst auf frei laufenden Pitbull 「再び犬の攻撃 警察官は自由に徘徊しているピットブル種の犬を射撃した」。2012年3月1日。この記事では、街中を徘徊してる、スイスでは飼育が禁じられている闘犬種のピットブルを、警察官が職務で銃で撃ったことが述べられています。
よく、アニマルポリスと紹介されるイギリスのInspector「インスペクター=検査官」は、イギリス最大の動物愛護団体のRSPCA(民間団体)の職員で民間人です。イギリスに、動物犯罪を専門に扱う独立した警察組織はありません。
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 。
アメリカのアニマルポリスと日本で紹介されている、アニマルコップス(Animal Cops)も民間人です。アメリカの動物愛護団体であるASPCA、SPCAの活動員の通称名です。ドイツにも、独立した動物犯罪を専門に扱う警察組織はありません。
さらに「日本の動物に対する犯罪は甘すぎる。先進諸外国では厳罰になる」のも正しいとは言えません。まずドイツの動物保護法(
Tierschutzgesetz )についてです。
条文を引用します。
§ 17 1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder 18§ (4)Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro. 17条 1、合理的理由なしに脊椎動物を殺害したものは、最高3年の懲役か、又は罰金が科されます。 (4)1、及び3、aの犯罪は、場合によっては2万5,000ユーロ以下の罰金が科されることがあります。 確かに、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)では、脊椎動物を合理的理由がなく殺害した者に対しては、自由刑では最高懲役3年、もしくは罰金が最高2万5,000ユーロが科されます。日本の動物愛護管理法より厳しいとは言えなくはないです。
しかし
ドイツの動物保護法は、対象を人に現に飼育されているものに限ります。本署名嘆願書で告発されているような、ノネコ(もしくは野良猫)を虐待したケースでは、ドイツ動物保護法では全く無罪です。
その根拠となる条文を示します。ですから、「ドイツは動物犯罪に厳格であるから、それに倣って本件(長野県の猫水没事件)の行為者を厳格に処罰せよ」というのは失当です。
Zweiter AbschnittTierhaltung die Vorschriften des Jagdrechts und des Naturschutzrechts bleiben unberührt, 第二部 飼育動物 (本法は)、狩猟法と環境保護法の規定に影響を及ばしません。 ドイツ動物保護法は飼育動物を対象とし、狩猟法と環境法の規定は、動物保護法に対して優越します。したがってドイツ連邦狩猟法(Jagdgesetz)では、犬猫は通年狩猟対象ですので、明らかに人に飼われているもの以外は、狩猟殺害することが合法です。「明らかに人に飼われている」判断基準は、人が完全に管理している状態であることを要するとされています。
ノーリードの犬や、自由に徘徊している状態の猫は、狩猟駆除が合法です。したがってドイツ動物保護法では、本件のような長野県での猫水没事件は、犯罪とはなりません。それは判例でも確立されています。
根拠があり、それに基づいて何らかの抗議を行うのは、社会的意義は認められると言えるでしょう。また、正当な行為だとも思います。しかし
抗議の根拠が全く虚偽、事実無根、嘘であれば、それは単なる反社会行動でテロと変わりないと思います。また、一般に対しても説得力はありません。
次回は、「先進諸外国では、動物も人と同等の権利が守られている。ドイツは、動物に対する行為も人間と同等の罪の重さになる」という誤りについて書きます。動物に主体となる権利を認めた先進国は皆無であると断言します。また「ドイツの動物に対する虐待行為の罰則が、人間に対するものと同等の罪の重さになる」などと本気で信じている人がいるとは、社会にとって脅威です。
このような人は、「動物が殺されかけていれば、それを防ぐために人を殺しても正当防衛で無罪だ」「実験動物を盗んでレスキューすることは、動物も生きる権利を持つ主体であるから、窃盗罪は成立しない」とやりかねません(事実、そのような事件も日本で発生しています)。誤った知識の狂人を野放しにしておくほうが、日本の治安にとっては、はるかにリスクです。
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確か、ファミマのフォアグラ販売に講義してた団体ですよね?
詳しい事は忘れたけど、判決が出てるのに、応えずに逃げ回ってたんですよね。
そう言えば、猫虐待犯に似てるというだけで、愛誤に名前も顔も拡散されてた人がいましたが、別人だったみたいです。
訴えられたら確実にアウトと思うんで、被害に遭われた方には、頑張って愛誤を追い込んでもらいたいです
人間山脈様、コメントありがとうございます。
> ファミマのフォアグラ販売に講義してた団体ですよね?
そうです。
> 判決が出てるのに、応えずに逃げ回ってたんですよね。
順天堂大学医学部に忍び込んで実験用の犬を盗み出して事件では、アニマルライツのメンバーら3人のうち、一人は懲役3年、一人は懲役1年、当時代表者だった川口進は、公判中に死亡しました(いずれも実刑)。
逮捕拘留公判起訴されていますので、そのまま判決後は、刑務所に収監されたものと思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%84%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
なお、ウィキペディアの記述は、伝えられている事実とは若干異なります。
被告らは、「犬を救う目的で行ったため、不法領得(悪いことをした)の意思がない。しだから無罪だ」と主張したと聞いています。
過去ではありますが、窃盗罪などで実刑判決まででた犯罪行為を組織ぐるみで行っていた団体が、NPO法人の認可を得ているのには驚きです。
日本は狂った動物愛誤国家、法治後進国なんでしょう。
主犯が属していた、ストップ・ハンチントン・アニマル・クルエルティは、欧米諸国、オセアニア、アジアなどでは「危険なテロ組織」と認定され(アメリカFBIでもテロ組織認定です)、国際条約でも監視対象です。
この条約は、日本は批准していません。
日本の破防法適用団体の、オウムと言った感じです。SHACやALF(動物解放戦線)を欧米の先進的でスタンダードな動物愛護団体と勘違いし、それらの団体を支持し、似た名前を名乗る愛護団体が日本では多いです。
それも日本が狂った動物愛誤国家である証明でしょう。
> 猫虐待犯に似てるというだけで、愛誤に名前も顔も拡散されてた人がいましたが、別人だったみたいです。
> 訴えられたら確実にアウトと思うんで、被害に遭われた方には、頑張って愛誤を追い込んでもらいたいです。
長野県の猫水没事件でも、行為者は名誉毀損で愛誤団体を告訴できます。
その件については、次回以降で書きます。
http://plaza.rakuten.co.jp/nekodamashii/
ここでもcage(ケージ)をゲージと表記しています。
本当にアメリカ留学経験がおありなのかどうなのか???
「海外ではどうのこうの~だから日本は」と偉そうに書いている愛誤に限って、その知識は相当危うかったり、変な英語の使い方をしたり、全く海外文献に目を通していと思われたりします。
日本でも東日本大震災の際に犬猫救出の名目で個人宅の窓を勝手に破って進入してた異常者が自分達の所業を動画で公開していましたね。
確かあの時点で進入禁止エリアだったはずです。
犬猫の為ならどんな犯罪行為も許されると思ってるから平気で美談になると思ってネットなんかに公開する訳ですし、こういう異常な自己顕示欲もキモいの一言でしか表現できません。
猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。
> 東日本大震災の際に犬猫救出の名目で個人宅の窓を勝手に破って進入してた異常者が自分達の所業を動画で公開していましたね。
> 確かあの時点で進入禁止エリアだったはずです。
そもそも個人宅に許可なく窓を壊して入れば器物損壊と住居侵入罪になります。
福島の警戒区域に無許可で入ったり、虚偽申告をして立ち入り許可証を不正に入手した、自称犬ボラ猫ボラが多数います。
一部は、刑事罰を受けています。
狂信的な動物愛誤活動家らに対する治安上の脅威の理由は、彼らに「動物愛誤活動が何よりも優先され、そのためには法律違反を犯しても許される」という誤った認識があるからです。
私が一連の記事で問題にしている、長野県の猫水没事件の被告発者の厳罰を求める署名嘆願活動では、告発者の一部が、明らかに被告発者の名誉を毀損する内容をインターネット上で公開しています。
また、この署名嘆願に同調する愛誤も、SNSなどで被告発人の名誉を毀損する情報を垂れながしています。
私が、こちらで「そのような行為は名誉毀損という犯罪になる」と警告すれば、ますます対抗してエスカレートする始末です。
また、署名嘆願のコメントは、「被告発者にも同じ目に遭わせる」など、脅迫罪が成立する可能性があるものの散見されます。
これらの違法行為をしている愛誤は違法行為という認識がなく、まるで「正義の味方」のつもりのようです。
> 犬猫の為ならどんな犯罪行為も許されると思ってる。
キモイどころではないです。
社会にとって危険なのです。
問題の署名嘆願は、大学医学部に窓をぶち破って侵入し、犬を盗んでも「犬を救うためにしたことだから正義で無罪」とか、本気で思ってしまう愛誤を量産する危険性があります。
そのバックボーンになっているのは、例えば「ドイツでは動物はモノではなく(彼らは犬猫と勝手に脳内変換しているのでしょうが)、権利が保障されている」「動物に対しては、人と同等に殺人罪や傷害罪が適用される」という誤った知識です。
これらは、問題の署名嘆願書のコメントに見られます。
誤った知識を是正していかなければ、これらの予備軍が、動物愛誤テロをやりかねません。
「動物を殺そうとした人を正当防衛で殺したから無罪だ」とやりかねません。
長野県の本件事件より、誤った情報で頭に血が昇って、舞い上がった「愛誤」を野放しにする方がよほど治安上のリスクです。
「野放しにする」ということは、何も刑務所や精神病院にぶち込めと言う意味ではありません。
誤った動物愛護に関する情報を正して、真実の情報を広めなければならないということです。
しかし日本は、国営放送のNHKまでもが、動物愛護に関しては、誤った情報を率先して拡散しているのだから絶望的です。
さんかく様に聞くのは違うかもしれませんが、愛誤の主張は「虐待犯のHが通り名を変えて現れてる」という事何ですが、裁判所等の公式な場では、通り名では通用しないですよね?
例えば、麻原彰晃は本名の松本知津男として記録が残ってますし、僕が確認した限りでは虐待犯も、裁判にはHとして記録が残ってたんで。
大体、証言が揃って来て、別人なのも判明して、拡散する愛誤も減ったんですが、通り名を言い訳にして、へばり付いてる 愛誤がいてるんで、通り名の解釈を確認したくて。
人間山脈様
> 裁判所等の公式な場では、通り名では通用しないですよね?
ありえませんね。
犯罪歴は戸籍台帳に記録されますから。
一般には見ることができません。
犯歴により国家資格に制限がありますので、別人と誤認させるようなことはありえないと思います。
詳しくは知りませんが、もしかしたら在日は、通り名と併用することもあるかもしれません。
> 僕が確認した限りでは虐待犯も、裁判にはHとして記録が残ってたんで。
それであればHが戸籍上の本名です。
報道する場合は、通称名と本名は、明確に区別しています。
芸能人の芸名や作家で、芸名やペンネームの方が有名な場合は、芸名(ペンネーム)○○、本名××という具合に。
> 通り名を言い訳にして、へばり付いてる 愛誤がいてるんで、通り名の解釈を確認したくて。
通り名とは、本名の他に、一般に通用している芸名、ペンネーム、さらには在日外国人の通称名であり、本名と異なるものでしょう。
愛誤の「ああ言えばこう」の詭弁と屁理屈、論点外しと嘘の上塗りには毎度呆れます。
有難うございます。やっぱりそうですよね。勿論、最初から愛誤のデタラメとは分かってたんですが、顔が似てるからだけで確証もなく他人に濡れ衣を被せ、何万人もが拡散してしまってる事には呆れ返ってしまいます。
人間山脈様
> 最初から愛誤のデタラメとは分かってたんですが、顔が似てるからだけで確証もなく他人に濡れ衣を被せ、何万人もが拡散してしまってる事には呆れ返ってしまいます。
それもありますが、長野県の猫水没事件の被告発人のに対する名誉毀損は完全に成立します。
告発者、支持者などは、インターネットに被告春者の個人情報を晒しまくっています。
そのほか、同じ目に合わせたいだとか。
猫水没は動物愛護管理法違反の成立は微妙というか、可能性は低いのに対してです。
動物愛護に名を借りた、反社会テロです。
この署名嘆願サイトに集まってくる人間は、動物実験施設を破壊したり過激なテロ活動を行っているテロ団体認定動物愛護団体と精神構造は同じです。
僕も同感で、立件される可能性は低いと思います。
例え殺したとしても、さんかく様が言われるようにノネコか野良か判別が難しく立件も難しいし、死んでなかったら、特に
傷も負ってないと思うし、罪に問われる理由はないでしょう。
逆に愛誤は名誉毀損や脅迫の証拠がいっぱい残ってますからね。
変な話、推測通りに愛誤の嫌がらせに苦しんでの犯行としたら、堂々と復讐出来る材料がいっぱい出来ましたね。
さんかく様様、コメントありがとうございます。
> 僕も同感で、立件される可能性は低いと思います。
私が既に記事に書いたことですが、ビデオを見る限り、死んだ、怪我をしたことは確認できません。
動物愛護管理法44条1項は、「殺傷」されていることが犯罪の構成要件です。
暴行を受けているのは確認できますが、動物に対しては暴行罪はありません。
同法44条1項で立件するには、猫の死体を押収する(それもビデオに写っていた個体と同じである証明も必要)、怪我ならば獣医師の鑑定(それもビデオに写っていた猫と同じ個体である証明も必要)です。
逃げてしまった、死体が流されて紛失したのであれば、立件は不可能です。
なお、福岡のこげんた事件では、猫の耳やしっぽを切断していますので明らかに傷害を負わせたことが明白であり、猫の死体は瞳孔が開いており、獣医師の「死んでいる」という鑑定がされています。
> 逆に愛誤は名誉毀損や脅迫の証拠がいっぱい残ってますからね。
私は、動物愛護(誤)のためならば、何をしても許されるという、今回の長野猫水没事件に関する愛誤の精神構造は、欧米等で問題になっている「動物テロ」実行犯と同じだと思います。
折々記事に書きますが、欧米などでは動物愛護(と環境もありますが)に名を借りた、反社会テロが大きな脅威となっています。
今時エセ共産主義も流行りませんから。
彼らの目的は、テロ、社会破壊活動そのものです。
アメリカでは、反動物テロ法が制定されました。
日本は、動物テロに対する認識が甘すぎます。
> 推測通りに愛誤の嫌がらせに苦しんでの犯行としたら、堂々と復讐出来る材料がいっぱい出来ましたね。
私は、猫を水没させて動画をインターネットで公開することに対しては、感心しませんがね。
しかしこの事件の被告発者の方のみならず、他の猫虐待事件で濡れ衣を着せられ、名誉を毀損された方は、法的措置を講じられることを期待します。